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事業者等の講ずべき措置等
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  • 問題数 35 • 9/29/2024

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  • 1

    【調査等の責務】 事業者は、「1」、設備、ガス、「2」、粉じん等による、または作業行動その他業務に起因する危険性または有毒性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

    建設物, 蒸気

  • 2

    【調査等の責務】 事業者は、建設物、設備、ガス、蒸気、粉じん等による、または「1」その他「2」に起因する危険性または有毒性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

    作業行動, 業務

  • 3

    【調査等の責務】 事業者は、建設物、設備、ガス、蒸気、粉じん等による、または作業行動その他業務に起因する「1」性または「2」性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

    危険, 有毒

  • 4

    【調査等の責務】 事業者は、建設物、設備、ガス、蒸気、粉じん等による、または作業行動その他業務に起因する危険性または有毒性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の「1」または「2」を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

    危険, 健康障害

  • 5

    安全管理者を選任しなくてもよい業種の事業者については、「1」、「1」を含有する製剤など労働者の危険または健康障害を生ずるおそれのある物についてのみ調査等の責務が課せられている。

    化学物質

  • 6

    【調査等の責務】 事業者は、建設物、設備、ガス、蒸気、粉じん等による、または作業行動その他業務に起因する危険性または有毒性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険または健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 なお、「1」を選任しなくてもよい業種の事業者については、化学物質、化学物質を含有する製剤など労働者の危険または健康障害を生ずるおそれのある物についてのみ調査等の責務が課せられている。

    安全管理者

  • 7

    【元方事業者の責務】 元方事業者は、業種の如何にかかわらず、「関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反がないよう必要な「1」を行い、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な「2」を行わなければならない。

    指導, 指示

  • 8

    【「1」の責務】 「1」は、業種の如何にかかわらず、「関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反がないよう必要な指導を行い、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。

    元方事業者

  • 9

    【元方事業者の責務】 元方事業者は、業種の如何にかかわらず、「「1」及び「1」の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反がないよう必要な指導を行い、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。

    関係請負人

  • 10

    【建設業の元方事業者の責務】 土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒する恐れのある場所、その他の厚生労働省令で定める場所において、関係請負人の労働者が当該事業の仕事を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、「1」上の「2」その他の必要な措置を講じなければならない。

    技術, 指導

  • 11

    【建設業の元方事業者の責務】 「1」等が崩壊するおそれのある場所、「2」等が転倒する恐れのある場所、その他の厚生労働省令で定める場所において、関係請負人の労働者が当該事業の仕事を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

    土砂, 機械

  • 12

    【建設業の元方事業者の責務】 土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒する恐れのある場所、その他の厚生労働省令で定める場所において、「1」の労働者が当該事業の仕事を行うときは、当該「1」が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

    関係請負人

  • 13

    【特定元方事業者の責務】 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、下記の①から⑥に関する必要な措置を講じなければならない。 ①「1」組織の設置及び運営を行うこと ②作業間の連絡及び「2」を行うこと ③毎作業日に少なくとも1回、作業場所を巡視すること

    協議, 調整

  • 14

    【特定元方事業者の責務】 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、下記の①から⑥に関する必要な措置を講じなければならない。 ①協議組織の設置及び運営を行うこと ②作業間の連絡及び調整を行うこと ③「 日」に少なくとも1回、作業場所を「2」すること

    毎作業日, 巡視

  • 15

    【特定元方事業者の責務】 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、下記の①から⑥に関する必要な措置を講じなければならない。 ④関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する「1」及び「2」を行うこと

    指導, 援助

  • 16

    【特定元方事業者の責務】 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、下記の①から⑥に関する必要な措置を講じなければならない。 ④関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための「1」に対する指導及び援助を行うこと

    教育

  • 17

    【特定元方事業者の責務】 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、下記の①から⑥に関する必要な措置を講じなければならない。 ⑤「 業」の特定元方事業者にあっては、仕事の「2」に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと ⑥その他当該労働災害を防止するため必要な措置

    建設業, 工程

  • 18

    【特定元方事業者の責務】 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、下記の①から⑥に関する必要な措置を講じなければならない。 ⑤建設業の特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する「1」及び作業場所における機械、設備等の配置に関する「1」を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと ⑥その他当該労働災害を防止するため必要な措置

    計画

  • 19

    【特定元方事業者の責務】 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、下記の①から⑥に関する必要な措置を講じなければならない。 ⑤建設業の特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に基づき講ずべき「1」についての「2」を行うこと ⑥その他当該労働災害を防止するため必要な措置

    措置, 指導

  • 20

    【「 業」の元方事業者の責務】 「 業」(特定事業を除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

    製造業

  • 21

    【製造業の元方事業者の責務】 製造業(特定事業を除く)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の「1」及び「2」を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

    連絡, 調整

  • 22

    【注文者の責務】 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反することとなる「1」をしてはならない。 また、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、または取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

    指示

  • 23

    【「1」の責務】 「1」は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。 また、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、または取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の「1」は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

    注文者

  • 24

    【注文者の責務】 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法または同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。 また、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、または取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の「1」を防止するため必要な措置を講じなければならない。

    労働災害

  • 25

    【機械等貸与者の責務】 一定の「1」または一定の「2」等をほかの事業者に貸与する者(「機械貸与者」)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため、当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な措置を行う等の所定の措置を講じなければならない。

    移動式クレーン, 車両系建設機械

  • 26

    【機械等貸与者の責務】 一定の移動式クレーンまたは一定の車両系建設機械等をほかの事業者に貸与する者(「機械貸与者」)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による「1」を防止するため、当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な措置を行う等の所定の措置を講じなければならない。

    労働災害

  • 27

    【「1」貸与者の責務】 事務所または工場の用に供される「1」を他の事業者に貸与する者(「「1」貸与者」)は、当該「1」の全部を1の事業者に貸与するときを除き、当該「1」の貸与を受けた事業者の事業に係る当該「1」による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

    建築物

  • 28

    当該機械等を操作する者が、その使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため、当該機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格または技能を有する者であることを「1」する等の必要な措置を講じなければならない。

    確認

  • 29

    【健康等の保持等の措置】 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、証明、保温、防湿、休養、避難、及び清潔に必要な措置その他労働者の「1」、風紀及び「2」の保持のため必要な措置を講じなければならない。

    健康, 生命

  • 30

    【健康等の保持等の措置】 健康等の保持等の措置事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、証明、保温、防湿、休養、避難、及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、「1」及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

    風紀

  • 31

    【健康等の保持等の措置】 事業者は、労働者に対する健康「1」及び健康「2」その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

    教育, 相談

  • 32

    【健康等の保持等の措置】 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の「1」を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

    保持増進

  • 33

    【健康等の保持等の措置】 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を「 的」かつ「 的」に講ずるように努めなければならない。

    継続的, 計画的

  • 34

    【「2」に伴う労働災害の防止の措置】 「 業」その他政令で定める業種に属する事業の仕事で一定のものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の「2」に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、労働者の「2」に関し必要な機械等の備え付け及び管理を行うこと等の措置を講じなければならない。 また、当該事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、「2」に関する措置のうち技術的事項を管理する者(「2」技術管理者)を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。

    建設業, 救護

  • 35

    【救護に伴う労働災害の防止の措置】 建設業その他政令で定める業種に属する事業のしどとで一定のものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、労働者の救護に関し必要な機械等の備え付け及び管理を行うこと等の措置を講じなければならない。 また、当該事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、救護に関する措置のうち「1」的事項を管理する者(救護「1」管理者)を選任し、その者に当該「1」的事項を管理させなければならない。

    技術