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確定拠出年金法②
49問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【確定拠出年金:個人型年金】 個人型年金の加入者は、個人型年金の老齢給付の受給権を有する者となったときや、繰上げ支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有する者となったときは、「1」に加入者の資格を喪失する。

    その日

  • 2

    【確定拠出年金:個人型年金】 個人型年金の加入者は、個人型年金の老齢給付の受給権を有する者となったときや、繰上げ支給の「1」年金・「2」年金の受給権を有する者となったときは、その日に加入者の資格を喪失する。

    老齢基礎, 老齢厚生

  • 3

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年「1」回以上、「 的」に掛金(「個人型年金加入者掛金」)を拠出する。 この個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更することとされている。

    1, 定期的

  • 4

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金(「1」)を拠出する。 この「1」の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更することとされている。

    個人型年金加入者掛金

  • 5

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入掛金を自分自身で「 連合会」に「2」するものとされているが、第2号加入者は、その納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。

    国民年金基金連合会, 納付

  • 6

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入掛金を自分自身で国民年金基金連合会に納付するものとされているが、第「1」号加入者は、その納付をその使用される厚生年金適用事業所の「2」を介して行うことができる。

    2, 事業主

  • 7

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 「1」(※)は、その使用する第1号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が当該「1」を介して個人型年金加入者掛金の納付を行う場合には、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、掛金(「「1」掛金」)を拠出することができる。 ※「1」とは 確定拠出年金の企業型年金及び確定給付企業年金等を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が300人以下のものをいう。

    中小事業主

  • 8

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 中小事業主は、その使用する第1号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が当該中小事業主を介して個人型年金加入者掛金の納付を行う場合には、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは第1号厚生年金被保険者の過半数を「1」する者の「2」を得て、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、掛金(「中小事業主掛金」)を拠出することができる。 ※中小事業主とは 確定拠出年金の企業型年金及び確定給付企業年金等を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が300人以下のものをいう。

    代表, 同意

  • 9

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 中小事業主とは 確定拠出年金の企業型年金及び確定給付企業年金等を実施「している / していない」厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が「2」人以下のものをいう。 中小事業主が中小事業主掛金を拠出するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その名称、住所、その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣及び国民年金基金連合会に届け出なければならない。

    していない, 300

  • 10

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 中小事業主とは 確定拠出年金の企業型年金及び確定給付企業年金等を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が300人以下のものをいう。 中小事業主が中小事業主掛金を拠出するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その名称、住所、その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣及び「1」に届け出なければならない。

    国民年金基金連合会

  • 11

    【確定拠出年金:個人型年金】 [中小事業主掛金] 中小事業主掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、「1」が決定し、又は変更し、 国民年金基金連合会に納付する。

    中小事業主

  • 12

    【確定拠出年金:個人型年金】 [中小事業主掛金] 中小事業主掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、中小事業主が決定し、又は変更し、 「1」に納付する。

    国民年金基金連合会

  • 13

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者掛金の額には、拠出限度額が定められている。 (中小事業主掛金がある場合は、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額) ・第1号、第4号加入者 「1」円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、他制度加入者か第2、第3号厚生年金被保険者である者) 12,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、上記以外の者) 23,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者の者) 12,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者以外の者) 20,000円 ・第3号加入者 23,000円

    68000

  • 14

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者掛金の額には、拠出限度額が定められている。 (中小事業主掛金がある場合は、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額) ・第1号、第4号加入者 68,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、他制度加入者か第2、第3号厚生年金被保険者である者) 「1」円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、上記以外の者) 23,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者の者) 「1」円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者以外の者) 20,000円 ・第3号加入者 23,000円

    12000

  • 15

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者掛金の額には、1月あたりの拠出限度額が定められている。 (中小事業主掛金がある場合は、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額) ・第1号、第4号加入者 68,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、他制度加入者か第2、第3号厚生年金被保険者である者) 12,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、上記以外の者) 「1」円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者の者) 12,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者以外の者) 20,000円 ・第3号加入者 「1」円

    23000

  • 16

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者掛金の額には、1月あたりの拠出限度額が定められている。 (中小事業主掛金がある場合は、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額) ・第1号、第4号加入者 68,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、他制度加入者か第2、第3号厚生年金被保険者である者) 12,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、上記以外の者) 23,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者の者) 12,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者以外の者) 「1」円 ・第3号加入者 23,000円

    20000

  • 17

    【確定拠出年金:運用】 [運用方法の提示等] 運用関連業務を行う運営管理機関または事業主(「運用「1」運営管理機関等」)は、運用の方法のうち政令で定めるもの(「 方法」)を、3以上(簡易企業型年金にあっては、2以上)35以下で選定し、企業型年金規約または個人型年金規約で定めるところにより、加入者及び運用指図者に提示しなければならない。

    関連, 対象運用方法

  • 18

    【確定拠出年金:運用】 [運用方法の提示等] 運用関連業務を行う運営管理機関または事業主(「運用関連運営管理機関等」)は、運用の方法のうち政令で定めるもの(「対象運用方法」)を、「1」以上(簡易企業型年金にあっては、「2」以上)「3」以下で選定し、企業型年金規約または個人型年金規約で定めるところにより、加入者及び運用指図者に提示しなければならない。

    3, 2, 35

  • 19

    【確定拠出年金:運用】 [運用方法の提示等] 運用関連業務を行う運営管理機関または事業主(「運用関連運営管理機関等」)は、運用の方法のうち政令で定めるもの(「対象運用方法」)を、3以上(簡易企業型年金にあっては、2以上)35以下で選定し、企業型年金規約または個人型年金規約で定めるところにより、「1」及び「2」に提示しなければならない。

    加入者, 運用指図者

  • 20

    【確定拠出年金:運用】 [運用方法の提示等] 運用関連業務を行う運営管理機関または事業主(「運用関連運営管理機関等」)は、運用の方法のうち政令で定めるもの(「対象運用方法」)を、3以上(簡易企業型年金にあっては、2以上)35以下で選定し、企業型年金規約または個人型年金規約で定めるところにより、加入者及び運用指図者(※)に提示しなければならない。 ※運用指図者とは 加入者の資格を喪失しても、企業型年金または個人型年金に「 管理資産」を有している者は、当該資産の運用の「2」を行うことができ、この者を、運用指図者という。

    個人別管理資産, 指図

  • 21

    【確定拠出年金:運用】 [運用方法の提示等] 運用関連管理機関は、企業型年金規約または個人型年金規約で定めるところにより、対象運用方法のうちから所定の基準に適合する一の運用の方法(「1」)を選定し、加入者に提示することができる。

    指定運用方法

  • 22

    【確定拠出年金:運用】 [運用の指図] 加入者及び運用指図者は、規約で定めるところにより、「1」のうち当該加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。

    積立金

  • 23

    【確定拠出年金:運用】 [運用の指図] 加入者及び運用指図者は、規約で定めるところにより、積立金のうち当該加入者等の「1」について運用の指図を行う。

    個人別管理資産

  • 24

    【確定拠出年金:運用】 [運用の指図] 運用の指図は、加入者等が、提示された運用方法の中から1または2以上の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して、これらの事項を「1」業務を行う運営管理機関または事業主(「「1」運営管理機関等」)に示すことによって行われる。

    記録関連

  • 25

    【確定拠出年金:運用】 [運用の指図] 運用の指図を示された記録関連運営管理機関等は、その運用の指図を、提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を、 企業型年金については、「1」に、 個人型年金については、「2」(実際には事務委託先金融機関)に、 通知する。

    資産管理機関, 国民年金基金連合会

  • 26

    【確定拠出年金:運用】 [運用の指図] 運用の指図を示された記録関連運営管理機関等は、その運用の指図を、提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を、 「1」型年金については、資産管理機関に、 「2」型年金については、国民年金基金連合会(実際には事務委託先金融機関)に、 通知する。

    企業, 個人

  • 27

    【確定拠出年金:運用】 [運用の指図] 運用方法の通知を受けた資産管理機関または国民年金基金連合会は、速やかに、その通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更または解除その他の「1」を行わなければならない。

    必要な措置

  • 28

    【確定拠出年金:給付】 [給付の種類] 企業型年金または個人型年金の給付には、「1」、障害給付金、死亡一時金、及び、脱退一時金の4種類がある。

    老齢給付金

  • 29

    【確定拠出年金:給付】 [給付の種類] 企業型年金または個人型年金の給付には、老齢給付金、「1」、死亡一時金、及び、脱退一時金の4種類がある。

    障害給付金

  • 30

    【確定拠出年金:給付】 [給付の種類] 企業型年金または個人型年金の給付には、老齢給付金、障害給付金、「1」、及び、脱退一時金の4種類がある。

    死亡一時金

  • 31

    【確定拠出年金:給付】 [給付の種類] 企業型年金または個人型年金の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、及び、「1」の4種類がある。

    脱退一時金

  • 32

    【確定拠出年金:給付】 [老齢給付金] 下記のものは、記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。 ・「1」歳以上「2」歳未満であって、通算加入者等期間が「3」年以上の者 ・61歳以上62歳未満であって、通算加入者等期間が8年以上の者 ・62歳以上63歳未満であって、通算加入者等期間が6年以上の者 ・64歳以上65歳未満であって、通算加入者等期間が4年以上の者 ・65歳以上であって、通算加入者期間が1ヶ月以上の者

    60, 61, 10

  • 33

    【確定拠出年金:給付】 [老齢給付金] 下記のものは、記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。 ・60歳以上61歳未満であって、通算加入者等期間が10年以上の者 ・61歳以上62歳未満であって、通算加入者等期間が8年以上の者 ・62歳以上63歳未満であって、通算加入者等期間が6年以上の者 ・64歳以上65歳未満であって、通算加入者等期間が4年以上の者 ・「1」歳以上であって、通算加入者等期間が「2」ヶ月以上の者

    65, 1

  • 34

    【確定拠出年金:給付】 [老齢給付金] 加入者または加入者であった者が老齢給付金の支給を請求することなく「1」歳に達したときは、資産管理機関または国民年金基金連合会は、その者に記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

    75

  • 35

    【確定拠出年金:給付】 [老齢給付金:通算加入者等期間] 「通算加入者等期間」とは、企業型年金加入者期間、企業型年金運用指図者期間、個人型年金加入者期間、及び個人型年金運用指図者期間を「1」した期間をいう(すべて「2」歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)。

    合算, 60

  • 36

    【確定拠出年金:給付】 [老齢給付金:通算加入者等期間] 「通算加入者等期間」とは、企業型年金加入者期間、企業型年金運用指図者期間、個人型年金加入者期間、及び個人型年金運用指図者期間を合算した期間をいう(すべて60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)。 加入者であった者であって60歳以上75歳未満の者は、通算加入者等期間を有しない場合であっても、加入者となった日その他の厚生労働省令で定める日から起算して「1」年を経過した日から記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。

    5

  • 37

    【確定拠出年金:給付】 [障害給付金] 加入者または加入者であった者が、傷病に係る「 日」から「2」歳に達する日の前日までの間において、その傷病により国民年金法に規定する2級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができる。

    障害認定日, 75

  • 38

    【確定拠出年金:給付】 [障害給付金] 加入者または加入者であった者が、傷病に係る障害認定日から75歳に達する日の前日までの間において、その傷病により「 法」に規定する「2」級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができる。

    国民年金法, 2

  • 39

    【確定拠出年金:給付】 [「1」] 加入者または加入者であった者が、傷病に係る障害認定日から75歳に達する日の前日までの間において、その傷病により国民年金法に規定する2級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に記録関連運営管理機関等に「1」の支給を請求することができる。

    障害給付金

  • 40

    【確定拠出年金:給付】 [「1」一時金] 「1」一時金は、加入者または加入者であった者が「1」したときに、その者の遺族に、資産管理機関または国民年金基金連合会が記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。

    死亡

  • 41

    【確定拠出年金:給付】 [死亡一時金] 死亡一時金は、加入者または加入者であった者が死亡したときに、その者の「1」に、資産管理機関または国民年金基金連合会が記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。

    遺族

  • 42

    【確定拠出年金:給付】 [脱退一時金] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型「1」関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、「 連合会」に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 ①60歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外居住者に該当しないこと ⑤障害給付金の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと

    記録, 国民年金基金連合会

  • 43

    【確定拠出年金:給付】 [「1」] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、国民年金基金連合会に、それぞれ「1」の支給を請求することができる。 ①60歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外居住者に該当しないこと ⑤障害給付金の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと

    脱退一時金

  • 44

    【確定拠出年金:給付】 [脱退一時金] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 ①「1」歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外居住者に該当しないこと ⑤障害給付金の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して「2」年を経過していないこと

    60, 2

  • 45

    【確定拠出年金:給付】 [脱退一時金] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 ①60歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の「 被保険者」となることができる日本国籍を有する「 居住者」に該当しないこと ⑤障害給付金の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと

    任意加入被保険者, 海外居住者

  • 46

    【確定拠出年金:給付】 [脱退一時金] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 ①60歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外居住者に該当しないこと ⑤「1」の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと

    障害給付金

  • 47

    【確定拠出年金:給付】 [脱退一時金] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 ①60歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外居住者に該当しないこと ⑤障害給付金の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が「1」ヶ月以上「2」年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が「3」万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと

    1, 5, 25

  • 48

    【確定拠出年金:給付】 [脱退一時金] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 ①60歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外居住者に該当しないこと ⑤障害給付金の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと また、当分の間、下記のAからCのいずれにも該当する「1」であった者または下記のA及びC並びに上記①から⑥のいずれにも該当する「1」であった者は、当該企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。 A:企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者でないこと B:当該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が15,000円以下であること C:最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヶ月を経過していないこと

    企業型年金加入者

  • 49

    【確定拠出年金:給付】 [脱退一時金] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 ①60歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外居住者に該当しないこと ⑤障害給付金の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと また、当分の間、下記のAからCのいずれにも該当する企業型年金加入者であった者または下記のA及びC並びに上記①から⑥のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、当該企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。 A:企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者でないこと B:当該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が15,000円以下であること C:最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して「1」ヶ月を経過していないこと

    6

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    問題一覧

  • 1

    【確定拠出年金:個人型年金】 個人型年金の加入者は、個人型年金の老齢給付の受給権を有する者となったときや、繰上げ支給の老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有する者となったときは、「1」に加入者の資格を喪失する。

    その日

  • 2

    【確定拠出年金:個人型年金】 個人型年金の加入者は、個人型年金の老齢給付の受給権を有する者となったときや、繰上げ支給の「1」年金・「2」年金の受給権を有する者となったときは、その日に加入者の資格を喪失する。

    老齢基礎, 老齢厚生

  • 3

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年「1」回以上、「 的」に掛金(「個人型年金加入者掛金」)を拠出する。 この個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更することとされている。

    1, 定期的

  • 4

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金(「1」)を拠出する。 この「1」の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更することとされている。

    個人型年金加入者掛金

  • 5

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入掛金を自分自身で「 連合会」に「2」するものとされているが、第2号加入者は、その納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。

    国民年金基金連合会, 納付

  • 6

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入掛金を自分自身で国民年金基金連合会に納付するものとされているが、第「1」号加入者は、その納付をその使用される厚生年金適用事業所の「2」を介して行うことができる。

    2, 事業主

  • 7

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 「1」(※)は、その使用する第1号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が当該「1」を介して個人型年金加入者掛金の納付を行う場合には、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、掛金(「「1」掛金」)を拠出することができる。 ※「1」とは 確定拠出年金の企業型年金及び確定給付企業年金等を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が300人以下のものをいう。

    中小事業主

  • 8

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 中小事業主は、その使用する第1号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が当該中小事業主を介して個人型年金加入者掛金の納付を行う場合には、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ないときは第1号厚生年金被保険者の過半数を「1」する者の「2」を得て、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、掛金(「中小事業主掛金」)を拠出することができる。 ※中小事業主とは 確定拠出年金の企業型年金及び確定給付企業年金等を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が300人以下のものをいう。

    代表, 同意

  • 9

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 中小事業主とは 確定拠出年金の企業型年金及び確定給付企業年金等を実施「している / していない」厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が「2」人以下のものをいう。 中小事業主が中小事業主掛金を拠出するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その名称、住所、その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣及び国民年金基金連合会に届け出なければならない。

    していない, 300

  • 10

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 中小事業主とは 確定拠出年金の企業型年金及び確定給付企業年金等を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が300人以下のものをいう。 中小事業主が中小事業主掛金を拠出するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その名称、住所、その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣及び「1」に届け出なければならない。

    国民年金基金連合会

  • 11

    【確定拠出年金:個人型年金】 [中小事業主掛金] 中小事業主掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、「1」が決定し、又は変更し、 国民年金基金連合会に納付する。

    中小事業主

  • 12

    【確定拠出年金:個人型年金】 [中小事業主掛金] 中小事業主掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、中小事業主が決定し、又は変更し、 「1」に納付する。

    国民年金基金連合会

  • 13

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者掛金の額には、拠出限度額が定められている。 (中小事業主掛金がある場合は、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額) ・第1号、第4号加入者 「1」円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、他制度加入者か第2、第3号厚生年金被保険者である者) 12,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、上記以外の者) 23,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者の者) 12,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者以外の者) 20,000円 ・第3号加入者 23,000円

    68000

  • 14

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者掛金の額には、拠出限度額が定められている。 (中小事業主掛金がある場合は、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額) ・第1号、第4号加入者 68,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、他制度加入者か第2、第3号厚生年金被保険者である者) 「1」円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、上記以外の者) 23,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者の者) 「1」円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者以外の者) 20,000円 ・第3号加入者 23,000円

    12000

  • 15

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者掛金の額には、1月あたりの拠出限度額が定められている。 (中小事業主掛金がある場合は、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額) ・第1号、第4号加入者 68,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、他制度加入者か第2、第3号厚生年金被保険者である者) 12,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、上記以外の者) 「1」円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者の者) 12,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者以外の者) 20,000円 ・第3号加入者 「1」円

    23000

  • 16

    【確定拠出年金:個人型年金】 [掛金] 個人型年金加入者掛金の額には、1月あたりの拠出限度額が定められている。 (中小事業主掛金がある場合は、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額) ・第1号、第4号加入者 68,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、他制度加入者か第2、第3号厚生年金被保険者である者) 12,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者以外であって、上記以外の者) 23,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者の者) 12,000円 ・第2号加入者(企業型年金加入者であって、他制度加入者以外の者) 「1」円 ・第3号加入者 23,000円

    20000

  • 17

    【確定拠出年金:運用】 [運用方法の提示等] 運用関連業務を行う運営管理機関または事業主(「運用「1」運営管理機関等」)は、運用の方法のうち政令で定めるもの(「 方法」)を、3以上(簡易企業型年金にあっては、2以上)35以下で選定し、企業型年金規約または個人型年金規約で定めるところにより、加入者及び運用指図者に提示しなければならない。

    関連, 対象運用方法

  • 18

    【確定拠出年金:運用】 [運用方法の提示等] 運用関連業務を行う運営管理機関または事業主(「運用関連運営管理機関等」)は、運用の方法のうち政令で定めるもの(「対象運用方法」)を、「1」以上(簡易企業型年金にあっては、「2」以上)「3」以下で選定し、企業型年金規約または個人型年金規約で定めるところにより、加入者及び運用指図者に提示しなければならない。

    3, 2, 35

  • 19

    【確定拠出年金:運用】 [運用方法の提示等] 運用関連業務を行う運営管理機関または事業主(「運用関連運営管理機関等」)は、運用の方法のうち政令で定めるもの(「対象運用方法」)を、3以上(簡易企業型年金にあっては、2以上)35以下で選定し、企業型年金規約または個人型年金規約で定めるところにより、「1」及び「2」に提示しなければならない。

    加入者, 運用指図者

  • 20

    【確定拠出年金:運用】 [運用方法の提示等] 運用関連業務を行う運営管理機関または事業主(「運用関連運営管理機関等」)は、運用の方法のうち政令で定めるもの(「対象運用方法」)を、3以上(簡易企業型年金にあっては、2以上)35以下で選定し、企業型年金規約または個人型年金規約で定めるところにより、加入者及び運用指図者(※)に提示しなければならない。 ※運用指図者とは 加入者の資格を喪失しても、企業型年金または個人型年金に「 管理資産」を有している者は、当該資産の運用の「2」を行うことができ、この者を、運用指図者という。

    個人別管理資産, 指図

  • 21

    【確定拠出年金:運用】 [運用方法の提示等] 運用関連管理機関は、企業型年金規約または個人型年金規約で定めるところにより、対象運用方法のうちから所定の基準に適合する一の運用の方法(「1」)を選定し、加入者に提示することができる。

    指定運用方法

  • 22

    【確定拠出年金:運用】 [運用の指図] 加入者及び運用指図者は、規約で定めるところにより、「1」のうち当該加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。

    積立金

  • 23

    【確定拠出年金:運用】 [運用の指図] 加入者及び運用指図者は、規約で定めるところにより、積立金のうち当該加入者等の「1」について運用の指図を行う。

    個人別管理資産

  • 24

    【確定拠出年金:運用】 [運用の指図] 運用の指図は、加入者等が、提示された運用方法の中から1または2以上の方法を選択し、かつ、それぞれの運用の方法に充てる額を決定して、これらの事項を「1」業務を行う運営管理機関または事業主(「「1」運営管理機関等」)に示すことによって行われる。

    記録関連

  • 25

    【確定拠出年金:運用】 [運用の指図] 運用の指図を示された記録関連運営管理機関等は、その運用の指図を、提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を、 企業型年金については、「1」に、 個人型年金については、「2」(実際には事務委託先金融機関)に、 通知する。

    資産管理機関, 国民年金基金連合会

  • 26

    【確定拠出年金:運用】 [運用の指図] 運用の指図を示された記録関連運営管理機関等は、その運用の指図を、提示された運用の方法ごとに取りまとめ、その内容を、 「1」型年金については、資産管理機関に、 「2」型年金については、国民年金基金連合会(実際には事務委託先金融機関)に、 通知する。

    企業, 個人

  • 27

    【確定拠出年金:運用】 [運用の指図] 運用方法の通知を受けた資産管理機関または国民年金基金連合会は、速やかに、その通知に従って、それぞれの運用の方法について、契約の締結、変更または解除その他の「1」を行わなければならない。

    必要な措置

  • 28

    【確定拠出年金:給付】 [給付の種類] 企業型年金または個人型年金の給付には、「1」、障害給付金、死亡一時金、及び、脱退一時金の4種類がある。

    老齢給付金

  • 29

    【確定拠出年金:給付】 [給付の種類] 企業型年金または個人型年金の給付には、老齢給付金、「1」、死亡一時金、及び、脱退一時金の4種類がある。

    障害給付金

  • 30

    【確定拠出年金:給付】 [給付の種類] 企業型年金または個人型年金の給付には、老齢給付金、障害給付金、「1」、及び、脱退一時金の4種類がある。

    死亡一時金

  • 31

    【確定拠出年金:給付】 [給付の種類] 企業型年金または個人型年金の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、及び、「1」の4種類がある。

    脱退一時金

  • 32

    【確定拠出年金:給付】 [老齢給付金] 下記のものは、記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。 ・「1」歳以上「2」歳未満であって、通算加入者等期間が「3」年以上の者 ・61歳以上62歳未満であって、通算加入者等期間が8年以上の者 ・62歳以上63歳未満であって、通算加入者等期間が6年以上の者 ・64歳以上65歳未満であって、通算加入者等期間が4年以上の者 ・65歳以上であって、通算加入者期間が1ヶ月以上の者

    60, 61, 10

  • 33

    【確定拠出年金:給付】 [老齢給付金] 下記のものは、記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。 ・60歳以上61歳未満であって、通算加入者等期間が10年以上の者 ・61歳以上62歳未満であって、通算加入者等期間が8年以上の者 ・62歳以上63歳未満であって、通算加入者等期間が6年以上の者 ・64歳以上65歳未満であって、通算加入者等期間が4年以上の者 ・「1」歳以上であって、通算加入者等期間が「2」ヶ月以上の者

    65, 1

  • 34

    【確定拠出年金:給付】 [老齢給付金] 加入者または加入者であった者が老齢給付金の支給を請求することなく「1」歳に達したときは、資産管理機関または国民年金基金連合会は、その者に記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

    75

  • 35

    【確定拠出年金:給付】 [老齢給付金:通算加入者等期間] 「通算加入者等期間」とは、企業型年金加入者期間、企業型年金運用指図者期間、個人型年金加入者期間、及び個人型年金運用指図者期間を「1」した期間をいう(すべて「2」歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)。

    合算, 60

  • 36

    【確定拠出年金:給付】 [老齢給付金:通算加入者等期間] 「通算加入者等期間」とは、企業型年金加入者期間、企業型年金運用指図者期間、個人型年金加入者期間、及び個人型年金運用指図者期間を合算した期間をいう(すべて60歳に達した日の前日が属する月以前の期間に限る)。 加入者であった者であって60歳以上75歳未満の者は、通算加入者等期間を有しない場合であっても、加入者となった日その他の厚生労働省令で定める日から起算して「1」年を経過した日から記録関連運営管理機関等に老齢給付金の支給を請求することができる。

    5

  • 37

    【確定拠出年金:給付】 [障害給付金] 加入者または加入者であった者が、傷病に係る「 日」から「2」歳に達する日の前日までの間において、その傷病により国民年金法に規定する2級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができる。

    障害認定日, 75

  • 38

    【確定拠出年金:給付】 [障害給付金] 加入者または加入者であった者が、傷病に係る障害認定日から75歳に達する日の前日までの間において、その傷病により「 法」に規定する「2」級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができる。

    国民年金法, 2

  • 39

    【確定拠出年金:給付】 [「1」] 加入者または加入者であった者が、傷病に係る障害認定日から75歳に達する日の前日までの間において、その傷病により国民年金法に規定する2級以上の障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に記録関連運営管理機関等に「1」の支給を請求することができる。

    障害給付金

  • 40

    【確定拠出年金:給付】 [「1」一時金] 「1」一時金は、加入者または加入者であった者が「1」したときに、その者の遺族に、資産管理機関または国民年金基金連合会が記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。

    死亡

  • 41

    【確定拠出年金:給付】 [死亡一時金] 死亡一時金は、加入者または加入者であった者が死亡したときに、その者の「1」に、資産管理機関または国民年金基金連合会が記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、支給する。

    遺族

  • 42

    【確定拠出年金:給付】 [脱退一時金] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型「1」関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、「 連合会」に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 ①60歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外居住者に該当しないこと ⑤障害給付金の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと

    記録, 国民年金基金連合会

  • 43

    【確定拠出年金:給付】 [「1」] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、国民年金基金連合会に、それぞれ「1」の支給を請求することができる。 ①60歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外居住者に該当しないこと ⑤障害給付金の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと

    脱退一時金

  • 44

    【確定拠出年金:給付】 [脱退一時金] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 ①「1」歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外居住者に該当しないこと ⑤障害給付金の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して「2」年を経過していないこと

    60, 2

  • 45

    【確定拠出年金:給付】 [脱退一時金] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 ①60歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の「 被保険者」となることができる日本国籍を有する「 居住者」に該当しないこと ⑤障害給付金の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと

    任意加入被保険者, 海外居住者

  • 46

    【確定拠出年金:給付】 [脱退一時金] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 ①60歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外居住者に該当しないこと ⑤「1」の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと

    障害給付金

  • 47

    【確定拠出年金:給付】 [脱退一時金] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 ①60歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外居住者に該当しないこと ⑤障害給付金の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が「1」ヶ月以上「2」年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が「3」万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと

    1, 5, 25

  • 48

    【確定拠出年金:給付】 [脱退一時金] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 ①60歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外居住者に該当しないこと ⑤障害給付金の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと また、当分の間、下記のAからCのいずれにも該当する「1」であった者または下記のA及びC並びに上記①から⑥のいずれにも該当する「1」であった者は、当該企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。 A:企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者でないこと B:当該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が15,000円以下であること C:最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヶ月を経過していないこと

    企業型年金加入者

  • 49

    【確定拠出年金:給付】 [脱退一時金] 当分の間、下記の①から⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては、個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外のものにあっては、国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 ①60歳未満であること ②企業型年金加入者でないこと ③個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと ④国民年金の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外居住者に該当しないこと ⑤障害給付金の受給権者でないこと ⑥その者の通算拠出期間が1ヶ月以上5年以下であること、または請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること ⑦最後に企業型年金加入者または個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと また、当分の間、下記のAからCのいずれにも該当する企業型年金加入者であった者または下記のA及びC並びに上記①から⑥のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、当該企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。 A:企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者でないこと B:当該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が15,000円以下であること C:最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して「1」ヶ月を経過していないこと

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