【変形労働時間制】
変形労働時間制とは、ある一定の期間を「1」して、1週間あたりの労働時間が1週間の法定労働時間(原則40時間)を超えないものであれば、特定の日に1日の法定労働時間(8時間)を超えたり、特定の週に1週間の法定労働時間を超えても、法定労働時間内に収まっているとしてしまう制度で、下記の4種類がある。
①1ヶ月単位の変形労働時間制
②1年単位の変形労働時間制
③フレックスタイム制
④1週間単位の非定型的変形労働時間制平均
【変形労働時間制:1ヶ月単位の変形労働時間制】
[採用要件]
使用者は、「1」により、または「2」その他これに準ずるものにより、1ヶ月以内の一定の期間を平均し1週間あたりの労働時間が40時間(特例事業の場合は44時間)を超えない定めをしたときは、その定めにより特定された週において40(44)時間または特例された日において8時間を超えて労働させることができる。
※当該「1」は所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。労使協定, 就業規則
【1ヶ月単位の変形労働時間制】
[規程する事項]
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、労使協定または就業規則その他これに準ずるもののいずれかに、下記の事項を定めておかなければならない。
①変形期間(1ヶ月以内の一定の期間)
②変形期間の「1」
③変形期間を平均し、1週間あたりの労働時間が週法定労働時間を超えない定め
④変形期間における各日、各週の労働時間
⑤労使協定に定めた場合は、その労使協定の「2」の定め起算日, 有効期間
【変形労働時間制】
派遣労働者を、派遣先で、1ヶ月単位・1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制で労働させるには「派遣先 / 派遣元」において、労使協定(または就業規則等)にその旨を定める必要がある。派遣元
「就業規則に準ずるもの」とは
「1」の作成義務がない、常時10人未満の労働者を使用する使用者のためのもの。就業規則
【1年単位の変形労働時間制】
[採用要件]
使用者は、「1」により、所定の事項を定めたときは、その協定で対象期間として定められた期間を平均し1週あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週において40時間、または特例された日において8時間を超えて労働させることができる。
※当該「1」は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。労使協定
【1年単位の変形労働時間制】
[採用要件]
使用者は、労使協定により、所定の事項を定めたときは、その協定で対象期間として定められた期間を平均し1週あたりの労働時間が「1」時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週において「1」時間、または特定された日において「2」時間を超えて労働させることができる。
※当該労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。40, 8
【変形労働時間制】
適用「1」が明確にされ、それぞれ所定の手続をとっていれば、1つの事業場で複数の1年単位の変形労働時間制を採用することは可能である。対象労働者
【変形労働時間制】
1年単位の変形労働時間制や1週間単位の非定型的変形労働時間制、清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制を採用する場合には、労働時間の特例(週「1」時間)は適用されない。44
【1年単位の変形労働時間制】
[規程する事項]
労使協定には下記の5つの事項を定めなければならない。
①対象労働者の「1」
②対象期間(1ヶ月を超え1年以内の期間に限る)
③特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)
④対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間
⑤当該労使協定(労働協約である場合を除く)の「2」の定め範囲, 有効期間
【1年単位の変形労働時間制】
[規程する事項]
労使協定には下記の5つの事項を定めなければならない。
①労働者の範囲
②対象期間(「1」ヶ月を超え「2」年以内の期間に限る)
③「3」(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)
④対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間
⑤当該労使協定(労働協約である場合を除く)の有効期間の定め1, 1, 特定期間
【1年単位の変形労働時間制】
労使が合意した場合(であれば / であっても)、変形労働時間制の対象期間の途中で変形制を変更(特定期間の変更を含む)すること「ができる / はできない」。はできない
【1年単位の変形労働時間制】
[規程する事項]
労使協定には下記の5つの事項を定めなければならない。
①労働者の範囲
②対象期間(1ヶ月を超え1年以内の期間に限る)
③特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)
④対象期間における「1」日及び当該「1」日ごとの「1」時間
⑤当該労使協定(労働協約である場合を除く)の有効期間の定め労働
【1年単位の変形労働時間制】
[対象を1ヶ月以上の期間ごとに区分する場合の特例]
対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区分する場合は、次のような手順で労働日及び当該労働日ごとの労働時間を定めることができる。
まず、最初の期間における労働日及びその労働日ごとの労働時間については、原則通り、労使協定に定めなければならない。しかし、最初の期間を除くその後の各期間については、とりあえず、総枠(「 日数」と「 時間」)を定めておくことで足りる。
次に、総枠の範囲内で、最初の期間を除く各期間における労働日及びその労働日ごとの労働時間を確定していく。そしてこれは、各機関の初日の少なくとも30日前に、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の同意を得て、書面で定めていくことにより行う。労働日数, 総労働時間
【1年単位の変形労働時間制】
[対象を1ヶ月以上の期間ごとに区分する場合の特例]
対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区分する場合は、次のような手順で労働日及び当該労働日ごとの労働時間を定めることができる。
まず、最初の期間における労働日及びその労働日ごとの労働時間については、原則通り、労使協定に定めなければならない。しかし、最初の期間を除くその後の各期間については、とりあえず、総枠(労働日数と総労働時間)を定めておくことで足りる。
次に、総枠の範囲内で、最初の期間を除く各期間における労働日及びその労働日ごとの労働時間を確定していく。そしてこれは、各期間の初日の少なくとも「1」日前に、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の「2」を得て、書面で定めていくことにより行う。30, 同意
【1年単位の変形労働時間制】
[労働日数の限度]
対象期間が3ヶ月を超える変形労働時間制を採用する場合、対象期間における労働日数は、1年あたり「1」日が限度とされている。280
【1年単位の変形労働時間制】
[労働時間の限度]
1日の労働時間の限度は「1」時間、1週間の労働時間の限度は「2」時間とされている。
また、対象期間が3ヶ月を超えるときは、下記のいずれにも適合しなければならない。
①対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること
②対象期間をその初日から3ヶ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること10, 52
【1年単位の変形労働時間制】
[労働時間の限度]
1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間とされている。
また、対象期間が「1」ヶ月を超えるときは、下記のいずれにも適合しなければならない。
①対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が「2」以下であること
②対象期間をその初日から3ヶ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が「3」以下であること3, 3, 3
【1年単位の変形労働時間制】
[労働時間の限度]
1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間とされている。
また、対象期間が3ヶ月を超えるときは、下記のいずれにも適合しなければならない。
①対象期間において、その労働時間が「1」時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること
②対象期間をその初日から3ヶ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が「1」時間を超える週の初日の数が3以下であること48
【1年単位の変形労働時間制】
1年単位の変形労働時間制における労働日数、労働時間及び連続労働日数の限度については、厚生労働大臣が、「1」の意見を聴いて定める。労働政策審議会
【1年単位の変形労働時間制】
[タクシー運転手の特例]
いわゆる隔日勤務のタクシー運転の業務に従事する労働者の業務(※)については、当分の間、1年単位の変形労働時間制における1日の労働時間の限度は「1」時間とされている。
※労働時間の終了から次の労働時間の開始まで継続して22時間以上ある業務に限る。16
【1年単位の変形労働時間制】
対象期間が3ヶ月以下の場合は、労働日数の限度を1年あたり「1」日にしたり、48時間を超える「2」に制限を設ける必要はない。280, 週数
【1年単位の変形労働時間制】
[連続労働日数の限度]
対象期間における連続して労働させる日数の限度は「1」日、
特定期間における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数(※)とされている。
※この場合、連続労働日数は最大で12日となる。6
【1年単位の変形労働時間制】
[連続労働日数の限度]
対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日、
「1」における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数(※)とされている。
※この場合、連続労働日数は最大で12日となる。特定期間
【1年単位の変形労働時間制】
[賃金の精算]
1年単位の変形労働時間制においては、対象期間の途中で採用・配置転換したものや退職する者(労働する期間が対象期間よりも短い労働者)も、その対象とすることができる。
こういった者のように、実際に労働した期間が対象期間よりも短いものについて、実際に労働した期間を平均して1週間あたり「1」時間を超えて労働させたときは、その超えた時間であって、法37条の割増賃金の対象とならない時間について、法37条の規定の特例により「2」を支払わなければならない。
なお、この「2」は、1年単位の変形労働時間制を採用した結果として、労働した期間を平均して1週間あたり「1」時間を超えて労働させた場合に支払われるものであり、法37条の「2」ではないため、これを支払わなくても法37条違反とはならない。ただし、法24条(賃金の全額払)違反となる。40, 割増賃金
【1年単位の変形労働時間制】
[賃金の精算]
1年単位の変形労働時間制の対象労働者が、対象期間中に「 休業」や「 休業」により労働せず、実際の労働期間が対象期間よりも短かったときには、「賃金精算」は行われない。
※「賃金精算」は、その事業場での雇用契約期間が対象期間よりも短い者について行われる。育児休業, 産前産後休業
【フレックスタイム制】
[採用要件]
使用者は、「1」その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び就業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、「2」により、所定の事項を定めたときは、その協定で精算期間として定められて期間を平均し1週間あたりの労働時間が40時間(特例事業であって、清算期間が1ヶ月以内の場合は44時間)を超えない範囲内において、1週間において40時間または1日において8時間を超えて労働させることができる。就業規則, 労使協定
【フレックスタイム制】
[採用要件]
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び就業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、労使協定により、所定の事項を定めたときは、その協定で精算期間として定められた期間を「1」し1週間あたりの労働時間が「2」時間(特例事業であって、清算期間が1ヶ月以内の場合は44時間)を超えない範囲内において、1週間において40時間または1日において8時間を超えて労働させることができる。平均, 40
【フレックスタイム制】
フレックスタイム制を採用する場合であっても、使用者は、各労働者の各日の「1」を把握しておく必要がある。労働時間
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
①労働者の「1」範囲
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
②「1」(3ヶ月以内の期間に限る)及びその起算日清算期間
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
①労働者の範囲
②清算期間(「1」ヶ月以内の期間に限る)及びその「 日」3, 起算日
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
③清算期間における「1」総労働時間
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
④「1」となる「2」日の労働時間
※フレックスタイム制の下において、年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金の算定基礎となる労働時間の長さを定めるもの。単に時間数を定めれば足りる。標準, 1
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
⑤労働者が労働しなければならない時間帯(「1」)を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻コアタイム
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
⑥労働者がその選択により労働することができる時間帯(「1」)に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻フレキシブルタイム
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
⑦清算期間が「1」ヶ月を超えるものである場合にあっては、当該労使協定(労働協約による場合を除く)の「2」の定め1, 有効期間
【フレックスタイム制】
[労働時間の限度]
清算期間が1ヶ月を超えるものであるときは、使用者は、清算期間をその開始の日以後1ヶ月ごとに区分した各期間ごとにその各期間を平均し、「1」週間あたりの労働時間が「2」時間を超えない範囲内において労働させることができる。1, 50
【フレックスタイム制】
[完全週休2日制の場合の特例]
フレックスタイム制が適用される1週間の所定労働時間が5日の労働者について、「1」により、労働時間の限度について、清算期間における所定労働日数を8時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、使用者は、清算期間を平均し、1週間あたりの労働時間がその精算期間における日数(暦日数)を7で除して得た数を持ってその時間(8時間×所定労働日数)を除して得た時間を超えない範囲内で労働させることができる。
清算期間を平均した1週間あたりの労働時間の限度
=
8時間
×
清算期間における所定労働日数
÷
清算期間における暦日数
÷
7労使協定
【フレックスタイム制】
[完全週休2日制の場合の特例]
フレックスタイム制が適用される1週間の所定労働時間が5日の労働者について、労使協定により、労働時間の限度について、清算期間における所定労働日数を8時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、使用者は、清算期間を平均し、1週間あたりの労働時間がその精算期間における日数(暦日数)を7で除して得た数を持ってその時間(8時間×所定労働日数)を除して得た時間を超えない範囲内で労働させることができる。
清算期間を平均した1週間あたりの労働時間の限度
=
「1」時間
×
清算期間における「 日数」
÷
清算期間における「 日数」
÷
78, 所定労働日数, 暦日数
【フレックスタイム制】
[賃金の精算]
清算期間が「1」ヶ月を超える場合で、実際に労働した期間が清算期間より短い労働者について、実際に労働した期間を平均して1週間あたり「2」時間を超えて労働させたときは、その超えた時間であって、法37条の割増賃金の対象とならない時間について、法37条の規定の特例により割増賃金を支払わなければならない。1, 40
【フレックスタイム制】
フレックスタイム制に係る労使協定は、「1」ヶ月を超える「2」を定める場合のみ、行政官庁(所轄労働基準監督署長)への届出を要するものとされている。1, 清算期間
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[採用案件]
使用者は、日毎の業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業(小売業、旅館、料理店、及び飲食店)であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、「1」を定めたときは、1日について10時間まで労働させることができる。
なお、1週間の所定労働時間については、「1」において40時間の範囲内で定める必要がある。
また、当該「1」は所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。労使協定
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[採用案件]
使用者は、日毎の業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業(小売業、旅館、料理店、及び飲食店)であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、労使協定を定めたときは、1日について「1」時間まで労働させることができる。
なお、1週間の所定労働時間については、労使協定において「2」時間の範囲内で定める必要がある。
また、当該労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。10, 40
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[採用案件]
使用者は、日毎の業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業(小売業、旅館、料理店、及び飲食店)であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、労使協定を定めたときは、1日について10時間まで労働させることができる。
なお、1週間の所定労働時間については、労使協定において40時間の範囲内で定める必要がある。
また、当該労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出る必要「がある / はない」。がある
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[採用案件]
使用者は、日毎の業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業(「1、「2」、料理店、及び飲食店)であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、労使協定を定めたときは、1日について10時間まで労働させることができる。
なお、1週間の所定労働時間については、労使協定において40時間の範囲内で定める必要がある。
また、当該労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。小売業, 旅館
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[採用案件]
使用者は、日毎の業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業(小売業、旅館、「1」、及び「2」)であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、労使協定を定めたときは、1日について10時間まで労働させることができる。
なお、1週間の所定労働時間については、労使協定において40時間の範囲内で定める必要がある。
また、当該労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。料理店, 飲食店
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[採用案件]
使用者は、日毎の業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業(小売業、旅館、料理店、及び飲食店)であって、常時使用する労働者の数が「1」人未満のものに従事する労働者については、労使協定を定めたときは、1日について10時間まで労働させることができる。
なお、1週間の所定労働時間については、労使協定において40時間の範囲内で定める必要がある。
また、当該労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。30
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[労働時間の通知]
使用者は、労働者を1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働させる場合には、労働させる1週間の各日の労働時間を少なくとも、当該1週間の「1」する前に、「2」により通知しなければならない。
ただし、通知した後、緊急でやむを得ない事由が発生した場合には、変更しようとする日の前日までに「2」により労働者に通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。開始, 書面
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[労働時間の通知]
使用者は、労働者を1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働させる場合には、労働させる1週間の各日の「1」を少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により通知しなければならない。
ただし、通知した後、緊急でやむを得ない事由が発生した場合には、変更しようとする日の前日までに書面により労働者に通知することにより、あらかじめ通知した「1」を変更することができる。労働時間
【変形労働時間制まとめ】
[1ヶ月単位]
・採用要件:労使協定「または / 及び」就業規則等
・労使協定の届出:「必要 / 不要」
・労使協定の有効期限:「必要 / 不要」
・週平均労働時間:40(「4」)時間
・労働時間の限度:なしまたは, 必要, 必要, 44
【変形労働時間制まとめ】
[1年単位]
・採用要件:「1」
・労使協定の届出:「必要 / 不要」
・労使協定の有効期限:「必要 / 不要」
・週平均労働時間:「4」時間
・労働時間の限度:10時間/日・52時間/週労使協定, 必要, 必要, 40
【変形労働時間制まとめ】
[1年単位]
・採用要件:労使協定
・労使協定の届出:必要
・労使協定の有効期限:必要
・週平均労働時間:40時間
・労働時間の限度:「1」時間/日・「2」時間/週10, 52
【変形労働時間制まとめ】
[フレックスタイム制]
・採用要件:「1」+「2」等
・労使協定の届出:清算期間が1ヶ月越えであれば「必要 / 不要」
・労使協定の有効期限:清算期間が1ヶ月越えであれば必要
・週平均労働時間:清算期間が1ヶ月以内であれば40(44)時間
:清算期間が1ヶ月越えであれば40時間
・労働時間の限度:清算期間が1ヶ月以内であれば、なし
:清算期間が1ヶ月越えであれば、1ヶ月平均50時間/週労使協定, 就業規則, 必要
【変形労働時間制まとめ】
[フレックスタイム制]
・採用要件:労使協定+就業規則等
・労使協定の届出:清算期間が1ヶ月越えであれば必要
・労使協定の有効期限:清算期間が1ヶ月越えであれば必要
・週平均労働時間:清算期間が1ヶ月以内であれば「1」(「2」)時間
:清算期間が1ヶ月越えであれば「3」時間
・労働時間の限度:清算期間が1ヶ月以内であれば、なし
:清算期間が1ヶ月越えであれば、1ヶ月平均50時間/週40, 44, 40
【変形労働時間制まとめ】
[フレックスタイム制]
・採用要件:労使協定+就業規則等
・労使協定の届出:清算期間が1ヶ月越えであれば必要
・労使協定の有効期限:清算期間が1ヶ月越えであれば「必要 / 不要」
・週平均労働時間:清算期間が1ヶ月以内であれば40(44)時間
:清算期間が1ヶ月越えであれば40時間
・労働時間の限度:清算期間が1ヶ月以内であれば、なし
:清算期間が1ヶ月越えであれば、1ヶ月平均50時間/週必要
【変形労働時間制まとめ】
[フレックスタイム制]
・採用要件:労使協定+就業規則等
・労使協定の届出:清算期間が1ヶ月越えであれば必要
・労使協定の有効期限:清算期間が1ヶ月越えであれば必要
・週平均労働時間:清算期間が1ヶ月以内であれば40(44)時間
:清算期間が1ヶ月越えであれば40時間
・労働時間の限度:清算期間が1ヶ月以内であれば、なし
:清算期間が1ヶ月越えであれば、1ヶ月平均「1」時間/週50
【変形労働時間制まとめ】
[1週間単位]
・採用要件:「1」
・労使協定の届出:「2」
・労使協定の有効期限:不要
・週平均労働時間:40時間
・労働時間の限度:10時間/日、40時間/週労使協定, 必要
【変形労働時間制まとめ】
[1週間単位]
・採用要件:労使協定
・労使協定の届出:必要
・労使協定の有効期限:「1」
・週平均労働時間:「2」時間
・労働時間の限度:「3」時間/日、「2」時間/週不要, 40, 10
【変形労働時間制まとめ】
[1週間単位]
・採用要件:労使協定
・労使協定の届出:必要
・労使協定の有効期限:不要
・週平均労働時間:40時間
・労働時間の限度:「1」時間/日、「2」時間/週10, 40
【変形労働時間制】
変形労働時間制とは、ある一定の期間を「1」して、1週間あたりの労働時間が1週間の法定労働時間(原則40時間)を超えないものであれば、特定の日に1日の法定労働時間(8時間)を超えたり、特定の週に1週間の法定労働時間を超えても、法定労働時間内に収まっているとしてしまう制度で、下記の4種類がある。
①1ヶ月単位の変形労働時間制
②1年単位の変形労働時間制
③フレックスタイム制
④1週間単位の非定型的変形労働時間制平均
【変形労働時間制:1ヶ月単位の変形労働時間制】
[採用要件]
使用者は、「1」により、または「2」その他これに準ずるものにより、1ヶ月以内の一定の期間を平均し1週間あたりの労働時間が40時間(特例事業の場合は44時間)を超えない定めをしたときは、その定めにより特定された週において40(44)時間または特例された日において8時間を超えて労働させることができる。
※当該「1」は所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。労使協定, 就業規則
【1ヶ月単位の変形労働時間制】
[規程する事項]
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合は、労使協定または就業規則その他これに準ずるもののいずれかに、下記の事項を定めておかなければならない。
①変形期間(1ヶ月以内の一定の期間)
②変形期間の「1」
③変形期間を平均し、1週間あたりの労働時間が週法定労働時間を超えない定め
④変形期間における各日、各週の労働時間
⑤労使協定に定めた場合は、その労使協定の「2」の定め起算日, 有効期間
【変形労働時間制】
派遣労働者を、派遣先で、1ヶ月単位・1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制で労働させるには「派遣先 / 派遣元」において、労使協定(または就業規則等)にその旨を定める必要がある。派遣元
「就業規則に準ずるもの」とは
「1」の作成義務がない、常時10人未満の労働者を使用する使用者のためのもの。就業規則
【1年単位の変形労働時間制】
[採用要件]
使用者は、「1」により、所定の事項を定めたときは、その協定で対象期間として定められた期間を平均し1週あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週において40時間、または特例された日において8時間を超えて労働させることができる。
※当該「1」は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。労使協定
【1年単位の変形労働時間制】
[採用要件]
使用者は、労使協定により、所定の事項を定めたときは、その協定で対象期間として定められた期間を平均し1週あたりの労働時間が「1」時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週において「1」時間、または特定された日において「2」時間を超えて労働させることができる。
※当該労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。40, 8
【変形労働時間制】
適用「1」が明確にされ、それぞれ所定の手続をとっていれば、1つの事業場で複数の1年単位の変形労働時間制を採用することは可能である。対象労働者
【変形労働時間制】
1年単位の変形労働時間制や1週間単位の非定型的変形労働時間制、清算期間が1ヶ月を超えるフレックスタイム制を採用する場合には、労働時間の特例(週「1」時間)は適用されない。44
【1年単位の変形労働時間制】
[規程する事項]
労使協定には下記の5つの事項を定めなければならない。
①対象労働者の「1」
②対象期間(1ヶ月を超え1年以内の期間に限る)
③特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)
④対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間
⑤当該労使協定(労働協約である場合を除く)の「2」の定め範囲, 有効期間
【1年単位の変形労働時間制】
[規程する事項]
労使協定には下記の5つの事項を定めなければならない。
①労働者の範囲
②対象期間(「1」ヶ月を超え「2」年以内の期間に限る)
③「3」(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)
④対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間
⑤当該労使協定(労働協約である場合を除く)の有効期間の定め1, 1, 特定期間
【1年単位の変形労働時間制】
労使が合意した場合(であれば / であっても)、変形労働時間制の対象期間の途中で変形制を変更(特定期間の変更を含む)すること「ができる / はできない」。はできない
【1年単位の変形労働時間制】
[規程する事項]
労使協定には下記の5つの事項を定めなければならない。
①労働者の範囲
②対象期間(1ヶ月を超え1年以内の期間に限る)
③特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)
④対象期間における「1」日及び当該「1」日ごとの「1」時間
⑤当該労使協定(労働協約である場合を除く)の有効期間の定め労働
【1年単位の変形労働時間制】
[対象を1ヶ月以上の期間ごとに区分する場合の特例]
対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区分する場合は、次のような手順で労働日及び当該労働日ごとの労働時間を定めることができる。
まず、最初の期間における労働日及びその労働日ごとの労働時間については、原則通り、労使協定に定めなければならない。しかし、最初の期間を除くその後の各期間については、とりあえず、総枠(「 日数」と「 時間」)を定めておくことで足りる。
次に、総枠の範囲内で、最初の期間を除く各期間における労働日及びその労働日ごとの労働時間を確定していく。そしてこれは、各機関の初日の少なくとも30日前に、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の同意を得て、書面で定めていくことにより行う。労働日数, 総労働時間
【1年単位の変形労働時間制】
[対象を1ヶ月以上の期間ごとに区分する場合の特例]
対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区分する場合は、次のような手順で労働日及び当該労働日ごとの労働時間を定めることができる。
まず、最初の期間における労働日及びその労働日ごとの労働時間については、原則通り、労使協定に定めなければならない。しかし、最初の期間を除くその後の各期間については、とりあえず、総枠(労働日数と総労働時間)を定めておくことで足りる。
次に、総枠の範囲内で、最初の期間を除く各期間における労働日及びその労働日ごとの労働時間を確定していく。そしてこれは、各期間の初日の少なくとも「1」日前に、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の「2」を得て、書面で定めていくことにより行う。30, 同意
【1年単位の変形労働時間制】
[労働日数の限度]
対象期間が3ヶ月を超える変形労働時間制を採用する場合、対象期間における労働日数は、1年あたり「1」日が限度とされている。280
【1年単位の変形労働時間制】
[労働時間の限度]
1日の労働時間の限度は「1」時間、1週間の労働時間の限度は「2」時間とされている。
また、対象期間が3ヶ月を超えるときは、下記のいずれにも適合しなければならない。
①対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること
②対象期間をその初日から3ヶ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること10, 52
【1年単位の変形労働時間制】
[労働時間の限度]
1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間とされている。
また、対象期間が「1」ヶ月を超えるときは、下記のいずれにも適合しなければならない。
①対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が「2」以下であること
②対象期間をその初日から3ヶ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が「3」以下であること3, 3, 3
【1年単位の変形労働時間制】
[労働時間の限度]
1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間とされている。
また、対象期間が3ヶ月を超えるときは、下記のいずれにも適合しなければならない。
①対象期間において、その労働時間が「1」時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること
②対象期間をその初日から3ヶ月ごとに区分した各期間において、その労働時間が「1」時間を超える週の初日の数が3以下であること48
【1年単位の変形労働時間制】
1年単位の変形労働時間制における労働日数、労働時間及び連続労働日数の限度については、厚生労働大臣が、「1」の意見を聴いて定める。労働政策審議会
【1年単位の変形労働時間制】
[タクシー運転手の特例]
いわゆる隔日勤務のタクシー運転の業務に従事する労働者の業務(※)については、当分の間、1年単位の変形労働時間制における1日の労働時間の限度は「1」時間とされている。
※労働時間の終了から次の労働時間の開始まで継続して22時間以上ある業務に限る。16
【1年単位の変形労働時間制】
対象期間が3ヶ月以下の場合は、労働日数の限度を1年あたり「1」日にしたり、48時間を超える「2」に制限を設ける必要はない。280, 週数
【1年単位の変形労働時間制】
[連続労働日数の限度]
対象期間における連続して労働させる日数の限度は「1」日、
特定期間における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数(※)とされている。
※この場合、連続労働日数は最大で12日となる。6
【1年単位の変形労働時間制】
[連続労働日数の限度]
対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日、
「1」における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数(※)とされている。
※この場合、連続労働日数は最大で12日となる。特定期間
【1年単位の変形労働時間制】
[賃金の精算]
1年単位の変形労働時間制においては、対象期間の途中で採用・配置転換したものや退職する者(労働する期間が対象期間よりも短い労働者)も、その対象とすることができる。
こういった者のように、実際に労働した期間が対象期間よりも短いものについて、実際に労働した期間を平均して1週間あたり「1」時間を超えて労働させたときは、その超えた時間であって、法37条の割増賃金の対象とならない時間について、法37条の規定の特例により「2」を支払わなければならない。
なお、この「2」は、1年単位の変形労働時間制を採用した結果として、労働した期間を平均して1週間あたり「1」時間を超えて労働させた場合に支払われるものであり、法37条の「2」ではないため、これを支払わなくても法37条違反とはならない。ただし、法24条(賃金の全額払)違反となる。40, 割増賃金
【1年単位の変形労働時間制】
[賃金の精算]
1年単位の変形労働時間制の対象労働者が、対象期間中に「 休業」や「 休業」により労働せず、実際の労働期間が対象期間よりも短かったときには、「賃金精算」は行われない。
※「賃金精算」は、その事業場での雇用契約期間が対象期間よりも短い者について行われる。育児休業, 産前産後休業
【フレックスタイム制】
[採用要件]
使用者は、「1」その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び就業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、「2」により、所定の事項を定めたときは、その協定で精算期間として定められて期間を平均し1週間あたりの労働時間が40時間(特例事業であって、清算期間が1ヶ月以内の場合は44時間)を超えない範囲内において、1週間において40時間または1日において8時間を超えて労働させることができる。就業規則, 労使協定
【フレックスタイム制】
[採用要件]
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び就業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、労使協定により、所定の事項を定めたときは、その協定で精算期間として定められた期間を「1」し1週間あたりの労働時間が「2」時間(特例事業であって、清算期間が1ヶ月以内の場合は44時間)を超えない範囲内において、1週間において40時間または1日において8時間を超えて労働させることができる。平均, 40
【フレックスタイム制】
フレックスタイム制を採用する場合であっても、使用者は、各労働者の各日の「1」を把握しておく必要がある。労働時間
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
①労働者の「1」範囲
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
②「1」(3ヶ月以内の期間に限る)及びその起算日清算期間
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
①労働者の範囲
②清算期間(「1」ヶ月以内の期間に限る)及びその「 日」3, 起算日
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
③清算期間における「1」総労働時間
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
④「1」となる「2」日の労働時間
※フレックスタイム制の下において、年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金の算定基礎となる労働時間の長さを定めるもの。単に時間数を定めれば足りる。標準, 1
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
⑤労働者が労働しなければならない時間帯(「1」)を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻コアタイム
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
⑥労働者がその選択により労働することができる時間帯(「1」)に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻フレキシブルタイム
【フレックスタイム制】
[規定する事項]
フレックスタイム制を採用するためには、就業規則等に「始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる旨の定め」をするとともに、労使協定に下記の①から⑦の事項を定めなければならない。
⑦清算期間が「1」ヶ月を超えるものである場合にあっては、当該労使協定(労働協約による場合を除く)の「2」の定め1, 有効期間
【フレックスタイム制】
[労働時間の限度]
清算期間が1ヶ月を超えるものであるときは、使用者は、清算期間をその開始の日以後1ヶ月ごとに区分した各期間ごとにその各期間を平均し、「1」週間あたりの労働時間が「2」時間を超えない範囲内において労働させることができる。1, 50
【フレックスタイム制】
[完全週休2日制の場合の特例]
フレックスタイム制が適用される1週間の所定労働時間が5日の労働者について、「1」により、労働時間の限度について、清算期間における所定労働日数を8時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、使用者は、清算期間を平均し、1週間あたりの労働時間がその精算期間における日数(暦日数)を7で除して得た数を持ってその時間(8時間×所定労働日数)を除して得た時間を超えない範囲内で労働させることができる。
清算期間を平均した1週間あたりの労働時間の限度
=
8時間
×
清算期間における所定労働日数
÷
清算期間における暦日数
÷
7労使協定
【フレックスタイム制】
[完全週休2日制の場合の特例]
フレックスタイム制が適用される1週間の所定労働時間が5日の労働者について、労使協定により、労働時間の限度について、清算期間における所定労働日数を8時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、使用者は、清算期間を平均し、1週間あたりの労働時間がその精算期間における日数(暦日数)を7で除して得た数を持ってその時間(8時間×所定労働日数)を除して得た時間を超えない範囲内で労働させることができる。
清算期間を平均した1週間あたりの労働時間の限度
=
「1」時間
×
清算期間における「 日数」
÷
清算期間における「 日数」
÷
78, 所定労働日数, 暦日数
【フレックスタイム制】
[賃金の精算]
清算期間が「1」ヶ月を超える場合で、実際に労働した期間が清算期間より短い労働者について、実際に労働した期間を平均して1週間あたり「2」時間を超えて労働させたときは、その超えた時間であって、法37条の割増賃金の対象とならない時間について、法37条の規定の特例により割増賃金を支払わなければならない。1, 40
【フレックスタイム制】
フレックスタイム制に係る労使協定は、「1」ヶ月を超える「2」を定める場合のみ、行政官庁(所轄労働基準監督署長)への届出を要するものとされている。1, 清算期間
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[採用案件]
使用者は、日毎の業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業(小売業、旅館、料理店、及び飲食店)であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、「1」を定めたときは、1日について10時間まで労働させることができる。
なお、1週間の所定労働時間については、「1」において40時間の範囲内で定める必要がある。
また、当該「1」は所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。労使協定
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[採用案件]
使用者は、日毎の業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業(小売業、旅館、料理店、及び飲食店)であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、労使協定を定めたときは、1日について「1」時間まで労働させることができる。
なお、1週間の所定労働時間については、労使協定において「2」時間の範囲内で定める必要がある。
また、当該労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。10, 40
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[採用案件]
使用者は、日毎の業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業(小売業、旅館、料理店、及び飲食店)であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、労使協定を定めたときは、1日について10時間まで労働させることができる。
なお、1週間の所定労働時間については、労使協定において40時間の範囲内で定める必要がある。
また、当該労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出る必要「がある / はない」。がある
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[採用案件]
使用者は、日毎の業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業(「1、「2」、料理店、及び飲食店)であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、労使協定を定めたときは、1日について10時間まで労働させることができる。
なお、1週間の所定労働時間については、労使協定において40時間の範囲内で定める必要がある。
また、当該労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。小売業, 旅館
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[採用案件]
使用者は、日毎の業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業(小売業、旅館、「1」、及び「2」)であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、労使協定を定めたときは、1日について10時間まで労働させることができる。
なお、1週間の所定労働時間については、労使協定において40時間の範囲内で定める必要がある。
また、当該労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。料理店, 飲食店
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[採用案件]
使用者は、日毎の業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業(小売業、旅館、料理店、及び飲食店)であって、常時使用する労働者の数が「1」人未満のものに従事する労働者については、労使協定を定めたときは、1日について10時間まで労働させることができる。
なお、1週間の所定労働時間については、労使協定において40時間の範囲内で定める必要がある。
また、当該労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。30
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[労働時間の通知]
使用者は、労働者を1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働させる場合には、労働させる1週間の各日の労働時間を少なくとも、当該1週間の「1」する前に、「2」により通知しなければならない。
ただし、通知した後、緊急でやむを得ない事由が発生した場合には、変更しようとする日の前日までに「2」により労働者に通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。開始, 書面
【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
[労働時間の通知]
使用者は、労働者を1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働させる場合には、労働させる1週間の各日の「1」を少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により通知しなければならない。
ただし、通知した後、緊急でやむを得ない事由が発生した場合には、変更しようとする日の前日までに書面により労働者に通知することにより、あらかじめ通知した「1」を変更することができる。労働時間
【変形労働時間制まとめ】
[1ヶ月単位]
・採用要件:労使協定「または / 及び」就業規則等
・労使協定の届出:「必要 / 不要」
・労使協定の有効期限:「必要 / 不要」
・週平均労働時間:40(「4」)時間
・労働時間の限度:なしまたは, 必要, 必要, 44
【変形労働時間制まとめ】
[1年単位]
・採用要件:「1」
・労使協定の届出:「必要 / 不要」
・労使協定の有効期限:「必要 / 不要」
・週平均労働時間:「4」時間
・労働時間の限度:10時間/日・52時間/週労使協定, 必要, 必要, 40
【変形労働時間制まとめ】
[1年単位]
・採用要件:労使協定
・労使協定の届出:必要
・労使協定の有効期限:必要
・週平均労働時間:40時間
・労働時間の限度:「1」時間/日・「2」時間/週10, 52
【変形労働時間制まとめ】
[フレックスタイム制]
・採用要件:「1」+「2」等
・労使協定の届出:清算期間が1ヶ月越えであれば「必要 / 不要」
・労使協定の有効期限:清算期間が1ヶ月越えであれば必要
・週平均労働時間:清算期間が1ヶ月以内であれば40(44)時間
:清算期間が1ヶ月越えであれば40時間
・労働時間の限度:清算期間が1ヶ月以内であれば、なし
:清算期間が1ヶ月越えであれば、1ヶ月平均50時間/週労使協定, 就業規則, 必要
【変形労働時間制まとめ】
[フレックスタイム制]
・採用要件:労使協定+就業規則等
・労使協定の届出:清算期間が1ヶ月越えであれば必要
・労使協定の有効期限:清算期間が1ヶ月越えであれば必要
・週平均労働時間:清算期間が1ヶ月以内であれば「1」(「2」)時間
:清算期間が1ヶ月越えであれば「3」時間
・労働時間の限度:清算期間が1ヶ月以内であれば、なし
:清算期間が1ヶ月越えであれば、1ヶ月平均50時間/週40, 44, 40
【変形労働時間制まとめ】
[フレックスタイム制]
・採用要件:労使協定+就業規則等
・労使協定の届出:清算期間が1ヶ月越えであれば必要
・労使協定の有効期限:清算期間が1ヶ月越えであれば「必要 / 不要」
・週平均労働時間:清算期間が1ヶ月以内であれば40(44)時間
:清算期間が1ヶ月越えであれば40時間
・労働時間の限度:清算期間が1ヶ月以内であれば、なし
:清算期間が1ヶ月越えであれば、1ヶ月平均50時間/週必要
【変形労働時間制まとめ】
[フレックスタイム制]
・採用要件:労使協定+就業規則等
・労使協定の届出:清算期間が1ヶ月越えであれば必要
・労使協定の有効期限:清算期間が1ヶ月越えであれば必要
・週平均労働時間:清算期間が1ヶ月以内であれば40(44)時間
:清算期間が1ヶ月越えであれば40時間
・労働時間の限度:清算期間が1ヶ月以内であれば、なし
:清算期間が1ヶ月越えであれば、1ヶ月平均「1」時間/週50
【変形労働時間制まとめ】
[1週間単位]
・採用要件:「1」
・労使協定の届出:「2」
・労使協定の有効期限:不要
・週平均労働時間:40時間
・労働時間の限度:10時間/日、40時間/週労使協定, 必要
【変形労働時間制まとめ】
[1週間単位]
・採用要件:労使協定
・労使協定の届出:必要
・労使協定の有効期限:「1」
・週平均労働時間:「2」時間
・労働時間の限度:「3」時間/日、「2」時間/週不要, 40, 10
【変形労働時間制まとめ】
[1週間単位]
・採用要件:労使協定
・労使協定の届出:必要
・労使協定の有効期限:不要
・週平均労働時間:40時間
・労働時間の限度:「1」時間/日、「2」時間/週10, 40