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機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②
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  • 問題数 39 • 12/7/2024

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  • 1

    【第42条の機会等】 特定機械以外の機械等で、特定機械等ほどの危険性はないものの、危険もしくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するものまたは危険もしくは「1」を防止するため使用するものも規制の対象になっている(第42条の機会等)。

    健康障害

  • 2

    【第42条の機械等:譲渡等の制限】 第42条の機械等は、厚生労働大臣が定める「1」または「2」を具備しなければ、譲渡し、貸与し、または設置してはならない。

    規格, 安全装置

  • 3

    【第42条の機械等:譲渡等の制限】 第42条の機械等は、厚生労働大臣が定める規格または安全装置を具備しなければ、「1」し、「2」し、または「3」してはならない。

    譲渡, 貸与, 設置

  • 4

    【第42条の機械等:譲渡等の制限】 第42条の機械等は、「1」が定める規格または安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、または設置してはならない。

    厚生労働大臣

  • 5

    【第42条の機械等:譲渡等の制限】 動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物または動力伝導部分もしくは長足部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、または譲渡もしくは貸与の目的で「1」してはならない。

    展示

  • 6

    【第42条の機械等:個別検定】 第42条の機械等(型式検定を受けるべき機械等を除く)のうち、法別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを「1」し、または「2」した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録個別検定機関」)が個々に行なう当該機械等についての検定(「個別検定」)を受けなければならない。

    製造, 輸入

  • 7

    【第42条の機械等:「2」】 第42条の機械等(型式検定を受けるべき機械等を除く)のうち、法別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、または輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(「1」)が個々に行なう当該機械等についての検定(「2」)を受けなければならない。

    登録個別検定機関, 個別検定

  • 8

    【第42条の機械等:個別検定】 [合格の表示] 個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。 具体的には、機械等の見やすい箇所に、個別検定「1」を付すか、高温となる機械等については、「2」を押すかまたは「2」を押した銘板を取り付ける。

    合格標章, 刻印

  • 9

    【第42条の機械等:型式検定】 第42条の機械等のうち、法別表第4に掲げる機械等で政令で定めるものを「1」し、または「2」した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録型式検定機関」)が行なう当該機械等の型式についての検定(「型式検定」)を受けなければならない。

    製造, 輸入

  • 10

    【第42条の機械等:型式検定】 第42条の機械等のうち、法別表第4に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、または輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた者(「1」)が行なう当該機械等の型式についての検定(「2」)を受けなければならない。

    登録型式検定機関, 型式検定

  • 11

    【第42条の機械等:型式検定】 [合格の表示] 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格したときは、当該機械等に、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。 具体的には、機械等の見やすい箇所に型式検定「1」を付す。

    合格標章

  • 12

    【第42条の機械等:型式検定「1」】 登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定「1」を申請者に交付する。 型式検定「1」の有効期間の更新を受けようとする者は、型式検定(更新検定)を受けなければならない。

    合格証

  • 13

    【第42条の機械等:型式検定合格証】 登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する。 型式検定合格証の「1」の更新を受けようとする者は、「2」(更新検定)を受けなければならない。

    有効期間, 型式検定

  • 14

    【第42条の機械等:個別検定】 個別検定を受けるべき機械等で、個別検定に「1」した旨の表示が付されていないものは「2」してはならない。

    合格, 使用

  • 15

    【第42条の機械等:個別検定】 [個別検定の対象となる機械等] ①ゴム、ゴム化合物または合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち「1」的制動方式のもの ②第2種圧力容器 ③小型ボイラー ④小型圧力容器

    電気

  • 16

    【第42条の機械等:個別検定】 [個別検定の対象となる機械等] ①ゴム、ゴム化合物または合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの ②第2種「1」 ③小型「2」 ④小型「1」

    圧力容器, ボイラー

  • 17

    【第42条の機械等:型式検定】 [型式検定の対象となる機械等] ①ゴム、ゴム化合物または合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの ②動力により駆動される「1」機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの ③防護具等(防じんマスク、防毒マスク等)

    プレス

  • 18

    【第42条の機械等:型式検定】 [型式検定の対象となる機械等] ①ゴム、ゴム化合物または合成樹脂を練るロール機の急停止せうちのうち電気的制動方式以外の制動方式のもの ②動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの ③「1」等

    防護具

  • 19

    【第42条の機械等:回収等の命令】 厚生労働大臣または都道府県労働局長は、第42条の機械等を製造し、または輸入した者が、当該機械等で、規格等を具備していると認められないものなどを「1」し、または「2」した場合には、その者に対し、当該機械等の回収または改善を図ること、当該機械等を使用している者へ一定事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができるとされている。

    譲渡, 貸与

  • 20

    【第42条の機械等:回収等の命令】 厚生労働大臣または都道府県労働局長は、第42条の機械等を製造し、または輸入した者が、当該機械等で、規格等を具備していると認められないものなどを譲渡し、または貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の「1」または「2」を図ること、当該機械等を使用している者へ一定事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができるとされている。

    回収, 改善

  • 21

    【第42条の機械等:回収等の命令】 厚生労働大臣または都道府県労働局長は、第42条の機械等を製造し、または輸入した者が、当該機械等で、規格等を具備していると認められないものなどを譲渡し、または貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収または改善を図ること、当該機械等を使用している者へ一定事項を「1」することその他当該機械等が使用されることによる労働「2」を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができるとされている。

    通知, 災害

  • 22

    【第42条の機械等:回収等の命令】 「1」または「2」は、第42条の機械等を製造し、または輸入した者が、当該機械等で、規格等を具備していると認められないものなどを譲渡し、または貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収または改善を図ること、当該機械等を使用している者へ一定事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができるとされている。

    厚生労働大臣, 都道府県労働局長

  • 23

    【第42条の機械等:回収等の命令】 回収等の命令の対象となる機械等とは、 ①検定に合格した機械等以外の機械等で、検定に合格した旨の表示が付され、またはこれと「1」らわしい表示が付されたもの ②第42条の機械等で、「2」等を具備していないもの など

    紛, 規格

  • 24

    【定期自主検査】 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、定期に自主検査を行い、及びその「1」を「2」しておかなければならない。 ※「2」の保存期間は、通常3年間である。

    結果, 記録

  • 25

    【特定自主検査】 事業者は、定期自主検査のうち特定自主検査を行うときは、「使用する「1」で厚生労働省令で定める「2」を有するもの」または「検査業者」に実施させなければならない。

    労働者, 資格

  • 26

    【特定自主検査】 事業者は、定期自主検査のうち特定自主検査を行うときは、「使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの」または「1」に実施させなければならない。

    検査業者

  • 27

    【「1」】 事業者は、定期自主検査のうち「1」を行うときは、「使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの」または「検査業者」に実施させなければならない。

    特定自主検査

  • 28

    【危険・有害物:製造禁止物質】 [原則] 黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを有する製剤その他の、労働者に重度の「1」を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、または使用してはならない。

    健康障害

  • 29

    【危険・有害物:製造禁止物質】 [原則] 黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを有する製剤その他の、労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、「1」し、輸入し、譲渡し、「2」し、または「3」してはならない。

    製造, 提供, 使用

  • 30

    【危険・有害物:製造禁止物質】 [原則] 「1」マッチ、「2」、「2」を有する製剤その他の、労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、または使用してはならない。

    黄りん, ベンジジン

  • 31

    【危険・有害物:製造等禁止物質】 [「1」のための特例] 製造等の禁止の対象となっている物質でも、下記の要件を満たしときには、「「1」のため製造し、輸入し、または使用する」ことができる。 ①製造、輸入、または使用について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けること ②厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、または使用すること

    試験研究

  • 32

    【危険・有害物:製造等禁止物質】 [試験研究のための特例] 製造等の禁止の対象となっている物質でも、下記の要件を満たしときには、「試験研究のため製造し、輸入し、または使用する」ことができる。 ①製造、輸入、または使用について、あらかじめ、所轄「1」の許可を受けること ②「2」が定める基準に従って製造し、または使用すること

    都道府県労働局長, 厚生労働大臣

  • 33

    【危険・有害物:製造許可物質】 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる「1」のある物で、政令で定めるものを「2」しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

    おそれ, 製造

  • 34

    【危険・有害物:製造許可物質】 「1」、「1」を含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

    ジクロルベンジジン

  • 35

    【危険・有害物:製造許可物質】 ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、あらかじめ、「1」の許可を受けなければならない。

    厚生労働大臣

  • 36

    【危険・有害物】 製造「禁止」物質の製造等を許可するのは、「1」。 製造「許可」物質の製造を許可するのは「2」。

    都道府県労働局長, 厚生労働大臣

  • 37

    【危険・有害物:表示対象物】 [原則(ラベル表示)] 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の、労働者に「1」を生ずるおそれのある物もしくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の、労働者に「2」を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものまたは提供する者は、その容器または包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、または提供するときにあっては、その容器)に所定の事項を表示しなければならない。 ただし、その容器または包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

    危険, 健康障害

  • 38

    【危険・有害物:表示対象物】 [原則(ラベル表示)] 爆発物の物、発火性の物、引火性の物その他の、労働者に危険を生ずるおそれのある物もしくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるもの、または「製造許可物質」を提供する者は、その「1」または「2」に所定の事項を表示しなければならない。 ただし、その「1」または「2」のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

    容器, 包装

  • 39

    【危険・有害物:表示対象物】 [原則(ラベル表示)] 「1」物の物、発火性の物、引火性の物その他の、労働者に危険を生ずるおそれのある物もしくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものまたは提供する者は、その容器または包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、または提供するときにあっては、その容器)に所定の事項を表示しなければならない。 ただし、その容器または包装のうち、主として一般消費者の「2」の用に供するためのものについては、この限りでない。

    爆発, 生活