問題一覧
1
【割増賃金】 [割増率] ・時間外労働(月「1」時間以下):25%以上 ・時間外労働(月「1」時間超え):50%以上 ・休日労働:35%以上 ・深夜業:25%以上
60
2
【割増賃金】 [割増率] ・時間外労働(月60時間以下):「1」%以上 ・時間外労働(月60時間超え):「2」%以上 ・休日労働:35%以上 ・深夜業:25%以上
25, 50
3
【割増賃金】 [割増率] ・時間外労働(月60時間以下):25%以上 ・時間外労働(月60時間超え):50%以上 ・休日労働:「1」%以上 ・深夜業:「2」%以上
35, 25
4
【割増賃金】 [割増率] ・時間外労働 + 深夜業(時間外月60時間以下):「1」%以上 ・時間外労働 + 深夜業(時間外月60時間超え):「2」%以上 ・休日労働 + 深夜業:60%以上
50, 75
5
【割増賃金】 [割増率] ・時間外労働 + 深夜業(時間外月60時間以下):50%以上 ・時間外労働 + 深夜業(時間外月60時間超え):75%以上 ・休日労働 + 深夜業:「1」%以上
60
6
【割増賃金】 法定休日に8時間を超えて労働したからといっても、それは時間外労働ではなく、あくまで休日労働なので、深夜業に該当しない限り、割増率は「1」%以上のままである。
35
7
【割増賃金】 法定休日に8時間を超えて労働したからといっても、それは「1」労働ではなく、あくまで「2」労働なので、深夜業に該当しない限り、割増率は35%以上のままである。
時間外, 休日
8
【割増賃金】 [深夜業] 深夜業とは、午後「1」時から午前「2」時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域または期間については午後「3」時から午前「4」時まで)の間の労働のことをいう。
10, 5, 11, 6
9
【割増賃金】 [割増率] 割増率の分岐点となる「60時間」は、「1」の時間であり、休日労働と時間外労働を合わせて60時間を超える場合であっても、「1」のみで60時間を超えないときは、60時間越えの割増率による割増賃金を支払う必要はない。
時間外労働
10
【割増賃金】 法41条該当者については、「1」・「2」労働の割増賃金を支払う必要はないが、「3」の割増賃金は支払わなければならない。
時間外, 休日, 深夜業
11
【割増賃金】 時間外労働が継続して翌日の所定労働時間に及んだ場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、その勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とされる。 したがって、時間外労働の割増賃金は、翌日の「1」の始期までの超過時間に対して支払えばよい。 一方、時間外労働が継続して翌日に及んだ場合で、その翌日が「2」であるときは、翌日の「2」の午前0時から休日労働の割増賃金を支払わなければならない。 ※なお、どの場合も深夜の時間帯については、深夜労働に対する割増賃金を合わせて支払う必要がある。
所定労働時間, 法定休日
12
【割増賃金の算定】 まず、1時間あたりの給料(時間給)を求める。 ・時間給の場合は、その時給の金額 ・日給制の場合は、その日給を1日の「1」数で除した金額 ・月給制の場合は、その月給を月における「1」数(月によって「1」数が異なる場合には、1年間における1ヶ月平均「1」数)で除した金額 ・出来高払制などの請負制の場合は、その賃金算定期間の賃金の総額をその賃金算定期間における総労働時間数で除した金額 上記のようにして得た金額に割増率をかけて得た金額を通常の賃金に加給する。
所定労働時間
13
【割増賃金の算定】 まず、1時間あたりの給料(時間給)を求める。 ・時間給の場合は、その時給の金額 ・日給制の場合は、その日給を1日の所定労働時間数で除した金額 ・月給制の場合は、その月給を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)で除した金額 ・出来高払制などの請負制の場合は、その賃金算定期間の賃金の総額をその賃金算定期間における「1」数で除した金額 上記のようにして得た金額に割増率をかけて得た金額を通常の賃金に加給する。
総労働時間
14
【割増賃金の算定:除外賃金】 下記の賃金は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてよい ①家族手当(ただし、家族数に関係なく一律に支給されるものは算入しなければならない) ②通勤手当(ただし、通勤手当のうち一定額が最低額として距離にかかわらず支給される場合の当該一定額は算入されなければならない。) ③「1」手当 ④「2」手当 ⑤住宅手当(ただし、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給されるものや、住宅に要する費用以外の費用に応じて算定されるものは算入しなければならない) ⑥臨時に支払われた賃金 ⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
別居, 子女教育
15
【割増賃金の算定:除外賃金】 下記の賃金は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてよい ①「1」手当(ただし、一律に支給されるものは算入しなければならない) ②「2」手当(ただし、一定額が最低額として支給される場合の当該一定額は算入しなければならない。) ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当(ただし、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給されるものや、住宅に要する費用以外の費用に応じて算定されるものは算入しなければならない) ⑥臨時に支払われた賃金 ⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
家族, 通勤
16
【割増賃金の算定:除外賃金】 下記の賃金は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてよい ①家族手当(ただし、家族数に関係なく一律に支給されるものは算入しなければならない) ②通勤手当(ただし、通勤手当のうち一定額が最低額として距離にかかわらず支給される場合の当該一定額は算入されなければならない。) ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤「1」手当(ただし、一律に定額で支給されるものや、「1」に要する費用以外の費用に応じて算定されるものは算入しなければならない) ⑥臨時に支払われた賃金 ⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
住宅
17
【割増賃金の算定:除外賃金】 下記の賃金は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてよい ①家族手当(ただし、家族数に関係なく一律に支給されるものは算入しなければならない) ②通勤手当(ただし、通勤手当のうち一定額が最低額として距離にかかわらず支給される場合の当該一定額は算入されなければならない。) ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当(ただし、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給されるものや、住宅に要する費用以外の費用に応じて算定されるものは算入しなければならない) ⑥「1」に支払われた賃金 ⑦「2」ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
臨時, 1
18
【割増賃金】 年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計してあらかじめ年俸額が確定している場合の賞与部分は、割増賃金の基礎となる賃金に算入「する / しない」。
する
19
【割増賃金】 危険な作業に従事する場合に支給される、いわゆる危険作業手当は、その危険な作業が時間外、休日または深夜に行われるときは、割増賃金の基礎となる賃金に算入「する / しない」。
する
20
【割増賃金:代替休暇】 使用者が、労使協定により、「延長して労働させた時間が1ヶ月について、「1」時間を超えたために、その超えた時間の労働について、通常の労働時間の賃金の計算額の「2」割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない労働者に対して、当該割増賃金の支払いに代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(年次有給休暇を除く)を与えること」を定めた場合において、当該労働者が代替休暇を取得したときは、当該「1」時間を超えた時間のうち、当該取得した代替休暇に対応する時間の労働については、当該割増賃金を支払うことを要しない。
60, 5
21
【割増賃金:代替休暇】 使用者が、「1」により、「延長して労働させた時間が1ヶ月について、60時間を超えたために、その超えた時間の労働について、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない労働者に対して、当該割増賃金の支払いに代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(年次有給休暇を除く)を与えること」を定めた場合において、当該労働者が代替休暇を取得したときは、当該60時間を超えた時間のうち、当該取得した代替休暇に対応する時間の労働については、当該割増賃金を支払うことを要しない。
労使協定
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【割増賃金:代替休暇】 割増賃金についての代替休暇に関する労使協定の協定事項は下記の3つである。 ①代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法 当該算定方法は、労働者に1ヶ月について60時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、「1」(※)を乗じるものとしなければならない。 ※労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率と、労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率との差に相当する率をいう 〈代替休暇として与えることができる時間数〉 月60時間を超えた時間外労働の時間数 × 「1」
換算率
23
【割増賃金:代替休暇】 割増賃金についての代替休暇に関する労使協定の協定事項は下記の3つである。 ②代替休暇の単位 当該単位は「 日」または「 日」としなければならない。
1日, 半日
24
【割増賃金:代替休暇】 割増賃金についての代替休暇に関する労使協定の協定事項は下記の3つである。 ③代替休暇を与えることができる期間 当該期間は、時間外労働が1ヶ月について60時間を超えた当該1ヶ月の「1」の翌日から「2」ヶ月以内としなければならない。
末日, 2