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労働保険徴収法 選択式1
57問 • 1年前
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  • 1

    労働保険徴収法は、労働保険の事業の「1」を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続き、「2」等に関し必要な事項を定めるものとする。

    効率的な運営, 労働保険事務組合

  • 2

     労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず「1」として事業主が労働者に支払うものをいう(「2」以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)。  賃金のうち「2」以外のもので支払われる者の評価に関し必要な事項は厚生労働大臣が定める。

    労働の対償, 通貨

  • 3

    労働保険徴収法において「保険年度」とは「1」から翌年「2」までをいう。

    4月1日, 3月31日

  • 4

    労働保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日または適用事業に該当するに至った日に保険関係が成立する。保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から「1」以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    10日

  • 5

    暫定任意適用事業の事業主については、その者が加入申請をし、「1」の認可があった「2」に保険関係が成立する。

    厚生労働大臣, 日

  • 6

    暫定任意適用事業の事業主については、その者が加入申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に保険関係が成立する。雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に使用される労働者の「 分の 」以上が希望するときは、任意加入の申請をしなければならない。

    2分の1

  • 7

    労働保険の保険関係は、事業が廃止され、又は終了したときは、その翌日に消滅する。また、暫定任意適用事業については、事業主の申請により保険関係を消滅させることができるが、この場合は、「1」に保険関係が消滅する

    厚生労働大臣の認可があった日の翌日

  • 8

    2以上の事業が次の要件等に該当する場合には、徴収法の規定の適用については、その全部を1つの事業とみなす(保険関係の一括)。 ①事業主が「1」であること ②それぞれの事業が「2」であること ③それぞれの事業の規模が、1)概算保険料に相当する額が160万円未満であり、かつ、2)建設の事業にあっては請負金額が1億8,000万円未満、立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。 ④それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑤それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくし、労働保険料の納付の事務が一の事務所で行われていること

    同一人, 有期事業

  • 9

    2以上の事業が次の要件等に該当する場合には、徴収法の規定の適用については、その全部を1つの事業とみなす(保険関係の一括)。 ①事業主が同一人であること ②それぞれの事業が有機事業であること ③それぞれの事業の規模が、1)概算保険料に相当する額が160万円未満であり、かつ、2)建設の事業にあっては請負金額が「1」円未満、立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が「2」立方メートル未満であること。 ④それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑤それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくし、労働保険料の納付の事務が一の事務所で行われていること

    1億8000万, 1000

  • 10

    2以上の事業が次の要件等に該当する場合には、徴収法の規定の適用については、その全部を1つの事業とみなす(保険関係の一括)。 ①事業主が同一人であること ②それぞれの事業が有機事業であること ③それぞれの事業の規模が、1)概算保険料に相当する額が160万円未満であり、かつ、2)建設の事業にあっては請負金額が1億8,000万円未満、立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。 ④それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑤それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「1」の事業であり、又は「2」の事業であること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくし、労働保険料の納付の事務が一の事務所で行われていること

    建設, 立木の伐採

  • 11

    2以上の事業が次の要件等に該当する場合には、徴収法の規定の適用については、その全部を1つの事業とみなす(保険関係の一括)。 ①事業主が同一人であること ②それぞれの事業が有機事業であること ③それぞれの事業の規模が、1)概算保険料に相当する額が160万円未満であり、かつ、2)建設の事業にあっては請負金額が1億8,000万円未満、立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。 ④それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑤それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること ⑥それぞれの事業が、「1」表による事業の種類を同じくし、労働保険料の納付の事務が一の事務所で行われていること

    労災保険率

  • 12

    労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、「1」のみを当該事業の事業主とする。

    元請負人

  • 13

     労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。  ただし、元請負人及び下請負人が共同で申請し、厚生労働大臣の「1」があったときは、元請負人の請負に係る事業から当該下請負人の請負に係る事業を分離し、当該下請負人を当該下請負人に係る事業主とみなす。  なお、この厚生労働大臣の「1」を受けるためには、下請負人の請負に係る事業の概算保険料の額が「2」円以上であるか、又は下請負人の請負に係る事業の請負金額が「3」円以上であるかのいずれかの要件を満たしていなければならない。

    認可, 160万, 1億8000万

  • 14

    継続事業とは、有期事業以外の事業をいうが、継続事業の一括は、下記の要件に該当する2以上の事業について事業主の「1」があり、厚生労働大臣の「2」を受けたものについて行われる。 ①事業主が同一人であること ②それぞれの事業が継続事業であること ③それぞれの事業が次のいずれか1つのみに該当すること  1、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  2、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  3、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ④それぞれの事業が労災保険率表における事業の種類を同じくすること

    申請, 認可

  • 15

    継続事業とは、有期事業以外の事業をいうが、継続事業の一括は、下記の要件に該当する2以上の事業について事業主の申請があり、厚生労働大臣の認可を受けたものについて行われる。 ①事業主が「1」であること ②それぞれの事業が「2」であること ③それぞれの事業が次のいずれか1つのみに該当すること  1、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  2、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  3、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ④それぞれの事業が労災保険率表における事業の種類を同じくすること

    同一人, 継続事業

  • 16

    継続事業とは、有期事業以外の事業をいうが、継続事業の一括は、下記の要件に該当する2以上の事業について事業主の申請があり、厚生労働大臣の認可を受けたものについて行われる。 ①事業主が同一人であること ②それぞれの事業が継続事業であること ③それぞれの事業が次のいずれか1つのみに該当すること  1、「1」に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  2、「2」に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  3、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ④それぞれの事業が労災保険率表における事業の種類を同じくすること

    労災保険, 雇用保険

  • 17

    継続事業とは、有期事業以外の事業をいうが、継続事業の一括は、下記の要件に該当する2以上の事業について事業主の申請があり、厚生労働大臣の認可を受けたものについて行われる。 ①事業主が同一人であること ②それぞれの事業が継続事業であること ③それぞれの事業が次のいずれか1つのみに該当すること  1、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  2、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  3、「1」であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ④それぞれの事業が労災保険率表における事業の種類を同じくすること

    一元適用事業

  • 18

    労働保険の事業に要する費用に充てるため、政府が徴収する保険料を労働保険料といい、労働保険料には、「1」、特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料の4種類がある。

    一般保険料

  • 19

    労働保険の事業に要する費用に充てるため、政府が徴収する保険料を労働保険料といい、労働保険料には、一般保険料、「1」、印紙保険料及び特例納付保険料の4種類がある。

    特別加入保険料

  • 20

    労働保険の事業に要する費用に充てるため、政府が徴収する保険料を労働保険料といい、労働保険料には、一般保険料、特別加入保険料、「1」及び特例納付保険料の4種類がある。

    印紙保険料

  • 21

    労働保険の事業に要する費用に充てるため、政府が徴収する保険料を労働保険料といい、労働保険料には、一般保険料、特別加入保険料、印紙保険料及び「1」の4種類がある。

    特例納付保険料

  • 22

    一般保険料の額は、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う「1」に、一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額である。

    賃金総額

  • 23

    労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次に掲げる事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、賃金総額の算定方法に特例を設けている。 ①「1」による建設の事業 ②「2」の事業 ③造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(「2」の事業を除く) ④水産動植物の採捕又は養殖の事業

    請負, 立木の伐採

  • 24

    労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次に掲げる事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、賃金総額の算定方法に特例を設けている。 ①請負による建設の事業 ②立木の伐採の事業 ③造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く) ④水産動植物の採捕又は「1」の事業

    養殖

  • 25

    賃金総額を正確に算定することが困難な場合における賃金総額の特例が適用される場合の賃金総額は、次に掲げる事業の種類に応じ、それぞれに定める額とする。 ①請負による建設の事業 ・・・「1」に労務比率(17%〜38%)を乗じて得た額 ②立木の伐採の事業 ・・・所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額 ③造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業及び水産動植物の採捕又は養殖の事業 ・・・その事業の労働者につき労働基準法第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額

    請負金額

  • 26

    賃金総額を正確に算定することが困難な場合における賃金総額の特例が適用される場合の賃金総額は、次に掲げる事業の種類に応じ、それぞれに定める額とする。 ①請負による建設の事業 ・・・請負金額に「1」(17%〜38%)を乗じて得た額 ②立木の伐採の事業 ・・・所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額 ③造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業及び水産動植物の採捕又は養殖の事業 ・・・その事業の労働者につき労働基準法第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額

    労務費率

  • 27

    賃金総額を正確に算定することが困難な場合における賃金総額の特例が適用される場合の賃金総額は、次に掲げる事業の種類に応じ、それぞれに定める額とする。 ①請負による建設の事業 ・・・請負金額に労務費率(17%〜38%)を乗じて得た額 ②立木の伐採の事業 ・・・所轄都道府県労働局長が定める素材「1」立方メートルを生産するために必要な「2」の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額 ③造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業及び水産動植物の採捕又は養殖の事業 ・・・その事業の労働者につき労働基準法第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額

    1, 労務費

  • 28

    「1」は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

    労災保険率

  • 29

    労災保険率は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付及び「1」に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、「1」として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

    社会復帰促進等事業

  • 30

    労災保険率は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険法の適用を受けるすべての事業の過去「1」年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

    3

  • 31

    労災保険率は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の「1」及び「2」に係る災害率並びに「3」給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

    業務災害, 通勤災害, 二次健康診断等

  • 32

    継続事業は、その保険年度の6月1日から「1」以内に概算保険料を納付しなければならない。この場合、保険料算定の基礎となるのは、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額であり、その額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料の額が、概算保険料となる。

    40日

  • 33

    継続事業は、その保険年度の「 月 日」から40日以内に概算保険料を納付しなければならない。この場合、保険料算定の基礎となるのは、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額であり、その額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料の額が、概算保険料となる。

    6月1日

  • 34

    特別加入保険料算定基礎額は、原則として「1」を365倍したものである。

    給付基礎日額

  • 35

    特別加入保険料算定基礎額は、原則として給付基礎日額を「1」倍したものである。

    365

  • 36

    当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の「 分の 」以上「 分の 」以下である場合には、特例により、直前の保険年度の保険料算定基礎額を、その保険年度の保険料算定基礎額の見込額として用いて、概算保険料を計算する。

    100分の50, 100分の200

  • 37

    事業主は、賃金総額等の見込額が増加した場合において、増加後の賃金総額等の見込額が増加前の賃金総額等の見込額の100分の「1」を超え、かつ増加後の賃金総額等の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が「2」円以上であるときは、その日から「3」日以内に、増加後の賃金総額等の見込額に基づく労働保険料額と既に納付した労働保険料の額との差額を増加概算保険料申告書に添えて、納付しなければならない。

    200, 13万, 30

  • 38

    事業主は、賃金総額等の見込額が増加した場合において、増加後の賃金総額等の見込額が増加前の賃金総額等の見込額の100分の200を超え、かつ増加後の賃金総額等の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日から30日以内に、増加後の賃金総額等の見込額に基づく労働保険料額と既に納付した労働保険料の額との差額を「1」に添えて、納付しなければならない。

    増加概算保険料申告書

  • 39

    政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引き上げを行ったときは、労働保険料を「1」する。この場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して、30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対し、納付書によって通知しなければならない。

    追加徴収

  • 40

    政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引き上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。この場合、所轄「1」は、通知を発する日から起算して、30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対し、納付書によって通知しなければならない。

    都道府県労働局歳入徴収官

  • 41

    政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引き上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。この場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、「1」日から起算して、「2」を経過した日を納期限と定め、事業主に対し、納付書によって通知しなければならない。

    通知を発する, 30日

  • 42

    継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が「1」円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は「2」円)以上であるか、又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業の事業主が延納の申請をした場合には、当該保険料を分割して納付することができる(当該保険年度における10月1日以降に保険関係が成立したものを除く)。 なお、この継続事業には、一括有期事業が含まれる。

    40万, 20万

  • 43

    継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円)以上であるか、又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業の事業主が「1」の申請をした場合には、当該保険料を分割して納付することができる(当該保険年度における10月1日以降に保険関係が成立したものを除く)。 なお、この継続事業には、一括有期事業が含まれる。

    延納

  • 44

    継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円)以上であるか、又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業の事業主が延納の申請をした場合には、当該保険料を分割して納付することができる(当該保険年度における「 月 日」以降に保険関係が成立したものを除く)。 なお、この継続事業には、「2」が含まれる。

    10月1日, 一括有期事業

  • 45

    継続事業の事業主が延納の申請をした場合の納期限は、原則として、それぞれ次の通りである。 第1期(4月1日〜7月31日)・・・「 月 日」 第2期(8月1日〜11月30日)・・・「 月 日」 第3期(12月1日〜翌年3月31日)・・・「 月 日」 ただし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業についての納期限は、 第2期については、「 月 日」 第3期については、「 月 日」 となる。

    7月10日, 10月31日, 1月31日, 11月14日, 2月14日

  • 46

    継続事業の事業主が延納の申請をした場合の納期限は、原則として、それぞれ次の通りである。 第1期(4月1日〜7月31日)・・・7月10日」 第2期(8月1日〜11月30日)・・・10月31日」 第3期(12月1日〜翌年3月31日)・・・1月31日」 ただし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業についての納期限は、 第2期については、11月14日 第3期については、2月14日 となる。 なお、保険関係が保険年度の中途で成立した事業については、その成立の時期が4月1日から5月31日までのときは3回に等分して分割納付することができ、6月1日から「 月 日」までのときは2回に等分して分割納付することができる。

    9月30日

  • 47

    有期事業(一括有期事業を除く)の概算保険料については、納付すべき概算保険料の額が75万円以上(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は額を問わない)である場合に、事業主が申請することにより「1」が認められるが、事業の全期間が6ヶ月以内の者の「1」は認められない。

    延納

  • 48

    有期事業(一括有期事業を除く)の概算保険料については、納付すべき概算保険料の額が「1」円以上(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は額を問わない)である場合に、事業主が申請することにより延納が認められるが、事業の全期間が6ヶ月以内の者の延納は認められない。

    75万

  • 49

    有期事業(一括有期事業を除く)の概算保険料については、納付すべき概算保険料の額が75万円以上(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は額を問わない)である場合に、事業主が申請することにより延納が認められるが、事業の全期間が「1」以内の者の延納は認められない。

    6ヶ月

  • 50

    ある建設会社は、概算保険料の延納が認められた有期事業を行なっている。この事業の期間は3月20日から翌年7月19日までであった。この事業期間におけるそれぞれの納期限は下記の通りである。 第1期・・・「 月 日」 第2期・・・10月31日 第3期・・・翌年1月31日 第4期・・・翌年「 月 日」

    4月9日, 3月31日

  • 51

    継続事業の「1」の額は、その保険年度(保険年度の中途において、保険関係が消滅した場合には、当該保険年度において保険関係が成立していた期間)に使用した労働者に支払った賃金の総額を基礎として計算する。既に申告・納付してある概算保険料の額が「1」の額に不足する場合には、不足分を納付し、概算保険料の額が「1」の額を超える場合には、その超過額は、請求があれば事業主に還付し、請求がなければ次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当される。

    確定保険料

  • 52

    継続事業の確定保険料の額は、その保険年度(保険年度の中途において、保険関係が消滅した場合には、当該保険年度において保険関係が成立していた期間)に使用した労働者に支払った「1」を基礎として計算する。既に申告・納付してある概算保険料の額が確定保険料の額に不足する場合には、不足分を納付し、概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合には、その超過額は、請求があれば事業主に「2」し、請求がなければ次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当される。

    賃金総額, 還付

  • 53

    当該保険年度の確定保険料は、次の保険年度の「 月 日」から40日以内(保険年度の中途において、保険関係が消滅した場合には、保険関係が消滅した日から50日以内)に申告・納付しなければならない。

    6月1日

  • 54

    当該保険年度の確定保険料は、次の保険年度の6月1日から「1」日以内(保険年度の中途において、保険関係が消滅した場合には、保険関係が消滅した日から「2」日以内)に申告・納付しなければならない。

    40, 50

  • 55

    継続事業のメリット制の適用を受ける事業は、連続する「1」保険年度中の各保険年度において、次のいずれかに該当する事業で、当該連続する「1」保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日において、労災保険の保険関係成立後3年以上経過したものにつき、連続する「1」保険年度間における収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下の事業である。 ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業で、当該労働者数に当該事業と同種の事業に係る労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が、0.4以上であるもの ③一括有期事業である建設の事業又は立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が、40万円以上の事業

    3

  • 56

    継続事業のメリット制の適用を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、次のいずれかに該当する事業で、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日において、労災保険の保険関係成立後3年以上経過したものにつき、連続する3保険年度間における収支率が100分の「1」を超え、又は100分の「2」以下の事業である。 ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業で、当該労働者数に当該事業と同種の事業に係る労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が、0.4以上であるもの ③一括有期事業である建設の事業又は立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が、40万円以上の事業

    85, 75

  • 57

    継続事業のメリット制の適用を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、次のいずれかに該当する事業で、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日において、労災保険の保険関係成立後3年以上経過したものにつき、連続する3保険年度間における収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下の事業である。 ①「1」人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業で、当該労働者数に当該事業と同種の事業に係る労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が、「2」以上であるもの ③一括有期事業である建設の事業又は立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が、「3」万円以上の事業

    100, 0.4, 40

  • 労働基準法 選択式1

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    労働保険徴収法 択一式1

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    問題一覧

  • 1

    労働保険徴収法は、労働保険の事業の「1」を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続き、「2」等に関し必要な事項を定めるものとする。

    効率的な運営, 労働保険事務組合

  • 2

     労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず「1」として事業主が労働者に支払うものをいう(「2」以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)。  賃金のうち「2」以外のもので支払われる者の評価に関し必要な事項は厚生労働大臣が定める。

    労働の対償, 通貨

  • 3

    労働保険徴収法において「保険年度」とは「1」から翌年「2」までをいう。

    4月1日, 3月31日

  • 4

    労働保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日または適用事業に該当するに至った日に保険関係が成立する。保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から「1」以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    10日

  • 5

    暫定任意適用事業の事業主については、その者が加入申請をし、「1」の認可があった「2」に保険関係が成立する。

    厚生労働大臣, 日

  • 6

    暫定任意適用事業の事業主については、その者が加入申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に保険関係が成立する。雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に使用される労働者の「 分の 」以上が希望するときは、任意加入の申請をしなければならない。

    2分の1

  • 7

    労働保険の保険関係は、事業が廃止され、又は終了したときは、その翌日に消滅する。また、暫定任意適用事業については、事業主の申請により保険関係を消滅させることができるが、この場合は、「1」に保険関係が消滅する

    厚生労働大臣の認可があった日の翌日

  • 8

    2以上の事業が次の要件等に該当する場合には、徴収法の規定の適用については、その全部を1つの事業とみなす(保険関係の一括)。 ①事業主が「1」であること ②それぞれの事業が「2」であること ③それぞれの事業の規模が、1)概算保険料に相当する額が160万円未満であり、かつ、2)建設の事業にあっては請負金額が1億8,000万円未満、立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。 ④それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑤それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくし、労働保険料の納付の事務が一の事務所で行われていること

    同一人, 有期事業

  • 9

    2以上の事業が次の要件等に該当する場合には、徴収法の規定の適用については、その全部を1つの事業とみなす(保険関係の一括)。 ①事業主が同一人であること ②それぞれの事業が有機事業であること ③それぞれの事業の規模が、1)概算保険料に相当する額が160万円未満であり、かつ、2)建設の事業にあっては請負金額が「1」円未満、立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が「2」立方メートル未満であること。 ④それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑤それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくし、労働保険料の納付の事務が一の事務所で行われていること

    1億8000万, 1000

  • 10

    2以上の事業が次の要件等に該当する場合には、徴収法の規定の適用については、その全部を1つの事業とみなす(保険関係の一括)。 ①事業主が同一人であること ②それぞれの事業が有機事業であること ③それぞれの事業の規模が、1)概算保険料に相当する額が160万円未満であり、かつ、2)建設の事業にあっては請負金額が1億8,000万円未満、立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。 ④それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑤それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「1」の事業であり、又は「2」の事業であること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくし、労働保険料の納付の事務が一の事務所で行われていること

    建設, 立木の伐採

  • 11

    2以上の事業が次の要件等に該当する場合には、徴収法の規定の適用については、その全部を1つの事業とみなす(保険関係の一括)。 ①事業主が同一人であること ②それぞれの事業が有機事業であること ③それぞれの事業の規模が、1)概算保険料に相当する額が160万円未満であり、かつ、2)建設の事業にあっては請負金額が1億8,000万円未満、立木の伐採の事業にあっては素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること。 ④それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑤それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること ⑥それぞれの事業が、「1」表による事業の種類を同じくし、労働保険料の納付の事務が一の事務所で行われていること

    労災保険率

  • 12

    労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、「1」のみを当該事業の事業主とする。

    元請負人

  • 13

     労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。  ただし、元請負人及び下請負人が共同で申請し、厚生労働大臣の「1」があったときは、元請負人の請負に係る事業から当該下請負人の請負に係る事業を分離し、当該下請負人を当該下請負人に係る事業主とみなす。  なお、この厚生労働大臣の「1」を受けるためには、下請負人の請負に係る事業の概算保険料の額が「2」円以上であるか、又は下請負人の請負に係る事業の請負金額が「3」円以上であるかのいずれかの要件を満たしていなければならない。

    認可, 160万, 1億8000万

  • 14

    継続事業とは、有期事業以外の事業をいうが、継続事業の一括は、下記の要件に該当する2以上の事業について事業主の「1」があり、厚生労働大臣の「2」を受けたものについて行われる。 ①事業主が同一人であること ②それぞれの事業が継続事業であること ③それぞれの事業が次のいずれか1つのみに該当すること  1、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  2、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  3、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ④それぞれの事業が労災保険率表における事業の種類を同じくすること

    申請, 認可

  • 15

    継続事業とは、有期事業以外の事業をいうが、継続事業の一括は、下記の要件に該当する2以上の事業について事業主の申請があり、厚生労働大臣の認可を受けたものについて行われる。 ①事業主が「1」であること ②それぞれの事業が「2」であること ③それぞれの事業が次のいずれか1つのみに該当すること  1、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  2、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  3、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ④それぞれの事業が労災保険率表における事業の種類を同じくすること

    同一人, 継続事業

  • 16

    継続事業とは、有期事業以外の事業をいうが、継続事業の一括は、下記の要件に該当する2以上の事業について事業主の申請があり、厚生労働大臣の認可を受けたものについて行われる。 ①事業主が同一人であること ②それぞれの事業が継続事業であること ③それぞれの事業が次のいずれか1つのみに該当すること  1、「1」に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  2、「2」に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  3、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ④それぞれの事業が労災保険率表における事業の種類を同じくすること

    労災保険, 雇用保険

  • 17

    継続事業とは、有期事業以外の事業をいうが、継続事業の一括は、下記の要件に該当する2以上の事業について事業主の申請があり、厚生労働大臣の認可を受けたものについて行われる。 ①事業主が同一人であること ②それぞれの事業が継続事業であること ③それぞれの事業が次のいずれか1つのみに該当すること  1、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  2、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業  3、「1」であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ④それぞれの事業が労災保険率表における事業の種類を同じくすること

    一元適用事業

  • 18

    労働保険の事業に要する費用に充てるため、政府が徴収する保険料を労働保険料といい、労働保険料には、「1」、特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料の4種類がある。

    一般保険料

  • 19

    労働保険の事業に要する費用に充てるため、政府が徴収する保険料を労働保険料といい、労働保険料には、一般保険料、「1」、印紙保険料及び特例納付保険料の4種類がある。

    特別加入保険料

  • 20

    労働保険の事業に要する費用に充てるため、政府が徴収する保険料を労働保険料といい、労働保険料には、一般保険料、特別加入保険料、「1」及び特例納付保険料の4種類がある。

    印紙保険料

  • 21

    労働保険の事業に要する費用に充てるため、政府が徴収する保険料を労働保険料といい、労働保険料には、一般保険料、特別加入保険料、印紙保険料及び「1」の4種類がある。

    特例納付保険料

  • 22

    一般保険料の額は、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う「1」に、一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額である。

    賃金総額

  • 23

    労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次に掲げる事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、賃金総額の算定方法に特例を設けている。 ①「1」による建設の事業 ②「2」の事業 ③造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(「2」の事業を除く) ④水産動植物の採捕又は養殖の事業

    請負, 立木の伐採

  • 24

    労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次に掲げる事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、賃金総額の算定方法に特例を設けている。 ①請負による建設の事業 ②立木の伐採の事業 ③造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く) ④水産動植物の採捕又は「1」の事業

    養殖

  • 25

    賃金総額を正確に算定することが困難な場合における賃金総額の特例が適用される場合の賃金総額は、次に掲げる事業の種類に応じ、それぞれに定める額とする。 ①請負による建設の事業 ・・・「1」に労務比率(17%〜38%)を乗じて得た額 ②立木の伐採の事業 ・・・所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額 ③造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業及び水産動植物の採捕又は養殖の事業 ・・・その事業の労働者につき労働基準法第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額

    請負金額

  • 26

    賃金総額を正確に算定することが困難な場合における賃金総額の特例が適用される場合の賃金総額は、次に掲げる事業の種類に応じ、それぞれに定める額とする。 ①請負による建設の事業 ・・・請負金額に「1」(17%〜38%)を乗じて得た額 ②立木の伐採の事業 ・・・所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額 ③造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業及び水産動植物の採捕又は養殖の事業 ・・・その事業の労働者につき労働基準法第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額

    労務費率

  • 27

    賃金総額を正確に算定することが困難な場合における賃金総額の特例が適用される場合の賃金総額は、次に掲げる事業の種類に応じ、それぞれに定める額とする。 ①請負による建設の事業 ・・・請負金額に労務費率(17%〜38%)を乗じて得た額 ②立木の伐採の事業 ・・・所轄都道府県労働局長が定める素材「1」立方メートルを生産するために必要な「2」の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額 ③造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業及び水産動植物の採捕又は養殖の事業 ・・・その事業の労働者につき労働基準法第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額

    1, 労務費

  • 28

    「1」は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

    労災保険率

  • 29

    労災保険率は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付及び「1」に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、「1」として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

    社会復帰促進等事業

  • 30

    労災保険率は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険法の適用を受けるすべての事業の過去「1」年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

    3

  • 31

    労災保険率は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の「1」及び「2」に係る災害率並びに「3」給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

    業務災害, 通勤災害, 二次健康診断等

  • 32

    継続事業は、その保険年度の6月1日から「1」以内に概算保険料を納付しなければならない。この場合、保険料算定の基礎となるのは、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額であり、その額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料の額が、概算保険料となる。

    40日

  • 33

    継続事業は、その保険年度の「 月 日」から40日以内に概算保険料を納付しなければならない。この場合、保険料算定の基礎となるのは、当該保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額であり、その額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料の額が、概算保険料となる。

    6月1日

  • 34

    特別加入保険料算定基礎額は、原則として「1」を365倍したものである。

    給付基礎日額

  • 35

    特別加入保険料算定基礎額は、原則として給付基礎日額を「1」倍したものである。

    365

  • 36

    当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の「 分の 」以上「 分の 」以下である場合には、特例により、直前の保険年度の保険料算定基礎額を、その保険年度の保険料算定基礎額の見込額として用いて、概算保険料を計算する。

    100分の50, 100分の200

  • 37

    事業主は、賃金総額等の見込額が増加した場合において、増加後の賃金総額等の見込額が増加前の賃金総額等の見込額の100分の「1」を超え、かつ増加後の賃金総額等の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が「2」円以上であるときは、その日から「3」日以内に、増加後の賃金総額等の見込額に基づく労働保険料額と既に納付した労働保険料の額との差額を増加概算保険料申告書に添えて、納付しなければならない。

    200, 13万, 30

  • 38

    事業主は、賃金総額等の見込額が増加した場合において、増加後の賃金総額等の見込額が増加前の賃金総額等の見込額の100分の200を超え、かつ増加後の賃金総額等の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であるときは、その日から30日以内に、増加後の賃金総額等の見込額に基づく労働保険料額と既に納付した労働保険料の額との差額を「1」に添えて、納付しなければならない。

    増加概算保険料申告書

  • 39

    政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引き上げを行ったときは、労働保険料を「1」する。この場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、通知を発する日から起算して、30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対し、納付書によって通知しなければならない。

    追加徴収

  • 40

    政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引き上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。この場合、所轄「1」は、通知を発する日から起算して、30日を経過した日を納期限と定め、事業主に対し、納付書によって通知しなければならない。

    都道府県労働局歳入徴収官

  • 41

    政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引き上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。この場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、「1」日から起算して、「2」を経過した日を納期限と定め、事業主に対し、納付書によって通知しなければならない。

    通知を発する, 30日

  • 42

    継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が「1」円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は「2」円)以上であるか、又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業の事業主が延納の申請をした場合には、当該保険料を分割して納付することができる(当該保険年度における10月1日以降に保険関係が成立したものを除く)。 なお、この継続事業には、一括有期事業が含まれる。

    40万, 20万

  • 43

    継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円)以上であるか、又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業の事業主が「1」の申請をした場合には、当該保険料を分割して納付することができる(当該保険年度における10月1日以降に保険関係が成立したものを除く)。 なお、この継続事業には、一括有期事業が含まれる。

    延納

  • 44

    継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円)以上であるか、又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業の事業主が延納の申請をした場合には、当該保険料を分割して納付することができる(当該保険年度における「 月 日」以降に保険関係が成立したものを除く)。 なお、この継続事業には、「2」が含まれる。

    10月1日, 一括有期事業

  • 45

    継続事業の事業主が延納の申請をした場合の納期限は、原則として、それぞれ次の通りである。 第1期(4月1日〜7月31日)・・・「 月 日」 第2期(8月1日〜11月30日)・・・「 月 日」 第3期(12月1日〜翌年3月31日)・・・「 月 日」 ただし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業についての納期限は、 第2期については、「 月 日」 第3期については、「 月 日」 となる。

    7月10日, 10月31日, 1月31日, 11月14日, 2月14日

  • 46

    継続事業の事業主が延納の申請をした場合の納期限は、原則として、それぞれ次の通りである。 第1期(4月1日〜7月31日)・・・7月10日」 第2期(8月1日〜11月30日)・・・10月31日」 第3期(12月1日〜翌年3月31日)・・・1月31日」 ただし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業についての納期限は、 第2期については、11月14日 第3期については、2月14日 となる。 なお、保険関係が保険年度の中途で成立した事業については、その成立の時期が4月1日から5月31日までのときは3回に等分して分割納付することができ、6月1日から「 月 日」までのときは2回に等分して分割納付することができる。

    9月30日

  • 47

    有期事業(一括有期事業を除く)の概算保険料については、納付すべき概算保険料の額が75万円以上(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は額を問わない)である場合に、事業主が申請することにより「1」が認められるが、事業の全期間が6ヶ月以内の者の「1」は認められない。

    延納

  • 48

    有期事業(一括有期事業を除く)の概算保険料については、納付すべき概算保険料の額が「1」円以上(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は額を問わない)である場合に、事業主が申請することにより延納が認められるが、事業の全期間が6ヶ月以内の者の延納は認められない。

    75万

  • 49

    有期事業(一括有期事業を除く)の概算保険料については、納付すべき概算保険料の額が75万円以上(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は額を問わない)である場合に、事業主が申請することにより延納が認められるが、事業の全期間が「1」以内の者の延納は認められない。

    6ヶ月

  • 50

    ある建設会社は、概算保険料の延納が認められた有期事業を行なっている。この事業の期間は3月20日から翌年7月19日までであった。この事業期間におけるそれぞれの納期限は下記の通りである。 第1期・・・「 月 日」 第2期・・・10月31日 第3期・・・翌年1月31日 第4期・・・翌年「 月 日」

    4月9日, 3月31日

  • 51

    継続事業の「1」の額は、その保険年度(保険年度の中途において、保険関係が消滅した場合には、当該保険年度において保険関係が成立していた期間)に使用した労働者に支払った賃金の総額を基礎として計算する。既に申告・納付してある概算保険料の額が「1」の額に不足する場合には、不足分を納付し、概算保険料の額が「1」の額を超える場合には、その超過額は、請求があれば事業主に還付し、請求がなければ次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当される。

    確定保険料

  • 52

    継続事業の確定保険料の額は、その保険年度(保険年度の中途において、保険関係が消滅した場合には、当該保険年度において保険関係が成立していた期間)に使用した労働者に支払った「1」を基礎として計算する。既に申告・納付してある概算保険料の額が確定保険料の額に不足する場合には、不足分を納付し、概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合には、その超過額は、請求があれば事業主に「2」し、請求がなければ次の保険年度の概算保険料もしくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当される。

    賃金総額, 還付

  • 53

    当該保険年度の確定保険料は、次の保険年度の「 月 日」から40日以内(保険年度の中途において、保険関係が消滅した場合には、保険関係が消滅した日から50日以内)に申告・納付しなければならない。

    6月1日

  • 54

    当該保険年度の確定保険料は、次の保険年度の6月1日から「1」日以内(保険年度の中途において、保険関係が消滅した場合には、保険関係が消滅した日から「2」日以内)に申告・納付しなければならない。

    40, 50

  • 55

    継続事業のメリット制の適用を受ける事業は、連続する「1」保険年度中の各保険年度において、次のいずれかに該当する事業で、当該連続する「1」保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日において、労災保険の保険関係成立後3年以上経過したものにつき、連続する「1」保険年度間における収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下の事業である。 ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業で、当該労働者数に当該事業と同種の事業に係る労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が、0.4以上であるもの ③一括有期事業である建設の事業又は立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が、40万円以上の事業

    3

  • 56

    継続事業のメリット制の適用を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、次のいずれかに該当する事業で、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日において、労災保険の保険関係成立後3年以上経過したものにつき、連続する3保険年度間における収支率が100分の「1」を超え、又は100分の「2」以下の事業である。 ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業で、当該労働者数に当該事業と同種の事業に係る労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が、0.4以上であるもの ③一括有期事業である建設の事業又は立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が、40万円以上の事業

    85, 75

  • 57

    継続事業のメリット制の適用を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、次のいずれかに該当する事業で、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日において、労災保険の保険関係成立後3年以上経過したものにつき、連続する3保険年度間における収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下の事業である。 ①「1」人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業で、当該労働者数に当該事業と同種の事業に係る労災保険率から非業務災害率を減じた率を乗じて得た数が、「2」以上であるもの ③一括有期事業である建設の事業又は立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が、「3」万円以上の事業

    100, 0.4, 40