問題一覧
1
【受給資格要件】 特別支給の老齢厚生年金は、次のすべての要件を満たしたときに、「1」に達したときから支給される。 ①「1」に達していること ②1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること ③保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上であること
支給開始年齢
2
【受給資格要件】 特別支給の老齢厚生年金は、次のすべての要件を満たしたときに、支給開始年齢に達したときから支給される。 ①支給開始年齢に達していること ②「1」年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること ③保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が「2」年以上であること
1, 10
3
保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上である場合には、 厚生年金保険の被保険者期間が「1」であっても、本来の老齢厚生年金を受給することができるが、 特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、 「2」以上の厚生年金保険の被保険者期間を有する必要がある。
1ヶ月, 1年
4
【支給開始年齢の原則】 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(給付体系)は、生年月日によって、5つに大別される。 ①「1」歳から「2」が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ②60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給され、61歳ないし64歳に達したときから定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ③60歳から65歳に達するまで報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ④61歳内し64歳に達したときから報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ⑤特別支給の老齢厚生年金が支給されない場合
60, 定額部分
5
【支給開始年齢の原則】 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(給付体系)は、生年月日によって、5つに大別される。 ①60歳から定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ②60歳から「1」部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給され、「2」歳ないし「3」歳に達したときから「5」部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ③60歳から65歳に達するまで報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ④61歳内し64歳に達したときから報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ⑤特別支給の老齢厚生年金が支給されない場合
報酬比例, 61, 64, 定額
6
【支給開始年齢の原則】 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(給付体系)は、生年月日によって、5つに大別される。 ①60歳から定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ②60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給され、61歳ないし64歳に達したときから定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ③60歳から「1」歳に達するまで「2」部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ④61歳内し64歳に達したときから報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ⑤特別支給の老齢厚生年金が支給されない場合
65, 報酬比例
7
【支給開始年齢の原則】 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(給付体系)は、生年月日によって、5つに大別される。 ①60歳から定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ②60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給され、61歳ないし64歳に達したときから定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ③60歳から65歳に達するまで報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ④61歳ないし「1」歳に達したときから「2」部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ⑤特別支給の老齢厚生年金が支給されない場合
64, 報酬比例
8
【支給開始年齢の原則】 特別支給の老齢厚生年金の「1」(給付体系)は、生年月日によって、5つに大別される。 ①60歳から定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ②60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給され、61歳ないし64歳に達したときから定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ③60歳から65歳に達するまで報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ④61歳内し64歳に達したときから報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 ⑤特別支給の老齢厚生年金が支給されない場合
支給開始年齢
9
【特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(給付体制)①】 60歳から定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 → 昭和「 年 月 日」(第1号女子は昭和「 年 月 日」)以前生まれの者
16年4月1日, 21年4月1日
10
【特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(給付体制)②】 60歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給され、61歳ないし64歳に達したときから定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 → 昭和「 年4月2日」から昭和「 年4月1日」(第1号女子は昭和「 年4月2日」から昭和「 年4月1日」)までの間に生まれた者
16, 24, 21, 29
11
【特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(給付体制)③】 60歳から65歳に達するまで報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 → 昭和「 年4月2日」から昭和「 年4月1日」(第1号女子は昭和「 年4月2日」から昭和「 年4月1日」)までの間に生まれた者
24, 28, 29, 33
12
【特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(給付体制)④】 61歳ないし64歳に達したときから報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される場合 → 昭和「 年4月2日」から昭和「 年4月1日」(第1号女子は昭和「 年4月2日」から昭和「 年4月1日」)までの間に生まれた者
28, 36, 33, 41
13
【特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(給付体制)⑤】 特別支給の老齢厚生年金が支給されない場合 → 昭和「 年 月 日」(第1号女子は昭和「 年 月 日」)以後に生まれた者 (特別支給の老齢厚生年金は支給されない)
36年4月2日, 41年4月2日
14
【障害者の特例】 次の要件を満たす「報酬比例部分のみの特別支給」の老齢厚生年金の受給権者においては、支給開始年齢から、「定額部分が加算された特別支給」の老齢厚生年金を支給を請求することができる。 ①昭和16年4月2日から昭和36年4月1日(第1号女子は昭和21年4月2日から昭和41年4月1日)までの間に生まれた者であること ②「1」でないこと ③傷病により障害等級に該当する程度(3級以上)の障害の状態にあること ④その傷病に係る初診日から起算して1年6ヶ月(その期間に治癒したときはその治癒した日)を経過していること
被保険者
15
【障害者の特例】 次の要件を満たす報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者においては、支給開始年齢から、定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金を支給を請求することができる。 ①昭和16年4月2日から昭和36年4月1日(第1号女子は昭和21年4月2日から昭和41年4月1日)までの間に生まれた者であること ②被保険者でないこと ③傷病により障害等級に該当する程度(「1」級以上)の障害の状態にあること ④その傷病に係る初診日から起算して「2」(その期間に治癒したときはその治癒した日)を経過していること
3, 1年6ヶ月
16
【支給開始年例:長期加入者の特例】 次の要件を満たす「報酬比例部分のみの特別支給」の老齢厚生年金の受給権者には、支給開始年齢から、「定額部分が加算された特別支給」の老齢厚生年金が支給される。 ①昭和16年4月2日から昭和36年4月1日(第1号女子は昭和21年4月2日から昭和41年4月1日)までの間に生まれた者であること ②被保険者でないこと ③被保険者期間が「1」年以上あること
44
17
【坑内員・船員の特例】 昭和41年4月1日以前に生まれた者であって、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が「1」年以上ある者については、支給開始年齢から、定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される。
15
18
【「1」・「2」の特例】 昭和41年4月1日以前に生まれた者であって、「1」たる被保険者であった期間と「2」たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上ある者については、支給開始年齢から、定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される。
坑内員, 船員
19
【坑内員・船員の特例】 昭和21年4月1日以前生まれの者の支給開始年齢は「1」歳である。
55
20
【坑内員・船員の特例】 昭和「 年 月 日」以前生まれの者の支給開始年齢は55歳である。
21年4月1日
21
定額部分が加算される特別支給の老齢厚生年金の受給権者が所定の要件を満たしているときは、年金額に「1」が加算される。
加給年金額
22
【特別支給の支給停止が行われない場合】 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者または国会議員等である日が属する月(在職中)については、65歳未満の在職老齢年金(低在老)の仕組みによる支給停止の対象になる。この支給停止は、本体部分(報酬比例部分及び定額部分)について行われ、「1」については、行われない。 ただし、当該支給停止により、本体部分が全額支給停止となった場合は、「1」も支給停止になる。 なお、総報酬月額相当額と基本月額との合計が50万円(支給停止調整額)を超えないときは、この支給停止は行われない。
加給年金額
23
【特別支給の支給停止が行われない場合】 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者または国会議員等である日が属する月(在職中)については、65歳未満の在職老齢年金(低在老)の仕組みによる支給停止の対象になる。この支給停止は、本体部分(報酬比例部分及び定額部分)について行われ、加給年金額については、行われない。 ただし、当該支給停止により、本体部分が全額支給停止となった場合は、加給年金額も支給停止になる。 なお、総報酬月額相当額と基本月額との合計が51万円(支給停止調整額)を「1」ときは、この支給停止は行われない。
超えない
24
【特別支給の一部が停止されるとき】 総報酬月額と基本月額との合計額が51万円を超えるときは、その超えた額の「 分の 」相当額(支給停止月額)の支給が停止される。
2分の1
25
【特別支給の全部が停止されるとき】 支給停止月額(総報酬月額と基本月額との合計額から51万円を控除して得た額の2分の1相当額)が「1」以上であるときは、年金の全部の支給が停止される。
基本月額
26
【特別支給の年金額の改定】 報酬比例部分のみが支給されている特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、「支給開始年齢の特例(障害者・長期加入者の特例)」に該当した場合には、定額部分が加算されることとなるので、当該該当した「1」から、年金額が「2」改定される。
月の翌月, 増額
27
【特別支給の年金額の改定】 報酬比例部分のみが支給されている特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、「支給開始年齢の特例(障害者・長期加入者の特例)」に該当した場合には、定額部分が加算されることとなるので、当該該当した月の翌月から、年金額が増額改定される。 支給開始年齢の特例による定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金を受給している者が、当該特例のいずれにも該当しなくなった場合には、定額部分が加算されなくなるので、当該該当しなくなった「1」から、年金額が「2」改定される。
月の翌月, 減額
28
【特別支給の年金額の改定】 「1」でなかった特別支給の老齢年金の受給権者が「1」となった(就職した)ときは、「1」となった月の翌月から、低在老の仕組みにより、原則として年金額が減額改定(全部又は一部が支給停止)される。
被保険者
29
【老齢厚生年金の支給繰上げの特例】 生年月日に応じ、61歳ないし64歳に達したときから「1」のみの特別支給の老齢厚生年金を受けることができる者は、該当特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達する「2」に限り、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
報酬比例部分, 前
30
【老齢厚生年金の支給繰上げの特例】 生年月日に応じ、61歳ないし64歳に達したときから報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受けることができる者は、該当特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達する前に限り、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。 ※「1」の任意加入被保険者は、当該請求をすることはできない。
国民年金
31
【老齢厚生年金の支給繰上げの特例】 生年月日に応じ、61歳ないし64歳に達したときから報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受けることができる者は、該当特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達する前に限り、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。 ※当該請求は、「1」の請求と同時に行わなければならない。
老齢基礎年金
32
特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が「1」したときに消滅するほか、受給権者が「2」歳に達したときに消滅する。
死亡, 65
33
特別支給の老齢厚生年金については、雇用保険法による「1」及び「高年齢雇用継続給付」と併給調整が行われる。
基本手当
34
特別支給の老齢厚生年金については、雇用保険法による「基本手当」及び「1」と併給調整が行われる。
高年齢雇用継続給付
35
特別支給の老齢厚生年金の場合の他に、本来の老齢厚生年金の支給を繰上げている場合であっても、65歳未満の者に支給される老齢厚生年金は、「1」(基本手当及び高年齢雇用継続給付)との調整の対象とされている。
失業等給付
36
特別支給の老齢厚生年金の場合の他に、本来の老齢厚生年金の支給を繰上げている場合であっても、65歳未満の者に支給される老齢厚生年金は、失業等給付(「1」及び「2」)との調整の対象とされている。
基本手当, 高年齢雇用継続給付
37
【特別給付の老齢厚生年金(失業等給付との調整)】 [調整対象期間] 特別支給の老齢厚生年金は、次の①の月から②の月までの各月(調整対象期間)において、その支給が停止される。 ①基本手当の受給資格者でもある特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、「1」の申込みをしていなかったものが、「1」の申込みをしたときは、当該「1」の申込みがあった月の翌月。 逆に、基本手当の受給資格者であって「1」の申込みをしたものが、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を所得した月の翌月。 ②所定給付日数が残っていたとしても受給期間が経過したときは、当該受給期間が経過するに至った月、又は、受給期間内であっても所定給付日数(延長給付により加算された日数を含む)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わったときは、当該所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった月。
求職
38
【特別給付の老齢厚生年金(失業等給付との調整)】 [調整対象期間] 特別支給の老齢厚生年金は、次の①の月から②の月までの各月(調整対象期間)において、その支給が停止される。 ①基本手当の受給資格者でもある特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、求職の申込みをしていなかったものが、求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月の翌月。 逆に、基本手当の受給資格者であって求職の申込みをしたものが、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を所得した月の翌月。 ②「1」が残っていたとしても「2」が経過したときは、当該「2」が経過するに至った月、又は、「2」内であっても「1」(延長給付により加算された日数を含む)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わったときは、当該「1」に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった月。
所定給付日数, 受給期間
39
【特別給付の老齢厚生年金(失業等給付との調整)】 [調整対象期間] 特別支給の老齢厚生年金は、次の①の月から②の月までの各月(調整対象期間)において、その支給が停止される。 ①基本手当の受給資格者でもある特別支給の老齢厚生年金の受給権者であって、求職の申込みをしていなかったものが、求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月の翌月。 逆に、「1」の受給資格者であって求職の申込みをしたものが、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を所得した月の翌月。 ②所定給付日数が残っていたとしても受給期間が経過したときは、当該受給期間が経過するに至った月、又は、受給期間内であっても所定給付日数(延長給付により加算された日数を含む)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わったときは、当該所定給付日数に相当する日数分の「1」の支給を受け終わった月。
基本手当
40
【特別支給の老齢厚生年金(支給停止の解除)】 調整対象期間の各月であっても、次のいずれかに該当する月については、特別支給の老齢厚生年金の支給停止は行われない。 ①受給権者が「1」の支給を受けた日とみなされる日、及び、これに準ずる日として「2」で定める日が1日もない月 ②低在老の仕組み等により、特別支給の老齢厚生年金の全部又は一部が停止されている月
基本手当, 政令
41
【特別支給の老齢厚生年金(支給停止の解除)】 調整対象期間の各月であっても、次のいずれかに該当する月については、特別支給の老齢厚生年金の支給停止は行われない。 ①受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日、及びこれに準ずる日として政令で定める日が1日もない月 ②「1」の仕組み等により、特別支給の老齢厚生年金の全部又は一部が停止されている月
低在老
42
【特別支給の老齢厚生年金(事後清算)】 調整対象期間に基本手当との調整により特別支給の老齢厚生年金の支給が停止された月がある者の当該調整対象期間が終了した場合において、次の算式によって計算した数(支給停止解除月数)が「1」以上であるときは、年金停止月のうち、その支給停止解除月数に相当する月数分の特別支給の老齢厚生年金が、直近の年金停止月から順次前の年金停止月にさかのぼって支給される。 [算式] 支給停止解除月数 = 年金停止月数 ー 基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数 ÷ 30 (1未満の端数は1に切り上げる)
1
43
【特別支給の老齢厚生年金(事後清算)】 調整対象期間に基本手当との調整により特別支給の老齢厚生年金の支給が停止された月(年金停止月)がある者の当該調整対象期間が終了した場合において、次の算式によって計算した数(「1」)が1以上であるときは、年金停止月のうち、その「1」に相当する月数分の特別支給の老齢厚生年金が、直近の年金停止月から順次前の年金停止月にさかのぼって支給される。 [算式] 「1」 = 年金停止月数 ー 基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数 ÷ 30 (1未満の端数は1に切り上げる)
支給停止解除月数
44
【特別支給の老齢厚生年金(事後清算)】 調整対象期間に基本手当との調整により特別支給の老齢厚生年金の支給が停止された月(支給停止月)がある者の当該調整対象期間が終了した場合において、次の算式によって計算した数(支給停止解除月数)が1以上であるときは、年金停止月のうち、その支給停止解除月数に相当する月数分の特別支給の老齢厚生年金が、「1」の年金停止月から順次前の年金停止月にさかのぼって支給される。 [算式] 支給停止解除月数 = 年金停止月数 ー 基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数 ÷ 30 (1未満の端数は1に切り上げる)
直近
45
【特別支給の老齢厚生年金(事後清算)】 調整対象期間に基本手当との調整により特別支給の老齢厚生年金の支給が停止された月がある者の当該調整対象期間が終了した場合において、次の算式によって計算した数(支給停止解除月数)が1以上であるときは、年金停止月のうち、その支給停止解除月数に相当する月数分の特別支給の老齢厚生年金が、直近の年金停止月から順次前の年金停止月にさかのぼって支給される。 [算式] 支給停止解除月数 = 「1」 ー(引く) 「2」の支給を受けた日とみなされる日の数 ÷ 「3」 (1未満の端数は1に切り上げる)
年金停止月数, 基本手当, 30
46
【特別支給の老齢厚生年金(事後清算)】 「1」又は「2」以外の事由による給付制限の期間(基本手当の支給を受けた日とみなされる日に準ずる日として政令で定める日の属する期間)は、事後精算においては、基本手当の支給を受けなかった期間とされる。
待機, 不正受給
47
【特別支給の老齢厚生年金(事後清算)】 待機又は不正受給以外の事由による「1」の期間(基本手当の支給を受けた日とみなされる日に準ずる日として政令で定める日の属する期間)は、事後生産においては、基本手当の支給を受けなかった期間とされる。
給付制限
48
【特別支給の老齢厚生年金(事後清算)】 待機又は不正受給以外の事由による給付制限の期間(「1」の支給を受けた日とみなされる日に準ずる日として政令で定める日の属する期間)は、事後生産においては、「1」の支給を受けなかった期間とされる。
基本手当
49
【特別支給の老齢厚生年金(事後清算)】 調整対象期間に基本手当との調整により特別支給の老齢厚生年金の支給が停止された月(年金停止月)がある者の当該調整対象期間が終了した場合において、次の算式によって計算した数(支給停止解除月数)が1以上であるときは、年金停止月のうち、その支給停止解除月数に相当する月数分の特別支給の老齢厚生年金が、直近の年金停止月から順次前の年金停止月にさかのぼって支給される。 [算式] 支給停止解除月数 = 年金停止月数 ー 基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数 ÷ 30 (1未満の端数は1に切り上げる) 例) 基本手当の所定給付日数が150日あり、老齢厚生年金が5ヶ月支給停止されたものの、実際に基本手当の支給を受けた総日数が110日であった場合の支給停止解除月数は、 「1」 ー (「2」 ÷ 30) = 「3」ヶ月 となり、1ヶ月分の年金が遡って支給されることになる。
5, 110, 1
50
【特別支給の老齢厚生年金(高年齢雇用継続給付との調整)】 特別給付の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険法による高年齢雇用継続給付(「1」、又は、「2」)を受けることができるときは、在職老齢年金の仕組み(低在老)により支給調整された老齢厚生年金について、さらに次の額(調整額)が支給停止される。 ①標準報酬月額が(みなし)賃金月額の61%未満であるとき (この場合は、標準報酬月額に「100分の6」を乗じて得た額が支給停止される。)
高年齢雇用継続基本給付金, 高年齢再就職給付金
51
【特別支給の老齢厚生年金(高年齢雇用継続給付との調整)】 特別給付の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険法による高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、又は、高年齢再就給付職金)を受けることができるときは、在職老齢年金の仕組み(低在老)により支給調整された老齢厚生年金について、さらに次の額(調整額)が支給停止される。 ①標準報酬月額が(みなし)賃金月額の「1」%未満であるとき (この場合は、標準報酬月額に「 分の 」を乗じて得た額が支給停止される。)
61, 100分の6
52
【特別支給の老齢厚生年金(高年齢雇用継続給付との調整)】 特別給付の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険法による高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、又は、高年齢再就給付職金)を受けることができるときは、在職老齢年金の仕組み(低在老)により支給調整された老齢厚生年金について、さらに次の額(調整額)が支給停止される。 ①標準報酬月額が(みなし)賃金月額の「1」%未満であるとき (この場合は、標準報酬月額に「100分の6」を乗じて得た額が支給停止される。) ②標準報酬月額が(みなし)賃金月額の「1」%以上「2」%未満であるとき (この場合は、標準報酬月額に、「(みなし)賃金月額に対する標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ「 分の 」から一定の割合で逓減する率」を乗じて得た額が支給停止される。
61, 75, 100分の6
53
【特別支給の老齢厚生年金(高年齢雇用継続給付との調整)】 特別給付の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険法による高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、又は、高年齢再就給付職金)を受けることができるときは、在職老齢年金の仕組み(低在老)により支給調整された老齢厚生年金について、さらに次の額(調整額)が支給停止される。 ①標準報酬月額が(みなし)賃金月額の61%未満であるとき (この場合は、標準報酬月額に「100分の6」を乗じて得た額が支給停止される。) ②標準報酬月額が(みなし)賃金月額の61%以上75%未満であるとき (この場合は、標準報酬月額に、「(みなし)賃金月額に対する標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ100分の6から一定の割合で逓増する率」を乗じて得た額が支給停止される。) ③上記①又は②の調整額に「 分の 」を乗じて得た額(高年齢雇用継続給付相当額)に標準報酬月額を加えた額が、支給限度額を超えているとき (この場合は、「支給限度額から標準報酬月額を減じて得た額に「 分の 」を乗じて得た額」が支給停止される。)
6分の15, 15分の6
54
【特別支給の老齢厚生年金(高年齢雇用継続給付との調整)】 特別給付の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険法による高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金、又は、高年齢再就給付職金)を受けることができるときは、在職老齢年金の仕組み(低在老)により支給調整された老齢厚生年金について、さらに次の額(調整額)が支給停止される。 ①標準報酬月額が(みなし)賃金月額の61%未満であるとき (この場合は、標準報酬月額に「100分の6」を乗じて得た額が支給停止される。) ②標準報酬月額が(みなし)賃金月額の61%以上75%未満であるとき (この場合は、標準報酬月額に、「(みなし)賃金月額に対する標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ100分の6から一定の割合で逓増する率」を乗じて得た額が支給停止される。) ③上記①又は②の調整額に6分の15を乗じて得た額(高年齢雇用継続給付相当額)に「1」を加えた額が、「2」を超えているとき (この場合は、「「1」から「2」を減じて得た額に15分の6を乗じて得た額」が支給停止される。)
標準報酬月額, 支給限度額
55
【特別支給の老齢厚生年金(高年齢雇用継続給付との調整)】 標準報酬月額が(みなし)賃金月額の「1」%以上であるとき、標準報酬月額が「2」以上であるとき、又は在職老齢年金による調整によって年金が全額支給停止となったときは、高年齢雇用継続給付との支給調整は行われない。
75, 支給限度額
56
【特別支給の老齢厚生年金(調整に係る手続)】 [裁定請求の際の手続き] 特別支給の老齢厚生年金の裁定請求を行う者であって、「1」の交付を受けた者(厚生労働大臣が番号法の規定により直近に交付された「1」に記載されている雇用保険被保険者番号の提供を受けることができる者を除く)は、裁定請求書に、雇用保険被保険者番号を記載しなければならない。
雇用保険被保険者証
57
【特別支給の老齢厚生年金(調整に係る手続)】 [「1」の際の手続き] 特別支給の老齢厚生年金の「1」を行う者であって、雇用保険被保険者証の交付を受けた者(厚生労働大臣が番号法の規定により直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている雇用保険被保険者番号の提供を受けることができる者を除く)は、「1」書に、雇用保険被保険者番号を記載しなければならない。
裁定請求
58
【特別支給の老齢厚生年金(調整に係る手続き】 特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、次の場合には、「5日以内/速やか」に、機構に「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」を提出しなければならない。 ①当該受給権者が求職の申込みをしたとき又は高年齢雇用継続給付の支給決定を受けたとき ②求職の申込み後又は高年齢雇用継続給付の支給決定を受けた後に特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をするとき
速やか
59
【特別支給の老齢厚生年金(調整に係る手続き】 特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、次の場合には、速やかに、機構に「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者「1」該当届」を提出しなければならない。 ①当該受給権者が求職の申込みをしたとき又は高年齢雇用継続給付の支給決定を受けたとき ②求職の申込み後又は高年齢雇用継続給付の支給決定を受けた後に特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をするとき
支給停止事由
60
【特別支給の老齢厚生年金(調整に係る手続き】 特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、次の場合には、速やかに、機構に「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」を提出しなければならない。 ①当該受給権者が「1」の申込みをしたとき又は高年齢雇用継続給付の支給決定を受けたとき ②「1」の申込み後又は高年齢雇用継続給付の支給決定を受けた後に特別支給の老齢厚生年金の裁定請求をするとき
求職
61
【特別支給の老齢厚生年金(調整に係る手続き】 特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、次の場合には、速やかに、機構に「厚生年金保険老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」を提出しなければならない。 ①当該受給権者が求職の申込みをしたとき又は高年齢雇用継続給付の「1」を受けたとき ②求職の申込み後又は高年齢雇用継続給付の「1」を受けた後に特別支給の老齢厚生年金の「2」をするとき
支給決定, 裁定請求
62
【特別支給の老齢厚生年金(支給調整の解除)】 基本手当の支給を受けていた者の受給期間が「1」するに至ったとき、もしくは「2」分の支給を受け終わったとき、又は、高年齢雇用継続給付の支給を受けていた者が65歳に達したときは、支給停止が行われなくなるが、このような場合の支給停止の解除は自動的におこなわれ、特段の手続きは要しない。
経過, 所定給付日数
63
【特別支給の老齢厚生年金(支給調整の解除)】 基本手当の支給を受けていた者の受給期間が経過するに至ったとき、もしくは所定給付日数分の支給を受け終わったとき、又は、高年齢雇用継続給付の支給を受けていた者が「1」歳に達したときは、支給停止が行われなくなるが、このような場合の支給停止の解除は「2」におこなわれ、特段の手続きは要しない。
65, 自動的
64
【特別支給の老齢厚生年金(支給調整の解除)】 基本手当の支給を受けていた者の受給期間が経過するに至ったとき、もしくは所定給付日数分の支給を受け終わったとき、又は、「1」の支給を受けていた者が65歳に達したときは、支給停止が行われなくなるが、このような場合の支給停止の解除は自動的におこなわれ、特段の手続きは要しない。
高年齢雇用継続給付
65
【特別支給の老齢厚生年金(調整に係る手続き)】 ・老齢厚生年金の裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載した者 ・裁定請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であって、厚生労働大臣が番号法の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができる者 ・過去に雇用保険被保険者番号を記載した「1」該当届を提出したことがある者 上記の者は、「1」該当届を提出する必要はない。
支給停止事由
66
【特別支給の老齢厚生年金(支給調整の解除)】 基本手当の支給を受けていた者の受給期間が経過するに至ったとき、もしくは所定給付日数分の支給を受け終わったとき、又は、高年齢雇用継続給付の支給を受けていた者が65歳に達したときは、支給停止が行われなくなるが、このような場合の支給停止の解除は自動的におこなわれ、特段の手続きは要しない。 また、受給資格者がまる1ヶ月「1」の認定を受けなかったような場合は、当該月は年金との調整の対象とならないため、年金の全額が支給されることになるが、これも自動的に行われるので、支給停止の解除申請を行う必要はない。
失業