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賃金①
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  • 問題数 40 • 9/19/2024

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  • 1

    【賃金の定義】 労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、「1」として「2」が労働者に支払うすべてのものをいう。

    労働の対償, 使用者

  • 2

    【退職金等】 退職金のほか、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金または私傷病見舞金等の祝金・見舞金等が賃金に該当するかどうかは、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ「1」が明確なものであるかどうかで判断される。 「1」が明確な場合には、賃金(臨時の賃金)に該当する。 そうでない場合には、恩恵的給付とされ、賃金には該当しない。

    支給条件

  • 3

    【退職金等】 退職金のほか、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金または私傷病見舞金等の祝金・見舞金等が賃金に該当するかどうかは、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確なものであるかどうかで判断される。 支給条件が明確な場合には、賃金(臨時の賃金)に該当する。 そうでない場合には、「1」とされ、賃金には該当しない。

    恩恵的給付

  • 4

    【賃金:現物給付】 住宅の貸与、食事の供与、作業衣(制服)の支給、作業用品の支給などのいわゆる現物給付は、一般的には「1」または企業「2」とされ、賃金には該当しない。 ただし、住宅を貸与する場合に、住宅の貸与を受けない者に均衡上一定額の手当を支給している場合には、その均衡給与相当額は賃金とされる。

    福利厚生, 設備

  • 5

    【賃金:現物給付】 住宅の貸与、食事の供与、作業衣(制服)の支給、作業用品の支給などのいわゆる現物給付は、一般的には福利厚生または企業設備とされ、賃金には該当しない。 ただし、住宅を貸与する場合に、住宅の貸与を受けない者に均衡上一定額の手当を支給している場合には、その「1」相当額は賃金とされる。

    均衡給与

  • 6

    【賃金:現物給付】 住宅の貸与、食事の供与、作業衣(制服)の支給、作業用品の支給などのいわゆる現物給付は、一般的には福利厚生または企業設備とされ、賃金には該当しない。 ※現物給付が賃金に該当する場合とは 業務とは何ら関係がない被服の利益は賃金とされる。また、食事の供与であっても、支給条件が「1」である場合、定期的に支給されている場合、またはその額が大きい場合などは、賃金に該当することがある。

    明確

  • 7

    【賃金になるもの、ならないもの】 下記の中で賃金になる5つは ・休業手当 ・休業補償 ・スト妥結一時金  ・税金 ・社会保険料の補助 ・出張旅費 ・宿泊費 ・通勤手当 ・解雇予告手当 ・生命保険料の補助 ・財産形成貯蓄奨励金 ・労働者持ちの器具の損料

    休業手当, 通勤手当, 税金, 社会保険料の補助, スト妥結一時金

  • 8

    【賃金になるもの、ならないもの】 下記の中で賃金にならない7つは ・休業手当 ・休業補償 ・スト妥結一時金  ・税金 ・社会保険料の補助 ・出張旅費 ・宿泊費 ・通勤手当 ・解雇予告手当 ・生命保険料の補助 ・財産形成貯蓄奨励金 ・労働者持ちの器具の損料

    休業補償, 出張旅費, 宿泊費, 解雇予告手当, 生命保険料の補助, 財産形成貯蓄奨励金, 労働者持ちの器具の損料

  • 9

    【賃金になるもの、ならないもの】 税金など必ず支払わなければならないものを、使用者が補助または立替払いすると賃金に「なる / ならない」。

    なる

  • 10

    【賃金になるもの、ならないもの】 ストックオプション制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに「1」の判断に委ねられているため、労働の対償とはいえず、賃金には当たらない。

    労働者

  • 11

    【賃金支払の5原則】 ①「1」の原則 ②直接払の原則 ③「3」の原則 ④毎月1回以上払の原則 ⑤一定期日払の原則

    通貨払, 全額払

  • 12

    【賃金支払の5原則】 ①通貨払の原則 ②「1」の原則 ③全額払の原則 ④毎月1回以上払の原則 ⑤「2」払の原則

    直接払, 一定期日

  • 13

    【賃金:通貨払いの原則】 賃金は、通貨で支払わなければならない。ただし、「1」もしくは「2」に別段の定めがある場合または一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。

    法令, 労働協約

  • 14

    【賃金:通貨払いの原則】 賃金は、通貨で支払わなければならない。ただし、法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合または一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。 〈法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合〉 現在のところ、「1」で定められているものはない。 (通勤定期乗車券のような現物給付を支払う場合には、「2」に定めることが必要となる。)

    法令, 労働協約

  • 15

    【賃金:通貨払いの原則】 賃金は、通貨で支払わなければならない。ただし、法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合または一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。 〈一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合〉 使用者は、労働者の同意を得た場合には、①から③の方法により賃金を支払うことができる。 ①当該労働者が指定する「1」その他の「2」に対する当該労働者の預金または貯金への振り込み

    銀行, 金融機関

  • 16

    【賃金:通貨払いの原則】 賃金は、通貨で支払わなければならない。ただし、法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合または一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。 〈一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合〉 使用者は、労働者の同意を得た場合には、①から③の方法により賃金を支払うことができる。 ②当該労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の「1」への払込み(証券総合口座などへの払込み)。 (第1種金融商品取引業を行う者に限り、第1種少額電子募集取扱業者を除く)

    預り金

  • 17

    【賃金:通貨払いの原則】 賃金は、通貨で支払わなければならない。ただし、法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合または一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。 〈一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合〉 使用者は、労働者の同意を得た場合には、①から③の方法により賃金を支払うことができる。 ③指定「1」業者のうち当該労働者が指定するものの第2種「1」業に係る口座への「1」(いわゆる資金のデジタル払い)

    資金移動

  • 18

    【賃金:通貨払いの原則】 賃金は、通貨で支払わなければならない。ただし、法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合または一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。 〈一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合〉 使用者は、労働者の同意を得た場合には、①から③の方法により賃金を支払うことができる。 ③指定資金移動業者のうち当該労働者が指定するものの第2種資金移動業に係る口座への資金移動(いわゆる資金の「1」)

    デジタル払い

  • 19

    【賃金:通貨払いの原則】 賃金は、通貨で支払わなければならない。ただし、法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合または一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。 〈一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合〉 使用者は、労働者の同意を得た場合には、①から③の方法により賃金を支払うことができる。 ③指定資金移動業者のうち当該労働者が指定するものの第2種資金移動業に係る口座への資金移動(いわゆる資金のデジタル払い) ただし、③に掲げる方法による場合には、当該労働者が①または②に掲げる方法による賃金の支払いを選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、指定資金移動業者が満たすべき所定の要件のうちの一部について説明した上で、当該労働者の「1」を得なければならない。

    同意

  • 20

    【賃金:通貨払いの原則】 賃金は、通貨で支払わなければならない。ただし、法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合または一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。 〈一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合〉 使用者は、労働者の同意を得た場合には、①から③の方法により賃金を支払うことができる。 ※なお、使用者は、労働者の同意を得た場合には、「1」の支払いについて①から③の方法によるほか、次の方法によることができる。 〈「1」のみ認められる方法〉 銀行振出小切手、銀行支払保証小切手、郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を交付する方法

    退職手当

  • 21

    【賃金:直接払の原則】 賃金は、直接労働者に支払わなければならない。 したがって、賃金を、労働者の「1」等に支払ってはならない。 また、労働者が賃金債権を譲渡した場合であっても、その賃金債権の譲受人に対して賃金を支払うことは禁止されている。 ※ただし、本人が病気であるときなどに妻子等の使者(賃金を本人に支払うのと同一の効果を生ずる者)に支払うことは差し支えない。

    代理人

  • 22

    【賃金:直接払の原則】 賃金は、直接労働者に支払わなければならない。 したがって、賃金を、労働者の代理人等に支払ってはならない。 また、労働者が賃金債権を「1」した場合であっても、その賃金債権の「2」に対して賃金を支払うことは禁止されている。 ※ただし、本人が病気であるときなどに妻子等の使者(賃金を本人に支払うのと同一の効果を生ずる者)に支払うことは差し支えない。

    譲渡, 譲受人

  • 23

    【賃金:直接払の原則】 賃金は、直接労働者に支払わなければならない。 したがって、賃金を、労働者の代理人等に支払ってはならない。 また、労働者が賃金債権を譲渡した場合であっても、その賃金債権の譲受人に対して賃金を支払うことは禁止されている。 ※ただし、本人が病気であるときなどに「1」等の「2」(賃金を本人に支払うのと同一の効果を生ずる者)に支払うことは差し支えない。

    妻子, 使者

  • 24

    【賃金:全額払の原則】 賃金は、その全額を支払わなければならない。ただし、「1」に別段の定めがある場合または「2」がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 この「控除」には「相殺」も含むとされており、使用者が労働者に対して有する債権と賃金とを、使用者側から一方的に相殺することは許されないとされている。

    法令, 労使協定

  • 25

    【賃金:全額払の原則】 賃金は、その全額を支払わなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合または労使協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 この「控除」には「1」も含むとされており、使用者が労働者に対して有する債権と賃金とを、使用者側から一方的に「1」することは許されないとされている。

    相殺

  • 26

    【賃金:全額払の原則】 賃金は、その全額を支払わなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合または労使協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 〈法令に別段の定めがある場合〉 所得税や地方税の「1」、社会保険料の「1」などのこと

    源泉徴収

  • 27

    【賃金:全額払の原則】 賃金は、その全額を支払わなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合または労使協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 〈労使協定がある場合〉 購買代金や社宅費・寮費、組合費などを賃金から控除するためには、労使協定を締結することが必要となる。なお、当該労使協定を行政官庁に届け出る必要「がある / はない」。

    はない

  • 28

    【賃金:全額払の原則】 賃金は、その全額を支払わなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合または労使協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 〈労使協定がある場合〉 購買代金や社宅費・寮費、組合費などを賃金から控除するためには、労使協定を締結することが必要となる。なお、当該労使協定を行政官庁に届け出る必要はない。 この労使協定は、賃金を全額払いしなくても、労働基準法違反の「1」効力を有している。 ただし、労使間での賃金の支払いに関する契約ではないので、実際に賃金から控除するには、就業規則、労働契約等でその旨を定める必要がある。

    免罰的

  • 29

    【賃金:端数処理】 ①から⑤のような端数処理は、労働基準法違反ではない。 ①1ヶ月における「1」労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に、「2」分未満の端数を切り捨てて、それ以上を1時間に切り上げること。

    時間外, 30

  • 30

    【賃金:端数処理】 ①から⑤のような端数処理は、労働基準法違反ではない。 ②1時間あたりの賃金額及び割増賃金の「1」円未満の端数を四捨五入すること

    1

  • 31

    【賃金:端数処理】 ①から⑤のような端数処理は、労働基準法違反ではない。 ③1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額の「1」円未満の端数を四捨五入すること

    1

  • 32

    【賃金:端数処理】 ①から⑤のような端数処理は、労働基準法違反ではない。 ④1ヶ月の賃金支払額の「1」円未満の端数を四捨五入すること

    100

  • 33

    【賃金:端数処理】 ①から⑤のような端数処理は、労働基準法違反ではない。 ⑤1ヶ月の賃金支払額に生じた「1」円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと

    1000

  • 34

    【賃金:全額払の原則】 労使間の合意によって使用者が労働者に対して有する債権と労働者の賃金債権を相殺することは、それが労働者の完全な「1」によるものである限り、全額払の原則に違反しない。

    自由意志

  • 35

    【賃金】 賃金は、毎月「1」回以上、「2」の期日を定めて支払わなければならない。ただし、「3」の賃金等については、この限りでない。

    1, 一定, 臨時

  • 36

    【賃金】 [毎月一回以上払・一定の期日払の原則の例外] 下記の臨時の賃金等については、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなくてもよい。 ①臨時に支払われる賃金 ②「1」 ③「2」ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当 ④「2」ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 ⑤「2」ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当

    賞与, 1

  • 37

    【賃金】 [毎月一回以上払・一定の期日払の原則の例外] 下記の臨時の賃金等については、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなくてもよい。 ①臨時に支払われる賃金 ②賞与 ③1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される「1」 ④1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される「2」 ⑤1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当

    精勤手当, 勤続手当

  • 38

    【賃金】 [毎月一回以上払・一定の期日払の原則の例外] 下記の臨時の賃金等については、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなくてもよい。 ①臨時に支払われる賃金 ②賞与 ③1ヶ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当 ④1ヶ月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 ⑤1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される「1」または「2」

    奨励加給, 能率手当

  • 39

    【賃金:賞与】 「賞与」とは、定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その「1」があらかじめ確定されていないものをいう。 したがって、年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して「あらかじめ年俸額が確定」している場合の賞与部分は「賞与」には該当しない。

    支給額

  • 40

    【賃金】 ・通貨払の原則の例外が認められるのは「労使協定 / 労働協約」がある場合 ・全額払の原則の例外が認められるのは「労使協定 / 労働協約」がある場合

    労働協約, 労使協定