【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
例えば、20歳から最初の5年間だけ国民年金の保険料を納付し、その後60歳まではすべて滞納した(納付済期間5年、滞納期間35年の)自営業者がいたとしたら、「1」年の受給資格期間を満たさないので、老齢基礎年金は支給されず、その納付した保険料は「掛け捨て」となる。10
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
例えば、20歳から最初の5年間保険料を納付し、その後、海外で生活するようになり、任意加入しなかった自営業者は、原則であれば「10年」の受給資格要件を満たさないが、25歳から60歳未満までの海外在住期間(35年)が「1」対象期間」となる。
保険料納付済期間(5年)と「1」対象期間(35年)を足して、40年となるので、「10年」の受給資格要件を満たし、老齢基礎年金を受給することができる。
(ただし、「1」対象期間は「「 権」を発生させるためのカラ期間」であるので、年金額には反映されず、5年の加入分の年金額しか支給されない。)合算, 受給権
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者であった期間:昭和61年4月1日以後の期間]
昭和61年4月1日以後の第「1」号被保険者であった期間のうち、「2」歳未満及び「3」歳以上の期間が「合算対象期間」となる。
(※第「1」号被保険者であった期間のうち、「2」歳未満及び「3」歳以上の期間は、老齢基礎年金の支給要件をみる上で、保険料納付済期間とされないのであって、国民年金の被保険者期間とされないのではない。)2, 20, 60
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者であった期間:昭和61年4月1日以後の期間]
昭和61年4月1日以後の第2号被保険者であった期間のうち、20歳未満及び60歳以上の期間が「合算対象期間」となる。
(※第2号被保険者であった期間のうち、20歳未満及び60歳以上の期間は、老齢基礎年金の支給要件をみる上で、保険料納付済期間と「される / されない」のであって、国民年金の被保険者期間とは「される / されない」。)されない, される
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、
①「 保険」の被保険者であった期間のうち、20歳未満及び60歳以上の期間
(共済組合の組合員等であった期間を含む)
上記①から④の期間が、合算対象期間となる。厚生年金保険
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、
②昭和61年3月31日までの「 金」を受けた者の、その「 金」の計算の基礎となった期間。
(ただし、大正15年4月2日以後に生まれた者が、昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までに、保険料納付済期間または保険料免除期間を有することとなった場合に限られる。)
上記①から④の期間が、合算対象期間となる。脱退手当金
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、
③共済組合が支給する「1」または「2」「1」の額の計算の基礎となった期間。
(ただし、昭和6年4月2日以後に生まれた者(施行日の前日に55歳未満の者)に限られる。)
上記①から④の期間が、合算対象期間となる。退職年金, 減額
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、
③共済組合が支給する退職年金または減額退職年金の額の計算の基礎となった期間。
(ただし、昭和「1」年4月2日以後に生まれた者(施行日の前日に「2」歳未満の者)に限られる。)
上記①から④の期間が、合算対象期間となる。6, 55
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、
④共済組合が支給した「1」で政令で定めるものの計算の基礎となった期間。
上記①から④の期間が、合算対象期間となる。退職一時金
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
昭和61年4月前に退職し、旧法の「1」(減額「1」)を受給している者であっても、施行日の前日に55歳未満であった者については、新法も適用「されない / される」。
当該者は、「1」(減額「1」)の計算の基礎となった組合員期間を合算対象期間として、当該期間とその後の公的年金加入期間とを合算して受給資格要件を満たせば、新法の老齢基礎年金等も受給できる。退職年金, される
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[昭和36年3月31日までの期間]
昭和36年3月31日までの期間については、
①「 期間」(※)
(※新法施行に伴い、廃止された通算年金通則法の用語であり、公的年金制度の加入期間のうち、通算老齢年金の支給要件となる加入期間として通算の対象となる期間をいう。)
②昭和36年4月1日から昭和61年3月31日(施行日の前日)までの間に「 期間」を有しない者が、施行日以後に保険料納付済期間または保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間
(共済組合の組合員期間等を除く。)通算対象期間
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日以後の期間]
①厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者であったために、国民年金の適用を除外されていたもの
②「1」を有する者であって、「2」に住所を有しないために、国民年金の適用を除外されていた者等
上記の者の20歳以上60歳未満の期間が、合算対象期間となる。
(ただし、これらの者が国民年金に任意加入した期間であって、保険料納付済期間を除く。)日本国籍, 日本国内
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日以後の期間]
①厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者であったために、「1」の適用を除外されていたもの
②日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しないために、「1」の適用を除外されていた者等
上記の者の20歳以上60歳未満の期間が、合算対象期間となる。
(ただし、これらの者が国民年金に任意加入した期間であって、保険料納付済期間を除く。)国民年金
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日以後の期間]
①厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者であったために、国民年金の適用を除外されていたもの
②日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しないために、国民年金の適用を除外されていた者等
上記の者の「1」歳「未満 / 以上」「2」歳「以上 / 未満」の期間が、合算対象期間となる。
(ただし、これらの者が国民年金に任意加入した期間であって、保険料納付済期間を除く。)20, 以上, 60, 未満
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの期間]
昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの期間については、
・昼間学生であったために「1」の適用を除外されていた期間のうち、
・「1」に任意加入しなかった、
・20歳以上60歳未満の期間
が、合算対象期間となる。国民年金
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの期間]
昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの期間については、
・昼間「1」であったために国民年金の適用を除外されていた期間のうち、
・国民年金に任意加入しなかった、
・20歳以上60歳未満の期間
が、合算対象期間となる。学生
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
①厚生年金保険の被保険者の「1」であったために国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間。
②国会議員、またはその「1」であったために、国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間。
(ただし、国会議員については、昭和55年3月31日までは国民年金に任意加入することができなかった。)
③旧国民年金法の規定により、都道府県知事の承認に基づき、任意脱退した期間。
上記の20歳以上60歳未満の期間が、合算対象期間となる。配偶者
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
①厚生年金保険の被保険者の配偶者であったために国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に「1」しなかった期間。
②国会議員、またはその配偶者であったために、国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に「1」しなかった期間。
(ただし、国会議員については、昭和「 年 月31日」までは国民年金に「1」することができなかった。)
③旧国民年金法の規定により、都道府県知事の承認に基づき、任意脱退した期間。
上記の20歳以上60歳未満の期間が、合算対象期間となる。任意加入, 55年3月31日
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
①厚生年金保険の被保険者の配偶者であったために国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間。
②「1」、またはその配偶者であったために、国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間。
(ただし、「1」については、昭和55年3月31日までは国民年金に任意加入することができなかった。)
③旧国民年金法の規定により、都道府県知事の承認に基づき、任意脱退した期間。
上記の20歳以上60歳未満の期間が、合算対象期間となる。国会議員
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
①厚生年金保険の被保険者の配偶者であったために国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間。
②国会議員、またはその配偶者であったために、国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間。
(ただし、国会議員については、昭和55年3月31日までは国民年金に任意加入することができなかった。)
③旧国民年金法の規定により、都道府県知事の承認に基づき、「1」した期間。
上記の20歳以上60歳未満の期間が、合算対象期間となる。任意脱退
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
国会議員は、昭和55年3月31日までは、国民年金に任意加入できなかったので、
「国会議員であった期間(60歳以上の期間を除く)のうち、厚生年金保険の被保険者でなかった、昭和36年4月1日から昭和「 年 月 日」までの期間」
は、必ず合算対象期間となる。55年3月31日
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[外国人であった期間]
昭和36年5月1日以後、「1」歳以上「2」歳未満の間に、「3」を取得した者(永住許可を受けた者を含む)については、
①日本国内に住所を有していた期間のうち、外国人の強制適用除外期間であった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間
②日本国内に住所を有していなかった期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日等の前日までの期間
が、合算対象期間となる。
(20歳以上60歳未満の期間に限り、厚生年金保険の被保険者であった期間を除く。)20, 65, 日本国籍
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[外国人であった期間]
昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に、日本国籍を取得した者(永住許可を受けた者を含む)については、
①日本国内に住所を有していた期間のうち、外国人の強制「1」期間であった昭和36年4月1日から昭和「 年 月 日」までの期間
②日本国内に住所を有していなかった期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日等の前日までの期間
が、合算対象期間となる。
(20歳以上60歳未満の期間に限り、厚生年金保険の被保険者であった期間を除く。)適用除外, 56年12月31日
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[外国人であった期間]
昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に、日本国籍を取得した者(永住許可を受けた者を含む)については、
①日本国内に住所を有していた期間のうち、外国人の強制適用除外期間であった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間
②日本国内に住所を有していなかった期間のうち、昭和36年4月1日から「1」を取得した日等の「2」までの期間
が、合算対象期間となる。
(20歳以上60歳未満の期間に限り、厚生年金保険の被保険者であった期間を除く。)日本国籍, 前日
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
昭和61年4月1日から平成29年7月31日までの間において、厚生労働大臣の承認に基づき、「1」した期間も、合算対象期間となる。任意脱退
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
外国人は、昭和56年12月31日までは、国内外を問わず、国民年金に「1」できなかったので、
「昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に日本国籍を取得した者の20歳以上60歳未満の外国人であった(日本国籍を取得する前の)期間のうち、厚生年金保険の被保険者でなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間」
は、必ず合算対象期間となる。任意加入
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
外国人は、昭和「 年 月 日」までは、国内外を問わず、国民年金に任意加入できなかったので、
「昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に日本国籍を取得した者の20歳以上60歳未満の外国人であった(日本国籍を取得する前の)期間のうち、厚生年金保険の被保険者でなかった昭和36年4月1日から昭和「 年 月 日」までの期間」
は、必ず合算対象期間となる。56年12月31日
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
例えば、20歳から最初の5年間だけ国民年金の保険料を納付し、その後60歳まではすべて滞納した(納付済期間5年、滞納期間35年の)自営業者がいたとしたら、「1」年の受給資格期間を満たさないので、老齢基礎年金は支給されず、その納付した保険料は「掛け捨て」となる。10
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
例えば、20歳から最初の5年間保険料を納付し、その後、海外で生活するようになり、任意加入しなかった自営業者は、原則であれば「10年」の受給資格要件を満たさないが、25歳から60歳未満までの海外在住期間(35年)が「1」対象期間」となる。
保険料納付済期間(5年)と「1」対象期間(35年)を足して、40年となるので、「10年」の受給資格要件を満たし、老齢基礎年金を受給することができる。
(ただし、「1」対象期間は「「 権」を発生させるためのカラ期間」であるので、年金額には反映されず、5年の加入分の年金額しか支給されない。)合算, 受給権
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者であった期間:昭和61年4月1日以後の期間]
昭和61年4月1日以後の第「1」号被保険者であった期間のうち、「2」歳未満及び「3」歳以上の期間が「合算対象期間」となる。
(※第「1」号被保険者であった期間のうち、「2」歳未満及び「3」歳以上の期間は、老齢基礎年金の支給要件をみる上で、保険料納付済期間とされないのであって、国民年金の被保険者期間とされないのではない。)2, 20, 60
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者であった期間:昭和61年4月1日以後の期間]
昭和61年4月1日以後の第2号被保険者であった期間のうち、20歳未満及び60歳以上の期間が「合算対象期間」となる。
(※第2号被保険者であった期間のうち、20歳未満及び60歳以上の期間は、老齢基礎年金の支給要件をみる上で、保険料納付済期間と「される / されない」のであって、国民年金の被保険者期間とは「される / されない」。)されない, される
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、
①「 保険」の被保険者であった期間のうち、20歳未満及び60歳以上の期間
(共済組合の組合員等であった期間を含む)
上記①から④の期間が、合算対象期間となる。厚生年金保険
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、
②昭和61年3月31日までの「 金」を受けた者の、その「 金」の計算の基礎となった期間。
(ただし、大正15年4月2日以後に生まれた者が、昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までに、保険料納付済期間または保険料免除期間を有することとなった場合に限られる。)
上記①から④の期間が、合算対象期間となる。脱退手当金
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、
③共済組合が支給する「1」または「2」「1」の額の計算の基礎となった期間。
(ただし、昭和6年4月2日以後に生まれた者(施行日の前日に55歳未満の者)に限られる。)
上記①から④の期間が、合算対象期間となる。退職年金, 減額
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、
③共済組合が支給する退職年金または減額退職年金の額の計算の基礎となった期間。
(ただし、昭和「1」年4月2日以後に生まれた者(施行日の前日に「2」歳未満の者)に限られる。)
上記①から④の期間が、合算対象期間となる。6, 55
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、
④共済組合が支給した「1」で政令で定めるものの計算の基礎となった期間。
上記①から④の期間が、合算対象期間となる。退職一時金
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
昭和61年4月前に退職し、旧法の「1」(減額「1」)を受給している者であっても、施行日の前日に55歳未満であった者については、新法も適用「されない / される」。
当該者は、「1」(減額「1」)の計算の基礎となった組合員期間を合算対象期間として、当該期間とその後の公的年金加入期間とを合算して受給資格要件を満たせば、新法の老齢基礎年金等も受給できる。退職年金, される
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[昭和36年3月31日までの期間]
昭和36年3月31日までの期間については、
①「 期間」(※)
(※新法施行に伴い、廃止された通算年金通則法の用語であり、公的年金制度の加入期間のうち、通算老齢年金の支給要件となる加入期間として通算の対象となる期間をいう。)
②昭和36年4月1日から昭和61年3月31日(施行日の前日)までの間に「 期間」を有しない者が、施行日以後に保険料納付済期間または保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の厚生年金保険の被保険者期間
(共済組合の組合員期間等を除く。)通算対象期間
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日以後の期間]
①厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者であったために、国民年金の適用を除外されていたもの
②「1」を有する者であって、「2」に住所を有しないために、国民年金の適用を除外されていた者等
上記の者の20歳以上60歳未満の期間が、合算対象期間となる。
(ただし、これらの者が国民年金に任意加入した期間であって、保険料納付済期間を除く。)日本国籍, 日本国内
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日以後の期間]
①厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者であったために、「1」の適用を除外されていたもの
②日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しないために、「1」の適用を除外されていた者等
上記の者の20歳以上60歳未満の期間が、合算対象期間となる。
(ただし、これらの者が国民年金に任意加入した期間であって、保険料納付済期間を除く。)国民年金
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日以後の期間]
①厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者であったために、国民年金の適用を除外されていたもの
②日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しないために、国民年金の適用を除外されていた者等
上記の者の「1」歳「未満 / 以上」「2」歳「以上 / 未満」の期間が、合算対象期間となる。
(ただし、これらの者が国民年金に任意加入した期間であって、保険料納付済期間を除く。)20, 以上, 60, 未満
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの期間]
昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの期間については、
・昼間学生であったために「1」の適用を除外されていた期間のうち、
・「1」に任意加入しなかった、
・20歳以上60歳未満の期間
が、合算対象期間となる。国民年金
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの期間]
昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの期間については、
・昼間「1」であったために国民年金の適用を除外されていた期間のうち、
・国民年金に任意加入しなかった、
・20歳以上60歳未満の期間
が、合算対象期間となる。学生
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
①厚生年金保険の被保険者の「1」であったために国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間。
②国会議員、またはその「1」であったために、国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間。
(ただし、国会議員については、昭和55年3月31日までは国民年金に任意加入することができなかった。)
③旧国民年金法の規定により、都道府県知事の承認に基づき、任意脱退した期間。
上記の20歳以上60歳未満の期間が、合算対象期間となる。配偶者
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
①厚生年金保険の被保険者の配偶者であったために国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に「1」しなかった期間。
②国会議員、またはその配偶者であったために、国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に「1」しなかった期間。
(ただし、国会議員については、昭和「 年 月31日」までは国民年金に「1」することができなかった。)
③旧国民年金法の規定により、都道府県知事の承認に基づき、任意脱退した期間。
上記の20歳以上60歳未満の期間が、合算対象期間となる。任意加入, 55年3月31日
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
①厚生年金保険の被保険者の配偶者であったために国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間。
②「1」、またはその配偶者であったために、国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間。
(ただし、「1」については、昭和55年3月31日までは国民年金に任意加入することができなかった。)
③旧国民年金法の規定により、都道府県知事の承認に基づき、任意脱退した期間。
上記の20歳以上60歳未満の期間が、合算対象期間となる。国会議員
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[厚生年金保険の被保険者でなかった期間]
[昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間]
①厚生年金保険の被保険者の配偶者であったために国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間。
②国会議員、またはその配偶者であったために、国民年金の適用を除外されていた者が、国民年金に任意加入しなかった期間。
(ただし、国会議員については、昭和55年3月31日までは国民年金に任意加入することができなかった。)
③旧国民年金法の規定により、都道府県知事の承認に基づき、「1」した期間。
上記の20歳以上60歳未満の期間が、合算対象期間となる。任意脱退
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
国会議員は、昭和55年3月31日までは、国民年金に任意加入できなかったので、
「国会議員であった期間(60歳以上の期間を除く)のうち、厚生年金保険の被保険者でなかった、昭和36年4月1日から昭和「 年 月 日」までの期間」
は、必ず合算対象期間となる。55年3月31日
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[外国人であった期間]
昭和36年5月1日以後、「1」歳以上「2」歳未満の間に、「3」を取得した者(永住許可を受けた者を含む)については、
①日本国内に住所を有していた期間のうち、外国人の強制適用除外期間であった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間
②日本国内に住所を有していなかった期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日等の前日までの期間
が、合算対象期間となる。
(20歳以上60歳未満の期間に限り、厚生年金保険の被保険者であった期間を除く。)20, 65, 日本国籍
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[外国人であった期間]
昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に、日本国籍を取得した者(永住許可を受けた者を含む)については、
①日本国内に住所を有していた期間のうち、外国人の強制「1」期間であった昭和36年4月1日から昭和「 年 月 日」までの期間
②日本国内に住所を有していなかった期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日等の前日までの期間
が、合算対象期間となる。
(20歳以上60歳未満の期間に限り、厚生年金保険の被保険者であった期間を除く。)適用除外, 56年12月31日
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
[外国人であった期間]
昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に、日本国籍を取得した者(永住許可を受けた者を含む)については、
①日本国内に住所を有していた期間のうち、外国人の強制適用除外期間であった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間
②日本国内に住所を有していなかった期間のうち、昭和36年4月1日から「1」を取得した日等の「2」までの期間
が、合算対象期間となる。
(20歳以上60歳未満の期間に限り、厚生年金保険の被保険者であった期間を除く。)日本国籍, 前日
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
昭和61年4月1日から平成29年7月31日までの間において、厚生労働大臣の承認に基づき、「1」した期間も、合算対象期間となる。任意脱退
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
外国人は、昭和56年12月31日までは、国内外を問わず、国民年金に「1」できなかったので、
「昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に日本国籍を取得した者の20歳以上60歳未満の外国人であった(日本国籍を取得する前の)期間のうち、厚生年金保険の被保険者でなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間」
は、必ず合算対象期間となる。任意加入
【国民年金法:老齢基礎年金:合算対象期間】
外国人は、昭和「 年 月 日」までは、国内外を問わず、国民年金に任意加入できなかったので、
「昭和36年5月1日以後、20歳以上65歳未満の間に日本国籍を取得した者の20歳以上60歳未満の外国人であった(日本国籍を取得する前の)期間のうち、厚生年金保険の被保険者でなかった昭和36年4月1日から昭和「 年 月 日」までの期間」
は、必ず合算対象期間となる。56年12月31日