【国民年金法:強制加入被保険者の資格取得の時期】
[第「1」号被保険者]
・20歳に達した日(誕生日の前日)
・日本国内に住所を有するに至った日
・厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として、厚生労働省令で定める者でなくなった日
上記の日が、第「1」号被保険者の資格取得日となる。1
【国民年金法:強制加入被保険者の資格取得の時期】
[第1号被保険者]
・「1」歳に達した日(誕生日の前日)
・「2」に住所を有するに至った日
・厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として、厚生労働省令で定める者でなくなった日
上記の日が、第1号被保険者の資格取得日となる。20, 日本国内
【国民年金法:強制加入被保険者の資格取得の時期】
[第「1」号被保険者]
・厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日
上記の日が、第「1」号被保険者の資格取得日となる。2
【国民年金法:強制加入被保険者の資格取得の時期】
[第3号被保険者]
・「1」となった日
・「1」が20歳に達した日
上記の日が、第3号被保険者の資格取得日となる。被扶養配偶者
【国民年金法:強制加入被保険者の資格取得の時期】
[第3号被保険者]
・被扶養配偶者となった日
・被扶養配偶者が「1」歳に達した日
上記の日が、第3号被保険者の資格取得日となる。20
【国民年金法:強制加入被保険者の資格取得の時期】
[第「1」号被保険者]
・被扶養配偶者となった日
・被扶養配偶者が20歳に達した日
上記の日が、第「1」号被保険者の資格取得日となる。3
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
①「1」したとき
②第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったとき。
の日の翌日に喪失する。死亡
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
①死亡したとき
②第「1」号被保険者が「2」に住所を有しなくなったとき。
の日の翌日に喪失する。1, 日本国内
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
①死亡したとき
②第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったとき。
の「日 / 日の翌日」に喪失する。日の翌日
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
③第3号被保険者が「 者」でなくなったとき
(第1号被保険者または第2号被保険者に該当するときを除く)
の日の翌日に喪失する。被扶養配偶者
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
④第1号被保険者または第3号被保険者が国民年金法の適用を「1」すべき特別の理由がある者として、厚生労働省令で定める者となったとき。
の日の翌日に喪失する。除外
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
③第3号被保険者が被扶養配偶者者でなくなったとき
(第1号被保険者または第2号被保険者に該当するときを除く)
の「日 / 日の翌日」に喪失する。日の翌日
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
①第1号被保険者または第3号被保険者が「1」歳に達したとき
の「日 / 日の翌日」に喪失する。60, 日
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
②第1号被保険者が厚生年金保険法に基づく「1」等を受けることができる者となったとき
の日に喪失する。老齢給付
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
②第1号被保険者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき
の「日 / 日の翌日」に喪失する。日
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
③第2号被保険者が「 保険」の被保険者の資格を「2」したとき
(第1・2・3号被保険者に該当するときを除く)
の日に喪失する。厚生年金保険, 喪失
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
④第2号被保険者が「1」歳に達したとき
(老齢年金の受給権を有しない場合を除く)
の日に喪失する。65
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
④第2号被保険者が65歳に達したとき
(「1」の受給権を有「する / しない」場合を除く)
の日に喪失する。老齢年金, しない
【国民年金法:任意加入被保険者の資格取得の時期】
任意加入被保険者は、厚生労働大臣に「1」を希望する旨または「1」によらない正当な事由がある場合に該当する旨の申出をした「日 / 日の翌日」に、被保険者の資格を取得する。口座振替納付, 日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格取得の時期】
昭和40年4月1日以前生まれの任意加入被保険者が、「1」歳に達したときに老齢年金の受給権を有しない場合には、「1」歳に達した日に、
・「口座振替納付を希望する旨」または
・「口座振替納付によらない正当な事由がある場合に該当する旨」
の申出があったものとみなされるので、その場合は、「1」歳に達した日に、被保険者の資格を取得することになる。65
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者の資格は、
①「1」したとき
②日本国内に住所を有する者が、日本国内に住所を有しなくなったとき
③日本国内に住所を有しない者が、日本国内に住所を有するに至ったとき
の「日 / 日の翌日」に任意加入被保険者の資格を喪失する。死亡, 日の翌日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者の資格は、
①死亡したとき
②「1」に住所を有する者が、日本国内に住所を有しなくなったとき
③「1」に住所を有しない者が、日本国内に住所を有するに至ったとき
の「日 / 日の翌日」に任意加入被保険者の資格を喪失する。日本国内, 日の翌日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
④日本国内に住所を有する者が保険料を「1」し、「2」の指定期限までにその保険料を納付しないとき
⑤日本国内に住所を有しない者が、保険料を「1」し、その後保険料を納付することなく2年間が経過したとき
の日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。滞納, 督促状
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
④日本国内に住所を有「する / しない」者が保険料を滞納し、督促状の指定期限までにその保険料を納付しないとき
⑤日本国内に住所を有「する / しない」者が、保険料を滞納し、その後保険料を納付することなく「3」年間が経過したとき
の日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。する, しない, 2
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
⑥日本国内に住所を有しない者が、「1」を有する者等に該当しなくなったとき
の日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。日本国籍
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
⑦特例任意加入被保険者が「1」の受給権を取得したとき
の日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。老齢年金
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
①「 保険」の被保険者の資格を取得したとき
②厚生労働大臣に対する資格喪失の申出が受理されたとき
の「日 / 日の翌日」に、任意加入被保険者の資格を喪失する。厚生年金保険, 日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
①厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき
②厚生労働大臣に対する資格喪失の申出が「1」されたとき
の「日 / 日の翌日」に、任意加入被保険者の資格を喪失する。受理, 日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
③満額の「 年金」が支給されるための期間(480月)を満たしたとき
(特例任意加入被保険者を除く)
の「日 / 日の翌日」に、任意加入被保険者の資格を喪失する。老齢基礎年金, 日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
④「1」等の受給権者である60歳未満の者が、「1」等の受給権者に該当しなくなったとき
の「日 / 日の翌日」に、任意加入被保険者の資格を喪失する。老齢給付, 日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
④老齢給付等の受給権者である「1」歳未満の者が、老齢給付等の受給権者に該当しなくなったとき
の「日 / 日の翌日」に、任意加入被保険者の資格を喪失する。60, 日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
⑤60歳未満の者が、「 者」となったとき
の「日 / 日の翌日」に、任意加入被保険者の資格を喪失する。被扶養配偶者, 日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
⑥「1」歳に達したとき
(特例任意加入被保険者の場合は、「2」歳に達したとき)
の「日 / 日の翌日」に、任意加入被保険者の資格を喪失する。65, 70, 日
【国民年金法:被保険者期間の計算】
被保険者期間の計算に当たっては、下記の通りに定められている。
①被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する「月 / 月の翌月」から、その資格を喪失した日の属する「月 / 月の前月」までをこれに算入する。月, 月の前月
【国民年金法:被保険者期間の計算】
被保険者期間の計算に当たっては、下記の通りに定められている。
②被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を「1」ヶ月として被保険者期間に算入「しない / する」。
(ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。)1, する
【国民年金法:被保険者期間の計算】
被保険者期間の計算に当たっては、下記の通りに定められている。
③被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を「1」する。合算
【国民年金法:被保険者期間の計算】
同一の月に2回以上被保険者資格の得喪があった場合、その月は「1」ヶ月として被保険者期間に算入する。1
【国民年金法:種別の変更】
第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間、または第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更「前 / 後」の種別の被保険者であった月とみなす。
同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別の変更があったときは、その月は、「最初 / 最後」の種別の被保険者であった月とみなす。後, 最後
【国民年金法:強制加入被保険者の資格取得の時期】
[第「1」号被保険者]
・20歳に達した日(誕生日の前日)
・日本国内に住所を有するに至った日
・厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として、厚生労働省令で定める者でなくなった日
上記の日が、第「1」号被保険者の資格取得日となる。1
【国民年金法:強制加入被保険者の資格取得の時期】
[第1号被保険者]
・「1」歳に達した日(誕生日の前日)
・「2」に住所を有するに至った日
・厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として、厚生労働省令で定める者でなくなった日
上記の日が、第1号被保険者の資格取得日となる。20, 日本国内
【国民年金法:強制加入被保険者の資格取得の時期】
[第「1」号被保険者]
・厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日
上記の日が、第「1」号被保険者の資格取得日となる。2
【国民年金法:強制加入被保険者の資格取得の時期】
[第3号被保険者]
・「1」となった日
・「1」が20歳に達した日
上記の日が、第3号被保険者の資格取得日となる。被扶養配偶者
【国民年金法:強制加入被保険者の資格取得の時期】
[第3号被保険者]
・被扶養配偶者となった日
・被扶養配偶者が「1」歳に達した日
上記の日が、第3号被保険者の資格取得日となる。20
【国民年金法:強制加入被保険者の資格取得の時期】
[第「1」号被保険者]
・被扶養配偶者となった日
・被扶養配偶者が20歳に達した日
上記の日が、第「1」号被保険者の資格取得日となる。3
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
①「1」したとき
②第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったとき。
の日の翌日に喪失する。死亡
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
①死亡したとき
②第「1」号被保険者が「2」に住所を有しなくなったとき。
の日の翌日に喪失する。1, 日本国内
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
①死亡したとき
②第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったとき。
の「日 / 日の翌日」に喪失する。日の翌日
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
③第3号被保険者が「 者」でなくなったとき
(第1号被保険者または第2号被保険者に該当するときを除く)
の日の翌日に喪失する。被扶養配偶者
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
④第1号被保険者または第3号被保険者が国民年金法の適用を「1」すべき特別の理由がある者として、厚生労働省令で定める者となったとき。
の日の翌日に喪失する。除外
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
③第3号被保険者が被扶養配偶者者でなくなったとき
(第1号被保険者または第2号被保険者に該当するときを除く)
の「日 / 日の翌日」に喪失する。日の翌日
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
①第1号被保険者または第3号被保険者が「1」歳に達したとき
の「日 / 日の翌日」に喪失する。60, 日
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
②第1号被保険者が厚生年金保険法に基づく「1」等を受けることができる者となったとき
の日に喪失する。老齢給付
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
②第1号被保険者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき
の「日 / 日の翌日」に喪失する。日
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
③第2号被保険者が「 保険」の被保険者の資格を「2」したとき
(第1・2・3号被保険者に該当するときを除く)
の日に喪失する。厚生年金保険, 喪失
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
④第2号被保険者が「1」歳に達したとき
(老齢年金の受給権を有しない場合を除く)
の日に喪失する。65
【国民年金法:強制加入被保険者の資格喪失の時期】
国民年金の強制加入被保険者の資格は、
④第2号被保険者が65歳に達したとき
(「1」の受給権を有「する / しない」場合を除く)
の日に喪失する。老齢年金, しない
【国民年金法:任意加入被保険者の資格取得の時期】
任意加入被保険者は、厚生労働大臣に「1」を希望する旨または「1」によらない正当な事由がある場合に該当する旨の申出をした「日 / 日の翌日」に、被保険者の資格を取得する。口座振替納付, 日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格取得の時期】
昭和40年4月1日以前生まれの任意加入被保険者が、「1」歳に達したときに老齢年金の受給権を有しない場合には、「1」歳に達した日に、
・「口座振替納付を希望する旨」または
・「口座振替納付によらない正当な事由がある場合に該当する旨」
の申出があったものとみなされるので、その場合は、「1」歳に達した日に、被保険者の資格を取得することになる。65
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者の資格は、
①「1」したとき
②日本国内に住所を有する者が、日本国内に住所を有しなくなったとき
③日本国内に住所を有しない者が、日本国内に住所を有するに至ったとき
の「日 / 日の翌日」に任意加入被保険者の資格を喪失する。死亡, 日の翌日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者の資格は、
①死亡したとき
②「1」に住所を有する者が、日本国内に住所を有しなくなったとき
③「1」に住所を有しない者が、日本国内に住所を有するに至ったとき
の「日 / 日の翌日」に任意加入被保険者の資格を喪失する。日本国内, 日の翌日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
④日本国内に住所を有する者が保険料を「1」し、「2」の指定期限までにその保険料を納付しないとき
⑤日本国内に住所を有しない者が、保険料を「1」し、その後保険料を納付することなく2年間が経過したとき
の日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。滞納, 督促状
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
④日本国内に住所を有「する / しない」者が保険料を滞納し、督促状の指定期限までにその保険料を納付しないとき
⑤日本国内に住所を有「する / しない」者が、保険料を滞納し、その後保険料を納付することなく「3」年間が経過したとき
の日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。する, しない, 2
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
⑥日本国内に住所を有しない者が、「1」を有する者等に該当しなくなったとき
の日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。日本国籍
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
⑦特例任意加入被保険者が「1」の受給権を取得したとき
の日の翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。老齢年金
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
①「 保険」の被保険者の資格を取得したとき
②厚生労働大臣に対する資格喪失の申出が受理されたとき
の「日 / 日の翌日」に、任意加入被保険者の資格を喪失する。厚生年金保険, 日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
①厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき
②厚生労働大臣に対する資格喪失の申出が「1」されたとき
の「日 / 日の翌日」に、任意加入被保険者の資格を喪失する。受理, 日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
③満額の「 年金」が支給されるための期間(480月)を満たしたとき
(特例任意加入被保険者を除く)
の「日 / 日の翌日」に、任意加入被保険者の資格を喪失する。老齢基礎年金, 日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
④「1」等の受給権者である60歳未満の者が、「1」等の受給権者に該当しなくなったとき
の「日 / 日の翌日」に、任意加入被保険者の資格を喪失する。老齢給付, 日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
④老齢給付等の受給権者である「1」歳未満の者が、老齢給付等の受給権者に該当しなくなったとき
の「日 / 日の翌日」に、任意加入被保険者の資格を喪失する。60, 日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
⑤60歳未満の者が、「 者」となったとき
の「日 / 日の翌日」に、任意加入被保険者の資格を喪失する。被扶養配偶者, 日
【国民年金法:任意加入被保険者の資格喪失の時期】
任意加入被保険者は、
⑥「1」歳に達したとき
(特例任意加入被保険者の場合は、「2」歳に達したとき)
の「日 / 日の翌日」に、任意加入被保険者の資格を喪失する。65, 70, 日
【国民年金法:被保険者期間の計算】
被保険者期間の計算に当たっては、下記の通りに定められている。
①被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する「月 / 月の翌月」から、その資格を喪失した日の属する「月 / 月の前月」までをこれに算入する。月, 月の前月
【国民年金法:被保険者期間の計算】
被保険者期間の計算に当たっては、下記の通りに定められている。
②被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を「1」ヶ月として被保険者期間に算入「しない / する」。
(ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。)1, する
【国民年金法:被保険者期間の計算】
被保険者期間の計算に当たっては、下記の通りに定められている。
③被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を「1」する。合算
【国民年金法:被保険者期間の計算】
同一の月に2回以上被保険者資格の得喪があった場合、その月は「1」ヶ月として被保険者期間に算入する。1
【国民年金法:種別の変更】
第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間、または第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更「前 / 後」の種別の被保険者であった月とみなす。
同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別の変更があったときは、その月は、「最初 / 最後」の種別の被保険者であった月とみなす。後, 最後