【就業規則】
就業規則とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則をいい、この就業規則に定める労働条件の基準は、「1」に定める基準以上のものとしなければならない。
また、就業規則で定めた労働条件は、その事業場における労働条件の「 基準」として効力を持つ。労働基準法, 最低基準
【就業規則】
労働契約法では、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による、としている。
基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分が無効となるのであって、就業規則よりも有利な労働条件を定める労働契約は有効(「1」が優先する)。労働契約
【就業規則の作成及び届出】
常時「1」人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。当該事項を変更した場合も、同様とする。10
【就業規則の作成及び届出】
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、「1」(所轄「2」)に届け出なければならない。当該事項を変更した場合も、同様とする。行政官庁, 労働基準監督署長
【就業規則の作成】
常時10人未満の労働者を使用する使用者において就業規則を作成したときは、それも「就業規則」として「 の制限」、「効力関係」の規定が適用される。制裁規定の制限
【就業規則の作成】
就業規則作成基準の常時10人以上の労働者とは、その事業場で使用するすべての労働者をいい、臨時的・短期的な雇用形態の労働者は「含まれる / 含まれない」。含まれる
【就業規則の作成】
派遣労働者について就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上の労働者を使用する「派遣先 / 派遣元」の使用者である。派遣元
【就業規則:作成の手続】
使用者は、就業規則の作成または変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合、ない場合は、労働者の過半数を代表する者の「1」を聴かなければならない。
また、使用者は、当該届出をなすについて、当該「1」を記した書面を「2」しなければならない。
※行政官庁の命令により変更する場合でも「1」聴取は必要である。意見, 添付
【就業規則:適用範囲】
同一事業場において、法3条の均等待遇規定に違反しない限りにおいて、本則となる就業規則とは別に、一部の労働者についてのみ適用される就業規則を作成することは差し支えない。
※一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則の作成・変更にあたっても、その事業場の「1」の過半数で組織する労働組合か、過半数代表者の意見を聴かなければならない。全労働者
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①「1」及び「2」の時刻、休憩時間、休日、「3」、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項。
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期、並びに昇給に関する事項。
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)始業, 終業, 休暇
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①始業及び終業の時刻、「1」時間、「2」、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項。
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期、並びに昇給に関する事項。
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)休憩, 休日
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、「1」に関する事項。
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期、並びに昇給に関する事項。
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)就業時転換
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項。
②「1」の決定、計算、及び「2」の方法、「1」の締切り、及び支払の時期、並びに昇給に関する事項。
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)賃金, 支払
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項。
②賃金(「1」の賃金等を除く)の決定、「2」、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期、並びに昇給に関する事項。
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)臨時, 計算
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項。
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期、並びに「1」に関する事項。
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)昇給
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項。
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期、並びに昇給に関する事項。
③「1」に関する事項退職
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項。
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期、並びに昇給に関する事項。
③退職に関する事項(「1」の事由を含む)解雇
【就業規則:絶対的必要記載事項】
「就業規則の絶対的必要記載事項」と「労働条件の絶対的明示事項」を比較すると、労働条件の方に記載されて、就業規則に記載されないものは下記の①から④である。
①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を「1」する場合の基準
③就業「2」及び従事すべき業務
④所定労働時間を超える労働の有無更新, 場所
【就業規則:相対的必要記載事項】
下記の①から⑧の事項は、もしその事項について何らかの定めをするのであれば、必ず就業規則に記載しなければならない。
①「1」の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、「1」の決定、計算及び支払の方法並びに「1」の支払の時期に関する事項
②「2」の賃金等(「1」を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項退職手当, 臨時
【就業規則:相対的必要記載事項】
下記の①から⑧の事項は、もしその事項について何らかの定めをするのであれば、必ず就業規則に記載しなければならない。
③労働者に「1」、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
④「2」及び「3」に関する定めをする場合においては、これに関する事項食費, 安全, 衛生
【就業規則:相対的必要記載事項】
下記の①から⑧の事項は、もしその事項について何らかの定めをするのであれば、必ず就業規則に記載しなければならない。
⑤「職業 」に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑥「 補償」及び業務「上 / 外」の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項職業訓練, 災害補償, 外
【就業規則:相対的必要記載事項】
下記の①から⑧の事項は、もしその事項について何らかの定めをするのであれば、必ず就業規則に記載しなければならない。
⑦「1」及び「2」の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
⑧ ①から⑦に掲げるものの他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項表彰, 制裁
【就業規則:相対的必要記載事項】
下記の①から⑧の事項は、もしその事項について何らかの定めをするのであれば、必ず就業規則に記載しなければならない。
⑦表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
⑧ ①から⑦に掲げるものの他、当該事業場の労働者の「1」に適用される定めをする場合においては、これに関する事項すべて
【制裁規定の制限】
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の「1」を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額賃金の総額の「 分の 」を超えてはならない。半額, 10分の1
【制裁規定の制限】
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が「1」の1日分の半額を超え、総額が1「2」における賃金の総額賃金の総額の10分の1を超えてはならない。平均賃金, 賃金支払期
【制裁規定の制限:減給】
例えば、1日に3回の違反行為があった場合、1回の減給額が平均賃金の1日分の「1」以内であればよく、3回分の減給額の合計が平均賃金の1日分の「1」を超えていても差し支えない。半額
【制裁規定の限度:減給】
例えば、1賃金支払期に5回の違反行為があった場合には、その5回分の減給額の合計が、その賃金支払期の賃金総額の「 分の 」を超えてはならない。
(したがって、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合には、その部分の減給は、次期以降の支払期に延ばさなければならない。)10分の1
【制裁規定の制限】
下記の場合は、減給の制裁に該当しない。
①遅刻・早退した時間分の賃金カット
②「1」停止処分を受けた場合の「1」停止中の賃金カット
③昇給の欠格条件の定め
④制裁として格下げになったことによる賃金の低下
など。出勤
【効力関係】
就業規則は、「1」または当該事業場について適用される「2」に反してはならない。行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、「1」または「2」に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。法令, 労働協約
【効力関係】
就業規則は、法令または当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。「1」(所轄「2」)は、法令または労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。行政官庁, 労働基準監督署長
【効力関係】
[ 強 ← 効力 → 弱]
法令>労働「1」>就業規則>労働「2」協約, 契約
【効力関係】
[ 強 ← 効力 → 弱]
「1」>労働協約>「2」>労働契約法令, 就業規則
【寄宿舎生活の事由と自治】
[「1」の自由]
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の「1」の自由を侵してはならない。
なお、舎監、管理人、寮母等を置いても、「1」の自由を侵さない限り、本条に違反するものではない。私生活
【寄宿舎生活の自由と自治】
[寄宿舎生活の自治]
使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に「1」してはならない。干渉
【寄宿舎規則】
[作成及び届出]
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「1」を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に「2」なければならない。これを変更した場合についても同様である。寄宿舎規則, 届出
【寄宿舎規則】
[作成及び届出]
寄宿舎規則に記載する事項
①「1」、「2」、外出及び外泊に関する事項
②行事に関する事項
③食事に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤建設物及び設備の管理に関する事項起床, 就寝
【寄宿舎規則】
[作成及び届出]
寄宿舎規則に記載する事項
①起床、就寝、「1」及び「2」に関する事項
②行事に関する事項
③食事に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤建設物及び設備の管理に関する事項外出, 外泊
【寄宿舎規則】
[作成及び届出]
寄宿舎規則に記載する事項
①起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
②「1」に関する事項
③食事に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤建設物及び設備の「2」に関する事項行事, 管理
【寄宿舎規則】
[作成及び届出]
寄宿舎規則に記載する事項
①起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
②行事に関する事項
③「1」に関する事項
④「2」及び「3」に関する事項
⑤建設物及び設備の管理に関する事項食事, 安全, 衛生
【寄宿舎規則:作成の手続】
使用者は、寄宿舎規則に規定する事項(※)を作成または変更する場合、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の「1」を得なければならない。
また、使用者は、寄宿舎規則の届出をなすについて、その「1」を証明する「2」を添付しなければならない。
※「建設物及び設備の管理に関する事項」についてのみは、過半数代表者の同意を得なくてもよい。同意, 書面
【監督上の行政措置】
使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業または衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、または変更しようとする場合においては、危険防止等に関する基準に従い定めた「1」を、工事着手の「2」日前までに行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
また、行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、または「1」の変更を命ずることができる。計画, 14
【周知義務】
使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、「1」、労働基準法に基づく「2」並びに労使委員会の決議を、下記の方法によって、労働者に周知させなければならない。
①常時、各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
②書面を交付すること
③(※R5年改正)使用者の使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルまたは電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること就業規則, 労使協定
【周知義務】
使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに「1」の決議を、下記の方法によって、労働者に周知させなければならない。
①常時、各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
②書面を交付すること
③(※R5年改正)使用者の使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルまたは電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること労使委員会
【周知義務】
使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに労使委員会の決議を、下記の方法によって、労働者に周知させなければならない。
①常時、各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
②「1」を交付すること
③(※R5年改正)使用者の使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルまたは電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること書面
【周知義務】
「労働基準法に基づく命令」、「就業規則」、「労使協定」、「労使委員会の決議」のうち、要旨のみ周知すればよいものは、「1」である。労働基準法に基づく命令
【記録】
使用者は、各事業場ごとに「「1」名簿」や「「2」台帳」を調製(作成)しなければならない。
また、これらの「労働関係に関する重要な書類」を「3」年間(当分の間、「4」年間)保存しなければならない。労働者, 賃金, 5, 3
【労働者名簿】
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(「1」を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
労働者名簿に記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。日々雇い入れられる者
【労働者名簿】
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられるものを除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
労働者名簿に記入すべき事項に変更があった場合においては、「1」なく訂正しなければならない。遅滞
【労働者名簿】
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられるものを除く)について調製し、労働者の使命、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項(※)を記入しなければならない。
※性別、住所、従事する業務の種類(※)、雇入の年月日、退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その「1」を含む)、死亡の年月日及びその原因
※常時「2」人未満の労働者を使用する事業場においては、労働者名簿に「従事する業務の種類」を記入しなくてもよい。理由, 30
【賃金台帳】
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金「1」の基礎となる事項、及び、賃金の「2」、その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度、遅滞なく記入しなければならない。計算, 額
【賃金台帳】
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項、及び、賃金の額、その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の「1」、「2」なく記入しなければならない。都度, 遅滞
【賃金台帳】
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項、及び、賃金の額、その他厚生労働省令で定める事項(※)を賃金支払の都度、遅滞なく記入しなければならない。
※氏名、性別、「1」期間(※)、労働日数、「2」数、延長時間数、休日・深夜「2」数、など
※日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用される者を除く)については、「1」期間を記入しなくてよい。賃金計算, 労働時間
【記録の保存】
使用者は、労働者名簿、賃金台帳、及び、雇入、解雇、災害補償、賃金その他「1」に関する重要な書類を「2」年間(当分の間、「3」年間)保存しなければならない。労働関係, 5, 3
【記録の保存】
使用者は、「1」名簿、「2」台帳、及び、「3」、「4」、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間(当分の間、3年間)保存しなければならない。労働者, 賃金, 雇入, 解雇
【周知義務】
使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに労使委員会の決議を、下記の方法によって、労働者に周知させなければならない。
①常時、各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
②書面を交付すること
③(※R5年改正)使用者の使用に係る電子計算機に備え付けられた「1」または電磁的記録媒体をもって調製する「1」に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を「2」することファイル, 設置
【就業規則】
就業規則とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則をいい、この就業規則に定める労働条件の基準は、「1」に定める基準以上のものとしなければならない。
また、就業規則で定めた労働条件は、その事業場における労働条件の「 基準」として効力を持つ。労働基準法, 最低基準
【就業規則】
労働契約法では、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による、としている。
基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分が無効となるのであって、就業規則よりも有利な労働条件を定める労働契約は有効(「1」が優先する)。労働契約
【就業規則の作成及び届出】
常時「1」人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。当該事項を変更した場合も、同様とする。10
【就業規則の作成及び届出】
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、「1」(所轄「2」)に届け出なければならない。当該事項を変更した場合も、同様とする。行政官庁, 労働基準監督署長
【就業規則の作成】
常時10人未満の労働者を使用する使用者において就業規則を作成したときは、それも「就業規則」として「 の制限」、「効力関係」の規定が適用される。制裁規定の制限
【就業規則の作成】
就業規則作成基準の常時10人以上の労働者とは、その事業場で使用するすべての労働者をいい、臨時的・短期的な雇用形態の労働者は「含まれる / 含まれない」。含まれる
【就業規則の作成】
派遣労働者について就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上の労働者を使用する「派遣先 / 派遣元」の使用者である。派遣元
【就業規則:作成の手続】
使用者は、就業規則の作成または変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合、ない場合は、労働者の過半数を代表する者の「1」を聴かなければならない。
また、使用者は、当該届出をなすについて、当該「1」を記した書面を「2」しなければならない。
※行政官庁の命令により変更する場合でも「1」聴取は必要である。意見, 添付
【就業規則:適用範囲】
同一事業場において、法3条の均等待遇規定に違反しない限りにおいて、本則となる就業規則とは別に、一部の労働者についてのみ適用される就業規則を作成することは差し支えない。
※一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則の作成・変更にあたっても、その事業場の「1」の過半数で組織する労働組合か、過半数代表者の意見を聴かなければならない。全労働者
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①「1」及び「2」の時刻、休憩時間、休日、「3」、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項。
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期、並びに昇給に関する事項。
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)始業, 終業, 休暇
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①始業及び終業の時刻、「1」時間、「2」、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項。
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期、並びに昇給に関する事項。
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)休憩, 休日
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、「1」に関する事項。
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期、並びに昇給に関する事項。
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)就業時転換
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項。
②「1」の決定、計算、及び「2」の方法、「1」の締切り、及び支払の時期、並びに昇給に関する事項。
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)賃金, 支払
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項。
②賃金(「1」の賃金等を除く)の決定、「2」、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期、並びに昇給に関する事項。
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)臨時, 計算
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項。
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期、並びに「1」に関する事項。
③退職に関する事項(解雇の事由を含む)昇給
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項。
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期、並びに昇給に関する事項。
③「1」に関する事項退職
【就業規則:絶対的必要記載事項】
下記の事項は、就業規則に必ず記載しなければならない。
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項。
②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、及び支払の方法、賃金の締切り、及び支払の時期、並びに昇給に関する事項。
③退職に関する事項(「1」の事由を含む)解雇
【就業規則:絶対的必要記載事項】
「就業規則の絶対的必要記載事項」と「労働条件の絶対的明示事項」を比較すると、労働条件の方に記載されて、就業規則に記載されないものは下記の①から④である。
①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を「1」する場合の基準
③就業「2」及び従事すべき業務
④所定労働時間を超える労働の有無更新, 場所
【就業規則:相対的必要記載事項】
下記の①から⑧の事項は、もしその事項について何らかの定めをするのであれば、必ず就業規則に記載しなければならない。
①「1」の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、「1」の決定、計算及び支払の方法並びに「1」の支払の時期に関する事項
②「2」の賃金等(「1」を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項退職手当, 臨時
【就業規則:相対的必要記載事項】
下記の①から⑧の事項は、もしその事項について何らかの定めをするのであれば、必ず就業規則に記載しなければならない。
③労働者に「1」、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
④「2」及び「3」に関する定めをする場合においては、これに関する事項食費, 安全, 衛生
【就業規則:相対的必要記載事項】
下記の①から⑧の事項は、もしその事項について何らかの定めをするのであれば、必ず就業規則に記載しなければならない。
⑤「職業 」に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑥「 補償」及び業務「上 / 外」の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項職業訓練, 災害補償, 外
【就業規則:相対的必要記載事項】
下記の①から⑧の事項は、もしその事項について何らかの定めをするのであれば、必ず就業規則に記載しなければならない。
⑦「1」及び「2」の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
⑧ ①から⑦に掲げるものの他、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項表彰, 制裁
【就業規則:相対的必要記載事項】
下記の①から⑧の事項は、もしその事項について何らかの定めをするのであれば、必ず就業規則に記載しなければならない。
⑦表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
⑧ ①から⑦に掲げるものの他、当該事業場の労働者の「1」に適用される定めをする場合においては、これに関する事項すべて
【制裁規定の制限】
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の「1」を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額賃金の総額の「 分の 」を超えてはならない。半額, 10分の1
【制裁規定の制限】
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が「1」の1日分の半額を超え、総額が1「2」における賃金の総額賃金の総額の10分の1を超えてはならない。平均賃金, 賃金支払期
【制裁規定の制限:減給】
例えば、1日に3回の違反行為があった場合、1回の減給額が平均賃金の1日分の「1」以内であればよく、3回分の減給額の合計が平均賃金の1日分の「1」を超えていても差し支えない。半額
【制裁規定の限度:減給】
例えば、1賃金支払期に5回の違反行為があった場合には、その5回分の減給額の合計が、その賃金支払期の賃金総額の「 分の 」を超えてはならない。
(したがって、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合には、その部分の減給は、次期以降の支払期に延ばさなければならない。)10分の1
【制裁規定の制限】
下記の場合は、減給の制裁に該当しない。
①遅刻・早退した時間分の賃金カット
②「1」停止処分を受けた場合の「1」停止中の賃金カット
③昇給の欠格条件の定め
④制裁として格下げになったことによる賃金の低下
など。出勤
【効力関係】
就業規則は、「1」または当該事業場について適用される「2」に反してはならない。行政官庁(所轄労働基準監督署長)は、「1」または「2」に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。法令, 労働協約
【効力関係】
就業規則は、法令または当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。「1」(所轄「2」)は、法令または労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。行政官庁, 労働基準監督署長
【効力関係】
[ 強 ← 効力 → 弱]
法令>労働「1」>就業規則>労働「2」協約, 契約
【効力関係】
[ 強 ← 効力 → 弱]
「1」>労働協約>「2」>労働契約法令, 就業規則
【寄宿舎生活の事由と自治】
[「1」の自由]
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の「1」の自由を侵してはならない。
なお、舎監、管理人、寮母等を置いても、「1」の自由を侵さない限り、本条に違反するものではない。私生活
【寄宿舎生活の自由と自治】
[寄宿舎生活の自治]
使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に「1」してはならない。干渉
【寄宿舎規則】
[作成及び届出]
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「1」を作成し、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に「2」なければならない。これを変更した場合についても同様である。寄宿舎規則, 届出
【寄宿舎規則】
[作成及び届出]
寄宿舎規則に記載する事項
①「1」、「2」、外出及び外泊に関する事項
②行事に関する事項
③食事に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤建設物及び設備の管理に関する事項起床, 就寝
【寄宿舎規則】
[作成及び届出]
寄宿舎規則に記載する事項
①起床、就寝、「1」及び「2」に関する事項
②行事に関する事項
③食事に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤建設物及び設備の管理に関する事項外出, 外泊
【寄宿舎規則】
[作成及び届出]
寄宿舎規則に記載する事項
①起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
②「1」に関する事項
③食事に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤建設物及び設備の「2」に関する事項行事, 管理
【寄宿舎規則】
[作成及び届出]
寄宿舎規則に記載する事項
①起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
②行事に関する事項
③「1」に関する事項
④「2」及び「3」に関する事項
⑤建設物及び設備の管理に関する事項食事, 安全, 衛生
【寄宿舎規則:作成の手続】
使用者は、寄宿舎規則に規定する事項(※)を作成または変更する場合、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の「1」を得なければならない。
また、使用者は、寄宿舎規則の届出をなすについて、その「1」を証明する「2」を添付しなければならない。
※「建設物及び設備の管理に関する事項」についてのみは、過半数代表者の同意を得なくてもよい。同意, 書面
【監督上の行政措置】
使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業または衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、または変更しようとする場合においては、危険防止等に関する基準に従い定めた「1」を、工事着手の「2」日前までに行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。
また、行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、または「1」の変更を命ずることができる。計画, 14
【周知義務】
使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、「1」、労働基準法に基づく「2」並びに労使委員会の決議を、下記の方法によって、労働者に周知させなければならない。
①常時、各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
②書面を交付すること
③(※R5年改正)使用者の使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルまたは電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること就業規則, 労使協定
【周知義務】
使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに「1」の決議を、下記の方法によって、労働者に周知させなければならない。
①常時、各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
②書面を交付すること
③(※R5年改正)使用者の使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルまたは電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること労使委員会
【周知義務】
使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに労使委員会の決議を、下記の方法によって、労働者に周知させなければならない。
①常時、各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
②「1」を交付すること
③(※R5年改正)使用者の使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルまたは電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること書面
【周知義務】
「労働基準法に基づく命令」、「就業規則」、「労使協定」、「労使委員会の決議」のうち、要旨のみ周知すればよいものは、「1」である。労働基準法に基づく命令
【記録】
使用者は、各事業場ごとに「「1」名簿」や「「2」台帳」を調製(作成)しなければならない。
また、これらの「労働関係に関する重要な書類」を「3」年間(当分の間、「4」年間)保存しなければならない。労働者, 賃金, 5, 3
【労働者名簿】
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(「1」を除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
労働者名簿に記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。日々雇い入れられる者
【労働者名簿】
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられるものを除く)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
労働者名簿に記入すべき事項に変更があった場合においては、「1」なく訂正しなければならない。遅滞
【労働者名簿】
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられるものを除く)について調製し、労働者の使命、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項(※)を記入しなければならない。
※性別、住所、従事する業務の種類(※)、雇入の年月日、退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その「1」を含む)、死亡の年月日及びその原因
※常時「2」人未満の労働者を使用する事業場においては、労働者名簿に「従事する業務の種類」を記入しなくてもよい。理由, 30
【賃金台帳】
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金「1」の基礎となる事項、及び、賃金の「2」、その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度、遅滞なく記入しなければならない。計算, 額
【賃金台帳】
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項、及び、賃金の額、その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の「1」、「2」なく記入しなければならない。都度, 遅滞
【賃金台帳】
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項、及び、賃金の額、その他厚生労働省令で定める事項(※)を賃金支払の都度、遅滞なく記入しなければならない。
※氏名、性別、「1」期間(※)、労働日数、「2」数、延長時間数、休日・深夜「2」数、など
※日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用される者を除く)については、「1」期間を記入しなくてよい。賃金計算, 労働時間
【記録の保存】
使用者は、労働者名簿、賃金台帳、及び、雇入、解雇、災害補償、賃金その他「1」に関する重要な書類を「2」年間(当分の間、「3」年間)保存しなければならない。労働関係, 5, 3
【記録の保存】
使用者は、「1」名簿、「2」台帳、及び、「3」、「4」、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間(当分の間、3年間)保存しなければならない。労働者, 賃金, 雇入, 解雇
【周知義務】
使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに労使委員会の決議を、下記の方法によって、労働者に周知させなければならない。
①常時、各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
②書面を交付すること
③(※R5年改正)使用者の使用に係る電子計算機に備え付けられた「1」または電磁的記録媒体をもって調製する「1」に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を「2」することファイル, 設置