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    問題一覧

  • 1

    【国民年金法:未支給年金】 [請求]  年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の 「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」、または これらの者以外の「「1」内の親族」 であって、その者の死亡の当時その者と「 を 」していた者は、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。  なお、この場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、未支給年金の請求者は、自己の名で、その年金を請求することができる。

    3親等, 生計を同じく

  • 2

    【国民年金法:受給権の保護】  給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。  ただし、老齢基礎年金または付加年金を受ける権利を「 処分」により差し押さえる場合は、この限りでない。

    国税滞納処分

  • 3

    【国民年金法:受給権の保護】  給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。  ただし、「 年金」または「 年金」を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえる場合は、この限りでない。

    老齢基礎年金, 付加年金

  • 4

    【国民年金法:受給権の保護】  租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。  ただし、「 年金」及び「 年金」については、この限りでない。

    老齢基礎年金, 付加年金

  • 5

    【国民年金法:受給権の保護】  給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。  ただし、老齢基礎年金または付加年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえる場合は、この限りでない。   (加えて、「1」の受給権も、国税滞納処分により差し押さえることができる。)

    脱退一時金

  • 6

    【国民年金法:支払の調整:「1」処理】  ①乙年金の受給権者が、甲年金の受給権を取得したため、乙年金の受給権が消滅した場合において、乙年金の受給権が消滅した日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払いが行われたとき。 ②同一人に対して、乙年金の支給を停止して、甲年金を支給すべき場合において、乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払いが行われたとき。 上記の場合は、その支払われた乙年金は、甲年金の「1」とみなす。

    内払

  • 7

    【国民年金法:支払の調整:内払処理】 ①年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたとき。 ②障害基礎年金または遺族基礎年金を「1」して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として「1」しない額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支払われたとき。 上記の場合、その支払われた年金または減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金の内払とみなす。

    減額

  • 8

    【国民年金法:支払の調整:「1」処理】  年金給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(「返還金債権」)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に「1」することができる。

    充当

  • 9

    【国民年金法:支払の調整:充当処理】  年金給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による「1」に係る「2」(「「1」「2」」)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による「1」「2」の金額に充当することができる。

    返還金, 債権

  • 10

    【国民年金法:支払の調整:充当処理】  年金給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(「返還金債権」)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付(※)があるときは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。 ※「 年金」のこと。

    遺族基礎年金

  • 11

    【国民年金法:受給権者の申出による支給停止】  年金給付は、その受給権者の「1」により、その「一部 / 全額」の支給が停止される。  ※当該支給停止の申出は、いつでも撤回することができるが、その場合、将来に向かってしか効力が発生しないので、撤回前の期間について遡って支給を受けることはできない。

    申出, 全額

  • 12

    【国民年金法:受給権者の申出による支給停止】  年金給付は、その受給権者の申し出により、その全額の支給が停止される。  ※当該支給停止の申出は、いつでも撤回することができるが、その場合、「1」に向かってしか効力が発生しないので、撤回前の期間について遡って支給を受けること「ができる / はできない」。

    将来, はできない

  • 13

    【国民年金法:併給調整】  社会保険の年金給付については、原則として、「同一の支給事由に基づく「 年金」(1階部分)と「 年金」(2階部分)」の併給のみを認め、それ以外の併給は認めない仕組み(上下一体一人一年金の原則)となっている。

    基礎年金, 厚生年金

  • 14

    【国民年金法:併給調整】  社会保険の年金給付については、原則として、「同一の支給事由に基づく基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)」の併給のみを認め、それ以外の併給は認めない仕組み(上下一体「1」の原則)となっている。

    一人一年金

  • 15

    【国民年金法:併給調整】  社会保険の年金給付については、原則として、「同一の支給事由に基づく基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)」の併給のみを認め、それ以外の併給は認めない仕組み(上下一体一人一年金の原則)となっている。  ただし、その人が「1」歳以上である場合には、「 年金」と「 年金」については、遺族年金が遺族の老齢に対する保障という性格を有していることから、異なる支給事由(老齢と死亡)だが、併給される。  また、障害者の就労による貢献を年金制度上も評価し、障害者の自立の促進を図る等の観点から、65歳以上の人に支給される「障害基礎年金」についても、「異なる支給事由に基づく老齢基礎年金・遺族厚生年金」と併給される。

    65, 老齢基礎年金, 遺族厚生年金

  • 16

    【国民年金法:併給調整】  社会保険の年金給付については、原則として、「同一の支給事由に基づく基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)」の併給のみを認め、それ以外の併給は認めない仕組み(上下一体一人一年金の原則)となっている。  ただし、その人が65歳以上である場合には、「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」については、遺族年金が遺族の老齢に対する保障という性格を有していることから、異なる支給事由(老齢と死亡)だが、併給される。  また、障害者の就労による貢献を年金制度上も評価し、障害者の自立の促進を図る等の観点から、「1」歳以上の人に支給される「 年金」についても、「異なる支給事由に基づく老齢基礎年金・遺族厚生年金」と併給される。

    65, 障害基礎年金

  • 17

    【国民年金法:併給】  国民年金の年金給付で併給されるのは、「 年金」と「 年金」の場合のみである。

    老齢基礎年金, 付加年金

  • 18

    【国民年金法:併給調整】  国民年金の年金給付は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付を受けることができるとき、その支給が停止される。 (「同一の支給事由に基づいて支給される基礎年金と厚生年金保険法による年金給付」であるなどの一定の場合を除く。)  同様の支給停止は、厚生年金の側でも行われるので、この場合、いったん、「1」の年金給付が、同時に「2」される。  このような場合、受給権者は、自分の希望する年金給付自分の希望する年金について支給停止の解除を申請することにより、受給する年金給付を選択する。 (ただし、既に支給されている年金給付がある場合には、特段の申請がない限り、当該年金給付について解除申請があった者とみなされ、当該年金給付が引き続き支給される。)

    両方, 支給停止

  • 19

    【国民年金法:併給調整】  国民年金の年金給付は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付を受けることができるとき、その支給が停止される。 (「同一の支給事由に基づいて支給される基礎年金と厚生年金保険法による年金給付」であるなどの一定の場合を除く。)  同様の支給停止は、厚生年金の側でも行われるので、この場合、いったん、両方の年金給付が、同時に支給停止される。  このような場合、受給権者は、自分の希望する年金について支給停止の「1」を申請することにより、受給する年金給付を「2」する。 (ただし、既に支給されている年金給付がある場合には、特段の申請がない限り、当該年金給付について「1」申請があったものとみなされ、当該年金給付が引き続き支給される。)

    解除, 選択

  • 20

    【国民年金法:併給調整】  国民年金の年金給付は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付を受けることができるとき、その支給が停止される。 (「同一の支給事由に基づいて支給される基礎年金と厚生年金保険法による年金給付」であるなどの一定の場合を除く。)  同様の支給停止は、厚生年金の側でも行われるので、この場合、いったん、両方の年金給付が、同時に支給停止される。  このような場合、受給権者は、自分の希望する年金給付自分の希望する年金について支給停止の解除を申請することにより、受給する年金給付を選択する。  ※なお、この解除申請は、いつでも、「1」に向かって撤回をすることができるので、別の年金給付への「2」えを行うことができうる。

    将来, 選択替

  • 21

    【国民年金法:併給調整】  「同一の支給事由」に基づかない年金は、原則として支給されない。  例えば、「遺族基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合」であっても、それが、「同一の支給事由」に基づかないもの(つまり、別人の死亡によるもの)でれば、併給は行われ「る / ない」。

    ない

  • 22

    【国民年金法:併給される場合】 [原則] 「1」の支給事由により支給される基礎年金と厚生年金保険の年金給付は併給される。 ①老齢基礎年金と老齢厚生年金 ②障害基礎年金と障害厚生年金 ③遺族基礎年金と遺族厚生年金 上記の場合は併給される。

    同一

  • 23

    【国民年金法:併給調整】  受給権者が「1」歳以上の場合、「老齢基礎年金と遺族厚生年金」は併給される。

    65

  • 24

    【国民年金法:併給調整】  受給権者が「1」歳以上の場合、「障害基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と遺族厚生年金」は併給される。

    65

  • 25

    【国民年金法:併給調整】  受給権者が65歳以上の場合、「障害基礎年金と「1」厚生年金」、「障害基礎年金と「2」厚生年金」は併給される。

    老齢, 遺族

  • 26

    【国民年金法:併給調整:特殊的調整】 [不正利得の徴収]  偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、「1」は、受給額に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる。

    厚生労働大臣

  • 27

    【国民年金法:併給調整:特殊的調整】 [不正利得の徴収]  偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の「一部 / 全部または一部」をその者から徴収することができる。

    全部または一部

  • 28

    【国民年金法:特殊調整:給付制限】 [絶対的給付制限]  「1」に障害またはその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。  遺族基礎年金、寡婦年金または死亡一時金は、被保険者または被保険者であった者を「1」に死亡させた者には、支給しない。  被保険者または被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金または死亡一時金の受給権者となるべき者を「1」に死亡させた者についても、同様とする。

    故意

  • 29

    【国民年金法:特殊調整:給付制限】 [絶対的給付制限]  故意に障害またはその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。  遺族基礎年金、寡婦年金または死亡一時金は、被保険者または被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。  被保険者または被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金または死亡一時金の「 者」となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。

    受給権者

  • 30

    【国民年金法:特殊的調整:給付制限】 [受給権者の絶対的給付制限]  遺族基礎年金の受給権は、「 者」が他の「 者」を故意に死亡させたときは、消滅する。

    受給権者

  • 31

    【国民年金法:特殊的調整:給付制限】 [相対的給付制限]  故意の「1」もしくは「 な 」により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害もしくはその原因となった事故を生じさせ、または障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その「全部 / 全部または一部」を行わないことができる。  自己の故意の「1」もしくは「 な 」により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡またはその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

    犯罪行為, 重大な過失, 全部または一部

  • 32

    【国民年金法:特殊的調整:給付制限】 [受給権者等の相対的給付制限]  年金給付は、 ①受給権者が、正当な理由がなくて、物件の提出命令に従わず、または行政庁職員の質問に応じなかったとき。 ②障害基礎年金の受給権者、障害等級に該当する障害の状態にあることにより、遺族基礎年金の受給権者または加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、受診命令に従わず、または行政庁職員の診断を拒んだとき。 上記のいずれかに該当する場合においては、その額の「一部 / 全部または一部」につき、その支給を停止することができる。

    全部または一部

  • 33

    【国民年金法:特殊的調整:給付制限】 [受給権者等の相対的給付制限]  年金給付は、 ①受給権者が、正当な理由がなくて、物件の「1」命令に従わず、または「 職員」の質問に応じなかったとき。 ②障害基礎年金の受給権者、障害等級に該当する障害の状態にあることにより、遺族基礎年金の受給権者または加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、受診命令に従わず、または行政庁職員の診断を拒んだとき。 上記のいずれかに該当する場合においては、その額の全部または一部につき、その支給を停止することができる。

    提出, 行政庁職員

  • 34

    【国民年金法:特殊的調整:給付制限】 [受給権者等の相対的給付制限]  年金給付は、 ①受給権者が、正当な理由がなくて、物件の提出命令に従わず、または行政庁職員の質問に応じなかったとき。 ②障害基礎年金の受給権者、障害等級に該当する障害の状態にあることにより、遺族基礎年金の受給権者または加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、「1」命令に従わず、または行政庁職員の「2」を拒んだとき。 上記のいずれかに該当する場合においては、その額の全部または一部につき、その支給を停止することができる。

    受診, 診断

  • 35

    【国民年金法:特殊的調整:給付制限】 [一時差止め]  受給権者が、正当な理由がなくて、「1」をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払いを一時差し止めることができる。  具体的には、受給権者が正当な理由がなくて、「2」等及びその添付書類等を提出しないときに、年金給付の支払いが一時差止められる。

    届出, 現況届

  • 36

    【国民年金法:特殊的調整:給付制限】 [「1」]  受給権者が、正当な理由がなくて、届出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払いを「1」ることができる。  具体的には、受給権者が正当な理由がなくて、「現況届」等及びその添付書類等を提出しないときに、年金給付の支払いが「1」られる。

    一時差止め

  • 37

    【国民年金法:給付制限まとめ】 ・故意 → 「全部 / 全部または一部」の不支給 ・故意の犯罪行為 → 「全部. /全部または一部」の不支給

    全部, 全部または一部

  • 38

    【国民年金法:給付制限まとめ】 ・重過失 → 「全部 / 全部または一部」の不支給

    全部または一部

  • 39

    【国民年金法:給付制限まとめ】 ・療養指示違反 → 「全部 / 全部または一部」の不支給 ・届出義務違反 → 「2」

    全部または一部, 一時差止め

  • 40

    【国民年金法:特殊的調整:損害賠償との調整】  政府は、障害もしくは死亡またはこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の「1」の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の「2」を取得する。  この場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その「1」の限度で、給付を行う責を免れる。

    価額, 請求権

  • 41

    【国民年金法:特殊的調整:損害賠償との調整】  政府は、障害もしくは死亡またはこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する「1」の請求権を取得する。  この場合において、受給権者が第三者から同一の事由について「1」を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免れる。

    損害賠償

  • 42

    【国民年金法:特殊的調整:損害賠償との調整】  政府は、障害もしくは死亡またはこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。  この場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を「1」れる。

  • 43

    【国民年金法:特殊的調整:損害賠償との調整】  「社会保険の年金給付(遺族基礎年金・遺族厚生年金・障害基礎年金・障害厚生年金等)」の場合は、第三者行為災害の際に支給調整される損害賠償は、 「生活補償部分(逸失利益・休業補償費等)」である。 それ以外の部分(「 料」、医療費、葬祭料等)は調整の対象と「される / されない」。

    慰謝料, されない

  • 44

    【国民年金法:特殊的調整:損害賠償との調整】  「社会保険の年金給付(遺族基礎年金・遺族厚生年金・障害基礎年金・障害厚生年金等)」の場合は、第三者行為災害の際に支給調整される損害賠償は、 「生活補償部分(逸失利益・休業補償費等)」である。 それ以外の部分(慰謝料、医療費、「 料」等)は調整の対象と「される / されない」。

    葬祭料, されない

  • 45

    【国民年金法:特殊的調整】  「1」については、第三者行為災害による損害賠償との調整の対象とならない。

    死亡一時金

  • 46

    【国民年金法:特殊的調整】  死亡一時金については、第三者行為災害による損害賠償との調整の対象と「なる / ならない」。

    ならない

  • 労働基準法 選択式1

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    問題一覧

  • 1

    【国民年金法:未支給年金】 [請求]  年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の 「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」、または これらの者以外の「「1」内の親族」 であって、その者の死亡の当時その者と「 を 」していた者は、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。  なお、この場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、未支給年金の請求者は、自己の名で、その年金を請求することができる。

    3親等, 生計を同じく

  • 2

    【国民年金法:受給権の保護】  給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。  ただし、老齢基礎年金または付加年金を受ける権利を「 処分」により差し押さえる場合は、この限りでない。

    国税滞納処分

  • 3

    【国民年金法:受給権の保護】  給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。  ただし、「 年金」または「 年金」を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえる場合は、この限りでない。

    老齢基礎年金, 付加年金

  • 4

    【国民年金法:受給権の保護】  租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。  ただし、「 年金」及び「 年金」については、この限りでない。

    老齢基礎年金, 付加年金

  • 5

    【国民年金法:受給権の保護】  給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、または差し押さえることができない。  ただし、老齢基礎年金または付加年金を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえる場合は、この限りでない。   (加えて、「1」の受給権も、国税滞納処分により差し押さえることができる。)

    脱退一時金

  • 6

    【国民年金法:支払の調整:「1」処理】  ①乙年金の受給権者が、甲年金の受給権を取得したため、乙年金の受給権が消滅した場合において、乙年金の受給権が消滅した日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払いが行われたとき。 ②同一人に対して、乙年金の支給を停止して、甲年金を支給すべき場合において、乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払いが行われたとき。 上記の場合は、その支払われた乙年金は、甲年金の「1」とみなす。

    内払

  • 7

    【国民年金法:支払の調整:内払処理】 ①年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたとき。 ②障害基礎年金または遺族基礎年金を「1」して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として「1」しない額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支払われたとき。 上記の場合、その支払われた年金または減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金の内払とみなす。

    減額

  • 8

    【国民年金法:支払の調整:「1」処理】  年金給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(「返還金債権」)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に「1」することができる。

    充当

  • 9

    【国民年金法:支払の調整:充当処理】  年金給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による「1」に係る「2」(「「1」「2」」)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による「1」「2」の金額に充当することができる。

    返還金, 債権

  • 10

    【国民年金法:支払の調整:充当処理】  年金給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(「返還金債権」)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付(※)があるときは、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。 ※「 年金」のこと。

    遺族基礎年金

  • 11

    【国民年金法:受給権者の申出による支給停止】  年金給付は、その受給権者の「1」により、その「一部 / 全額」の支給が停止される。  ※当該支給停止の申出は、いつでも撤回することができるが、その場合、将来に向かってしか効力が発生しないので、撤回前の期間について遡って支給を受けることはできない。

    申出, 全額

  • 12

    【国民年金法:受給権者の申出による支給停止】  年金給付は、その受給権者の申し出により、その全額の支給が停止される。  ※当該支給停止の申出は、いつでも撤回することができるが、その場合、「1」に向かってしか効力が発生しないので、撤回前の期間について遡って支給を受けること「ができる / はできない」。

    将来, はできない

  • 13

    【国民年金法:併給調整】  社会保険の年金給付については、原則として、「同一の支給事由に基づく「 年金」(1階部分)と「 年金」(2階部分)」の併給のみを認め、それ以外の併給は認めない仕組み(上下一体一人一年金の原則)となっている。

    基礎年金, 厚生年金

  • 14

    【国民年金法:併給調整】  社会保険の年金給付については、原則として、「同一の支給事由に基づく基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)」の併給のみを認め、それ以外の併給は認めない仕組み(上下一体「1」の原則)となっている。

    一人一年金

  • 15

    【国民年金法:併給調整】  社会保険の年金給付については、原則として、「同一の支給事由に基づく基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)」の併給のみを認め、それ以外の併給は認めない仕組み(上下一体一人一年金の原則)となっている。  ただし、その人が「1」歳以上である場合には、「 年金」と「 年金」については、遺族年金が遺族の老齢に対する保障という性格を有していることから、異なる支給事由(老齢と死亡)だが、併給される。  また、障害者の就労による貢献を年金制度上も評価し、障害者の自立の促進を図る等の観点から、65歳以上の人に支給される「障害基礎年金」についても、「異なる支給事由に基づく老齢基礎年金・遺族厚生年金」と併給される。

    65, 老齢基礎年金, 遺族厚生年金

  • 16

    【国民年金法:併給調整】  社会保険の年金給付については、原則として、「同一の支給事由に基づく基礎年金(1階部分)と厚生年金(2階部分)」の併給のみを認め、それ以外の併給は認めない仕組み(上下一体一人一年金の原則)となっている。  ただし、その人が65歳以上である場合には、「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」については、遺族年金が遺族の老齢に対する保障という性格を有していることから、異なる支給事由(老齢と死亡)だが、併給される。  また、障害者の就労による貢献を年金制度上も評価し、障害者の自立の促進を図る等の観点から、「1」歳以上の人に支給される「 年金」についても、「異なる支給事由に基づく老齢基礎年金・遺族厚生年金」と併給される。

    65, 障害基礎年金

  • 17

    【国民年金法:併給】  国民年金の年金給付で併給されるのは、「 年金」と「 年金」の場合のみである。

    老齢基礎年金, 付加年金

  • 18

    【国民年金法:併給調整】  国民年金の年金給付は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付を受けることができるとき、その支給が停止される。 (「同一の支給事由に基づいて支給される基礎年金と厚生年金保険法による年金給付」であるなどの一定の場合を除く。)  同様の支給停止は、厚生年金の側でも行われるので、この場合、いったん、「1」の年金給付が、同時に「2」される。  このような場合、受給権者は、自分の希望する年金給付自分の希望する年金について支給停止の解除を申請することにより、受給する年金給付を選択する。 (ただし、既に支給されている年金給付がある場合には、特段の申請がない限り、当該年金給付について解除申請があった者とみなされ、当該年金給付が引き続き支給される。)

    両方, 支給停止

  • 19

    【国民年金法:併給調整】  国民年金の年金給付は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付を受けることができるとき、その支給が停止される。 (「同一の支給事由に基づいて支給される基礎年金と厚生年金保険法による年金給付」であるなどの一定の場合を除く。)  同様の支給停止は、厚生年金の側でも行われるので、この場合、いったん、両方の年金給付が、同時に支給停止される。  このような場合、受給権者は、自分の希望する年金について支給停止の「1」を申請することにより、受給する年金給付を「2」する。 (ただし、既に支給されている年金給付がある場合には、特段の申請がない限り、当該年金給付について「1」申請があったものとみなされ、当該年金給付が引き続き支給される。)

    解除, 選択

  • 20

    【国民年金法:併給調整】  国民年金の年金給付は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付を受けることができるとき、その支給が停止される。 (「同一の支給事由に基づいて支給される基礎年金と厚生年金保険法による年金給付」であるなどの一定の場合を除く。)  同様の支給停止は、厚生年金の側でも行われるので、この場合、いったん、両方の年金給付が、同時に支給停止される。  このような場合、受給権者は、自分の希望する年金給付自分の希望する年金について支給停止の解除を申請することにより、受給する年金給付を選択する。  ※なお、この解除申請は、いつでも、「1」に向かって撤回をすることができるので、別の年金給付への「2」えを行うことができうる。

    将来, 選択替

  • 21

    【国民年金法:併給調整】  「同一の支給事由」に基づかない年金は、原則として支給されない。  例えば、「遺族基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合」であっても、それが、「同一の支給事由」に基づかないもの(つまり、別人の死亡によるもの)でれば、併給は行われ「る / ない」。

    ない

  • 22

    【国民年金法:併給される場合】 [原則] 「1」の支給事由により支給される基礎年金と厚生年金保険の年金給付は併給される。 ①老齢基礎年金と老齢厚生年金 ②障害基礎年金と障害厚生年金 ③遺族基礎年金と遺族厚生年金 上記の場合は併給される。

    同一

  • 23

    【国民年金法:併給調整】  受給権者が「1」歳以上の場合、「老齢基礎年金と遺族厚生年金」は併給される。

    65

  • 24

    【国民年金法:併給調整】  受給権者が「1」歳以上の場合、「障害基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と遺族厚生年金」は併給される。

    65

  • 25

    【国民年金法:併給調整】  受給権者が65歳以上の場合、「障害基礎年金と「1」厚生年金」、「障害基礎年金と「2」厚生年金」は併給される。

    老齢, 遺族

  • 26

    【国民年金法:併給調整:特殊的調整】 [不正利得の徴収]  偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、「1」は、受給額に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる。

    厚生労働大臣

  • 27

    【国民年金法:併給調整:特殊的調整】 [不正利得の徴収]  偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の「一部 / 全部または一部」をその者から徴収することができる。

    全部または一部

  • 28

    【国民年金法:特殊調整:給付制限】 [絶対的給付制限]  「1」に障害またはその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。  遺族基礎年金、寡婦年金または死亡一時金は、被保険者または被保険者であった者を「1」に死亡させた者には、支給しない。  被保険者または被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金または死亡一時金の受給権者となるべき者を「1」に死亡させた者についても、同様とする。

    故意

  • 29

    【国民年金法:特殊調整:給付制限】 [絶対的給付制限]  故意に障害またはその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。  遺族基礎年金、寡婦年金または死亡一時金は、被保険者または被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。  被保険者または被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金または死亡一時金の「 者」となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。

    受給権者

  • 30

    【国民年金法:特殊的調整:給付制限】 [受給権者の絶対的給付制限]  遺族基礎年金の受給権は、「 者」が他の「 者」を故意に死亡させたときは、消滅する。

    受給権者

  • 31

    【国民年金法:特殊的調整:給付制限】 [相対的給付制限]  故意の「1」もしくは「 な 」により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害もしくはその原因となった事故を生じさせ、または障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その「全部 / 全部または一部」を行わないことができる。  自己の故意の「1」もしくは「 な 」により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡またはその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

    犯罪行為, 重大な過失, 全部または一部

  • 32

    【国民年金法:特殊的調整:給付制限】 [受給権者等の相対的給付制限]  年金給付は、 ①受給権者が、正当な理由がなくて、物件の提出命令に従わず、または行政庁職員の質問に応じなかったとき。 ②障害基礎年金の受給権者、障害等級に該当する障害の状態にあることにより、遺族基礎年金の受給権者または加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、受診命令に従わず、または行政庁職員の診断を拒んだとき。 上記のいずれかに該当する場合においては、その額の「一部 / 全部または一部」につき、その支給を停止することができる。

    全部または一部

  • 33

    【国民年金法:特殊的調整:給付制限】 [受給権者等の相対的給付制限]  年金給付は、 ①受給権者が、正当な理由がなくて、物件の「1」命令に従わず、または「 職員」の質問に応じなかったとき。 ②障害基礎年金の受給権者、障害等級に該当する障害の状態にあることにより、遺族基礎年金の受給権者または加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、受診命令に従わず、または行政庁職員の診断を拒んだとき。 上記のいずれかに該当する場合においては、その額の全部または一部につき、その支給を停止することができる。

    提出, 行政庁職員

  • 34

    【国民年金法:特殊的調整:給付制限】 [受給権者等の相対的給付制限]  年金給付は、 ①受給権者が、正当な理由がなくて、物件の提出命令に従わず、または行政庁職員の質問に応じなかったとき。 ②障害基礎年金の受給権者、障害等級に該当する障害の状態にあることにより、遺族基礎年金の受給権者または加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、「1」命令に従わず、または行政庁職員の「2」を拒んだとき。 上記のいずれかに該当する場合においては、その額の全部または一部につき、その支給を停止することができる。

    受診, 診断

  • 35

    【国民年金法:特殊的調整:給付制限】 [一時差止め]  受給権者が、正当な理由がなくて、「1」をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払いを一時差し止めることができる。  具体的には、受給権者が正当な理由がなくて、「2」等及びその添付書類等を提出しないときに、年金給付の支払いが一時差止められる。

    届出, 現況届

  • 36

    【国民年金法:特殊的調整:給付制限】 [「1」]  受給権者が、正当な理由がなくて、届出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払いを「1」ることができる。  具体的には、受給権者が正当な理由がなくて、「現況届」等及びその添付書類等を提出しないときに、年金給付の支払いが「1」られる。

    一時差止め

  • 37

    【国民年金法:給付制限まとめ】 ・故意 → 「全部 / 全部または一部」の不支給 ・故意の犯罪行為 → 「全部. /全部または一部」の不支給

    全部, 全部または一部

  • 38

    【国民年金法:給付制限まとめ】 ・重過失 → 「全部 / 全部または一部」の不支給

    全部または一部

  • 39

    【国民年金法:給付制限まとめ】 ・療養指示違反 → 「全部 / 全部または一部」の不支給 ・届出義務違反 → 「2」

    全部または一部, 一時差止め

  • 40

    【国民年金法:特殊的調整:損害賠償との調整】  政府は、障害もしくは死亡またはこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の「1」の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の「2」を取得する。  この場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その「1」の限度で、給付を行う責を免れる。

    価額, 請求権

  • 41

    【国民年金法:特殊的調整:損害賠償との調整】  政府は、障害もしくは死亡またはこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する「1」の請求権を取得する。  この場合において、受給権者が第三者から同一の事由について「1」を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免れる。

    損害賠償

  • 42

    【国民年金法:特殊的調整:損害賠償との調整】  政府は、障害もしくは死亡またはこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。  この場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を「1」れる。

  • 43

    【国民年金法:特殊的調整:損害賠償との調整】  「社会保険の年金給付(遺族基礎年金・遺族厚生年金・障害基礎年金・障害厚生年金等)」の場合は、第三者行為災害の際に支給調整される損害賠償は、 「生活補償部分(逸失利益・休業補償費等)」である。 それ以外の部分(「 料」、医療費、葬祭料等)は調整の対象と「される / されない」。

    慰謝料, されない

  • 44

    【国民年金法:特殊的調整:損害賠償との調整】  「社会保険の年金給付(遺族基礎年金・遺族厚生年金・障害基礎年金・障害厚生年金等)」の場合は、第三者行為災害の際に支給調整される損害賠償は、 「生活補償部分(逸失利益・休業補償費等)」である。 それ以外の部分(慰謝料、医療費、「 料」等)は調整の対象と「される / されない」。

    葬祭料, されない

  • 45

    【国民年金法:特殊的調整】  「1」については、第三者行為災害による損害賠償との調整の対象とならない。

    死亡一時金

  • 46

    【国民年金法:特殊的調整】  死亡一時金については、第三者行為災害による損害賠償との調整の対象と「なる / ならない」。

    ならない