【労働基準法の基本理念】
[労働条件の原則]
「1」は、労働者が「2」を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
これは、日本国憲法25条1項の「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定と同様の宣言的規定といえる。労働条件, 人たるに値する生活
【労働基準法の基本理念】
[労働条件の原則]
労働基準法で定める労働条件の基準は、「1」のものであるから、労働関係の「2」は、この基準を理由として労働条件を「3」させてはならないことはもとより、その「4」を図るように「5」なければならない。最低, 当事者, 低下, 向上, 努め
【労働基準法の基本理念】
[労働条件の原則]
労働基準法の基準を主たる理由として労働条件を低下させてはいけないが、社会経済情勢の変動等、他に「1」な理由がある場合には、労働条件を低下させたとしても労働基準法に抵触しない。決定的
【労働基準法の基本理念】
[労働条件の決定]
労働条件は、労働者と使用者が、「1」において決定すべきものである。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則、及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。対等の立場
【労働基準法の基本理念】
[労働条件の原則]
(法1)労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
労働基準法で定める労働条件の基準は、最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(法2)労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則、及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
※法1条と2条違反については、罰則の定め(が / は)「ある / ない」。ない
【労働基準法の基本理念】
・労働協約とは
「1」と使用者またはその団体との間に結ばれる労働条件などに関する協定のこと。労働組合
【労働基準法の基本理念】
・「1」とは
労働組合と使用者またはその団体との間に結ばれる労働条件などに関する協定のこと。労働協約
【労働基準法の基本理念】
・「1」とは
労働者が就業上守るべき規律や労働条件などについて、使用者が定めた規則のこと就業規則
【労働基準法の基本理念】
・労働契約とは
「1」の労働者と使用者が結んだ、一定の労働条件の下で労働力を提供することを約する契約のこと。個々
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
使用者は、労働者の「1」、「2」、「3」を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
※「2」とは、特定の宗教的または政治的信念のことをいう。
※「3」とは、生来的な地位のことをいう。国籍, 信条, 社会的身分
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、「1」、「2」その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
※信条とは、特定の宗教的または政治的信念のことをいう。
※社会的身分とは、生来的な地位のことをいう。賃金, 労働時間
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
※信条とは、特定の「1」的または「2」的信念のことをいう。
※社会的身分とは、生来的な地位のことをいう。宗教, 政治
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
※信条とは、特定の宗教的または政治的信念のことをいう。
※社会的身分とは、「1」な地位のことをいう。生来的
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
※「国籍、信条、社会的身分」は「1」に列挙したものであり、これら以外の理由で労働条件について差別をしても法3条違反にはならない。限定的
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件(※)について、差別的取扱をしてはならない。
※職場における一切の待遇をいう。賃金、労働時間のほか、「1」、災害補償、安全衛生、「2」等に関する条件も含まれる(「採用」に関しては含まれない)。解雇, 寄宿舎
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件(※)について、差別的取扱をしてはならない。
※職場における一切の待遇をいう。賃金、労働時間のほか、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含まれる(「1」に関しては含まれない)。採用
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
職員と工員、正社員と臨時社員などは、「社会的身分」には当たらないため、職制上の地位により、待遇に差異を設けることは法3条違反と「なる / ならない。」ならない
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保障】
[男女同一賃金の原則]
使用者は、労働者が女性であることを理由として、「1」について、男性と差別的取扱いをしてはならない。賃金
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保障】
[男女同一賃金の原則]
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金(※)について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
※賃金とは、「1」、「2」等を含む。
例えば「男性は月給制で、女性は日給制」とするようなことは本条(法4条)違反となる。賃金体系, 賃金形態
【労働基準法の基本理念】
[強制労働の禁止(法5条)]
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他「1」または「2」の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制(※)してはならない。
※不当な手段を用いることにより労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げ、労働すべく強要することをいう。必ずしも現実に労働することを必要としない。精神, 身体
【労働基準法の基本理念】
[強制労働の禁止(法5条)]
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の「1」に反して労働を強制(※)してはならない。
※不当な手段を用いることにより労働者の意識ある「1」を抑圧し、その自由な発現を妨げ、労働すべく強要することをいう。必ずしも現実に労働することを必要としない。意思
【労働基準法の基本理念】
[強制労働の禁止(法5条)]
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段(※)によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
※暴行、脅迫、監禁の他には、「1」労働契約、「2」予定契約、前借金相殺契約、強制貯蓄などがある。長期, 賠償額
【労働基準法の基本理念】
[強制労働の禁止(法5条)]
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
本条違反については、「「1」年以上「2」年以下の懲役または「3」万円以上「4」万円以下の罰金(法117)」という労働基準法上最も重い罰則が課せられる。1, 10, 20, 300
【労働基準法の基本理念】
[中間搾取の排除]
「1」も、法律(※)に基づいて許される場合の外、「2」として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
※職業安定法及び船員職業安定法のこと。何人, 業
【労働基準法の基本理念】
[中間搾取の排除]
何人も、法律(※)に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に「1」して「2」を得てはならない。
※職業安定法及び船員職業安定法のこと。介入, 利益
【労働基準法の基本理念】
[中間搾取の排除]
何人(※)も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
※事業主に限定されず、「1」、団体、または「2」たるとを問わない。個人, 公人
【労働基準法の基本理念】
[中間搾取の排除]
何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得(※)てはならない。
※営利を目的として、同様の行為を「1」することをいい、たとえ1回の行為であっても、「1」して利益を得る意思があれば本条違反であり、主業、副業とを問わない。反復継続
【労働基準法の基本理念】
[中間搾取の排除]
何人も、法律(※)に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
※職業安定法及び船員職業安定法のこと。「1」等でこれらの法律に定める料金等を超えて金銭等を収受すると、本条違反となる。
「2」については、他人の就業に介入したことにはならないので、それが合法であるか違法であるかを問わず、本条違反とはならない。職業紹介, 労働者派遣
【労働基準法の基本理念】
[中間搾取の排除]
何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益(※)を得てはならない。
※利益とは、金銭以外の財物を含み、有形・無形を問わず、使用者から得る利益に限らず、「1」または第三者より得る利益も含まれる。労働者
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、「1」、その他公民としての権利を行使し、または「2」を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または「2」の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
※公民権の行使に係る時間については、有給であると無給であるとは当事者の自由に委ねられた問題で、無給でもよいとされている。選挙権, 公の職務
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された「1」を変更することができる。
※公民権の行使に係る時間については、有給であると無給であるとは当事者の自由に委ねられた問題で、無給でもよいとされている。時刻
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
※公民権の行使に係る時間については、有給であると無給であるとは当事者の自由に委ねられた問題で、「1」でもよいとされている。無給
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他「公民としての権利」を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
〈「公民としての権利」の該当するものの例〉
・選挙権及び「1」
・最高裁判所裁判官の国民審査
・地方自治法による住民の直接請求
・選挙人名簿の登録の申出
・行政権訴訟法に規定する「2」
・公職選挙法に規定する選挙等に関する訴訟被選挙権, 民衆訴訟
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他「公民としての権利」を行使し、または「公の職務」を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
〈「公の職務」に該当するものの例〉
・「1」等の議員の職務
・労働委員会の委員、検察審査員、労働審判員、「2」、審議会の委員等の職務
・民事訴訟法の規定による証人の職務
・公職選挙法の規定による投票立会人等の職務衆議院議員, 裁判員
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他「公民としての権利」を行使し、または「公の職務」を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
〈「公の職務」に該当するものの例〉
・衆議院議員等の議員の職務
・労働委員会の委員、検察審査員、労働審判員、「1」、審議会の委員等の職務
・民事訴訟法の規定による「2」の職務
・公職選挙法の規定による投票立会人等の職務裁判員, 証人
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他「公民としての権利」を行使し、または「公の職務」を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
〈「公の職務」に該当しないものの例〉
・予備「1」の防衛招集、訓練招集
・非常勤の「2」団員の職務自衛官, 消防
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他「公民としての権利」を行使し、または「公の職務」を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
〈「公民としての権利」に該当しないものの例〉
・「1」のための選挙活動
・一般の「2」の行使応援, 訴権
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用事業の範囲]
労働基準法は、原則として「1」の事業について適用される。
これらのうち、主要な事業の種類については、法別表第1に下記のように定められている。
なお、1号から5号までは「工業的業種」、6号から15号までは「非工業的業種」とも呼ばれている。
1号:製造業
2号:鉱業
3号:建設業
4号:運輸交通業
5号:貨物取扱業
6号:農林業
7号:水産・畜産業
8号:商業
9号:金融広告業
10号:映画・演劇業
11号:通信業
12号:教育研究業
13号:保険衛生業
14号:接客娯楽業
15号:清掃・屠畜業すべて
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用事業の範囲]
労働基準法は、原則としてすべての事業について適用される。
事業を開始したとき、使用者は、「10日以内に / 遅滞なく」、その事実を所轄労働基準監督署長に「2」しなければならない。遅滞なく, 報告
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用事業の範囲]
労働基準法は、原則としてすべての事業について適用される。
事業を開始したとき、使用者は、遅滞なく、その事実を所轄「1」に報告しなければならない。労働基準監督署長
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用事業の単位]
労働基準法は、同一の場所にあるものは、原則として分割することなく一個の事業として適用される。
場所的に分散しているものは、原則として別個の事業として適用される。
ただし、たとえ同一の場所にあっても、工場内の診療所などのように、労働の「1」が著しく異なるときは、これを切り離して独立の事業とすることがある。
反対に、別々の場所にある事業であっても、出張所などで著しく小規模で「2」のないものについては、直近上位の機構と一括して1つの事業とすることもある。態様, 独立性
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用除外]
労働基準法は、下記のものについては、適用しない。
〈適用除外のもの〉
・同居の親族のみを使用する事業
・家事使用人
・一般職の「1」(独立行政法人国立印刷局、独立行政法人造幣局などの行政執行法人の職員を除く)
・外交官等の「2」を有する者国家公務員, 外交特権
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用除外]
労働基準法は、下記のものについては、適用しない。
〈適用除外のもの〉
・同居の親族のみを使用する事業
・家事使用人
・一般職の国家公務員(独立行政法人「1」、独立行政法人「2」などの行政執行法人の職員を除く)
・外交官等の外交特権を有する者国立印刷局, 造幣局
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用除外]
労働基準法は、下記のものについては、適用する。
〈適用するもの〉
・常時同居の親族以外の労働者を使用する事業
・旅館や料理店のお手伝いさん
・独立行政法人国立印刷局や独立行政法人造幣局などの「1」及びそれ以外の独立行政法人の職員
・国内における外国人や外国法人が経営する事業
・国内で就労する外国人労働者行政執行法人
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用除外]
労働基準法は、下記のものについては、適用する。
〈適用するもの〉
・常時同居の親族以外の労働者を使用する事業
・旅館や料理店のお手伝いさん
・独立行政法人国立印刷局や独立行政法人造幣局などの行政執行法人及びそれ以外の独立行政法人の職員
・国内における外国人や「1」が経営する事業
・国内で就労する「2」外国法人, 外国人労働者
【労働基準法の基本理念:適用除外】
[部分的適用除外]
「1」法の適用を受ける「1」については、総則に関する規定の一部(基本原則に関する規定等)及びこれらに関する罰則規定等を除き、労働基準法は適用されない。
また、「2」のうち、一般職の職員については、労働基準法の規定の一部が適用されない。船員, 地方公務員
【労働基準法の基本理念:適用除外】
[部分的適用除外]
船員法の適用を受ける船員については、総則に関する規定の一部(基本原則に関する規定等(※))及びこれらに関する罰則規定等を除き、労働基準法は適用されない。
※労働条件の原則、労働条件の決定、均等待遇、「1」の禁止規定などは、船員についても適用される。強制労働
【労働基準法の基本理念:労働者と使用者の定義】
[労働者の定義]
労働基準法で労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
詳しくいうと、労働者とは、使用者の指揮命令を受けて、労働力を提供し、その労働の対償として賃金を支払われる者(「1」にある者)をいう。使用従属関係
【労働基準法の基本理念:労働者と使用者の定義】
[労働者の定義]
労働基準法で労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
詳しくいうと、労働者とは、使用者の指揮命令を受けて、労働力を提供し、その労働の対償として賃金を支払われる者(使用従属関係にある者)をいう。
〈労働者に該当しない者の例〉
・「 主」
・法人、団体または組合等の代表者または執行機関たる者
・下請負人(事業主である)
・同居の親族(原則)個人事業主
【労働基準法の基本理念:労働者と使用者の定義】
[労働者の定義]
労働基準法で労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
詳しくいうと、労働者とは、使用者の指揮命令を受けて、労働力を提供し、その労働の対償として賃金を支払われる者(使用従属関係にある者)をいう。
〈労働者に該当しない者の例〉
・個人事業主
・法人、団体または組合等の「1」または「2」たる者
・下請負人(事業主である)
・同居の親族(原則)代表者, 執行機関
【労働基準法の基本理念:労働者と使用者の定義】
[使用者の定義]
労働基準法で使用者とは、「1」、または事業の「2」担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
したがって、使用者には、事業主や法人の代表者、取締役などの経営担当者に止まらず、人事部長、総務課長など、その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者が含まれる。事業主, 経営
【労働者と使用者の定義:特殊な就業形態における労働基準法の適用】
[労働者派遣と派遣労働者]
基本的には派遣労働者と労働契約関係にある「派遣先 / 派遣元」が使用者としての責任を負うこととされているが、労働者派遣の実態から派遣元の使用者に責任を問い得ない事項等については、労働者派遣法による特例が適用され、「派遣先 / 派遣元」に責任を負わせるものとされている。派遣元, 派遣先
【労働者と使用者の定義:特殊な就業形態における労働基準法の適用】
[出向と出向労働者:在籍型出向]
在籍型出向とは、労働者が出向元との労働契約関係を維持しつつ、出向先との間に労働契約を締結し、一般に出向先において労務を提供する就業形態をいう。
在籍型出向については、このように、出向元及び出向先及の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元、出向先及び出向労働者の「1」の取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者または出向先の使用者がそれぞれ出向労働者について労働基準法の使用者としての責任を負うこととなる。3者間
【労働者と使用者の定義:特殊な就業形態における労働基準法の適用】
[出向と出向労働者:「1」型出向]
「1」型出向とは、出向元と出向労働者との労働契約関係は終了し、出向先との間にのみ労働契約関係がある就業形態である。
「1」型出向の出向労働者については、出向先とのみ労働契約関係があるので、出向先の使用者のみが出向労働者について労働基準法上の使用者としての責任を負うこととなる。移籍
【労働基準法の基本理念】
[労働条件の原則]
「1」は、労働者が「2」を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
これは、日本国憲法25条1項の「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定と同様の宣言的規定といえる。労働条件, 人たるに値する生活
【労働基準法の基本理念】
[労働条件の原則]
労働基準法で定める労働条件の基準は、「1」のものであるから、労働関係の「2」は、この基準を理由として労働条件を「3」させてはならないことはもとより、その「4」を図るように「5」なければならない。最低, 当事者, 低下, 向上, 努め
【労働基準法の基本理念】
[労働条件の原則]
労働基準法の基準を主たる理由として労働条件を低下させてはいけないが、社会経済情勢の変動等、他に「1」な理由がある場合には、労働条件を低下させたとしても労働基準法に抵触しない。決定的
【労働基準法の基本理念】
[労働条件の決定]
労働条件は、労働者と使用者が、「1」において決定すべきものである。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則、及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。対等の立場
【労働基準法の基本理念】
[労働条件の原則]
(法1)労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
労働基準法で定める労働条件の基準は、最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
(法2)労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則、及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
※法1条と2条違反については、罰則の定め(が / は)「ある / ない」。ない
【労働基準法の基本理念】
・労働協約とは
「1」と使用者またはその団体との間に結ばれる労働条件などに関する協定のこと。労働組合
【労働基準法の基本理念】
・「1」とは
労働組合と使用者またはその団体との間に結ばれる労働条件などに関する協定のこと。労働協約
【労働基準法の基本理念】
・「1」とは
労働者が就業上守るべき規律や労働条件などについて、使用者が定めた規則のこと就業規則
【労働基準法の基本理念】
・労働契約とは
「1」の労働者と使用者が結んだ、一定の労働条件の下で労働力を提供することを約する契約のこと。個々
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
使用者は、労働者の「1」、「2」、「3」を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
※「2」とは、特定の宗教的または政治的信念のことをいう。
※「3」とは、生来的な地位のことをいう。国籍, 信条, 社会的身分
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、「1」、「2」その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
※信条とは、特定の宗教的または政治的信念のことをいう。
※社会的身分とは、生来的な地位のことをいう。賃金, 労働時間
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
※信条とは、特定の「1」的または「2」的信念のことをいう。
※社会的身分とは、生来的な地位のことをいう。宗教, 政治
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
※信条とは、特定の宗教的または政治的信念のことをいう。
※社会的身分とは、「1」な地位のことをいう。生来的
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
※「国籍、信条、社会的身分」は「1」に列挙したものであり、これら以外の理由で労働条件について差別をしても法3条違反にはならない。限定的
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件(※)について、差別的取扱をしてはならない。
※職場における一切の待遇をいう。賃金、労働時間のほか、「1」、災害補償、安全衛生、「2」等に関する条件も含まれる(「採用」に関しては含まれない)。解雇, 寄宿舎
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
使用者は、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件(※)について、差別的取扱をしてはならない。
※職場における一切の待遇をいう。賃金、労働時間のほか、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含まれる(「1」に関しては含まれない)。採用
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保護】
[均等待遇の原則]
職員と工員、正社員と臨時社員などは、「社会的身分」には当たらないため、職制上の地位により、待遇に差異を設けることは法3条違反と「なる / ならない。」ならない
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保障】
[男女同一賃金の原則]
使用者は、労働者が女性であることを理由として、「1」について、男性と差別的取扱いをしてはならない。賃金
【労働基準法の基本理念:労働者の人権保障】
[男女同一賃金の原則]
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金(※)について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
※賃金とは、「1」、「2」等を含む。
例えば「男性は月給制で、女性は日給制」とするようなことは本条(法4条)違反となる。賃金体系, 賃金形態
【労働基準法の基本理念】
[強制労働の禁止(法5条)]
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他「1」または「2」の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制(※)してはならない。
※不当な手段を用いることにより労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げ、労働すべく強要することをいう。必ずしも現実に労働することを必要としない。精神, 身体
【労働基準法の基本理念】
[強制労働の禁止(法5条)]
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の「1」に反して労働を強制(※)してはならない。
※不当な手段を用いることにより労働者の意識ある「1」を抑圧し、その自由な発現を妨げ、労働すべく強要することをいう。必ずしも現実に労働することを必要としない。意思
【労働基準法の基本理念】
[強制労働の禁止(法5条)]
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段(※)によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
※暴行、脅迫、監禁の他には、「1」労働契約、「2」予定契約、前借金相殺契約、強制貯蓄などがある。長期, 賠償額
【労働基準法の基本理念】
[強制労働の禁止(法5条)]
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
本条違反については、「「1」年以上「2」年以下の懲役または「3」万円以上「4」万円以下の罰金(法117)」という労働基準法上最も重い罰則が課せられる。1, 10, 20, 300
【労働基準法の基本理念】
[中間搾取の排除]
「1」も、法律(※)に基づいて許される場合の外、「2」として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
※職業安定法及び船員職業安定法のこと。何人, 業
【労働基準法の基本理念】
[中間搾取の排除]
何人も、法律(※)に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に「1」して「2」を得てはならない。
※職業安定法及び船員職業安定法のこと。介入, 利益
【労働基準法の基本理念】
[中間搾取の排除]
何人(※)も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
※事業主に限定されず、「1」、団体、または「2」たるとを問わない。個人, 公人
【労働基準法の基本理念】
[中間搾取の排除]
何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得(※)てはならない。
※営利を目的として、同様の行為を「1」することをいい、たとえ1回の行為であっても、「1」して利益を得る意思があれば本条違反であり、主業、副業とを問わない。反復継続
【労働基準法の基本理念】
[中間搾取の排除]
何人も、法律(※)に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
※職業安定法及び船員職業安定法のこと。「1」等でこれらの法律に定める料金等を超えて金銭等を収受すると、本条違反となる。
「2」については、他人の就業に介入したことにはならないので、それが合法であるか違法であるかを問わず、本条違反とはならない。職業紹介, 労働者派遣
【労働基準法の基本理念】
[中間搾取の排除]
何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益(※)を得てはならない。
※利益とは、金銭以外の財物を含み、有形・無形を問わず、使用者から得る利益に限らず、「1」または第三者より得る利益も含まれる。労働者
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、「1」、その他公民としての権利を行使し、または「2」を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または「2」の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
※公民権の行使に係る時間については、有給であると無給であるとは当事者の自由に委ねられた問題で、無給でもよいとされている。選挙権, 公の職務
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された「1」を変更することができる。
※公民権の行使に係る時間については、有給であると無給であるとは当事者の自由に委ねられた問題で、無給でもよいとされている。時刻
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
※公民権の行使に係る時間については、有給であると無給であるとは当事者の自由に委ねられた問題で、「1」でもよいとされている。無給
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他「公民としての権利」を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
〈「公民としての権利」の該当するものの例〉
・選挙権及び「1」
・最高裁判所裁判官の国民審査
・地方自治法による住民の直接請求
・選挙人名簿の登録の申出
・行政権訴訟法に規定する「2」
・公職選挙法に規定する選挙等に関する訴訟被選挙権, 民衆訴訟
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他「公民としての権利」を行使し、または「公の職務」を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
〈「公の職務」に該当するものの例〉
・「1」等の議員の職務
・労働委員会の委員、検察審査員、労働審判員、「2」、審議会の委員等の職務
・民事訴訟法の規定による証人の職務
・公職選挙法の規定による投票立会人等の職務衆議院議員, 裁判員
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他「公民としての権利」を行使し、または「公の職務」を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
〈「公の職務」に該当するものの例〉
・衆議院議員等の議員の職務
・労働委員会の委員、検察審査員、労働審判員、「1」、審議会の委員等の職務
・民事訴訟法の規定による「2」の職務
・公職選挙法の規定による投票立会人等の職務裁判員, 証人
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他「公民としての権利」を行使し、または「公の職務」を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
〈「公の職務」に該当しないものの例〉
・予備「1」の防衛招集、訓練招集
・非常勤の「2」団員の職務自衛官, 消防
【労働基準法の基本理念】
[公民権行使の保障]
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権、その他「公民としての権利」を行使し、または「公の職務」を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
〈「公民としての権利」に該当しないものの例〉
・「1」のための選挙活動
・一般の「2」の行使応援, 訴権
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用事業の範囲]
労働基準法は、原則として「1」の事業について適用される。
これらのうち、主要な事業の種類については、法別表第1に下記のように定められている。
なお、1号から5号までは「工業的業種」、6号から15号までは「非工業的業種」とも呼ばれている。
1号:製造業
2号:鉱業
3号:建設業
4号:運輸交通業
5号:貨物取扱業
6号:農林業
7号:水産・畜産業
8号:商業
9号:金融広告業
10号:映画・演劇業
11号:通信業
12号:教育研究業
13号:保険衛生業
14号:接客娯楽業
15号:清掃・屠畜業すべて
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用事業の範囲]
労働基準法は、原則としてすべての事業について適用される。
事業を開始したとき、使用者は、「10日以内に / 遅滞なく」、その事実を所轄労働基準監督署長に「2」しなければならない。遅滞なく, 報告
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用事業の範囲]
労働基準法は、原則としてすべての事業について適用される。
事業を開始したとき、使用者は、遅滞なく、その事実を所轄「1」に報告しなければならない。労働基準監督署長
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用事業の単位]
労働基準法は、同一の場所にあるものは、原則として分割することなく一個の事業として適用される。
場所的に分散しているものは、原則として別個の事業として適用される。
ただし、たとえ同一の場所にあっても、工場内の診療所などのように、労働の「1」が著しく異なるときは、これを切り離して独立の事業とすることがある。
反対に、別々の場所にある事業であっても、出張所などで著しく小規模で「2」のないものについては、直近上位の機構と一括して1つの事業とすることもある。態様, 独立性
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用除外]
労働基準法は、下記のものについては、適用しない。
〈適用除外のもの〉
・同居の親族のみを使用する事業
・家事使用人
・一般職の「1」(独立行政法人国立印刷局、独立行政法人造幣局などの行政執行法人の職員を除く)
・外交官等の「2」を有する者国家公務員, 外交特権
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用除外]
労働基準法は、下記のものについては、適用しない。
〈適用除外のもの〉
・同居の親族のみを使用する事業
・家事使用人
・一般職の国家公務員(独立行政法人「1」、独立行政法人「2」などの行政執行法人の職員を除く)
・外交官等の外交特権を有する者国立印刷局, 造幣局
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用除外]
労働基準法は、下記のものについては、適用する。
〈適用するもの〉
・常時同居の親族以外の労働者を使用する事業
・旅館や料理店のお手伝いさん
・独立行政法人国立印刷局や独立行政法人造幣局などの「1」及びそれ以外の独立行政法人の職員
・国内における外国人や外国法人が経営する事業
・国内で就労する外国人労働者行政執行法人
【労働基準法の基本理念:適用事業】
[適用除外]
労働基準法は、下記のものについては、適用する。
〈適用するもの〉
・常時同居の親族以外の労働者を使用する事業
・旅館や料理店のお手伝いさん
・独立行政法人国立印刷局や独立行政法人造幣局などの行政執行法人及びそれ以外の独立行政法人の職員
・国内における外国人や「1」が経営する事業
・国内で就労する「2」外国法人, 外国人労働者
【労働基準法の基本理念:適用除外】
[部分的適用除外]
「1」法の適用を受ける「1」については、総則に関する規定の一部(基本原則に関する規定等)及びこれらに関する罰則規定等を除き、労働基準法は適用されない。
また、「2」のうち、一般職の職員については、労働基準法の規定の一部が適用されない。船員, 地方公務員
【労働基準法の基本理念:適用除外】
[部分的適用除外]
船員法の適用を受ける船員については、総則に関する規定の一部(基本原則に関する規定等(※))及びこれらに関する罰則規定等を除き、労働基準法は適用されない。
※労働条件の原則、労働条件の決定、均等待遇、「1」の禁止規定などは、船員についても適用される。強制労働
【労働基準法の基本理念:労働者と使用者の定義】
[労働者の定義]
労働基準法で労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
詳しくいうと、労働者とは、使用者の指揮命令を受けて、労働力を提供し、その労働の対償として賃金を支払われる者(「1」にある者)をいう。使用従属関係
【労働基準法の基本理念:労働者と使用者の定義】
[労働者の定義]
労働基準法で労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
詳しくいうと、労働者とは、使用者の指揮命令を受けて、労働力を提供し、その労働の対償として賃金を支払われる者(使用従属関係にある者)をいう。
〈労働者に該当しない者の例〉
・「 主」
・法人、団体または組合等の代表者または執行機関たる者
・下請負人(事業主である)
・同居の親族(原則)個人事業主
【労働基準法の基本理念:労働者と使用者の定義】
[労働者の定義]
労働基準法で労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
詳しくいうと、労働者とは、使用者の指揮命令を受けて、労働力を提供し、その労働の対償として賃金を支払われる者(使用従属関係にある者)をいう。
〈労働者に該当しない者の例〉
・個人事業主
・法人、団体または組合等の「1」または「2」たる者
・下請負人(事業主である)
・同居の親族(原則)代表者, 執行機関
【労働基準法の基本理念:労働者と使用者の定義】
[使用者の定義]
労働基準法で使用者とは、「1」、または事業の「2」担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
したがって、使用者には、事業主や法人の代表者、取締役などの経営担当者に止まらず、人事部長、総務課長など、その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者が含まれる。事業主, 経営
【労働者と使用者の定義:特殊な就業形態における労働基準法の適用】
[労働者派遣と派遣労働者]
基本的には派遣労働者と労働契約関係にある「派遣先 / 派遣元」が使用者としての責任を負うこととされているが、労働者派遣の実態から派遣元の使用者に責任を問い得ない事項等については、労働者派遣法による特例が適用され、「派遣先 / 派遣元」に責任を負わせるものとされている。派遣元, 派遣先
【労働者と使用者の定義:特殊な就業形態における労働基準法の適用】
[出向と出向労働者:在籍型出向]
在籍型出向とは、労働者が出向元との労働契約関係を維持しつつ、出向先との間に労働契約を締結し、一般に出向先において労務を提供する就業形態をいう。
在籍型出向については、このように、出向元及び出向先及の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元、出向先及び出向労働者の「1」の取り決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者または出向先の使用者がそれぞれ出向労働者について労働基準法の使用者としての責任を負うこととなる。3者間
【労働者と使用者の定義:特殊な就業形態における労働基準法の適用】
[出向と出向労働者:「1」型出向]
「1」型出向とは、出向元と出向労働者との労働契約関係は終了し、出向先との間にのみ労働契約関係がある就業形態である。
「1」型出向の出向労働者については、出向先とのみ労働契約関係があるので、出向先の使用者のみが出向労働者について労働基準法上の使用者としての責任を負うこととなる。移籍