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労働者災害補償保険法 択一式2
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  • 問題数 72 • 7/5/2024

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  • 1

    遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。

    ×

  • 2

    労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者のみ、遺族補償年金を受けることができる遺族とされない。

    ×

  • 3

    労働者の死亡前に、当該労働者の死亡により遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意又は過失によって死亡させた者は、遺族補償年金を受けるべき遺族としない。

    ×

  • 4

    療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項の一つとして、「通常の通勤の経路及び方法」が労災保険法施工規則に掲げられている。

  • 5

    療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項の一つとして、「加害者がいる場合、その氏名及び住所」が労災保険法施工規則に掲げられている。

    ×

  • 6

    療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

  • 7

    第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者についても、一部負担金は徴収される。

    ×

  • 8

    休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待機期間について、事業者は労働基準に基づく休業補償の義務を負わない。

  • 9

    一時健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患または心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。

  • 10

    特定保健指導は、医師又は歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。

    ×

  • 11

    二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患または心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。

  • 12

    二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

  • 13

    二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3ヶ月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聞かなければならない。

  • 14

    年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

  • 15

    航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった際、現にその航空機に乗っていた労働者の生死が3ヶ月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び総裁給付の支給に関する規定の適用については、その航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日の翌日に、当該労働者は死亡したものと推定される。

    ×

  • 16

    船舶が沈没した際、現にその船舶に乗っていた労働者の死亡が3ヶ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び総裁給付に関する規定の適用については、その船舶が沈没した日に、当該労働者は死亡したものと推定する。

  • 17

    労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。

  • 18

    労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができる。

  • 19

    労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し、その者が死亡前に保険給付を請求していなかった場合、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。

  • 20

    労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で、その未支給の保険給付を請求することができる。

  • 21

    同一の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に対し、年金たる保険給付(以下、乙年金という)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(以下、甲年金という)を受ける権利を有することとなり、かつ、その年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金のうち払いとみなす。

  • 22

    年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡した日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときであっても、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することはできない。

    ×

  • 23

    労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

  • 24

    保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

  • 25

    保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。

  • 26

    租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として化することはできない。

  • 27

    年金たる保険給付の受給権者は、当該受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があった場合、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

  • 28

    年金たる保険給付の受給権者は、同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されることとなった場合、遅滞なく、文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

  • 29

    年金たる保険給付の受給権者は、同一の事由により支給されていた厚生年金保険の障害厚生年金又は厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給されなくなった場合、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

  • 30

    年金たる保険給付の受給権者は、当該受給権者が障害補償年金又は障害年金の受給権者で、当該障害に係る負傷又は疾病が治った場合(再発して治った場合を除く)、遅滞なく文書で所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

    ×

  • 31

    保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

  • 32

    所轄労働基準監督署長は、年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは、①年金証書の番号、②受給権者の氏名及び生年月日、③年金たる保険給付の種類、④支給事由が生じた年月日を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。

  • 33

    保険給付を受けるべき者が、事故のため、自ら保険給付の請求その他の手続きを行うことが困難である場合でも、事業主は、その手続きを行うことができるよう助力する義務はない。

    ×

  • 34

    事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。

  • 35

    事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることはできない。

    ×

  • 36

    派遣労働者の保険給付の請求にあたっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。

  • 37

    派遣労働者の保険給付の請求にあたっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。

    ×

  • 38

    業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部または一部を行わないことができる。

  • 39

    業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部または一部を行わないことができる。

  • 40

    業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

  • 41

    業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

  • 42

    業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

  • 43

    業務遂行中の災害であっても、労働者が過失により自らの死亡を生じさせた場合は、その過失が重大な者ではないとしても、政府は保険給付の全部または一部を行わないことができる。

    ×

  • 44

    事業主が重大でない過失により、保険関係の成立につき、保険関係が成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に提出していない期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の一部を事業主から徴収することができる。

    ×

  • 45

    事業主が、労働保険の事業に要する費用に充てるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の一部を事業主から徴収できる。

    ×

  • 46

    事業主が労働保険の事業に要する費用に充てるために政府に納付すべき一般保険料を納付し、その後、重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の一部を事業主から徴収できる。

  • 47

    事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故(事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間(政府が当該事業について概算保険料の認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く)に係る事故)に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、保険給付に要した費用における費用徴収率を100%とする。

  • 48

    事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故(事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間(政府が当該事業について概算保険料の認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く)に係る事故)に係る事業に関し、加入推奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、保険給付に要した費用における費用徴収率を100%とする。

  • 49

    事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故(事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間(政府が当該事業について概算保険料の認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く)に係る事故)に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入推奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、原則、保険給付に要した費用における費用徴収率を40%とする。

  • 50

    事業主が、保険手続に関する指導又は加入推奨を受けておらず、かつ、事業主がその雇用する労働者について、取締役の地位にある等労働者性の判断が容易でないといったやむを得ない事情のために、労働者に該当しないと誤認し、労働保険領収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、その事業において、当該保険関係成立日から1年を経過した後に生じた事故については、労災保険法第31条第1項第1号(事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間)の「重大な過失」と認定しない。

  • 51

    事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故(事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間(政府が当該事業について概算保険料の認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く)に係る事故)に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入推奨を受けておらず、かつ、事業主が本来独立した事業として取り扱うべき出張所等において、独立した事業には該当しないと誤認したために、当該事業の保険関係について直近上位の事業等他の事業に包括して手続きを取り、独立した企業としては労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、「重大な過失」と認定した上で、原則、保険給付に要した費用における費用徴収率を40%とする。

    ×

  • 52

    偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府はその保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる。

  • 53

    偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

  • 54

    派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた理由が、派遣先事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して事実と異なる報告又は証明を行なったためである場合には、政府は、派遣先事業主から、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

    ×

  • 55

    労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起され、第三者が当該行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合において、当該事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきとは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、当該損害の額から過失割合による減額をし、その残額から当該保険給付の価額を控除する方法によるのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

  • 56

    労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起された場合において、被災労働者が、示談により当該第三者の負担する損害賠償債務を免除した場合でも、政府がその後労災保険給付を行えば、当該第三者に対し損害賠償を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

    ×

  • 57

    政府が被災労働者に対し労災保険法に基づく保険給付をしたときは、当該労働者の使用者に対する損害賠償請求権は、その保険給付と同一の事由については損害の補填がされたものとしてその給付の価額の限度において減縮するが、同一の事由の関係にあることを肯定できるのは、財産的損害のうち消極障害(いわゆる逸失利益)のみであり、保険給付が消極損害の額を上回るとしても、当該超過分を、財産的損害のうちの積極損害(入院費、付添看護費を含む)及び精神的損害(慰謝料)を補填するものとしを、これらとの関係で控除することは許されないとするのが最高裁判所の判例の趣旨である。

  • 58

    労働者が使用者の不法行為によって死亡し、その損害賠償請求権を取得した相続人が、遺族補償年金の支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するにあたり、当該遺族補償年金の補填の対象となる損害は、特段の事情のない限り、不法行為の時に補填されたものと法的に評価して、損益相殺的な調整をすることが相当であるとするのが、最高裁判所の判例である。

  • 59

    政府が被災労働者に支給する特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るため行われるものであり、被災労働者の損害を補填する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者の受領した特別支給金を、使用者または第三者が被災労働者に対し損害賠償すべき損害額から控除することはできないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

  • 60

    被災労働者に係る葬祭料の給付は、政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として行われる。

    ×

  • 61

    政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれる。

  • 62

    被災労働者の遺族の受ける介護の援護は、政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として、行われる。

  • 63

    社会復帰促進等事業は、①社会復帰促進事業、②被災労働者等援護事業、③安全衛生・労働条件等確保事業、に分けられる。

  • 64

    被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護は、政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として、行われる。

  • 65

    業務災害の防止に関する活動に対する援助は、政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として、行われる。

  • 66

    政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、健康診断に関する施設の運営を図るために必要な事業が含まれる。

  • 67

    政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、賃金の支払いの確保を図るために必要な事業が含まれている。

  • 68

    政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれている。

    ×

  • 69

    政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。

  • 70

    アフターケアは、対象傷病に罹患したものに対して、症状固定後においても後遺症状が動揺する場合があること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するものである。

  • 71

    アフターケアの対象傷病は、厚生労働省令によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。

    ×

  • 72

    アフターケアを受けるためには、健康管理手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「健康管理手帳交付申請書」を提出することとされている。