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雇用保険法 選択式1
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  • 1

    雇用保険法は、労働者が失業した場合及び労働者について「1 」が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び「2 」を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の「3 」に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

    雇用の継続, 雇用の安定, 職業の安定

  • 2

    雇用保険は政府が管掌する。また、雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、「1 」が行うこととすることができる。

    都道府県知事

  • 3

    雇用保険は、その目的を達成するため、「1 」を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

    失業等給付

  • 4

    雇用保険法において「労働者」とは、「1 」に雇用され、「1 」から支給される賃金によって生活している者、及び「1 」に雇用されることによって生活しようとする者であって、現在その意に反して就業することができないものをいう。

    事業主

  • 5

    雇用保険法において「1 」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。

    離職

  • 6

    雇用保険法において「1 」とは、被保険者が離職し、労働の「2 」を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

    失業, 意思及び能力

  • 7

    雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう。 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、「1 」が定めるところによる。

    公共職業安定所長

  • 8

    事業主は、その雇用する労働者が当該事業場の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の「1 」に、雇用保険被保険者資格喪失届を「2 」に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、「3 」を添えなければならない。

    翌日から起算して10日以内, 所轄公共職業安定所長, 雇用保険被保険者離職証明書

  • 9

    事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に当該被保険者が「1 」を希望しないときは、雇用保険被保険者離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において「2 」歳以上である被保険者については、この限りでない。

    雇用保険被保険者離職票, 59

  • 10

    事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の「1 」までに、雇用保険被保険者資格取得届を「2 」に提出しなければならない。

    属する月の翌月10日, 所轄公共職業安定所長

  • 11

    事業主は、その雇用する被保険者が雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の「1 」に雇用継続交流採用終了届に雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続交流採用職員であった期間を証明することができる書類を添えて、「2 」に提出しなければならない。

    翌日から起算して10日以内, 所轄公共職業安定所長

  • 12

    事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日「1 」に、雇用保険被保険者転勤届を「2 」の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。

    の翌日から起算して10日以内, 転勤後

  • 13

    公共職業安定所長は、法第9条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認にかかる者に「1 」を交付しなければならない。

    雇用保険被保険者証

  • 14

    「1 」は法第9条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならない。

    公共職業安定所長

  • 15

    次に掲げる者については、雇用保険法は適用しない。 1週間の所定労働時間が「1」時間未満である者(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く)

    20

  • 16

    次に掲げる者については、雇用保険法は適用しない。 同一の事業主の適用事業に継続して「1」以上雇用されることが見込まれない者(前「2」の各月において「3」以上の同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇い労働者であって日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く)

    31日, 2ヶ月, 18日

  • 17

    次に掲げる者については、雇用保険法は適用しない。 季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当する者(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く) ・「1」の期間を定めて雇用される者 ・1週間の所定労働時間が「2」時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者

    4ヶ月以内, 20

  • 18

    「1」以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った場合(所定の期間と新たに予定された雇用期間が通算して「1」を超えない場合を除く)は、その超えた日から被保険者となる。

    4ヶ月

  • 19

    次に掲げる者については、雇用保険法は適用しない。 船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者(「1」を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く)

    1年

  • 20

    次に掲げる者については、雇用保険法は適用しない。 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、「1」及び「2」の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの。

    求職者給付, 就職促進給付

  • 21

    国家公務員退職手当法その他の法律等で、「1」及び「2」の内容を超える保護を受けることができる者に対しては、原則として、雇用保険法は適用されない。

    求職者給付, 就職促進給付

  • 22

    被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を「1」することができる。 この確認の「1」は、「2」又は「3」で行うものとする。

    請求, 文書, 口頭

  • 23

    被保険者となったことの確認の請求をしようとする者が、「1」の交付を受けたものであるときは、その「1」を提出しなければならない。

    被保険者証

  • 24

    厚生労働大臣は、事業主からの届出又は被保険者若しくは被保険者でなくなった者からの請求により、又は「1」で、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うものとする。

    職権

  • 25

    被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に係る厚生労働大臣の権限は、「1」に委任されている。

    公共職業安定所長

  • 26

    失業等給付は、「1」、「2」、「3」、及び「4」とする

    求職者給付, 就職促進給付, 教育訓練給付, 雇用継続給付

  • 27

    「1」は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

    失業等給付

  • 28

    一般被保険者に係る求職者給付は、次の①から④のとおりである。 ①「1」 ②「2」(受講手当及び「3」) ③「4」 ④「5」

    基本手当, 技能習得手当, 通所手当, 寄宿手当, 傷病手当

  • 29

    一般被保険者に係る「1」は、次の①から④のとおりである。 ①基本手当 ②技能習得手当(受講手当及び通所手当) ③寄宿手当 ④傷病手当

    求職者給付

  • 30

    高年齢被保険者に係る求職者給付は「1」である。

    高年齢求職者給付金

  • 31

    短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は「1」である。

    特例一時金

  • 32

    日雇労働被保険者に係る求職者給付は「1」である。

    日雇労働求職者給付金

  • 33

    求職者給付の支給を受けるものは、必要に応じ「1」及び向上を図りつつ、「2」に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

    職業能力の開発, 誠実かつ熱心

  • 34

    就職促進給付は、次の①から③のとおりである。 ①「1」 ②「2」 ③「3」

    就業促進手当, 移転費, 求職活動支援費

  • 35

    就職促進給付のうちの就業促進手当は、次の4つからなる。 ①「1」 ②「2」 ③「3」 ④「4」

    就業手当, 再就職手当, 就業促進定着手当, 常用就職支度手当

  • 36

    就職促進給付のうちの移転費は、次の6つからなる。 ①「1」 ②「2」 ③「3」 ④「4」 ⑤「5」 ⑥「6」

    鉄道費, 船賃, 航空費, 車賃, 移転料, 着後手当

  • 37

    就職促進給付のうちの求職活動支援費は、次の3つからなる。 ①「1」 ②「2」 ③「3」

    広域求職活動費, 短期訓練受講費, 求職活動関係役務利用費

  • 38

    教育訓練給付は、教育訓練給付金及び「1」の2つである。

    教育訓練支援給付金

  • 39

    雇用継続給付は、次の①から③からなる。 ①「1」 ②「2」 ③「3」

    高年齢雇用継続給付, 育児休業給付金, 介護休業給付金

  • 40

    雇用継続給付の中の、高年齢雇用継続給付は、高年齢雇用継続給付金及び「1」からなる。

    高年齢再就職給付金

  • 41

    偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を変換することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の「1」に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

    2倍

  • 42

    偽りその他不正の行為により失業等給付を受けた者がある場合において、事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は「1」が偽りの届出、報告または証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者又は「1」に対し、その失業等給付の支給を受けた者と「2」して、失業等給付の返還または納付を命ぜられた金額を納付することを命ずることができる。

    指定教育訓練実施者, 連帯

  • 43

    失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は「1」ことができない。

    差し押さえる

  • 44

    基本手当は、被保険者が失業した場合において、原則として、離職の日以前「1」間に被保険者期間が通算して「2」以上であった時に支給される。 (疾病、負傷等で引き続き「3」日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者にについては、その賃金を受けることができなかった日数を「1」に加算する)(その加算した期間が4年を超えるときは4年とする)

    2年, 12ヶ月, 30

  • 45

     被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてそのひに応答し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応答する日がない月においては、その月の末日)の各前日から各前月の喪失応答日までさかのぼった各期間(賃金の支払いの基礎となった日数が「1」日以上であるものに限る)を1ヶ月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。  ただし当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応答日の前日までの期間の日数が「2」日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払いの基礎となった日数が「1」日以上であるときは、当該期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算する。

    11, 15

  • 46

    被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、被保険者であった期間に含めない。 ①最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は「1」を取得したことがある場合には、当該受給資格に係る離職の日前における被保険者であった期間 ②被保険者となったことの確認があった日の「2」年前の日(特例対象者については、被保険者の負担すべき雇用保険料相当額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であった期間。

    特例受給資格, 2

  • 47

    基本手当は、受給資格者が失業している日について支給されるが、失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、「1」に出頭し、「2」の申し込みをしなければならない。

    公共職業安定所, 求職

  • 48

    失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して「1」に1回ずつ直前の「2」日の各日について行われる。ただし、公共職業安定所の指示した「3」を受ける受給資格者に係る失業の認定については、1月に1回、直前の月に属する各日について行われる。

    4週間, 28, 公共職業訓練

  • 49

    基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して「1」日に満たない間は、支給されない(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)。

    7

  • 50

    受給資格者は次の①から④に掲げる理由により、失業の認定日に公共職業安定所に出頭することができなかった場合には、その理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。 ①疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して「1」日未満であるとき ②公共職業安定所の紹介に応じて「2」に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき ③公共職業安定所の指示した「3」等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき ④天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき

    15, 求人者, 公共職業訓練

  • 51

    失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者から職業を紹介され、又は「1」を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする。

    職業指導

  • 52

    賃金日額は、算定対象期間において、被保険者期間として計算された最後の「1」間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び「」を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を「2」で除して得た額とする。

    6ヶ月, 3ヶ月, 180

  • 53

    「1」は、年度の平均給与額(厚生労働省において作成する「2」における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人あたりの給与の平均額をいう)が、直近の自動変更対象額の変更が行われた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その「3」年度の「4」月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

    厚生労働大臣, 毎月勤労統計, 翌, 8

  • 54

    受給資格者が特定受給資格者に該当することとなる離職理由には、次に掲げる理由等がある。 ①賃金(退職手当を除く)の額を「1」で除して得た額を上回る額が支払い期日までに支払われなかったこと ②離職の日の属する月以後6ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が予期し得ず当該月の前6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に「2」を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったこと、又は、離職の日の属する月の6ヶ月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が予期し得ず当該月の前6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に「2」を乗じて得た額を下回ったこと ③期間の定めのある労働契約の更新により「3」以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと ④事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者、又は、子の養育、若しくは「4」を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと、又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用を申出をし、若しくは利用したこと等を理由として不利益な取り扱いをしたこと

    3, 100分の85, 3年, 家族の介護

  • 55

    基本手当は、雇用保険法に別段の定めがある場合を除き、当該基本手当の受給資格に係る「1」の日の翌日から起算して「2」年、「2」年に30日を加えた期間又は「2」年に60日を加えた期間(当該期間内に妊娠、出産、「3」その他厚生労働省令で定める理由により引き続き「4」日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは4年とする)内の失業している期間について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。

    離職, 1, 育児

  • 56

    受給資格者であって、当該受給資格に係る離職が「1」歳以上の定年に達したこと又は「1」歳以上の定年に達した後の再雇用の期間が終了したことによるものである者が、当該離職後一定の期間(「2」年を限度とする)求職の申し込みをしないことを希望する場合には、申出により、その期間が受給期間に加算される。

    60, 1

  • 57

    基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において、失業している日が通算して「1」日に満たない間は支給しない(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を「含む/除く」)。

    7, 含む

  • 58

    特定受給資格者とは、その者の雇用される適用事業の「1」や「2」等により離職した受給資格者をいう。

    倒産, 解雇

  • 59

    「1」延長給付又は全国延長給付が行われる場合、どちらも「2」日を限度に所定給付日数を超えて基本手当が支給される。この場合、受給期間も「2」日を限度に延長される。

    広域, 90

  • 60

     訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示により、公共職業訓練(その期間が「1」を超えるものを除く)を受講する場合に支給される。  支給日数は、訓練を待機している期間については「2」日を限度に、訓練を受けている期間については当該期間内について支給する。訓練終了後、なお就職が相当程度に困難な者に対してはさらに「3」日を限度に支給する。

    2年, 90, 30

  • 61

    1人の受給資格者に重複して延長給付が行われる場合の支給優先順位は次のとおりである。 第1順位  個別延長給付又は「1」延長給付 第2順位 「2」延長給付 第3順位 「3」延長給付 第4順位 「4」延長給付

    地域, 広域, 全国, 訓練

  • 62

    受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所の指示した「1」等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して「2」間は、原則として、「3」を支給しない。

    公共職業訓練, 1ヶ月, 基本手当

  • 63

    被保険者が事故の責に帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく事故の都合によって退職した場合には、待機期間の満了後「1」以上「2」以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、「3」を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。

    1ヶ月, 3ヶ月, 基本手当

  • 64

    偽りその他不正の行為により求職者給付又は「1」の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、原則として「2」を支給しない。ただし、やむを得ない理由があるときは、「2」の全部又は一部を支給することができる。

    就職促進給付, 基本手当

  • 65

    受給資格者が、正当な理由なく厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な「1」を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して「2」を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、「3」を支給しない。

    職業指導, 1ヶ月, 基本手当

  • 66

    技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した「1」等を受ける場合に、その「1」等を受ける期間について支給されるものであり、受講手当、通所手当の2種類がある。受講手当は日額「2」円、通所手当は訓練施設に通うための交通費であり、利用する交通機関等の種類に応じて最高限度額が月額制の形で定められている。

    公共職業訓練, 500

  • 67

    技能習得手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給されるものであり、「1」、「2」の2種類がある。

    受講手当, 通所手当

  • 68

    寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者「1」されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について月額「2」円を支給するものである。

    により生計を維持, 10,700

  • 69

    傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、受給期間内の当該疾病又は負傷のために「1」の支給を受けることができない日について支給される。疾病又は負傷のために「1」の支給を受けることができないことについての認定は、「2」が行う。

    基本手当, 公共職業安定所長

  • 70

    傷病手当の日額は、「1」の日額に相当する額であり、傷病手当を支給する日数は「2」から当該受給資格に基づき既に支給された「1」の日数を差し引いた日数が限度である。

    基本手当, 所定給付日数

  • 71

    「1」歳以上の被保険者が失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給する(「2」及び日雇労働被保険者を除く)。

    65, 短期雇用特例被保険者

  • 72

    高年齢求職者給付金は、「1」が失業した場合において、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して「2」以上であったときに支給する。

    高年齢被保険者, 6ヶ月

  • 73

    高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、所定の日数を乗じて得た額であるが、その日数は、最高「1」日である。

    50

  • 74

    被保険者であって、「1」に雇用される者のうち次の①及び②のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く。「短期雇用特例被保険者」という)が失業した場合には、特例一時金が支給される。 ①「2」以内の期間を定めて雇用される者 ②1週間の所定労働時間が「3」時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数(「4」時間)未満である者 被保険者が、①又は②に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。

    季節的, 4ヶ月, 20, 30

  • 75

    短期雇用特例被保険者が当該短期雇用特例被保険者でなくなった場合における資格喪失日の「1」までの間の短期雇用特例被保険者であった期間についての被保険者期間の規定の適用については、当分の間、当該短期雇用特例被保険者は、資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の「1」の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後、当該短期雇用特例被保険者でなくなったものとみなす。この場合における被保険者期間の適用については、一歴月中に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を被保険者期間1ヶ月として計算する。

    前日

  • 76

    「1」は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、原則として、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して「2」以上であったときに支給する。

    特例一時金, 6ヶ月

  • 77

    特例一時金の額は、原則として、特例受給資格者を受給資格者とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額の「1」日分である。ただし、特例一時金に係る暫定措置により、特例一時金の額は、当分の間、原則として、当該基本手当の日額の「2」日分とされている。

    30, 40

  • 78

    特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して「1」を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

    6ヶ月

  • 79

    日雇労働者とは、次のいずれかに該当する労働者(前2ヶ月の各月において「1」日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(日雇労働被保険者の資格継続の認可を受けた者を除く)を除く)をいう。 ①「2」される者 ②「3」日以内の期間を定めて雇用される者

    18, 日々雇用, 30

  • 80

    日雇労働被保険者となった者は、当該日から起算して「1」日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    5

  • 81

    被保険者である日雇い労働者であって、次の①から④のいずれかに該当するもの(「日雇労働被保険者」という)が失業した場合には、日雇労働求職者給付金が支給される。 ①「1」若しくは「2」の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く)又はこれらに隣接する市町村の全部または一部の区域であって、厚生労働大臣が指定するもの(「適用区域」という)に居住し、適用事業に雇用される者。 ②適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者。 ③適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用されるもの ④①から③に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより「3」の認可を受けた者。

    特別区, 公共職業安定所, 公共職業安定所長

  • 82

    日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する前2ヶ月間に、その者について印紙保険料が通算して「1」日分以上納付されているときに支給する。支給日数については、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して「2」日分以下であるときには、通算して「3」日分を限度として支給し、印紙保険料が通算して「2」を超えているときは、通算して、「2」日分を超える4日分ごとに1日を「3」日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。

    26, 28, 13

  • 83

    日雇労働被保険者が失業した場合において、次の①から③のいずれにも該当するときのいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、特例的な日雇労働求職者給付金を受けることができる。 ①継続する「1」間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月「2」日分以上、かつ、通算して「3」日分以上納付されていること ②①に規定する継続する「1」間(「基礎期間」という)のうち後の5ヶ月間に日雇労働求職者給付金の普通給付又は特例給付の支給を受けていないこと ③基礎期間の最後の月の翌月以後2ヶ月間に日雇労働求職者給付金の普通給付の支給を受けていないこと

    6ヶ月, 11, 78

  • 84

    特例的な日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4ヶ月の期間内の失業している日について、通算して「1」日分を限度とするとされている。

    60

  • 85

    就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に「 分の 」を乗じて得た額である。

    10分の3

  • 86

    再就職手当支給申請書の提出は、厚生労働省令で定める「1」日の翌日から起算して「2」以内にしなければならない。

    安定した職業に就いた, 1ヶ月

  • 87

    再就職手当は、受給資格者が厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合であって、次の①から⑧のいずれにも該当するときに支給される。 ①安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の「1」以上であること ②安定した職業に就いた日前「2」年以内の就職について再就職手当又は「3」の支給を受けたことがないこと ③「4」年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業を開始したこと ④離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ⑤待機期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと ⑥離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ⑦求職の申込みをした日前に雇い入れをすることを約した事業主に雇用されたものでないこと ⑧最終手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められる者であること

    3分の1, 3, 常用就職支度手当, 1

  • 88

    再就職手当は、受給資格者が厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合であって、次の①から⑧のいずれにも該当するときに支給される。 ①安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること ②安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと ③1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業を開始したこと ④離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ⑤「1」が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと ⑥離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後「2」ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ⑦求職の申込みをした日前に雇い入れをすることを約した事業主に雇用されたものでないこと ⑧再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められる者であること

    待機期間, 1

  • 89

    再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に「 分の 」(早期再就職者にあっては「 分の 」)を乗じて得た数を乗じて得た額となる。

    10分の6, 10分の7

  • 90

    就職促進給付は、「1」、「2」、「3」の3つから構成されており、このうち「1」には、「4」、「5」、「6」及び「7」がある。

    就業促進手当, 移転費, 求職活動支援費, 就業手当, 再就職手当, 就業促進定着手当, 常用就職支度手当

  • 91

    常用就職支度手当は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の「1」未満である者に限る)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格者に係る離職の日の翌日から起算して「2」年を経過していないものを含む)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して「3」ヶ月を経過していないものを含む)又は日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが次のいずれにも該当するときに支給される。 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと ②離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ③待機期間が経過した後に職業に就いたこと ④給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ⑤安定した職業に就いた日前「4」年以内の就職について再就職手当又は乗用就職支度手当の支給を受けたことがないこと ⑥乗用就職支度手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものであること

    3分の1, 1, 6, 3

  • 92

    移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共職業団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した「1」等を受けるため、その住所または居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認められたときに支給され、その種類は、鉄道賃、船賃、航空費、車賃、「2」及び「3」である。

    公共職業訓練, 移転料, 着後手当

  • 93

    移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている「1」の移転に通常要する費用を考慮して厚生労働省令でさだめることとされている。

    同居の親族

  • 労働基準法 選択式1

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    問題一覧

  • 1

    雇用保険法は、労働者が失業した場合及び労働者について「1 」が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び「2 」を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の「3 」に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

    雇用の継続, 雇用の安定, 職業の安定

  • 2

    雇用保険は政府が管掌する。また、雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、「1 」が行うこととすることができる。

    都道府県知事

  • 3

    雇用保険は、その目的を達成するため、「1 」を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

    失業等給付

  • 4

    雇用保険法において「労働者」とは、「1 」に雇用され、「1 」から支給される賃金によって生活している者、及び「1 」に雇用されることによって生活しようとする者であって、現在その意に反して就業することができないものをいう。

    事業主

  • 5

    雇用保険法において「1 」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。

    離職

  • 6

    雇用保険法において「1 」とは、被保険者が離職し、労働の「2 」を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

    失業, 意思及び能力

  • 7

    雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう。 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、「1 」が定めるところによる。

    公共職業安定所長

  • 8

    事業主は、その雇用する労働者が当該事業場の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の「1 」に、雇用保険被保険者資格喪失届を「2 」に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、「3 」を添えなければならない。

    翌日から起算して10日以内, 所轄公共職業安定所長, 雇用保険被保険者離職証明書

  • 9

    事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に当該被保険者が「1 」を希望しないときは、雇用保険被保険者離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において「2 」歳以上である被保険者については、この限りでない。

    雇用保険被保険者離職票, 59

  • 10

    事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の「1 」までに、雇用保険被保険者資格取得届を「2 」に提出しなければならない。

    属する月の翌月10日, 所轄公共職業安定所長

  • 11

    事業主は、その雇用する被保険者が雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実のあった日の「1 」に雇用継続交流採用終了届に雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続交流採用職員であった期間を証明することができる書類を添えて、「2 」に提出しなければならない。

    翌日から起算して10日以内, 所轄公共職業安定所長

  • 12

    事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日「1 」に、雇用保険被保険者転勤届を「2 」の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。

    の翌日から起算して10日以内, 転勤後

  • 13

    公共職業安定所長は、法第9条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認にかかる者に「1 」を交付しなければならない。

    雇用保険被保険者証

  • 14

    「1 」は法第9条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならない。

    公共職業安定所長

  • 15

    次に掲げる者については、雇用保険法は適用しない。 1週間の所定労働時間が「1」時間未満である者(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く)

    20

  • 16

    次に掲げる者については、雇用保険法は適用しない。 同一の事業主の適用事業に継続して「1」以上雇用されることが見込まれない者(前「2」の各月において「3」以上の同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇い労働者であって日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く)

    31日, 2ヶ月, 18日

  • 17

    次に掲げる者については、雇用保険法は適用しない。 季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当する者(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く) ・「1」の期間を定めて雇用される者 ・1週間の所定労働時間が「2」時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数(30時間)未満である者

    4ヶ月以内, 20

  • 18

    「1」以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った場合(所定の期間と新たに予定された雇用期間が通算して「1」を超えない場合を除く)は、その超えた日から被保険者となる。

    4ヶ月

  • 19

    次に掲げる者については、雇用保険法は適用しない。 船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者(「1」を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く)

    1年

  • 20

    次に掲げる者については、雇用保険法は適用しない。 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、「1」及び「2」の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの。

    求職者給付, 就職促進給付

  • 21

    国家公務員退職手当法その他の法律等で、「1」及び「2」の内容を超える保護を受けることができる者に対しては、原則として、雇用保険法は適用されない。

    求職者給付, 就職促進給付

  • 22

    被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を「1」することができる。 この確認の「1」は、「2」又は「3」で行うものとする。

    請求, 文書, 口頭

  • 23

    被保険者となったことの確認の請求をしようとする者が、「1」の交付を受けたものであるときは、その「1」を提出しなければならない。

    被保険者証

  • 24

    厚生労働大臣は、事業主からの届出又は被保険者若しくは被保険者でなくなった者からの請求により、又は「1」で、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うものとする。

    職権

  • 25

    被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に係る厚生労働大臣の権限は、「1」に委任されている。

    公共職業安定所長

  • 26

    失業等給付は、「1」、「2」、「3」、及び「4」とする

    求職者給付, 就職促進給付, 教育訓練給付, 雇用継続給付

  • 27

    「1」は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

    失業等給付

  • 28

    一般被保険者に係る求職者給付は、次の①から④のとおりである。 ①「1」 ②「2」(受講手当及び「3」) ③「4」 ④「5」

    基本手当, 技能習得手当, 通所手当, 寄宿手当, 傷病手当

  • 29

    一般被保険者に係る「1」は、次の①から④のとおりである。 ①基本手当 ②技能習得手当(受講手当及び通所手当) ③寄宿手当 ④傷病手当

    求職者給付

  • 30

    高年齢被保険者に係る求職者給付は「1」である。

    高年齢求職者給付金

  • 31

    短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は「1」である。

    特例一時金

  • 32

    日雇労働被保険者に係る求職者給付は「1」である。

    日雇労働求職者給付金

  • 33

    求職者給付の支給を受けるものは、必要に応じ「1」及び向上を図りつつ、「2」に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

    職業能力の開発, 誠実かつ熱心

  • 34

    就職促進給付は、次の①から③のとおりである。 ①「1」 ②「2」 ③「3」

    就業促進手当, 移転費, 求職活動支援費

  • 35

    就職促進給付のうちの就業促進手当は、次の4つからなる。 ①「1」 ②「2」 ③「3」 ④「4」

    就業手当, 再就職手当, 就業促進定着手当, 常用就職支度手当

  • 36

    就職促進給付のうちの移転費は、次の6つからなる。 ①「1」 ②「2」 ③「3」 ④「4」 ⑤「5」 ⑥「6」

    鉄道費, 船賃, 航空費, 車賃, 移転料, 着後手当

  • 37

    就職促進給付のうちの求職活動支援費は、次の3つからなる。 ①「1」 ②「2」 ③「3」

    広域求職活動費, 短期訓練受講費, 求職活動関係役務利用費

  • 38

    教育訓練給付は、教育訓練給付金及び「1」の2つである。

    教育訓練支援給付金

  • 39

    雇用継続給付は、次の①から③からなる。 ①「1」 ②「2」 ③「3」

    高年齢雇用継続給付, 育児休業給付金, 介護休業給付金

  • 40

    雇用継続給付の中の、高年齢雇用継続給付は、高年齢雇用継続給付金及び「1」からなる。

    高年齢再就職給付金

  • 41

    偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を変換することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の「1」に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

    2倍

  • 42

    偽りその他不正の行為により失業等給付を受けた者がある場合において、事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は「1」が偽りの届出、報告または証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者又は「1」に対し、その失業等給付の支給を受けた者と「2」して、失業等給付の返還または納付を命ぜられた金額を納付することを命ずることができる。

    指定教育訓練実施者, 連帯

  • 43

    失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は「1」ことができない。

    差し押さえる

  • 44

    基本手当は、被保険者が失業した場合において、原則として、離職の日以前「1」間に被保険者期間が通算して「2」以上であった時に支給される。 (疾病、負傷等で引き続き「3」日以上賃金の支払いを受けることができなかった被保険者にについては、その賃金を受けることができなかった日数を「1」に加算する)(その加算した期間が4年を超えるときは4年とする)

    2年, 12ヶ月, 30

  • 45

     被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてそのひに応答し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応答する日がない月においては、その月の末日)の各前日から各前月の喪失応答日までさかのぼった各期間(賃金の支払いの基礎となった日数が「1」日以上であるものに限る)を1ヶ月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。  ただし当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応答日の前日までの期間の日数が「2」日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払いの基礎となった日数が「1」日以上であるときは、当該期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算する。

    11, 15

  • 46

    被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、被保険者であった期間に含めない。 ①最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は「1」を取得したことがある場合には、当該受給資格に係る離職の日前における被保険者であった期間 ②被保険者となったことの確認があった日の「2」年前の日(特例対象者については、被保険者の負担すべき雇用保険料相当額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であった期間。

    特例受給資格, 2

  • 47

    基本手当は、受給資格者が失業している日について支給されるが、失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、「1」に出頭し、「2」の申し込みをしなければならない。

    公共職業安定所, 求職

  • 48

    失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して「1」に1回ずつ直前の「2」日の各日について行われる。ただし、公共職業安定所の指示した「3」を受ける受給資格者に係る失業の認定については、1月に1回、直前の月に属する各日について行われる。

    4週間, 28, 公共職業訓練

  • 49

    基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して「1」日に満たない間は、支給されない(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)。

    7

  • 50

    受給資格者は次の①から④に掲げる理由により、失業の認定日に公共職業安定所に出頭することができなかった場合には、その理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。 ①疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して「1」日未満であるとき ②公共職業安定所の紹介に応じて「2」に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき ③公共職業安定所の指示した「3」等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき ④天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき

    15, 求人者, 公共職業訓練

  • 51

    失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者から職業を紹介され、又は「1」を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする。

    職業指導

  • 52

    賃金日額は、算定対象期間において、被保険者期間として計算された最後の「1」間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び「」を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を「2」で除して得た額とする。

    6ヶ月, 3ヶ月, 180

  • 53

    「1」は、年度の平均給与額(厚生労働省において作成する「2」における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人あたりの給与の平均額をいう)が、直近の自動変更対象額の変更が行われた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その「3」年度の「4」月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

    厚生労働大臣, 毎月勤労統計, 翌, 8

  • 54

    受給資格者が特定受給資格者に該当することとなる離職理由には、次に掲げる理由等がある。 ①賃金(退職手当を除く)の額を「1」で除して得た額を上回る額が支払い期日までに支払われなかったこと ②離職の日の属する月以後6ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が予期し得ず当該月の前6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に「2」を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったこと、又は、離職の日の属する月の6ヶ月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が予期し得ず当該月の前6ヶ月のうちいずれかの月の賃金の額に「2」を乗じて得た額を下回ったこと ③期間の定めのある労働契約の更新により「3」以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと ④事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者、又は、子の養育、若しくは「4」を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと、又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用を申出をし、若しくは利用したこと等を理由として不利益な取り扱いをしたこと

    3, 100分の85, 3年, 家族の介護

  • 55

    基本手当は、雇用保険法に別段の定めがある場合を除き、当該基本手当の受給資格に係る「1」の日の翌日から起算して「2」年、「2」年に30日を加えた期間又は「2」年に60日を加えた期間(当該期間内に妊娠、出産、「3」その他厚生労働省令で定める理由により引き続き「4」日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは4年とする)内の失業している期間について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。

    離職, 1, 育児

  • 56

    受給資格者であって、当該受給資格に係る離職が「1」歳以上の定年に達したこと又は「1」歳以上の定年に達した後の再雇用の期間が終了したことによるものである者が、当該離職後一定の期間(「2」年を限度とする)求職の申し込みをしないことを希望する場合には、申出により、その期間が受給期間に加算される。

    60, 1

  • 57

    基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において、失業している日が通算して「1」日に満たない間は支給しない(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を「含む/除く」)。

    7, 含む

  • 58

    特定受給資格者とは、その者の雇用される適用事業の「1」や「2」等により離職した受給資格者をいう。

    倒産, 解雇

  • 59

    「1」延長給付又は全国延長給付が行われる場合、どちらも「2」日を限度に所定給付日数を超えて基本手当が支給される。この場合、受給期間も「2」日を限度に延長される。

    広域, 90

  • 60

     訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示により、公共職業訓練(その期間が「1」を超えるものを除く)を受講する場合に支給される。  支給日数は、訓練を待機している期間については「2」日を限度に、訓練を受けている期間については当該期間内について支給する。訓練終了後、なお就職が相当程度に困難な者に対してはさらに「3」日を限度に支給する。

    2年, 90, 30

  • 61

    1人の受給資格者に重複して延長給付が行われる場合の支給優先順位は次のとおりである。 第1順位  個別延長給付又は「1」延長給付 第2順位 「2」延長給付 第3順位 「3」延長給付 第4順位 「4」延長給付

    地域, 広域, 全国, 訓練

  • 62

    受給資格者が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所の指示した「1」等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して「2」間は、原則として、「3」を支給しない。

    公共職業訓練, 1ヶ月, 基本手当

  • 63

    被保険者が事故の責に帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく事故の都合によって退職した場合には、待機期間の満了後「1」以上「2」以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、「3」を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。

    1ヶ月, 3ヶ月, 基本手当

  • 64

    偽りその他不正の行為により求職者給付又は「1」の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、原則として「2」を支給しない。ただし、やむを得ない理由があるときは、「2」の全部又は一部を支給することができる。

    就職促進給付, 基本手当

  • 65

    受給資格者が、正当な理由なく厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な「1」を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して「2」を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、「3」を支給しない。

    職業指導, 1ヶ月, 基本手当

  • 66

    技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した「1」等を受ける場合に、その「1」等を受ける期間について支給されるものであり、受講手当、通所手当の2種類がある。受講手当は日額「2」円、通所手当は訓練施設に通うための交通費であり、利用する交通機関等の種類に応じて最高限度額が月額制の形で定められている。

    公共職業訓練, 500

  • 67

    技能習得手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給されるものであり、「1」、「2」の2種類がある。

    受講手当, 通所手当

  • 68

    寄宿手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者「1」されている同居の親族と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について月額「2」円を支給するものである。

    により生計を維持, 10,700

  • 69

    傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、受給期間内の当該疾病又は負傷のために「1」の支給を受けることができない日について支給される。疾病又は負傷のために「1」の支給を受けることができないことについての認定は、「2」が行う。

    基本手当, 公共職業安定所長

  • 70

    傷病手当の日額は、「1」の日額に相当する額であり、傷病手当を支給する日数は「2」から当該受給資格に基づき既に支給された「1」の日数を差し引いた日数が限度である。

    基本手当, 所定給付日数

  • 71

    「1」歳以上の被保険者が失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給する(「2」及び日雇労働被保険者を除く)。

    65, 短期雇用特例被保険者

  • 72

    高年齢求職者給付金は、「1」が失業した場合において、原則として離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して「2」以上であったときに支給する。

    高年齢被保険者, 6ヶ月

  • 73

    高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を受給資格者とみなして基本手当の日額の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、所定の日数を乗じて得た額であるが、その日数は、最高「1」日である。

    50

  • 74

    被保険者であって、「1」に雇用される者のうち次の①及び②のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く。「短期雇用特例被保険者」という)が失業した場合には、特例一時金が支給される。 ①「2」以内の期間を定めて雇用される者 ②1週間の所定労働時間が「3」時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数(「4」時間)未満である者 被保険者が、①又は②に掲げる者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣が行う。

    季節的, 4ヶ月, 20, 30

  • 75

    短期雇用特例被保険者が当該短期雇用特例被保険者でなくなった場合における資格喪失日の「1」までの間の短期雇用特例被保険者であった期間についての被保険者期間の規定の適用については、当分の間、当該短期雇用特例被保険者は、資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の「1」の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後、当該短期雇用特例被保険者でなくなったものとみなす。この場合における被保険者期間の適用については、一歴月中に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を被保険者期間1ヶ月として計算する。

    前日

  • 76

    「1」は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、原則として、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して「2」以上であったときに支給する。

    特例一時金, 6ヶ月

  • 77

    特例一時金の額は、原則として、特例受給資格者を受給資格者とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額の「1」日分である。ただし、特例一時金に係る暫定措置により、特例一時金の額は、当分の間、原則として、当該基本手当の日額の「2」日分とされている。

    30, 40

  • 78

    特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して「1」を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

    6ヶ月

  • 79

    日雇労働者とは、次のいずれかに該当する労働者(前2ヶ月の各月において「1」日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(日雇労働被保険者の資格継続の認可を受けた者を除く)を除く)をいう。 ①「2」される者 ②「3」日以内の期間を定めて雇用される者

    18, 日々雇用, 30

  • 80

    日雇労働被保険者となった者は、当該日から起算して「1」日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    5

  • 81

    被保険者である日雇い労働者であって、次の①から④のいずれかに該当するもの(「日雇労働被保険者」という)が失業した場合には、日雇労働求職者給付金が支給される。 ①「1」若しくは「2」の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く)又はこれらに隣接する市町村の全部または一部の区域であって、厚生労働大臣が指定するもの(「適用区域」という)に居住し、適用事業に雇用される者。 ②適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者。 ③適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用されるもの ④①から③に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより「3」の認可を受けた者。

    特別区, 公共職業安定所, 公共職業安定所長

  • 82

    日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する前2ヶ月間に、その者について印紙保険料が通算して「1」日分以上納付されているときに支給する。支給日数については、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して「2」日分以下であるときには、通算して「3」日分を限度として支給し、印紙保険料が通算して「2」を超えているときは、通算して、「2」日分を超える4日分ごとに1日を「3」日に加えて得た日数分を限度として支給する。ただし、その月において通算して17日分を超えては支給しない。

    26, 28, 13

  • 83

    日雇労働被保険者が失業した場合において、次の①から③のいずれにも該当するときのいずれにも該当するときは、その者は、公共職業安定所長に申し出て、特例的な日雇労働求職者給付金を受けることができる。 ①継続する「1」間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月「2」日分以上、かつ、通算して「3」日分以上納付されていること ②①に規定する継続する「1」間(「基礎期間」という)のうち後の5ヶ月間に日雇労働求職者給付金の普通給付又は特例給付の支給を受けていないこと ③基礎期間の最後の月の翌月以後2ヶ月間に日雇労働求職者給付金の普通給付の支給を受けていないこと

    6ヶ月, 11, 78

  • 84

    特例的な日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4ヶ月の期間内の失業している日について、通算して「1」日分を限度とするとされている。

    60

  • 85

    就業手当の額は、現に職業に就いている日について、基本手当日額に「 分の 」を乗じて得た額である。

    10分の3

  • 86

    再就職手当支給申請書の提出は、厚生労働省令で定める「1」日の翌日から起算して「2」以内にしなければならない。

    安定した職業に就いた, 1ヶ月

  • 87

    再就職手当は、受給資格者が厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合であって、次の①から⑧のいずれにも該当するときに支給される。 ①安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の「1」以上であること ②安定した職業に就いた日前「2」年以内の就職について再就職手当又は「3」の支給を受けたことがないこと ③「4」年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業を開始したこと ④離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ⑤待機期間が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと ⑥離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ⑦求職の申込みをした日前に雇い入れをすることを約した事業主に雇用されたものでないこと ⑧最終手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められる者であること

    3分の1, 3, 常用就職支度手当, 1

  • 88

    再就職手当は、受給資格者が厚生労働省令で定める安定した職業に就いた場合であって、次の①から⑧のいずれにも該当するときに支給される。 ①安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であること ②安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと ③1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業を開始したこと ④離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ⑤「1」が経過した後に職業に就き、又は事業を開始したこと ⑥離職理由による給付制限を受けた場合において、待機期間満了後「2」ヶ月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと ⑦求職の申込みをした日前に雇い入れをすることを約した事業主に雇用されたものでないこと ⑧再就職手当を支給することが受給資格者の職業の安定に資すると認められる者であること

    待機期間, 1

  • 89

    再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に「 分の 」(早期再就職者にあっては「 分の 」)を乗じて得た数を乗じて得た額となる。

    10分の6, 10分の7

  • 90

    就職促進給付は、「1」、「2」、「3」の3つから構成されており、このうち「1」には、「4」、「5」、「6」及び「7」がある。

    就業促進手当, 移転費, 求職活動支援費, 就業手当, 再就職手当, 就業促進定着手当, 常用就職支度手当

  • 91

    常用就職支度手当は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の「1」未満である者に限る)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格者に係る離職の日の翌日から起算して「2」年を経過していないものを含む)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して「3」ヶ月を経過していないものを含む)又は日雇受給資格者であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが次のいずれにも該当するときに支給される。 ①公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと ②離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと ③待機期間が経過した後に職業に就いたこと ④給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと ⑤安定した職業に就いた日前「4」年以内の就職について再就職手当又は乗用就職支度手当の支給を受けたことがないこと ⑥乗用就職支度手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものであること

    3分の1, 1, 6, 3

  • 92

    移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共職業団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した「1」等を受けるため、その住所または居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認められたときに支給され、その種類は、鉄道賃、船賃、航空費、車賃、「2」及び「3」である。

    公共職業訓練, 移転料, 着後手当

  • 93

    移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている「1」の移転に通常要する費用を考慮して厚生労働省令でさだめることとされている。

    同居の親族