適用事業所に使用される「1」歳未満の者は、適用除外に該当する者を除き、厚生年金保険の被保険者となる(当然被保険者)。70
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者
※ただし、その者が「1」月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から、当然被保険者となる。1
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・臨時に使用される者で、「1」ヶ月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
※ただし、その者が、定めた期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その超えた日から、当然被保険者となる。2
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・「1」が一定しない事業所に使用される者
※この場合は、その者が、その事業所に長期にわたって使用されたとしても、当然被保険者にはならない。所在地
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・季節的業務に使用される者
※ただし、その者が、当初から継続して「1」ヶ月を超えて使用される予定である場合は、その当初(使用されるに至った日)から、当然被保険者となる。4
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・臨時的事業の事業所に使用される者
※ただし、その者が、当初から継続して「1」ヶ月を超えて使用される予定である場合は、、その当初(使用されるに至った日)から、当然被保険者となる。6
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・一定の短時間労働者
一定の短時間労働者とは、次に掲げるものをいう。
事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間または1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の「 分の 」未満である短時間労働者に該当し、かつ、①から③のいずれかの要件に該当する者
①1週間の所定労働時間が20時間未満であること
②報酬の額が88,000円未満であること
③学生等であること4分の3
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・一定の短時間労働者
一定の短時間労働者とは、次に掲げるものをいう。
事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間または1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、①から③のいずれかの要件に該当する者
①1週間の所定労働時間が「1」時間未満であること
②報酬の額が88,000円未満であること
③学生等であること20
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・一定の短時間労働者
一定の短時間労働者とは、次に掲げるものをいう。
事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間または1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、①から③のいずれかの要件に該当する者
①1週間の所定労働時間が20時間未満であること
②報酬の額が「1」円未満であること
③学生等であること88000
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・一定の短時間労働者
一定の短時間労働者とは、次に掲げるものをいう。
事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間または1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、①から③のいずれかの要件に該当する者
①1週間の所定労働時間が20時間未満であること
②報酬の額が88,000円未満であること
③「1」等であること学生
臨時に使用される者又は季節的業務に使用される者であっても、「1」所有者に使用される「2」については、厚生年金保険の適用除外とされない(被保険者となる)。船舶, 船員
「特定適用事業所」とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該事業所に使用される特定労働者の総数が常時「1」人を超えるものの各適用事業所をいう。50
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、引き続き厚生年金保険の被保険者と「される/されない」。される
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、引き続き厚生年金保険の被保険者とされる。
ただし、次の①又は②の場合に応じ、それぞれに掲げる同意を得て、引き続き被保険者であることとしない旨の申出をした場合は、被保険者の資格を喪失する。
①当該適用事業所に使用される厚生年金の被保険者の4分の3で組織する「1」があるときは、その「1」の同意
②上記①の労働組合がないときは、次のA又はBに掲げる同意
A:当該適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意
B:当該適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上の同意労働組合
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、引き続き厚生年金保険の被保険者とされる。
ただし、次の①又は②の場合に応じ、それぞれに掲げる同意を得て、引き続き被保険者であることとしない旨の申出をした場合は、被保険者の資格を喪失する。
①当該適用事業所に使用される厚生年金の被保険者の4分の3で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意
②上記①の労働組合がないときは、次のA又はBに掲げる同意
A:当該適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の「 分の 」以上を代表する者の同意
B:当該適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の「 分の 」以上の同意4分の3
特定適用事業所以外の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、原則として被保険者とならないが、事業主が、次の①又は②に掲げる場合に応じ、その同意を得て、申出をした場合は、当該申出が受理された日に、当該特定4分の3未満短時間労働者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得できる。
①当該適用事業所に使用される同意対象者の過半数で組織する「1」があるときは、その「1」の同意
②上記①の「1」がないときは、次に掲げるA又はBの同意
A:当該適用事業所に使用される同意対象者の過半数を代表する者の同意
B:当該適用事業所に使用される同意対象者の2分の1以上の同意労働組合
特定適用事業所以外の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、原則として被保険者とならないが、事業主が、次の①又は②に掲げる場合に応じ、その同意を得て、申出をした場合は、当該申出が受理された日に、当該特定4分の3未満短時間労働者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得できる。
①当該適用事業所に使用される同意対象者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意
②上記①の労働組合がないときは、次に掲げるA又はBの同意
A:当該適用事業所に使用される同意対象者の「1」を代表する者の同意
B:当該適用事業所に使用される同意対象者の2分の1以上の同意過半数
特定適用事業所以外の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、原則として被保険者とならないが、事業主が、次の①又は②に掲げる場合に応じ、その同意を得て、申出をした場合は、当該申出が受理された日に、当該特定4分の3未満短時間労働者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得できる。
①当該適用事業所に使用される同意対象者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意
②上記①の労働組合がないときは、次に掲げるA又はBの同意
A:当該適用事業所に使用される同意対象者の過半数を代表する者の同意
B:当該適用事業所に使用される同意対象者の「 分の 」以上の同意2分の1
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、引き続き厚生年金保険の被保険者とされる。
ただし、次の①又は②の場合に応じ、それぞれに掲げる同意を得て、引き続き被保険者であることとしない旨の申出をした場合は、被保険者の資格を喪失する。
①当該適用事業所に使用される厚生年金の被保険者の「 分の 」で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意
②上記①の労働組合がないときは、次のA又はBに掲げる同意
A:当該適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意
B:当該適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上の同意4分の3
特定適用事業所以外の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、原則として被保険者とならないが、事業主が、次の①又は②に掲げる場合に応じ、その同意を得て、申出をした場合は、当該申出が受理された日に、当該特定4分の3未満短時間労働者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得できる。
①当該適用事業所に使用される同意対象者の「1」で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意
②上記①の労働組合がないときは、次に掲げるA又はBの同意
A:当該適用事業所に使用される同意対象者の過半数を代表する者の同意
B:当該適用事業所に使用される同意対象者の2分の1以上の同意過半数
当然被保険者(適用事業所に使用される70歳未満の者)は、次のいずれかの日に、被保険者の資格を取得する。
①適用事業所に使用されるに至った日
②使用される事業所が適用事業所となった日
③「1」に該当しなくなった日適用除外
第1号厚生年金被保険者である当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から「1」日以内に、事業主が厚生年金保険被保険者資格取得届を日本年金機構に提出することによって行う。5
【資格取得届】
第1号厚生年金被保険者である当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、「1」が厚生年金保険被保険者資格取得届を日本年金機構に提出することによって行う。事業主
【資格取得届】
第1号厚生年金被保険者である当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、事業主が厚生年金保険被保険者資格取得届を日本年金機構に提出することによって行う。
※船員被保険者の資格取得届は、当該事実があった日から「1」以内に提出する。10
【資格喪失の時期】
当然被保険者は、次のいずれかに該当するに至った「日/日の翌日」(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき、又は⑤に該当するに至ったときは、その「日/日の翌日」)に、被保険者の資格を喪失する。
①死亡したとき
②その事業所又は船舶に使用されなくなったとき
③任意適用事業所の適用取り消しの認可があったとき
④適用除外の規定に該当するに至ったとき
⑤70歳に達したとき日の翌日, 日
【資格喪失の時期】
当然被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき、又は⑤に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
①「1」したとき
②その事業所又は船舶に使用されなくなったとき
③任意適用事業所の適用取り消しの認可があったとき
④適用除外の規定に該当するに至ったとき
⑤「2」歳に達したとき死亡, 70
【資格喪失の時期】
当然被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき、又は⑤に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
①死亡したとき
②その事業所又は船舶に使用されなくなったとき
③任意適用事業所の適用取り消しの「1」があったとき
④「2」の規定に該当するに至ったとき
⑤70歳に達したとき認可, 適用除外
当然被保険者が70歳に達したときは、その「日/日の翌日」に被保険者の資格を喪失する。日
【資格取得届】
・第1号厚生年金被保険者である当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、事業主が厚生年金保険被保険者資格取得届を日本年金機構に提出することによって行う。
・船員被保険者の資格取得届は、当該事実があった日から10以内に提出する。
※届出は、所轄「1」又は所轄「2」を経由することができる。労働基準監督署長, 公共職業安定所長
【資格喪失届】
第1号被保険者である当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格喪失の届出は、当該事実があった日から「1」日以内に、事業主が厚生年金被保険者資格喪失届を日本年金機構に提出することによって行う。
船員被保険者の資格喪失届は、当該事実があった日から「2」日以内に提出する。5, 10
【資格喪失届】
第1号被保険者である当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格喪失の届出は、当該事実があった日から5日以内に、事業主が厚生年金被保険者資格喪失届を日本年金機構に提出することによって行う。
船員被保険者の資格喪失届は、当該事実があった日から10日以内に提出する。
ただし、「1」歳に達した者が、同一の適用事業所に引き続き使用されることにより、「「1」歳以上被用者」の要件に該当するに至ったときは、この資格喪失の届出を「2」することができる。70, 省略
【資格喪失届】
第1号被保険者である当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格喪失の届出は、当該事実があった日から5日以内に、事業主が厚生年金被保険者資格喪失届を日本年金機構に提出することによって行う。
船員被保険者の資格喪失届は、当該事実があった日から10日以内に提出する。
ただし、70歳に達した者が、同一の適用事業所に引き続き使用されることにより、「70歳以上被用者」の要件に該当するに至ったとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が要件に該当するに至った日の前日における標準報酬月額と「1」である場合に限る)は、この資格喪失の届出を省略することができる。同額
第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者は、同時に第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。
第1号被保険者が同時に他の種別の厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、第1号被保険者の資格を「1」する。喪失
【70歳以上被用者】
当然被保険者は、70歳に達するとその資格を喪失するものの、次の要件を満たす場合は、70歳以上被用者として「1」の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とされるため、雇用・退職・報酬等に関する各種の届出が必要となる。
①70歳以上であること
②70歳以上であることを除き、当然被保険者に該当する要件を満たす者であること
③かつて厚生年金保険の被保険者であったことがある者であること在職老齢年金
【70歳以上被用者】
当然被保険者は、70歳に達するとその資格を喪失するものの、次の要件を満たす場合は、70歳以上被用者として在職老齢年金の仕組みによる「1」の支給停止の対象とされるため、雇用・退職・報酬等に関する各種の届出が必要となる。
①70歳以上であること
②70歳以上であることを除き、当然被保険者に該当する要件を満たす者であること
③かつて厚生年金保険の被保険者であったことがある者であること老齢厚生年金
【70歳以上被用者】
当然被保険者は、70歳に達するとその資格を喪失するものの、次の要件を満たす場合は、70歳以上被用者として在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とされるため、雇用・退職・報酬等に関する各種の届出が必要となる。
①70歳以上であること
②70歳以上であることを除き、当然被保険者に該当する要件を満たす者であること
③かつて「1」の被保険者であったことがある者であること厚生年金保険
70歳以上被用者に該当した場合の届出は、当該事実があった日から「1」日以内に、70歳以上船員被用者の場合は、「2」日以内に、日本年金機構に提出する。5, 10
70歳以上被用者が70歳以上被用者に該当しなくなった場合の届出は、当該事実があった日から「1」日以内に、日本年金機構に提出する。
70歳以上船員被用者の場合は、「2」日以内に提出する。5, 10
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、「1」となることができる。
この認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。任意単独被保険者
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の「1」を受けて、任意単独被保険者となることができる。
この「1」を受けるには、その事業所の事業主の「2」を得なければならない。認可, 同意
任意単独被保険者の資格取得に同意した事業主には、当該任意単独被保険者に係る「1」義務が発生するほか、当該任意単独被保険者の保険料の半額負担義務及び納付義務が生じる。届出
任意単独被保険者の資格取得に同意した事業主には、当該任意単独被保険者に係る届出義務が発生するほか、当該任意単独被保険者の保険料の「1」を負担する義務及び「2」義務が生じる。半額, 納付
【任意単独被保険者】
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった「日/日の翌日」に、被保険者の資格を取得する。日
【任意単独被保険者】
任意単独被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき、又は⑤に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
①死亡したとき
②使用されなくなったとき
③任意単独被保険者の「1」の認可があったとき
④適用除外の規定に該当するに至ったとき
⑤70歳に達したとき資格喪失
【任意単独被保険者】
任意単独被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき、又は⑤に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
①死亡したとき
②使用されなくなったとき
③任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき
④適用除外の規定に該当するに至ったとき
⑤70歳に達したとき
※③の資格喪失の認可があった場合は、「1」を提出しなくてもよい。資格喪失届
当然被保険者が70歳になってその資格を喪失した時点において、その人が必ずしも老齢年金の受給資格期間を満たしているとは限らない。そこで、この受給資格期間を満たしていない在職者については、所定の要件を満たすことにより、この受給資格期間を満たすまで加入することができるようになっており、これを「1」という。高齢任意加入被保険者
任意単独被保険者は厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失することができるが、その際に、事業主の同意が「必要である/必要でない」。必要でない
【高齢任意加入被保険者】
適用事業以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、「1」の受給権を有しない者は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢任意加入被保険者となることができる。この認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。老齢年金
【高齢任意加入被保険者】
適用事業以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢年金の受給権を有しない者は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢任意加入被保険者となることができる。この認可を受けるには、その事業所の事業主の同意は「必要である/必要ない」。必要である
【高齢任意加入被保険者】
適用事業以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢年金の受給権を有しない者は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢任意加入被保険者となることができる。この認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
※「 年金」や「 年金」の受給権者であっても、高齢任意加入被保険者となることができる。遺族年金, 障害年金
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、厚生労働大臣の認可があった「日/日の翌日」に被保険者の資格を取得する。日
高齢任意加入被保険者の資格喪失の認可があった場合、又は老齢年金の受給権を取得したことにより被保険者の資格を喪失したときは、「1」を提出しなくてもよい。資格喪失届
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢年金の受給権を有しないものは、実施期間に申し出て、高齢任意加入被保険者となることができる。
事業主が保険料の半額を負担し、かつ、被保険者及び自己の負担する保険料の納付義務を負うことについて同意した場合を除いて、被保険者が保険料を「1」負担し、かつ、「2」義務を負う。全額, 納付
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢年金の受給権を有しないものは、実施機関に申し出て、高齢任意加入被保険者となることができる。
事業主が保険料の半額を負担し、かつ、被保険者及び自己の負担する保険料の納付義務を負うことについて同意した場合を除いて、被保険者が保険料を全額負担し、かつ、納付義務を負う。
※保険料の半額負担及び納付義務について同意をした事業主は、高齢任意加入被保険者の同意を得て、将来に向かって、当該同意を撤回することができる。
同意をしたとき、又は同意を撤回したときは、「1」日以内に届出を機構に提出しなければならない。10
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、任意加入の「 が 」された日に被保険者の資格を取得する。
ただし、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しない場合は、高齢任意加入被保険者とならなかったものとする。申出が受理
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料を滞納し、「1」の指定期限までに納付しないときは、納期限の属する月の前月末日に、被保険者の資格を喪失する。督促状
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときは、納期限の属する月の「1」に、被保険者の資格を喪失する。前月末日
適用事業所に使用される「1」歳未満の者は、適用除外に該当する者を除き、厚生年金保険の被保険者となる(当然被保険者)。70
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者
※ただし、その者が「1」月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から、当然被保険者となる。1
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・臨時に使用される者で、「1」ヶ月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
※ただし、その者が、定めた期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その超えた日から、当然被保険者となる。2
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・「1」が一定しない事業所に使用される者
※この場合は、その者が、その事業所に長期にわたって使用されたとしても、当然被保険者にはならない。所在地
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・季節的業務に使用される者
※ただし、その者が、当初から継続して「1」ヶ月を超えて使用される予定である場合は、その当初(使用されるに至った日)から、当然被保険者となる。4
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・臨時的事業の事業所に使用される者
※ただし、その者が、当初から継続して「1」ヶ月を超えて使用される予定である場合は、、その当初(使用されるに至った日)から、当然被保険者となる。6
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・一定の短時間労働者
一定の短時間労働者とは、次に掲げるものをいう。
事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間または1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の「 分の 」未満である短時間労働者に該当し、かつ、①から③のいずれかの要件に該当する者
①1週間の所定労働時間が20時間未満であること
②報酬の額が88,000円未満であること
③学生等であること4分の3
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・一定の短時間労働者
一定の短時間労働者とは、次に掲げるものをいう。
事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間または1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、①から③のいずれかの要件に該当する者
①1週間の所定労働時間が「1」時間未満であること
②報酬の額が88,000円未満であること
③学生等であること20
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・一定の短時間労働者
一定の短時間労働者とは、次に掲げるものをいう。
事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間または1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、①から③のいずれかの要件に該当する者
①1週間の所定労働時間が20時間未満であること
②報酬の額が「1」円未満であること
③学生等であること88000
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者とされない。
・一定の短時間労働者
一定の短時間労働者とは、次に掲げるものをいう。
事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間または1ヶ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、①から③のいずれかの要件に該当する者
①1週間の所定労働時間が20時間未満であること
②報酬の額が88,000円未満であること
③「1」等であること学生
臨時に使用される者又は季節的業務に使用される者であっても、「1」所有者に使用される「2」については、厚生年金保険の適用除外とされない(被保険者となる)。船舶, 船員
「特定適用事業所」とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該事業所に使用される特定労働者の総数が常時「1」人を超えるものの各適用事業所をいう。50
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、引き続き厚生年金保険の被保険者と「される/されない」。される
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、引き続き厚生年金保険の被保険者とされる。
ただし、次の①又は②の場合に応じ、それぞれに掲げる同意を得て、引き続き被保険者であることとしない旨の申出をした場合は、被保険者の資格を喪失する。
①当該適用事業所に使用される厚生年金の被保険者の4分の3で組織する「1」があるときは、その「1」の同意
②上記①の労働組合がないときは、次のA又はBに掲げる同意
A:当該適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意
B:当該適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上の同意労働組合
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、引き続き厚生年金保険の被保険者とされる。
ただし、次の①又は②の場合に応じ、それぞれに掲げる同意を得て、引き続き被保険者であることとしない旨の申出をした場合は、被保険者の資格を喪失する。
①当該適用事業所に使用される厚生年金の被保険者の4分の3で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意
②上記①の労働組合がないときは、次のA又はBに掲げる同意
A:当該適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の「 分の 」以上を代表する者の同意
B:当該適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の「 分の 」以上の同意4分の3
特定適用事業所以外の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、原則として被保険者とならないが、事業主が、次の①又は②に掲げる場合に応じ、その同意を得て、申出をした場合は、当該申出が受理された日に、当該特定4分の3未満短時間労働者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得できる。
①当該適用事業所に使用される同意対象者の過半数で組織する「1」があるときは、その「1」の同意
②上記①の「1」がないときは、次に掲げるA又はBの同意
A:当該適用事業所に使用される同意対象者の過半数を代表する者の同意
B:当該適用事業所に使用される同意対象者の2分の1以上の同意労働組合
特定適用事業所以外の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、原則として被保険者とならないが、事業主が、次の①又は②に掲げる場合に応じ、その同意を得て、申出をした場合は、当該申出が受理された日に、当該特定4分の3未満短時間労働者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得できる。
①当該適用事業所に使用される同意対象者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意
②上記①の労働組合がないときは、次に掲げるA又はBの同意
A:当該適用事業所に使用される同意対象者の「1」を代表する者の同意
B:当該適用事業所に使用される同意対象者の2分の1以上の同意過半数
特定適用事業所以外の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、原則として被保険者とならないが、事業主が、次の①又は②に掲げる場合に応じ、その同意を得て、申出をした場合は、当該申出が受理された日に、当該特定4分の3未満短時間労働者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得できる。
①当該適用事業所に使用される同意対象者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意
②上記①の労働組合がないときは、次に掲げるA又はBの同意
A:当該適用事業所に使用される同意対象者の過半数を代表する者の同意
B:当該適用事業所に使用される同意対象者の「 分の 」以上の同意2分の1
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、引き続き厚生年金保険の被保険者とされる。
ただし、次の①又は②の場合に応じ、それぞれに掲げる同意を得て、引き続き被保険者であることとしない旨の申出をした場合は、被保険者の資格を喪失する。
①当該適用事業所に使用される厚生年金の被保険者の「 分の 」で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意
②上記①の労働組合がないときは、次のA又はBに掲げる同意
A:当該適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意
B:当該適用事業所に使用される4分の3以上同意対象者の4分の3以上の同意4分の3
特定適用事業所以外の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、原則として被保険者とならないが、事業主が、次の①又は②に掲げる場合に応じ、その同意を得て、申出をした場合は、当該申出が受理された日に、当該特定4分の3未満短時間労働者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得できる。
①当該適用事業所に使用される同意対象者の「1」で組織する労働組合があるときは、その労働組合の同意
②上記①の労働組合がないときは、次に掲げるA又はBの同意
A:当該適用事業所に使用される同意対象者の過半数を代表する者の同意
B:当該適用事業所に使用される同意対象者の2分の1以上の同意過半数
当然被保険者(適用事業所に使用される70歳未満の者)は、次のいずれかの日に、被保険者の資格を取得する。
①適用事業所に使用されるに至った日
②使用される事業所が適用事業所となった日
③「1」に該当しなくなった日適用除外
第1号厚生年金被保険者である当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から「1」日以内に、事業主が厚生年金保険被保険者資格取得届を日本年金機構に提出することによって行う。5
【資格取得届】
第1号厚生年金被保険者である当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、「1」が厚生年金保険被保険者資格取得届を日本年金機構に提出することによって行う。事業主
【資格取得届】
第1号厚生年金被保険者である当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、事業主が厚生年金保険被保険者資格取得届を日本年金機構に提出することによって行う。
※船員被保険者の資格取得届は、当該事実があった日から「1」以内に提出する。10
【資格喪失の時期】
当然被保険者は、次のいずれかに該当するに至った「日/日の翌日」(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき、又は⑤に該当するに至ったときは、その「日/日の翌日」)に、被保険者の資格を喪失する。
①死亡したとき
②その事業所又は船舶に使用されなくなったとき
③任意適用事業所の適用取り消しの認可があったとき
④適用除外の規定に該当するに至ったとき
⑤70歳に達したとき日の翌日, 日
【資格喪失の時期】
当然被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき、又は⑤に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
①「1」したとき
②その事業所又は船舶に使用されなくなったとき
③任意適用事業所の適用取り消しの認可があったとき
④適用除外の規定に該当するに至ったとき
⑤「2」歳に達したとき死亡, 70
【資格喪失の時期】
当然被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき、又は⑤に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
①死亡したとき
②その事業所又は船舶に使用されなくなったとき
③任意適用事業所の適用取り消しの「1」があったとき
④「2」の規定に該当するに至ったとき
⑤70歳に達したとき認可, 適用除外
当然被保険者が70歳に達したときは、その「日/日の翌日」に被保険者の資格を喪失する。日
【資格取得届】
・第1号厚生年金被保険者である当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、事業主が厚生年金保険被保険者資格取得届を日本年金機構に提出することによって行う。
・船員被保険者の資格取得届は、当該事実があった日から10以内に提出する。
※届出は、所轄「1」又は所轄「2」を経由することができる。労働基準監督署長, 公共職業安定所長
【資格喪失届】
第1号被保険者である当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格喪失の届出は、当該事実があった日から「1」日以内に、事業主が厚生年金被保険者資格喪失届を日本年金機構に提出することによって行う。
船員被保険者の資格喪失届は、当該事実があった日から「2」日以内に提出する。5, 10
【資格喪失届】
第1号被保険者である当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格喪失の届出は、当該事実があった日から5日以内に、事業主が厚生年金被保険者資格喪失届を日本年金機構に提出することによって行う。
船員被保険者の資格喪失届は、当該事実があった日から10日以内に提出する。
ただし、「1」歳に達した者が、同一の適用事業所に引き続き使用されることにより、「「1」歳以上被用者」の要件に該当するに至ったときは、この資格喪失の届出を「2」することができる。70, 省略
【資格喪失届】
第1号被保険者である当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格喪失の届出は、当該事実があった日から5日以内に、事業主が厚生年金被保険者資格喪失届を日本年金機構に提出することによって行う。
船員被保険者の資格喪失届は、当該事実があった日から10日以内に提出する。
ただし、70歳に達した者が、同一の適用事業所に引き続き使用されることにより、「70歳以上被用者」の要件に該当するに至ったとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が要件に該当するに至った日の前日における標準報酬月額と「1」である場合に限る)は、この資格喪失の届出を省略することができる。同額
第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者は、同時に第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。
第1号被保険者が同時に他の種別の厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、第1号被保険者の資格を「1」する。喪失
【70歳以上被用者】
当然被保険者は、70歳に達するとその資格を喪失するものの、次の要件を満たす場合は、70歳以上被用者として「1」の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とされるため、雇用・退職・報酬等に関する各種の届出が必要となる。
①70歳以上であること
②70歳以上であることを除き、当然被保険者に該当する要件を満たす者であること
③かつて厚生年金保険の被保険者であったことがある者であること在職老齢年金
【70歳以上被用者】
当然被保険者は、70歳に達するとその資格を喪失するものの、次の要件を満たす場合は、70歳以上被用者として在職老齢年金の仕組みによる「1」の支給停止の対象とされるため、雇用・退職・報酬等に関する各種の届出が必要となる。
①70歳以上であること
②70歳以上であることを除き、当然被保険者に該当する要件を満たす者であること
③かつて厚生年金保険の被保険者であったことがある者であること老齢厚生年金
【70歳以上被用者】
当然被保険者は、70歳に達するとその資格を喪失するものの、次の要件を満たす場合は、70歳以上被用者として在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とされるため、雇用・退職・報酬等に関する各種の届出が必要となる。
①70歳以上であること
②70歳以上であることを除き、当然被保険者に該当する要件を満たす者であること
③かつて「1」の被保険者であったことがある者であること厚生年金保険
70歳以上被用者に該当した場合の届出は、当該事実があった日から「1」日以内に、70歳以上船員被用者の場合は、「2」日以内に、日本年金機構に提出する。5, 10
70歳以上被用者が70歳以上被用者に該当しなくなった場合の届出は、当該事実があった日から「1」日以内に、日本年金機構に提出する。
70歳以上船員被用者の場合は、「2」日以内に提出する。5, 10
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、「1」となることができる。
この認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。任意単独被保険者
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の「1」を受けて、任意単独被保険者となることができる。
この「1」を受けるには、その事業所の事業主の「2」を得なければならない。認可, 同意
任意単独被保険者の資格取得に同意した事業主には、当該任意単独被保険者に係る「1」義務が発生するほか、当該任意単独被保険者の保険料の半額負担義務及び納付義務が生じる。届出
任意単独被保険者の資格取得に同意した事業主には、当該任意単独被保険者に係る届出義務が発生するほか、当該任意単独被保険者の保険料の「1」を負担する義務及び「2」義務が生じる。半額, 納付
【任意単独被保険者】
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった「日/日の翌日」に、被保険者の資格を取得する。日
【任意単独被保険者】
任意単独被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき、又は⑤に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
①死亡したとき
②使用されなくなったとき
③任意単独被保険者の「1」の認可があったとき
④適用除外の規定に該当するに至ったとき
⑤70歳に達したとき資格喪失
【任意単独被保険者】
任意単独被保険者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったとき、又は⑤に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
①死亡したとき
②使用されなくなったとき
③任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき
④適用除外の規定に該当するに至ったとき
⑤70歳に達したとき
※③の資格喪失の認可があった場合は、「1」を提出しなくてもよい。資格喪失届
当然被保険者が70歳になってその資格を喪失した時点において、その人が必ずしも老齢年金の受給資格期間を満たしているとは限らない。そこで、この受給資格期間を満たしていない在職者については、所定の要件を満たすことにより、この受給資格期間を満たすまで加入することができるようになっており、これを「1」という。高齢任意加入被保険者
任意単独被保険者は厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失することができるが、その際に、事業主の同意が「必要である/必要でない」。必要でない
【高齢任意加入被保険者】
適用事業以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、「1」の受給権を有しない者は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢任意加入被保険者となることができる。この認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。老齢年金
【高齢任意加入被保険者】
適用事業以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢年金の受給権を有しない者は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢任意加入被保険者となることができる。この認可を受けるには、その事業所の事業主の同意は「必要である/必要ない」。必要である
【高齢任意加入被保険者】
適用事業以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢年金の受給権を有しない者は、厚生労働大臣の認可を受けて、高齢任意加入被保険者となることができる。この認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
※「 年金」や「 年金」の受給権者であっても、高齢任意加入被保険者となることができる。遺族年金, 障害年金
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、厚生労働大臣の認可があった「日/日の翌日」に被保険者の資格を取得する。日
高齢任意加入被保険者の資格喪失の認可があった場合、又は老齢年金の受給権を取得したことにより被保険者の資格を喪失したときは、「1」を提出しなくてもよい。資格喪失届
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢年金の受給権を有しないものは、実施期間に申し出て、高齢任意加入被保険者となることができる。
事業主が保険料の半額を負担し、かつ、被保険者及び自己の負担する保険料の納付義務を負うことについて同意した場合を除いて、被保険者が保険料を「1」負担し、かつ、「2」義務を負う。全額, 納付
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢年金の受給権を有しないものは、実施機関に申し出て、高齢任意加入被保険者となることができる。
事業主が保険料の半額を負担し、かつ、被保険者及び自己の負担する保険料の納付義務を負うことについて同意した場合を除いて、被保険者が保険料を全額負担し、かつ、納付義務を負う。
※保険料の半額負担及び納付義務について同意をした事業主は、高齢任意加入被保険者の同意を得て、将来に向かって、当該同意を撤回することができる。
同意をしたとき、又は同意を撤回したときは、「1」日以内に届出を機構に提出しなければならない。10
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、任意加入の「 が 」された日に被保険者の資格を取得する。
ただし、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しない場合は、高齢任意加入被保険者とならなかったものとする。申出が受理
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料を滞納し、「1」の指定期限までに納付しないときは、納期限の属する月の前月末日に、被保険者の資格を喪失する。督促状
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときは、納期限の属する月の「1」に、被保険者の資格を喪失する。前月末日