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国民健康保険法
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  • 1

    【国民健康保険法】 「国民健康保険法」は、「「1」及び「2」」の向上に寄与することを主たる目的とし、農業従事者・自営業者等を対象とする医療保健制度として、昭和13年に制定及び施行された法律である。 国民健康保険制度は、当初は「組合方式」で導入されたが、あまり普及するに至らなかったため、昭和36年度までに、すべての市町村に「市町村運営方式」を採用することが義務付けられた。 これにより、「国民皆保険体制」が実現された。 また、平成30年4月からは、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担い、市町村が保険給付、保険料の徴収を行うこととされた。 このように、国民健康保険には、「都道府県がその都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険」のほかに、医師、弁護士、土木建築業者等で組織する「国民健康保険組合が行う国民健康保険」がある。

    社会保障, 国民保健

  • 2

    【国民健康保険法】 「国民健康保険法」は、「社会保障及び国民保健」の向上に寄与することを主たる目的とし、「1」・「2」等を対象とする医療保健制度として、昭和13年に制定及び施行された法律である。 国民健康保険制度は、当初は「組合方式」で導入されたが、あまり普及するに至らなかったため、昭和36年度までに、すべての市町村に「市町村運営方式」を採用することが義務付けられた。 これにより、「国民皆保険体制」が実現された。 また、平成30年4月からは、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担い、市町村が保険給付、保険料の徴収を行うこととされた。 このように、国民健康保険には、「都道府県がその都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険」のほかに、医師、弁護士、土木建築業者等で組織する「国民健康保険組合が行う国民健康保険」がある。

    農業従事者, 自営業者

  • 3

    【国民健康保険法】 「国民健康保険法」は、「社会保障及び国民保健」の向上に寄与することを主たる目的とし、農業従事者・自営業者等を対象とする医療保健制度として、昭和13年に制定及び施行された法律である。 国民健康保険制度は、当初は「「 方式」」で導入されたが、あまり普及するに至らなかったため、昭和36年度までに、すべての市町村に「「 運営方式」」を採用することが義務付けられた。 これにより、「「3」体制」が実現された。 また、平成30年4月からは、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担い、市町村が保険給付、保険料の徴収を行うこととされた。 このように、国民健康保険には、「都道府県がその都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険」のほかに、医師、弁護士、土木建築業者等で組織する「国民健康保険組合が行う国民健康保険」がある。

    組合方式, 市町村運営方式, 国民皆保険

  • 4

    【国民健康保険法】 「国民健康保険法」は、「社会保障及び国民保健」の向上に寄与することを主たる目的とし、農業従事者・自営業者等を対象とする医療保健制度として、昭和13年に制定及び施行された法律である。 国民健康保険制度は、当初は「組合方式」で導入されたが、あまり普及するに至らなかったため、昭和36年度までに、すべての市町村に「市町村運営方式」を採用することが義務付けられた。 これにより、「国民皆保険体制」が実現された。 また、平成30年4月からは、「1」が財政運営の責任主体となり、「2」な財政運営や「3」な事業の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担い、市町村が保険給付、保険料の徴収を行うこととされた。 このように、国民健康保険には、「「1」がその「1」内の市町村とともに行う国民健康保険」のほかに、医師、弁護士、土木建築業者等で組織する「国民健康保険組合が行う国民健康保険」がある。

    都道府県, 安定的, 効率的

  • 5

    【国民健康保険法】 「国民健康保険法」は、「社会保障及び国民保健」の向上に寄与することを主たる目的とし、農業従事者・自営業者等を対象とする医療保健制度として、昭和13年に制定及び施行された法律である。 国民健康保険制度は、当初は「組合方式」で導入されたが、あまり普及するに至らなかったため、昭和36年度までに、すべての市町村に「市町村運営方式」を採用することが義務付けられた。 これにより、「国民皆保険体制」が実現された。 また、平成30年4月からは、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国民健康保険の運営に中心的な役割を担い、市町村が保険給付、保険料の徴収を行うこととされた。 このように、国民健康保険には、「都道府県がその都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険」のほかに、医師、弁護士、土木建築業者等で組織する「「1」が行う国民健康保険」がある。

    国民健康保険組合

  • 6

    【国民健康保険法】 [総則:目的等] 国民健康保険法は、国民健康保険事業の「 な運営」を確保し、もって「2」及び「3」の向上に寄与することを目的とする。

    健全な運営, 社会保障, 国民保健

  • 7

    【国民健康保険法】 [総則:目的等] 国民健康保険は、被保険者の「1」、「2」、出産または死亡に関して必要な保健給付を行うものとする。

    疾病, 負傷

  • 8

    【国民健康保険法】 [総則:目的等] 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、「1」または「2」に関して必要な保健給付を行うものとする。

    出産, 死亡

  • 9

    【国民健康保険法】 [保険者] 都道府県は、当該都道府県内の「1」とともに国民健康保険を行う。

    市町村

  • 10

    【国民健康保険】 [保険者] 都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行う。 また、「1」は、国民健康保険を行うことができるものとされている。

    国民健康保険組合

  • 11

    【国民健康保険法】 [国民健康保険組合] ①国民健康保険組合を設立しようとするときは、「1」人以上の発起人が、名称、事務所の所在地等を記載した規約を作成し、組合員となるべき者「2」人以上の同意を得て、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。

    15, 300

  • 12

    【国民健康保険法】 [国民健康保険組合] ①国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が、名称、事務所の所在地等を記載した「1」を作成し、組合員となるべき者300人以上の「2」を得て、主たる事務所の所在地の都道府県知事の「3」を受けなければならない。

    規約, 同意, 認可

  • 13

    【国民健康保険法】 [国民健康保険組合] ①国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が、名称、事務所の所在地等を記載した規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て、主たる事務所の所在地の「1」の認可を受けなければならない。

    都道府県知事

  • 14

    【国民健康保険法】 [国民健康保険組合] ②国民健康保険組合には「1」が置かれており、規約の変更、収入支出の予算、決算等の事項については、「1」の「2」を経なければならない。

    組合会, 議決

  • 15

    【国民健康保険法】 [国民健康保険組合] ②国民健康保険組合には組合会が置かれており、「1」の変更、収入支出の予算、「2」等の事項については、組合会の議決を経なければならない。

    規約, 決算

  • 16

    【総則】 [国、都道府県及び市町村の責務] 国は、国民健康保険事業の運営が「1」に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、国民健康保険法の目的の達成に資するため、「2」、「3」及び福祉に関する施策その他の関係施策を積極的に推進するものとされている。

    健全, 保健, 医療

  • 17

    【総則】 [都道府県の責務] 都道府県は、「1」な「2」運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保、その他の都道府県及び都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について「3」な役割を果たすものとする。

    安定的, 財政, 中心的

  • 18

    【総則】 [市町村の責務] 市町村は、被保険者の「 の 及び 」に関する事項、国民健康保険の「2」の徴収、保険事業の実施、その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとされている。

    資格の取得及び喪失, 保険料

  • 19

    【総則】 [都道府県及び市町村の責務] 都道府県及び市町村は、それぞれの責務を果たすため、「1」サービス及び「2」サービスに関する施策その他の関係施策との有機的な連携を図るものとする。

    保健医療, 福祉

  • 20

    【総則】 [都道府県及び市町村の責務] 都道府県及び市町村は、それぞれの責務を果たすため、保険医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関係施策との「  な連携」を図るものとする。

    有機的な連携

  • 21

    都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため、「1」を設け、保険料の収納が不足している市町村に資金を貸し付ける事業等を行なっている。

    財政安定化基金

  • 22

    【被保険者】 国民健康保険の被保険者となるのは、健康保険等の被用者医療保険制度に加入していない「1」・自営業者・退職者等である。

    農業従事者

  • 23

    【被保険者】 国民健康保険の被保険者となるのは、健康保険等の被用者医療保健制度に加入していない農業従事者・「1」・退職者等である。

    自営業者

  • 24

    【被保険者】 国民健康保険の被保険者となるのは、健康保険等の被用者医療保健制度に加入していない農業従事者・自営業者・「1」等である。

    退職者

  • 25

    【被保険者】 国民健康保険の被保険者となるのは、健康保険等の被用者医療保健制度に加入していない農業従事者・自営業者・退職者等である。 なお、被保険者については、 ①都道府県の区域内に住所を有する者は、原則として、都道府県等が行う「1」の被保険者とされる。 ②国民健康保険組合の組合員及び組合員の世帯に属する者は、原則として、当該国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者とされるが、国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。

    国民健康保険

  • 26

    【被保険者】 国民健康保険の被保険者となるのは、健康保険等の被用者医療保健制度に加入していない農業従事者・自営業者・退職者等である。 なお、被保険者については、 ①都道府県の区域内に住所を有する者は、原則として、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者とされる。 ②国民健康保険組合の組合員及び組合員の「1」に属する者は、原則として、当該国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者とされるが、国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の「1」に属する者を包括して被保険者と「 する / しない」ことができる。

    世帯, しない

  • 27

    国民健康保険制度や後期高齢者医療制度には、「被扶養者」という概念がない(家族も「1」となる)。

    被保険者

  • 28

    「1」法による保護を受ける世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者や後期高齢者医療の被保険者は、国民健康保険の被保険者とならない。

    生活保護

  • 29

    生活保護法による保護を受ける世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者や「1」の被保険者は、国民健康保険の被保険者とならない。

    後期高齢者医療

  • 30

    【保健給付の種類】 国民健康保険の保険給付は、法律によって給付を行う義務が課されている「1」と、そのような義務が課されていない「2」に大別される。 さらに、法定給付は、必ず実施しなければならない絶対的必要給付と、特別の理由があるときには行わないことができる相対的必要給付に大別される。 なお、都道府県等が行う国民健康保険においては、市町村が保険給付を実施している。

    法定給付, 任意給付

  • 31

    【保険給付の種類】 国民健康保険の保険給付は、法律によって給付を行う義務が課されている法定給付と、そのような義務が課されていない任意給付に大別される。 さらに、法定給付は、必ず実施しなければならない「1」と、特別の理由があるときには行わないことができる「2」に大別される。 なお、都道府県等が行う国民健康保険においては、市町村が保険給付を実施している。

    絶対的必要給付, 相対的必要給付

  • 32

    【保険給付の種類】 国民健康保険の保険給付は、法律によって給付を行う義務が課されている法定給付と、そのような義務が課されていない任意給付に大別される。 さらに、法定給付は、必ず実施しなければならない絶対的必要給付と、特別の理由があるときには行わないことができる相対的必要給付に大別される。 なお、都道府県等が行う国民健康保険においては、「1」が保険給付を実施している。

    市町村

  • 33

    【保健給付の種類】 国民健康保険の保険給付は、法律によって給付を行う義務が課されている法定給付と、そのような義務が課されていない任意給付に大別される。 さらに、法定給付は、必ず実施しなければならない絶対的必要給付と、特別の理由があるときには行わないことができる相対的必要給付に大別される。 なお、都道府県等が行う国民健康保険においては、市町村(※)が保険給付を実施している。 ※①学校等の修学のため、他の市町村に居住する学生については、「1」の市町村に住所があるとみなされる。 ②病院等に入院することにより他市町村から転入してきた者については、当該入院等をした際現に住所を有していた「2」の市町村に住所があるものとみなされる。

    親元, 従前

  • 34

    【国民健康保険法:絶対的必要給付】 [「1」の給付等] 「1」の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、高額医療費及び高額介護合算療養費については、国民健康保険法においても、健康保険法と同様の給付が、健康保険法と同様の自己負担を伴って行われる。

    療養

  • 35

    【国民健康保険法:絶対的必要給付】 [療養の給付等] 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、高額医療費及び高額介護合算療養費については、国民健康保険法においても、健康保険法と同様の給付が、健康保険法と同様の自己負担を伴って行われる。 ただし、 国民健康保険では、原則として世帯主の家族も「被保険者」となるため、健康保険法にある「1」療養費等の「1」給付は存在しない。 なお、療養の給付以外の保険給付は、保険料を納付する「世帯主または「2」」に対して支給される。

    家族, 組合員

  • 36

    【国民健康保険法:絶対的必要給付】 [療養の給付等] 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、高額医療費及び高額介護合算療養費については、国民健康保険法においても、健康保険法と同様の給付が、健康保険法と同様の自己負担を伴って行われる。 ただし、 被保険者の属する世帯の世帯主または組合員が保険料を滞納し、当該被保険者に係る「1」証明書の交付を受けている間は、療養の給付等が行われない(「特別療養費」の支給対象となる)。

    被保険者資格

  • 37

    【国民健康保険法:絶対的必要給付】 [療養の給付等] 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、高額医療費及び高額介護合算療養費については、国民健康保険法においても、健康保険法と同様の給付が、健康保険法と同様の自己負担を伴って行われる。 ※保険医療機関等は療養の給付に関し、「1」及び「保険 」は国民健康保険の診療または調剤に関し、厚生労働大臣または都道府県知事の指導を受けなければならない。

    保険医, 保険薬剤師

  • 38

    【国民健康保険法:絶対的必要給付】 [療養の給付等] 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費、高額医療費及び高額介護合算療養費については、国民健康保険法においても、健康保険法と同様の給付が、健康保険法と同様の自己負担を伴って行われる。 ※保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療または「1」に関し、厚生労働大臣または「2」の指導を受けなければならない。

    調剤, 都道府県知事

  • 39

    【国民健康保険:絶対的必要給付】 [特別療養費] 被保険者の属する世帯の世帯主または組合員が、保険料を「1」年を超えて「2」した場合は、被保険者証を返還しなければならない。 その代わりに、「3」が交付される。

    1, 滞納, 被保険者資格証明書

  • 40

    【国民健康保険:絶対的必要給付】 [特別療養費] 被保険者の属する世帯の世帯主または組合員が、保険料を1年を超えて滞納した場合は、被保険者証を返還しなければならない。 その代わりに、「1」証明書が交付される。 この被保険者は、療養の給付等(現物支給)を受けることはできないが、保険医療機関等から「2」確認または「1」証明書の提示等により、被保険者であることの確認を受け、療養を受けたいときは、本来現物支給されるべきであった額が、償還払いされる。 これを特別療養費という。

    被保険者資格, 電子資格

  • 41

    【国民健康保険:絶対的必要給付】 [「1」] 被保険者の属する世帯の世帯主または組合員が、保険料を1年を超えて滞納した場合は、被保険者証を返還しなければならない。 その代わりに、被保険者資格証明書が交付される。 この被保険者は、療養の給付等(現物支給)を受けることはできないが、保険医療機関等から電子資格確認または被保険者資格証明書の提示等により、被保険者であることの確認を受け、療養を受けたいときは、本来現物支給されるべきであった額が、「2」される。 これを「1」という。

    特別療養費, 償還払

  • 42

    【国民健康保険:絶対的必要給付】 [特別療養費] 被保険者の属する世帯の世帯主または組合員が、保険料を1年を超えて滞納した場合は、被保険者証を返還しなければならない。 その代わりに、被保険者資格証明書が交付される。 ※1年を超えて滞納すると、保険給付を受けるためには、いったん費用の全額を窓口負担しなければならなくなり、その後に保険給付が現金給付される。 なお、1年6ヶ月を超えて滞納すると、保険給付の「1」等のより厳しい措置の対象となる。

    支払差止

  • 43

    【国民健康保険:絶対的必要給付】 [特別療養費] 被保険者の属する世帯の世帯主または組合員が、保険料を1年を超えて滞納した場合は、被保険者証を返還しなければならない。 その代わりに、被保険者資格証明書が交付される。 被保険者証の返還を求められた世帯主(親等)がその被保険者証を返還した場合において、その世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者があるときは、市町村は、その世帯主(親等)に対し、その被保険者(子供)に係る有効期間を「1」ヶ月とする被保険者証を交付することとされている。

    6

  • 44

    【国民健康保険法:相対的必要給付】 市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の「1」及び死亡に関しては、条例または規約の定めるところにより、「1」一時金の支給または葬祭費の支給もしくは葬祭の給付を行うものとされている。 ただし、特別の理由があるときは、その全部または一部を行わないことができる。

    出産

  • 45

    【国民健康保険法:相対的必要給付】 市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び「1」に関しては、条例または規約の定めるところにより、出産一時金の支給または「2」費の支給もしくは「2」の給付を行うものとされている。 ただし、特別の理由があるときは、その全部または一部を行わないことができる。

    死亡, 葬祭

  • 46

    【国民健康保険法:「1」】 市町村及び国民健康保険組合は、「相対的必要保険給付」の保険給付ほか、条例または規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。

    任意給付

  • 47

    【国民健康保険法:任意給付】 市町村及び国民健康保険組合は、「相対的必要保険給付」の保険給付ほか、条例または規約の定めるところにより、「1」の支給その他の保険給付を行うことができる。

    傷病手当金

  • 48

    【国民健康保険法:給付制限】 ①「1」その他これに準ずる施設に収容されたとき ②刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき 上記の場合の被保険者または被保険者であった者には、療養の給付等は行わない。

    少年院

  • 49

    【国民健康保険法:給付制限】 ①少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき ②「 施設」、「2」その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき 上記の場合の被保険者または被保険者であった者には、療養の給付等は行わない。

    刑事施設, 労役場

  • 50

    【国民健康保険法:給付制限】 自己の「1」の犯罪行為により、または「1」に疾病にかかり、または負傷したとき 上記の被保険者には、療養の給付等は行わない。

    故意

  • 51

    【国民健康保険法:給付制限】 自己の故意の「1」により、または故意に「2」にかかり、または「3」したとき 上記の被保険者には、療養の給付等は行わない。

    犯罪行為, 疾病, 負傷

  • 52

    【国民健康保険:給付制限】 「1」、泥酔または著しい不行跡によって疾病にかかり、または負傷したとき 上記の被保険者には、療養の給付等の全部または一部を行わないことができる。

    闘争

  • 53

    【国民健康保険:給付制限】 闘争、「1」または著しい不行跡によって疾病にかかり、または負傷したとき 上記の被保険者には、療養の給付等の全部または一部を行わないことができる。

    泥酔

  • 54

    【国民健康保険:給付制限】 正当な理由なしに、療養に関する指示に従わないとき 上記の場合、被保険者または被保険者であった者には、療養の給付等の「全部または一部 / 一部」を行わないことができる。

    一部

  • 55

    【国民健康保険:給付制限】 闘争、「1」または著しい不行跡によって疾病にかかり、または負傷したとき 上記の被保険者には、療養の給付等の「全部または一部 / 一部」を行わないことができる。

    泥酔, 全部または一部

  • 56

    【国民健康保険法】 [「療養の給付等」とは] 療養の給付または入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費もしくは「1」の支給のこと。

    移送費

  • 57

    【国民健康保険法:給付制限】 正当な理由なしに、「 診断」等の命令に従わず、または答弁もしくは受診を拒んだとき 上記の被保険者もしくは被保険者であった者または保険給付を受ける者には、療養の給付等の「全部または一部/ 一部」を行わないことができる。

    強制診断, 全部または一部

  • 58

    【国民健康保険法:給付制限】 正当な理由なしに、強制診断等の命令に従わず、または「1」もしくは「2」を拒んだとき 上記の被保険者もしくは被保険者であった者または保険給付を受ける者には、療養の給付等の全部または一部を行わないことができる。

    答弁, 受診

  • 59

    【国民健康保険法:給付制限】 災害その他の特別な事情があると認められないにもかかわらず、「1」を滞納し、当該「1」の納期限から1年6ヶ月間が経過するまでの間に納付しないとき 上記の世帯主または組合員には、保険給付の全部または一部の支払いを一時差止めるものとする。

    保険料

  • 60

    【国民健康保険法:給付制限】 災害その他の特別な事情があると認められないにもかかわらず、保険料を滞納し、当該保険料の納期限から「1」間が経過するまでの間に納付しないとき 上記の世帯主または組合員には、保険給付の全部または一部の支払いを一時差止めるものとする。

    1年6ヶ月

  • 61

    【国民健康保険法:給付制限】 災害その他の特別な事情があると認められないにもかかわらず、保険料を滞納し、当該保険料の納期限から1年6ヶ月間が経過するまでの間に納付しないとき 上記の世帯主または組合員には、保険給付の全部または一部の支払いを「1」るものとする。

    一時差止め

  • 62

    【国民健康保険法:費用の負担】 [事務費の負担] 「1」の事務費については、その全額を国庫が負担するが、都道府県等が行う国民健康保険の事務費については、国庫負担は行われない。 ※都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。

    国民健康保険組合

  • 63

    【国民健康保険法:費用の負担】 [事務費の負担] 国民健康保険組合の事務費については、その「全額/一部」を「2」が負担するが、都道府県等が行う国民健康保険の事務費については、「2」負担は行われない(※)。 ※都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。

    全額, 国庫

  • 64

    【国民健康保険法:費用の負担】 [給付費の負担] 都道府県等が行う国民健康保険の場合、一般の被保険者の給付に要する費用は、その50%が「1」である。 内訳は、 国:41%(内32%が療養給付費等負担金、9%が調整交付金) 都道府県:9% である。 残りの50%は、「2」で賄われている。

    公費, 保険料

  • 65

    【国民健康保険法:費用の負担】 [給付費の負担] 都道府県等が行う国民健康保険の場合、一般の被保険者の給付に要する費用は、その50%が公費である。 内訳は、 国:「1」%(内「2」%が療養給付費等負担金、9%が調整交付金) 都道府県:「3」% である。 残りの50%は、保険料で賄われている。

    41, 32, 9

  • 66

    【国民健康保険法:費用の負担】 [給付費の負担] 都道府県等が行う国民健康保険の場合、一般の被保険者の給付に要する費用は、その50%が公費である。 内訳は、 「1」:41%(内32%が療養給付費等負担金、9%が調整交付金) 「2」:9% である。 残りの50%は、保険料で賄われている。

    国, 都道府県

  • 67

    【国民健康保険法:費用の負担】 [保険料] 市町村は、被保険者の属する世帯の世帯主から、国民健康「1」または地方税の規定による国民健康「2として、保険料を徴収する。 保険料(税)の徴収の方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類がある。

    保険料, 保険税

  • 68

    【国民健康保険法:費用の負担】 [保険料] 市町村は、被保険者の属する世帯の世帯主から、国民健康保険料または地方税の規定による国民健康保険税として、保険料を徴収する。 保険料(税)の徴収の方法には、「1」と「2」の2種類がある。

    特別徴収, 普通徴収

  • 69

    【国民健康保険法:費用の負担】 [保険料] 市町村は、被保険者の属する世帯の世帯主から、国民健康保険料または地方税の規定による国民健康保険税として、保険料を徴収する。 保険料(税)の徴収の方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類がある。 ①特別徴収 市町村が公的年金を受ける被保険者である世帯主から公的年金の支払いをする年金保険者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる(「1」から天引きする)。 65歳以上75歳未満の者のみで構成される世帯の世帯主であって、支払いを受けている公的「1」の総額(年額)が18万円以上のものについては、介護保険料額と合算した保険料(税)額が、当該「1」給付額の2分の1を超える場合を除き、原則として、この方法で徴収される。

    年金

  • 70

    【国民健康保険法:費用の負担】 [保険料] 市町村は、被保険者の属する世帯の世帯主から、国民健康保険料または地方税の規定による国民健康保険税として、保険料を徴収する。 保険料(税)の徴収の方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類がある。 ①特別徴収 市町村が公的年金を受ける被保険者である世帯主から公的年金の支払いをする年金保険者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる(年金から天引きする)。 「1」歳以上「2」歳未満の者のみで構成される世帯の世帯主であって、支払いを受けている公的年金の総額(年額)が「3」万円以上のものについては、介護保険料額と合算した保険料(税)額が、当該年金給付額の2分の1を超える場合を除き、原則として、この方法で徴収される。

    65, 75, 18

  • 71

    【国民健康保険法:費用の負担】 [保険料] 市町村は、被保険者の属する世帯の世帯主から、国民健康保険料または地方税の規定による国民健康保険税として、保険料を徴収する。 保険料(税)の徴収の方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類がある。 ①特別徴収 市町村が公的年金を受ける被保険者である世帯主から公的年金の支払いをする年金保険者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる(年金から天引きする)。 65歳以上75歳未満の者のみで構成される世帯の世帯主であって、支払いを受けている公的年金の総額(年額)が18万円以上のものについては、介護保険料額と合算した保険料(税)額が、当該年金給付額の「 分の 」を超える場合を除き、原則として、この方法で徴収される。

    2分の1

  • 72

    【国民健康保険法:費用の負担】 [保険料] 市町村は、被保険者の属する世帯の世帯主から、国民健康保険料または地方税の規定による国民健康保険税として、保険料を徴収する。 保険料(税)の徴収の方法には、特別徴収と普通徴収の2種類がある。 ②市町村が、世帯主に納入の通知をすることによって保険料を「1」徴収する方法。 (特別徴収されないものについては、この方法で徴収される。)

    直接

  • 73

    【国民健康保険法:不服申立て】 保険給付に関する処分または保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた「1」に審査請求をすることができる。

    国民健康保険審査会

  • 74

    【国民健康保険法:時効】 保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができるときから「1」年を経過したときは、時効によって消滅する。

    2

  • 75

    【国民健康保険法:時効】 保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金を「1」し、またはその還付を受ける権利及び「2」を受ける権利は、これらを行使することができるときから2年を経過したときは、時効によって消滅する。

    徴収, 保険給付

  • 76

    【国民健康保険法:時効】 保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金を徴収し、またはその「1」を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができるときから2年を経過したときは、時効によって消滅する。

    還付