【国民年金法:保険料の「1」】
被保険者等(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、または申請免除の規定により、納付を免除された保険料の全部または一部につき、「1」をすることができる。
(承認の日の属する月前「2」以内の期間に係るものに限る。)追納, 10年
【国民年金法:保険料の追納】
被保険者等(「 年金」の受給権者を「含む / 除く」)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、または申請免除の規定により、納付を免除された保険料の全部または一部につき、追納をすることができる。
(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)老齢基礎年金, 除く
【国民年金法:保険料の追納】
被保険者等(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、「1」の承認を受け、法定免除、または申請免除の規定により、納付を免除された保険料の全部または一部につき、追納をすることができる。
(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)厚生労働大臣
【国民年金法:保険料の追納】
被保険者等(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の「1」を受け、法定免除、または申請免除の規定により、納付を免除された保険料の全部または一部につき、追納をすることができる。
(「1」の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)承認
【国民年金法:保険料の追納】
被保険者等(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、または申請免除の規定により、納付を免除された保険料の全部または一部につき、追納をすることができる。
ただし、「その一部の額につき納付を免除された保険料」については、その一部の額以外の「1」の額につき「2」されていなければ、追納することはできない。残余, 納付
【国民年金法:保険料の追納】
・「1」した保険料については、追納できない。
・「 保険料」については、追納できない。
・障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者が追納することができないわけではない。滞納, 付加保険料
【国民年金法:保険料の追納】
・滞納した保険料については、追納できない。
・付加保険料については、追納できない。
・障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者が追納することが「できない / できないわけではない」。できないわけではない
【国民年金法:保険料の「1」追納】
納付を免除された保険料の「1」につき追納をするときは、追納は、原則として「学生納付特例または納付猶予により納付を免除された保険料」につき行い、
次いで、「それ以外の免除(「2」、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)により納付を免除された保険料」につき行うものとし、
これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとされている。一部, 法定免除
【国民年金法:保険料の一部追納】
納付を免除された保険料の一部につき追納をするときは、追納は、原則として「「1」または「2」により納付を免除された保険料」につき行い、
次いで、「それ以外の免除(法定免除、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)により納付を免除された保険料」につき行うものとし、
これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとされている。学生納付特例, 納付猶予
【国民年金法:保険料の一部追納】
納付を免除された保険料の一部につき追納をするときは、追納は、原則として「学生納付特例または納付猶予により納付を免除された保険料」につき行い、
次いで、「それ以外の免除(法定免除、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)により納付を免除された保険料」につき行うものとし、
これらの保険料のうちにあっては、「先に経過した月 / 直近の月」の分から順次に行うものとされている。先に経過した月
【国民年金法:保険料の一部追納】
納付を免除された保険料の一部につき追納をするときは、追納は、原則として「学生納付特例または納付猶予により納付を免除された保険料」につき行い、
次いで、「それ以外の免除(法定免除、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)により納付を免除された保険料」につき行うものとし、
これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとされている。
※「学生納付特例または納付猶予」より前に、納付義務が生じた「それ以外の免除」がある場合は、
当該後者の保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすること「はできない / ができる」。ができる
【国民年金法:保険料の追納:納付時期】
追納が行われたときは、「1」が行われた「月 / 日」に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされる。追納, 日
【国民年金法:保険料の追納:追納の額】
追納する額は、免除を受けた月の属する年度の属する4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合には、法定免除または申請免除を受けた「 の額」に、政令で定める額が「1」された額となる。当時の額, 加算
【国民年金法:保険料の追納:追納の額】
追納する額は、免除を受けた月の属する年度に属する「 月 日」から起算して「2」年を経過した日以後に追納する場合には、法定免除または申請免除を受けた当時の額に、政令で定める額が加算された額となる。4月1日, 3
【国民年金法:保険料の追納:追納の額】
追納する額は、免除を受けた月の属する年度の属する4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合には、法定免除または申請免除を受けた当時の額に、政令で定める額が加算された額となる。
※保険料の法定免除または申請免除を受けた月の属する年度の「 年度」中に追納する場合には、追納額に加算は行われ「る / ない」。翌々年度, ない
【国民年金法:付加保険料】
第「1」号被保険者の場合は、老齢基礎年金の上乗せ給付として、厚生年金保険法に基づく老齢厚生年金を受ける事ができるが、第「2」号被保険者は、老齢基礎年金のみを受けることとなる。
そこで、より高い老齢年金を受けたいと望む第「2」号被保険者については、「付加保険料(月額400円)」を納付することにより、老齢年金を増やす(付加年金を受ける)ことができるようになっている。2, 1
【国民年金法:「 保険料」】
第2号被保険者の場合は、老齢基礎年金の上乗せ給付として、厚生年金保険法に基づく老齢厚生年金を受ける事ができるが、第1号被保険者は、老齢基礎年金のみを受けることとなる。
そこで、より高い老齢年金を受けたいと望む第1号被保険者については、「「 保険料」(月額「2」円)」を納付することにより、老齢年金を増やす(「 年金」を受ける)ことができるようになっている。付加保険料, 400, 付加年金
【国民年金法:付加保険料】
[付加年金の額]
仮に、40年間(480ヶ月)付加保険料を納付した場合は、
年額:96,000円(200円×480月)
を受け取ることができる。
なお、この場合、納付総額は、
「1」円×480月=192,000
なので、2年間で、納付した額の元は取れる計算になる。400
【国民年金法:付加保険料を納付できる者】
第「1 / 2 / 3」号被保険者は、「2」に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となる事ができる。
ただし、
・保険料の法定免除または申請免除を受ける者
・国民年金基金の加入員
・特例任意加入被保険者
は、付加保険料を納付する者となることができない。1, 厚生労働大臣
【国民年金法:付加保険料を納付できる者】
第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となる事ができる。
ただし、
・保険料の「1」または「2」を受ける者
・国民年金基金の加入員
・特例任意加入被保険者
は、付加保険料を納付する者となることができない。法定免除, 申請免除
【国民年金法:付加保険料を納付できる者】
第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となる事ができる。
ただし、
・保険料の法定免除または申請免除を受ける者
・「国民 」の加入員
・特例任意加入被保険者
は、付加保険料を納付する者となることができない。国民年金基金
【国民年金法:付加保険料を納付できる者】
第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となる事ができる。
ただし、
・保険料の法定免除または申請免除を受ける者
・国民年金基金の加入員
・「 被保険者」
は、付加保険料を納付する者となることができない。特例任意加入被保険者
【国民年金法:付加保険料】
「任意加入被保険者」は、付加保険料を納付することが「できる / できない」。
「特例任意加入被保険者」は、付加保険料を納付することが「できる / できない」。できる, できない
【国民年金法:付加保険料】
老齢年金をもっと増額させたい第1号被保険者のために創設された「国民年金基金制度」があるが、この制度と、付加保険料制度を併用することは「できる / できない」。できない
【国民年金法:付加保険料】
第1号被保険者のうち、「 年金」の被保険者については、希望の有無にかかわらず、全て付加保険料を納付する者となる。農業者年金
【国民年金法:付加保険料】
・保険料の「法定免除」を受ける者は、付加保険料を納付することは「できる / できない」。
・保険料の「申請免除」を受ける者は、付加保険料を納付することは「できる / できない」。
・保険料の「産前産後期間の免除」を受ける者は、付加保険料を納付することは「できる / できない」。できない, できない, できる
【国民年金法:付加保険料】
・第2号被保険者は付加保険料を納付することは「できる / できない」。
・第3号被保険者は付加保険料を納付することは「できる / できない」。できない, できない
【国民年金法:付加保険料の納付】
付加保険料の納付は、
・保険料の「1」が行われた月、及び、
・「 期間」の免除の規定により保険料の免除を受けた月
について行うことができる。
(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)納付, 産前産後期間
【国民年金法:付加保険料の納付】
付加保険料の納付は、
・保険料の納付が行われた月、及び、
・産前産後期間の免除の規定により保険料の免除を受けた月
について行うことができる。
(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を「含む / 除く」。)除く
【国民年金法:付加保険料の滞納】
付加保険料を納期限までに納付しなかった場合であっても、国民年金保険料の「 権」が時効によって消滅していない過去「2」年分は、国民年金保険料を納付した月については、付加保険料を納付することができる。徴収権, 2
【国民年金法:付加保険料:辞退】
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、「1」に申し出て、申出をした日の属する月の「 以後」の各月に係る付加保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。厚生労働大臣, 前月以後
【国民年金法:付加保険料:辞退】
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る付加保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
(原則として既に納付されたもの、及び、「1」されたものを除く。)前納
【国民年金法:付加保険料:還付】
既に納付または前納された付加保険料は、原則として返還されないが、「1」の加入員となることにより、付加保険料を納付する者でなくなったときは、還付を受けることができる。国民年金基金
【国民年金法:付加保険料】
付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった「日 / 日の翌日」に、付加保険料を納付する者でなくなる旨の「2」をしたものとみなす。日, 申出
【国民年金法:保険料の「1」】
被保険者等(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、または申請免除の規定により、納付を免除された保険料の全部または一部につき、「1」をすることができる。
(承認の日の属する月前「2」以内の期間に係るものに限る。)追納, 10年
【国民年金法:保険料の追納】
被保険者等(「 年金」の受給権者を「含む / 除く」)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、または申請免除の規定により、納付を免除された保険料の全部または一部につき、追納をすることができる。
(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)老齢基礎年金, 除く
【国民年金法:保険料の追納】
被保険者等(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、「1」の承認を受け、法定免除、または申請免除の規定により、納付を免除された保険料の全部または一部につき、追納をすることができる。
(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)厚生労働大臣
【国民年金法:保険料の追納】
被保険者等(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の「1」を受け、法定免除、または申請免除の規定により、納付を免除された保険料の全部または一部につき、追納をすることができる。
(「1」の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)承認
【国民年金法:保険料の追納】
被保険者等(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、または申請免除の規定により、納付を免除された保険料の全部または一部につき、追納をすることができる。
ただし、「その一部の額につき納付を免除された保険料」については、その一部の額以外の「1」の額につき「2」されていなければ、追納することはできない。残余, 納付
【国民年金法:保険料の追納】
・「1」した保険料については、追納できない。
・「 保険料」については、追納できない。
・障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者が追納することができないわけではない。滞納, 付加保険料
【国民年金法:保険料の追納】
・滞納した保険料については、追納できない。
・付加保険料については、追納できない。
・障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者が追納することが「できない / できないわけではない」。できないわけではない
【国民年金法:保険料の「1」追納】
納付を免除された保険料の「1」につき追納をするときは、追納は、原則として「学生納付特例または納付猶予により納付を免除された保険料」につき行い、
次いで、「それ以外の免除(「2」、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)により納付を免除された保険料」につき行うものとし、
これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとされている。一部, 法定免除
【国民年金法:保険料の一部追納】
納付を免除された保険料の一部につき追納をするときは、追納は、原則として「「1」または「2」により納付を免除された保険料」につき行い、
次いで、「それ以外の免除(法定免除、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)により納付を免除された保険料」につき行うものとし、
これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとされている。学生納付特例, 納付猶予
【国民年金法:保険料の一部追納】
納付を免除された保険料の一部につき追納をするときは、追納は、原則として「学生納付特例または納付猶予により納付を免除された保険料」につき行い、
次いで、「それ以外の免除(法定免除、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)により納付を免除された保険料」につき行うものとし、
これらの保険料のうちにあっては、「先に経過した月 / 直近の月」の分から順次に行うものとされている。先に経過した月
【国民年金法:保険料の一部追納】
納付を免除された保険料の一部につき追納をするときは、追納は、原則として「学生納付特例または納付猶予により納付を免除された保険料」につき行い、
次いで、「それ以外の免除(法定免除、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)により納付を免除された保険料」につき行うものとし、
これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとされている。
※「学生納付特例または納付猶予」より前に、納付義務が生じた「それ以外の免除」がある場合は、
当該後者の保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすること「はできない / ができる」。ができる
【国民年金法:保険料の追納:納付時期】
追納が行われたときは、「1」が行われた「月 / 日」に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされる。追納, 日
【国民年金法:保険料の追納:追納の額】
追納する額は、免除を受けた月の属する年度の属する4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合には、法定免除または申請免除を受けた「 の額」に、政令で定める額が「1」された額となる。当時の額, 加算
【国民年金法:保険料の追納:追納の額】
追納する額は、免除を受けた月の属する年度に属する「 月 日」から起算して「2」年を経過した日以後に追納する場合には、法定免除または申請免除を受けた当時の額に、政令で定める額が加算された額となる。4月1日, 3
【国民年金法:保険料の追納:追納の額】
追納する額は、免除を受けた月の属する年度の属する4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合には、法定免除または申請免除を受けた当時の額に、政令で定める額が加算された額となる。
※保険料の法定免除または申請免除を受けた月の属する年度の「 年度」中に追納する場合には、追納額に加算は行われ「る / ない」。翌々年度, ない
【国民年金法:付加保険料】
第「1」号被保険者の場合は、老齢基礎年金の上乗せ給付として、厚生年金保険法に基づく老齢厚生年金を受ける事ができるが、第「2」号被保険者は、老齢基礎年金のみを受けることとなる。
そこで、より高い老齢年金を受けたいと望む第「2」号被保険者については、「付加保険料(月額400円)」を納付することにより、老齢年金を増やす(付加年金を受ける)ことができるようになっている。2, 1
【国民年金法:「 保険料」】
第2号被保険者の場合は、老齢基礎年金の上乗せ給付として、厚生年金保険法に基づく老齢厚生年金を受ける事ができるが、第1号被保険者は、老齢基礎年金のみを受けることとなる。
そこで、より高い老齢年金を受けたいと望む第1号被保険者については、「「 保険料」(月額「2」円)」を納付することにより、老齢年金を増やす(「 年金」を受ける)ことができるようになっている。付加保険料, 400, 付加年金
【国民年金法:付加保険料】
[付加年金の額]
仮に、40年間(480ヶ月)付加保険料を納付した場合は、
年額:96,000円(200円×480月)
を受け取ることができる。
なお、この場合、納付総額は、
「1」円×480月=192,000
なので、2年間で、納付した額の元は取れる計算になる。400
【国民年金法:付加保険料を納付できる者】
第「1 / 2 / 3」号被保険者は、「2」に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となる事ができる。
ただし、
・保険料の法定免除または申請免除を受ける者
・国民年金基金の加入員
・特例任意加入被保険者
は、付加保険料を納付する者となることができない。1, 厚生労働大臣
【国民年金法:付加保険料を納付できる者】
第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となる事ができる。
ただし、
・保険料の「1」または「2」を受ける者
・国民年金基金の加入員
・特例任意加入被保険者
は、付加保険料を納付する者となることができない。法定免除, 申請免除
【国民年金法:付加保険料を納付できる者】
第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となる事ができる。
ただし、
・保険料の法定免除または申請免除を受ける者
・「国民 」の加入員
・特例任意加入被保険者
は、付加保険料を納付する者となることができない。国民年金基金
【国民年金法:付加保険料を納付できる者】
第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となる事ができる。
ただし、
・保険料の法定免除または申請免除を受ける者
・国民年金基金の加入員
・「 被保険者」
は、付加保険料を納付する者となることができない。特例任意加入被保険者
【国民年金法:付加保険料】
「任意加入被保険者」は、付加保険料を納付することが「できる / できない」。
「特例任意加入被保険者」は、付加保険料を納付することが「できる / できない」。できる, できない
【国民年金法:付加保険料】
老齢年金をもっと増額させたい第1号被保険者のために創設された「国民年金基金制度」があるが、この制度と、付加保険料制度を併用することは「できる / できない」。できない
【国民年金法:付加保険料】
第1号被保険者のうち、「 年金」の被保険者については、希望の有無にかかわらず、全て付加保険料を納付する者となる。農業者年金
【国民年金法:付加保険料】
・保険料の「法定免除」を受ける者は、付加保険料を納付することは「できる / できない」。
・保険料の「申請免除」を受ける者は、付加保険料を納付することは「できる / できない」。
・保険料の「産前産後期間の免除」を受ける者は、付加保険料を納付することは「できる / できない」。できない, できない, できる
【国民年金法:付加保険料】
・第2号被保険者は付加保険料を納付することは「できる / できない」。
・第3号被保険者は付加保険料を納付することは「できる / できない」。できない, できない
【国民年金法:付加保険料の納付】
付加保険料の納付は、
・保険料の「1」が行われた月、及び、
・「 期間」の免除の規定により保険料の免除を受けた月
について行うことができる。
(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)納付, 産前産後期間
【国民年金法:付加保険料の納付】
付加保険料の納付は、
・保険料の納付が行われた月、及び、
・産前産後期間の免除の規定により保険料の免除を受けた月
について行うことができる。
(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を「含む / 除く」。)除く
【国民年金法:付加保険料の滞納】
付加保険料を納期限までに納付しなかった場合であっても、国民年金保険料の「 権」が時効によって消滅していない過去「2」年分は、国民年金保険料を納付した月については、付加保険料を納付することができる。徴収権, 2
【国民年金法:付加保険料:辞退】
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、「1」に申し出て、申出をした日の属する月の「 以後」の各月に係る付加保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。厚生労働大臣, 前月以後
【国民年金法:付加保険料:辞退】
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る付加保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
(原則として既に納付されたもの、及び、「1」されたものを除く。)前納
【国民年金法:付加保険料:還付】
既に納付または前納された付加保険料は、原則として返還されないが、「1」の加入員となることにより、付加保険料を納付する者でなくなったときは、還付を受けることができる。国民年金基金
【国民年金法:付加保険料】
付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった「日 / 日の翌日」に、付加保険料を納付する者でなくなる旨の「2」をしたものとみなす。日, 申出