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機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③
31問 • 1年前
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  • 通報

    問題一覧

  • 1

    【危険・有害物:表示対象物】 [例外] 危険・有害物を容器または包装を用いないで譲渡または提供する場合(パイプラインで送るなど)には、所定の事項を記載した「1」を、譲渡し、または提供する相手方に交付しなければならない。 容器に入れ、かつ、包装して譲渡または提供する場合には、「2」の方に所定の事項を表示しなければならない。

    文書, 容器

  • 2

    【危険・通外物:通知対象物】 [文書の交付等(SDSの交付等)] 「労働者に危険もしくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものまたは製造許可物質」(「通知対象物」)を譲渡し、または提供する者は、「1」の交付その他所定の方法により通知対象物に関する所定の事項を譲渡し、または提供する相手方に「2」しなければならない。 ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、または提供する場合については、この限りでない。

    文書, 通知

  • 3

    【危険・通外物:通知対象物】 [文書の交付等(SDSの交付等)] 「労働者に危険もしくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものまたは製造許可物質」(「通知対象物」)を譲渡し、または提供する者は、文書の交付その他所定の方法により通知対象物に関する所定の事項を譲渡し、または提供する相手方に通知しなければならない。 ただし、主として一般「1」の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、または提供する場合については、この限りでない。

    消費者

  • 4

    【危険・通外物:通知対象物】 [文書の交付等(SDS(※)の交付等)] 「労働者に危険もしくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものまたは製造許可物質」(「通知対象物」)を譲渡し、または提供する者は、文書の交付その他所定の方法により通知対象物に関する所定の事項を譲渡し、または提供する相手方に通知しなければならない。 ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、または提供する場合については、この限りでない。 ※SDSとは、「1」のこと

    安全データシート

  • 5

    【危険・有害物:通知対象物】 ・「通知対象物」とは、労働者に危険もしくは「1」を生ずるおそれのある物で、政令で定めるもの、または製造許可物質のことである。 ・「製造許可物質」とは「2」、「2」を含有する製剤その他の、労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定める物

    健康障害, ジクロルベンジジン

  • 6

    【危険・有害物:通知対象物】 [変更の通知] 「1」を譲渡し、または提供する者は、通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他所定の方法により、変更後の通知事項を、速やかに、譲渡し、または提供した相手方に通知するよう「2」なければならない。

    通知対象物, 努め

  • 7

    【危険・有害物:通知対象物】 [通知事項] 通知対象物の通知事項は、 ・名称 ・「1」およびその含有量 ・物理的および化学的性質 ・人体に及ぼす作用 ・貯蔵または取扱上の注意 ・流出その他の事故が発生した場合において講ずべき「2」の措置 ・通知を行う者の氏名(法人にあってはその名称)、住所、電話番号 ・危険性または有害性の要約 ・安定性及び反応性 ・想定される用途及び当該用途における使用上の注意 ・適用される法令 ・その他参考となる事項

    成分, 応急

  • 8

    【危険・有害物:リスクアセスメント】 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、表示対象物および通知対象物による危険性または有害性等を「1」しなければならない(リスクアセスメントの実施)。 また、事業者は、当該「1」の結果に基づいて、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定による「2」を講ずるほか、労働者の危険または健康障害を防止するため必要な「2」を講ずるように努めなければならない。

    調査, 措置

  • 9

    【危険・有害物:「1」】 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、表示対象物および通知対象物による危険性または有害性等を調査しなければならない(「1」の実施)。 また、事業者は、当該調査の結果に基づいて、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

    リスクアセスメント

  • 10

    【危険・有害物:リスクアセスメント】 事業者は、リスクアセスメントの結果に基づいて、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定による措置を講じる「1」がある。 必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者が「2」される程度を最小限にしなければならない。 また、事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるもの(濃度基準値設定物質)を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度うを、厚生労働大臣が定める基準以下としなければならない。

    義務, ばく露

  • 11

    【危険・有害物:リスクアセスメント】 事業者は、リスクアセスメントの結果に基づいて、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定による措置を講じる義務がある。 必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限にしなければならない。 また、事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるもの(「1」設定物質)を製造し、または取り扱う業務を行う「2」場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める基準以下としなければならない。

    濃度基準値, 屋内作業

  • 12

    【「 管理者」】 事業者は、下記に掲げる事業場ごとに、「 管理者」を選任し、その者に下記に掲げる事項を管理させなければならない。 ①リスクアセスメント対象物を製造し、取り扱うもの  → 化学物質の係るリスクアセスメントの実施に関すること等の当該事業場における化学物質の管理に係る技術的事項 ②リスクアセスメント対象物の譲渡または提供を行う事業場(①を除く)  → 当該事業場におけるラベル表示及びSDSの交付による通知並びに教育管理に係る技術的事項

    化学物質管理者

  • 13

    【化学物質管理者】 事業者は、下記に掲げる事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に下記に掲げる事項を管理させなければならない。 ①リスクアセスメント対象物を製造し、取り扱うもの  → 化学物質の係るリスクアセスメントの実施に関すること等の当該事業場における化学物質の管理に係る「1」事項 ②リスクアセスメント対象物の譲渡または提供を行う事業場(①を除く)  → 当該事業場におけるラベル表示及びSDSの交付による通知並びに教育管理に係る「1」事項

    技術的

  • 14

    【リスクアセスメント対象物:「1」の実施】 事業者は、リスクアセスメント対象物による健康障害の防止のため、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があれば、医師または「2」が必要と認める項目について、医師等による「1」を実施し、その結果に基づき必要な措置を講じなければならない。 また、濃度基準値設定物質について、労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等による「1」を実施し、その結果に基づき必要な措置を講じなければならない。

    健康診断, 歯科医師

  • 15

    【リスクアセスメント対象物健康診断の実施】 事業者は、リスクアセスメント対象物による健康障害の防止のため、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があれば、医師または歯科医師が必要と認める項目について、医師等による健康診断を実施し、その結果に基づき必要な措置を講じなければならない。 また、「1」設定物質について、労働者が「1」を超えてばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等による健康診断を実施し、その結果に基づき必要な措置を講じなければならない。

    濃度基準値

  • 16

    【化学物質管理者】 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具「1」を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理その他保護具に係る業務を担当させなければならない。

    着用管理責任者

  • 17

    【化学物質管理者・保護具着用管理責任者】 化学物質管理者または保護具着用管理責任者の選任については、それぞれその選任すべき事由が発生した日から「1」日以内に行うこととされ、事業者は、これらの者を選任したときは、その氏名を事業者の見やすい箇所に掲示すること等により、関係労働者に「2」させなければならない。

    14, 周知

  • 18

    【有害性の調査】 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質(「1」)を製造し、または輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って、有害性の調査を行い、当該「1」の名称、有害性の調査の結果その他の事項を「2」に届け出なければならない。

    新規化学物質, 厚生労働大臣

  • 19

    【有害性の調査】 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質(「新規化学物質」)を「1」し、または「2」しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って、有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

    製造, 輸入

  • 20

    【有害性の調査】 新規化学物質の有害性の調査で行う試験は、 ・変異原性試験 ・化学物質のがん原生に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験 ・がん原生試験 の「すべて / うちいずれか」の試験を行う。

    うちいずれか

  • 21

    【有害性の調査:公表】 「1」は、新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項についての届出があった場合には、当該新規化学物質の「2」を公表するものとする。

    厚生労働大臣, 名称

  • 22

    【有害性の調査:公表】 厚生労働大臣は、新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項についての届出があった場合には、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。 なお、厚生労働大臣は、有害性の調査の結果について「1」経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設または設備の設置または整備、保護具の備え付けその他の措置を講ずべきことを「2」することができる。

    学識, 勧告

  • 23

    【有害性の調査:公表】 厚生労働大臣は、新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項についての届出があった場合には、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。 厚生労働大臣による名称の公表は、原則として、届出の受理後「1」年以内に、「2」か月ごとに1回、定期的に官報により掲載することにより行われる。

    1, 3

  • 24

    【有害性の調査:公表】 厚生労働大臣は、新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項についての届出があった場合には、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。 なお、厚生労働大臣は、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き(※)、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設または設備の設置または整備、保護具の備え付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。 ※厚生労働大臣は、その内容を、新規化学物質の名称の公表後1年以内に、「 会」に報告するものとする。

    労働政策審議会

  • 25

    【有害性の調査:調査の省略】 ①から⑤のいずれかに該当するときは、事業者は、有害性の調査を行わなくてもよい。 ①当該新規化学物質に関し、当該新規化学物質について予定されている製造または取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の「1」の「2」を受けたとき。

    厚生労働大臣, 確認

  • 26

    【有害性の調査:調査の省略】 ①から⑤のいずれかに該当するときは、事業者は、有害性の調査を行わなくてもよい。 ②当該新規化学物質に関し、既に得られている知見等に基づき、「1」がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき ③当該新規化学物質を試験研究のため製造し、または輸入しようとするとき

    がん原生

  • 27

    【有害性の調査:調査の省略】 ①から⑤のいずれかに該当するときは、事業者は、有害性の調査を行わなくてもよい。 ②当該新規化学物質に関し、既に得られている知見等に基づき、がん原生がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき ③当該新規化学物質を「1」のため製造し、または輸入しようとするとき

    試験研究

  • 28

    【有害性の調査:調査の省略】 ①から⑤のいずれかに該当するときは、事業者は、有害性の調査を行わなくてもよい。 ④当該新規化学物質が主として「1」の生活の用に供される製品として輸入される場合で、労働者が当該新規化学物質に「2」おそれがないとき

    一般消費者, さらされる

  • 29

    【有害性の調査:調査の省略】 ①から⑤のいずれかに該当するときは、事業者は、有害性の調査を行わなくてもよい。 ⑤当該新規化学物質について、一の事業場における「1」年間の製造量または輸入量が、「2」キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認(※)を受け、確認を受けたところに従って当該新規化学物質を製造し、または輸入しようとするとき。 ※確認の有効期間は、2年を限り有効とされている。

    1, 100

  • 30

    【有害性の調査:調査の省略】 ①から⑤のいずれかに該当するときは、事業者は、有害性の調査を行わなくてもよい。 ⑤当該新規化学物質について、一の事業場における「1」年間の製造量または輸入量が、「2」キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認(※)を受け、確認を受けたところに従って当該新規化学物質を製造し、または輸入しようとするとき。 ※確認の有効期間は、「3」年を限り有効とされている。

    1, 100, 2

  • 31

    【有害性の調査:調査の省略】 ①から⑤のいずれかに該当するときは、事業者は、有害性の調査を行わなくてもよい。 ①当該新規化学物質に関し、当該新規化学物質について予定されている製造または取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。 ②当該新規化学物質に関し、既に得られている知見等に基づき、がん原生がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき ⑤当該新規化学物質について、一の事業場における1年間の製造量または輸入量が、100キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認(※)を受け、確認を受けたところに従って当該新規化学物質を製造し、または輸入しようとするとき。 ※①②⑤の「厚生労働大臣の確認」を受けようとする者は、新規化学物質を最初に製造し、または輸入する日の「1」日前までに申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

    30

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    問題一覧

  • 1

    【危険・有害物:表示対象物】 [例外] 危険・有害物を容器または包装を用いないで譲渡または提供する場合(パイプラインで送るなど)には、所定の事項を記載した「1」を、譲渡し、または提供する相手方に交付しなければならない。 容器に入れ、かつ、包装して譲渡または提供する場合には、「2」の方に所定の事項を表示しなければならない。

    文書, 容器

  • 2

    【危険・通外物:通知対象物】 [文書の交付等(SDSの交付等)] 「労働者に危険もしくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものまたは製造許可物質」(「通知対象物」)を譲渡し、または提供する者は、「1」の交付その他所定の方法により通知対象物に関する所定の事項を譲渡し、または提供する相手方に「2」しなければならない。 ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、または提供する場合については、この限りでない。

    文書, 通知

  • 3

    【危険・通外物:通知対象物】 [文書の交付等(SDSの交付等)] 「労働者に危険もしくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものまたは製造許可物質」(「通知対象物」)を譲渡し、または提供する者は、文書の交付その他所定の方法により通知対象物に関する所定の事項を譲渡し、または提供する相手方に通知しなければならない。 ただし、主として一般「1」の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、または提供する場合については、この限りでない。

    消費者

  • 4

    【危険・通外物:通知対象物】 [文書の交付等(SDS(※)の交付等)] 「労働者に危険もしくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものまたは製造許可物質」(「通知対象物」)を譲渡し、または提供する者は、文書の交付その他所定の方法により通知対象物に関する所定の事項を譲渡し、または提供する相手方に通知しなければならない。 ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、または提供する場合については、この限りでない。 ※SDSとは、「1」のこと

    安全データシート

  • 5

    【危険・有害物:通知対象物】 ・「通知対象物」とは、労働者に危険もしくは「1」を生ずるおそれのある物で、政令で定めるもの、または製造許可物質のことである。 ・「製造許可物質」とは「2」、「2」を含有する製剤その他の、労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定める物

    健康障害, ジクロルベンジジン

  • 6

    【危険・有害物:通知対象物】 [変更の通知] 「1」を譲渡し、または提供する者は、通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他所定の方法により、変更後の通知事項を、速やかに、譲渡し、または提供した相手方に通知するよう「2」なければならない。

    通知対象物, 努め

  • 7

    【危険・有害物:通知対象物】 [通知事項] 通知対象物の通知事項は、 ・名称 ・「1」およびその含有量 ・物理的および化学的性質 ・人体に及ぼす作用 ・貯蔵または取扱上の注意 ・流出その他の事故が発生した場合において講ずべき「2」の措置 ・通知を行う者の氏名(法人にあってはその名称)、住所、電話番号 ・危険性または有害性の要約 ・安定性及び反応性 ・想定される用途及び当該用途における使用上の注意 ・適用される法令 ・その他参考となる事項

    成分, 応急

  • 8

    【危険・有害物:リスクアセスメント】 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、表示対象物および通知対象物による危険性または有害性等を「1」しなければならない(リスクアセスメントの実施)。 また、事業者は、当該「1」の結果に基づいて、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定による「2」を講ずるほか、労働者の危険または健康障害を防止するため必要な「2」を講ずるように努めなければならない。

    調査, 措置

  • 9

    【危険・有害物:「1」】 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、表示対象物および通知対象物による危険性または有害性等を調査しなければならない(「1」の実施)。 また、事業者は、当該調査の結果に基づいて、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

    リスクアセスメント

  • 10

    【危険・有害物:リスクアセスメント】 事業者は、リスクアセスメントの結果に基づいて、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定による措置を講じる「1」がある。 必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者が「2」される程度を最小限にしなければならない。 また、事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるもの(濃度基準値設定物質)を製造し、または取り扱う業務を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度うを、厚生労働大臣が定める基準以下としなければならない。

    義務, ばく露

  • 11

    【危険・有害物:リスクアセスメント】 事業者は、リスクアセスメントの結果に基づいて、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定による措置を講じる義務がある。 必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限にしなければならない。 また、事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるもの(「1」設定物質)を製造し、または取り扱う業務を行う「2」場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める基準以下としなければならない。

    濃度基準値, 屋内作業

  • 12

    【「 管理者」】 事業者は、下記に掲げる事業場ごとに、「 管理者」を選任し、その者に下記に掲げる事項を管理させなければならない。 ①リスクアセスメント対象物を製造し、取り扱うもの  → 化学物質の係るリスクアセスメントの実施に関すること等の当該事業場における化学物質の管理に係る技術的事項 ②リスクアセスメント対象物の譲渡または提供を行う事業場(①を除く)  → 当該事業場におけるラベル表示及びSDSの交付による通知並びに教育管理に係る技術的事項

    化学物質管理者

  • 13

    【化学物質管理者】 事業者は、下記に掲げる事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に下記に掲げる事項を管理させなければならない。 ①リスクアセスメント対象物を製造し、取り扱うもの  → 化学物質の係るリスクアセスメントの実施に関すること等の当該事業場における化学物質の管理に係る「1」事項 ②リスクアセスメント対象物の譲渡または提供を行う事業場(①を除く)  → 当該事業場におけるラベル表示及びSDSの交付による通知並びに教育管理に係る「1」事項

    技術的

  • 14

    【リスクアセスメント対象物:「1」の実施】 事業者は、リスクアセスメント対象物による健康障害の防止のため、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があれば、医師または「2」が必要と認める項目について、医師等による「1」を実施し、その結果に基づき必要な措置を講じなければならない。 また、濃度基準値設定物質について、労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等による「1」を実施し、その結果に基づき必要な措置を講じなければならない。

    健康診断, 歯科医師

  • 15

    【リスクアセスメント対象物健康診断の実施】 事業者は、リスクアセスメント対象物による健康障害の防止のため、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があれば、医師または歯科医師が必要と認める項目について、医師等による健康診断を実施し、その結果に基づき必要な措置を講じなければならない。 また、「1」設定物質について、労働者が「1」を超えてばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等による健康診断を実施し、その結果に基づき必要な措置を講じなければならない。

    濃度基準値

  • 16

    【化学物質管理者】 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具「1」を選任し、有効な保護具の選択、保護具の保守管理その他保護具に係る業務を担当させなければならない。

    着用管理責任者

  • 17

    【化学物質管理者・保護具着用管理責任者】 化学物質管理者または保護具着用管理責任者の選任については、それぞれその選任すべき事由が発生した日から「1」日以内に行うこととされ、事業者は、これらの者を選任したときは、その氏名を事業者の見やすい箇所に掲示すること等により、関係労働者に「2」させなければならない。

    14, 周知

  • 18

    【有害性の調査】 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質(「1」)を製造し、または輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って、有害性の調査を行い、当該「1」の名称、有害性の調査の結果その他の事項を「2」に届け出なければならない。

    新規化学物質, 厚生労働大臣

  • 19

    【有害性の調査】 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質以外の化学物質(「新規化学物質」)を「1」し、または「2」しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って、有害性の調査を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

    製造, 輸入

  • 20

    【有害性の調査】 新規化学物質の有害性の調査で行う試験は、 ・変異原性試験 ・化学物質のがん原生に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験 ・がん原生試験 の「すべて / うちいずれか」の試験を行う。

    うちいずれか

  • 21

    【有害性の調査:公表】 「1」は、新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項についての届出があった場合には、当該新規化学物質の「2」を公表するものとする。

    厚生労働大臣, 名称

  • 22

    【有害性の調査:公表】 厚生労働大臣は、新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項についての届出があった場合には、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。 なお、厚生労働大臣は、有害性の調査の結果について「1」経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設または設備の設置または整備、保護具の備え付けその他の措置を講ずべきことを「2」することができる。

    学識, 勧告

  • 23

    【有害性の調査:公表】 厚生労働大臣は、新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項についての届出があった場合には、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。 厚生労働大臣による名称の公表は、原則として、届出の受理後「1」年以内に、「2」か月ごとに1回、定期的に官報により掲載することにより行われる。

    1, 3

  • 24

    【有害性の調査:公表】 厚生労働大臣は、新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項についての届出があった場合には、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。 なお、厚生労働大臣は、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き(※)、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設または設備の設置または整備、保護具の備え付けその他の措置を講ずべきことを勧告することができる。 ※厚生労働大臣は、その内容を、新規化学物質の名称の公表後1年以内に、「 会」に報告するものとする。

    労働政策審議会

  • 25

    【有害性の調査:調査の省略】 ①から⑤のいずれかに該当するときは、事業者は、有害性の調査を行わなくてもよい。 ①当該新規化学物質に関し、当該新規化学物質について予定されている製造または取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の「1」の「2」を受けたとき。

    厚生労働大臣, 確認

  • 26

    【有害性の調査:調査の省略】 ①から⑤のいずれかに該当するときは、事業者は、有害性の調査を行わなくてもよい。 ②当該新規化学物質に関し、既に得られている知見等に基づき、「1」がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき ③当該新規化学物質を試験研究のため製造し、または輸入しようとするとき

    がん原生

  • 27

    【有害性の調査:調査の省略】 ①から⑤のいずれかに該当するときは、事業者は、有害性の調査を行わなくてもよい。 ②当該新規化学物質に関し、既に得られている知見等に基づき、がん原生がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき ③当該新規化学物質を「1」のため製造し、または輸入しようとするとき

    試験研究

  • 28

    【有害性の調査:調査の省略】 ①から⑤のいずれかに該当するときは、事業者は、有害性の調査を行わなくてもよい。 ④当該新規化学物質が主として「1」の生活の用に供される製品として輸入される場合で、労働者が当該新規化学物質に「2」おそれがないとき

    一般消費者, さらされる

  • 29

    【有害性の調査:調査の省略】 ①から⑤のいずれかに該当するときは、事業者は、有害性の調査を行わなくてもよい。 ⑤当該新規化学物質について、一の事業場における「1」年間の製造量または輸入量が、「2」キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認(※)を受け、確認を受けたところに従って当該新規化学物質を製造し、または輸入しようとするとき。 ※確認の有効期間は、2年を限り有効とされている。

    1, 100

  • 30

    【有害性の調査:調査の省略】 ①から⑤のいずれかに該当するときは、事業者は、有害性の調査を行わなくてもよい。 ⑤当該新規化学物質について、一の事業場における「1」年間の製造量または輸入量が、「2」キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認(※)を受け、確認を受けたところに従って当該新規化学物質を製造し、または輸入しようとするとき。 ※確認の有効期間は、「3」年を限り有効とされている。

    1, 100, 2

  • 31

    【有害性の調査:調査の省略】 ①から⑤のいずれかに該当するときは、事業者は、有害性の調査を行わなくてもよい。 ①当該新規化学物質に関し、当該新規化学物質について予定されている製造または取扱いの方法等からみて労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。 ②当該新規化学物質に関し、既に得られている知見等に基づき、がん原生がない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき ⑤当該新規化学物質について、一の事業場における1年間の製造量または輸入量が、100キログラム以下である旨の厚生労働大臣の確認(※)を受け、確認を受けたところに従って当該新規化学物質を製造し、または輸入しようとするとき。 ※①②⑤の「厚生労働大臣の確認」を受けようとする者は、新規化学物質を最初に製造し、または輸入する日の「1」日前までに申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

    30