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安全衛生管理体制①
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  • 問題数 60 • 9/26/2024

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    問題一覧

  • 1

    【総括安全衛生管理者】 「1」は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者または救護に関する技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、安全衛生に関する業務を統括管理させなければならない。

    事業者

  • 2

    【「1」】 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、「1」を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者または救護に関する技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、安全衛生に関する業務を「2」管理させなければならない。

    総括安全衛生管理者, 統括

  • 3

    【総括安全衛生管理者】 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に「 管理者」、「 管理者」または「3」に関する技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、安全衛生に関する業務を統括管理させなければならない。

    安全管理者, 衛生管理者, 救護

  • 4

    【総括安全衛生管理者】 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者または救護に関する技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、安全衛生に関する業務を統括管理させなければならない。 事業者は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から「1」日以内に選任し、かつ、「2」なく選任報告書を所轄「3」に提出しなければならない。 なお、安全管理者、衛生管理者及び産業医についても同様である。

    14, 遅滞, 労働基準監督署長

  • 5

    【総括安全衛生管理者】 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者または救護に関する技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、安全衛生に関する業務を統括管理させなければならない。 事業者は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、かつ、遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 なお、安全管理者、衛生管理者及び「1」についても同様である。

    産業医

  • 6

    【総括安全衛生管理者】 [選任義務の発生] 総括安全衛生管理者の選任義務は、下記の①から③の事業場で発生する。 ①「 業」、鉱業、「 業」、運送業、清掃業 (常時労働者数「3」人以上) ②製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機会修理業 (常時労働者数300人以上) ③その他の業種 (常時労働者数1,000人以上)

    林業, 建設業, 100

  • 7

    【総括安全衛生管理者】 [選任義務の発生] 総括安全衛生管理者の選任義務は、下記の①から③の事業場で発生する。 ①林業、鉱業、建設業、「1」業、「2」業 (常時労働者数100人以上) ②製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機会修理業 (常時労働者数300人以上) ③その他の業種 (常時労働者数1,000人以上)

    運送, 清掃

  • 8

    【総括安全衛生管理者】 [選任義務の発生] 総括安全衛生管理者の選任義務は、下記の①から③の事業場で発生する。 ①林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 (常時労働者数100人以上) ②「1」業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機会修理業 (常時労働者数「2」人以上) ③その他の業種 (常時労働者数1,000人以上)

    製造, 300

  • 9

    【総括安全衛生管理者】 [選任義務の発生] 総括安全衛生管理者の選任義務は、下記の①から③の事業場で発生する。 ①林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 (常時労働者数100人以上) ②製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機会修理業 (常時労働者数300人以上) ③その他の業種 (常時労働者数「1」人以上)

    1000

  • 10

    【使用労働者数の算定基準】 派遣労働者がいる場合の常時使用する労働者数の算定に当たっては、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び産業医の選任並びに衛生委員会の設置に関しては、派遣先及び派遣元の両方の事業場について、それぞれ派遣中の労働者を含めて算定する。 一方、「 管理者」の選任及び「 委員会」の設置については、派遣元の事業場においては、派遣中の労働者を除き、派遣先の事業場においては、派遣中の労働者を含めて算定する。

    安全管理者, 安全委員会

  • 11

    【総括案線衛生管理者の職務】 総括安全衛生管理者が統括管理する具体的業務は、次の①から⑤である。 ①労働者の「1」または「 障害」を防止するための措置 ②労働者の安全または衛生のための教育の実施 ③健康診断の実施、その他健康の保持増進のための措置 ④労働災害の原因の調査及び再発防止対策 ⑤労働災害を防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるもの

    危険, 健康障害

  • 12

    【総括安全衛生管理者の職務】 総括安全衛生管理者が統括管理する具体的業務は、次の①から⑤である。 ①労働者の危険または健康障害を防止するための措置 ②労働者の安全または衛生のための「1」の実施 ③「2」の実施、その他健康の保持増進のための措置 ④労働災害の原因の調査及び再発防止対策 ⑤労働災害を防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるもの

    教育, 健康診断

  • 13

    【総括案線衛生管理者の職務】 総括安全衛生管理者が統括管理する具体的業務は、次の①から⑤である。 ⑤労働災害を防止するため必要な業務で厚生労働省令で定めるもの(※) ※安全衛生に関する方針の表明、「1」性または「2」性の調査、表示対象物及び通知対象物による危険性または有害性等の調査並びにこれらの結果に基づき講ずる措置等

    危険, 有毒

  • 14

    【総括案先衛生管理者:資格】 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を「1」する者をもって充てなければならない。 ※総括安全衛生管理者となるために、特段の資格や免許や経験を有する必要はない。

    統括管理

  • 15

    【総括案先衛生管理者:資格】 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。 ※特別の資格、経験を必要「とする / しない」。

    しない

  • 16

    【総括安全衛生管理者】 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、「1」を選任しなければならない。 なお、安全管理者及び衛生管理者についても同様である。

    代理者

  • 17

    【総括安全衛生管理者】 [行政官庁の勧告] 「1」は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

    都道府県労働局長

  • 18

    【総括安全衛生管理者】 [行政官庁の「1」] 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に「1」することができる。

    勧告

  • 19

    【安全管理者】 事業者は、下記の業種の事業場で、常時「1」人以上の労働者を使用するものにあっては、その事業場ごとに安全管理者を選任しなければならない。 ①林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 ②製造業(物の加工業を含む)、旅館業、自動車整備業 等

    50

  • 20

    【安全管理者:職務等】 安全管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、安全に係る「1」事項を管理するとともに、作業場等を巡視(※)し、設備、作業方法等に危険の恐れがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 また、「2」は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。 ※巡視の頻度は特に定められていない。

    技術的, 事業者

  • 21

    【安全管理者:職務等】 安全管理者は、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち、安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を「1」し、設備、作業方法等に危険の恐れがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 また、事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

    巡視

  • 22

    【安全管理者:資格】 安全管理者は、下記のいずれかの資格を有する者でなければならない。 ①「大学または高等専門学校における理科系統の課程を納め、その後「1」年以上産業安全の実務に従事した者」で、「厚生労働大臣が定める「2」を修了した者」 ②高等学校または中等教育学校において理科系統の学科を納め、その後4年以上産業安全の実務に従事した者」で、「厚生労働大臣の定める「2」を修了した者」 ③労働安全コンサルタント ④その他厚生労働大臣が定める者

    2, 研修

  • 23

    【安全管理者:資格】 安全管理者は、下記のいずれかの資格を有する者でなければならない。 ①「大学または高等専門学校における理科系統の課程を納め、その後2年以上産業安全の実務に従事した者」で、「「1」が定める研修を修了した者」 ②「高等学校または中等教育学校において理科系統の学科を納め、その後「2」年以上産業安全の実務に従事した者」で、「「1」の定める研修を修了した者」 ③労働安全コンサルタント ④その他厚生労働大臣が定める者

    厚生労働大臣, 4

  • 24

    【安全管理者:資格】 安全管理者は、下記のいずれかの資格を有する者でなければならない。 ①「大学または高等専門学校における理科系統の課程を納め、その後2年以上産業安全の実務に従事した者」で、「厚生労働大臣が定める研修を修了した者」 ②高等学校または中等教育学校において理科系統の学科を納め、その後4年以上産業安全の実務に従事した者」で、「厚生労働大臣の定める研修を修了した者」 ③「1」 ④その他厚生労働大臣が定める者

    労働安全コンサルタント

  • 25

    【安全管理者】 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の「1」または「2」を命ずることができる。 なお、衛生管理者についても同様である。

    増員, 解任

  • 26

    【安全管理者・衛生管理者】 「1」は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員または解任を命ずることができる。 なお、衛生管理者についても同様である。

    労働基準監督署長

  • 27

    【安全管理者:専属】 安全管理者は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に、「1」がいるときは、当該「1」のうち1人については、事業場に専属の者でなくても差し支えない。 (安全管理者を1人のみ選任する場合には、その安全管理者は、専属の者でなければならない。)

    労働安全コンサルタント

  • 28

    「専属 / 専任」とは、その事業場のみに勤務することをいい、「専属 / 専任」とは、その事業場のみに勤務するというだけでは足りず、通常の勤務時間をもっぱらその業務に費やすことをいう。

    専属, 専任

  • 29

    【安全管理者:専任】 下記の事業場では、安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者としなければならない。 ①「1」業、「2」化学工業製品製造業、石油製品製造業 (常時労働者「3」人以上) ②無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 (常時労働者500人以上) ③紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 (常時労働者1,000人以上) ④過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える上記①から③以外の安全管理者を専任すべき業種の事業場 (常時労働者2,000人以上)

    建設, 有機, 300

  • 30

    【安全管理者:専任】 下記の事業場では、安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者としなければならない。 ①建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 (常時労働者300人以上) ②「1」化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾「2」業 (常時労働者「3」人以上) ③紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 (常時労働者1,000人以上) ④過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える上記①から③以外の安全管理者を専任すべき業種の事業場 (常時労働者2,000人以上)

    無機, 運送, 500

  • 31

    【安全管理者:専任】 下記の事業場では、安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者としなければならない。 ①建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 (常時労働者300人以上) ②無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 (常時労働者500人以上) ③紙・パルプ製造業、鉄鋼業、「1」業 (常時労働者「2」人以上) ④過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える上記①から③以外の安全管理者を専任すべき業種の事業場 (常時労働者2,000人以上)

    造船, 1000

  • 32

    【安全管理者:専任】 下記の事業場では、安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者としなければならない。 ①建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 (常時労働者300人以上) ②無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 (常時労働者500人以上) ③紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 (常時労働者1,000人以上) ④過去「1」年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える上記①から③以外の安全管理者を専任すべき業種の事業場 (常時労働者「2」人以上)

    3, 2000

  • 33

    【安全管理者:専任】 下記の事業場では、安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者としなければならない。 ①建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 (常時労働者「1」人以上) ②無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 (常時労働者「2」人以上) ③紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 (常時労働者「3」人以上) ④過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える上記①から③以外の安全管理者を専任すべき業種の事業場 (常時労働者「4」人以上)

    300, 500, 1000, 2000

  • 34

    【衛生管理者】 事業者は、すべての業種において、常時「1」人以上の労働者を使用する事業場ごとに、事業場の規模に応じて、次表の人数の衛生管理者を選任しなければならない。 労働者数 : 衛生管理者数 「1」〜200 : 1人以上 201〜500:2人以上 501〜1,000: 3人以上 1,001〜2000: 4人以上 2,001〜3000: 5人以上 3001〜: 6人以上

    50

  • 35

    【衛生管理者】 事業者は、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、事業場の規模に応じて、次表の人数の衛生管理者を選任しなければならない。 労働者数 : 衛生管理者数 50〜「1」 : 1人以上 「2」〜500:2人以上 501〜1,000: 3人以上 1,001〜2000: 4人以上 2,001〜「3」: 5人以上 「4」〜: 6人以上

    200, 201, 3000, 3001

  • 36

    【衛生管理者】 事業者は、すべての業種において、常時3,000人を超えるの労働者を使用する事業場ごとに、「1」人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

    6

  • 37

    【衛生管理者:職務】 衛生管理者は、総括衛生管理者が統括管理する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも「毎週 / 毎月」1回作業上を巡視し、設備、作業方法または「2」状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 また、事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

    毎週, 衛生

  • 38

    【衛生管理者:資格】 衛生管理者は、下記の資格を有する者のうちから選任しなければならない。 ①「1」の免許(第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許または衛生工学衛生管理者免許)を受けた者 ②医師、または歯科医師 ③労働衛生コンサルタント ④その他厚生労働大臣の定める者

    都道府県労働局長

  • 39

    【衛生管理者:資格】 衛生管理者は、下記の資格を有する者のうちから選任しなければならない。 ①都道府県労働局長の免許(第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許または衛生工学衛生管理者免許)を受けた者 ②医師、または「1」 ③労働衛生コンサルタント ④その他厚生労働大臣の定める者

    歯科医師

  • 40

    【衛生管理者:資格】 衛生管理者は、下記の資格を有する者のうちから選任しなければならない。 ①都道府県労働局長の免許(第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許または衛生工学衛生管理者免許)を受けた者 ②医師、または歯科医師 ③「1」 ④その他厚生労働大臣の定める者

    労働衛生コンサルタント

  • 41

    【衛生管理者】 衛生管理者は、その事業場に「1」の者を選任しなければならない。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、当該労働衛生コンサルタントのうち1人については、事業場に「1」の者でなくてもよい。

    専属

  • 42

    【衛生管理者:専任】 下記の事業場は、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなくてはならない。 ①常時「1」人を超える労働者を使用する事業場 ②常時500人を超える労働者を使用し、かつ、一定の有害業務(坑内労働その他健康上特に有害な業務)に常時30人以上の労働者を従事させる事業場

    1000

  • 43

    【衛生管理者:専任】 下記の事業場は、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなくてはならない。 ①常時「1」人を超える労働者を使用する事業場 ②常時「2」人を超える労働者を使用し、かつ、一定の有害業務(坑内労働その他健康上特に有害な業務)に常時「3」人以上の労働者を従事させる事業場

    1000, 500, 30

  • 44

    【産業医】 事業者は、すべての業種において、常時「1」人以上の労働者を使用する事業場ごとに産業医を選任しなければならない。また、常時「2」人を超える労働者を使用する事業場においては、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ※産業医の選任義務のない事業場では、事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に労働者の健康管理等の全部または一部を行わせるようにしなければならない。

    50, 3000

  • 45

    【産業医】 事業者は、すべての業種において、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに産業医を選任しなければならない。また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場においては、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ※産業医の選任義務のない事業場では、事業者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する「1」等に労働者の健康管理等の全部または一部を行わせるようにしなければならない。

    医師

  • 46

    【産業医:巡視】 産業医は、少なくとも「1」1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 なお、巡視については、事業者から毎月1回以上下記の①②に掲げる事項について情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、「2」に1回で足りる。 ①衛生管理者が行う巡視の結果 ② ①のほか、労働者の健康障害を防止し、または労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会または安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

    毎月, 2ヶ月

  • 47

    【産業医:巡視】 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 なお、巡視については、事業者から毎月1回以上下記の①②に掲げる事項について情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、2月に1回で足りる。 ①「1」が行う巡視の結果 ② ①のほか、労働者の健康障害を防止し、または労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会または安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

    衛生管理者

  • 48

    【産業医】 事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の「1」に関する情報その他の産業医が労働者の「2」等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならない。

    労働時間, 健康管理

  • 49

    【産業医:職務】 産業医の職務は ①「1」の実施 ②「2」指導 ③ストレスチェック ④作業環境の維持管理 ⑤作業の管理 ⑥その他の労働者の健康管理 ⑦健康教育 ⑧衛生教育 ⑨健康障害の原因の調査及び再発防止

    健康診断, 面接

  • 50

    【産業医:職務】 産業医の職務は ①健康診断の実施 ②面接指導 ③ストレスチェック ④作業環境の維持管理 ⑤作業の管理 ⑥その他の労働者の健康管理 ⑦「1」教育 ⑧「2」教育 ⑨健康障害の原因の調査及び再発防止

    健康, 衛生

  • 51

    【産業医:勧告等】 産業医は、下記のような勧告、「1」、または「2」をすることができる。 ①産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等に必要な勧告をすることができ、事業者は、当該勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。 ②産業医は、自己の職務に関する事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、または衛生管理者に対して「1」し、もしくは、「2」することができる。

    指導, 助言

  • 52

    【産業医:勧告等】 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等に必要な勧告をすることができ、事業者は、当該勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。 ※事業者は、上記の勧告を受けた後、遅滞なく、当該勧告の内容を踏まえて講じた措置または講じようとする措置の内容を「1」または「2」に報告しなければならない。

    衛生委員会, 安全衛生委員会

  • 53

    【産業医:資格】 産業医は、「1」であって、労働者の健康管理等を行うのに必要な「2」に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

    医師, 医学

  • 54

    【産業医:資格】 産業医は、医師であって、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件(※)を備えた者でなければならない。 ①厚生労働大臣の指定する者が行う「1」を修了した者 ②産業医科大学で実習を履修した者 ③労働衛生コンサルタント試験に合格した者

    研修

  • 55

    【産業医:資格】 産業医は、医師であって、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件(※)を備えた者でなければならない。 ①厚生労働大臣の指定する者が行う研修を修了した者 ②「1」で実習を履修した者 ③労働衛生コンサルタント試験に合格した者

    産業医科大学

  • 56

    【産業医:資格】 産業医は、医師であって、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件(※)を備えた者でなければならない。 ①厚生労働大臣の指定する者が行う研修を修了した者 ②産業医科大学で実習を履修した者 ③「1」試験に合格した者

    労働衛生コンサルタント

  • 57

    【産業医】 産業医は、下記に掲げる者以外の者のうちから選任することとされている。 ①法人の代表者 ②事業を営む「1」(事業者が法人でない場合) ③その事業の実施を「2」管理する者

    個人, 統括

  • 58

    【産業医:専属】 下記の事業場においては、その事業場に専属の者を産業医として選任しなければならない。 ①常時「1」人以上の労働者を使用する事業場 ②一定の有害業務(※)に、常時「2」人以上の労働者を従事させる事業場 ※深夜業を含む

    1000, 500

  • 59

    【産業医:専属】 下記の事業場においては、その事業場に専属の者を産業医として選任しなければならない。 ①常時1,000人以上の労働者を使用する事業場 ②一定の有害業務に、常時500人以上の労働者を従事させる事業場(※) ※「 業」を含む

    深夜業

  • 60

    3,000人超えの事業場では、「1」人以上の産業医と、「2」人以上の衛生管理者を選任しなければならない。

    2, 6