問題一覧
1
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための「 」を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の「 」確保するようにしなければならない。
最低基準, 安全と健康
2
建設工事の注文者等仕事を他人に負わせる者は、施行方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように「 」しなければならない。
配慮
3
事業者は、業種を問わず、常時「 」以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生管理者を選任し、その者に統括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち衛生に係る「 」を管理させなければならない。
50人, 技術的事項
4
事業者は、業種を問わず、常時「 」以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を選任しなければならない。
50人
5
産業医は、次に掲げる者以外の者のうちから選任することとされている。 1)事業者が法人の場合にあっては「 」 2)事業者が法人でない場合にあっては「 」 3)事業場においてその事業の実施を「 」
当該法人の代表者, 事業を営む個人, 統括管理する者
6
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場については、「 」を選任しなければならない。
安全衛生推進者
7
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な「 」をすることができる。
勧告
8
事業者は、業種を問わず、常時「 」以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を設けなければならない。
50人
9
事業者は、当該事業場の労働者で「 」であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
作業環境測定士
10
事業者は、衛生委員会を「 」以上開催するようにしなければならない。
毎月1回
11
事業者は衛生委員会における議事で重要な者に係る記録を作成して、これを「 」年間保存しなければならない。
3
12
特定元方事業者は、労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、「 」を選任しなければならない。
統括安全衛生責任者
13
統括安全衛生責任者は「 」の指揮をさせるとともに、特定元方事業者の講ずべき措置を統括管理させなければならない。
元方安全衛生管理者
14
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業条について、「 、 、 等」の保全並びに「 、 、 、 、 、 及び 」に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
通路床面階段, 換気採光照明保温防湿休養避難清潔
15
事業者は、労働災害発生の「 」があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。
緊迫した危険
16
元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な「 」を行わなければならない。
指導
17
元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な「 」を行わなければならない。
指示
18
特に危険な作業を必要とする機械等として法別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(特定機械等)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、「 」の許可を受けなければならない。
都道府県労働局長
19
都道府県労働局長は特定機械等の製造の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、申請にかかる特定機械等の構造等が「 」の定める基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
厚生労働大臣
20
黄りんマッチ、ベンジジンその他の重度の健康障害を生ずる物を製造、輸入又は使用する場合は、あらかじめ、「 」の許可を受けなければならない。
都道府県労働局長
21
黄りんマッチ、ベンジジン等は「 」の許可を受けた上で、「 」の定める基準に従って製造、使用しなければならない。
都道府県労働局長, 厚生労働大臣
22
ジクロルベンジジン等を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、「 」の許可を受けなければならない。
厚生労働大臣
23
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する「 」のための特別の教育を行わなければならない。
安全又は衛生
24
事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを「 」年間保存して置かなければならない。
3
25
事業者は、その事業場の業種が建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業または機械修理業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の①〜③の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。 ①作業方法の決定及び「 」に関すること ②労働者に対する「 」の方法に関すること ③ ①及び②のほか、「 」するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。
労働者の配置, 指導又は監督, 労働災害を防止
26
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、「 」の当該業務に係る免許を受けた者又は「 」の登録を受けた者が行う当該業務に係る「 」を終了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
都道府県労働局長, 都道府県労働局長, 技能講習
27
事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業にあたって特に「 」を必要とする者については、これらの者の「 」に応じて適正な「 」を行うように努めなければならない。
配慮, 心身の条件, 配置
28
「 」の取扱いや最大荷重が「 」未満のフォークリフトの運転の業務については、特別教育の対象とされる。
小型ボイラー, 1トン
29
「 」は、作業環境の改善により労働者の「 」する必要があると認めるときは、「 」の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
都道府県労働局長, 健康を保持, 労働衛生指導医
30
事業者は、作業環境測定の結果に基づいて、「 」の実施その他適切な措置を講じなければならない。
健康診断
31
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、「 」による健康診断を行わなければならない。
医師
32
常時「 」人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行ったときは、「 」、定期健康診断結果報告書を「 」に提出しなければならない。
50, 遅滞なく, 所轄労働基準監督署長
33
事業者は、塩酸、硝酸等の歯又はその支持組織に有毒な物のガス、蒸気または粉塵を発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入の際、当該業務への配置換えの際及び当該業務に就いた後「 」以内ごとに1回、定期に、「 」による健康診断を行わなければならない。
6ヶ月, 歯科医師
34
事業者は、労働者を本邦以外の地域に6ヶ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、定期健康診断の規定に掲げる項目及び「 」が定める項目のうち「 」が必要であると認める項目について、健康診断を行わなければならない。
厚生労働大臣, 医師
35
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1ヶ月あたり「 」を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合には、遅滞なく、医師による「 」(問診その他の方法により「 」を把握し、これに応じて面接により必要な指導)を行わなければならない。 当該面接指導の結果の記録は「 」年間保存しなければならない。
80時間, 面接指導, 心身の状況, 5
36
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、一定の事項について、医師等による「 」の程度を把握するための検査を行わなければならない。 検査の結果は「 」通知されるようにしなければならない。 この場合において、当該医師は、あらかじめ「 」を得ないで、当該労働者の検査結果を事業者に提供してはならない。
心理的な負担, 遅滞なく, 労働者の同意
37
事業者は、常時使用する労働者に対して行った、心理的な負担の程度を把握するための検査結果の記録は、これを「 」年間保存しなければならない。
5
38
健康管理手帳を交付するのは「 」である。
都道府県労働局長
39
「 」は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行う。
政府
40
事業者は、「 」その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を「 」しなければならない。
伝染病の疾病, 禁止
41
厚生労働大臣は、重大な労働災害が発生した場合において、再発を防止するため、事業者に対し、「 」を作成し、これを「 」に提出すべきことを指示することができる。
特別安全衛生改善計画, 厚生労働大臣
42
事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者の「 」ならない。
意見を聴かなければ
43
厚生労働大臣は特別安全衛生改善計画を守っていない事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを「 」することができる。また、事業者がこれに従わなかったときは、「 」することができる。
勧告, その旨を公表
44
事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は「 」を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは「 」し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の「 」までに、「 」に届出なければならない。 ただし、法28条2第1項(危険性又は有害性等の調査)に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、「 」が「 」した事業者についてはこの限りでない。
危険若しくは健康障害, 移転, 30日前, 労働基準監督署長, 労働基準監督署長, 認定
45
労働安全衛生法は、「 」と相まって、「 」の防止のための「 」の確立、「 」及び「 」の促進の措置を講ずる等その防止に関する「 」な対策を推進することにより職場における労働者の「 」を確保するとともに、「 」の形成を促進することを目的とする。
労働基準法, 労働災害, 危害防止基準, 責任体制の明確化, 自主的活動, 総合的計画的, 安全と健康, 快適な職場環境
46
事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に「 」しなければならない。
協力するように
47
機械、器具、その他の設備を「 」し、製造し、若しくは「 」する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入に際して、これらの物が使用されることによる「 」に資するように努めなければならない。
設計, 輸入, 労働災害の発生の防止
48
事業者は、衛生委員会の議長以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、ないときにおいては労働者の過半数を代表する者の「 」指名しなけれなならない。
推薦に基づき
49
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業条について、通路、床面、階段等の「 」並びに、換気、採光、照明、保温、防湿、休養、「 」及び清潔に必要な措置その他労働者の「 」のため必要な措置を講じなければならない。
保全, 避難, 健康、風紀及び生命の保持
50
事業者は、労働者の「 」から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
作業行動
51
「 」その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の「 」に関する措置が取られる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 ①労働者の救護に関し必要な機械等の備え付け及び管理を行うこと ②労働者の救護に関し必要な事項についての「 」を行うこと ③ ①及び②に掲げる物のほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。
建設業, 救護, 訓練
52
建設業(ずい道の建設及び圧気工法による作業を行う)事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、「 」する者を選任しなければならない。
技術的事項を管理
53
事業者は、「 」に関する技術的事項を管理する者に対し、必要な措置をなし得る「 」を与えなければならない。
救護, 権限
54
① 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有毒性等を「 」し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又は、これに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の「 」を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては「 」その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。 ② 「 」は、上記①の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な「 」を公表するものとする。
調査, 危険又は健康障害, 製造業, 厚生労働大臣, 指針
55
「 」に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る「 」を防止するための措置が「 」に講ぜられるように、技術上の「 」その他の必要な措置を講じなければならない。
建設業, 危険, 適正, 指導
56
「 」は、特定機械等の製造許可の申請があった場合には、その申請を「 」し、申請に係る特定機械等の構造等が「 」の定める基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
都道府県労働局長, 審査, 厚生労働大臣
57
事業者は、「 」な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する「 」のための特別の教育(特別教育)を行わなければならない。 特別教育の科目の全部又は一部について十分な「 」を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができを省略することができる。
危険又は有害, 安全又は衛生, 知識及び技能
58
総括安全衛生管理者の選任基準 ・林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 常時使用する労働者数「 」人以上
100
59
総括安全衛生管理者の選任基準 ・製造業、電気業、ガス業、水道業、各種商品小売業、旅館業 等 常時使用する労働者数「 」人以上
300
60
総括安全衛生管理者の選任基準 ・林業、鉱業、建設業 等、製造業、電気業 等、以外のその他の業種 常時使用する労働者数「 」人以上
1000
61
安全管理者の選任基準 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業、電気業、ガス業 等 常時使用する労働者数「 」人以上
50
62
安全管理者のうち1人を専任とする事業場 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 の場合 常時使用する労働者数「 」人以上
300
63
安全管理者のうち1人を専任とする事業場 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、湾口運送業 常時使用する労働者数「 」人以上
500
64
安全管理者のうち1人を専任とする事業場 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 常時使用する労働者数「 」人以上
1000
65
安全管理者のうち1人を専任とする事業場 ①〜③以外の業種(過去の3年間の労働災害による休業1日以上の死者数の合計が100人を超える事業場に限る) 常時使用する労働者数「 」人以上
2000
66
総括安全衛生管理者の職務 ・労働者の危険または「 」を防止するための措置に関すること ・労働者の安全または衛生のための「 」の実施に関すること ・「 」の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること ・「 」の原因の調査及び再発防止対策に関すること ・安全衛生に関する方針の表明に関すること ・危険性または有毒性の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること ・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること ・その他労働災害を防止するため必要な業務
健康障害, 教育, 健康診断, 労働災害
67
安全管理者の職務 ・建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における「 」または適当な防止の措置 ・安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検 ・作業の安全についての「 」及び訓練 ・発生した災害原因の調査及び「 」の検討 ・消防及び「 」の訓練 ・作業主任者その他安全に関する補助者の監督 ・安全に関する資料の作成、収集及び事項の記録など
応急措置, 教育, 対策, 避難
68
衛生管理者の選任数 常時使用する労働者数 ・「 」人〜「 」人 1人 ・「 」人〜「 」人 2人 ・「 」人〜「 」人 3人 ・「 」人〜「 」人 4人 ・「 」人〜「 」人 5人 ・「 」人以上
50, 200, 201, 500, 501, 1000, 1001, 2000, 2001, 3000, 3001