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労働基準法 択一式1
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  • 1

    労働基準法第3条に定める「国籍」を理由とする差別の禁止は、主として日本人労働者と日本国籍をもたない外国人労働者との取扱いに関するものであり、そこには無国籍者や二重国籍者も含まれる。

  • 2

    労働基準法第2条第1項により、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」ため、労働組合が組織されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。

    ×

  • 3

    労働基準法第3条が差別禁止事由として掲げている「信条」とは、政治的信条や思想上の信念を意味し、そこには宗教上の信仰は含まれない。

    ×

  • 4

    労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。

  • 5

    労働基準法第1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償等の基本的な労働条件を指し、安全衛生、寄宿舎に関する条件は含まない。

    ×

  • 6

    労働基準法第4条が禁止する「女性であることを理由」とした賃金についての差別には、社会通念として女性労働者が一般的に勤続年数が短いことを理由として女性労働者の賃金に差別をつけることが含まれるが、当該事業場において実際に、女性労働者が平均的に勤続年数が短いことを理由として、女性労働者の賃金に差別をつけることは含まれない。

    ×

  • 7

    労働基準法第5条は、使用者が労働者に強制労働をさせることを禁止しているが、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りる。

  • 8

    強制労働を禁止する労働基準法第5条の構成要件に該当する行為が、同時に刑法の暴行罪、脅迫罪又は監禁罪の構成要件にも該当する場合があるが、労働基準法第5条違反と暴行罪等とは、法条競合の関係(吸収関係)にあると解される。

  • 9

    労働基準法第6条は、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者であるか否かを問わないが、処罰対象は業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員に限定される。

    ×

  • 10

    使用者が、選挙権の行使を労働時間外に実施すべき旨を就業規則に定めており、これに基づいて、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否した場合には、労働基準法第7条違反に当たらない。

    ×

  • 11

    労働者が「公職に就任することが会社業務の遂行を著しく阻害する虞れのある場合においても、普通解雇に附するは格別、同条項[当該会社の就業規則における従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の条項]を適用して従業員を懲戒解雇に附することは、許されないものと言わなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

  • 12

    公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則条項は、公民権行使の保障を定めた労働基準法第7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきであるとするのが最高裁判所の判例である。

  • 13

    労働基準法に定める「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われるものをいい、この定義に該当する場合には、いかなる形態の家事使用人にも労働基準法が適用される。

    ×

  • 14

    何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。

  • 15

    同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。

    ×

  • 16

    法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。

    ×

  • 17

    形式上は請負契約のような形を取っていてもその実態において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」にあたる。

  • 18

    いわゆるインターンシップにおける学生については、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合でも、不測の事態における学生の生命、身体等の安全を確保する限りにおいて、労働基準法第9条に規定される労働者に該当するとされている。

    ×

  • 19

    いわゆる芸能タレントは、「当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸能性、人気等当人の個性が重要な要素となっている」「当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない」「リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない」「契約形態が雇用契約ではない」のいずれにも該当する場合には、労働基準法第9条の労働者には該当しない。

  • 20

    労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。

    ×

  • 21

    「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。

    ×

  • 22

    事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無に関わらず、係長が「使用者」になることはない。

    ×

  • 23

    派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。

    ×

  • 24

    下請負人が、その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、労働基準法第9条の労働者ではなく、同法第10条にいう事業主である。

  • 25

    労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給要件が明確にされていても、労働者の吉凶禍福に対する使用者からの恩恵的な見舞金は、労働基準法第11条にいう「賃金」にはあたらない。

    ×

  • 26

    いわゆるストック・オプション制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対象ではなく、労働基準法第11条の賃金にはあたらない。

  • 27

    私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう「賃金」にあたる。

    ×

  • 28

    食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること、の3つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。

  • 29

    労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。

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  • 30

    労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うにあたり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。

    ×

  • 31

    賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生した時は、なお直前の6月30日から遡った3ヶ月が平均賃金の算定期間となる。

  • 32

    賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生した時は、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3ヶ月が平均賃金の算定期間となる。

    ×

  • 33

    平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び、第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。

    ×

  • 34

    平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。

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  • 35

    ある会社で、労働協約により通勤費として6ヶ月ごとに定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している場合、この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定する賃金とは認められず、平均賃金算定の基礎に加える必要はない。

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  • 36

    契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。

  • 37

    専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とすることが可能となり、専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年である。

  • 38

    満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は、当該労働者が65歳に達するまでとされている。

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  • 39

    労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によると、期間が2ヶ月の労働契約を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

  • 40

    満60歳以上で薬剤師の資格を有する者が、ある事業場で3年の期間を定めた労働契約を締結して薬剤師以外の業務に就いていた場合、その者は、民法第628条の規定にかかわらず、労働基準法第137条の規定に基づき、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることによりいつでも退職できる。

    ×

  • 41

    労働基準法第15条により、使用者が労働契約の締結に際し、書面で行うこととされている労働条件の明示については、当該労働条件を記載した就業規則を交付することではその義務を果たすことはできない。

    ×

  • 42

    労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。

  • 43

    派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により、派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている、労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。

    ×

  • 44

    労働基準法第15条は、使用者が労働契約の締結に際し、労働者に明示した労働条件が実際の労働条件と相違することを、同法120条に定める罰則付きで禁止している。

    ×

  • 45

    労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。

    ×

  • 46

    労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである。

  • 47

    労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意からの相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

    ×

  • 48

    労働基準法は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び賃金債権と賃金を相殺することを禁止している。

    ×

  • 49

    労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながるおそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、労働基準法第17条に違反する。

    ×

  • 50

    中小企業等において行われている退職積立金制度のうち、「使用者以外の第三者たる商店会又はその連合会等が、労働者の毎月受けるべき賃金の一部を積み立てたものと、使用者の積み立てたもの」を財源として行なっているものについては、労働者がその意思に反してもこのような退職積立金制度に加入せざるを得ない場合でも、労働基準法第18条の禁止する強制貯蓄には該当しない。

    ×

  • 51

    就業規則に定めた定年制が労働者の定年に達した日の翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ、従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が終了する慣行になっていて、それが従業員にも徹底している場合には、その定年による雇用関係の終了は解雇ではないので、労働基準法第19条第1項に抵触しない。

  • 52

    客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした使用者は、労働基準法に基づき、罰則に処される。

    ×

  • 53

    使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

  • 54

    労働基準法第19条第1項に定める産前産後の女性に関する解雇制限について、同条に定める除外事由が存在しない状況において、産後8週間を経過しても休業している女性の場合については、その8週間及びその後の30日間が解雇してはならない期間となる。

  • 55

    使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

  • 56

    使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休日は当該予告期間には含まれない。

    ×

  • 57

    使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。

  • 58

    使用者の行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を得た場合には、取り消すことができる。

  • 59

    使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に30日前の予告を行った。その後、人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消す」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は解雇されたのではなく、任意退職をしたことになる。

    ×

  • 60

    労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項のただし書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、当日同条第3条の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けた時は、その即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。

    ×

  • 61

    賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。

    ×

  • 62

    労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3ヶ月の期間を定めて試みの使用をされている者には適用されることはない。

    ×

  • 63

    使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。

    ×

  • 64

    労働基準法第20条第1項の解雇予告手当は、同法第23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品には当たらない。

  • 65

    死亡した労働者の退職金の支払いは、権利者に対して支払うこととなるが、この権利者について、就業規則において、民法の遺産相続の順位によらず、労働基準法施行規則第42条、第43条の順位による旨定めた場合に、その定めた順位によって支払った場合は、その支払いは有効であると解されている。

  • 66

    労働基準法第24条第1項は、賃金は、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる、とされている。

  • 67

    使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば特段の事情のない限り同意が得られているものと解されている。

  • 68

    行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行なった差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、いわゆる直接払の原則に抵触しない。

  • 69

    1ヶ月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰越して支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。

  • 70

    1ヶ月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

  • 71

    割増賃金の計算において、1時間あたりの賃金額及び割増賃金に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

  • 72

    退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払いの原則は強行的な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をしたとしても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定されるとするのが、最高裁判所の判例である。

    ×

  • 73

    労働者が業務命令によって指定された時間、指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事した場合には、労働者は債務の本旨に従った労務の提供をしたものであり、使用者が業務命令を事前に発して、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶していたとしても、当該労働者が提供した内勤業務についての労務を受領したものといえ、使用者は当該労働者に対し当該内勤業務に従事した時間に対応する賃金の支払義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。

    ×

  • 74

    賃金の過払いを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、「その額が多額にわたるものでなく、しかもあらかじめ労働者にそのことを予告している限り、過払いのあった時期と合理的に接着した時期においてされていなくても労働基準法第24条1項の規定に違反するものではない」とするのが、最高裁判所の判例である。

    ×

  • 75

    ストライキの場合における家族手当の削減が就業規則や社員賃金規則細部取扱の規定に定められ意義なく行われてきている場合に、「ストライキ期間中の賃金削減の対象となる部分の存否及びその部分と賃金削減の対象とならない部分の区別は、当該労働協約等の定め又は労働慣行として成立していると判断できる以上、当該家族手当の削減は違法ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

  • 76

    労働基準法では、年俸制を取る労働者についても、賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、各月の支払いを一定額とする(各月で等分して支払う)ことは求められていない。

  • 77

    労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給要件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法24条第2項の「臨時に支払われる賃金」にあたる。

  • 78

    労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由のうち、「疾病」とは、業務上の疾病、負傷をいい、業務外のいわゆる私傷病は含まれない。

    ×

  • 79

    労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。

    ×

  • 80

    労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。

  • 81

    労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病のため医師の証明に基づいて使用者が労働者に休業を命じた場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

    ×

  • 82

    事業場における一部の労働者のストライキの場合に、残りの労働者を就業させることが可能であるにもかかわらず、使用者がこれを拒否した場合、もともとはストライキに起因した休業であるため、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しない。

    ×

  • 83

    労働基準法第26条に定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により労働者が休業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の過失責任を問う、取引における一般原則たる過失責任主義にあるとするのが、最高裁判所の判例である。

    ×

  • 84

    休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも意思を持っているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。

  • 85

    いわゆる出来高払制の補償級を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保証しようとすることにある。

    ×

  • 86

    労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1ヶ月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。

  • 87

    1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の就業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、労働基準法第36条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。

  • 88

    事業場に火災が発生した場合、すでに帰宅している所属労働者が任意に事業場に出勤し、消化作業に従事した時間は、労働時間と解することができる。

  • 89

    労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を労働基準法上の労働時間とみるべきか否かについては、就業規則上の制裁等の不利益な取扱の有無や、教育・研修の内容と業務との関連性が強く、それに参加しないことにより本人の業務に具体的な支障が生ずるか否か等の観点から、実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断すべきものである。

  • 90

    労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業場内において行うことを義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときであっても、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合には、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しないとするのが、最高裁判所の判例である。

    ×

  • 91

    常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認めれているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者は、その数に入るとされている。

  • 92

    1箇月単位の変形労働時間制は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより所定の定めをすることにより採用することができる。

  • 93

    1箇月単位の変形労働時間制においては、変形期間を平均し、1週間あたりの労働時間が週法定労働時間を超えない範囲であれば、「1日及び1週間の労働時間の限度はない。

  • 94

    労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1箇月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1箇月を通じ、1週間平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、直ちに1箇月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当でないとするのが、最高裁判所の判例である。

  • 95

    1箇月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により8時間まで延長したが、その同一週内の1日10時間とされていた日の労働を8時間に短縮した。この場合、1日6時間とされていた日に延長した2時間の労働は時間外労働にはならない。

  • 96

    1箇月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働は全て法定労働時間内の労働になる。

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  • 97

    労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制は、始業及び就業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としており、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものは本条に含まれない。

  • 98

    フレックスタイム制は、一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び就業の時刻を選択して働くことにより、労働者がその生活と業務との調和を図りながら、効率的に働くことを可能にとし、労働時間を短縮しようとする制度である。

  • 99

    労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、精算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

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  • 100

    労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、精算期間が1箇月を超える場合において、精算期間を1箇月ごとに区分した各期間を平均して1箇月あたり50時間を超えて労働させた場合は、時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、精算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。