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労働時間等の適用除外
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  • 問題数 55 • 9/20/2024

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  • 1

    【労働時間等の適用除外】 [法41条該当者の労働時間・休憩・休日の適用除外] 下記のいずれかに該当する労働者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない。 ①「1」または水産・「2」・畜産業に従事する者 ②監督もしくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者 ③監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けたもの

    農業, 養蚕

  • 2

    【労働時間等の適用除外】 [法41条該当者の労働時間・休憩・休日の適用除外] 下記のいずれかに該当する労働者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない。 ①農業または「1」・養蚕・「2」業に従事する者 ②監督もしくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者 ③監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けたもの

    水産, 畜産

  • 3

    【労働時間等の適用除外】 [法41条該当者の労働時間・休憩・休日の適用除外] 下記のいずれかに該当する労働者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない。 ①農業または水産・養蚕・畜産業に従事する者 ②「1」もしくは「2」の地位にある者、機密の事務を取り扱う者 ③監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けたもの

    監督, 管理

  • 4

    【労働時間等の適用除外】 [法41条該当者の労働時間・休憩・休日の適用除外] 下記のいずれかに該当する労働者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない。 ①農業または水産・養蚕・畜産業に従事する者 ②監督もしくは管理の地位にある者、「1」を取り扱う者 ③監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けたもの

    機密の事務

  • 5

    【労働時間等の適用除外】 [法41条該当者の労働時間・休憩・休日の適用除外] 下記のいずれかに該当する労働者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない。 ①農業または水産・養蚕・畜産業に従事する者 ②監督もしくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者 ③「1」または「2」労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の「3」を受けたもの

    監視, 断続的, 許可

  • 6

    【労働時間等の適用除外】 ・「監督、管理の地位にある者」とは 「1」と一体的な立場にある者をいう。すなわち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間の「2」になじまないような立場にある者であって、賃金等の待遇面について、その地位にふさわしい待遇がなされているものをいう。

    経営者, 規制

  • 7

    【労働時間等の適用除外】 ・「機密の事務を取り扱う者」とは 「1」、その他職務が経営者または監督もしくは管理の地位にある者の活動と「2」不可分であり、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。

    秘書, 一体

  • 8

    【労働時間等の適用除外】 農業、水産業、林業、養蚕業、畜産業 上記の中で、法41条に該当(労働時間等の適用除外を)しない者は、「1」である。

    林業

  • 9

    【労働時間等の適用除外】 [法41条該当者の労働時間・休憩・休日の適用除外] 下記のいずれかに該当する労働者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない。 ①農業または水産・養蚕・畜産業に従事する者 ②監督もしくは管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者 ③監視または断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けたもの ただし、上記の者であっても、「1」の規定と「2」の規定は適用される。

    深夜業, 年次有給休暇

  • 10

    【労働時間等の適用除外】 ・「監視または断続的労働に従事する者」とは 一定部署にあって、監視を本来の業務とし、常態として身体の疲労または精神的緊張の少ない業務に従事する者(「1」や「2」など)や、休憩時間は少ないが、手待時間が多い者(寄宿舎の管理人、宿直または日直の勤務で断続的な業務を行う者など)をいう。

    守衛, 門番

  • 11

    【労働時間等の適用除外】 ・「監視または断続的労働に従事する者」とは 一定部署にあって、監視を本来の業務とし、常態として身体の疲労または精神的緊張の少ない業務に従事する者(守衛や門番など)や、休憩時間は少ないが、手待時間が多い者(「1」の管理人、「2」または日直の勤務で断続的な業務を行う者など)をいう。

    寄宿舎, 宿直

  • 12

    【高度プロフェッショナル制度】 労使委員会が設置された事業場において、その委員の「 分の 」以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該決議を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合において、対象労働者であって書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意(本人同意)を得たものを当該事業場における対象業務に就かせたときは、労働基準法で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。

    5分の4

  • 13

    【高度プロフェッショナル制度】 労使委員会の5分の4の決議が必要。 その決議を行政官庁(所轄「1」)に届け出ることが必要。 書面(もしくは厚生労働省令で定める方法)による本人同意が必要。

    労働基準監督署長

  • 14

    【高度プロフェッショナル制度】 労使委員会の5分の4の決議が必要。 その決議を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ることが必要。 「1」(もしくは厚生労働省令で定める方法)による本人「2」が必要。

    書面, 同意

  • 15

    【高度プロフェッショナル制度】 「1」の5分の4の決議が必要。 その決議を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出ることが必要。 書面(もしくは厚生労働省令で定める方法)による本人同意が必要。

    労使委員会

  • 16

    【高度プロフェッショナル制度】 高度プロフェッショナル制度では、労働時間、休憩、休日、「 の 賃金」に関する規定は適用しない。

    深夜の割増賃金

  • 17

    【高度プロフェッショナル制度】 [①対象業務] 高度の専門的知識を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして定める①から⑤の業務 ①金融工学等の知識を用いて行う「1」開発の業務

    金融商品

  • 18

    【高度プロフェッショナル制度】 [①対象業務] 高度の専門的知識を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして定める①から⑤の業務 ②「1」運用の業務または「2」の売買その他の取引の業務のうち、「3」判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務または投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務

    資産, 有価証券, 投資

  • 19

    【高度プロフェッショナル制度】 [①対象業務] 高度の専門的知識を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして定める①から⑤の業務 ③有価証券市場における相場等の動向または有価証券の価値等の「1」、「2」またはこれに基づく投資に関する助言の業務

    分析, 評価

  • 20

    【高度プロフェッショナル制度】 [①対象業務] 高度の専門的知識を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして定める①から⑤の業務 ③有価証券市場における相場等の動向または有価証券の価値等の分析、評価またはこれに基づく投資に関する「1」の業務

    助言

  • 21

    【高度プロフェッショナル制度】 [①対象業務] 高度の専門的知識を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして定める①から⑤の業務 ④顧客の事業の「1」に関する重要な事項についての調査または分析及びこれに基づく当該事項に関する考察または「2」の業務

    運営, 助言

  • 22

    【高度プロフェッショナル制度】 [①対象業務] 高度の専門的知識を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして定める①から⑤の業務 ④顧客の事業の運営に関する重要な事項についての「1」または分析及びこれに基づく当該事項に関する「2」または助言の業務

    調査, 考察

  • 23

    【高度プロフェッショナル制度】 [①対象業務] 高度の専門的知識を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして定める①から⑤の業務 ⑤新たな技術、商品または役務の「1」の業務

    研究開発

  • 24

    [労使委員会とは] 賃金、労働時間その他の当該事業場における「1」に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会をいう。 (使用者及び当該事業場の労働者を代表するものを構成員とするものに限る)

    労働条件

  • 25

    【高度プロフェッショナル制度】 [②対象労働者の範囲] 高度プロフェッショナル制度により労働する期間において①及び②のいずれにも該当する労働者であって、対象業務に就かせようとするものの範囲 ①使用者との間の合意に基づき「1」が明確に定められていること ②労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間あたりの賃金の額に換算した額が基礎年間平均給与額の「2」倍の額を相当程度上回る水準として定める額(1,075万円)以上であること

    職務, 3

  • 26

    【高度プロフェッショナル制度】 [②対象労働者の範囲] 高度プロフェッショナル制度により労働する期間において①及び②のいずれにも該当する労働者であって、対象業務に就かせようとするものの範囲 ①使用者との間の合意に基づき職務が明確に定められていること ②労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間あたりの賃金の額に換算した額が基礎年間平均給与額(※)の3倍の額を相当程度上回る水準として定める額(1,075万円)以上であること ※「基礎年間平均給与額」とは 「 統計」における毎月決まって支給する給与の額の1月から12月分までの各月分の合計額をいう

    毎月勤労統計

  • 27

    【高度プロフェッショナル制度】 [②対象労働者の範囲] 高度プロフェッショナル制度により労働する期間において①及び②のいずれにも該当する労働者であって、対象業務に就かせようとするものの範囲 ①使用者との間の合意(※)に基づき職務が明確に定められていること ※合意の方法は、使用者が、下記のアからウまでに掲げる事項を明らかにした「1」に対象労働者の署名を受け、当該「1」の交付を受けなければならない(当該対象労働者が希望した場合にあっては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受けなければならない) ア:業務の内容 イ:責任の程度 ウ:職務において求められる成果その他の職務を遂行するにあたって求められる水準

    書面

  • 28

    【高度プロフェッショナル制度】 [②対象労働者の範囲] 高度プロフェッショナル制度により労働する期間において①及び②のいずれにも該当する労働者であって、対象業務に就かせようとするものの範囲 ①使用者との間の合意(※)に基づき職務が明確に定められていること ※合意の方法は、使用者が、下記のアからウまでに掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受けなければならない(当該対象労働者が希望した場合にあっては、当該書面に記載すべき事項を記録した「1」記録の提供を受けなければならない) ア:業務の内容 イ:責任の程度 ウ:職務において求められる成果その他の職務を遂行するにあたって求められる水準

    電磁的

  • 29

    【高度プロフェッショナル制度】 [②対象労働者の範囲] 高度プロフェッショナル制度により労働する期間において①及び②のいずれにも該当する労働者であって、対象業務に就かせようとするものの範囲 ①使用者との間の合意(※)に基づき職務が明確に定められていること ※合意の方法は、使用者が、下記のアからウまでに掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受けなければならない(当該対象労働者が希望した場合にあっては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受けなければならない) ア:「1」の内容 イ:「2」の程度 ウ:職務において求められる成果その他の職務を遂行するにあたって求められる水準

    業務, 責任

  • 30

    【高度プロフェッショナル制度】 [②対象労働者の範囲] 高度プロフェッショナル制度により労働する期間において①及び②のいずれにも該当する労働者であって、対象業務に就かせようとするものの範囲 ①使用者との間の合意(※)に基づき職務が明確に定められていること ※合意の方法は、使用者が、下記のアからウまでに掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受けなければならない(当該対象労働者が希望した場合にあっては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受けなければならない) ア:業務の内容 イ:責任の程度 ウ:職務において求められる「1」その他の職務を遂行するにあたって求められる「2」

    成果, 水準

  • 31

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [③健康管理時間の把握措置] 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が「1」内にいた時間(※)と「1」外において労働した時間との合計の時間(「健康管理時間」)を把握する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 ※労使委員会で休憩時間その他対象労働者が労働していない時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間となる。

    事業場

  • 32

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [④休日確保措置] 対象業務に従事する対象労働者に対し、1年間を通じ「1」日以上、かつ、4週間を通じ「2」日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。

    104, 4

  • 33

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [⑤選択的措置] 対象業務に従事する対象労働者に対し、下記の1から4までのいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。 1:労働者ごとに始業から24時間を経過するまでに「1」時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、深夜の時間帯(原則午後10時から午前5時まで)において労働させる回数を1ヶ月について「2」回以内にすること。

    11, 4

  • 34

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [⑤選択的措置] 対象業務に従事する対象労働者に対し、下記の1から4までのいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。 2:1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1ヶ月あたり「1」時間または3ヶ月あたり「2」時間を超えない範囲内とすること。

    100, 240

  • 35

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [⑤選択的措置] 対象業務に従事する対象労働者に対し、下記の1から4までのいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。 3:1年に1回以上の継続した「1」週間(※)について、休日を与えること。 ※労働者が請求した場合においては、1年に2回以上の継続した1週間でもよい。 使用者が当該期間において、法定の年次有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く。

    2

  • 36

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [⑤選択的措置] 対象業務に従事する対象労働者に対し、下記の1から4までのいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。 4:1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1ヶ月あたり80時間を超えた労働者または申出があった労働者に「1」(※)を実施すること。 ※労働安全衛生法に基づく定期「1」の項目であって脳・心臓疾患との関連が認められるもの及び当該労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況の確認に係る項目を含むものに限る。

    健康診断

  • 37

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [⑥健康管理時間の状況に応じた「1」・「2」確保措置] 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の「1」及び「2」を確保するための措置であって、当該労働者に対する有給休暇(法定の年次有給休暇を除く)の付与、健康診断の実施その他の措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。

    健康, 福祉

  • 38

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [⑦本人同意の「1」に関する手続] 対象労働者の本人同意の「1」に関する手続き

    撤回

  • 39

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [⑧「1」処理措置] 対象業務に従事する対象労働者からの「1」の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること

    苦情

  • 40

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [⑨「1」取扱いの禁止] 使用者は、本人同意をしなかった対象労働者に対して解雇その他「1」な取扱いをしてはならないこと。

    不利益

  • 41

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [10〜13:その他厚生労働省令で定める事項] 10:決議の「1」期間の定め及び当該決議は再度の決議をしない限り「2」されない旨

    有効, 更新

  • 42

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [10〜13:その他厚生労働省令で定める事項] 11:労使委員会の開催「1」及び開催時期

    頻度

  • 43

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [10〜13:その他厚生労働省令で定める事項] 12:常時「1」人未満の労働者を使用する事業場である場合には、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する「2」を選任すること。

    50, 医師

  • 44

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [10〜13:その他厚生労働省令で定める事項] 13:使用者は、下記の a〜e までに関する対象労働者ごとの記録及び f に関する記録を決議の有効期間中及び当該有効期間の満了後「1」年間(当分の間、「2」年間)保存すること。 a:本人同意及びその撤回 b:合意に基づき定められた職務の内容 c:支払われると見込まれる賃金の額 d:健康管理時間の状況 e:休日確保措置、選択的措置、健康・福祉確保措置、苦情処理措置の実施状況 f:医師の選任

    5, 3

  • 45

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [10〜13:その他厚生労働省令で定める事項] 13:使用者は、下記の a〜e までに関する対象労働者ごとの記録及び f に関する記録を決議の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間(当分の間、3年間)保存すること。 a:本人同意及びその撤回 b:合意に基づき定められた職務の内容 c:支払われると見込まれる賃金の額 d:「 時間」の状況 e:休日確保措置、選択的措置、健康・福祉確保措置、苦情処理措置の実施状況 f:医師の選任

    健康管理時間

  • 46

    【高度プロフェッショナル制度:労使委員会での決議】 使用者は、労使委員会で決議された、健康管理時間の状況、休日確保措置、選択的措置、健康・福祉確保措置の実施状況を、決議の有効期間の始期から起算して「1」ヶ月以内ごとに行政官庁(所轄労働基準監督署長)に「2」しなければならない。

    6, 報告

  • 47

    【高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項】 [③健康管理時間の把握措置] 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間(「健康管理時間」)を把握する措置(※)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 ※タイムカードによる記録、パソコン等の使用時間の記録などの「 的」な方法とする。ただし、事業場外において労働した場合であって、やむを得ない理由があるときは、「 申告」によることができる。

    客観的, 自己申告

  • 48

    【労使委員会】 労使委員会は①から③に適合するものでなけれに適合するものでなければならない。 ①当該委員会の委員の半数については、管理監督者以外の者の中から、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合には、労働者の過半数代表者)に任期を定めて指名されており、「1」の意向に基づくものでないこと

    使用者

  • 49

    【労使委員会】 労使委員会は①から③に適合するものでなければならない。 ②当該委員会の議事について、「1」が作成され、かつ、5年間(当分の間、3年間)保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。

    議事録

  • 50

    【労使委員会】 労使委員会は①から③に適合するものでなければならない。 ②当該委員会の議事について、議事録が作成され、かつ、「1」年間(当分の間、「2」年間)保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。

    5, 3

  • 51

    【労使委員会】 労使委員会は①から③に適合するものでなければならない。 ③当該委員会の「1」に関する事項として所定の事項に関する規程が定められていること。 所定の事項とは、労使委員会の招集、定足数及び議事に関する事項のほか、労使委員会の運営について必要な事項である。なお、「1」規程の作成または変更については、労使委員会の同意を得なければならない。

    運営

  • 52

    【労使委員会】 労使委員会を設置したことについて、行政官庁に届け出る必要「がある / はない」。

    はない

  • 53

    【労使委員会:決議の効果】 労使委員会において、休憩や変形労働時間制、時間外・休日労働、代替休暇、みなし労働時間制または年次有給休暇に関して、その委員の5分の4以上の多数による議決による決議が行われたときは、当該決議は、これらに係る「1」等と同様の効果を有するものとされる。 また、このように決議で定めた場合には、労使協定であれば行政官庁に届出を要するものであっても、当該決議を行政官庁に届け出る必要はない(三六協定に代わる決議を除く)。

    労使協定

  • 54

    【労使委員会:決議の効果】 労使委員会において、休憩や変形労働時間制、時間外・休日労働、代替休暇、みなし労働時間制または年次有給休暇に関して、その委員の5分の4以上の多数による議決による決議が行われたときは、当該決議は、これらに係る労使協定等と同様の効果を有するものとされる。 また、このように決議で定めた場合には、労使協定であれば行政官庁に届出を要するものであっても、当該決議を行政官庁に届け出る必要はない(三六協定に代わる決議を「含む / 除く」)。

    除く

  • 55

    【労使委員会】 [委員に対する取扱い] 使用者は、労働者が労使委員会の委員であることもしくは委員になろうとしたことまたは労使委員会の委員として正当な行為をしたことを理由として「1」な取扱いをしないようにしなければならない。 また、使用者は、指名された委員が労使委員会の決議等に関する事務を円滑に遂行できるよう必要な「2」を行わなければならない。

    不利益, 配慮