【国民年金法:老齢基礎年金:年金額】
老齢基礎年金は、「1」年加入し、そのすべてが「 期間」である場合に、満額の基本年金額(780,900円×改定率)が支給される。
逆に言うと、この「1」年の中に「 期間」以外の期間がある場合には、その分だけ減額されることになる。
この場合、保険料未納期間や、合算対象期間(カラ期間)は、年金額には全く反映されない。40, 保険料納付済期間
【国民年金法:老齢基礎年金:年金額】
老齢基礎年金は、40年加入し、そのすべてが保険料納付済期間である場合に、満額の基本年金額(「1」円×「 率」)が支給される。
逆に言うと、この40年の中に保険料納付済期間以外の期間がある場合には、その分だけ減額されることになる。
この場合、保険料未納期間や、合算対象期間(カラ期間)は、年金額には全く反映されない。780900, 改定率
【国民年金法:老齢基礎年金:年金額】
老齢基礎年金は、40年加入し、そのすべてが保険料納付済期間である場合に、満額の基本年金額(780,900円×改定率)が支給される。
逆に言うと、この40年の中に保険料納付済期間以外の期間がある場合には、その分だけ減額されることになる。
この場合、保険料未納期間や、合算対象期間(カラ期間)は、年金額に反映「される / されない」。されない
【国民年金法:老齢基礎年金:年金額】
「保険料未納期間」や「合算対象期間(カラ期間)」は、年金額には全く反映されないが、
「 期間」については、原則として、一定程度、年金額に反映される。
(ただし、学生納付特例期間や納付猶予期間については、年金額に全く反映されない(カラ期間扱い)。)保険料免除期間
【国民年金法:老齢基礎年金:年金額】
「保険料未納期間」や「合算対象期間(カラ期間)」は、年金額には全く反映されないが、
「保険料免除期間」については、原則として、一定程度、年金額に反映される。
(ただし、「1」期間や「2」期間については、年金額に全く反映されない(カラ期間扱い)。)学生納付特例, 納付猶予
【国民年金法:老齢基礎年金:年金額】
「保険料 期間」や「 期間」(カラ期間)は、年金額には全く反映されないが、
「保険料免除期間」については、原則として、一定程度、年金額に反映される。
(ただし、学生納付特例期間や納付猶予期間については、年金額に全く反映されない(カラ期間扱い)。)保険料未納期間, 合算対象期間
【国民年金法:老齢基礎年金:年金額】
「学生納付特例期間」及び「納付猶予期間」は、保険料が「1」され、保険料納付済期間とならない限り、年金額には反映されない。追納
【国民年金法:老齢基礎年金:「1」】
「昭和41年4月1日以前」生まれの被扶養配偶者(妻)については、旧法においては、任意加入とされていたが、新法においては、強制加入となり、65歳以降は自分の老齢基礎年金を受け取ることとなった。
しかし、旧法(任意加入の期間)で任意加入していなかった場合、その期間は合算対象期間とされ、年金額には反映されない。
そのため、妻の年齢が高いほど、年金額は低くなる可能性がある。
これらの者の不足分を補うものが、「1」である。振替加算
【国民年金法:老齢基礎年金:「1」】
厚生年金保険法の老齢厚生年金の受給権者等(夫)で一定期間以上の加入期間のある者に「65歳未満の」妻がいる場合は、夫の老齢厚生年金の額に「加給年金額」が加算される。
この「加給年金額」は、妻が65歳に達した場合には、支給されなくなる。
代わりに妻の老齢基礎年金に加算が行われることになるが、このように夫の老齢厚生年金の加給年金額を振り替えて加算するという流れから、これを「1」と呼ぶ。振替加算
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
「 年 月2日」から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
①65歳に達した日において、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者。
のいずれかに該当する配偶者(一般的には夫)によって生計を維持しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。大正15年4月2日
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
大正15年4月2日から昭和「 年 月 日」までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
①65歳に達した日において、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者。
のいずれかに該当する配偶者(一般的には夫)によって生計を維持しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。41年4月1日
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
①「1」歳に達した日において、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である配偶者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する配偶者。
のいずれかに該当する配偶者(一般的には夫)によって「2」しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。65, 生計維持
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
①65歳に達した日において、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、「 期間」が「1」月以上である配偶者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する配偶者。
のいずれかに該当する配偶者(一般的には夫)によって生計を維持しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。被保険者期間, 240
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
①65歳に達した日において、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である配偶者。
2:「 厚生年金」等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく「 基礎年金」の受給権を有する配偶者。
のいずれかに該当する配偶者(一般的には夫)によって生計を維持しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。障害厚生年金, 障害基礎年金
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
①65歳に達した日において、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である配偶者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する配偶者。
のいずれかに該当する配偶者(一般的には夫)によって生計を維持しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の「1」年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。加給
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
振替加算は、昭和「 年 月 日」以後に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)には、行われない。41年4月2日
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件:中高齢者の特例]
以下の場合は、「被保険者期間が240月(20年)以上」の要件を満たすものとする。
生年月日 → 受給資格期間
・昭和22年4月1日以前→ 「1」年
・昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日→ 16年
・昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日→ 17年
・昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日→ 18年
・昭和25年4月2日〜昭和「 年 月 日」→ 19年15, 26年4月1日
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
②「1」歳以後、配偶者(一般的には夫)が、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者。
のいずれかに該当し、その配偶者(夫)によって(妻が)生計を「2」しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。65, 維持
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[振替加算開始時期]
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
①65歳に達した日において、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者。
のいずれかに該当する配偶者(一般的には夫)によって生計を維持しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。
この場合の振替加算は、妻が、65歳に達した日の属する「月 / 月の翌月」から、行われる。月の翌月
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
②65歳以後、配偶者(一般的には夫)が、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者。
のいずれかに該当し、その配偶者(夫)によって(妻が)生計を維持しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。
この場合、振替加算は、配偶者(夫)が要件を満たすに至った日の属する「月 / 月の翌月」から、行われる。月の翌月
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[振替加算の額]
振替加算の額は、「1」円に「 率」を乗じて得た額(100円未満の端数は四捨五入)に、老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)の生年月日に応じて定める率(1.000〜0.067)を乗じて得た額(1円未満の端数は四捨五入)となる。224700, 改定率
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[振替加算の額]
振替加算の額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(100円未満の端数は四捨五入)に、老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)の「1」に応じて定める率(1.000〜0.067)を乗じて得た額(1円未満の端数は四捨五入)となる。生年月日
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算の額】
振替加算の額は、「老齢基礎年金 /老齢厚生年金」等の受給検者である配偶者(一般的には夫)の生年月日ではなく、「老齢基礎年金 / 老齢厚生年金」の受給権者(一般的には妻)の生年月日に応じて定められた率を乗じて計算する。老齢厚生年金, 老齢基礎年金
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[支給の調整]
老齢基礎年金の受給権者(妻)が、厚生年金保険の被保険者期間が「1」月(中高齢者の特例あり)以上の「 年金」を受けることができるときは、振替加算は行われない。
また、当該受給権者(妻)が、障害基礎年金または障害厚生年金等を受けることができるときは、その間、振替加算は、支給停止となる。
(ただし、その障害年金がその全額につき支給停止されているときは、振替加算は行われる。)240, 老齢厚生年金
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[支給の調整]
老齢基礎年金の受給権者(妻)が、厚生年金保険の被保険者期間が240月(中高齢者の特例あり)以上の老齢厚生年金を受けることができるときは、振替加算は行われない。
また、当該受給権者(妻)が、「 年金」または「 年金」等を受けることができるときは、その間、振替加算は、支給停止となる。
(ただし、その「 年金」がその全額につき支給停止されているときは、振替加算は行われる。)障害基礎年金, 障害厚生年金, 障害年金
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[支給の調整]
老齢基礎年金の受給権者(妻)が、厚生年金保険の被保険者期間が240月(中高齢者の特例あり)以上の老齢厚生年金を受けることができるときは、振替加算は行われない。
また、当該受給権者(妻)が、障害基礎年金または障害厚生年金等を受けることができるときは、その間、振替加算は、支給停止となる。
(ただし、その障害年金がその「1」につき支給「2」されているときは、振替加算は行われる。)全額, 停止
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[離婚した場合]
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者と離婚した場合、振替加算は、原則として「停止される / 引き続き行われる」。
ただし、いわゆる離婚分割による「離婚時(被扶養配偶者)みなし被保険者期間」が、厚生年金保険の被保険者期間として付加されたため、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金の受給権者となった場合には、振替加算は行われなくなる。引き続き行われる
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[離婚した場合]
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者と離婚した場合であっても、振替加算は、原則として引き続き行われる。
ただし、いわゆる離婚分割による「離婚時(被扶養配偶者)みなし被保険者期間」が、厚生年金保険の被保険者期間として付加されたため、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金の受給権者となった場合には、振替加算は行われ「る / なくなる」。なくなる
【国民年金法:老齢基礎年金:年金額】
老齢基礎年金は、「1」年加入し、そのすべてが「 期間」である場合に、満額の基本年金額(780,900円×改定率)が支給される。
逆に言うと、この「1」年の中に「 期間」以外の期間がある場合には、その分だけ減額されることになる。
この場合、保険料未納期間や、合算対象期間(カラ期間)は、年金額には全く反映されない。40, 保険料納付済期間
【国民年金法:老齢基礎年金:年金額】
老齢基礎年金は、40年加入し、そのすべてが保険料納付済期間である場合に、満額の基本年金額(「1」円×「 率」)が支給される。
逆に言うと、この40年の中に保険料納付済期間以外の期間がある場合には、その分だけ減額されることになる。
この場合、保険料未納期間や、合算対象期間(カラ期間)は、年金額には全く反映されない。780900, 改定率
【国民年金法:老齢基礎年金:年金額】
老齢基礎年金は、40年加入し、そのすべてが保険料納付済期間である場合に、満額の基本年金額(780,900円×改定率)が支給される。
逆に言うと、この40年の中に保険料納付済期間以外の期間がある場合には、その分だけ減額されることになる。
この場合、保険料未納期間や、合算対象期間(カラ期間)は、年金額に反映「される / されない」。されない
【国民年金法:老齢基礎年金:年金額】
「保険料未納期間」や「合算対象期間(カラ期間)」は、年金額には全く反映されないが、
「 期間」については、原則として、一定程度、年金額に反映される。
(ただし、学生納付特例期間や納付猶予期間については、年金額に全く反映されない(カラ期間扱い)。)保険料免除期間
【国民年金法:老齢基礎年金:年金額】
「保険料未納期間」や「合算対象期間(カラ期間)」は、年金額には全く反映されないが、
「保険料免除期間」については、原則として、一定程度、年金額に反映される。
(ただし、「1」期間や「2」期間については、年金額に全く反映されない(カラ期間扱い)。)学生納付特例, 納付猶予
【国民年金法:老齢基礎年金:年金額】
「保険料 期間」や「 期間」(カラ期間)は、年金額には全く反映されないが、
「保険料免除期間」については、原則として、一定程度、年金額に反映される。
(ただし、学生納付特例期間や納付猶予期間については、年金額に全く反映されない(カラ期間扱い)。)保険料未納期間, 合算対象期間
【国民年金法:老齢基礎年金:年金額】
「学生納付特例期間」及び「納付猶予期間」は、保険料が「1」され、保険料納付済期間とならない限り、年金額には反映されない。追納
【国民年金法:老齢基礎年金:「1」】
「昭和41年4月1日以前」生まれの被扶養配偶者(妻)については、旧法においては、任意加入とされていたが、新法においては、強制加入となり、65歳以降は自分の老齢基礎年金を受け取ることとなった。
しかし、旧法(任意加入の期間)で任意加入していなかった場合、その期間は合算対象期間とされ、年金額には反映されない。
そのため、妻の年齢が高いほど、年金額は低くなる可能性がある。
これらの者の不足分を補うものが、「1」である。振替加算
【国民年金法:老齢基礎年金:「1」】
厚生年金保険法の老齢厚生年金の受給権者等(夫)で一定期間以上の加入期間のある者に「65歳未満の」妻がいる場合は、夫の老齢厚生年金の額に「加給年金額」が加算される。
この「加給年金額」は、妻が65歳に達した場合には、支給されなくなる。
代わりに妻の老齢基礎年金に加算が行われることになるが、このように夫の老齢厚生年金の加給年金額を振り替えて加算するという流れから、これを「1」と呼ぶ。振替加算
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
「 年 月2日」から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
①65歳に達した日において、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者。
のいずれかに該当する配偶者(一般的には夫)によって生計を維持しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。大正15年4月2日
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
大正15年4月2日から昭和「 年 月 日」までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
①65歳に達した日において、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者。
のいずれかに該当する配偶者(一般的には夫)によって生計を維持しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。41年4月1日
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
①「1」歳に達した日において、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である配偶者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する配偶者。
のいずれかに該当する配偶者(一般的には夫)によって「2」しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。65, 生計維持
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
①65歳に達した日において、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、「 期間」が「1」月以上である配偶者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する配偶者。
のいずれかに該当する配偶者(一般的には夫)によって生計を維持しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。被保険者期間, 240
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
①65歳に達した日において、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である配偶者。
2:「 厚生年金」等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく「 基礎年金」の受給権を有する配偶者。
のいずれかに該当する配偶者(一般的には夫)によって生計を維持しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。障害厚生年金, 障害基礎年金
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
①65歳に達した日において、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である配偶者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する配偶者。
のいずれかに該当する配偶者(一般的には夫)によって生計を維持しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の「1」年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。加給
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
振替加算は、昭和「 年 月 日」以後に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)には、行われない。41年4月2日
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件:中高齢者の特例]
以下の場合は、「被保険者期間が240月(20年)以上」の要件を満たすものとする。
生年月日 → 受給資格期間
・昭和22年4月1日以前→ 「1」年
・昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日→ 16年
・昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日→ 17年
・昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日→ 18年
・昭和25年4月2日〜昭和「 年 月 日」→ 19年15, 26年4月1日
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
②「1」歳以後、配偶者(一般的には夫)が、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者。
のいずれかに該当し、その配偶者(夫)によって(妻が)生計を「2」しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。65, 維持
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[振替加算開始時期]
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
①65歳に達した日において、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者。
のいずれかに該当する配偶者(一般的には夫)によって生計を維持しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。
この場合の振替加算は、妻が、65歳に達した日の属する「月 / 月の翌月」から、行われる。月の翌月
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[加算要件]
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)が、
②65歳以後、配偶者(一般的には夫)が、
1:老齢厚生年金等の受給権者であって、被保険者期間が240月以上である者。
2:障害厚生年金等の受給権者であって、同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者。
のいずれかに該当し、その配偶者(夫)によって(妻が)生計を維持しており、かつ、その前日において、当該配偶者の1または2の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。
上記の要件を満たした場合、その受給権者の老齢基礎年金に、振替加算が行われる。
この場合、振替加算は、配偶者(夫)が要件を満たすに至った日の属する「月 / 月の翌月」から、行われる。月の翌月
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[振替加算の額]
振替加算の額は、「1」円に「 率」を乗じて得た額(100円未満の端数は四捨五入)に、老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)の生年月日に応じて定める率(1.000〜0.067)を乗じて得た額(1円未満の端数は四捨五入)となる。224700, 改定率
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[振替加算の額]
振替加算の額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(100円未満の端数は四捨五入)に、老齢基礎年金の受給権者(一般的には妻)の「1」に応じて定める率(1.000〜0.067)を乗じて得た額(1円未満の端数は四捨五入)となる。生年月日
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算の額】
振替加算の額は、「老齢基礎年金 /老齢厚生年金」等の受給検者である配偶者(一般的には夫)の生年月日ではなく、「老齢基礎年金 / 老齢厚生年金」の受給権者(一般的には妻)の生年月日に応じて定められた率を乗じて計算する。老齢厚生年金, 老齢基礎年金
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[支給の調整]
老齢基礎年金の受給権者(妻)が、厚生年金保険の被保険者期間が「1」月(中高齢者の特例あり)以上の「 年金」を受けることができるときは、振替加算は行われない。
また、当該受給権者(妻)が、障害基礎年金または障害厚生年金等を受けることができるときは、その間、振替加算は、支給停止となる。
(ただし、その障害年金がその全額につき支給停止されているときは、振替加算は行われる。)240, 老齢厚生年金
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[支給の調整]
老齢基礎年金の受給権者(妻)が、厚生年金保険の被保険者期間が240月(中高齢者の特例あり)以上の老齢厚生年金を受けることができるときは、振替加算は行われない。
また、当該受給権者(妻)が、「 年金」または「 年金」等を受けることができるときは、その間、振替加算は、支給停止となる。
(ただし、その「 年金」がその全額につき支給停止されているときは、振替加算は行われる。)障害基礎年金, 障害厚生年金, 障害年金
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[支給の調整]
老齢基礎年金の受給権者(妻)が、厚生年金保険の被保険者期間が240月(中高齢者の特例あり)以上の老齢厚生年金を受けることができるときは、振替加算は行われない。
また、当該受給権者(妻)が、障害基礎年金または障害厚生年金等を受けることができるときは、その間、振替加算は、支給停止となる。
(ただし、その障害年金がその「1」につき支給「2」されているときは、振替加算は行われる。)全額, 停止
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[離婚した場合]
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者と離婚した場合、振替加算は、原則として「停止される / 引き続き行われる」。
ただし、いわゆる離婚分割による「離婚時(被扶養配偶者)みなし被保険者期間」が、厚生年金保険の被保険者期間として付加されたため、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金の受給権者となった場合には、振替加算は行われなくなる。引き続き行われる
【国民年金法:老齢基礎年金:振替加算】
[離婚した場合]
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者と離婚した場合であっても、振替加算は、原則として引き続き行われる。
ただし、いわゆる離婚分割による「離婚時(被扶養配偶者)みなし被保険者期間」が、厚生年金保険の被保険者期間として付加されたため、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金の受給権者となった場合には、振替加算は行われ「る / なくなる」。なくなる