問題一覧
1
労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使とはいえず、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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2
「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」に基づいて実施するアフターケアにおいて、当該アフターケアの対象傷病は、せき髄損傷、頸肩腕障害、腰痛、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、外傷による末梢神経損傷、炭鉱災害による一酸化炭素中毒等であるが、サリン中毒及び精神障害は対象とはならない。
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3
「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」に基づいて実施するアフターケアにおいて、アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に健康管理手帳を提出し、アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとされている。
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4
「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」に基づいて実施するアフターケアにおいて、健康管理手帳の交付は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長が、アフターケアの対象予定者を所定の報告書により当該所轄労基署長の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告し、所轄労働局長が当該報告に基づき対象者と認められる者に対して行うものである。
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5
「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」に基づいて実施するアフターケアにおいて、アフターケアを受けようとする者は、健康管理手帳を紛失若しくは汚損し又は健康管理手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは、所定の申請書により、所轄都道府県労働局長局長宛に健康管理手帳の再交付を申請し、所轄局長は、その申請に基づき、健康管理手帳を再交付する。
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6
「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」に基づいて実施するアフターケアにおいて、実施医療機関等は、アフターケアに要した費用を請求するときは、所定の方法により算定した毎月ぶんの費用の額を所定の請求書に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。
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7
休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の30に相当する。
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8
休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付、又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業保障給付、複数事業労働者休業給付、又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。
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9
休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。
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10
休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けた上で、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなけばならない。
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11
休業特別支給金の支給申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
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12
傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、以下のように定められている。 傷病等級第1級の場合 114万円 傷病等級第2級の場合 107万円 傷病等級第3級の場合 100万円
○
13
傷病特別支給金は受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金又は傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。
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14
既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額とされる。
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15
労災保険特別支給金支給規則第6条第1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額(複数事業労働者に係る特別支給金の算定に用いる算定基礎年額を除く)は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が150万円を超えることはない。
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16
特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保健給付の支給の請求と同時に行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、休業特別支給金の支給の申請の際に特別給与の総額についての届出を行なっていない者を除き、傷病補償年金等の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行なったものとして取り扱う。
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17
障害補償特別年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止された場合であっても、障害特別年金は支給される。
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18
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。
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19
特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。
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20
特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差し押さえは禁止されている。
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21
労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。
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22
第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。
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23
国庫は、労災保険事業に要する費用の一部を補助することができる。
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24
労災保険は、労働者の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による災害に対して保健給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。
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25
最高裁判所の判例においては、労災保険法第34条第1項が定める中小事業主の特別加入の制度は、労働者に関し成立している労災保険の保険関係を前提として、当該保険関係上、中小事業主またはその代表者を労働者とみなすことにより、当該中小事業主又はその代表者に対する法の適用を可能とする制度である旨解説している。
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26
労災保険法第33条第5号の「厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者」は労災保険に特別加入することができるが、農業(畜産及び養蚕の事業を含む)における作業のうち、厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家禽及びみつばちを含む)若しくは蚕の飼育の作業であって、高さが1メートル以上の箇所における作業に該当するものは、当該「厚生労働省令で定める種類の作業」にあたる。
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27
年間農業生産物総販売額200万円であって、経営耕地面積1ヘクタール畜産の事業における家畜の飼育の作業で、牛・馬・豚に接触し又はその恐れのあるものに従事する者は、労災保険の特別加入の対象となる。
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28
年間農業生産物販売額300万円であって、経営耕地面積1ヘクタールの農業の事業場における土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業で、動力により駆動される機械を使用するものに従事する者は、労災保険の特別加入の対象となる。
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29
労災保険法第33条第5号の「厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者」は労災保険に特別加入することができるが、国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業は、当該「厚生労働省令で定める種類の作業」にあたる。
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30
労災保険法第33条第5号の「厚生労働省令で定める種類の作業に従事する物」は労災保険に特別加入することができるが、家内労働法第2条第2項の家内労働者又は同条第4項の補助者が行う作業のうち木工機械を使用して行う作業であって、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造または加工に係るものは、当該「厚生労働省令で定める種類の作業」にあたる。
○
31
労災保険法第33条第5号の「厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者」は労災保険に特別加入することができるが、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働大臣が定める者(常時労働者を使用するものを除く)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であって、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場または道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む)は、当該「厚生労働省令で定める種類の作業」にあたる。
○
32
専従職員(労働組合が雇用する労働者をいう)又は労働者とみなされる常勤役員が一人専従役員たる労働組合の代表者は、労働者とみなされず、かつ、労災保険の特別加入の対象とならない。
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33
専従職員を置かず常勤役員(代表者を除く)を置く労働組合の非常勤役員は、労働者とみなされず、かつ、労災保険の特別加入の対象とならない。
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34
労災保険法第33条第5号の「厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者」は労災保険に特別加入することができるが、日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であって、炊事、洗濯、掃除、買い物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為は、当該「厚生労働省令で定める種類の作業」にあたる。
○
35
土木工事及び重機の賃貸のそれぞれを業として行なっていた事業主の、労働者を使用することなく行なっていた重機の賃貸業務に起因する死亡につき、同事業主が労働者を使用して行なっていた土木工事事業について労災保険法第33条第1項に基づく加入申請の承認を受けていれば、同法に基づく保険給付の対象になる。
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36
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。
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37
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。
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38
特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
○
39
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
○
40
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第一種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収できる。
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41
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。
×
42
保険給付に関する決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官の決定に対して不服がある者は、再審査請求をした日から3ヶ月を経過しても裁決がないときであっても、再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経ずに、処分の取り消しの訴えを提起することはできない。
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43
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者総裁給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から3年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過した時には、時効によって消滅する。
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44
障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者介護給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。
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45
休業特別支給金の申請は、その対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
○
46
遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
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47
事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。
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48
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類をその完結の日から5年間保存しなければならない。
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49
市町村長は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して当該市町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は、遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
○
50
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
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51
所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
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52
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者又は保険給付を受け、若しくは受けようとしている者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出又は出頭を命ずることができる。
○
53
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の原因である事故を発生させた第三者に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出を命ずることができる。
○
54
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
○
55
政府は、保険給付を受ける権利を有するものが、正当な理由なく、行政の出頭命令に従わないときは、保険給付の支給を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
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56
行政庁は、労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができ、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
○
57
行政庁は、保険給付を受け、又は受けようとする者の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告を命ずることはできない。
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58
保険給付を受け、又は受けようとする者の診療に関することは守秘義務事項に該当するため、行政庁は、その診療を担当した医師に対して、診療録の提示を命じることはできない。
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59
労災保険法では、厚生労働大臣は、同法の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならないと規定されている。
○
60
行政庁は、労災保険法の施行に必要な限度において、適用事業所のほか、労働保険事務組合、一人親方等の団体の事務所、特定作業従事者の団体の事務所、労働者派遣法に規定する派遣先の事業の事業場又は船員職業安定法に規定する船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場についても立入検査をすることができる。
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61
政府が、保険給付を受ける権利を有する者に対して、保険給付の一時差し止めをした場合、差し止め事由がなくなれば、差し止められた当時に遡って、留保した金銭給付の支払いが行われる。
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62
事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な報告を命じられたにもかかわらず、報告をしなかった場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
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63
事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に、虚偽の記載をした文書を提出した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
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64
行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り質問をさせたにもかかわらず、事業主が当該職員の質問に対し虚偽の陳述をした場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
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65
労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、同省令において規定された方法によることとされており、民法の期間の計算に関する規定は準用されない。
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66
労災保険法、労働者災害補償保険法施行規則並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による申請書、請求書、証明書、報告書及び届書のうち厚生労働大臣が別に指定するもの並びに労働者災害補償保険施行規則の規定による年金証書の様式は、厚生労働大臣が別に定めて告示するところによらなければならない。
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