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就業制限、安全衛生教育
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  • 問題数 33 • 10/1/2024

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  • 1

    【就業制限】 事業者は、クレーン運転その他の業務で、政令で定めるものについては、「1」の当該業務に係る免許を受けた者、または「1」の登録を受けた者(「2」)が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他所定の資格を有する者でなければ、当該業務に付かせてはならない。 なお、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

    都道府県労働局長, 登録教習機関

  • 2

    【就業制限】 事業者は、クレーン運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る「1」を受けた者、または都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)が行う当該業務に係る「2」を修了した者その他所定の資格を有する者でなければ、当該業務に付かせてはならない。 なお、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。

    免許, 技能講習

  • 3

    【就業制限と資格要件】 ・ボイラーの溶接の業務  → 「1」免許 ・吊り上げ荷重5トン以上のクレーン・デリック運転業務  → クレーン・デリック運転士免許等 ・吊り上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転業務  → 移動式クレーン運転士免許等 ・最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務  → フォークリフト運転技能講習修了

    溶接士

  • 4

    【就業制限と資格要件】 ・ボイラーの溶接の業務  → 溶接士免許 ・吊り上げ荷重「1」トン以上のクレーン・デリック運転業務  → クレーン・デリック運転士免許等 ・吊り上げ荷重「2」トン以上の移動式クレーンの運転業務  → 移動式クレーン運転士免許等 ・最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務  → フォークリフト運転技能講習修了

    5, 1

  • 5

    【就業制限と資格要件】 ・ボイラーの溶接の業務  → 溶接士免許 ・吊り上げ荷重5トン以上のクレーン・デリック運転業務  → クレーン・デリック運転士免許等 ・吊り上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転業務  → 移動式クレーン運転士免許等 ・最大荷重「1」トン以上のフォークリフトの運転業務  → フォークリフト運転技能講習修了

    1

  • 6

    【就業制限:免許】 [年齢制限] 高圧室内作業主任者免許は「1」歳以上、それ以外の免許は、基本的に「2」歳以上でなければ取得できない。

    20, 18

  • 7

    【技能講習】 技能講習は、「1」により、学科講習または実技講習によって行われる。そして、技能講習を修了した者に対しては、遅滞なく、技能講習修了証が交付される。

    登録教習機関

  • 8

    【安全衛生教育】 「安全衛生教育」には、「「1」時・作業内容「2」時の教育」、「特別教育」、「職長教育」の3種類がある。

    雇入, 変更

  • 9

    【安全衛生教育】 「安全衛生教育」には、「雇入れ時・作業内容変更時の教育」、「 教育」、「 教育」の3種類がある。

    特別教育, 職長教育

  • 10

    【安全衛生教育:雇入れ時・作業内容変更時教育】 事業者は、下記①から⑧の事項について、雇入れ時・作業内容変更時に、安全または衛生のための教育を行わなければならない。 ①機械等、原材料等の危険性または有害性及びこれらの取り扱い方法 ②「1」装置、有害物質「2」装置、「3」の性能及びこれらの取り扱い方法 ③作業手順 ④作業開始時の点検

    安全, 抑制, 保護具

  • 11

    【安全衛生教育:雇入れ時・作業内容変更時教育】 事業者は、下記①から⑧の事項について、雇入れ時・作業内容変更時に、安全または衛生のための教育を行わなければならない。 ①機械等、原材料等の危険性または有害性及びこれらの取り扱い方法 ②安全装置、有害物質抑制装置、保護具の性能及びこれらの取り扱い方法 ③作業「1」 ④作業「2」時の「3」

    手順, 開始, 点検

  • 12

    【安全衛生教育:雇入れ時・作業内容変更時教育】 事業者は、下記①から⑧の事項について、雇入れ時・作業内容変更時に、安全または衛生のための教育を行わなければならない。 ⑤当該業務に関して発生するおそれのある「1」の原因及び予防 ⑥整理、「2」及び清潔の保持 ⑦事故時等における応急措置及び退避 ⑧その他当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項

    疾病, 整頓

  • 13

    【安全衛生教育:雇入れ時・作業内容変更時教育】 事業者は、下記①から⑧の事項について、雇入れ時・作業内容変更時に、安全または衛生のための教育を行わなければならない。 ⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防 ⑥整理、整頓及び清潔の保持 ⑦事故時等における「1」及び「2」 ⑧その他当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項

    応急措置, 退避

  • 14

    【安全衛生教育:雇入れ時・作業内容変更時教育】 事業者は、下記①から⑧の事項について、雇入れ時・作業内容変更時に、安全または衛生のための教育を行わなければならない。 ⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防 ⑥整理、整頓及び清潔の保持 ⑦事故時等における応急措置及び退避 ⑧その他当該業務に関する「1」または「2」のために必要な事項

    安全, 衛生

  • 15

    【安全衛生教育:雇入れ時・作業内容変更時教育】 雇入れ時の教育は、常時使用する労働者以外のもの(日雇・臨時労働者)に対して実施「しなければならない / しなくてもよい」。

    しなければならない

  • 16

    【安全衛生教育】 事業者は、教育科目(教育事項)の全部または一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目(事項)についての教育を「1」することができる。

    省略

  • 17

    【安全衛生教育:特別教育】 事業者は、危険または有害な業務で、所定のものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全、または衛生のための特別の教育を行わなければならない。 特別業務の対象業務は下記の通りである。 ①吊り上げ荷重が5トン「1」のクレーン運転業務 ②吊り上げ荷重が1トン「1」の移動式クレーンの運転業務 ③最大荷重1トン「1」のフォークリフト運転業務 など

    未満

  • 18

    【安全衛生教育:特別教育】 事業者は、危険または有害な業務で、所定のものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全、または衛生のための特別の教育を行わなければならない。 特別業務の対象業務は下記の通りである。 ①吊り上げ荷重が「1」トン未満のクレーン運転業務 ②吊り上げ荷重が「2」トン未満の移動式クレーンの運転業務 ③最大荷重「3」トン未満のフォークリフト運転業務 など

    5, 1, 1

  • 19

    【安全衛生教育:特別教育】 事業者は、危険または有害な業務で、所定のものに労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全、または衛生のための特別の教育を行わなければならない。 特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを「1」年間保存しておかなければならない。

    3

  • 20

    【安全衛生教育:記録の保存】 「雇入れ時作業内容変更時の教育」、「特別教育」、「職長教育」のうち、記録の保存が義務付けられているのは、「1」のみ(「2」年間の保存)である。

    特別教育, 3

  • 21

    【安全衛生教育:職長教育】 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を「直接「1」または「2」する者(作業主任者を除く)」に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。

    指導, 監督

  • 22

    【安全衛生教育:職長教育】 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を「直接指導または監督する者(「1」を除く)」に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。

    作業主任者

  • 23

    【安全衛生教育:職長教育】 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるもの(※)に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を「直接指導または監督する者(作業主任者を除く)」に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。 ※政令で定める業種とは ①「 業」 ②製造業 ③電気業 ④ガス業 ⑤「 整備業」 ⑥「 修理業」

    建設業, 自動車整備業, 機械修理業

  • 24

    【安全衛生教育:職長教育】 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるもの(※)に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を「直接指導または監督する者(作業主任者を除く)」に対し、安全または衛生のための教育を行わなければならない。 ※政令で定める業種とは ①建設業 ②「 業」 ③電気業 ④ガス業 ⑤自動車整備業 ⑥機械修理業

    製造業

  • 25

    【安全衛生教育:職長教育】 [教育事項及び教育時間] 職長教育においては、下記の①から⑤の事項につき、次に掲げる時間以上の教育を行わなければならない。 ①「1」の決定及び労働者の配置  → 2時間 ②労働者に対する指導または「2」の方法  → 2.5時間

    作業方法, 監督

  • 26

    【安全衛生教育:職長教育】 [教育事項及び教育時間] 職長教育においては、下記の①から⑤の事項につき、次に掲げる時間以上の教育を行わなければならない。 ①作業方法の決定及び労働者の「1」  → 2時間 ②労働者に対する「2」または監督の方法  → 2.5時間

    配置, 指導

  • 27

    【安全衛生教育:職長教育】 [教育事項及び教育時間] 職長教育においては、下記の①から⑤の事項につき、次に掲げる時間以上の教育を行わなければならない。 ①作業方法の決定及び労働者の配置  → 「1」時間 ②労働者に対する指導または監督の方法  → 「2」時間

    2, 2.5

  • 28

    【安全衛生教育:職長教育】 [教育事項及び教育時間] 職長教育においては、下記の①から⑤の事項につき、次に掲げる時間以上の教育を行わなければならない。 ③「 性」または「 性」等の調査、表示対象物及び通知対象物による「 性」または「 性」等の調査並びにこれらの結果に基づき講ずる措置  → 4時間

    危険性, 有毒性

  • 29

    【安全衛生教育:職長教育】 [教育事項及び教育時間] 職長教育においては、下記の①から⑤の事項につき、次に掲げる時間以上の教育を行わなければならない。 ③危険性または有毒性等の調査、表示対象物及び通知対象物による危険性または有毒性等の調査並びにこれらの結果に基づき講ずる措置  → 「1」時間

    4

  • 30

    【安全衛生教育:職長教育】 [教育事項及び教育時間] 職長教育においては、下記の①から⑤の事項につき、次に掲げる時間以上の教育を行わなければならない。 ④「1」時等における措置  → 1.5時間 ⑤その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動  → 2時間

    異常

  • 31

    【安全衛生教育:職長教育】 [教育事項及び教育時間] 職長教育においては、下記の①から⑤の事項につき、次に掲げる時間以上の教育を行わなければならない。 ④異常時等における措置  → 「1」時間 ⑤その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動  → 「2」時間

    1.5, 2

  • 32

    【安全衛生教育:職長教育】 職長教育については、「1」に教育事項と教育時間が明記されている。

    厚生労働省令

  • 33

    【安全衛生教育】 派遣労働者については、 ・「雇入れ時の教育」は「派遣先 / 派遣元」 ・「作業内容変更時の教育」は派遣元及び派遣先 ・「特別教育」は「派遣先 / 派遣元」 ・「職長教育」は「派遣先 / 派遣元」 の事業者が行う。

    派遣元, 派遣先, 派遣先