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高齢者の医療の確保に関する法律
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  • 1

    「高齢者の医療の確保に関する法律」は、従来の「1」法を全面改正することにより制定された法律である。 同法により、高齢世代(75歳以上の高齢者等)の医療については、従来の「1」制度に代えて、「後期高齢者医療制度」により実施することとされた。

    老人保健

  • 2

    「高齢者の医療の確保に関する法律」は、従来の「老人保険法」を全面改正することにより制定された法律である。 同法により、高齢世代(「1」歳以上の高齢者等)の医療については、従来の「老人保険制度」に代えて、「2」により実施することとされた。

    75, 後期高齢者医療制度

  • 3

    「高齢者の医療の確保に関する法律」は、従来の「老人保険法」を全面改正することにより制定された法律である。 同法により、高齢世代(75歳以上の高齢者等)の医療については、従来の「老人保険制度」に代えて、「後期高齢者医療制度」により実施することとされた。 ※「 団体」は、高齢者の医療の確保に関する法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取り組み及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

    地方公共団体

  • 4

    【高齢者医療確保に関する法律:総則】 [目的] 高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における「 な 」の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

    適切な医療

  • 5

    【高齢者医療確保に関する法律:総則】 [目的] 高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、「1」の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

    医療費

  • 6

    【高齢者医療確保に関する法律:総則】 [目的] 高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による「1」等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

    健康診査

  • 7

    【高齢者医療確保に関する法律:総則】 [目的] 高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の「1」の理念等に基づき、「2」高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、「3」高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

    共同連帯, 前期, 後期

  • 8

    【高齢者医療確保に関する法律:総則】 [目的] 高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の「1」の調整、後期高齢者に対する適切な「2」の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

    費用負担, 医療

  • 9

    【高齢者医療確保に関する法律:総則】 [目的] 高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって「1」の向上及び高齢者の福祉の「2」を図ることを目的とする。

    国民保健, 増進

  • 10

    【高齢者医療の確保;医療費適正化計画】 [医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画] 「1」は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(「医療費適正化基本方針」)を定めるとともに、6年ごとに、6年を1期として、医療費適正化を推進するための計画(「全国医療費適正化計画」)を定め、これらを「2」するものとする。

    厚生労働大臣, 公表

  • 11

    【高齢者医療の確保;医療費適正化計画】 [医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画] 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(「1」)を定めるとともに、6年ごとに、6年を1期として、医療費適正化を推進するための計画(「2」)を定め、これらを公表するものとする。

    医療費適正化基本方針, 全国医療費適正化計画

  • 12

    【高齢者医療の確保;医療費適正化計画】 [医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画] 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(「医療費適正化基本方針」)を定めるとともに、「1」年ごとに、「1」年を1期として、医療費適正化を推進するための計画(「全国医療費適正化計画」)を定め、これらを公表するものとする。

    6

  • 13

    【高齢者医療の確保;医療費適正化計画】 [「1」] 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(「1」)を定めるものとされており、これを定め、または変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとされている。

    都道府県医療費適正化計画

  • 14

    【高齢者医療の確保;医療費適正化計画】 [都道府県医療費適正化計画] 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(「都道府県医療費適正化計画」)を定めるものとされており、これを定め、または変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう「1」とともに、「2」に提出するものとされている。

    努める, 厚生労働大臣

  • 15

    【高齢者医療の確保:医療費適正化計画】 [計画の実績に関する評価] 「1」は、都道府県医療費適正化計画の期間の終了年度の翌年度におて、当該計画の実績に関する評価を行い、その結果を公表するよう努めるとともに、「2」に報告するものとされている。 一方、「2」は、全国医療費適正化計画の期間の終了年度の翌年度において、全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うとともに、上記の「1」の報告を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行い、その結果を公表するものとされている。

    都道府県, 厚生労働大臣

  • 16

    【高齢者医療の確保:医療費適正化計画】 [計画の実績に関する評価] 都道府県は、都道府県医療費適正化計画の期間の「終了年度 / 終了年度の翌年度」において、当該計画の実績に関する評価を行い、その結果を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告するものとされている。 一方、厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の期間の「終了年度 / 終了年度の翌年度」において、全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うとともに、上記の都道府県の報告を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行い、その結果を公表するものとされている。

    終了年度の翌年度

  • 17

    【高齢者医療の確保:医療費適正化計画】 [計画の実績に関する評価] 都道府県は、都道府県医療費適正化計画の期間の終了年度の翌年度におて、当該計画の実績に関する評価を行い、その結果を公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に報告するものとされている。 一方、厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画の期間の終了年度の翌年度において、全国医療費適正化計画の実績に関する評価を行うとともに、上記の都道府県の報告を踏まえ、関係「1」の意見を聴いて、各都道府県における都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行い、その結果を公表するものとされている。

    都道府県

  • 18

    【高齢者医療の確保:医療費適正化計画】 [特定健康診査等] 厚生労働大臣は、特定健康診査等(「1」及び「2」)の適切かつ有効な実施を図るための、基本的な指針(特定健康診査等基本方針)を定め、これを公表するものとされている。

    特定健康診査, 特定保健指導

  • 19

    【高齢者医療の確保:医療費適正化計画】 [特定健康診査等] 厚生労働大臣は、特定健康診査等(特定健康診査及び特定保健指導)の適切かつ有効な実施を図るための、基本的な指針(「1」)を定め、これを公表するものとされている。

    特定健康診査等基本方針

  • 20

    【高齢者医療の確保:医療費適正化計画】 [特定健康診査等] 厚生労働大臣は、特定健康診査等(特定健康診査及び特定保健指導)の適切かつ有効な実施を図るための、基本的な指針(特定健康診査等基本方針)を定め、これを公表するものとされている。 一方、「1」は、特定健康診査等基本方針に則して、「2」年ごとに、「2」年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画(特定健康診査等実施計画)を定め、これを公表するとともに、当該計画に基づき、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査等を行うものとされている。

    保険者, 6

  • 21

    【高齢者医療の確保:医療費適正化計画】 [特定健康診査等] 厚生労働大臣は、特定健康診査等(特定健康診査及び特定保健指導)の適切かつ有効な実施を図るための、基本的な指針(特定健康診査等基本方針)を定め、これを公表するものとされている。 一方、保険者は、特定健康診査等基本方針に則して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画(特定健康診査等実施計画)を定め、これを公表するとともに、当該計画に基づき、「1」歳以上の加入者に対し、「2」を行うものとされている。

    40, 特定健康診査等

  • 22

    【高齢者医療の確保:前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整】 「1」は、各医療保険の保険者間における、前期高齢者の加入割合の違いにより生じる負担の不均衡を調整するため、前期高齢者の加入割合が低い医療保険の保険者から、前期高齢者納付金等(前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金)を徴収し、前期高齢者の加入割合が高い医療保険の保険者に前期高齢者の加入割合が高い医療保険の保険者に前期高齢者交付金を交付している。

    社会保険診療報酬支払基金

  • 23

    【高齢者医療の確保:前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整】 社会保険診療報酬支払基金は、各医療保険の保険者間における、前期高齢者の加入割合の違いにより生じる負担の不均衡を調整するため、前期高齢者の加入割合が低い医療保険の保険者から、「1」(前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金)を徴収し、前期高齢者の加入割合が高い医療保険の保険者に前期高齢者の加入割合が高い医療保険の保険者に「2」を交付している。

    前期高齢者納付金等, 前期高齢者交付金

  • 24

    【高齢者医療の確保:前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整】 社会保険診療報酬支払基金は、各医療保険の保険者間における、前期高齢者の加入割合の違いにより生じる負担の不均衡を調整するため、前期高齢者の加入割合が低い医療保険の保険者から、前期高齢者納付金等(前期高齢者納付金及び「1」)を徴収し、前期高齢者の加入割合が高い医療保険の保険者に前期高齢者の加入割合が高い医療保険の保険者に前期高齢者交付金を交付している。

    前期高齢者関係事務費拠出金

  • 25

    【高齢者医療の確保:前期高齢者(※)に係る保険者間の費用負担の調整】 社会保険診療報酬支払基金は、各医療保険の保険者間における、前期高齢者の加入割合の違いにより生じる負担の不均衡を調整するため、前期高齢者の加入割合が低い医療保険の保険者から、前期高齢者納付金等(前期高齢者納付金及び前期高齢者関係事務費拠出金)を徴収し、前期高齢者の加入割合が高い医療保険の保険者に前期高齢者の加入割合が高い医療保険の保険者に前期高齢者交付金を交付している。 ※「前期高齢者」とは、「1」歳以上「2」歳未満の者等をいう。

    65, 75

  • 26

    【高齢者医療の確保:医療費適正化計画】 [特定健康診査等] 厚生労働大臣は、特定健康診査等(特定健康診査及び特定保健指導)の適切かつ有効な実施を図るための、基本的な指針(特定健康診査等基本方針)を定め、これを公表するものとされている。 一方、保険者は、特定健康診査等基本方針に則して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画(特定健康診査等実施計画)を定め、これを公表するとともに、当該計画に基づき、40歳以上の加入者(※)に対し、特定健康診査等を行うものとされている。 ※「加入者」とは、 ①医療保険各法の規定による被保険者、組合員または加入者及びその「1」。 ②「2」手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付ける余白のある者、及びその被扶養者 をいう。

    被扶養者, 日雇特例被保険者

  • 27

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度】 [後期高齢者医療広域連合] 「1」は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収等の事務を除く)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての「1」が加入する後期高齢者医療広域連合を設けるものとされており、当該連合が後期高齢者医療制度における事実上の「保険者」となる。

    市町村

  • 28

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度】 [「1」] 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収等の事務を除く)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する「1」を設けるものとされており、当該連合が後期高齢者医療制度における事実上の「保険者」となる。

    後期高齢者医療広域連合

  • 29

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度】 [後期高齢者医療広域連合] 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収等の事務を除く)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を設けるものとされており、当該連合が後期高齢者医療制度における事実上の「1」となる。

    保険者

  • 30

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度】 [後期高齢者医療広域連合] 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収等の事務を除く(※))を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を設けるものとされており、当該連合が後期高齢者医療制度における事実上の「保険者」となる。 ※保険料の徴収事務、、各種申請・届出の受付、被保険者証の引渡し等の窓口業務等(被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務)は、「1」が処理する事務となる。

    市町村

  • 31

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度】 [被保険者] ①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する「1」歳以上の者 ②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する「2」歳以上「3」歳未満の者であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの 上記のいずれかに該当する者は、原則として、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる。

    75, 65, 75

  • 32

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度】 [被保険者] ①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上の者 ②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、政令で定める程度の「 の状態」にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの 上記のいずれかに該当する者は、原則として、後期高齢者医療広域連合が行う「2」の被保険者とされる。

    障害, 後期高齢者医療

  • 33

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度】 [被保険者] ①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上の者 ②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの 上記のいずれかに該当する者は、原則として、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる。 ※例外として、「1」法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者等は、被保険者とされない。

    生活保護

  • 34

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療給付】 後期高齢者医療は、高齢者の「1」、「2」、または「3」に関して必要な給付を行うものとされているが、当該後期高齢者医療給付は、法定給付と任意給付に大別され、さらに、法定給付は、絶対的必要給付と相対的必要給付に大別される。

    疾病, 負傷, 死亡

  • 35

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療給付】 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷、または死亡に関して必要な給付を行うものとされているが、当該後期高齢者医療給付は、「1」と「2」に大別され、さらに、「1」は、絶対的必要給付と相対的必要給付に大別される。

    法定給付, 任意給付

  • 36

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療給付】 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷、または死亡に関して必要な給付を行うものとされているが、当該後期高齢者医療給付は、法定給付と任意給付に大別され、さらに、法定給付は、「1」と「2」に大別される。

    絶対的必要給付, 相対的必要給付

  • 37

    【高齢者色湯の確保:後期高齢者医療給付】 [絶対的必要給付] 「1」の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保健外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額医療費及び高額介護合算療養費については、後期高齢者医療給付においても、健康保険法と同様の給付が行われる。

    療養

  • 38

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療給付】 [絶対的必要給付] 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保健外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額医療費及び高額介護合算療養費については、後期高齢者医療給付においても、健康保険法と同様の給付が行われるが、以下の点に特色がある。 ①後期高齢者医療給付においては、「被扶養者」という概念がないので、「療養の給付」等の「被保険者」としての給付を受ける (「「1」療養費」等の「「1」給付」も存在しない。)

    家族

  • 39

    【高齢者色湯の確保:後期高齢者医療給付】 [絶対的必要給付] 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保健外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額医療費及び高額介護合算療養費については、後期高齢者医療給付においても、健康保険法と同様の給付が行われるが、以下の点に特色がある。 ②被保険者が保険料を滞納し、「1」の交付を受けている間は、療養の給付等が「行われる / 行われない」。 (国民健康保険法の場合と同様、「特別療養費」の支給対象となる。)

    被保険者資格証明書, 行われない

  • 40

    【高齢者医療の確保:後期高齢者給付】 [「1」] 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭料の支給または葬祭の給付を行う。 ただし、特別の理由があるときは、その全部または一部を行わないことができる。

    相対的必要給付

  • 41

    【高齢者医療の確保:後期高齢者給付】 [相対的必要給付] 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、「1」料の支給または「1」の給付を行う。 ただし、特別の理由があるときは、その全部または一部を行わないことができる。

    葬祭

  • 42

    【高齢者医療の確保:後期高齢者給付】 [相対的必要給付] 「1」は、被保険者の「2」に関しては、条例の定めるところにより、葬祭料の支給または葬祭の給付を行う。 ただし、特別の理由があるときは、その全部または一部を行わないことができる。

    後期高齢者医療広域連合, 死亡

  • 43

    【高齢者医療の確保:後期高齢者給付】 [任意給付] 後期高齢者医療広域連合は、「1」の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。

    条例

  • 44

    【高齢者医療の確保:後期高齢者給付】 [「1」] 後期高齢者医療広域連合は、条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。

    任意給付

  • 45

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度における費用の負担】 [費用の負担割合] 後期高齢者医療に要する費用は、その50%(12分の6)が「1」で、残りの50%が「2」で賄われている。

    公費, 保険料

  • 46

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度における費用の負担】 [費用の負担割合] 後期高齢者医療に要する費用は、その50%(12分の6)が公費で、残りの50%が保険料で賄われている。 「公費(12分の6)の内訳」 国:12分の「1」 都道府県:12分の「2」 市町村:12分の「3」

    4, 1, 1

  • 47

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度における費用の負担】 [費用の負担割合] 後期高齢者医療に要する費用は、その50%(12分の6)が公費で、残りの50%が保険料で賄われている。 「公費の内訳」 国:12分の4(※) 都道府県:12分の1 市町村:12分の1 ※国の負担する12分の4のうち、12分の3は定率の負担分であり、12分の1については、後期高齢者医療の財政の「1」を行うための「1」交付金とされる。

    調整

  • 48

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度における費用の負担】 [費用の負担割合] 後期高齢者医療に要する費用は、その50%(12分の6)が公費で、残りの50%が保険料で賄われている。 「公費の内訳」 国:12分の4 都道府県:12分の1 市町村:12分の1 それぞれ、「1」に交付される。

    後期高齢者医療広域連合

  • 49

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度における費用の負担】 [費用の負担割合] 後期高齢者医療に要する費用は、その50%(12分の6)が公費で、残りの50%が保険料で賄われている。 「保険料(50%分)」 保険料については、被保険者(75歳以上の者等)については、「1」というかたちで後期高齢者医療広域連合に納付されるが、各医療保険の加入者(75歳未満の者等)については、「2」というかたちで同連合に交付される。

    保険料, 後期高齢者交付金

  • 50

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度における費用の負担】 [保険料] 被保険者(75歳以上の者等)の保険料は、「1」が徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付するが、当該保険料の徴収の方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類がある。

    市町村

  • 51

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度における費用の負担】 [保険料] 被保険者(75歳以上の者等)の保険料は、市町村が徴収し、「1」に納付するが、当該保険料の徴収の方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類がある。

    後期高齢者医療広域連合

  • 52

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度における費用の負担】 [保険料] 被保険者(75歳以上の者等)の保険料は、市町村が徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付するが、当該保険料の徴収の方法には、「1」と「2」の2種類がある。

    特別徴収, 普通徴収

  • 53

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度における費用の負担】 [保険料] 被保険者(75歳以上の者等)の保険料は、市町村が徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付するが、当該保険料の徴収の方法には、「特別報酬」と「普通徴収」の2種類がある。 「特別徴収」 公的年金の総額が「1」万円以上の被保険者については、介護保険料と合算した保険料額が当該年金給付額の「 分の 」を超えるときを除き、原則として特別徴収される。

    18, 2分の1

  • 54

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度における費用の負担】 [保険料] 被保険者(75歳以上の者等)の保険料は、市町村が徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付するが、当該保険料の徴収の方法には、「特別報酬」と「普通徴収」の2種類がある。 「特別徴収」 公的年金の総額が18万円以上の被保険者については、介護保険料と合算した保険料額が当該年金給付額の2分の1を超えるときを除き、原則として特別徴収される。 「普通徴収」 特別徴収されない被保険者については、普通徴収されるが、この場合、被保険者本人のみならず、被保険者の属する「1」の「1」主や被保険者の「2」も保険料を連帯して納付する義務を負う。

    世帯, 配偶者

  • 55

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度における費用の負担】 [保険料] 被保険者(75歳以上の者等)の保険料は、市町村が徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付するが、当該保険料の徴収の方法には、「特別報酬」と「普通徴収」の2種類がある。 「特別徴収」 公的年金の総額が18万円以上の被保険者については、介護保険料と合算した保険料額が当該年金給付額の2分の1を超えるときを除き、原則として特別徴収される。 「普通徴収」 特別徴収されない被保険者については、普通徴収されるが、この場合、被保険者本人のみならず、被保険者の属する世帯の世帯主や被保険者の配偶者も保険料を「1」して納付する義務を負う。

    連帯

  • 56

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度における費用の負担】 [後期高齢者交付金] 各医療保険の加入者(「 歳 」の者等)の保険料の一部を、社会保険診療報酬支払基金が、各医療保険の保険者から後期高齢者支援金等(後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金)として徴収し、後期高齢者医療広域連合に後期高齢者交付金というかたちで交付している。

    75歳未満

  • 57

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度における費用の負担】 [後期高齢者交付金] 各医療保険の加入者(75歳未満の者等)の保険料の一部を、「1」が、各医療保険の保険者から後期高齢者支援金等(後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金)として徴収し、後期高齢者医療広域連合に後期高齢者交付金というかたちで交付している。

    社会保険診療報酬支払基金

  • 58

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度における費用の負担】 [後期高齢者交付金] 各医療保険の加入者(75歳未満の者等)の保険料の一部を、社会保険診療報酬支払基金が、各医療保険の保険者から「1」等(後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金)として徴収し、後期高齢者医療広域連合に後期高齢者交付金というかたちで交付している。

    後期高齢者支援金

  • 59

    【高齢者医療の確保:後期高齢者医療制度における費用の負担】 [「1」] 各医療保険の加入者(75歳未満の者等)の保険料の一部を、社会保険診療報酬支払基金が、各医療保険の保険者から後期高齢者支援金等(後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金)として徴収し、後期高齢者医療広域連合に「1」というかたちで交付している。

    後期高齢者交付金

  • 60

    【高齢者医療の確保:不服申立て】 後期高齢者医療給付に関する処分または保険料その他後期高齢者医療に係る徴収金に関する処分に不服があるものは、各都道府県に設置されている「1」に審査請求をすることができる。

    後期高齢者医療審査会

  • 61

    【高齢者医療の確保:不服申立て】 後期高齢者医療給付に関する処分または「1」その他後期高齢者医療に係る「2」に関する処分に不服があるものは、各都道府県に設置されている後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

    保険料, 徴収金

  • 62

    【高齢者医療の確保:保険者協議会】★ 「1」及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び「2」適正化のために必要な事業の推進並びに、高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織するとされている。

    保険者, 医療費

  • 63

    【高齢者医療の確保:保険者協議会】★ 保険者及び「1」は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び医療費適正化のために必要な事業の推進並びに、高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、「2」ごとに、保険者協議会を組織するとされている。

    後期高齢者医療広域連合, 都道府県

  • 64

    【高齢者医療の確保:「1」】★ 保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び医療費適正化のために必要な事業の推進並びに、高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、「1」を組織するとされている。

    保険者協議会

  • 65

    【高齢者医療の確保:保険者協議会】★ 保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び医療費適正化のために必要な事業の推進並びに、高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織するとされている。 ※保険者協議会の業務は、 ①特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の「1」 ②保険者に対する必要な助言または援助 ③医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報についての調査及び分析 ④都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び分析

    連絡調整

  • 66

    【高齢者医療の確保:保険者協議会】★ 保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び「2」適正化のために必要な事業の推進並びに、高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織するとされている。 ※保険者協議会の業務は、 ①特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整 ②保険者に対する必要な「1」または援助 ③医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報についての調査及び「2」 ④都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び「2」

    助言, 分析

  • 67

    【高齢者医療の確保:保険者協議会】★ 保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び「2」適正化のために必要な事業の推進並びに、高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織するとされている。 ※保険者協議会の業務は、 ①特定健康診査等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整 ②保険者に対する必要な助言または援助 ③医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報についての「1」及び分析 ④「2」医療費適正化計画の実績の評価に関する「1」及び分析

    調査, 都道府県

  • 68

    【高齢者医療の確保:保険者協議会】★ 保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び「2」適正化のために必要な事業の推進並びに、高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、保険者協議会を組織するとされている。 ※保険者協議会の業務は、 ①「1」等の実施、高齢者医療制度の運営その他の事項に関する保険者その他の関係者間の連絡調整 ②保険者に対する必要な助言または援助 ③医療に要する費用その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報についての調査及び分析 ④都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び分析

    特定健康診査

  • 69

    【高齢者医療の確保:時効】 保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、これらを行使することができるときから「1」年を経過したときは、時効によって消滅する。

    2

  • 70

    【高齢者医療の確保:時効】 保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律の規定による「1」金を「1」し、またはその「2」を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、これらを行使することができるときから2年を経過したときは、時効によって消滅する。

    徴収, 還付

  • 71

    【高齢者医療の確保:時効】 保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利及び後期高齢者「1」を受ける権利は、これらを行使することができるときから2年を経過したときは、時効によって消滅する。

    医療給付