【国民年金法:受給権者等の届出】
受給権者または受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める「1」その他の「2」を提出しなければならない。書類, 物件
【国民年金法:受給権者等の届出】
[受給権者の確認]
年金給付の受給権者の現況(生存の事実等)の確認は、厚生労働大臣が、毎月、住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることによって行われるので、機構保存本人確認情報の提供を受ける事ができる受給権者については、原則として、「 届」を提出する必要「がある / はない」。現況届, はない
【国民年金法:受給権者等の届出】
[受給権者の確認]
年金給付の受給権者の現況(生存の事実等)の確認は、厚生労働大臣が、「毎月 / 毎年」、住民基本台帳法の規定による「 本人確認情報」の提供を受けることによって行われるので、「 本人確認情報」の提供を受ける事ができる受給権者については、原則として、現況届を提出する必要はない。毎月, 機構保存本人確認情報
【国民年金法:受給権者の届出】
[現況届等の提出を要する場合]
・機構保存本人確認情報の提供を受ける事ができないために、提出を求められた年金給付の受給権者
は、「1」、誕生日の属する月の末日までに、「2」を、日本年金機構に提出しなければならない。毎年, 現況届
【国民年金法:受給権者の届出】
[現況届等の提出を要する場合]
・機構保存本人確認情報の提供を受ける事ができないために、提出を求められた年金給付の受給権者
は、毎年、「1」の属する月の「初日 / 末日」までに、「現況届」を、日本年金機構に提出しなければならない。誕生日, 末日
【国民年金法:受給権者の届出】
[現況届等の提出を要する場合]
・加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者
・遺族基礎年金の受給権者である配偶者
は、「毎月 / 毎年」、誕生日の属する月の末日までに、「「2」(同一)確認届」「「3」確認届」を、日本年金機構に提出しなければならない。毎年, 生計維持, 障害状態
【国民年金法:受給権者の届出】
[現況届等の提出を要する場合]
・障害基礎年金または遺族基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したもの
は、厚生労働大臣が指定した場合において、誕生日の属する月の末日までに、「「 確認届」(指定日前「2」ヶ月以内に作成された医師または歯科医師の診断書)」を、日本年金機構に提出しなければならない。障害状態確認届, 3
【国民年金法:受給権者の届出】
[現況届等の提出を要する場合]
・「1」歳前傷病による障害基礎年金の受給権者
は、毎年、「 月 日」(指定日)までに、「障害基礎年金所得状況届等(指定日前1ヶ月以内に作成されたもの)」を、日本年金機構に提出しなければならない。20, 9月30日
【国民年金法:受給権者の届出】
[現況届等の提出を要する場合]
・20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者
は、毎年、9月30日(指定日)までに、「障害基礎年金所得状況届等(指定日前「1」ヶ月以内に作成されたもの)」を、日本年金機構に提出しなければならない。1
【国民年金法:届出】
現況届、生計維持確認届、障害状態確認届等は、年金給付の全額が「1」されている場合は、提出しなくてよい。停止
【国民年金法:届出】
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者であって一定の者は、指定日までに「生計維持(同一)確認届」や「障害状態確認届」を提出しなければならないが、「1」が行われた日以後「2」以内に指定日が到来する年は、これを提出しなくてもよい。
(なお、このことは、障害厚生年金の受給権者についても同様である。)裁定, 1年
【国民年金法:届出】
「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給権者に係る「障害基礎年金所得状況届」は、指定日の属する年の「1」の所得に関する書類が提出されているときや、厚生労働大臣が収入の状況等について必要な書類を閲覧し、または資料の提供を受けることにより指定日の属する歳の前年の所得に関する当該書類に係る事実を「2」することができるときは、提出しなくてもよい。前年, 確認
【国民年金法:受給権者の所在不明の届出等】
年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が「1」以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、受給権者の「2」(「2」を添える事ができないときは、その事由書)を添えて日本年金機構に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、この届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求める事ができる。1ヶ月, 年金証書
【国民年金法:受給権者の「1」不明の届出等】
年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の「1」が1ヶ月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届出を、受給権者の年金証書(年金証書を添える事ができないときは、その事由書)を添えて日本年金機構に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、この届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の「2」の事実について確認できる書類の提出を求める事ができる。所在, 生存
【国民年金法:届出】
・氏名を変更したときは、「氏名変更届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。14日以内
【国民年金法:届出】
・住所を変更したときは、「住所変更届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。14日以内
【国民年金法:届出】
・死亡したときは、「死亡届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。14日以内
【国民年金法:届出】
・障害基礎年金の受給権者が子を有するに至ったときは、「「1」額「1」開始事由該当届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。加算, 14日以内
【国民年金法:届出】
・障害基礎年金の受給権者が「1」を有するに至ったときは、「加算額加算開始事由該当届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。子, 14日以内
【国民年金法:届出】
・障害基礎年金や遺族基礎年金の加算額の対象者が加算対象とならなくなったときは、「加算額対象者不該当届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。14日以内
【国民年金法:届出】
・振替加算が加算されるようになったときは、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。速やか
【国民年金法:届出】
・振替加算が加算されるべきでなくなったときは、「老齢基礎年金加算額不該当該当届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。速やか
【国民年金法:届出】
・障害基礎年金の加算額の対象者や、遺族基礎年金の受給権者が「1」歳年度末前に障害状態に該当したときは、「障害該当届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。18, 速やか
【国民年金法:届出】
・障害基礎年金の受給権者が所定の障害状態に該当しなくなったときは、「障害不該当届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。速やか
【国民年金法:届出の省略】
「「1」の変更」「「2」の変更」「3」の届出は、厚生労働大臣(日本年金機構)が住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受ける事ができる場合には、これを省略することができる。
(ただし、「3」の届出については、「3」の日から7日以内に戸籍法の規定による「3」の届出をした場合に限る。)氏名, 住所, 死亡
【国民年金法:届出の省略】
「氏名の変更」「住所の変更」「死亡」の届出は、厚生労働大臣(日本年金機構)が「 法」の規定による「 情報」の提供を受ける事ができる場合には、これを省略することができる。
(ただし、死亡の届出については、死亡の日から7日以内に戸籍法の規定による死亡の届出をした場合に限る。)住民基本台帳法, 機構保存本人確認情報
【国民年金法:届出の省略】
「氏名の変更」「住所の変更」「死亡」の届出は、厚生労働大臣(日本年金機構)が住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受ける事ができる場合には、これを省略することができる。
(ただし、死亡の届出については、死亡の日から「1」日以内に「2」法の規定による死亡の届出をした場合に限る。)7, 戸籍
【国民年金法:届出の省略】
「氏名の変更」「住所の変更」「死亡」の届出は、厚生労働大臣(日本年金機構)が住民基本台帳の規定による機構保存本人確認情報の提供を受ける事ができる場合(※)には、これを省略することができる。
※「1」を利用して、地方公共団体情報システム機構が保有している情報の提供を受ける事ができる場合、をいう。
(なお、被保険者及び受給権者は、その「1」を変更したときは、速やかに、日本年金機構に届け出なければならない。)個人番号
【国民年金法:届出の省略】
「氏名の変更」「住所の変更」「死亡」の届出は、厚生労働大臣(日本年金機構)が住民基本台帳の規定による機構保存本人確認情報の提供を受ける事ができる場合(※)には、これを省略することができる。
※個人番号を利用して、地方公共団体情報システム機構が保有している情報の提供を受ける事ができる場合、をいう。
(なお、被保険者及び受給権者は、その個人番号を変更したときは、「14日以内 / 速やか」に、日本年金機構に届け出なければならない。)速やか
【国民年金法:受給権者等の届出】
受給権者または受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める「1」その他の「2」を提出しなければならない。書類, 物件
【国民年金法:受給権者等の届出】
[受給権者の確認]
年金給付の受給権者の現況(生存の事実等)の確認は、厚生労働大臣が、毎月、住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることによって行われるので、機構保存本人確認情報の提供を受ける事ができる受給権者については、原則として、「 届」を提出する必要「がある / はない」。現況届, はない
【国民年金法:受給権者等の届出】
[受給権者の確認]
年金給付の受給権者の現況(生存の事実等)の確認は、厚生労働大臣が、「毎月 / 毎年」、住民基本台帳法の規定による「 本人確認情報」の提供を受けることによって行われるので、「 本人確認情報」の提供を受ける事ができる受給権者については、原則として、現況届を提出する必要はない。毎月, 機構保存本人確認情報
【国民年金法:受給権者の届出】
[現況届等の提出を要する場合]
・機構保存本人確認情報の提供を受ける事ができないために、提出を求められた年金給付の受給権者
は、「1」、誕生日の属する月の末日までに、「2」を、日本年金機構に提出しなければならない。毎年, 現況届
【国民年金法:受給権者の届出】
[現況届等の提出を要する場合]
・機構保存本人確認情報の提供を受ける事ができないために、提出を求められた年金給付の受給権者
は、毎年、「1」の属する月の「初日 / 末日」までに、「現況届」を、日本年金機構に提出しなければならない。誕生日, 末日
【国民年金法:受給権者の届出】
[現況届等の提出を要する場合]
・加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者
・遺族基礎年金の受給権者である配偶者
は、「毎月 / 毎年」、誕生日の属する月の末日までに、「「2」(同一)確認届」「「3」確認届」を、日本年金機構に提出しなければならない。毎年, 生計維持, 障害状態
【国民年金法:受給権者の届出】
[現況届等の提出を要する場合]
・障害基礎年金または遺族基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したもの
は、厚生労働大臣が指定した場合において、誕生日の属する月の末日までに、「「 確認届」(指定日前「2」ヶ月以内に作成された医師または歯科医師の診断書)」を、日本年金機構に提出しなければならない。障害状態確認届, 3
【国民年金法:受給権者の届出】
[現況届等の提出を要する場合]
・「1」歳前傷病による障害基礎年金の受給権者
は、毎年、「 月 日」(指定日)までに、「障害基礎年金所得状況届等(指定日前1ヶ月以内に作成されたもの)」を、日本年金機構に提出しなければならない。20, 9月30日
【国民年金法:受給権者の届出】
[現況届等の提出を要する場合]
・20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者
は、毎年、9月30日(指定日)までに、「障害基礎年金所得状況届等(指定日前「1」ヶ月以内に作成されたもの)」を、日本年金機構に提出しなければならない。1
【国民年金法:届出】
現況届、生計維持確認届、障害状態確認届等は、年金給付の全額が「1」されている場合は、提出しなくてよい。停止
【国民年金法:届出】
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給権者であって一定の者は、指定日までに「生計維持(同一)確認届」や「障害状態確認届」を提出しなければならないが、「1」が行われた日以後「2」以内に指定日が到来する年は、これを提出しなくてもよい。
(なお、このことは、障害厚生年金の受給権者についても同様である。)裁定, 1年
【国民年金法:届出】
「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給権者に係る「障害基礎年金所得状況届」は、指定日の属する年の「1」の所得に関する書類が提出されているときや、厚生労働大臣が収入の状況等について必要な書類を閲覧し、または資料の提供を受けることにより指定日の属する歳の前年の所得に関する当該書類に係る事実を「2」することができるときは、提出しなくてもよい。前年, 確認
【国民年金法:受給権者の所在不明の届出等】
年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が「1」以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、受給権者の「2」(「2」を添える事ができないときは、その事由書)を添えて日本年金機構に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、この届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求める事ができる。1ヶ月, 年金証書
【国民年金法:受給権者の「1」不明の届出等】
年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の「1」が1ヶ月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届出を、受給権者の年金証書(年金証書を添える事ができないときは、その事由書)を添えて日本年金機構に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、この届書が提出されたときであって、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の「2」の事実について確認できる書類の提出を求める事ができる。所在, 生存
【国民年金法:届出】
・氏名を変更したときは、「氏名変更届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。14日以内
【国民年金法:届出】
・住所を変更したときは、「住所変更届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。14日以内
【国民年金法:届出】
・死亡したときは、「死亡届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。14日以内
【国民年金法:届出】
・障害基礎年金の受給権者が子を有するに至ったときは、「「1」額「1」開始事由該当届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。加算, 14日以内
【国民年金法:届出】
・障害基礎年金の受給権者が「1」を有するに至ったときは、「加算額加算開始事由該当届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。子, 14日以内
【国民年金法:届出】
・障害基礎年金や遺族基礎年金の加算額の対象者が加算対象とならなくなったときは、「加算額対象者不該当届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。14日以内
【国民年金法:届出】
・振替加算が加算されるようになったときは、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。速やか
【国民年金法:届出】
・振替加算が加算されるべきでなくなったときは、「老齢基礎年金加算額不該当該当届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。速やか
【国民年金法:届出】
・障害基礎年金の加算額の対象者や、遺族基礎年金の受給権者が「1」歳年度末前に障害状態に該当したときは、「障害該当届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。18, 速やか
【国民年金法:届出】
・障害基礎年金の受給権者が所定の障害状態に該当しなくなったときは、「障害不該当届」
を、「速やか / 14日以内」に日本年金機構に届け出なければならない。速やか
【国民年金法:届出の省略】
「「1」の変更」「「2」の変更」「3」の届出は、厚生労働大臣(日本年金機構)が住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受ける事ができる場合には、これを省略することができる。
(ただし、「3」の届出については、「3」の日から7日以内に戸籍法の規定による「3」の届出をした場合に限る。)氏名, 住所, 死亡
【国民年金法:届出の省略】
「氏名の変更」「住所の変更」「死亡」の届出は、厚生労働大臣(日本年金機構)が「 法」の規定による「 情報」の提供を受ける事ができる場合には、これを省略することができる。
(ただし、死亡の届出については、死亡の日から7日以内に戸籍法の規定による死亡の届出をした場合に限る。)住民基本台帳法, 機構保存本人確認情報
【国民年金法:届出の省略】
「氏名の変更」「住所の変更」「死亡」の届出は、厚生労働大臣(日本年金機構)が住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受ける事ができる場合には、これを省略することができる。
(ただし、死亡の届出については、死亡の日から「1」日以内に「2」法の規定による死亡の届出をした場合に限る。)7, 戸籍
【国民年金法:届出の省略】
「氏名の変更」「住所の変更」「死亡」の届出は、厚生労働大臣(日本年金機構)が住民基本台帳の規定による機構保存本人確認情報の提供を受ける事ができる場合(※)には、これを省略することができる。
※「1」を利用して、地方公共団体情報システム機構が保有している情報の提供を受ける事ができる場合、をいう。
(なお、被保険者及び受給権者は、その「1」を変更したときは、速やかに、日本年金機構に届け出なければならない。)個人番号
【国民年金法:届出の省略】
「氏名の変更」「住所の変更」「死亡」の届出は、厚生労働大臣(日本年金機構)が住民基本台帳の規定による機構保存本人確認情報の提供を受ける事ができる場合(※)には、これを省略することができる。
※個人番号を利用して、地方公共団体情報システム機構が保有している情報の提供を受ける事ができる場合、をいう。
(なお、被保険者及び受給権者は、その個人番号を変更したときは、「14日以内 / 速やか」に、日本年金機構に届け出なければならない。)速やか