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費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)
37問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【国民年金事業の財政:財政の「1」】  国民年金事業の財政は、長期的にその「1」が保たれたものでなければならず、著しくその「1」を失すると見込まれる場合には、「2」に所要の措置が講ぜられなければならない。

    均衡, 速やか

  • 2

    【国民年金事業の財政:財政の現況及び見通しの作成】  政府は、少なくとも「1」年ごとに、 ①保険料及び国庫負担の額、並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る「2」の現況 ②「財政の現況及び見通し」が作成される年以降おおむね100年間(「財政均衡期間」)における①の「2」の見通し 上記の内容の「財政の現況及び見通し」を作成し、遅滞なく、これを公表しなければならない。

    5, 収支

  • 3

    【国民年金事業の財政:財政の「1」及び「2」の作成】  政府は、少なくとも5年ごとに、 ①保険料及び国庫負担の額、並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支の「1」 ②「財政の「1」及び「2」」が作成される年以降おおむね100年間(「財政均衡期間」)における①の収支の見通し 上記の内容の「財政の「1」及び「2」」を作成し、遅滞なく、これを公表しなければならない。

    現況, 見通し

  • 4

    【国民年金事業の財政:財政の現況及び見通しの作成】  政府は、少なくとも「1」年ごとに、 ①保険料及び国庫負担の額、並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支の現況 ②「財政の現況及び見通し」が作成される年以降おおむね「2」年間(「 期間」)における①の収支の見通し 上記の内容の「財政の現況及び見通し」を作成し、遅滞なく、これを公表しなければならない。

    5, 100, 財政均衡期間

  • 5

    【国民年金事業の財政:調整期間】  政府は、「財政の現況及び見通し」を作成するにあたり、国民年金事業の財政が、「 期間」の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、  当該「 期間」にわたってその均衡を保つ事ができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く)の額を調整するものとし、政令で給付額を調整する期間(「 期間」)の開始年度を定めるものとされている。

    財政均衡期間, 調整期間

  • 6

    【国民年金事業の財政:調整期間】  政府は、「財政の現況及び見通し」を作成するにあたり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な「 金」を保有しつつ、  当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つ事ができないと見込まれる場合には、年金たる給付(「 年金」を除く)の額を調整するものとし、政令で給付額を調整する期間(「調整期間」)の開始年度を定めるものとされている。

    積立金, 付加年金

  • 7

    【国民年金事業の財政:調整期間】  政府は、「財政の現況及び見通し」を作成するにあたり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つ事ができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く)の額を調整するものとし、政令で給付額を調整する期間(「調整期間」)の開始年度を定めるものとされている。  そして、政府は、調整期間において、財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の「1」年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。

    終了

  • 8

    【国民年金法】  国民年金の給付に要する費用(給付費)は、積立金の運用収入もあるが、おおむね、 ・「1」 ・基礎年金拠出金 ・保険料 の3つにより賄われている。

    国庫負担

  • 9

    【国民年金法:国庫負担】  国民年金の給付に要する費用(給付費)は、積立金の運用収入もあるが、おおむね、 ・国庫負担 ・「 金」 ・「 料」 の3つにより賄われている。

    基礎年金拠出金, 保険料

  • 10

    【国民年金法:国庫負担:「1」費の負担】  国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の「1」の執行に要する費用を負担する。

    事務

  • 11

    【国民年金法:事務費の負担】  「1」は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。

    国庫

  • 12

    【国民年金法:国庫負担:給付費の負担】  「1」の給付に要する費用についての国庫負担は下記のとおりである。 ①原則(下記②から⑥以外の基礎年金の給付費) → 国庫負担割合:「 分の 」 ②保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:7分の4 ③保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:3分の2 ④保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:5分の4 ⑤保険料全額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:全額 ⑥20歳前傷病による障害基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:10分の6

    基礎年金, 2分の1

  • 13

    【国民年金法:国庫負担:給付費の負担】  基礎年金の給付に要する費用についての国庫負担は下記のとおりである。 ①原則(下記②から⑥以外の基礎年金の給付費) → 国交負担割合:2分の1 ②保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:「 分の 」 ③保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:3分の2 ④保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:「 分の 」 ⑤保険料全額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:全額 ⑥20歳前傷病による障害基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:10分の6

    7分の4, 5分の4

  • 14

    【国民年金法:国庫負担:給付費の負担】  基礎年金の給付に要する費用についての国庫負担は下記のとおりである。 ①原則(下記②から⑥以外の基礎年金の給付費) → 国交負担割合:2分の1 ②保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:7分の4 ③保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:「 分の 」 ④保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:5分の4 ⑤保険料全額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:「2」 ⑥20歳前傷病による障害基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:10分の6

    3分の2, 全額

  • 15

    【国民年金法:国庫負担:給付費の負担】  基礎年金の給付に要する費用についての国庫負担は下記のとおりである。 ①原則(下記②から⑥以外の基礎年金の給付費) → 国交負担割合:2分の1 ②保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:7分の4 ③保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:3分の2 ④保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:5分の4 ⑤保険料全額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:全額 ⑥20歳前傷病による障害基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:「 分の 」

    10分の6

  • 16

    【国民年金法:事務費の負担】  国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。  政府は、市町村に対し、「1」が行う事務の処理に必要な費用を交付する。

    市町村長

  • 17

    【国民年金法:国庫負担】  「「1」納付特例期間、「納付「2」期間」については、原則として給付の対象とされないもで、国庫負担の問題は基本的に生じない。

    学生, 猶予

  • 18

    【国民年金法:国庫負担】  「付加年金」及び「死亡一時金」の給付に要する費用について、一定の割合の国庫負担が行われて「いない / いる」。

    いる

  • 19

    【国民年金法:国庫負担:給付費の負担】  基礎年金の給付に要する費用についての国庫負担は下記のとおりである。 ①原則(下記②から⑥以外の基礎年金の給付費) → 国交負担割合:2分の1 ②保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:7分の4 ③保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:3分の2 ④保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:5分の4 ⑤保険料全額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:全額 ⑥20歳前傷病による障害基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:10分の6 (※それぞれの保険料免除期間の月数が上限(「1」から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数)を超える場合には、その超える月数については、国庫負担の対象と「される / されない」。)

    480, されない

  • 20

    【国民年金法:費用の負担:基礎年金拠出金】  厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等は、基礎年金の給付費のうち、第2・3号被保険者に係る部分について、「 金」を国民年金に拠出している。  つまり、第2・3号被保険者が納付すべき費用は、個別に国民年金の保険料を納める形ではなく、まとめて、拠出金という形で、納付されている。

    基礎年金拠出金

  • 21

    【国民年金法:費用の負担:基礎年金拠出金】  「 年金保険」の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等は、基礎年金の給付費のうち、第2・3号被保険者に係る部分について、「基礎年金拠出金」を「 年金」に拠出している。  つまり、第2・3号被保険者が納付すべき費用は、個別に国民年金の保険料を納める形ではなく、まとめて、拠出金という形で、納付されている。

    厚生年金保険, 国民年金

  • 22

    【国民年金法:費用の負担:基礎年金拠出金】 [拠出金の負担] ・厚生年金保険の実施者たる「1」は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 ・実施機関たる「2」等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。

    政府, 共済組合

  • 23

    【国民年金法:費用の負担:基礎年金拠出金】 [拠出金の負担] ・厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、「1」を負担する。 ・実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、「1」を納付する。

    基礎年金拠出金

  • 24

    【国民年金法:費用の負担:基礎年金拠出金】 [拠出金の負担] ・厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、「1」の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を「2」する。 ・実施機関たる共済組合等は、毎年度、「1」の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を「3」する。

    基礎年金, 負担, 納付

  • 25

    【国民年金法:費用の負担:基礎年金拠出金】 [拠出金の負担] ・厚生年金保険の「1」たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 ・「2」たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。

    実施者, 実施機関

  • 26

    【国民年金法:費用の負担】  財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、基礎年金拠出金について、その将来にわたる「 額」を算定するものとされている。

    予想額

  • 27

    【国民年金法:費用の負担:拠出金の額】  基礎年金拠出金の額は、次の算式により算出される。 基礎年金の給付費  × 第2号費保険者数+第3号被保険者数  ÷ 国民年金の被保険者数 (なお、ここでいう被保険者は、 ・第1号被保険者については「保険料「1」者」 ・第2号被保険者については「20歳以上60歳未満の者」 ・第3号被保険者については「「2」の者」 をいう。)

    納付, すべて

  • 28

    【国民年金法:費用の負担:拠出金の額】  基礎年金拠出金の額は、次の算式により算出される。 基礎年金の給付費  × 第2号費保険者数+第3号被保険者数  ÷ 国民年金の被保険者数 (なお、ここでいう被保険者は、 ・第1号被保険者については「保険料納付者」 ・第2号被保険者については「「1」歳以上「2」歳未満の者」 ・第3号被保険者については「すべての者」 をいう。)

    20, 60

  • 29

    【国民年金法:費用の負担】  「基礎年金拠出金」は、厚生年金保険の保険料によって賄われ、第「1 / 2 / 3」号被保険者はこれを負担しているが、第「1 / 2 / 3」号被保険者は、これを負担していない。  したがって、国民年金の保険料については、第「1 / 2 / 3」号被保険者は、形式的には支払っていないが、実質的には支払っていることになる。  これに対し、第「1 / 2 / 3」号被保険者は、形式的にも、実質的にも、支払っておらず、その分についての費用は、第「1 / 2 / 3」号被保険者の配偶者、独身男女や既婚女性を含めた被用者全体で支払っていることになる。

    2, 3, 2, 3, 3

  • 30

    【国民年金法:費用の負担:積立金の運用】  積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な「1」となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の「2」のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

    財源, 利益

  • 31

    【国民年金法:費用の負担:積立金の運用】  積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、「1」な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の「2」に資することを目的として行うものとする。

    長期的, 安定

  • 32

    【国民年金法:費用の負担:積立金の運用】  積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、「1」かつ「2」に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

    安全, 効率的

  • 33

    【国民年金法:費用の負担:「 金」の運用】  「 金」の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

    積立金

  • 34

    【国民年金法:費用の負担:積立金の運用】  積立金の運用は、「1」が、この目的に沿った運用に基づく「2」金の「2」を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。

    厚生労働大臣, 納付

  • 35

    【国民年金法:費用の負担:積立金の運用】  積立金の運用は、厚生労働大臣が、この目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、「 独立行政法人」に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。

    年金積立金管理運用独立行政法人

  • 36

    【国民年金法:費用の負担:積立金の運用】  積立金の運用は、厚生労働大臣が、この目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を「1」することにより行うものとする。

    寄託

  • 37

    【国民年金法:費用の負担:積立金の運用】  積立金の運用は、厚生労働大臣が、この目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。 ※厚生労働大臣は、年金積立金管理運用独立行政法人に積立金を寄託するまでの間、財政融資資金に積立金を「1」する事ができる。

    預託

  • 労働基準法 選択式1

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    問題一覧

  • 1

    【国民年金事業の財政:財政の「1」】  国民年金事業の財政は、長期的にその「1」が保たれたものでなければならず、著しくその「1」を失すると見込まれる場合には、「2」に所要の措置が講ぜられなければならない。

    均衡, 速やか

  • 2

    【国民年金事業の財政:財政の現況及び見通しの作成】  政府は、少なくとも「1」年ごとに、 ①保険料及び国庫負担の額、並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る「2」の現況 ②「財政の現況及び見通し」が作成される年以降おおむね100年間(「財政均衡期間」)における①の「2」の見通し 上記の内容の「財政の現況及び見通し」を作成し、遅滞なく、これを公表しなければならない。

    5, 収支

  • 3

    【国民年金事業の財政:財政の「1」及び「2」の作成】  政府は、少なくとも5年ごとに、 ①保険料及び国庫負担の額、並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支の「1」 ②「財政の「1」及び「2」」が作成される年以降おおむね100年間(「財政均衡期間」)における①の収支の見通し 上記の内容の「財政の「1」及び「2」」を作成し、遅滞なく、これを公表しなければならない。

    現況, 見通し

  • 4

    【国民年金事業の財政:財政の現況及び見通しの作成】  政府は、少なくとも「1」年ごとに、 ①保険料及び国庫負担の額、並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支の現況 ②「財政の現況及び見通し」が作成される年以降おおむね「2」年間(「 期間」)における①の収支の見通し 上記の内容の「財政の現況及び見通し」を作成し、遅滞なく、これを公表しなければならない。

    5, 100, 財政均衡期間

  • 5

    【国民年金事業の財政:調整期間】  政府は、「財政の現況及び見通し」を作成するにあたり、国民年金事業の財政が、「 期間」の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、  当該「 期間」にわたってその均衡を保つ事ができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く)の額を調整するものとし、政令で給付額を調整する期間(「 期間」)の開始年度を定めるものとされている。

    財政均衡期間, 調整期間

  • 6

    【国民年金事業の財政:調整期間】  政府は、「財政の現況及び見通し」を作成するにあたり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な「 金」を保有しつつ、  当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つ事ができないと見込まれる場合には、年金たる給付(「 年金」を除く)の額を調整するものとし、政令で給付額を調整する期間(「調整期間」)の開始年度を定めるものとされている。

    積立金, 付加年金

  • 7

    【国民年金事業の財政:調整期間】  政府は、「財政の現況及び見通し」を作成するにあたり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ、当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つ事ができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く)の額を調整するものとし、政令で給付額を調整する期間(「調整期間」)の開始年度を定めるものとされている。  そして、政府は、調整期間において、財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の「1」年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。

    終了

  • 8

    【国民年金法】  国民年金の給付に要する費用(給付費)は、積立金の運用収入もあるが、おおむね、 ・「1」 ・基礎年金拠出金 ・保険料 の3つにより賄われている。

    国庫負担

  • 9

    【国民年金法:国庫負担】  国民年金の給付に要する費用(給付費)は、積立金の運用収入もあるが、おおむね、 ・国庫負担 ・「 金」 ・「 料」 の3つにより賄われている。

    基礎年金拠出金, 保険料

  • 10

    【国民年金法:国庫負担:「1」費の負担】  国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の「1」の執行に要する費用を負担する。

    事務

  • 11

    【国民年金法:事務費の負担】  「1」は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。

    国庫

  • 12

    【国民年金法:国庫負担:給付費の負担】  「1」の給付に要する費用についての国庫負担は下記のとおりである。 ①原則(下記②から⑥以外の基礎年金の給付費) → 国庫負担割合:「 分の 」 ②保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:7分の4 ③保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:3分の2 ④保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:5分の4 ⑤保険料全額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:全額 ⑥20歳前傷病による障害基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:10分の6

    基礎年金, 2分の1

  • 13

    【国民年金法:国庫負担:給付費の負担】  基礎年金の給付に要する費用についての国庫負担は下記のとおりである。 ①原則(下記②から⑥以外の基礎年金の給付費) → 国交負担割合:2分の1 ②保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:「 分の 」 ③保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:3分の2 ④保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:「 分の 」 ⑤保険料全額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:全額 ⑥20歳前傷病による障害基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:10分の6

    7分の4, 5分の4

  • 14

    【国民年金法:国庫負担:給付費の負担】  基礎年金の給付に要する費用についての国庫負担は下記のとおりである。 ①原則(下記②から⑥以外の基礎年金の給付費) → 国交負担割合:2分の1 ②保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:7分の4 ③保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:「 分の 」 ④保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:5分の4 ⑤保険料全額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:「2」 ⑥20歳前傷病による障害基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:10分の6

    3分の2, 全額

  • 15

    【国民年金法:国庫負担:給付費の負担】  基礎年金の給付に要する費用についての国庫負担は下記のとおりである。 ①原則(下記②から⑥以外の基礎年金の給付費) → 国交負担割合:2分の1 ②保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:7分の4 ③保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:3分の2 ④保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:5分の4 ⑤保険料全額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:全額 ⑥20歳前傷病による障害基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:「 分の 」

    10分の6

  • 16

    【国民年金法:事務費の負担】  国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。  政府は、市町村に対し、「1」が行う事務の処理に必要な費用を交付する。

    市町村長

  • 17

    【国民年金法:国庫負担】  「「1」納付特例期間、「納付「2」期間」については、原則として給付の対象とされないもで、国庫負担の問題は基本的に生じない。

    学生, 猶予

  • 18

    【国民年金法:国庫負担】  「付加年金」及び「死亡一時金」の給付に要する費用について、一定の割合の国庫負担が行われて「いない / いる」。

    いる

  • 19

    【国民年金法:国庫負担:給付費の負担】  基礎年金の給付に要する費用についての国庫負担は下記のとおりである。 ①原則(下記②から⑥以外の基礎年金の給付費) → 国交負担割合:2分の1 ②保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:7分の4 ③保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:3分の2 ④保険料4分の3免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:5分の4 ⑤保険料全額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:全額 ⑥20歳前傷病による障害基礎年金の給付費 → 国庫負担割合:10分の6 (※それぞれの保険料免除期間の月数が上限(「1」から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数)を超える場合には、その超える月数については、国庫負担の対象と「される / されない」。)

    480, されない

  • 20

    【国民年金法:費用の負担:基礎年金拠出金】  厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等は、基礎年金の給付費のうち、第2・3号被保険者に係る部分について、「 金」を国民年金に拠出している。  つまり、第2・3号被保険者が納付すべき費用は、個別に国民年金の保険料を納める形ではなく、まとめて、拠出金という形で、納付されている。

    基礎年金拠出金

  • 21

    【国民年金法:費用の負担:基礎年金拠出金】  「 年金保険」の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等は、基礎年金の給付費のうち、第2・3号被保険者に係る部分について、「基礎年金拠出金」を「 年金」に拠出している。  つまり、第2・3号被保険者が納付すべき費用は、個別に国民年金の保険料を納める形ではなく、まとめて、拠出金という形で、納付されている。

    厚生年金保険, 国民年金

  • 22

    【国民年金法:費用の負担:基礎年金拠出金】 [拠出金の負担] ・厚生年金保険の実施者たる「1」は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 ・実施機関たる「2」等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。

    政府, 共済組合

  • 23

    【国民年金法:費用の負担:基礎年金拠出金】 [拠出金の負担] ・厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、「1」を負担する。 ・実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、「1」を納付する。

    基礎年金拠出金

  • 24

    【国民年金法:費用の負担:基礎年金拠出金】 [拠出金の負担] ・厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、「1」の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を「2」する。 ・実施機関たる共済組合等は、毎年度、「1」の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を「3」する。

    基礎年金, 負担, 納付

  • 25

    【国民年金法:費用の負担:基礎年金拠出金】 [拠出金の負担] ・厚生年金保険の「1」たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 ・「2」たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。

    実施者, 実施機関

  • 26

    【国民年金法:費用の負担】  財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、基礎年金拠出金について、その将来にわたる「 額」を算定するものとされている。

    予想額

  • 27

    【国民年金法:費用の負担:拠出金の額】  基礎年金拠出金の額は、次の算式により算出される。 基礎年金の給付費  × 第2号費保険者数+第3号被保険者数  ÷ 国民年金の被保険者数 (なお、ここでいう被保険者は、 ・第1号被保険者については「保険料「1」者」 ・第2号被保険者については「20歳以上60歳未満の者」 ・第3号被保険者については「「2」の者」 をいう。)

    納付, すべて

  • 28

    【国民年金法:費用の負担:拠出金の額】  基礎年金拠出金の額は、次の算式により算出される。 基礎年金の給付費  × 第2号費保険者数+第3号被保険者数  ÷ 国民年金の被保険者数 (なお、ここでいう被保険者は、 ・第1号被保険者については「保険料納付者」 ・第2号被保険者については「「1」歳以上「2」歳未満の者」 ・第3号被保険者については「すべての者」 をいう。)

    20, 60

  • 29

    【国民年金法:費用の負担】  「基礎年金拠出金」は、厚生年金保険の保険料によって賄われ、第「1 / 2 / 3」号被保険者はこれを負担しているが、第「1 / 2 / 3」号被保険者は、これを負担していない。  したがって、国民年金の保険料については、第「1 / 2 / 3」号被保険者は、形式的には支払っていないが、実質的には支払っていることになる。  これに対し、第「1 / 2 / 3」号被保険者は、形式的にも、実質的にも、支払っておらず、その分についての費用は、第「1 / 2 / 3」号被保険者の配偶者、独身男女や既婚女性を含めた被用者全体で支払っていることになる。

    2, 3, 2, 3, 3

  • 30

    【国民年金法:費用の負担:積立金の運用】  積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な「1」となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の「2」のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

    財源, 利益

  • 31

    【国民年金法:費用の負担:積立金の運用】  積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、「1」な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の「2」に資することを目的として行うものとする。

    長期的, 安定

  • 32

    【国民年金法:費用の負担:積立金の運用】  積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、「1」かつ「2」に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

    安全, 効率的

  • 33

    【国民年金法:費用の負担:「 金」の運用】  「 金」の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

    積立金

  • 34

    【国民年金法:費用の負担:積立金の運用】  積立金の運用は、「1」が、この目的に沿った運用に基づく「2」金の「2」を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。

    厚生労働大臣, 納付

  • 35

    【国民年金法:費用の負担:積立金の運用】  積立金の運用は、厚生労働大臣が、この目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、「 独立行政法人」に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。

    年金積立金管理運用独立行政法人

  • 36

    【国民年金法:費用の負担:積立金の運用】  積立金の運用は、厚生労働大臣が、この目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を「1」することにより行うものとする。

    寄託

  • 37

    【国民年金法:費用の負担:積立金の運用】  積立金の運用は、厚生労働大臣が、この目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。 ※厚生労働大臣は、年金積立金管理運用独立行政法人に積立金を寄託するまでの間、財政融資資金に積立金を「1」する事ができる。

    預託