【遺族厚生年金:遺族保障による支給停止】
遺族厚生年金は、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について「1」の規定による遺族補償の支給が行われるべき者であるときには、死亡の日から「2」年間、その支給が停止される。労働基準法, 6
【遺族厚生年金:遺族保障による支給停止】
遺族厚生年金は、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について労働基準法の規定による「1」の支給が行われるべき者であるときには、死亡の日から6年間、その支給が停止される。遺族補償
【遺族厚生年金:支給停止】
[「1」の受給権者に対する支給停止]
遺族厚生年金(その者が65歳に達している者に限る)は、その受給権者が「1」の受給権を有するときは、当該「1」の額(※)に相当する部分の支給が停止される。
※加給年金額が加算された「1」にあっては、これを含めない額をいう。老齢厚生年金
【遺族厚生年金:支給停止】
[老齢厚生年金の受給権者に対する支給停止]
遺族厚生年金(その者が65歳に達している者に限る)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額(※)に相当する部分の支給が停止される。
※「1」が加算された老齢厚生年金にあっては、これを含めない額をいう。加給年金額
【遺族厚生年金:支給停止】
[「1」に対する支給停止]
「1」に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。
ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が、次の①から③のいずれかに該当することにより、その支給を停止されている間は、「1」に支給される。
①「1」のみが遺族基礎年金の受給権を有すること
②夫(遺族基礎年金の受給権を有しない者に限る)が60歳未満であること
③配偶者が所在不明であること子
【遺族厚生年金:支給停止】
[子に対する支給停止]
子に対する遺族厚生年金は、「1」が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。
ただし、「1」に対する遺族厚生年金が、次の①から③のいずれかに該当することにより、その支給を停止されている間は、「2」に支給される。
①子のみが遺族基礎年金の受給権を有すること
②夫(遺族基礎年金の受給権を有しない者に限る)が60歳未満であること
③配偶者が所在不明であること配偶者, 子
【遺族厚生年金:支給停止】
[子に対する支給停止]
子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。
ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が、下記の①から③のいずれかに該当することにより、その支給を停止されている間は、子に支給される。
①子のみが遺族基礎年金の受給権を有すること
②「1」(遺族基礎年金の受給権を有しない者に限る)が「2」歳未満であること
③配偶者が所在不明であること夫, 60
【遺族厚生年金:支給停止】
[子に対する支給停止]
子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。
ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が、次の①から③のいずれかに該当することにより、その支給を停止されている間は、子に支給される。
①子のみが遺族基礎年金の受給権を有すること
②夫(遺族基礎年金の受給権を有しない者に限る)が60歳未満であること
③配偶者が所在不明であること
※配偶者に対する遺族厚生年金が、当該配偶者が支給停止の申出をしたことにより支給停止されている場合、子に対する遺族厚生年金は支給「される/されない」されない
【遺族厚生年金:支給停止】
[配偶者に対する支給停止]
配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について、配偶者が「1」の受給権を有しない場合であって、「2」が当該「1」の受給権を有するときは、その間、配偶者に対する遺族厚生年金は支給停止される。
ただし、子に対する遺族厚生年金が、子が所在不明であるために、その支給を停止されている間は、配偶者に支給される。遺族基礎年金, 子
【遺族厚生年金:支給停止】
[配偶者に対する支給停止]
配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、配偶者に対する遺族厚生年金は支給停止される。
ただし、「1」に対する遺族厚生年金が、「1」が「2」であるためにその支給を停止されている間は、配偶者に支給される。子, 所在不明
【遺族厚生年金:支給停止】
[夫、父母または祖父母に対する支給停止]
夫、父母または祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が「1」歳に達するまでの期間、その支給が停止される。
ただし、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について、夫が「2」の受給権を有するときは、夫に対する遺族厚生年金は支給される。60, 遺族基礎年金
【遺族厚生年金:支給停止】
[「1」不明による支給停止]
配偶者または子に対する遺族厚生年金は、その配偶者または子の「1」が「1年 / 3ヶ月」以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子または配偶者の申請によって、その「1」が明らかでなくなった時に「さかのぼって」、その支給が停止される。
ただし、遺族厚生年金の支給を停止された配偶者または子は、いつでも、当該支給の停止の解除を申請することができる。所在, 1年
【遺族厚生年金:支給停止】
[所在不明による支給停止]
配偶者または子に対する遺族厚生年金は、その配偶者または子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子または配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に「さかのぼって」、その支給が停止される。
ただし、遺族厚生年金の支給を停止された配偶者または子は、いつでも、当該支給の停止の解除を申請することができる。
また、「1」以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が「2」人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止される。
ただし、当該遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、当該支給停止の解除を申請することができる。配偶者, 2
【遺族厚生年金:支給停止】
[所在不明による支給停止]
配偶者または子に対する遺族厚生年金は、その配偶者または子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子または配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に「さかのぼって」、その支給が停止される。
ただし、遺族厚生年金の支給を停止された配偶者または子は、いつでも、当該支給の停止の解除を申請することができる。
また、配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止される。
ただし、当該遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、当該支給停止の解除を申請することができる。
※その支給が停止され、またはその停止が解除されたときの遺族厚生年金の額の改定は、支給が停止され、または解除された「 月 / 月の翌月」から行われる。月の翌月
【遺族厚生年金:失権】
[共通の失権事由]
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が下記のいずれかに該当するに至ったとき、消滅する。
①死亡したとき
②「1」をしたとき(事実上「1」関係にある場合を含む)
③「2」によって、死亡した被保険者または被保険者であった者との親族関係が終了したとき婚姻, 離縁
【遺族厚生年金:失権】
一度消滅した遺族厚生年金の受給権が復活(再度発生)することは「ある/ない」。ない
【遺族厚生年金:失権】
遺族厚生年金の受給権者である妻が、実家に復籍し、姓名を旧に復した場合、失権「する/しない」。しない
【遺族厚生年金:失権】
[若年の妻の失権事由]
妻の有する遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
①遺族厚生年金の受給権を取得した当時「1」歳未満である妻が、同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合において、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して「2」年を経過したとき。
②遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻が、「1」歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合において、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して「2」年を経過したとき。30, 5
【遺族厚生年金:失権】
[若年の妻の失権事由]
妻の有する遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
①「1」の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、同一の支給事由に基づく「2」の受給権を取得しない場合において、当該「1」の受給権を取得した日から起算して5年を経過したとき。
②遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合において、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したとき。遺族厚生年金, 遺族基礎年金
【遺族厚生年金:失権】
[若年の妻の失権事由]
妻の有する遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
①遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合において、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したとき。
②「1」と当該「1」と同一の支給事由に基づく「2」の受給権を有する妻が、30歳に到達する日前に当該「2」の受給権が消滅した場合において、当該「2」の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したとき。遺族厚生年金, 遺族基礎年金
【遺族厚生年金:失権】
[子または孫の失権事由]
子または孫の有する遺族厚生年金の受給権は、下記のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
①子または孫について、「1」歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。(ただし、子または孫が障害等級1、2級に該当する障害の状態にある時を除く。)
②障害等級1、2級に該当する障害の状態にある子または孫について、その事情がやんだとき。(ただし、子または孫が「1」歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)
③子または孫が、「2」歳に達したとき。18, 20
【遺族厚生年金:失権】
[父母、孫または祖父母の失権事由]
父母、孫または祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者または被保険者であった者の死亡当時「1」であった子が「2」したときは、消滅する。胎児, 出生
【厚生年金保険:「1」】
[支給要件]
厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)は、下記のすべての要件を満たすとき、「1」の支給を請求することができる。
①保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年に満たないこと。
②日本国内に住所を有しないこと。
③障害厚生年金または障害手当金(旧法によるものを含む)の受給権を有したことがないこと。
④最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有し亡くなった日)から起算して2年を経過していないこと。脱退一時金
【厚生年金保険:脱退一時金】
[支給要件]
厚生年金保険の被保険者期間が「1」以上である「2」を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)は、下記のすべての要件を満たすとき、脱退一時金の支給を請求することができる。
①保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年に満たないこと。
②日本国内に住所を有しないこと。
③障害厚生年金または障害手当金(旧法によるものを含む)の受給権を有したことがないこと。
④最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないこと。6ヶ月, 日本国籍
【脱退一時金】
[支給要件]
「1」の被保険者期間が6ヶ月以上である日本国籍を有しない者(「2」の被保険者でないものに限る)は、下記のすべての要件を満たすとき、脱退一時金の支給を請求することができる。
①保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年に満たないこと。
②日本国内に住所を有しないこと。
③障害厚生年金または障害手当金(旧法によるものを含む)の受給権を有したことがないこと。
④最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないこと。厚生年金保険, 国民年金
【脱退一時金】
[支給要件]
厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)は、下記のすべての要件を満たすとき、脱退一時金の支給を請求することができる。
①保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が「1」年に満たないこと。
②日本国内に住所を有しないこと。
③障害厚生年金または障害手当金(旧法によるものを含む)の受給権を有したことがないこと。
④最後に「2」の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して「3」年を経過していないこと。10, 国民年金, 2
【脱退一時金】
[支給要件]
厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)は、下記のすべての要件を満たすとき、脱退一時金の支給を請求することができる。
①保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年に満たないこと。
②日本国内に住所を有しないこと。
③「1」または「2」(旧法によるものを含む)の受給権を有したことがないこと。
④最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないこと。障害厚生年金, 障害手当金
【脱退一時金】
同一人に対する脱退一時金の支給回数について、制限が設けられて「いる/いない」。いない
【厚生年金保険:「1」】
昭和60年の法改正により廃止されたが、経過措置として、現在でも昭和「 年 月 日」以前生まれの者が、下記のすべての要件を満たした時には、「1」が支給される。
①厚生年金保険の被保険者期間が5年以上あること。
②被保険者の資格を喪失していること。
③60歳に達していること。
④老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと。
⑤障害厚生年金の受給権者ではないこと
⑥障害厚生年金または障害手当金を受けたことがある者については、脱退手当金の額以上ではないこと。脱退手当金, 16年4月1日
【厚生年金保険:脱退手当金】
昭和60年の法改正により廃止されたが、経過措置として、現在でも昭和16年4月1日以前生まれの者が、下記のすべての要件を満たした時には、脱退手当金が支給される。
①厚生年金保険の被保険者期間が「1」年以上あること。
②被保険者の資格を喪失していること。
③60歳に達していること。
④老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと。
⑤障害厚生年金の受給権者ではないこと
⑥障害厚生年金または障害手当金を受けたことがある者については、「2」の額以上ではないこと。5, 脱退手当金
【厚生年金保険:脱退一時金】
[脱退一時金の額]
脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の「 額」に「 率」を乗じて得た額となる。平均標準報酬額, 支給率
脱退一時金の額 = 「1」×「2」平均標準報酬額, 支給率
【脱退一時金の額 = 平均標準報酬月額 × 支給率】
[支給率]
支給率は、最終月の属する年の前年「1」月の「2」に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率(小数点以下は四捨五入)となる。10, 保険料率
【脱退一時金の額 = 平均標準報酬額 × 支給率】
[支給率]
支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて「政令で定める数」を乗じて得た率(小数点以下は四捨五入)となる。
[被保険者期間:政令で定める数]
6月以上 12月未満:6
36月以上 42月未満:36
「1」月以上:「2」60, 60
【脱退一時金の額 = 平均標準報酬額 × 支給率】
[支給率]
支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率(小数点以下は四捨五入)となる。
※脱退一時金に係る「平均標準報酬額」については、「1」は行われない。再評価
【脱退一時金:支給の効果】
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の「1」の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。計算
【脱退一時金:不服申立て】
厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、「1」に対して審査請求をすることができる。
また、第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険者期間に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は、当該種別ごとに、共済各法に定める審査会に対して審査請求をすることができる。社会保険審査会
【遺族厚生年金:遺族保障による支給停止】
遺族厚生年金は、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について「1」の規定による遺族補償の支給が行われるべき者であるときには、死亡の日から「2」年間、その支給が停止される。労働基準法, 6
【遺族厚生年金:遺族保障による支給停止】
遺族厚生年金は、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について労働基準法の規定による「1」の支給が行われるべき者であるときには、死亡の日から6年間、その支給が停止される。遺族補償
【遺族厚生年金:支給停止】
[「1」の受給権者に対する支給停止]
遺族厚生年金(その者が65歳に達している者に限る)は、その受給権者が「1」の受給権を有するときは、当該「1」の額(※)に相当する部分の支給が停止される。
※加給年金額が加算された「1」にあっては、これを含めない額をいう。老齢厚生年金
【遺族厚生年金:支給停止】
[老齢厚生年金の受給権者に対する支給停止]
遺族厚生年金(その者が65歳に達している者に限る)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額(※)に相当する部分の支給が停止される。
※「1」が加算された老齢厚生年金にあっては、これを含めない額をいう。加給年金額
【遺族厚生年金:支給停止】
[「1」に対する支給停止]
「1」に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。
ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が、次の①から③のいずれかに該当することにより、その支給を停止されている間は、「1」に支給される。
①「1」のみが遺族基礎年金の受給権を有すること
②夫(遺族基礎年金の受給権を有しない者に限る)が60歳未満であること
③配偶者が所在不明であること子
【遺族厚生年金:支給停止】
[子に対する支給停止]
子に対する遺族厚生年金は、「1」が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。
ただし、「1」に対する遺族厚生年金が、次の①から③のいずれかに該当することにより、その支給を停止されている間は、「2」に支給される。
①子のみが遺族基礎年金の受給権を有すること
②夫(遺族基礎年金の受給権を有しない者に限る)が60歳未満であること
③配偶者が所在不明であること配偶者, 子
【遺族厚生年金:支給停止】
[子に対する支給停止]
子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。
ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が、下記の①から③のいずれかに該当することにより、その支給を停止されている間は、子に支給される。
①子のみが遺族基礎年金の受給権を有すること
②「1」(遺族基礎年金の受給権を有しない者に限る)が「2」歳未満であること
③配偶者が所在不明であること夫, 60
【遺族厚生年金:支給停止】
[子に対する支給停止]
子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。
ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が、次の①から③のいずれかに該当することにより、その支給を停止されている間は、子に支給される。
①子のみが遺族基礎年金の受給権を有すること
②夫(遺族基礎年金の受給権を有しない者に限る)が60歳未満であること
③配偶者が所在不明であること
※配偶者に対する遺族厚生年金が、当該配偶者が支給停止の申出をしたことにより支給停止されている場合、子に対する遺族厚生年金は支給「される/されない」されない
【遺族厚生年金:支給停止】
[配偶者に対する支給停止]
配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について、配偶者が「1」の受給権を有しない場合であって、「2」が当該「1」の受給権を有するときは、その間、配偶者に対する遺族厚生年金は支給停止される。
ただし、子に対する遺族厚生年金が、子が所在不明であるために、その支給を停止されている間は、配偶者に支給される。遺族基礎年金, 子
【遺族厚生年金:支給停止】
[配偶者に対する支給停止]
配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、配偶者に対する遺族厚生年金は支給停止される。
ただし、「1」に対する遺族厚生年金が、「1」が「2」であるためにその支給を停止されている間は、配偶者に支給される。子, 所在不明
【遺族厚生年金:支給停止】
[夫、父母または祖父母に対する支給停止]
夫、父母または祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が「1」歳に達するまでの期間、その支給が停止される。
ただし、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について、夫が「2」の受給権を有するときは、夫に対する遺族厚生年金は支給される。60, 遺族基礎年金
【遺族厚生年金:支給停止】
[「1」不明による支給停止]
配偶者または子に対する遺族厚生年金は、その配偶者または子の「1」が「1年 / 3ヶ月」以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子または配偶者の申請によって、その「1」が明らかでなくなった時に「さかのぼって」、その支給が停止される。
ただし、遺族厚生年金の支給を停止された配偶者または子は、いつでも、当該支給の停止の解除を申請することができる。所在, 1年
【遺族厚生年金:支給停止】
[所在不明による支給停止]
配偶者または子に対する遺族厚生年金は、その配偶者または子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子または配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に「さかのぼって」、その支給が停止される。
ただし、遺族厚生年金の支給を停止された配偶者または子は、いつでも、当該支給の停止の解除を申請することができる。
また、「1」以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が「2」人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止される。
ただし、当該遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、当該支給停止の解除を申請することができる。配偶者, 2
【遺族厚生年金:支給停止】
[所在不明による支給停止]
配偶者または子に対する遺族厚生年金は、その配偶者または子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子または配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に「さかのぼって」、その支給が停止される。
ただし、遺族厚生年金の支給を停止された配偶者または子は、いつでも、当該支給の停止の解除を申請することができる。
また、配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止される。
ただし、当該遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、当該支給停止の解除を申請することができる。
※その支給が停止され、またはその停止が解除されたときの遺族厚生年金の額の改定は、支給が停止され、または解除された「 月 / 月の翌月」から行われる。月の翌月
【遺族厚生年金:失権】
[共通の失権事由]
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が下記のいずれかに該当するに至ったとき、消滅する。
①死亡したとき
②「1」をしたとき(事実上「1」関係にある場合を含む)
③「2」によって、死亡した被保険者または被保険者であった者との親族関係が終了したとき婚姻, 離縁
【遺族厚生年金:失権】
一度消滅した遺族厚生年金の受給権が復活(再度発生)することは「ある/ない」。ない
【遺族厚生年金:失権】
遺族厚生年金の受給権者である妻が、実家に復籍し、姓名を旧に復した場合、失権「する/しない」。しない
【遺族厚生年金:失権】
[若年の妻の失権事由]
妻の有する遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
①遺族厚生年金の受給権を取得した当時「1」歳未満である妻が、同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合において、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して「2」年を経過したとき。
②遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻が、「1」歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合において、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して「2」年を経過したとき。30, 5
【遺族厚生年金:失権】
[若年の妻の失権事由]
妻の有する遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
①「1」の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、同一の支給事由に基づく「2」の受給権を取得しない場合において、当該「1」の受給権を取得した日から起算して5年を経過したとき。
②遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合において、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したとき。遺族厚生年金, 遺族基礎年金
【遺族厚生年金:失権】
[若年の妻の失権事由]
妻の有する遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
①遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合において、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したとき。
②「1」と当該「1」と同一の支給事由に基づく「2」の受給権を有する妻が、30歳に到達する日前に当該「2」の受給権が消滅した場合において、当該「2」の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したとき。遺族厚生年金, 遺族基礎年金
【遺族厚生年金:失権】
[子または孫の失権事由]
子または孫の有する遺族厚生年金の受給権は、下記のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
①子または孫について、「1」歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。(ただし、子または孫が障害等級1、2級に該当する障害の状態にある時を除く。)
②障害等級1、2級に該当する障害の状態にある子または孫について、その事情がやんだとき。(ただし、子または孫が「1」歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)
③子または孫が、「2」歳に達したとき。18, 20
【遺族厚生年金:失権】
[父母、孫または祖父母の失権事由]
父母、孫または祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者または被保険者であった者の死亡当時「1」であった子が「2」したときは、消滅する。胎児, 出生
【厚生年金保険:「1」】
[支給要件]
厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)は、下記のすべての要件を満たすとき、「1」の支給を請求することができる。
①保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年に満たないこと。
②日本国内に住所を有しないこと。
③障害厚生年金または障害手当金(旧法によるものを含む)の受給権を有したことがないこと。
④最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有し亡くなった日)から起算して2年を経過していないこと。脱退一時金
【厚生年金保険:脱退一時金】
[支給要件]
厚生年金保険の被保険者期間が「1」以上である「2」を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)は、下記のすべての要件を満たすとき、脱退一時金の支給を請求することができる。
①保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年に満たないこと。
②日本国内に住所を有しないこと。
③障害厚生年金または障害手当金(旧法によるものを含む)の受給権を有したことがないこと。
④最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないこと。6ヶ月, 日本国籍
【脱退一時金】
[支給要件]
「1」の被保険者期間が6ヶ月以上である日本国籍を有しない者(「2」の被保険者でないものに限る)は、下記のすべての要件を満たすとき、脱退一時金の支給を請求することができる。
①保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年に満たないこと。
②日本国内に住所を有しないこと。
③障害厚生年金または障害手当金(旧法によるものを含む)の受給権を有したことがないこと。
④最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないこと。厚生年金保険, 国民年金
【脱退一時金】
[支給要件]
厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)は、下記のすべての要件を満たすとき、脱退一時金の支給を請求することができる。
①保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が「1」年に満たないこと。
②日本国内に住所を有しないこと。
③障害厚生年金または障害手当金(旧法によるものを含む)の受給権を有したことがないこと。
④最後に「2」の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して「3」年を経過していないこと。10, 国民年金, 2
【脱退一時金】
[支給要件]
厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)は、下記のすべての要件を満たすとき、脱退一時金の支給を請求することができる。
①保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年に満たないこと。
②日本国内に住所を有しないこと。
③「1」または「2」(旧法によるものを含む)の受給権を有したことがないこと。
④最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないこと。障害厚生年金, 障害手当金
【脱退一時金】
同一人に対する脱退一時金の支給回数について、制限が設けられて「いる/いない」。いない
【厚生年金保険:「1」】
昭和60年の法改正により廃止されたが、経過措置として、現在でも昭和「 年 月 日」以前生まれの者が、下記のすべての要件を満たした時には、「1」が支給される。
①厚生年金保険の被保険者期間が5年以上あること。
②被保険者の資格を喪失していること。
③60歳に達していること。
④老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと。
⑤障害厚生年金の受給権者ではないこと
⑥障害厚生年金または障害手当金を受けたことがある者については、脱退手当金の額以上ではないこと。脱退手当金, 16年4月1日
【厚生年金保険:脱退手当金】
昭和60年の法改正により廃止されたが、経過措置として、現在でも昭和16年4月1日以前生まれの者が、下記のすべての要件を満たした時には、脱退手当金が支給される。
①厚生年金保険の被保険者期間が「1」年以上あること。
②被保険者の資格を喪失していること。
③60歳に達していること。
④老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと。
⑤障害厚生年金の受給権者ではないこと
⑥障害厚生年金または障害手当金を受けたことがある者については、「2」の額以上ではないこと。5, 脱退手当金
【厚生年金保険:脱退一時金】
[脱退一時金の額]
脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の「 額」に「 率」を乗じて得た額となる。平均標準報酬額, 支給率
脱退一時金の額 = 「1」×「2」平均標準報酬額, 支給率
【脱退一時金の額 = 平均標準報酬月額 × 支給率】
[支給率]
支給率は、最終月の属する年の前年「1」月の「2」に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率(小数点以下は四捨五入)となる。10, 保険料率
【脱退一時金の額 = 平均標準報酬額 × 支給率】
[支給率]
支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて「政令で定める数」を乗じて得た率(小数点以下は四捨五入)となる。
[被保険者期間:政令で定める数]
6月以上 12月未満:6
36月以上 42月未満:36
「1」月以上:「2」60, 60
【脱退一時金の額 = 平均標準報酬額 × 支給率】
[支給率]
支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率(小数点以下は四捨五入)となる。
※脱退一時金に係る「平均標準報酬額」については、「1」は行われない。再評価
【脱退一時金:支給の効果】
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の「1」の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。計算
【脱退一時金:不服申立て】
厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、「1」に対して審査請求をすることができる。
また、第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険者期間に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は、当該種別ごとに、共済各法に定める審査会に対して審査請求をすることができる。社会保険審査会