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老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)
34問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【国民年金法:老齢基礎年金:給付の種類】  国民年金は、第1条の目的を達成するため、国民の「1」、「2」または「3」に関して必要な給付を行うものとする。

    老齢, 障害, 死亡

  • 2

    【国民年金法:老齢基礎年金:給付の種類】  国民年金は、第1条の目的を達成するため、国民の老齢、障害または死亡に関して必要な給付を行うものとする。 ・老齢 → 「 年金」 ・障害 → 「 年金」 ・死亡 → 「 年金」

    老齢基礎年金, 障害基礎年金, 遺族基礎年金

  • 3

    【国民年金法:老齢基礎年金:給付の種類】 「基礎年金」は、すべての被保険者を対象とする。 「老齢」の場合の「付加年金」 「死亡」の場合の「寡婦年金」「死亡一時金」 は、「1」と呼ばれ、第「2」号被保険者のみに係る給付である。

    独自給付, 1

  • 4

    【国民年金法:老齢基礎年金:給付の種類】 「基礎年金」は、すべての被保険者を対象とする。 「老齢」の場合の「1」 「死亡」の場合の「2」及び「3」 は、「独自給付」と呼ばれ、第1号被保険者のみに係る給付である。

    付加年金, 寡婦年金, 死亡一時金

  • 5

    【国民年金法:老齢基礎年金】 国民年金においては、20歳前傷病による障害者に支給する障害基礎年金など、「1」によらない給付(保険料を納めていない者に対する給付)が行われているため、「保険給付」ではなく「給付」という。

    保険原理

  • 6

    【国民年金法:年金給付の支給期間】  年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する「月 / 月の翌月」から始め、権利が消滅した日の属する「月 / 月の前月」で終わるものとする。

    月の翌月, 月

  • 7

    【国民年金法:老齢基礎年金:支給停止期間】  年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する「月 / 月の翌月」からその事由が消滅した日の属する「月 / 月の前月」までの分の支給を停止する。  ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を「3」しない。

    月の翌月, 月, 停止

  • 8

    【国民年金法:老齢基礎年金:支払期月】  年金給付は、毎年2・4・6・8・10・12月の6期に、それぞれの「1」までの分を支払う。  ただし、下記の年金給付 ①前支払期月に支払うべきであった年金 ②権利が消滅した場合におけるその期の年金 ③年金の支給を停止した場合におけるその期の年金 は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

    前月

  • 9

    【国民年金法:老齢基礎年金:支払期月】  年金給付は、毎年2・4・6・8・4・6・10・12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。  ただし、下記の年金給付 ①「1」支払期月に支払うべきであった年金 ②権利が「2」した場合におけるその期の年金 ③年金の支給を「3」した場合におけるその期の年金 は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

    前, 消滅, 停止

  • 10

    【国民年金法:老齢基礎年金:旧法の対象者】  下記の者は、旧法の老齢基礎年金の対象となる。 ①「大正 年 月 日」以前に生まれた者 ②「昭和 年 月 日」(新法の施行日)前に、旧厚生年金保険(旧船員保険を含む)の老齢年金の受給権が発生した者 ③「昭和 年 月 日」(新法の施行日)前に、共済組合の退職年金または減額退職年金の受給権が発生した者で、昭和6年4月1日以前に生まれた者 (新法の施行日の前日までに55歳に達していた者)

    大正15年4月1日, 昭和61年4月1日

  • 11

    【国民年金法:老齢基礎年金:旧法の対象者】  下記の者は、旧法の老齢基礎年金の対象となる。 ①大正15年4月1日以前に生まれた者 ②昭和61年4月1日(新法の施行日)前に、旧厚生年金保険(旧船員保険を含む)の「1」の受給権が発生した者 ③昭和61年4月1日(新法の施行日)前に、共済組合の退職年金または減額退職年金の受給権が発生した者で、昭和6年4月1日以前に生まれた者 (新法の施行日の前日までに55歳に達していた者)

    老齢年金

  • 12

    【国民年金法:老齢基礎年金:旧法の対象者】  下記の者は、旧法の老齢基礎年金の対象となる。 ①大正15年4月1日以前に生まれた者 ②昭和61年4月1日(新法の施行日)前に、旧厚生年金保険(旧船員保険を含む)の老齢年金の受給権が発生した者 ③昭和61年4月1日(新法の施行日)前に、共済組合の退職年金または減額退職年金の受給権が発生した者で、昭和6年4月1日以前に生まれた者 (新法の施行日の前日までに「1」歳に達していた者)

    55

  • 13

    【国民年金法:老齢基礎年金:支給要件】  老齢基礎年金は、原則として、「保険料納付済期間」または「学生納付特例期間・納付猶予期間以外の保険料免除期間」を(1ヶ月以上)有し、かつ、「保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間」を合算した期間が「1」年以上ある者が、「2」歳に達したときに、支給される。

    10, 65

  • 14

    【国民年金法:老齢基礎年金:支給要件】  老齢基礎年金は、原則として、「保険料納付済期間」または「学生納付特例期間・納付猶予期間以外の保険料免除期間」を(1ヶ月以上)有し、かつ、「「 期間」、「 期間」、「 期間」」を合算した期間が10年以上ある者が、65歳に達したときに、支給される。

    保険料納付済期間, 保険料免除期間, 合算対象期間

  • 15

    【国民年金法:老齢基礎年金:支給要件】  「合算対象期間または学生納付特例期間(「1」期間)」のみが10年以上あり、「保険料納付済期間」または「学生納付特例期間以外の保険料免除期間」(年金額が反映される期間)がない者であっても、振替加算の要件を満たす場合には、老齢基礎年金の受給権が発生したものとみなして、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給「されない / される」。

    カラ, される

  • 16

    【国民年金法:老齢基礎年金:支給要件】  「合算対象期間または学生納付特例期間(カラ期間)」のみが10年以上あり、「保険料納付済期間」または「学生納付特例期間以外の保険料免除期間」(年金額が反映される期間)がない者であっても、「1」の要件を満たす場合には、老齢基礎年金の受給権が発生したものとみなして、「1」相当額の老齢基礎年金が支給される。

    振替加算

  • 17

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】  「第1号被保険者」の場合は、第1号被保険者であった期間のうちの「 料」の「2」を納付した期間及び産前産後期間の免除を受けた期間が「保険料納付済期間」となる。  「第2号被保険者」「第3号被保険者」の場合は、保険料の納付義務がないので、第2号被保険者や第3号被保険者であった期間が、原則として、そのまま「保険料納付済期間」となる。

    保険料, 全額

  • 18

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】  「第1号被保険者」の場合は、第1号被保険者であった期間のうちの保険料の全額を納付した期間及び「1」期間の「2」を受けた期間が「保険料納付済期間」となる。  「第2号被保険者」「第3号被保険者」の場合は、保険料の納付義務がないので、第2号被保険者や第3号被保険者であった期間が、原則として、そのまま「保険料納付済期間」となる。

    産前産後, 免除

  • 19

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】  「第1号被保険者」の場合は、第1号被保険者であった期間のうちの保険料の全額を納付した期間及び産前産後期間の免除を受けた期間が「 期間」となる。  「第2号被保険者」「第3号被保険者」の場合は、保険料の納付義務がないので、第2号被保険者や第3号被保険者であった期間が、原則として、そのまま「 期間」となる。

    保険料納付済期間

  • 20

    【国民年金法:老齢基礎年金】 「産前産後期間の免除」を受けた期間は、「保険料免除期間 / 保険料納付済期間」となる。

    保険料納付済期間

  • 21

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】 [厚生年金保険の被保険者であった期間]  老齢基礎年金の支給要件において、厚生年金保険の被保険者であった期間については、 ①第「1」号被保険者であった期間 (20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを「含む / 除く」) ②昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者であった期間 (共済組合の組合員等であった期間を「含む / 除く」) (20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを「含む / 除く」) 上記の期間が、「保険料納付済期間」となる。

    2, 除く, 含む, 除く

  • 22

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】 [厚生年金保険の被保険者であった期間]  老齢基礎年金の支給要件において、厚生年金保険の被保険者であった期間については、 ①第2号被保険者であった期間 (「1」歳「以上 / 未満」の期間及び「3」歳「以上 / 未満」の期間に係るものを除く) ②昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者であった期間 (共済組合の組合員等であった期間を含む) (「1」歳「以上 / 未満」の期間及び「2」歳「以上 / 未満」の期間に係るものを除く) 上記の期間が、「保険料納付済期間」となる。

    20, 未満, 60, 以上

  • 23

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】 [厚生年金保険の被保険者であった期間]  老齢基礎年金の支給要件において、厚生年金保険の被保険者であった期間については、 ①第2号被保険者であった期間 (20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを除く) ②昭和「 年 月 日」から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者であった期間 (共済組合の組合員等であった期間を含む) (20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを除く) 上記の期間が、「保険料納付済期間」となる。

    36年4月1日

  • 24

    【国民年金法:老齢基礎年金】 [「 保険」の被保険者であった期間]  老齢基礎年金の支給要件において、「 保険」の被保険者であった期間については、 ①第2号被保険者であった期間 (20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを除く) ②昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者であった期間 (共済組合の組合員等であった期間を含む) (20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを除く) 上記の期間が、「 期間」となる。

    厚生年金保険, 保険料納付済期間

  • 25

    【国民年金法:老齢基礎年金:第3種被保険者期間の計算の特例】  老齢基礎年金の受給資格要件に係る保険料納付済期間の計算において、厚生年金保険の第3種被保険者(船員または坑内員)は、 ①昭和61年3月31日までの被保険者期間は、実期間を「 分の 」倍する。 ②昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの被保険者期間は、実期間を「 分の 」倍する。 上記の特例が設けられている。

    3分の4, 5分の6

  • 26

    【国民年金法:老齢基礎年金:第3種被保険者期間の計算の特例】  老齢基礎年金の受給資格要件に係る「 期間」の計算において、厚生年金保険の第「2」種被保険者(船員または坑内員)は、 ①昭和61年3月31日までの被保険者期間は、実期間を3分の4倍する。 ②昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの被保険者期間は、実期間を5分の6倍する。 上記の特例が設けられている。

    保険料納付済期間, 3

  • 27

    【国民年金法:老齢基礎年金:第3種被保険者期間の計算の特例】  老齢基礎年金の受給資格要件に係る保険料納付済期間の計算において、厚生年金保険の第3種被保険者(船員または坑内員)は、 ①昭和61年3月31日までの被保険者期間は、実期間を3分の4倍する。 ②昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの被保険者期間は、実期間を5分の6倍する。 上記の特例が設けられている。 この特例は、受給資格要件に係る保険料納付済期間の算定において「1」用いる。 (老齢基礎年金の年金額の計算や、障害基礎年金または遺族基礎年金の保険料納付要件に係る保険料納付済期間の計算に用「いる / いない」。)

    のみ, いない

  • 28

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】 [厚生年金保険の被保険者でなかった期間]  厚生年金保険の被保険者でなかった期間については、 ①第「1」号被保険者(任意加入被保険者を含む)であった期間のうち、保険料の「2」を納めた期間 ②第「3」号被保険者であった期間 ③昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの国民年金の被保険者(任意加入被保険者を含む)であった期間のうち、保険料の全額を納めた期間 が、保険料納付済期間となる。

    1, 全額, 3

  • 29

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】 [厚生年金保険の被保険者でなかった期間]  厚生年金保険の被保険者でなかった期間については、 ①第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)であった期間のうち、保険料の全額を納めた期間 ②第3号被保険者であった期間 ③昭和36年4月1日から昭和「1」年3月31日までの国民年金の被保険者(任意加入被保険者を含む)であった期間のうち、保険料の「2」を納めた期間 が、保険料納付済期間となる。

    61, 全額

  • 30

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料免除期間】  国民年金法において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間を「1」した期間をいう。

    合算

  • 31

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料免除期間】  保険料免除期間であっても、その後の追納により、保険料を納付した場合は、その追納保険料に係る被保険者期間は、「 期間」となる。

    保険料納付済期間

  • 32

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料免除期間】  保険料免除期間であっても、その後の「1」により、保険料を納付した場合は、その「1」保険料に係る被保険者期間は、保険料納付済期間となる。

    追納

  • 33

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料全額免除期間】 ①第1号被保険者であった期間のうち、「 免除」、全額免除、「2」、「3」の規定により、保険料の全額につき免除を受けた期間 ②昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの国民年金の被保険者であった期間のうち、保険料の全額につき免除を受けた期間 上記の期間は、「保険料全額免除期間」となる。

    法定免除, 学生納付特例, 納付猶予

  • 34

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料免除期間】 [4分の3・半額・4分の1免除期間]  第1号被保険者であった期間のうち、保険料納付の4分の3・半額・4分の1免除を受けた期間が、そのまま 「保険料4分の3免除期間」「保険料半額免除期間」「保険料4分の1免除期間」となる。 (免除された額以外の4分の1・半額・4分の3の額につき、「1」した期間に限る。)

    納付

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    問題一覧

  • 1

    【国民年金法:老齢基礎年金:給付の種類】  国民年金は、第1条の目的を達成するため、国民の「1」、「2」または「3」に関して必要な給付を行うものとする。

    老齢, 障害, 死亡

  • 2

    【国民年金法:老齢基礎年金:給付の種類】  国民年金は、第1条の目的を達成するため、国民の老齢、障害または死亡に関して必要な給付を行うものとする。 ・老齢 → 「 年金」 ・障害 → 「 年金」 ・死亡 → 「 年金」

    老齢基礎年金, 障害基礎年金, 遺族基礎年金

  • 3

    【国民年金法:老齢基礎年金:給付の種類】 「基礎年金」は、すべての被保険者を対象とする。 「老齢」の場合の「付加年金」 「死亡」の場合の「寡婦年金」「死亡一時金」 は、「1」と呼ばれ、第「2」号被保険者のみに係る給付である。

    独自給付, 1

  • 4

    【国民年金法:老齢基礎年金:給付の種類】 「基礎年金」は、すべての被保険者を対象とする。 「老齢」の場合の「1」 「死亡」の場合の「2」及び「3」 は、「独自給付」と呼ばれ、第1号被保険者のみに係る給付である。

    付加年金, 寡婦年金, 死亡一時金

  • 5

    【国民年金法:老齢基礎年金】 国民年金においては、20歳前傷病による障害者に支給する障害基礎年金など、「1」によらない給付(保険料を納めていない者に対する給付)が行われているため、「保険給付」ではなく「給付」という。

    保険原理

  • 6

    【国民年金法:年金給付の支給期間】  年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する「月 / 月の翌月」から始め、権利が消滅した日の属する「月 / 月の前月」で終わるものとする。

    月の翌月, 月

  • 7

    【国民年金法:老齢基礎年金:支給停止期間】  年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する「月 / 月の翌月」からその事由が消滅した日の属する「月 / 月の前月」までの分の支給を停止する。  ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を「3」しない。

    月の翌月, 月, 停止

  • 8

    【国民年金法:老齢基礎年金:支払期月】  年金給付は、毎年2・4・6・8・10・12月の6期に、それぞれの「1」までの分を支払う。  ただし、下記の年金給付 ①前支払期月に支払うべきであった年金 ②権利が消滅した場合におけるその期の年金 ③年金の支給を停止した場合におけるその期の年金 は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

    前月

  • 9

    【国民年金法:老齢基礎年金:支払期月】  年金給付は、毎年2・4・6・8・4・6・10・12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。  ただし、下記の年金給付 ①「1」支払期月に支払うべきであった年金 ②権利が「2」した場合におけるその期の年金 ③年金の支給を「3」した場合におけるその期の年金 は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

    前, 消滅, 停止

  • 10

    【国民年金法:老齢基礎年金:旧法の対象者】  下記の者は、旧法の老齢基礎年金の対象となる。 ①「大正 年 月 日」以前に生まれた者 ②「昭和 年 月 日」(新法の施行日)前に、旧厚生年金保険(旧船員保険を含む)の老齢年金の受給権が発生した者 ③「昭和 年 月 日」(新法の施行日)前に、共済組合の退職年金または減額退職年金の受給権が発生した者で、昭和6年4月1日以前に生まれた者 (新法の施行日の前日までに55歳に達していた者)

    大正15年4月1日, 昭和61年4月1日

  • 11

    【国民年金法:老齢基礎年金:旧法の対象者】  下記の者は、旧法の老齢基礎年金の対象となる。 ①大正15年4月1日以前に生まれた者 ②昭和61年4月1日(新法の施行日)前に、旧厚生年金保険(旧船員保険を含む)の「1」の受給権が発生した者 ③昭和61年4月1日(新法の施行日)前に、共済組合の退職年金または減額退職年金の受給権が発生した者で、昭和6年4月1日以前に生まれた者 (新法の施行日の前日までに55歳に達していた者)

    老齢年金

  • 12

    【国民年金法:老齢基礎年金:旧法の対象者】  下記の者は、旧法の老齢基礎年金の対象となる。 ①大正15年4月1日以前に生まれた者 ②昭和61年4月1日(新法の施行日)前に、旧厚生年金保険(旧船員保険を含む)の老齢年金の受給権が発生した者 ③昭和61年4月1日(新法の施行日)前に、共済組合の退職年金または減額退職年金の受給権が発生した者で、昭和6年4月1日以前に生まれた者 (新法の施行日の前日までに「1」歳に達していた者)

    55

  • 13

    【国民年金法:老齢基礎年金:支給要件】  老齢基礎年金は、原則として、「保険料納付済期間」または「学生納付特例期間・納付猶予期間以外の保険料免除期間」を(1ヶ月以上)有し、かつ、「保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間」を合算した期間が「1」年以上ある者が、「2」歳に達したときに、支給される。

    10, 65

  • 14

    【国民年金法:老齢基礎年金:支給要件】  老齢基礎年金は、原則として、「保険料納付済期間」または「学生納付特例期間・納付猶予期間以外の保険料免除期間」を(1ヶ月以上)有し、かつ、「「 期間」、「 期間」、「 期間」」を合算した期間が10年以上ある者が、65歳に達したときに、支給される。

    保険料納付済期間, 保険料免除期間, 合算対象期間

  • 15

    【国民年金法:老齢基礎年金:支給要件】  「合算対象期間または学生納付特例期間(「1」期間)」のみが10年以上あり、「保険料納付済期間」または「学生納付特例期間以外の保険料免除期間」(年金額が反映される期間)がない者であっても、振替加算の要件を満たす場合には、老齢基礎年金の受給権が発生したものとみなして、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給「されない / される」。

    カラ, される

  • 16

    【国民年金法:老齢基礎年金:支給要件】  「合算対象期間または学生納付特例期間(カラ期間)」のみが10年以上あり、「保険料納付済期間」または「学生納付特例期間以外の保険料免除期間」(年金額が反映される期間)がない者であっても、「1」の要件を満たす場合には、老齢基礎年金の受給権が発生したものとみなして、「1」相当額の老齢基礎年金が支給される。

    振替加算

  • 17

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】  「第1号被保険者」の場合は、第1号被保険者であった期間のうちの「 料」の「2」を納付した期間及び産前産後期間の免除を受けた期間が「保険料納付済期間」となる。  「第2号被保険者」「第3号被保険者」の場合は、保険料の納付義務がないので、第2号被保険者や第3号被保険者であった期間が、原則として、そのまま「保険料納付済期間」となる。

    保険料, 全額

  • 18

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】  「第1号被保険者」の場合は、第1号被保険者であった期間のうちの保険料の全額を納付した期間及び「1」期間の「2」を受けた期間が「保険料納付済期間」となる。  「第2号被保険者」「第3号被保険者」の場合は、保険料の納付義務がないので、第2号被保険者や第3号被保険者であった期間が、原則として、そのまま「保険料納付済期間」となる。

    産前産後, 免除

  • 19

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】  「第1号被保険者」の場合は、第1号被保険者であった期間のうちの保険料の全額を納付した期間及び産前産後期間の免除を受けた期間が「 期間」となる。  「第2号被保険者」「第3号被保険者」の場合は、保険料の納付義務がないので、第2号被保険者や第3号被保険者であった期間が、原則として、そのまま「 期間」となる。

    保険料納付済期間

  • 20

    【国民年金法:老齢基礎年金】 「産前産後期間の免除」を受けた期間は、「保険料免除期間 / 保険料納付済期間」となる。

    保険料納付済期間

  • 21

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】 [厚生年金保険の被保険者であった期間]  老齢基礎年金の支給要件において、厚生年金保険の被保険者であった期間については、 ①第「1」号被保険者であった期間 (20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを「含む / 除く」) ②昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者であった期間 (共済組合の組合員等であった期間を「含む / 除く」) (20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを「含む / 除く」) 上記の期間が、「保険料納付済期間」となる。

    2, 除く, 含む, 除く

  • 22

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】 [厚生年金保険の被保険者であった期間]  老齢基礎年金の支給要件において、厚生年金保険の被保険者であった期間については、 ①第2号被保険者であった期間 (「1」歳「以上 / 未満」の期間及び「3」歳「以上 / 未満」の期間に係るものを除く) ②昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者であった期間 (共済組合の組合員等であった期間を含む) (「1」歳「以上 / 未満」の期間及び「2」歳「以上 / 未満」の期間に係るものを除く) 上記の期間が、「保険料納付済期間」となる。

    20, 未満, 60, 以上

  • 23

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】 [厚生年金保険の被保険者であった期間]  老齢基礎年金の支給要件において、厚生年金保険の被保険者であった期間については、 ①第2号被保険者であった期間 (20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを除く) ②昭和「 年 月 日」から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者であった期間 (共済組合の組合員等であった期間を含む) (20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを除く) 上記の期間が、「保険料納付済期間」となる。

    36年4月1日

  • 24

    【国民年金法:老齢基礎年金】 [「 保険」の被保険者であった期間]  老齢基礎年金の支給要件において、「 保険」の被保険者であった期間については、 ①第2号被保険者であった期間 (20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを除く) ②昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者であった期間 (共済組合の組合員等であった期間を含む) (20歳未満の期間及び60歳以上の期間に係るものを除く) 上記の期間が、「 期間」となる。

    厚生年金保険, 保険料納付済期間

  • 25

    【国民年金法:老齢基礎年金:第3種被保険者期間の計算の特例】  老齢基礎年金の受給資格要件に係る保険料納付済期間の計算において、厚生年金保険の第3種被保険者(船員または坑内員)は、 ①昭和61年3月31日までの被保険者期間は、実期間を「 分の 」倍する。 ②昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの被保険者期間は、実期間を「 分の 」倍する。 上記の特例が設けられている。

    3分の4, 5分の6

  • 26

    【国民年金法:老齢基礎年金:第3種被保険者期間の計算の特例】  老齢基礎年金の受給資格要件に係る「 期間」の計算において、厚生年金保険の第「2」種被保険者(船員または坑内員)は、 ①昭和61年3月31日までの被保険者期間は、実期間を3分の4倍する。 ②昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの被保険者期間は、実期間を5分の6倍する。 上記の特例が設けられている。

    保険料納付済期間, 3

  • 27

    【国民年金法:老齢基礎年金:第3種被保険者期間の計算の特例】  老齢基礎年金の受給資格要件に係る保険料納付済期間の計算において、厚生年金保険の第3種被保険者(船員または坑内員)は、 ①昭和61年3月31日までの被保険者期間は、実期間を3分の4倍する。 ②昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの被保険者期間は、実期間を5分の6倍する。 上記の特例が設けられている。 この特例は、受給資格要件に係る保険料納付済期間の算定において「1」用いる。 (老齢基礎年金の年金額の計算や、障害基礎年金または遺族基礎年金の保険料納付要件に係る保険料納付済期間の計算に用「いる / いない」。)

    のみ, いない

  • 28

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】 [厚生年金保険の被保険者でなかった期間]  厚生年金保険の被保険者でなかった期間については、 ①第「1」号被保険者(任意加入被保険者を含む)であった期間のうち、保険料の「2」を納めた期間 ②第「3」号被保険者であった期間 ③昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの国民年金の被保険者(任意加入被保険者を含む)であった期間のうち、保険料の全額を納めた期間 が、保険料納付済期間となる。

    1, 全額, 3

  • 29

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料納付済期間】 [厚生年金保険の被保険者でなかった期間]  厚生年金保険の被保険者でなかった期間については、 ①第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)であった期間のうち、保険料の全額を納めた期間 ②第3号被保険者であった期間 ③昭和36年4月1日から昭和「1」年3月31日までの国民年金の被保険者(任意加入被保険者を含む)であった期間のうち、保険料の「2」を納めた期間 が、保険料納付済期間となる。

    61, 全額

  • 30

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料免除期間】  国民年金法において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間を「1」した期間をいう。

    合算

  • 31

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料免除期間】  保険料免除期間であっても、その後の追納により、保険料を納付した場合は、その追納保険料に係る被保険者期間は、「 期間」となる。

    保険料納付済期間

  • 32

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料免除期間】  保険料免除期間であっても、その後の「1」により、保険料を納付した場合は、その「1」保険料に係る被保険者期間は、保険料納付済期間となる。

    追納

  • 33

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料全額免除期間】 ①第1号被保険者であった期間のうち、「 免除」、全額免除、「2」、「3」の規定により、保険料の全額につき免除を受けた期間 ②昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの国民年金の被保険者であった期間のうち、保険料の全額につき免除を受けた期間 上記の期間は、「保険料全額免除期間」となる。

    法定免除, 学生納付特例, 納付猶予

  • 34

    【国民年金法:老齢基礎年金:保険料免除期間】 [4分の3・半額・4分の1免除期間]  第1号被保険者であった期間のうち、保険料納付の4分の3・半額・4分の1免除を受けた期間が、そのまま 「保険料4分の3免除期間」「保険料半額免除期間」「保険料4分の1免除期間」となる。 (免除された額以外の4分の1・半額・4分の3の額につき、「1」した期間に限る。)

    納付