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雇用保険法 選択式2
34問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の①から③のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、それぞれ①から③に定めるものが支給される。 ①公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動・・・「1」費 ②公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動・・・「2」費 ③求職活動を容易にするための役務の利用・・・「3」費

    広域求職活動, 短期訓練受講, 求職活動関係役務利用

  • 2

    受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の「1」から起算して「2」以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請しょに受給資格者等を添えて、管轄公共職業安定所に提出しなければならない。

    翌日, 10日

  • 3

    求職活動支援費のうち短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を終了した場合において、当該教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)について「1」の支給を受けていないときに、厚生労働大臣の定める基準に従って支給され、その額は、受給資格者等が当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に「 分の 」を乗じて得た額(その額が「3」円を超えるときは「3」円)とされる。

    教育訓練給付金, 100分の20, 10万

  • 4

    求職活動支援費のうち求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講するため、その子に関して、保育等サービスを利用する場合に支給され、その額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(次に掲げる区分に応じた日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(1日あたり8,000円を限度とする)をいう)に「 分の 」を乗じて得た額とされる。 ①求人者との面接等をした日・・・15日 ②求職関係役務利用費対象訓練を受講した日・・・「2」日

    100分の80, 60

  • 5

    教育訓練給付金は、「1」及び「2」を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を終了した場合において、支給要件期間が、原則として「3」以上であるときに支給する。

    雇用の安定, 就職の促進, 3年

  • 6

    「1」とは、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち、中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練のことをいう。

    専門実践教育訓練

  • 7

    教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が、教育訓練の受講のために支払った費用の額に「 分の 」以上「 分の 」以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。

    100分の20, 100分の70

  • 8

    教育訓練給付金の額の算定に用いる支給率は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める率とする。 ①支給要件期間が原則として3年以上ある者であって、一般教育訓練を受け、修了した者・・・100分の「1」 ②支給要件期間が原則として3年以上ある者であって、特定一般教育訓練を受け、修了した者・・・100分の「2」 ③支給要件期間が原則として3年以上ある者であって、専門実践教育訓練を受け、修了した者・・・100分の「3」 ④支給要件期間が原則として3年以上ある者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者等)・・・100分の「4」

    20, 40, 50, 70

  • 9

     高年齢雇用継続基本給付金は、に対して支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得たがくの「 分の 」に相当する額を下るに至った場合で、その他の要件を満たしているときに、当該支給対象月について支給する。  支給対象月とは、被保険者が「2」歳に達した日の属する月から「3」歳に達する日の属する月までの期間内にある月で、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月をいう。

    100分の75, 60, 65

  • 10

    高年齢雇用継続給付金は、次の①又は②のいずれかに該当するときは支給されない。 ①被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は支給対象月においてその日に応答する日を基準日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間が「1」年に満たないとき。 ②支給対象月に支払われた賃金の額が、「2」以上であるとき

    5, 支給限度額

  • 11

    高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が「1」以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)が「2」歳に達した日以後「3」した職業に就くことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の「 分の 」に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の①又は②のいずれかに該当するときは、この限りでない。 ①当該就業に就いた日の前日における支給残日数が、「4」日未満であるとき ②当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき

    5年, 60, 安定, 100分の75, 100

  • 12

    育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、原則として、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前「1」間に、みなし被保険者期間が通算して「2」以上であったときに、支給単位期間について支給する。

    2年, 12ヶ月

  • 13

    育児休業給付金の額は、糖分の間、原則として、一支給単位期間について休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の「 分の 」(一定の場合には100分の67)に相当する額とする。

    100分の50

  • 14

    介護休業給付金は、被保険者が、対象家族を介護するための休業をした場合において、当該介護休業を開始した日前「1」間に、みなし保保険者期間が通算して「2」以上であったときに、支給単位期間いついて支給するものとされており、この場合の対象家族とは、当該被保険者の配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫及び配偶者の父母とされている。

    2年, 12ヶ月

  • 15

    介護休業給付金の額は、当分の間、原則として、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の「 分の 」に相当する額とされている。

    100分の67

  • 16

    被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は支給されない。 ①同一の対象家族について当該被保険者が「1」回以上の介護休業をした場合における「1」回目以後の介護休業 ②同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が「2」日に達した日以後の介護休業

    4, 93

  • 17

    政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、「1」の予防、「2」の是正、「3」の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業を行うことができる。

    失業, 雇用状態, 雇用機会

  • 18

    政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るためm雇用安定事業として次の事業を行うことができる。 ①「1」の変動、「2」の変化その他の経済上の理由により「3」の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと

    景気, 産業構造, 事業活動

  • 19

    政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るためm雇用安定事業として次の事業を行うことができる。 ②離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策総合推進法に規定する休暇(「1」をするための休暇)を与える事業主その他当該労働者の「2」を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと

    求職活動, 再就職

  • 20

    政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るためm雇用安定事業として次の事業を行うことができる。 ③定年の引き上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に規定する「1」制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し、又は、高年齢者等に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと

    継続雇用

  • 21

    政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として次の事業を行うことができる。 ④高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の規定に基づく厚生労働大臣の同意を得た同法に規定する「1」確保計画に係る同法に規定する国が実施する高年齢者の雇用に資する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと

    高年齢者就業機会

  • 22

    政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るためm雇用安定事業として次の事業を行うことができる。 ⑥「1」その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に「2」した場合における労働者の雇い入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと

    障害者, 悪化

  • 23

    政府は、被保険者等に関し、「1」の全期間を通じて、これらの者の「2」を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業を行うことができる。

    職業生活, 能力

  • 24

    政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業等を行うことができる。 ①事業主等の行う「1」に対する助成及び援助 ②「2」等の設置運営等 ③職業講習、作業環境への適応訓練の実施 ④有休教育訓練休暇を与える事業主への助成及び援助 ⑤職業訓練又は職業講習の受講の促進等 ⑥技能検定の実施に要する経費の負担等

    職業訓練, 公共職業能力開発施設

  • 25

    政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業等を行うことができる。 ①事業主等の行う職業訓練に対する助成及び援助 ②公共職業能力開発施設等の設置運営等 ③「1」、「2」への適応訓練の実施 ④有休教育訓練休暇を与える事業主への助成及び援助 ⑤職業訓練又は職業講習の受講の促進等 ⑥技能検定の実施に要する経費の負担等

    職業講習, 作業環境

  • 26

    政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業等を行うことができる。 ①事業主等の行う職業訓練に対する助成及び援助 ②公共職業能力開発施設等の設置運営等 ③職業講習、作業環境への適応訓練の実施 ④「1」休暇を与える事業主への助成及び援助 ⑤職業訓練又は職業講習の受講の促進等 ⑥技能検定の実施に要する経費の負担等

    有休教育訓練

  • 27

    政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業等を行うことができる。 ①事業主等の行う職業訓練に対する助成及び援助 ②公共職業能力開発施設等の設置運営等 ③職業講習、作業環境への適応訓練の実施 ④有休教育訓練休暇を与える事業主への助成及び援助 ⑤職業訓練又は職業講習の受講の促進等 ⑥「1」の実施に要する経費の負担等

    技能検定

  • 28

    政府は、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため能力開発事業として、求職者支援法4条2項に規定する「1」を行う者に対して職業訓練受講給付金を支給することができる。

    認定職業訓練

  • 29

    国庫は、原則として、次の①から④のように「1」(高年齢求職者給付金を除く)、「2」(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び特定求職者に対する「3」の支給に要する費用の一部を負担する。 ①日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の4分の1 ②日雇労働求職者給付金については、当該日雇い労働者求職者給付金に要する費用の3分の1 ③雇用継続給付には、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1 ④職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1

    求職者給付, 雇用継続給付, 職業訓練受講給付金

  • 30

    国庫は、原則として、次の①から④のように求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び特定求職者に対する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。 ①日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の「 分の 」 ②日雇労働求職者給付金については、当該日雇い労働者求職者給付金に要する費用の「 分の 」 ③雇用継続給付には、当該雇用継続給付に要する費用の「 分の 」 ④職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の「 分の 」

    4分の, 3分の1, 8分の1, 2分の1

  • 31

    「1」は、原則として、次の①から④のように求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び特定求職者に対する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。 ①日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の4分の1 ②日雇労働求職者給付金については、当該日雇い労働者求職者給付金に要する費用の3分の1 ③雇用継続給付には、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1 ④職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1

    国庫

  • 32

    被保険者の資格の得喪の確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令についての処分に不服のある者は、「1」に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、「2」に対して再審査請求をすることができる。

    雇用保険審査官, 労働保険審査会

  • 33

    被保険者の資格の得喪の確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令についての処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 この審査請求及び再審査請求は、「1」の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなす。

    時効

  • 34

    失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び不正受給に係る失業等給付の返還命令の規定により納付すべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができるときから「1」を経過したときは、時効によって消滅する。

    2年

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  • 1

    求職活動支援費は、受給資格者等が求職活動に伴い次の①から③のいずれかに該当する行為をする場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、それぞれ①から③に定めるものが支給される。 ①公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動・・・「1」費 ②公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動・・・「2」費 ③求職活動を容易にするための役務の利用・・・「3」費

    広域求職活動, 短期訓練受講, 求職活動関係役務利用

  • 2

    受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の「1」から起算して「2」以内に、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請しょに受給資格者等を添えて、管轄公共職業安定所に提出しなければならない。

    翌日, 10日

  • 3

    求職活動支援費のうち短期訓練受講費は、受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により再就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受け、当該教育訓練を終了した場合において、当該教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)について「1」の支給を受けていないときに、厚生労働大臣の定める基準に従って支給され、その額は、受給資格者等が当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に「 分の 」を乗じて得た額(その額が「3」円を超えるときは「3」円)とされる。

    教育訓練給付金, 100分の20, 10万

  • 4

    求職活動支援費のうち求職活動関係役務利用費は、受給資格者等が求人者との面接等をし、又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講するため、その子に関して、保育等サービスを利用する場合に支給され、その額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用の額(次に掲げる区分に応じた日数を限度とし、受給資格者等が求人者との面接をした日又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日に係る費用の額(1日あたり8,000円を限度とする)をいう)に「 分の 」を乗じて得た額とされる。 ①求人者との面接等をした日・・・15日 ②求職関係役務利用費対象訓練を受講した日・・・「2」日

    100分の80, 60

  • 5

    教育訓練給付金は、「1」及び「2」を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を終了した場合において、支給要件期間が、原則として「3」以上であるときに支給する。

    雇用の安定, 就職の促進, 3年

  • 6

    「1」とは、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち、中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練のことをいう。

    専門実践教育訓練

  • 7

    教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が、教育訓練の受講のために支払った費用の額に「 分の 」以上「 分の 」以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。

    100分の20, 100分の70

  • 8

    教育訓練給付金の額の算定に用いる支給率は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める率とする。 ①支給要件期間が原則として3年以上ある者であって、一般教育訓練を受け、修了した者・・・100分の「1」 ②支給要件期間が原則として3年以上ある者であって、特定一般教育訓練を受け、修了した者・・・100分の「2」 ③支給要件期間が原則として3年以上ある者であって、専門実践教育訓練を受け、修了した者・・・100分の「3」 ④支給要件期間が原則として3年以上ある者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者等)・・・100分の「4」

    20, 40, 50, 70

  • 9

     高年齢雇用継続基本給付金は、に対して支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得たがくの「 分の 」に相当する額を下るに至った場合で、その他の要件を満たしているときに、当該支給対象月について支給する。  支給対象月とは、被保険者が「2」歳に達した日の属する月から「3」歳に達する日の属する月までの期間内にある月で、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月をいう。

    100分の75, 60, 65

  • 10

    高年齢雇用継続給付金は、次の①又は②のいずれかに該当するときは支給されない。 ①被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は支給対象月においてその日に応答する日を基準日とみなして算定した算定基礎期間に相当する期間が「1」年に満たないとき。 ②支給対象月に支払われた賃金の額が、「2」以上であるとき

    5, 支給限度額

  • 11

    高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が「1」以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る)が「2」歳に達した日以後「3」した職業に就くことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の「 分の 」に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の①又は②のいずれかに該当するときは、この限りでない。 ①当該就業に就いた日の前日における支給残日数が、「4」日未満であるとき ②当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき

    5年, 60, 安定, 100分の75, 100

  • 12

    育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、原則として、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前「1」間に、みなし被保険者期間が通算して「2」以上であったときに、支給単位期間について支給する。

    2年, 12ヶ月

  • 13

    育児休業給付金の額は、糖分の間、原則として、一支給単位期間について休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の「 分の 」(一定の場合には100分の67)に相当する額とする。

    100分の50

  • 14

    介護休業給付金は、被保険者が、対象家族を介護するための休業をした場合において、当該介護休業を開始した日前「1」間に、みなし保保険者期間が通算して「2」以上であったときに、支給単位期間いついて支給するものとされており、この場合の対象家族とは、当該被保険者の配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫及び配偶者の父母とされている。

    2年, 12ヶ月

  • 15

    介護休業給付金の額は、当分の間、原則として、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の「 分の 」に相当する額とされている。

    100分の67

  • 16

    被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は支給されない。 ①同一の対象家族について当該被保険者が「1」回以上の介護休業をした場合における「1」回目以後の介護休業 ②同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が「2」日に達した日以後の介護休業

    4, 93

  • 17

    政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、「1」の予防、「2」の是正、「3」の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業を行うことができる。

    失業, 雇用状態, 雇用機会

  • 18

    政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るためm雇用安定事業として次の事業を行うことができる。 ①「1」の変動、「2」の変化その他の経済上の理由により「3」の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと

    景気, 産業構造, 事業活動

  • 19

    政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るためm雇用安定事業として次の事業を行うことができる。 ②離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策総合推進法に規定する休暇(「1」をするための休暇)を与える事業主その他当該労働者の「2」を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと

    求職活動, 再就職

  • 20

    政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るためm雇用安定事業として次の事業を行うことができる。 ③定年の引き上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条に規定する「1」制度の導入等により高年齢者の雇用を延長し、又は、高年齢者等に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと

    継続雇用

  • 21

    政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として次の事業を行うことができる。 ④高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の規定に基づく厚生労働大臣の同意を得た同法に規定する「1」確保計画に係る同法に規定する国が実施する高年齢者の雇用に資する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと

    高年齢者就業機会

  • 22

    政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るためm雇用安定事業として次の事業を行うことができる。 ⑥「1」その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に「2」した場合における労働者の雇い入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと

    障害者, 悪化

  • 23

    政府は、被保険者等に関し、「1」の全期間を通じて、これらの者の「2」を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業を行うことができる。

    職業生活, 能力

  • 24

    政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業等を行うことができる。 ①事業主等の行う「1」に対する助成及び援助 ②「2」等の設置運営等 ③職業講習、作業環境への適応訓練の実施 ④有休教育訓練休暇を与える事業主への助成及び援助 ⑤職業訓練又は職業講習の受講の促進等 ⑥技能検定の実施に要する経費の負担等

    職業訓練, 公共職業能力開発施設

  • 25

    政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業等を行うことができる。 ①事業主等の行う職業訓練に対する助成及び援助 ②公共職業能力開発施設等の設置運営等 ③「1」、「2」への適応訓練の実施 ④有休教育訓練休暇を与える事業主への助成及び援助 ⑤職業訓練又は職業講習の受講の促進等 ⑥技能検定の実施に要する経費の負担等

    職業講習, 作業環境

  • 26

    政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業等を行うことができる。 ①事業主等の行う職業訓練に対する助成及び援助 ②公共職業能力開発施設等の設置運営等 ③職業講習、作業環境への適応訓練の実施 ④「1」休暇を与える事業主への助成及び援助 ⑤職業訓練又は職業講習の受講の促進等 ⑥技能検定の実施に要する経費の負担等

    有休教育訓練

  • 27

    政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業等を行うことができる。 ①事業主等の行う職業訓練に対する助成及び援助 ②公共職業能力開発施設等の設置運営等 ③職業講習、作業環境への適応訓練の実施 ④有休教育訓練休暇を与える事業主への助成及び援助 ⑤職業訓練又は職業講習の受講の促進等 ⑥「1」の実施に要する経費の負担等

    技能検定

  • 28

    政府は、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため能力開発事業として、求職者支援法4条2項に規定する「1」を行う者に対して職業訓練受講給付金を支給することができる。

    認定職業訓練

  • 29

    国庫は、原則として、次の①から④のように「1」(高年齢求職者給付金を除く)、「2」(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び特定求職者に対する「3」の支給に要する費用の一部を負担する。 ①日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の4分の1 ②日雇労働求職者給付金については、当該日雇い労働者求職者給付金に要する費用の3分の1 ③雇用継続給付には、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1 ④職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1

    求職者給付, 雇用継続給付, 職業訓練受講給付金

  • 30

    国庫は、原則として、次の①から④のように求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び特定求職者に対する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。 ①日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の「 分の 」 ②日雇労働求職者給付金については、当該日雇い労働者求職者給付金に要する費用の「 分の 」 ③雇用継続給付には、当該雇用継続給付に要する費用の「 分の 」 ④職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の「 分の 」

    4分の, 3分の1, 8分の1, 2分の1

  • 31

    「1」は、原則として、次の①から④のように求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)、雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金を除く)及び特定求職者に対する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。 ①日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、当該求職者給付に要する費用の4分の1 ②日雇労働求職者給付金については、当該日雇い労働者求職者給付金に要する費用の3分の1 ③雇用継続給付には、当該雇用継続給付に要する費用の8分の1 ④職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1

    国庫

  • 32

    被保険者の資格の得喪の確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令についての処分に不服のある者は、「1」に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、「2」に対して再審査請求をすることができる。

    雇用保険審査官, 労働保険審査会

  • 33

    被保険者の資格の得喪の確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令についての処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 この審査請求及び再審査請求は、「1」の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなす。

    時効

  • 34

    失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び不正受給に係る失業等給付の返還命令の規定により納付すべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができるときから「1」を経過したときは、時効によって消滅する。

    2年