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みなし労働時間制
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  • 問題数 44 • 9/23/2024

    問題一覧

  • 1

    【みなし労働時間制】 みなし労働時間制には、下記の3つがある。 ①「 外」労働のみなし労働時間制 ②「 型」裁量労働制 ③「 型」裁量労働制 ※みなし労働時間制が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定は適用される。

    事業場外, 専門業務型, 企画業務型

  • 2

    【みなし労働時間制】 みなし労働時間制には、下記の3つがある。 ①事業場外労働のみなし労働時間制 ②専門業務型裁量労働制 ③企画業務型裁量労働制 ※みなし労働時間制が適用される場合であっても、「1」、「2」、「3」に関する規定は適用される。

    休憩, 深夜業, 休日

  • 3

    【事業場外のみなし労働時間制】 労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、下記のようにみなすこととなっている。 ①原則としては、「1」労働したものとみなす。 ②ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては当該「業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなす。 ※②の場合における「業務の遂行に通常必要とされる時間」は、突発的に生ずるものは別として、できる限り、労使協定により定めなければならない。 労使協定がある場合は、その協定で定めた時間が「業務の遂行に通常必要とされる時間」とされる。

    所定労働時間

  • 4

    【事業場外のみなし労働時間制】 労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、下記のようにみなすこととなっている。 ①原則としては、「所定労働時間」労働したものとみなす。 ②ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては当該「業務の「1」に通常「2」とされる時間」労働したものとみなす。 ※②の場合における「業務の「1」に通常「2」とされる時間」は、突発的に生ずるものは別として、できる限り、労使協定により定めなければならない。 労使協定がある場合は、その協定で定めた時間が「業務の「1」に通常「2」とされる時間」とされる。

    遂行, 必要

  • 5

    【事業場外のみなし労働時間制】 労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、下記のようにみなすこととなっている。 ①原則としては、「所定労働時間」労働したものとみなす。 ②ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては当該「業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなす。 ※②の場合における「業務の遂行に通常必要とされる時間」は、突発的に生ずるものは別として、できる限り、「1」により定めなければならない。 「1」がある場合は、その「1」で定めた時間が「業務の遂行に通常必要とされる時間」とされる。

    労使協定

  • 6

    【事業場外のみなし労働時間制】 [労使協定] 労使協定には、下記の事項を定めるとともに、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない(①の時間数が法定労働時間以下である場合を除く)。 ①当該業務の遂行に通常必要とされる1日あたりの労働時間数 ②労使協定の「1」 ※労使協定で定めることができるのは、事業場外で従事した業務についての時間であり、事業場内で業務に従事した時間を含めて協定することはできない。

    有効期間

  • 7

    【事業場外のみなし労働時間制】 [労使協定] 労使協定には、下記の事項を定めるとともに、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない(①の時間数が「1」以下である場合を除く)。 ①当該業務の遂行に通常必要とされる1日あたりの労働時間数 ②労使協定の有効期間 ※労使協定で定めることができるのは、事業場外で従事した業務についての時間であり、事業場内で業務に従事した時間を含めて協定することはできない。

    法定労働時間

  • 8

    【事業場外労働のみなし労働時間制】 [適用されない場合] 下記の場合は、使用者の具体的な指揮監督が及び、労働時間の算定が可能なので、みなし労働時間制は適用されない。 ①何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間を「1」する者がいる場合。 ②事業場外で業務に従事するが、無線や携帯電話等によって随時使用者の「2」を受けながら労働している場合。 ③事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業場に「3」場合。

    管理, 指示, 戻る

  • 9

    【みなし労働時間制】 みなし労働時間制に関する規定は、「1」及び妊産婦等の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については適用されない。 したがって、「1」または妊産婦等に独自に設けられた労働時間の制限の規定は、みなし労働時間制によって排除されることはない。

    年少者

  • 10

    【みなし労働時間制】 みなし労働時間制に関する規定は、年少者及び「1」等の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については適用されない。 したがって、年少者または「1」等に独自に設けられた労働時間の制限の規定は、みなし労働時間制によって排除されることはない。

    妊産婦

  • 11

    【専門業務型裁量労働時間制】 使用者が、「1」により、所定事項を定めた場合において、労働者を専門業務型裁量労働制の対象業務に就かせたときは、当該労働者は、その「1」で定める時間労働したものとみなされる。

    労使協定

  • 12

    【専門業務型裁量労働制:対象業務】 専門業務型裁量労働時間制の対象業務は下記の6つである。 ①新商品もしくは新技術の「1」開発または「2」科学もしくは自然科学に関する「1」の業務 ②情報処理システムの分析または設計の業務 ③新聞もしくは出版の事業における記事の取材もしくは編集の業務、または放送番組の制作のための取材もしくは編集の業務

    研究, 人文

  • 13

    【専門業務型裁量労働制:対象業務】 専門業務型裁量労働時間制の対象業務は下記の6つである。 ①新商品もしくは「1」の研究開発または人文科学もしくは「2」科学に関する研究の業務 ②情報処理システムの分析または設計の業務 ③新聞もしくは出版の事業における記事の取材もしくは編集の業務、または放送番組の制作のための取材もしくは編集の業務

    新技術, 自然

  • 14

    【専門業務型裁量労働制:対象業務】 専門業務型裁量労働時間制の対象業務は下記の6つである。 ①新商品もしくは新技術の研究開発または人文科学もしくは自然科学に関する研究の業務 ②「1」システムの分析または設計の業務 ③新聞もしくは出版の事業における記事の取材もしくは編集の業務、または放送番組の制作のための取材もしくは編集の業務

    情報処理

  • 15

    【専門業務型裁量労働制:対象業務】 専門業務型最良労働時間制の対象業務は下記の6つである。 ①新商品もしくは新技術の研究開発または人文科学もしくは自然科学に関する研究の業務 ②情報処理システムの分析または設計の業務 ③新聞もしくは出版の事業における記事の「1」もしくは「2」の業務、または放送番組の制作のための「1」もしくは「2」の業務

    取材, 編集

  • 16

    【専門業務型裁量労働制:対象業務】 専門業務型裁量労働時間制の対象業務は下記の6つである。 ④衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たな「1」の考案の業務 ⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサーまたはディレクターの業務 ⑥その他厚生労働大臣の指定する業務

    デザイン

  • 17

    【専門業務型裁量労働制:対象業務】 専門業務型裁量労働時間制の対象業務は下記の6つである。 ④衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務 ⑤放送番組、映画等の制作の事業における「1」またはディレクターの業務 ⑥その他厚生労働大臣の指定する業務

    プロデューサー

  • 18

    【専門業務型裁量労働制:労使協定】 専門業務型裁量労働時間制の場合、労使協定には下記の①から⑨の事項を定めるとともに、当該協定を行政官庁に届け出なければならない。 (②の時間数が法定労働時間以下であっても届出は必要) ①「1」業務 ②1日あたりの「2」数 ③対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこと

    対象, 労働時間

  • 19

    【専門業務型裁量労働制:労使協定】 専門業務型裁量労働時間制の場合、労使協定には下記の①から⑨の事項を定めるとともに、当該協定を行政官庁に届け出なければならない。 (②の時間数が法定労働時間以下であっても届出は必要) ①対象業務 ②1日あたりの労働時間数 ③対象業務の遂行の「1」及び「2」配分の決定等に関し、使用者が具体的な「3」をしないこと

    手段, 時間, 指示

  • 20

    【専門業務型裁量労働制:労使協定】 専門業務型裁量労働時間制の場合、労使協定には下記の①から⑨の事項を定めるとともに、当該協定を行政官庁に届け出なければならない。 ④「1」の状況に応じた健康及び福祉を確保するための措置を使用者が応ずること

    労働時間

  • 21

    【専門業務型裁量労働制:労使協定】 専門業務型裁量労働時間制の場合、労使協定には下記の①から⑨の事項を定めるとともに、当該協定を行政官庁に届け出なければならない。 ④労働時間の状況に応じた「1」及び「2」を確保するための措置を使用者が応ずること

    健康, 福祉

  • 22

    【専門業務型裁量労働制:労使協定】 専門業務型裁量労働時間制の場合、労使協定には下記の①から⑨の事項を定めるとともに、当該協定を行政官庁に届け出なければならない。 ⑤労働者からの「1」の処理に関する措置を使用者が講ずること

    苦情

  • 23

    【専門業務型裁量労働制:労使協定】 専門業務型裁量労働時間制の場合、労使協定には下記の①から⑨の事項を定めるとともに、当該協定を行政官庁に届け出なければならない。 ⑥労働者の「1」を得なければならないこと、及び、当該「1」を得なかった労働者に対して解雇その他「2」な取り扱いをしてはならないこと。

    同意, 不利益

  • 24

    【専門業務型裁量労働制:労使協定】 専門業務型裁量労働時間制の場合、労使協定には下記の①から⑨の事項を定めるとともに、当該協定を行政官庁に届け出なければならない。 ⑥労働者の同意を得なければならないこと、及び、当該同意を得なかった労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと。 ⑦ ⑥の本人同意の「1」に関する手続

    撤回

  • 25

    【専門業務型裁量労働制:労使協定】 専門業務型裁量労働時間制の場合、労使協定には下記の①から⑨の事項を定めるとともに、当該協定を行政官庁に届け出なければならない。 ⑧当該協定の「1」の定め ⑨労働者ごとの記録の保存(当該協定の「1」中及び期間満了後の5年間(当分の間、3年間)。 なお、使用者にはこれらの記録作成義務がある。

    有効期間

  • 26

    【専門業務型裁量労働制:労使協定】 専門業務型裁量労働時間制の場合、労使協定には下記の①から⑨の事項を定めるとともに、当該協定を行政官庁に届け出なければならない。 ⑧当該協定の有効期間の定め ⑨労働者ごとの記録の保存(当該協定の有効期間中及び期間満了後の「1」年間(当分の間、「2」年間)。 なお、使用者にはこれらの「3」義務がある。

    5, 3, 記録作成

  • 27

    【企画業務型裁量労働制】 「労使委員会が設置された事業場において、当該委員会がその委員の「 分の 」以上の多数による議決により、所定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が当該決議を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合において、 企画業務型裁量労働制の対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者を当該事業場における当該対象業務に就かせたときは、当該労働者は、当該「2」で定める時間労働したものとみなす。」 とされ、事業の運営に関する事項についての、「企画、立案、調査及び分析」の業務を行う事務系労働者については、企画業務型裁量労働制の対象とすることができる。

    5分の4, 決議

  • 28

    【企画業務型裁量労働制】 「「1」が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により、所定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が当該決議を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合において、 企画業務型裁量労働制の対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者を当該事業場における当該対象業務に就かせたときは、当該労働者は、当該決議で定める時間労働したものとみなす。」 とされ、事業の運営に関する事項についての、「企画、立案、調査及び分析」の業務を行う事務系労働者については、企画業務型裁量労働制の対象とすることができる。

    労使委員会

  • 29

    【企画業務型裁量労働制】 「労使委員会が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により、所定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が当該決議を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合において、 企画業務型裁量労働制の対象業務を適切に遂行するための「1」・「2」等を有する労働者を当該事業場における当該対象業務に就かせたときは、当該労働者は、当該決議で定める時間労働したものとみなす。」 とされ、事業の運営に関する事項についての、「企画、立案、調査及び分析」の業務を行う事務系労働者については、企画業務型裁量労働制の対象とすることができる。

    知識, 経験

  • 30

    【企画業務型裁量労働制】 「労使委員会が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により、所定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が当該決議を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合において、 企画業務型裁量労働制の対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者を当該事業場における当該対象業務に就かせたときは、当該労働者は、当該決議で定める時間労働したものとみなす。」 とされ、事業の運営に関する事項についての、「企画、「1」、調査及び「2」」の業務を行う事務系労働者については、企画業務型裁量労働制の対象とすることができる。

    立案, 分析

  • 31

    【企画業務型裁量労働制】 労使委員会は、その委員の「 分の 」以上の多数による議決により、所定の事項に関する「2」をするとともに、使用者は、当該「2」を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

    5分の4, 決議

  • 32

    【企画業務型裁量労働時間制】 [労使委員会での決議事項①から⑩] ①対象「1」 ②対象「2」の範囲 ③1日あたりの労働時間

    業務, 労働者

  • 33

    【企画業務型裁量労働時間制】 [労使委員会での決議事項①から⑩] ①対象業務 ②対象労働者の範囲 ③1日あたりの「1」

    労働時間

  • 34

    【企画業務型裁量労働時間制】 [労使委員会での決議事項①から⑩] ④対象労働者の労働「1」の状況に応じた労働者の「2」及び「3」を確保するための措置を使用者が講ずること ⑤対象労働者からの苦情の処理に関する措置を使用者が講ずること

    時間, 健康, 福祉

  • 35

    【企画業務型裁量労働時間制】 [労使委員会での決議事項①から⑩] ④対象労働者の労働時間の状況に応じた労働者の健康及び福祉を確保するための措置を使用者が講ずること ⑤対象労働者からの「1」の処理に関する措置を使用者が講ずること

    苦情

  • 36

    【企画業務型裁量労働時間制】 [労使委員会での決議事項①から⑩] ⑥労働者の「1」を得なければならないこと、及び、「1」を得なかった労働者に対して解雇その他「2」な取り扱いをしてはならないこと ⑦ ⑥の本人同意の撤回に関する手続

    同意, 不利益

  • 37

    【企画業務型裁量労働時間制】 [労使委員会での決議事項①から⑩] ⑥労働者の同意を得なければならないこと、及び、同意を得なかった労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないこと ⑦ ⑥の本人同意の「1」に関する手続

    撤回

  • 38

    【企画業務型裁量労働時間制】 [労使委員会での決議事項①から⑩] ⑧使用者は、対象労働者に適用される「1」制度、及びこれに対応する「2」制度を変更する場合にあっては、労使委員会に対し、当該変更の内容について説明を行うこと

    評価, 賃金

  • 39

    【企画業務型裁量労働時間制】 [労使委員会での決議事項①から⑩] ⑧使用者は、対象労働者に適用される評価制度、及びこれに対応する賃金制度を「1」する場合にあっては、労使委員会に対し、当該「1」の内容について説明を行うこと

    変更

  • 40

    【企画業務型裁量労働時間制】 [労使委員会での決議事項①から⑩] ⑨決議の「1」の定め

    有効期間

  • 41

    【企画業務型裁量労働時間制】 [労使委員会での決議事項①から⑩] ⑩使用者は、「健康及び福祉の確保」、「苦情の処理」、「本人同意及びその撤回」に関する労働者ごとの記録を、決議の有効期間中及び期間満了後「1」年間(当分の間、「2」年間)保存すること (なお、使用者にはこれらの記録作成義務がある。)

    5, 3

  • 42

    【企画業務型裁量労働制】 [事後報告] 企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の決議の届出をした使用者は、当該決議の有効期間の始期から起算して「1」ヶ月以内に1回、及びその後「2」年以内ごとに1回、対象労働者の「労働時間の状況」、「健康及び福祉を確保するための措置の実施状況」、「本人同意及びその撤回の実施状況」を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に報告しなければならない。

    6, 1

  • 43

    【企画業務型裁量労働時間制】 派遣労働者は、企画型裁量労働時間制の対象とすることが「できる / できない」。

    できない

  • 44

    【企画業務型裁量労働時間制】 労使委員会の運営規程に定めることは 1:労使委員会の招集、定足数及び擬似に関する事項 2:対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容の使用者からの説明に関する事項 3:制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項 4:開催頻度を「6ヶ月 / 1年」以内ごとに1回とすること 5:1から4までに掲げるものの他、労使委員会の運営について必要な事項 なお、運営規程の作成または変更については、労使委員会の同意を得なければならない。

    6ヶ月