【国民年金法:「 金」】
「 金」は、第1号被保険者として36ヶ月以上、保険料を納付(※)した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けずに死亡し、かつ、遺族基礎年金も支給されない場合に、その人の遺族に対し、12万円〜32万円の一時金を支給するものである。
また、付加保険料を3年以上納めていた場合には、その額に8,500円が加算される。
(※保険料4分の1免除期間、半額免除期間、4分の3免除期間については、それぞれ、保険料納付済期間の4分の3、2分の1、4分の1の期間として計算する。)死亡一時金
【国民年金法:死亡一時金】
「死亡一時金」は、第「1」号被保険者として「2」ヶ月以上、保険料を納付(※)した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けずに死亡し、かつ、遺族基礎年金も支給されない場合に、その人の遺族に対し、12万円〜32万円の一時金を支給するものである。
また、付加保険料を3年以上納めていた場合には、その額に8,500円が加算される。
(※保険料4分の1免除期間、半額免除期間、4分の3免除期間については、それぞれ、保険料納付済期間の4分の3、2分の1、4分の1の期間として計算する。)1, 36
【国民年金法:死亡一時金】
「死亡一時金」は、第1号被保険者として36ヶ月以上、保険料を納付(※)した人が、「1」または「2」の支給を受けずに死亡し、かつ、「3」も支給されない場合に、その人の遺族に対し、12万円〜32万円の一時金を支給するものである。
また、付加保険料を3年以上納めていた場合には、その額に8,500円が加算される。
(※保険料4分の1免除期間、半額免除期間、4分の3免除期間については、それぞれ、保険料納付済期間の4分の3、2分の1、4分の1の期間として計算する。)老齢基礎年金, 障害基礎年金, 遺族基礎年金
【国民年金法:死亡一時金】
「死亡一時金」は、第1号被保険者として36ヶ月以上、保険料を納付(※)した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けずに死亡し、かつ、遺族基礎年金も支給されない場合に、その人の遺族に対し、「1」万円〜「2」万円の一時金を支給するものである。
また、付加保険料を3年以上納めていた場合には、その額に8,500円が加算される。
(※保険料4分の1免除期間、半額免除期間、4分の3免除期間については、それぞれ、保険料納付済期間の4分の3、2分の1、4分の1の期間として計算する。)12, 32
【国民年金法:死亡一時金】
「死亡一時金」は、第1号被保険者として36ヶ月以上、保険料を納付(※)した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けずに死亡し、かつ、遺族基礎年金も支給されない場合に、その人の遺族に対し、12万円〜32万円の一時金を支給するものである。
また、「 料」を「2」年以上納めていた場合には、その額に8,500円が加算される。
(※保険料4分の1免除期間、半額免除期間、4分の3免除期間については、それぞれ、保険料納付済期間の4分の3、2分の1、4分の1の期間として計算する。)付加保険料, 3
【国民年金法:死亡一時金】
[支給要件]
[死亡した者の要件]
死亡一時金が支給されるためには、死亡した者が、
①死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る「 期間」に相当する月数が「2」ヶ月以上であること。
②老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
上記のすべての要件を満たしていなければならない。保険料納付済期間, 36
【国民年金法:死亡一時金】
[支給要件]
[死亡した者の要件]
死亡一時金が支給されるためには、死亡した者が、
①死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に相当する月数が36ヶ月以上であること。
②「1」または「2」の支給を受けたことがないこと
上記のすべての要件を満たしていなければならない。老齢基礎年金, 障害基礎年金
【国民年金法:死亡一時金】
[支給要件]
[死亡一時金の不支給]
死亡一時金は、死亡した者の死亡により、遺族基礎年金の支給を受けることができる遺族があるときは、支給されない。
ただし、
①死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときであって、当該死亡日の属する月に当該「 年金」の「2」が消滅したとき
上記①から③の場合は、事実上、遺族基礎年金を受給できないこととなるので、死亡一時金が支給される。遺族基礎年金, 受給権
【国民年金法:死亡一時金】
[支給要件]
[死亡一時金の不支給]
死亡一時金は、死亡した者の死亡により、遺族基礎年金の支給を受けることができる遺族があるときは、支給されない。
ただし、
②死亡した者の死亡日において、胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日において、その子または死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至った場合で、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が「1」したとき。
上記①から③の場合は、事実上、遺族基礎年金を受給できないこととなるので、死亡一時金が支給される。消滅
【国民年金法:死亡一時金】
[支給要件]
[死亡一時金の不支給]
死亡一時金は、死亡した者の死亡により、遺族基礎年金の支給を受けることができる遺族があるときは、支給されない。
ただし、
③死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父または母があることにより、当該「 年金」の支給が「2」されるものであるとき。
上記①から③の場合は、事実上、遺族基礎年金を受給できないこととなるので、死亡一時金が支給される。遺族基礎年金, 停止
【国民年金法:死亡一時金・「 年金」】
死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により、「 年金」を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と「 年金」とのうち、その一方のみが支給され、他は支給されない。寡婦年金
【国民年金法:「 金」・寡婦年金】
「 金」の支給を受ける者が、同一人の死亡により、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、「 金」と寡婦年金とのうち、その一方のみが支給され、他は支給されない。死亡一時金
【国民年金法:死亡一時金】
[遺族の範囲]
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と「 を 」していたものとされる。生計を同じく
【国民年金法:死亡一時金】
[遺族の範囲]
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、「祖父母 / 祖父母または兄弟姉妹」であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとされる。祖父母または兄弟姉妹
この場合、子は死亡した夫により生計を維持していたため、年齢要件等を満たせば、遺族基礎年金の受給権者となるが、生計を同じくする母(前妻)があるため、遺族基礎年金は「1」となる。
一方、死亡した夫と生計を同じくしていた「妻(配偶者)」は、子と生計を同じくしていないため、遺族基礎年金の受給権者とはならないが、子の遺族基礎年金が「1」していることにより、「2」の受給権者となる。支給停止, 死亡一時金
【国民年金法:死亡一時金:遺族の順位】
死亡一時金を受けるべき者の順位は、死亡した者の、
「1」 → 「2」 → 「3」 → 「4」 → 「5」→「6」
の順序となる。
同意順位者の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。配偶者, 子, 父母, 孫, 祖父母, 兄弟姉妹
【国民年金法:死亡一時金の額】
死亡一時金の額は、下記の額とされている。
保険料納付済期間に相当する月数が、「1」月以上「2」月未満の場合、120,000円36, 180
【国民年金法:死亡一時金の額】
死亡一時金の額は、下記の額とされている。
保険料納付済期間に相当する月数が、36月以上180月未満の場合、「1」円120000
【国民年金法:死亡一時金の額】
死亡一時金の額は、下記の額とされている。
保険料納付済期間に相当する月数が、「1」月以上の場合、320,000円420
【国民年金法:死亡一時金の額】
死亡一時金の額は、下記の額とされている。
保険料納付済期間に相当する月数が、420月以上の場合、「1」円320000
【国民年金法:死亡一時金の額】
死亡一時金の額に8,500円が加算されるのは、
「死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における「 料」に係る保険料納付済期間が「2」年以上である者の遺族である場合」
である。付加保険料, 3
【国民年金法:脱退一時金】
「脱退一時金」は、平成「1」年改正により創設され、平成「2」年4月1日に施行された制度で、第1号被保険者として「6ヶ月以上」保険料を納付した日本国籍を有しない人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさずに出国した場合に、保険料の納付額に応じた一時金を支給するものである。
(つまり、脱退一時金は、「短期滞在の外国人」の保険料が掛け捨てとなることを防止する目的で支給されるもので、日本人は対象と「3」。)6, 7, ならない
【国民年金法:脱退一時金】
「脱退一時金」は、平成6年改正により創設され、平成7年4月1日に施行された制度で、第「1」号被保険者として「「2」以上」保険料を納付した「3」を有しない人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさずに出国した場合に、保険料の納付額に応じた一時金を支給するものである。
(つまり、脱退一時金は、「短期滞在の外国人」の保険料が掛け捨てとなることを防止する目的で支給されるもので、日本人は対象とならない。)1, 6ヶ月, 日本国籍
【国民年金法:脱退一時金】
「脱退一時金」は、平成6年改正により創設され、平成7年4月1日に施行された制度で、第1号被保険者として「6ヶ月以上」保険料を納付した日本国籍を有しない人が、「 年金」の受給資格期間を満たさずに出国した場合に、保険料の納付額に応じた一時金を支給するものである。
(つまり、脱退一時金は、「短期滞在の外国人」の保険料が掛け捨てとなることを防止する目的で支給されるもので、日本人は対象とならない。)老齢基礎年金
【国民年金法:脱退一時金:支給要件】
脱退一時金の支給を請求することができるのは、
①請求の日の前日において、請求日の属する前月までの第「1」号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に相当する月数が「2」以上であること
②日本国籍を有しないこと
上記①から⑥のすべての要件を満たす者は、脱退一時金を請求することができる。1, 6ヶ月
【国民年金法:脱退一時金:支給要件】
脱退一時金の支給を請求することができるのは、
①請求の日の前日において、請求日の属する前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に相当する月数が6ヶ月以上であること
②「1」を有しないこと
上記①から⑥のすべての要件を満たす者は、脱退一時金を請求することができる。日本国籍
【国民年金法:脱退一時金:支給要件】
脱退一時金の支給を請求することができるのは、
②日本国籍を有しないこと
③保険料納付済期間、保険料免除期間、及び、合算対象期間を合算した期間が「1」年に満たないこと
④「 年金」等の受給権を有したことがないこと
上記①から⑥のすべての要件を満たす者は、脱退一時金を請求することができる。10, 障害基礎年金
【国民年金法:脱退一時金:支給要件】
脱退一時金の支給を請求することができるのは、
②日本国籍を有しないこと
⑤「 者」でなく、かつ、日本国内に住所を有しないこと
上記①から⑥のすべての要件を満たす者は、脱退一時金を請求することができる。被保険者
【国民年金法:脱退一時金:支給要件】
脱退一時金の支給を請求することができるのは、
②日本国籍を有しないこと
⑤被保険者でなく、かつ、「1」に住所を有しないこと
上記①から⑥のすべての要件を満たす者は、脱退一時金を請求することができる。日本国内
【国民年金法:脱退一時金:支給要件】
脱退一時金の支給を請求することができるのは、
②日本国籍を有しないこと
⑥最後に被保険者の「 を 」した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して「1」年を経過していないこと。
上記①から⑥のすべての要件を満たす者は、脱退一時金を請求することができる。資格を喪失, 2
【国民年金法:脱退一時金:支給要件】
脱退一時金の支給を請求することができるのは、
②日本国籍を有しないこと
⑥最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に「1」を有していた者にあっては、同日後初めて日本国内に「1」を有しなくなった日)から起算して「2」年を経過していないこと。
上記①から⑥のすべての要件を満たす者は、脱退一時金を請求することができる。住所, 2
【国民年金法:脱退一時金:支給の効果】
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、「1」でなかったものとみなす。被保険者
【国民年金法:脱退一時金の額】
脱退一時金の額は、基準月の属する年度における保険料の額の「 分の 」を乗じて得た額に、保険料納付済期間に相当する月数に応じて政令で定める数(※)を乗じて得た額となる。
※
保険料納付済期間に相当する月数が、
6ヶ月以上12ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「6」
保険料納付済期間に相当する月数が、
36ヶ月以上42ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「36」
保険料納付済期間に相当する月数が、
60以上場合、政令で定める数は、「60」2分の1
【国民年金法:脱退一時金の額】
脱退一時金の額は、基準月の属する年度における保険料の額の2分の1を乗じて得た額に、「 期間」に相当する月数に応じて政令で定める数(※)を乗じて得た額となる。
※
「 期間」に相当する月数が、
6ヶ月以上12ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「6」
「 期間」に相当する月数が、
36ヶ月以上42ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「36」
「 期間」に相当する月数が、
60以上場合、政令で定める数は、「60」保険料納付済期間
【国民年金法:脱退一時金の額】
脱退一時金の額は、基準月の属する年度における保険料の額の2分の1を乗じて得た額に、保険料納付済期間に相当する月数に応じて政令で定める数(※)を乗じて得た額となる。
※
保険料納付済期間に相当する月数が、
6ヶ月以上12ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「1」
保険料納付済期間に相当する月数が、
36ヶ月以上42ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「2」
保険料納付済期間に相当する月数が、
60以上場合、政令で定める数は、「3」6, 36, 60
【国民年金法:脱退一時金の額】
脱退一時金の額は、基準月の属する年度における保険料の額の2分の1を乗じて得た額に、保険料納付済期間に相当する月数に応じて政令で定める数(※)を乗じて得た額となる。
※
保険料納付済期間に相当する月数が、
「1」ヶ月以上「2」ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「6」
保険料納付済期間に相当する月数が、
「3」ヶ月以上「4」ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「36」
保険料納付済期間に相当する月数が、
「5」以上場合、政令で定める数は、「60」6, 12, 36, 42, 60
【国民年金法:脱退一時金の額】
脱退一時金の額は、基準月(※)の属する年度における保険料の額の2分の1を乗じて得た額に、保険料納付済期間に相当する月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額となる。
※請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者期間としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間のうちの請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月及び「1」期間の免除の規定により納付をすることを要しないものとされた保険料に係る月のうち直近の月をいう。産前産後
【国民年金法:「 金」】
「 金」は、第1号被保険者として36ヶ月以上、保険料を納付(※)した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けずに死亡し、かつ、遺族基礎年金も支給されない場合に、その人の遺族に対し、12万円〜32万円の一時金を支給するものである。
また、付加保険料を3年以上納めていた場合には、その額に8,500円が加算される。
(※保険料4分の1免除期間、半額免除期間、4分の3免除期間については、それぞれ、保険料納付済期間の4分の3、2分の1、4分の1の期間として計算する。)死亡一時金
【国民年金法:死亡一時金】
「死亡一時金」は、第「1」号被保険者として「2」ヶ月以上、保険料を納付(※)した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けずに死亡し、かつ、遺族基礎年金も支給されない場合に、その人の遺族に対し、12万円〜32万円の一時金を支給するものである。
また、付加保険料を3年以上納めていた場合には、その額に8,500円が加算される。
(※保険料4分の1免除期間、半額免除期間、4分の3免除期間については、それぞれ、保険料納付済期間の4分の3、2分の1、4分の1の期間として計算する。)1, 36
【国民年金法:死亡一時金】
「死亡一時金」は、第1号被保険者として36ヶ月以上、保険料を納付(※)した人が、「1」または「2」の支給を受けずに死亡し、かつ、「3」も支給されない場合に、その人の遺族に対し、12万円〜32万円の一時金を支給するものである。
また、付加保険料を3年以上納めていた場合には、その額に8,500円が加算される。
(※保険料4分の1免除期間、半額免除期間、4分の3免除期間については、それぞれ、保険料納付済期間の4分の3、2分の1、4分の1の期間として計算する。)老齢基礎年金, 障害基礎年金, 遺族基礎年金
【国民年金法:死亡一時金】
「死亡一時金」は、第1号被保険者として36ヶ月以上、保険料を納付(※)した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けずに死亡し、かつ、遺族基礎年金も支給されない場合に、その人の遺族に対し、「1」万円〜「2」万円の一時金を支給するものである。
また、付加保険料を3年以上納めていた場合には、その額に8,500円が加算される。
(※保険料4分の1免除期間、半額免除期間、4分の3免除期間については、それぞれ、保険料納付済期間の4分の3、2分の1、4分の1の期間として計算する。)12, 32
【国民年金法:死亡一時金】
「死亡一時金」は、第1号被保険者として36ヶ月以上、保険料を納付(※)した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けずに死亡し、かつ、遺族基礎年金も支給されない場合に、その人の遺族に対し、12万円〜32万円の一時金を支給するものである。
また、「 料」を「2」年以上納めていた場合には、その額に8,500円が加算される。
(※保険料4分の1免除期間、半額免除期間、4分の3免除期間については、それぞれ、保険料納付済期間の4分の3、2分の1、4分の1の期間として計算する。)付加保険料, 3
【国民年金法:死亡一時金】
[支給要件]
[死亡した者の要件]
死亡一時金が支給されるためには、死亡した者が、
①死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る「 期間」に相当する月数が「2」ヶ月以上であること。
②老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
上記のすべての要件を満たしていなければならない。保険料納付済期間, 36
【国民年金法:死亡一時金】
[支給要件]
[死亡した者の要件]
死亡一時金が支給されるためには、死亡した者が、
①死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に相当する月数が36ヶ月以上であること。
②「1」または「2」の支給を受けたことがないこと
上記のすべての要件を満たしていなければならない。老齢基礎年金, 障害基礎年金
【国民年金法:死亡一時金】
[支給要件]
[死亡一時金の不支給]
死亡一時金は、死亡した者の死亡により、遺族基礎年金の支給を受けることができる遺族があるときは、支給されない。
ただし、
①死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときであって、当該死亡日の属する月に当該「 年金」の「2」が消滅したとき
上記①から③の場合は、事実上、遺族基礎年金を受給できないこととなるので、死亡一時金が支給される。遺族基礎年金, 受給権
【国民年金法:死亡一時金】
[支給要件]
[死亡一時金の不支給]
死亡一時金は、死亡した者の死亡により、遺族基礎年金の支給を受けることができる遺族があるときは、支給されない。
ただし、
②死亡した者の死亡日において、胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日において、その子または死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至った場合で、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が「1」したとき。
上記①から③の場合は、事実上、遺族基礎年金を受給できないこととなるので、死亡一時金が支給される。消滅
【国民年金法:死亡一時金】
[支給要件]
[死亡一時金の不支給]
死亡一時金は、死亡した者の死亡により、遺族基礎年金の支給を受けることができる遺族があるときは、支給されない。
ただし、
③死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父または母があることにより、当該「 年金」の支給が「2」されるものであるとき。
上記①から③の場合は、事実上、遺族基礎年金を受給できないこととなるので、死亡一時金が支給される。遺族基礎年金, 停止
【国民年金法:死亡一時金・「 年金」】
死亡一時金の支給を受ける者が、同一人の死亡により、「 年金」を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と「 年金」とのうち、その一方のみが支給され、他は支給されない。寡婦年金
【国民年金法:「 金」・寡婦年金】
「 金」の支給を受ける者が、同一人の死亡により、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、「 金」と寡婦年金とのうち、その一方のみが支給され、他は支給されない。死亡一時金
【国民年金法:死亡一時金】
[遺族の範囲]
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と「 を 」していたものとされる。生計を同じく
【国民年金法:死亡一時金】
[遺族の範囲]
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、「祖父母 / 祖父母または兄弟姉妹」であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとされる。祖父母または兄弟姉妹
この場合、子は死亡した夫により生計を維持していたため、年齢要件等を満たせば、遺族基礎年金の受給権者となるが、生計を同じくする母(前妻)があるため、遺族基礎年金は「1」となる。
一方、死亡した夫と生計を同じくしていた「妻(配偶者)」は、子と生計を同じくしていないため、遺族基礎年金の受給権者とはならないが、子の遺族基礎年金が「1」していることにより、「2」の受給権者となる。支給停止, 死亡一時金
【国民年金法:死亡一時金:遺族の順位】
死亡一時金を受けるべき者の順位は、死亡した者の、
「1」 → 「2」 → 「3」 → 「4」 → 「5」→「6」
の順序となる。
同意順位者の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。配偶者, 子, 父母, 孫, 祖父母, 兄弟姉妹
【国民年金法:死亡一時金の額】
死亡一時金の額は、下記の額とされている。
保険料納付済期間に相当する月数が、「1」月以上「2」月未満の場合、120,000円36, 180
【国民年金法:死亡一時金の額】
死亡一時金の額は、下記の額とされている。
保険料納付済期間に相当する月数が、36月以上180月未満の場合、「1」円120000
【国民年金法:死亡一時金の額】
死亡一時金の額は、下記の額とされている。
保険料納付済期間に相当する月数が、「1」月以上の場合、320,000円420
【国民年金法:死亡一時金の額】
死亡一時金の額は、下記の額とされている。
保険料納付済期間に相当する月数が、420月以上の場合、「1」円320000
【国民年金法:死亡一時金の額】
死亡一時金の額に8,500円が加算されるのは、
「死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における「 料」に係る保険料納付済期間が「2」年以上である者の遺族である場合」
である。付加保険料, 3
【国民年金法:脱退一時金】
「脱退一時金」は、平成「1」年改正により創設され、平成「2」年4月1日に施行された制度で、第1号被保険者として「6ヶ月以上」保険料を納付した日本国籍を有しない人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさずに出国した場合に、保険料の納付額に応じた一時金を支給するものである。
(つまり、脱退一時金は、「短期滞在の外国人」の保険料が掛け捨てとなることを防止する目的で支給されるもので、日本人は対象と「3」。)6, 7, ならない
【国民年金法:脱退一時金】
「脱退一時金」は、平成6年改正により創設され、平成7年4月1日に施行された制度で、第「1」号被保険者として「「2」以上」保険料を納付した「3」を有しない人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさずに出国した場合に、保険料の納付額に応じた一時金を支給するものである。
(つまり、脱退一時金は、「短期滞在の外国人」の保険料が掛け捨てとなることを防止する目的で支給されるもので、日本人は対象とならない。)1, 6ヶ月, 日本国籍
【国民年金法:脱退一時金】
「脱退一時金」は、平成6年改正により創設され、平成7年4月1日に施行された制度で、第1号被保険者として「6ヶ月以上」保険料を納付した日本国籍を有しない人が、「 年金」の受給資格期間を満たさずに出国した場合に、保険料の納付額に応じた一時金を支給するものである。
(つまり、脱退一時金は、「短期滞在の外国人」の保険料が掛け捨てとなることを防止する目的で支給されるもので、日本人は対象とならない。)老齢基礎年金
【国民年金法:脱退一時金:支給要件】
脱退一時金の支給を請求することができるのは、
①請求の日の前日において、請求日の属する前月までの第「1」号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に相当する月数が「2」以上であること
②日本国籍を有しないこと
上記①から⑥のすべての要件を満たす者は、脱退一時金を請求することができる。1, 6ヶ月
【国民年金法:脱退一時金:支給要件】
脱退一時金の支給を請求することができるのは、
①請求の日の前日において、請求日の属する前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間に相当する月数が6ヶ月以上であること
②「1」を有しないこと
上記①から⑥のすべての要件を満たす者は、脱退一時金を請求することができる。日本国籍
【国民年金法:脱退一時金:支給要件】
脱退一時金の支給を請求することができるのは、
②日本国籍を有しないこと
③保険料納付済期間、保険料免除期間、及び、合算対象期間を合算した期間が「1」年に満たないこと
④「 年金」等の受給権を有したことがないこと
上記①から⑥のすべての要件を満たす者は、脱退一時金を請求することができる。10, 障害基礎年金
【国民年金法:脱退一時金:支給要件】
脱退一時金の支給を請求することができるのは、
②日本国籍を有しないこと
⑤「 者」でなく、かつ、日本国内に住所を有しないこと
上記①から⑥のすべての要件を満たす者は、脱退一時金を請求することができる。被保険者
【国民年金法:脱退一時金:支給要件】
脱退一時金の支給を請求することができるのは、
②日本国籍を有しないこと
⑤被保険者でなく、かつ、「1」に住所を有しないこと
上記①から⑥のすべての要件を満たす者は、脱退一時金を請求することができる。日本国内
【国民年金法:脱退一時金:支給要件】
脱退一時金の支給を請求することができるのは、
②日本国籍を有しないこと
⑥最後に被保険者の「 を 」した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して「1」年を経過していないこと。
上記①から⑥のすべての要件を満たす者は、脱退一時金を請求することができる。資格を喪失, 2
【国民年金法:脱退一時金:支給要件】
脱退一時金の支給を請求することができるのは、
②日本国籍を有しないこと
⑥最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に「1」を有していた者にあっては、同日後初めて日本国内に「1」を有しなくなった日)から起算して「2」年を経過していないこと。
上記①から⑥のすべての要件を満たす者は、脱退一時金を請求することができる。住所, 2
【国民年金法:脱退一時金:支給の効果】
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、「1」でなかったものとみなす。被保険者
【国民年金法:脱退一時金の額】
脱退一時金の額は、基準月の属する年度における保険料の額の「 分の 」を乗じて得た額に、保険料納付済期間に相当する月数に応じて政令で定める数(※)を乗じて得た額となる。
※
保険料納付済期間に相当する月数が、
6ヶ月以上12ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「6」
保険料納付済期間に相当する月数が、
36ヶ月以上42ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「36」
保険料納付済期間に相当する月数が、
60以上場合、政令で定める数は、「60」2分の1
【国民年金法:脱退一時金の額】
脱退一時金の額は、基準月の属する年度における保険料の額の2分の1を乗じて得た額に、「 期間」に相当する月数に応じて政令で定める数(※)を乗じて得た額となる。
※
「 期間」に相当する月数が、
6ヶ月以上12ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「6」
「 期間」に相当する月数が、
36ヶ月以上42ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「36」
「 期間」に相当する月数が、
60以上場合、政令で定める数は、「60」保険料納付済期間
【国民年金法:脱退一時金の額】
脱退一時金の額は、基準月の属する年度における保険料の額の2分の1を乗じて得た額に、保険料納付済期間に相当する月数に応じて政令で定める数(※)を乗じて得た額となる。
※
保険料納付済期間に相当する月数が、
6ヶ月以上12ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「1」
保険料納付済期間に相当する月数が、
36ヶ月以上42ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「2」
保険料納付済期間に相当する月数が、
60以上場合、政令で定める数は、「3」6, 36, 60
【国民年金法:脱退一時金の額】
脱退一時金の額は、基準月の属する年度における保険料の額の2分の1を乗じて得た額に、保険料納付済期間に相当する月数に応じて政令で定める数(※)を乗じて得た額となる。
※
保険料納付済期間に相当する月数が、
「1」ヶ月以上「2」ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「6」
保険料納付済期間に相当する月数が、
「3」ヶ月以上「4」ヶ月未満の場合、政令で定める数は、「36」
保険料納付済期間に相当する月数が、
「5」以上場合、政令で定める数は、「60」6, 12, 36, 42, 60
【国民年金法:脱退一時金の額】
脱退一時金の額は、基準月(※)の属する年度における保険料の額の2分の1を乗じて得た額に、保険料納付済期間に相当する月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額となる。
※請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者期間としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間のうちの請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月及び「1」期間の免除の規定により納付をすることを要しないものとされた保険料に係る月のうち直近の月をいう。産前産後