【賃金:非常時払】
使用者は、労働者が「1」、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、「2」の労働に対する賃金を支払わなければならない(※)。
※未だ労務の提供のない部分についてまで支払う必要はない。出産, 既往
【賃金:非常時払】
使用者は、労働者が出産、「1」、「2」等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない(※)。
※未だ労務の提供のない部分についてまで支払う必要はない。疾病, 災害
【賃金:非常時払】
使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
ここでいう「非常の場合」とは、労働者またはその収入によって「1」する者が下記のいずれかに該当した場合をいう。
①出産し、疾病にかかり、または災害を受けた場合
②結婚し、または死亡した場合
③やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合生計維持
【賃金:非常時払】
使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
ここでいう「非常の場合」とは、労働者またはその収入によって生計を維持する者が下記のいずれかに該当した場合をいう。
①出産し、疾病にかかり、または災害を受けた場合
②「1」し、または「2」した場合
③やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合結婚, 死亡
【賃金:非常時払】
使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
ここでいう「非常の場合」とは、労働者またはその収入によって生計を維持する者が下記のいずれかに該当した場合をいう。
①出産し、疾病にかかり、または災害を受けた場合
②結婚し、または死亡した場合
③やむを得ない事由により「1」週間以上にわたって「2」する場合1, 帰郷
・「労働者の収入によって生計を維持するもの」とは
労働者が扶養の義務を負っている親族のみに限らず、労働者の収入で生計を営む者であれば、親族でなく「1」であっても差し支えない。
ただし、親族であっても「2」の生計を営む者は含まれない。同居人, 独立
【休業手当】
「1」の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中、当該労働者に、その「2」の100分の60以上の手当を支払わなければならない(使用者に労働者の生活保障が義務付けられている)。使用者, 平均賃金
【休業手当】
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中、当該労働者に、その平均賃金の「 分の 」以上の手当を支払わなければならない(使用者に労働者の「2」が義務付けられている)。100分の60, 生活保障
【休業手当】
[使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するもの]
・「1」障害(材料不足・輸入不振・資金難・不況等)による休業
・予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業
・新規学卒採用内定者の自宅待機経営
【休業手当】
[使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するもの]
・経営障害(材料不足・輸入不振・資金難・不況等)による休業
・「1」なしに解雇した場合の「1」期間中の休業
・新規学卒採用内定者の「2」予告, 自宅待機
【休業手当】
[使用者の責に期すべき事由による休業に該当しないもの]
・天災地変等の不可抗力による休業
・労働安全衛生法の規定による「1」の結果に基づいて行なった休業
・ロックアウトによる休業(社会通念上正当と認められたものに限る)
・代休付与命令による休業健康診断
【休業手当】
[使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないもの]
・天災地変等の不可抗力による休業
・労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて行なった休業
・ロックアウトによる休業(社会通念上正当と認められたものに限る)
・「1」命令による休業代休付与
【休業手当】
使用者の責に期すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中、当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない(使用者に労働者の生活保障が義務付けられている)。
※一部休業の場合は
1日の所定労働時間の一部のみの休業の場合で、現実に就労した時間に対する賃金が平均賃金の「1」割に満たないときは、その「2」以上の休業手当を支払わなければならない。6, 差額
【休業手当】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中、当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない(使用者に労働者の生活保障が義務付けられている)。
※その日の所定労働時間がたまたま短く定められていたとしても、「1」の6割以上の休業手当を支払わなければならない。平均賃金
【休業手当】
所定休日については、休業手当を支払う必要「がある / はない」。はない
【休業手当】
派遣労働者について、使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、「派遣先 / 派遣元」の使用者についてなされる。派遣元
【出来高払制の保障給】
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、「1」に応じ、一定額の賃金の保障をしなければならない。
これは、出来高が少ない労働者についても、労働させた以上は、その時間に応じて一定額は支払わなければならないということであるとともに、材料手待や原料粗悪のため出来高が少なくなった場合の損失を労働者に一方的に押し付けてはならない、ということでもある。労働時間
【出来高払制の保障給】
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ、一定額の賃金の保障(※)をしなければならない。
※当該保障においては、少なくとも平均賃金の「1」%程度を保障することが妥当であると解されている。60
【平均賃金】
[平均賃金の原則額]
労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の「1」を、その期間の「2」で除した金額をいう。
(賃金締切日がある場合は、算定すべき事由の発生した日の直前の賃金締切日以前以前3ヶ月間)総額, 総日数
【平均賃金】
[平均賃金の原則額]
労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
〈算定事由発生日となる日〉
・解雇予告手当の場合は、「1」日
・休業手当の場合は「2」日(休業の日が2日以上にわたる場合は、その最初の日)解雇通告, 休業
【平均賃金】
[平均賃金の原則額]
労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
〈算定事由発生日となる日〉
・年次有給休暇中の賃金の場合は「1」を与えた日
・災害補償の場合は、「2」の日または診断により疾病の発生が確定した日年次有給休暇, 事故発生
【平均賃金】
[平均賃金の原則額]
労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
〈算定事由発生日となる日〉
・年次有給休暇中の賃金の場合は年次有給休暇を与えた日
・災害補償の場合は、事故発生の日または「1」により疾病の発生が「2」した日診断, 確定
【平均賃金】
[平均賃金の原則額]
労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
〈算定事由発生日となる日〉
・減給の制裁の場合は、減給の制裁の「1」が相手方に「2」した日意思表示, 到達
【平均賃金の基本計算式】
平均賃金の原則額
=
算定事由発生日の直前の賃金締切日以前3ヶ月間の「1」
÷
算定事由発生日の直前の賃金締切日以前3ヶ月間の「2」賃金総額, 総日数
【平均賃金】
[「賃金の総額」に算入しないもの]
「賃金の総額」には、「1」に支払われた賃金及び「2」ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(※)、並びに、通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
※「2」ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、年3回以上の賞与等をいう。
ただし、これに該当するかどうかは、その賃金の「支払期間」ではなく、「計算期間」が「2」ヶ月を超えるかどうかによって決まることに注意。臨時, 3
【平均賃金】
[「賃金の総額」に算入しないもの]
「賃金の総額」には、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(※)、並びに、「1」以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
※3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、年3回以上の賞与等をいう。
ただし、これに該当するかどうかは、その賃金の「支払期間」ではなく、「「2」期間」が3ヶ月を超えるかどうかによって決まることに注意。通貨, 計算
【平均賃金】
[「賃金の総額」に算入しないもの]
「賃金の総額」には、臨時に支払われた賃金(※)及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、並びに、通過以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
※「臨時に支払われた賃金」とは
臨時的、「1」的事由に基づいて支払われたもの、及び、支給条件はあらかじめ確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するもの(結婚手当等)をいう。突発
【平均賃金】
[「賃金の総額」に算入しないもの]
「賃金の総額」には、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、並びに、通過以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの(※)は算入しない。
※「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」とは
法令または「1」の別段の定めなしに支払われた現物給付(違法賃金)をいい、法を守っている限り発生しない。労働協約
【平均賃金】
[「賃金の総額」に算入しないもの]
「賃金の総額」には、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(※)、並びに、通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
※3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、年3回以上の「1」等をいう。「1」とは、支給額があらかじめ確定していないものをいい、支給額が確定しているものは、「1」に該当しない。
(年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計してあらかじめ年俸額が確定している場合の賞与部分は、既に支給額が確定しているので、平均賃金の算定の基礎に含めなくてはならない。)賞与
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの]
平均賃金の算定期間中に①から⑤の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の「算定期間」及び「賃金の総額」から控除する。
①業務上負傷し、または疾病にかかり「1」のために休業した期間
②「2」の女性が法65条の規定によって休業した期間療養, 産前産後
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの]
平均賃金の算定期間中に①から⑤の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の「算定期間」及び「賃金の総額」から控除する。
①「1」負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
②産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間業務上
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの]
平均賃金の算定期間中に①から⑤の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の「算定期間」及び「賃金の総額」から控除する。
③「1」の責に帰すべき事由によって休業した期間使用者
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの]
平均賃金の算定期間中に①から⑤の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の「算定期間」及び「賃金の総額」から控除する。
④「1」休業、介護休業をした期間育児
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの]
平均賃金の算定期間中に①から⑤の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の「算定期間」及び「賃金の総額」から控除する。
④育児休業、「1」休業をした期間介護
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの]
平均賃金の算定期間中に①から⑤の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の「算定期間」及び「賃金の総額」から控除する。
⑤「1」の使用期間試
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの]
平均賃金の算定期間中に①から⑥の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の「算定期間」及び「賃金の総額」から控除する。
⑥正当な「1」行為による休業期間、「2」事務専従中の期間争議, 労働組合
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの・しないもの]
①年次有給休暇の取得日数及び年次有給休暇中の賃金は、算定期間及び賃金の総額から控除「する / しない」。
②育児介護休業法に定める「子の看護休暇」「介護休暇」の取得日数及び当該休暇中の賃金は、「育児休業」「介護休業」の場合と異なり、算定期間及び賃金の総額から控除「する / しない」。しない, しない
【平均賃金の算定方法】
平均賃金
=
算定事由発生日前(直前の賃金締切日以前)3ヶ月間の賃金の総額
ー(引く)
①「1」に支払われた賃金
②「2」ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③労働協約等に別段の定めのない「3」給付
ー(引く)
A:業務上傷病療養の休業期間中の賃金
B:産前産後休業期間中の賃金
C:使用者責任による休業期間中の賃金
D:育児・介護休業中の賃金
E:試の使用期間中の賃金
÷
直前の締切日以前3ヶ月間の総日数
ー(引く)
A〜Eの期間中の日数臨時, 3, 現物
【平均賃金の算定方法】
平均賃金
=
算定事由発生日前(直前の賃金締切日以前)3ヶ月間の賃金の総額
ー(引く)
①臨時に支払われた賃金
②3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③労働協約等に別段の定めのない現物給付
ー(引く)
A:業務上傷病「1」の休業期間中の賃金
B:「2」休業期間中の賃金
C:「3」責任による休業期間中の賃金
D:育児・介護休業中の賃金
E:試の使用期間中の賃金
÷
直前の締切日以前3ヶ月間の総日数
ー(引く)
A〜Eの期間中の日数療養, 産前産後, 使用者
【平均賃金の算定方法】
平均賃金
=
算定事由発生日前(直前の賃金締切日以前)3ヶ月間の賃金の総額
ー(引く)
①臨時に支払われた賃金
②3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③労働協約等に別段の定めのない現物給付
ー(引く)
A:業務上傷病療養の休業期間中の賃金
B:産前産後休業期間中の賃金
C:使用者責任による休業期間中の賃金
D:「1」・「2」休業中の賃金
E:「3」の使用期間中の賃金
÷
直前の締切日以前3ヶ月間の総日数
ー(引く)
A〜Eの期間中の日数育児, 介護, 試
【平均賃金の算定方法】
平均賃金
=
算定事由発生日前(直前の賃金締切日以前)「1」ヶ月間の賃金の総額
ー(引く)
①臨時に支払われた賃金
②3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③労働協約等に別段の定めのない現物給付
ー(引く)
A:業務上傷病療養の休業期間中の賃金
B:産前産後休業期間中の賃金
C:使用者責任による休業期間中の賃金
D:育児・介護休業中の賃金
E:試の使用期間中の賃金
÷
直前の締切日以前「1」ヶ月間の「2」
ー(引く)
A〜Eの期間中の日数3, 総日数
【平均賃金の算定】
平均賃金の算定期間は、3ヶ月間となっているが、「1」3ヶ月に満たない者については、「1」の期間で計算する。
なお、この場合であっても、賃金締切日があるときは、原則として「2」の賃金締切日から起算する。雇入後, 直前
【平均賃金の算定について】
試の使用期間中の日数と賃金は、算定期間及び賃金の総額から控除することになっているが、試の使用期間中に平均賃金を算定しなければならなくなったときは、「1」中の日数と賃金を用いて平均賃金を算定する。試の使用期間
【賃金:平均賃金の最低保障額】
賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、または出来高払制その他の請負制によって定められた場合は、賃金の総額をその期間中に「1」した日数で除した金額の「 分の 」を最低保障することとなっている。
(賃金が日給制や時給制や出来高払制等で支払われている場合、労働日数が少ない者については、賃金の総額を暦日数で除した時に平均賃金が不当に低くなる恐れがあるため)労働, 100分の60
【賃金:平均賃金の最低保障額】
賃金が、「1」した日もしくは「2」によって算定され、または出来高払制その他の請負制によって定められた場合は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を最低保障することとなっている。
(賃金が日給制や時給制や出来高払制等で支払われている場合、労働日数が少ない者については、賃金の総額を暦日数で除した時に平均賃金が不当に低くなる恐れがあるため)労働, 時間
【賃金:平均賃金の最低保障額】
賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、または「1」制その他の「2」制によって定められた場合は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を最低保障することとなっている。
(賃金が日給制や時給制や「1」制等で支払われている場合、労働日数が少ない者については、賃金の総額を暦日数で除した時に平均賃金が不当に低くなる恐れがあるため)出来高払, 請負
【平均賃金:日給者等の最低保障①】
日給者等の最低補償額①
=
3ヶ月間に支払われた賃金の総額
÷
3ヶ月間の「1」日数
×
60%労働
【平均賃金:日給者等の最低保障①】
日給者等の最低補償額①
=
3ヶ月間に支払われた賃金の総額
÷
3ヶ月間の労働日数
×
「1」%60
【平均賃金:日給者等の最低保障②】
日給者等の最低補償額②
=
3ヶ月間に支払われた「1」等の総額
÷
3ヶ月間の総日数
+
3ヶ月間に支払われた日給等の総額
÷
3ヶ月間の労働日数
×
60%月給
【平均賃金:日給者等の最低保障②】
日給者等の最低補償額②
=
3ヶ月間に支払われた月給等の総額
÷
3ヶ月間の「1」日数
+
3ヶ月間に支払われた日給等の総額
÷
3ヶ月間の「2」日数
×
60%総, 労働
【賃金:非常時払】
使用者は、労働者が「1」、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、「2」の労働に対する賃金を支払わなければならない(※)。
※未だ労務の提供のない部分についてまで支払う必要はない。出産, 既往
【賃金:非常時払】
使用者は、労働者が出産、「1」、「2」等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない(※)。
※未だ労務の提供のない部分についてまで支払う必要はない。疾病, 災害
【賃金:非常時払】
使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
ここでいう「非常の場合」とは、労働者またはその収入によって「1」する者が下記のいずれかに該当した場合をいう。
①出産し、疾病にかかり、または災害を受けた場合
②結婚し、または死亡した場合
③やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合生計維持
【賃金:非常時払】
使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
ここでいう「非常の場合」とは、労働者またはその収入によって生計を維持する者が下記のいずれかに該当した場合をいう。
①出産し、疾病にかかり、または災害を受けた場合
②「1」し、または「2」した場合
③やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合結婚, 死亡
【賃金:非常時払】
使用者は、労働者が出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
ここでいう「非常の場合」とは、労働者またはその収入によって生計を維持する者が下記のいずれかに該当した場合をいう。
①出産し、疾病にかかり、または災害を受けた場合
②結婚し、または死亡した場合
③やむを得ない事由により「1」週間以上にわたって「2」する場合1, 帰郷
・「労働者の収入によって生計を維持するもの」とは
労働者が扶養の義務を負っている親族のみに限らず、労働者の収入で生計を営む者であれば、親族でなく「1」であっても差し支えない。
ただし、親族であっても「2」の生計を営む者は含まれない。同居人, 独立
【休業手当】
「1」の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中、当該労働者に、その「2」の100分の60以上の手当を支払わなければならない(使用者に労働者の生活保障が義務付けられている)。使用者, 平均賃金
【休業手当】
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中、当該労働者に、その平均賃金の「 分の 」以上の手当を支払わなければならない(使用者に労働者の「2」が義務付けられている)。100分の60, 生活保障
【休業手当】
[使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するもの]
・「1」障害(材料不足・輸入不振・資金難・不況等)による休業
・予告なしに解雇した場合の予告期間中の休業
・新規学卒採用内定者の自宅待機経営
【休業手当】
[使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するもの]
・経営障害(材料不足・輸入不振・資金難・不況等)による休業
・「1」なしに解雇した場合の「1」期間中の休業
・新規学卒採用内定者の「2」予告, 自宅待機
【休業手当】
[使用者の責に期すべき事由による休業に該当しないもの]
・天災地変等の不可抗力による休業
・労働安全衛生法の規定による「1」の結果に基づいて行なった休業
・ロックアウトによる休業(社会通念上正当と認められたものに限る)
・代休付与命令による休業健康診断
【休業手当】
[使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないもの]
・天災地変等の不可抗力による休業
・労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて行なった休業
・ロックアウトによる休業(社会通念上正当と認められたものに限る)
・「1」命令による休業代休付与
【休業手当】
使用者の責に期すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中、当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない(使用者に労働者の生活保障が義務付けられている)。
※一部休業の場合は
1日の所定労働時間の一部のみの休業の場合で、現実に就労した時間に対する賃金が平均賃金の「1」割に満たないときは、その「2」以上の休業手当を支払わなければならない。6, 差額
【休業手当】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中、当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない(使用者に労働者の生活保障が義務付けられている)。
※その日の所定労働時間がたまたま短く定められていたとしても、「1」の6割以上の休業手当を支払わなければならない。平均賃金
【休業手当】
所定休日については、休業手当を支払う必要「がある / はない」。はない
【休業手当】
派遣労働者について、使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、「派遣先 / 派遣元」の使用者についてなされる。派遣元
【出来高払制の保障給】
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、「1」に応じ、一定額の賃金の保障をしなければならない。
これは、出来高が少ない労働者についても、労働させた以上は、その時間に応じて一定額は支払わなければならないということであるとともに、材料手待や原料粗悪のため出来高が少なくなった場合の損失を労働者に一方的に押し付けてはならない、ということでもある。労働時間
【出来高払制の保障給】
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ、一定額の賃金の保障(※)をしなければならない。
※当該保障においては、少なくとも平均賃金の「1」%程度を保障することが妥当であると解されている。60
【平均賃金】
[平均賃金の原則額]
労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の「1」を、その期間の「2」で除した金額をいう。
(賃金締切日がある場合は、算定すべき事由の発生した日の直前の賃金締切日以前以前3ヶ月間)総額, 総日数
【平均賃金】
[平均賃金の原則額]
労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
〈算定事由発生日となる日〉
・解雇予告手当の場合は、「1」日
・休業手当の場合は「2」日(休業の日が2日以上にわたる場合は、その最初の日)解雇通告, 休業
【平均賃金】
[平均賃金の原則額]
労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
〈算定事由発生日となる日〉
・年次有給休暇中の賃金の場合は「1」を与えた日
・災害補償の場合は、「2」の日または診断により疾病の発生が確定した日年次有給休暇, 事故発生
【平均賃金】
[平均賃金の原則額]
労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
〈算定事由発生日となる日〉
・年次有給休暇中の賃金の場合は年次有給休暇を与えた日
・災害補償の場合は、事故発生の日または「1」により疾病の発生が「2」した日診断, 確定
【平均賃金】
[平均賃金の原則額]
労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
〈算定事由発生日となる日〉
・減給の制裁の場合は、減給の制裁の「1」が相手方に「2」した日意思表示, 到達
【平均賃金の基本計算式】
平均賃金の原則額
=
算定事由発生日の直前の賃金締切日以前3ヶ月間の「1」
÷
算定事由発生日の直前の賃金締切日以前3ヶ月間の「2」賃金総額, 総日数
【平均賃金】
[「賃金の総額」に算入しないもの]
「賃金の総額」には、「1」に支払われた賃金及び「2」ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(※)、並びに、通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
※「2」ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、年3回以上の賞与等をいう。
ただし、これに該当するかどうかは、その賃金の「支払期間」ではなく、「計算期間」が「2」ヶ月を超えるかどうかによって決まることに注意。臨時, 3
【平均賃金】
[「賃金の総額」に算入しないもの]
「賃金の総額」には、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(※)、並びに、「1」以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
※3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、年3回以上の賞与等をいう。
ただし、これに該当するかどうかは、その賃金の「支払期間」ではなく、「「2」期間」が3ヶ月を超えるかどうかによって決まることに注意。通貨, 計算
【平均賃金】
[「賃金の総額」に算入しないもの]
「賃金の総額」には、臨時に支払われた賃金(※)及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、並びに、通過以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
※「臨時に支払われた賃金」とは
臨時的、「1」的事由に基づいて支払われたもの、及び、支給条件はあらかじめ確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するもの(結婚手当等)をいう。突発
【平均賃金】
[「賃金の総額」に算入しないもの]
「賃金の総額」には、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金、並びに、通過以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの(※)は算入しない。
※「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」とは
法令または「1」の別段の定めなしに支払われた現物給付(違法賃金)をいい、法を守っている限り発生しない。労働協約
【平均賃金】
[「賃金の総額」に算入しないもの]
「賃金の総額」には、臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(※)、並びに、通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
※3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金とは、年3回以上の「1」等をいう。「1」とは、支給額があらかじめ確定していないものをいい、支給額が確定しているものは、「1」に該当しない。
(年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計してあらかじめ年俸額が確定している場合の賞与部分は、既に支給額が確定しているので、平均賃金の算定の基礎に含めなくてはならない。)賞与
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの]
平均賃金の算定期間中に①から⑤の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の「算定期間」及び「賃金の総額」から控除する。
①業務上負傷し、または疾病にかかり「1」のために休業した期間
②「2」の女性が法65条の規定によって休業した期間療養, 産前産後
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの]
平均賃金の算定期間中に①から⑤の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の「算定期間」及び「賃金の総額」から控除する。
①「1」負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
②産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間業務上
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの]
平均賃金の算定期間中に①から⑤の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の「算定期間」及び「賃金の総額」から控除する。
③「1」の責に帰すべき事由によって休業した期間使用者
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの]
平均賃金の算定期間中に①から⑤の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の「算定期間」及び「賃金の総額」から控除する。
④「1」休業、介護休業をした期間育児
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの]
平均賃金の算定期間中に①から⑤の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の「算定期間」及び「賃金の総額」から控除する。
④育児休業、「1」休業をした期間介護
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの]
平均賃金の算定期間中に①から⑤の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の「算定期間」及び「賃金の総額」から控除する。
⑤「1」の使用期間試
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの]
平均賃金の算定期間中に①から⑥の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の「算定期間」及び「賃金の総額」から控除する。
⑥正当な「1」行為による休業期間、「2」事務専従中の期間争議, 労働組合
【賃金】
[「算定期間」及び「賃金の総額」から控除するもの・しないもの]
①年次有給休暇の取得日数及び年次有給休暇中の賃金は、算定期間及び賃金の総額から控除「する / しない」。
②育児介護休業法に定める「子の看護休暇」「介護休暇」の取得日数及び当該休暇中の賃金は、「育児休業」「介護休業」の場合と異なり、算定期間及び賃金の総額から控除「する / しない」。しない, しない
【平均賃金の算定方法】
平均賃金
=
算定事由発生日前(直前の賃金締切日以前)3ヶ月間の賃金の総額
ー(引く)
①「1」に支払われた賃金
②「2」ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③労働協約等に別段の定めのない「3」給付
ー(引く)
A:業務上傷病療養の休業期間中の賃金
B:産前産後休業期間中の賃金
C:使用者責任による休業期間中の賃金
D:育児・介護休業中の賃金
E:試の使用期間中の賃金
÷
直前の締切日以前3ヶ月間の総日数
ー(引く)
A〜Eの期間中の日数臨時, 3, 現物
【平均賃金の算定方法】
平均賃金
=
算定事由発生日前(直前の賃金締切日以前)3ヶ月間の賃金の総額
ー(引く)
①臨時に支払われた賃金
②3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③労働協約等に別段の定めのない現物給付
ー(引く)
A:業務上傷病「1」の休業期間中の賃金
B:「2」休業期間中の賃金
C:「3」責任による休業期間中の賃金
D:育児・介護休業中の賃金
E:試の使用期間中の賃金
÷
直前の締切日以前3ヶ月間の総日数
ー(引く)
A〜Eの期間中の日数療養, 産前産後, 使用者
【平均賃金の算定方法】
平均賃金
=
算定事由発生日前(直前の賃金締切日以前)3ヶ月間の賃金の総額
ー(引く)
①臨時に支払われた賃金
②3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③労働協約等に別段の定めのない現物給付
ー(引く)
A:業務上傷病療養の休業期間中の賃金
B:産前産後休業期間中の賃金
C:使用者責任による休業期間中の賃金
D:「1」・「2」休業中の賃金
E:「3」の使用期間中の賃金
÷
直前の締切日以前3ヶ月間の総日数
ー(引く)
A〜Eの期間中の日数育児, 介護, 試
【平均賃金の算定方法】
平均賃金
=
算定事由発生日前(直前の賃金締切日以前)「1」ヶ月間の賃金の総額
ー(引く)
①臨時に支払われた賃金
②3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③労働協約等に別段の定めのない現物給付
ー(引く)
A:業務上傷病療養の休業期間中の賃金
B:産前産後休業期間中の賃金
C:使用者責任による休業期間中の賃金
D:育児・介護休業中の賃金
E:試の使用期間中の賃金
÷
直前の締切日以前「1」ヶ月間の「2」
ー(引く)
A〜Eの期間中の日数3, 総日数
【平均賃金の算定】
平均賃金の算定期間は、3ヶ月間となっているが、「1」3ヶ月に満たない者については、「1」の期間で計算する。
なお、この場合であっても、賃金締切日があるときは、原則として「2」の賃金締切日から起算する。雇入後, 直前
【平均賃金の算定について】
試の使用期間中の日数と賃金は、算定期間及び賃金の総額から控除することになっているが、試の使用期間中に平均賃金を算定しなければならなくなったときは、「1」中の日数と賃金を用いて平均賃金を算定する。試の使用期間
【賃金:平均賃金の最低保障額】
賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、または出来高払制その他の請負制によって定められた場合は、賃金の総額をその期間中に「1」した日数で除した金額の「 分の 」を最低保障することとなっている。
(賃金が日給制や時給制や出来高払制等で支払われている場合、労働日数が少ない者については、賃金の総額を暦日数で除した時に平均賃金が不当に低くなる恐れがあるため)労働, 100分の60
【賃金:平均賃金の最低保障額】
賃金が、「1」した日もしくは「2」によって算定され、または出来高払制その他の請負制によって定められた場合は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を最低保障することとなっている。
(賃金が日給制や時給制や出来高払制等で支払われている場合、労働日数が少ない者については、賃金の総額を暦日数で除した時に平均賃金が不当に低くなる恐れがあるため)労働, 時間
【賃金:平均賃金の最低保障額】
賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、または「1」制その他の「2」制によって定められた場合は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を最低保障することとなっている。
(賃金が日給制や時給制や「1」制等で支払われている場合、労働日数が少ない者については、賃金の総額を暦日数で除した時に平均賃金が不当に低くなる恐れがあるため)出来高払, 請負
【平均賃金:日給者等の最低保障①】
日給者等の最低補償額①
=
3ヶ月間に支払われた賃金の総額
÷
3ヶ月間の「1」日数
×
60%労働
【平均賃金:日給者等の最低保障①】
日給者等の最低補償額①
=
3ヶ月間に支払われた賃金の総額
÷
3ヶ月間の労働日数
×
「1」%60
【平均賃金:日給者等の最低保障②】
日給者等の最低補償額②
=
3ヶ月間に支払われた「1」等の総額
÷
3ヶ月間の総日数
+
3ヶ月間に支払われた日給等の総額
÷
3ヶ月間の労働日数
×
60%月給
【平均賃金:日給者等の最低保障②】
日給者等の最低補償額②
=
3ヶ月間に支払われた月給等の総額
÷
3ヶ月間の「1」日数
+
3ヶ月間に支払われた日給等の総額
÷
3ヶ月間の「2」日数
×
60%総, 労働