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就業規則、監督等その他②
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  • 問題数 21 • 9/25/2024

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    問題一覧

  • 1

    【付加金の支払】 裁判所は、解雇予告手当、休業手当、割増賃金、または年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと「1」の付加金の支払いを命ずることができる。 ただし、この請求は、違反のあった時から「2」年(当分の間、「3」年)以内にしなければならない。

    同一額, 5, 3

  • 2

    【「1」の支払】 裁判所は、解雇予告手当、休業手当、割増賃金、または年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の「2」により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の「1」の支払いを命ずることができる。 ただし、この「2」は、違反のあった時から5年(当分の間、3年)以内にしなければならない。

    付加金, 請求

  • 3

    【付加金の支払】 「1」は、解雇予告手当、休業手当、割増賃金、または年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる。 ただし、この請求は、違反のあった時から5年(当分の間、3年)以内にしなければならない。

    裁判所

  • 4

    【付加金の支払】 裁判所は、「 手当」、「 手当」、「 賃金」、または「4」中の賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる。 ただし、この請求は、違反のあった時から5年(当分の間、3年)以内にしなければならない。

    解雇予告手当, 休業手当, 割増賃金, 年次有給休暇

  • 5

    【時効】 [消滅時効期間] ①賃金請求権(②を除く):「1」年(当分の間「2」年) ②退職手当請求権:「3」年 ③ ①②以外(災害補償、年次有給休暇等)の請求権:「4」年

    5, 3, 5, 2

  • 6

    【災害補償】 使用者は、 ・労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合には、「療養補償」 ・療養のため労働ができず賃金を受けない場合には「休業補償」 ・その後障害が残った場合には「障害補償」 ・業務上死亡した場合には「遺族補償」、「葬祭料」 の支払いを行わなければならない。 なお、このうち障害補償及び遺族補償については、一定の場合、「1」年間にわたり、毎年、分割して補償することができる。

    6

  • 7

    【打切補償】 「1」補償を受ける労働者が、「1」開始後3年を経過しても負傷または疾病が治らない場合においては、使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。

    療養

  • 8

    【打切補償】 療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が治らない場合においては、使用者は、平均賃金の「1」日分の打切補償を行い、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。

    1200

  • 9

    【打切補償】 療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が治らない場合においては、使用者は、「1」の1,200日分の打切補償を行い、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。

    平均賃金

  • 10

    【「1」】 療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が治らない場合においては、使用者は、平均賃金の1,200日分の「1」を行い、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。

    打切補償

  • 11

    【監督機関に対する申告】 事業場に、労働基準法または労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁または「1」に申告することができる。 使用者は、申告したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、これに違反した使用者は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。

    労働基準監督官

  • 12

    【監督機関に対する申告】 事業場に、労働基準法または労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁または労働基準監督官に申告することができる。 使用者は、申告したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならず、これに違反した使用者は、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。

    6ヶ月, 30

  • 13

    【労働基準監督官の権限】 [行政上の権限] 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に「1」し、帳簿及び書類の提出を求め、または使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができる。

    臨検

  • 14

    【労働基準監督官の権限】 [司法警察権] 労働基準監督官は、労働基準法の違反の罪について、刑事訴訟法に規定する「1」の職務を行う。

    司法警察官

  • 15

    【罰則】 労働基準法には、下記のような罰則が設けられている。 ・強制労働禁止規定違反  → 「1」年以上「2」年以下の懲役または「3」万円以上「4」万円以下の罰金

    1, 10, 20, 300

  • 16

    【罰則】 労働基準法には、下記のような罰則が設けられている。 ・中間搾取禁止規定違反  → 「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金

    1年, 50

  • 17

    【罰則】 労働基準法には、下記のような罰則が設けられている。 ・最低年齢規定違反  → 「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金

    1年, 50

  • 18

    【罰則】 労働基準法には、下記のような罰則が設けられている。 ・坑内労働禁止・制限規定違反  → 「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金

    1年, 50

  • 19

    【罰則】 労働基準法には、下記のような罰則が設けられている。 ・解雇制限、解雇予告規定違反  → 「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金

    6ヶ月, 30

  • 20

    【罰則】 労働基準法には、下記のような罰則が設けられている。 ・法定労働時間、法定休憩、法定休日、割増賃金支払、時間外・休日労働等上限規定違反  → 「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金

    6ヶ月, 30

  • 21

    【罰則】 労働基準法には、下記のような罰則が設けられている。 ・届出等の各種手続規定違反  → 「1」万円以下の罰金

    30