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確定給付企業年金法
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  • 問題数 54 • 9/10/2024

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  • 1

    【確定給付企業年金法】 「確定給付企業年金法」も「確定拠出年金法」と同じような背景から、平成13年に制定され、翌年4月から施行されている法律である。 同法は、「1」を図るために「確定給付型」の企業年金制度の整備を行うものであり、新たな企業年金について積立義務、受託者責任の明確化、及び、情報開示等の基準を定めている。 また、厚生年金基金の解散後の移行先として確定給付企業年金はその選択肢の1つとなる者である。

    受給権の保護

  • 2

    【確定給付企業年金法】 「確定給付企業年金法」も「確定拠出年金法」と同じような背景から、平成13年に制定され、翌年4月から施行されている法律である。 同法は、「受給権の保護」を図るために「1」の企業年金制度の整備を行うものであり、新たな企業年金について積立義務、受託者責任の明確化、及び、情報開示等の基準を定めている。 また、厚生年金基金の解散後の移行先として確定給付企業年金はその選択肢の1つとなる者である。

    確定給付型

  • 3

    【確定給付企業年金法】 「確定給付企業年金法」も「確定拠出年金法」と同じような背景から、平成13年に制定され、翌年4月から施行されている法律である。 同法は、「受給権の保護」を図るために「確定給付型」の企業年金制度の整備を行うものであり、新たな企業年金について「 義務」、「 者責任」の明確化、及び、情報開示等の基準を定めている。 また、厚生年金基金の解散後の移行先として確定給付企業年金はその選択肢の1つとなる者である。

    積立義務, 受託責任者

  • 4

    【確定給付企業年金法】 「確定給付企業年金法」も「確定拠出年金法」と同じような背景から、平成13年に制定され、翌年4月から施行されている法律である。 同法は、「受給権の保護」を図るために「確定給付型」の企業年金制度の整備を行うものであり、新たな企業年金について積立義務、受託者責任の明確化、及び、「1」等の基準を定めている。 また、厚生年金基金の解散後の移行先として確定給付企業年金はその選択肢の1つとなるものである。

    情報開示

  • 5

    【確定給付起用年金法:総則】 [目的] 確定給付企業年金法は、少子高齢化の進展、「1」の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、 事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、 確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、 もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    産業構造

  • 6

    【確定給付起用年金法:総則】 [目的] 確定給付企業年金法は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、 事業主が従業員と「1」の内容を約し、「2」において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、 確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の「2」における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、 もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    給付, 高齢期

  • 7

    【確定給付起用年金法:総則】 [目的] 確定給付企業年金法は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、 事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、 確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における「1」の確保に係る「2」な努力を支援し、 もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    所得, 自主的

  • 8

    【確定給付起用年金法:総則】 [目的] 確定給付企業年金法は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、 事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、 確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、 もって「1」の給付と相まって国民の生活の「2」と福祉の「3」に寄与することを目的とする。

    公的年金, 安定, 向上

  • 9

    【確定給付企業年金法:総則】 [確定給付企業年金の種類] 確定給付企業年金には、下記の2種類がある。 ①「1」企業年金 ②「2」企業年金

    規約型, 基金型

  • 10

    【確定給付企業年金法:総則】 [確定給付企業年金の種類] 確定給付企業年金には、①規約型企業年金、②基金型企業年金 がある。 ①規約型企業年金 労使合意の「1」に基づき外部機関で年金原資を積み立てるもの。開始にあたっては、厚生労働大臣の規約の承認が必要となる。

    年金規約

  • 11

    【確定給付企業年金法:総則】 [確定給付企業年金の種類] 確定給付企業年金には、①規約型企業年金、②基金型企業年金 がある。 ①規約型企業年金 労使合意の年金規約に基づき外部機関で年金原資を積み立てるもの。開始にあたっては、厚生労働大臣の規約の「1」が必要となる。

    承認

  • 12

    【確定給付企業年金法:総則】 [確定給付企業年金の種類] ・「1」 労使合意の年金規約に基づき外部機関で年金原資を積み立てるもの。開始にあたっては、厚生労働大臣の規約の承認が必要となる。

    規約型企業年金

  • 13

    【確定給付企業年金法:総則】 [確定給付企業年金の種類] 確定給付企業年金には、①規約型企業年金、②基金型企業年金 がある。 ②基金型企業年金 事業主とは別法人の「1」(「2」)を設立して実施するもの。開始にあたっては、厚生労働大臣の基金の設立認可が必要となる。

    基金, 企業年金基金

  • 14

    【確定給付企業年金法:総則】 [確定給付企業年金の種類] 確定給付企業年金には、①規約型企業年金、②基金型企業年金 がある。 ②基金型企業年金 事業主とは別法人の基金(企業年金基金)を設立して実施するもの。開始にあたっては、厚生労働大臣の基金の設立「1」が必要となる。

    認可

  • 15

    【確定給付企業年金法:総則】 [確定給付企業年金の種類] ・「1」 事業主とは別法人の基金(企業年金基金)を設立して実施するもの。開始にあたっては、厚生労働大臣の基金の設立認可が必要となる。

    基金型企業年金

  • 16

    【確定給付企業年金法:総則】 規約型企業年金を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と「1」することができる。

    統合

  • 17

    【確定給付企業年金法:運営等】 [確定給付企業年金の実施] 「1」の適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、当該事業所に使用される「1」の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、当該労働組合、ない場合は、当該被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約を作成し、下記のいずれかに掲げる手続きを取らなければならない。 ①当該規約について「2」の承認を受けること ②企業年金期金の設立について「2」の認可を受けること

    厚生年金保険, 厚生労働大臣

  • 18

    【確定給付企業年金法:運営等】 [確定給付企業年金の実施] 厚生年金保険の適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、当該事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、当該労働組合、ない場合は、当該被保険者の過半数を代表する者の「1」を得て、確定給付企業年金に係る「2」を作成し、下記のいずれかに掲げる手続きを取らなければならない。 ①当該「2」について厚生労働大臣の承認を受けること ②企業年金期金の設立について厚生労働大臣の認可を受けること

    同意, 規約

  • 19

    【確定給付企業年金法:運営等】 [確定給付企業年金の実施] 厚生年金保険の適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、当該事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、当該労働組合、ない場合は、当該被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約を作成し、下記のいずれかに掲げる手続きを取らなければならない。 ①当該規約について厚生労働大臣の「1」を受けること ②企業年金期金の設立について厚生労働大臣の「2」を受けること

    承認, 認可

  • 20

    【確定給付企業年金法:運営等】 [確定給付企業年金の実施] 厚生年金保険の適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、当該事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは、当該労働組合、ない場合は、当該被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約を作成し、下記のいずれかに掲げる手続きを取らなければならない。 ①当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること ②「1」の設立について厚生労働大臣の認可を受けること

    企業年金基金

  • 21

    【確定給付企業年金法:運営等】 [確定給付企業年金の実施] 確定給付企業年金は、政令で定める場合を除き、一の厚生年金適用事業所について「1」に限り実施することができる。

  • 22

    【確定給付企業年金:運営等】 [企業年金基金] 企業年金基金は、確定給付企業年金の実施事業所の「1」、及びその実施事業所に使用される「2」の資格を取得した者をもって組織される。 (当該基金を設立するためには、基金設立の申請に係る事業所において、単独で、または合算(共同設立の場合)して常時300人以上の加入者となるべき被保険者を使用していること、または使用すると見込まれることが必要である。)

    事業主, 加入者

  • 23

    【確定給付企業年金:運営等】 [企業年金基金] 企業年金基金は、確定給付企業年金の実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織される。 (当該基金を設立するためには、基金設立の申請に係る事業所において、単独で、または合算(共同設立の場合)して常時「1」人以上の加入者となるべき被保険者を使用していること、または使用すると見込まれることが必要である。)

    300

  • 24

    【確定給付企業年金:運営等】 [「1」] 「1」は、確定給付企業年金の実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織される。 (当該基金を設立するためには、基金設立の申請に係る事業所において、単独で、または合算(共同設立の場合)して常時300人以上の加入者となるべき被保険者を使用していること、または使用すると見込まれることが必要である。)

    企業年金基金

  • 25

    【確定給付企業年金:運営等】 [事業主の行為準則] 事業主は、法令、法令に基づいてする「1」の処分及び規約を遵守し、「2」等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 したがって、例えば、自己または加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、資産管理運用契約を締結するようなことをしてはならない。

    厚生労働大臣, 加入者

  • 26

    【確定給付企業年金:運営等】 [事業主の行為準則] 事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の「1」及び「2」を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 したがって、例えば、自己または加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、資産管理運用契約を締結するようなことをしてはならない。

    処分, 規約

  • 27

    【確定給付企業年金:運営等】 [事業主の行為準則] 事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を「1」し、加入者等のため「2」にその業務を遂行しなければならない。 したがって、例えば、自己または加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、資産管理運用契約を締結するようなことをしてはならない。

    遵守, 忠実

  • 28

    【確定給付企業年金:運営等】 [事業主の行為準則] 事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 したがって、例えば、自己または加入者等以外の「1」の利益を図る目的をもって、資産管理運用契約を締結するようなことをしてはならない。

    第三者

  • 29

    【確定給付企業年金法:運営等】 [加入者] 確定給付企業年金の実施事業所に使用される「1」の被保険者は、原則として加入者となるが、当該被保険者が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、加入者とされない。 ただし、当該資格は特定の者について不当に差別的なものであってはならない。

    厚生年金保険

  • 30

    【確定給付企業年金法:運営等】 [加入者] 確定給付企業年金の実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は、原則として加入者となるが、当該被保険者が加入者となることについて「1」で一定の「2」を定めたときは、当該「2」を有しない者は、加入者とされない。 ただし、当該「2」は特定の者について不当に差別的なものであってはならない。

    規約, 資格

  • 31

    【確定給付企業年金法:運営等】 [加入者] 確定給付企業年金の実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者は、原則として加入者となるが、当該被保険者が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、加入者とされない。 ただし、当該資格は特定の者について不当に「1」なものであってはならない。

    差別的

  • 32

    【確定給付企業年金:給付】 [給付の種類] 確定給付企業年金の給付には、「1」、及び、「2」の2種類がある。 ただし、規約で定めるところにより、障害給付金、または、遺族給付金を支給することもできる。

    老齢給付金, 脱退一時金

  • 33

    【確定給付企業年金:給付】 [給付の種類] 確定給付企業年金の給付には、老齢給付金、及び、脱退一時金の2種類がある。 ただし、規約で定めるところにより、「1」、または、「2」を支給することもできる。

    障害給付金, 遺族給付金

  • 34

    【確定給付企業年金:給付】 [年金給付の支給期間等] 年金給付の支給期間及び支払期月は、下記の基準に従い、規約で定めるところによる。 ただし、「1」または「2」年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。 ①保証期間を定める場合にあっては、20年を超えない範囲内で定めること ②年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること

    終身, 5

  • 35

    【確定給付企業年金:給付】 [年金給付の支給期間等] 年金給付の支給期間及び支払期月は、下記の基準に従い、規約で定めるところによる。 ただし、終身または5年以上にわたり、「1」「2」回以上「 的」に支給するものでなければならない。 ①保証期間を定める場合にあっては、20年を超えない範囲内で定めること ②年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること

    毎年, 1, 定期的

  • 36

    【確定給付企業年金:給付】 [年金給付の支給期間等] 年金給付の支給期間及び支払期月は、下記の基準に従い、規約で定めるところによる。 ただし、終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。 ①保証期間を定める場合にあっては、「1」年を超えない範囲内で定めること ②年金給付の支払期月は、毎年「2」の時期であること

    20, 一定

  • 37

    【確定給付企業年金:給付】 [年金給付の支給期間等] 年金給付の支給期間及び支払期月は、下記の基準に従い、規約で定めるところによる。 ただし、終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。 ①保証期間(※)を定める場合にあっては、20年を超えない範囲内で定めること ②年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること ※年金給付の支給期間の全部または一部であって、当該年金給付の受給権者が「1」したときにその「2」に対し、当該受給権者が生存していたならば支給された年金給付を年金または一時金として支給することを保証されている期間のこと。

    死亡, 遺族

  • 38

    【確定給付企業年金:給付】 [老齢給付金] 老齢給付金は、加入者等が規約で定める要件を満たすこととなったときに、その者に支給されることとなるが、当該規約で定める要件は、下記の①②(「老齢給付金支給開始要件」)を満たす者でなければならない。 ①「1」歳以上「2」歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること ②「3」歳以上上記①の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る) (※規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。)

    60, 70, 50

  • 39

    【確定給付企業年金:給付】 [老齢給付金] 老齢給付金は、加入者等が規約で定める要件を満たすこととなったときに、その者に支給されることとなるが、当該規約で定める要件は、下記の①②(「老齢給付金支給開始要件」)を満たす者でなければならない。 ①60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること ②50歳以上上記①の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る) (※規約において、「1」年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。)

    20

  • 40

    【確定給付企業年金法:給付】 [脱退一時金] 脱退一時金は、加入者が死亡以外の資格「1」事由により加入者の資格を「1」し、規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給されることになる。 当該要件は、下記の要件を満たす者でなければならない。 ①加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさない者(②に該当する者を除く)に支給する者であること ②加入者であって、規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付支給開始要件のみを満たしていない者に支給するものであること(当該規約において当該状態に至ったときに脱退一時金を支給する旨が定められている場合に限る)

    喪失

  • 41

    【確定給付企業年金法:給付】 [脱退一時金] 脱退一時金は、加入者が死亡以外の資格喪失事由により加入者の資格を喪失し、規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給されることになる。 当該要件は、下記の要件を満たす者でなければならない。 ①加入者であって規約で定める「1」を受けるための要件を満たさない者(②に該当する者を除く)に支給するものであること ②加入者であって、規約で定める「1」を受けるための要件のうち「1」支給開始要件のみを満たしていない者に支給するものであること(当該規約において当該状態に至ったときに脱退一時金を支給する旨が定められている場合に限る)

    老齢給付金

  • 42

    【確定給付企業年金法:給付】 [脱退一時金] 脱退一時金は、加入者が死亡以外の資格喪失事由により加入者の資格を喪失し、規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給されることになる。 当該要件は、下記の要件を満たす者でなければならない。 ①加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさない者(②に該当する者を除く)に支給する者であること ②加入者であって、規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付支給開始要件のみを満たしていない者に支給するものであること(当該規約において当該状態に至ったときに脱退一時金を支給する旨が定められている場合に限る) (※脱退一時金を受けるための要件として、規約において、「1」年を超える加入者期間を定めてはならない。

    3

  • 43

    【確定給付企業年金法:掛金及び積立金】 [掛金の拠出] 「1」は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。 ただし、「2」は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。

    事業主, 加入者

  • 44

    【確定給付企業年金法:掛金及び積立金】 [掛金の拠出] 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年「1」回以上、「 的」に掛金を拠出しなければならない。 ただし、加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。

    1, 定期的

  • 45

    【確定給付企業年金法:掛金及び積立金】 [掛金の拠出] 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。 ただし、加入者は、政令で定める基準(※)に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。 ※政令で定める基準とは ・加入者が負担する掛金の額が、当該加入者に係る掛金の額の「 分の 」を超えないこと ・加入者が掛金を負担することについて、当該加入者の同意を得ること ・掛金を負担している加入者が当該掛金を負担しないことを申し出た場合にあっては、当該掛金を負担しないものとすること など

    2分の1

  • 46

    【確定給付企業年金法:掛金及び積立金】 [掛金の拠出] 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。 ただし、加入者は、政令で定める基準(※)に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。 ※政令で定める基準とは ・加入者が負担する掛金の額が、当該加入者に係る掛金の額の2分の1を超えないこと ・加入者が掛金を負担することについて、当該加入者の「1」を得ること ・掛金を負担している加入者が当該掛金を負担しないことを申し出た場合にあっては、当該掛金を「2」ものとすること など

    同意, 負担しない

  • 47

    【確定給付企業年金法:掛金及び積立金】 [掛金の額] 掛金の額は、規約で定めるところにより算定した額とされるが、当該掛金の額は、「1」に要する費用の額の予想額、及び「2」収入の額に照らし、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

    給付, 予定運用

  • 48

    【確定給付企業年金法:掛金及び積立金】 [掛金の額] 掛金の額は、規約で定めるところにより算定した額とされるが、当該掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、将来にわたって「 の 」を保つことができるように計算されるものでなければならない。

    財政の均衡

  • 49

    【確定給付企業年金法:掛金及び積立金】 [積立金] 事業主等(「1」または「2」)は、毎事業年度の末日において、給付に当てるべき積立金を積み立てなければならない。 また、当該積立金の額は、加入者等に係る責任準備金の額、及び、最低積立基準額を下回らない額でなければならない。

    事業主, 企業年金基金

  • 50

    【確定給付企業年金法:掛金及び積立金】 [「1」] 事業主等(事業主または企業年金基金)は、毎事業年度の末日において、給付に当てるべき「1」を積み立てなければならない。 また、当該「1」の額は、加入者等に係る責任準備金の額、及び、最低積立基準額を下回らない額でなければならない。

    積立金

  • 51

    【確定給付企業年金法:掛金及び積立金】 [積立金] 事業主等(事業主または企業年金基金)は、毎事業年度の末日において、給付に当てるべき積立金を積み立てなければならない。 また、当該積立金の額は、加入者等に係る「1」の額、及び、「2」を下回らない額でなければならない。

    責任準備金, 最低積立基準額

  • 52

    【確定給付企業年金法:積立金】 事業主等は、原則として積立金の運用の目的等を記載した「1」を作成し、その「1」に沿って運用することにより、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。

    基本方針

  • 53

    【確定給付企業年金法:積立金】 事業主等は、原則として積立金の運用の目的等を記載した基本方針を作成し、その基本方針に沿って運用することにより、積立金の運用を「1」かつ「2」に行わなければならない。

    安全, 効率的

  • 54

    【確定給付企業年金:企業年金連合会】  平成26年4月の改正前まで、厚生年金基金からの中途脱退者や解散基金加入員等の代行給付は、厚生年金保険法に根拠を置く「1」が行なっていたが、厚生年金基金による代行制度の廃止に伴い、平成26年4月からの10年間の移行期間をもって「1」の有する代行資産は厚生年金保険本体に納付されることとなった。  これと併せ、現在実施している企業年金間の通算事業等は継続されるため、「1」は、確定給付企業年金法に根拠を置く組織として再編されることとなる。  なお、存続厚生年金基金が存在する間においては、当該存続厚生年金基金の中途脱退者または解散基金加入員等に係る給付業務を行うために厚生年金保険法附則の規定による存続連合会が一定の業務を行うが、当該存続連合会は、確定給付企業年金法による「1」の成立時(時期は現在未定)に解散することとされている。

    企業年金連合会