【国民年金法:遺族基礎年金:旧法の対象者】
遺族基礎年金は、施行日(昭和61年4月1日)以後に受給権が発生した場合に支給される新法の給付である。
なお、旧法の遺族年金のうち、準母子年金及び遺児年金は、施行日以後も引き続き支給されているが、「母子「1」年金」及び「準母子「1」年金」は、施行日に遺族基礎年金に切り替えられて支給されている。福祉
【国民年金法:遺族基礎年金:死亡者の要件】
一般に、遺族年金が支給されるためには、
①「1」が一定の要件を満たしていること。
②「2」が一定の範囲の者であること。
が要件となる。死亡者, 遺族
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
①被保険者である者
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「1」または「2」に支給される。
(ただし、①②の者については、一定の「保険料納付要件」を満たしていなければならない。(③④は納付要件は不要。))配偶者, 子
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
①被保険者である者
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、「1」歳以上「2」歳未満である者
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
(ただし、①②の者については、一定の「保険料納付要件」を満たしていなければならない。(③④は納付要件は不要。))60, 65
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
①被保険者である者
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者
③「 年金」の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が「2」年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が「2」年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
(ただし、①②の者については、一定の「保険料納付要件」を満たしていなければならない。(③④は納付要件は不要。))老齢基礎年金, 25
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[1:公的年金制度加入期間の特例]
保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が、生年月日に応じて下記の期間以上である者は、25年以上であるとみなされる。
大正15年4月2日〜昭和「1」年4月1日:21年
昭和「1」年4月2日〜昭和「2」年4月1日:22年
昭和「2」年4月2日〜昭和「3」年4月1日:23年
昭和「3」年4月2日〜昭和「4」年4月1日:24年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)2, 3, 4, 5
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[1:「公的 / 厚生」年金制度加入期間の特例]
保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が、生年月日に応じて下記の期間以上である者は、25年以上であるとみなされる。
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日:21年
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日:22年
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日:23年
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日:24年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)公的
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[1:厚生年金被保険者期間の特例]
厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて下記の期間以上である者は、25年以上であるとみなされる。
昭和「1」年4月1日以前:20年
昭和「1」年4月2日〜昭和「2」年4月1日:21年
昭和「2」年4月2日〜昭和「3」年4月1日:22年
昭和「3」年4月2日〜昭和「4」年4月1日:23年
昭和「4」年4月2日〜昭和「5」年4月1日:24年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)27, 28, 29, 30, 31
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[1:「1」年金被保険者期間の特例]
「1」年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて下記の期間以上である者は、25年以上であるとみなされる。
昭和27年4月1日以前:20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日:21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日:22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日:23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日:24年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)厚生
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[:中高齢者の特例]
「「1」歳(女子は「2」歳)に達した月以後の「3」年金保険の被保険者期間」が、
生年月日に応じて、下記の期間以上である者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるとみなされる。
昭和22年4月1日以前:15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日:19年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)40, 35, 厚生
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[:中高齢者の特例]
「40歳(女子は35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間」が、
生年月日に応じて、下記の期間以上である者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるとみなされる。
昭和22年4月1日以前:「1」年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日:「2」年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日:「3」年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日:「4」年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日:「5」年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)15, 16, 17, 18, 19
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[:中高齢者の特例]
「40歳(女子は35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間」が、
生年月日に応じて、下記の期間以上である者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるとみなされる。
昭和「1」年4月1日以前:15年
昭和「1」年4月2日〜昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日〜昭和「2」年4月1日:19年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)22, 26
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[:中高齢者の特例]
「「1」歳に達した月以後の第「2」種被保険者(坑内員または船員)または船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間」が、
生年月日に応じて、下記の期間以上である者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるとみなされる。
昭和22年4月1日以前:15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日:19年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)35, 3
【国民年金法:遺族基礎年金:死亡者(被保険者等)の要件】
遺族基礎年金は、
①被保険者である者
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
ただし、①②の者については、下記の「保険料納付要件」を満たしていなければならない。
[保険料納付要件:原則的要件]
上記①②の者については、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の「 分の 以上」でなければなない。3分の2以上
【国民年金法:遺族基礎年金:死亡者(被保険者等)の要件】
遺族基礎年金は、
①被保険者である者
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
ただし、①②の者については、下記の「保険料納付要件」を満たしていなければならない。
[保険料納付要件:原則的要件]
上記①②の者については、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間に係る「 期間」と「 期間」とを合算した期間が、その被保険者期間の「3分の2以上」でなければなない。保険料納付済期間, 保険料免除期間
【国民年金法:遺族基礎年金:死亡者(被保険者等)の要件】
遺族基礎年金は、
①被保険者である者
②被保険者であった者であって、日本国寧に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
ただし、①②の者については、下記の「保険料納付要件」を満たしていなければならない。
[保険料納付要件:原則的要件]
上記①②の者については、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の「3分の2以上」でなければなない。
[保険料納付要件:経過措置]
令和「 年 月 日前」に死亡した場合については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの「2」年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされる。
ただし、死亡日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されない。8年4月1日前, 1
【国民年金法:遺族基礎年金:死亡者(被保険者等)の要件】
遺族基礎年金は、
①被保険者である者
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
ただし、①②の者については、下記の「保険料納付要件」を満たしていなければならない。
[保険料納付要件:原則的要件]
上記①②の者については、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の「3分の2以上」でなければなない。
[保険料納付要件:経過措置]
令和8年4月1日前に死亡した場合については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(「 期間」)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされる。
ただし、死亡日において「2」歳以上である者には、この経過措置は適用されない。未納期間, 65
【国民年金法:遺族基礎年金:死亡の「3」】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは「1」となった際、現にその船舶に乗っていた者もしくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に「1」となった者の生死が「2」ヶ月間わからない場合、またはこれらの者の死亡が「2」ヶ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは「1」となった日またはその者が「1」となった日に、その者は、死亡したものと「3」する。行方不明, 3, 推定
【国民年金法:遺族基礎年金:死亡の推定】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた者もしくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が3ヶ月間わからない場合、またはこれらの者の死亡が3ヶ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった日またはその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。
※「1」の場合も同様とする。航空機
【国民年金法:遺族基礎年金:「1」宣言の取扱い】
「1」宣言を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定は、下記のようにして適用する。
①身分関係、年齢、及び、障害の状態については、死亡したものとみなされた日を基準とする。
②生計維持関係、被保険者等要件、及び、保険料納付要件は、行方不明となった日を基準とする。失踪
【国民年金法:遺族基礎年金:失踪宣言の取扱い】
失踪宣言を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定は、下記のようにして適用する。
①身分関係、年齢、及び、障害の状態については、「行方不明となった / 死亡したものとみなされた」日を基準とする。
②生計維持関係、被保険者等要件、及び、保険料納付要件は、「行方不明となった / 死亡したものとみなされた」日を基準とする。死亡したものとみなされた, 行方不明となった
失踪宣言があったときは、行方不明となった日から「1」年を経過した日に死亡したものとみなされる。7
【国民年金法:遺族基礎年金:遺族の範囲】
遺族基礎年金を受けることができる配偶者または子は、被保険者または被保険者であった者の配偶者または子であって、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって「 を 」し、かつ、
①配偶者については、②の要件に該当する子と生計を同じくすること
②「子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」か、「20歳未満であって障害等級(1級または2級)に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと」
上記の要件を該当した者が、遺族基礎年金を受けることができる「配偶者」または「子」となる。生計を維持
【国民年金法:遺族基礎年金:遺族の範囲】
遺族基礎年金を受けることができる配偶者または子は、被保険者または被保険者であった者の配偶者または子であって、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、
①配偶者については、②の要件に該当する子と「 を 」すること
②「子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」か、「20歳未満であって障害等級(1級または2級)に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと」
上記の要件を該当した者が、遺族基礎年金を受けることができる「配偶者」または「子」となる。生計を同じく
【国民年金法:遺族基礎年金:遺族の範囲】
遺族基礎年金を受けることができる配偶者または子は、被保険者または被保険者であった者の配偶者または子であって、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、
①配偶者については、②の要件に該当する子と生計を同じくすること
②「子については、「1」歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」か、「「2」歳未満であって「3」等級(1級または2級)に該当する「3」の状態にあり、かつ、現に「4」をしていないこと」
上記の要件を該当した者が、遺族基礎年金を受けることができる「配偶者」または「子」となる。18, 20, 障害, 婚姻
【国民年金法:遺族基礎年金:遺族の範囲】
遺族が、配偶者と子1人であり、その子が18歳の年度末までの間にある子であっても、「1」であれば、その子は受給権者にはならない。
この場合、配偶者についても、「子のある配偶者」といえないので、同じく、受給権者とならない。既婚者
【国民年金法:遺族基礎年金:遺族の範囲】
「子」とは、法律上の子(嫡出子、養子縁組した子または認知した子)をいう。
死亡した被保険者と養子縁組を行なっていない事実上の子は、遺族に含まれ「る / ない」。ない
【国民年金法:遺族基礎年金:失踪宣言の取扱い】
失踪宣言を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定は、下記のようにして適用する。
①身分関係、年齢、及び、障害の状態については、死亡したものとみなされた日を基準とする。
②生計維持関係、被保険者等要件、及び、保険料納付要件(※)は、行方不明となった日を基準とする。
※保険料納付要件は「死亡日」の「1」で見ることから、この場合は、「行方不明となった日」の「1」で見るとこになる。前日
【国民年金法:遺族基礎年金:遺族の範囲】
「生計維持関係」が認められるためには、
被保険者等の死亡当時、その者と生計を同一にしており、厚生労働大臣が定める金額(年収850万円・年間所得655万5千円)以上の収入が「1」得られないと認められることが必要である。
(※障害基礎年金の子の加算額に係る生計維持関係と異なり「1」とする要件がある。)将来にわたって
【国民年金法:遺族基礎年金:胎児が生まれたときの取扱い】
被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、胎児であった子が生まれたときは、その子は、
・「被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって「 を 」していたもの」とみなし、
配偶者は、
・「その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたもの」とみなし、
「2」に向かって、当該配偶者及び子に、遺族基礎年金の受給権を発生させる扱いとなっている。生計を維持, 将来
【国民年金法:遺族基礎年金:胎児が生まれたときの取扱い】
被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、胎児であった子が生まれたときは、その子は、
・「被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」とみなし、
配偶者は、
・「その者の死亡の当時その子と「 を 」していたもの」とみなし、
「2」に向かって、当該配偶者及び子に、遺族基礎年金の受給権を発生させる扱いとなっている。生計を同じく, 将来
【国民年金法:遺族基礎年金】
遺族基礎年金の受給権は、胎児が「1」したときに発生するのであって、被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生するのではない。出生
【国民年金法:遺族基礎年金:旧法の対象者】
遺族基礎年金は、施行日(昭和61年4月1日)以後に受給権が発生した場合に支給される新法の給付である。
なお、旧法の遺族年金のうち、準母子年金及び遺児年金は、施行日以後も引き続き支給されているが、「母子「1」年金」及び「準母子「1」年金」は、施行日に遺族基礎年金に切り替えられて支給されている。福祉
【国民年金法:遺族基礎年金:死亡者の要件】
一般に、遺族年金が支給されるためには、
①「1」が一定の要件を満たしていること。
②「2」が一定の範囲の者であること。
が要件となる。死亡者, 遺族
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
①被保険者である者
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「1」または「2」に支給される。
(ただし、①②の者については、一定の「保険料納付要件」を満たしていなければならない。(③④は納付要件は不要。))配偶者, 子
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
①被保険者である者
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、「1」歳以上「2」歳未満である者
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
(ただし、①②の者については、一定の「保険料納付要件」を満たしていなければならない。(③④は納付要件は不要。))60, 65
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
①被保険者である者
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者
③「 年金」の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が「2」年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が「2」年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
(ただし、①②の者については、一定の「保険料納付要件」を満たしていなければならない。(③④は納付要件は不要。))老齢基礎年金, 25
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[1:公的年金制度加入期間の特例]
保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が、生年月日に応じて下記の期間以上である者は、25年以上であるとみなされる。
大正15年4月2日〜昭和「1」年4月1日:21年
昭和「1」年4月2日〜昭和「2」年4月1日:22年
昭和「2」年4月2日〜昭和「3」年4月1日:23年
昭和「3」年4月2日〜昭和「4」年4月1日:24年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)2, 3, 4, 5
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[1:「公的 / 厚生」年金制度加入期間の特例]
保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が、生年月日に応じて下記の期間以上である者は、25年以上であるとみなされる。
大正15年4月2日〜昭和2年4月1日:21年
昭和2年4月2日〜昭和3年4月1日:22年
昭和3年4月2日〜昭和4年4月1日:23年
昭和4年4月2日〜昭和5年4月1日:24年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)公的
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[1:厚生年金被保険者期間の特例]
厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて下記の期間以上である者は、25年以上であるとみなされる。
昭和「1」年4月1日以前:20年
昭和「1」年4月2日〜昭和「2」年4月1日:21年
昭和「2」年4月2日〜昭和「3」年4月1日:22年
昭和「3」年4月2日〜昭和「4」年4月1日:23年
昭和「4」年4月2日〜昭和「5」年4月1日:24年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)27, 28, 29, 30, 31
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[1:「1」年金被保険者期間の特例]
「1」年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて下記の期間以上である者は、25年以上であるとみなされる。
昭和27年4月1日以前:20年
昭和27年4月2日〜昭和28年4月1日:21年
昭和28年4月2日〜昭和29年4月1日:22年
昭和29年4月2日〜昭和30年4月1日:23年
昭和30年4月2日〜昭和31年4月1日:24年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)厚生
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[:中高齢者の特例]
「「1」歳(女子は「2」歳)に達した月以後の「3」年金保険の被保険者期間」が、
生年月日に応じて、下記の期間以上である者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるとみなされる。
昭和22年4月1日以前:15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日:19年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)40, 35, 厚生
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[:中高齢者の特例]
「40歳(女子は35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間」が、
生年月日に応じて、下記の期間以上である者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるとみなされる。
昭和22年4月1日以前:「1」年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日:「2」年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日:「3」年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日:「4」年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日:「5」年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)15, 16, 17, 18, 19
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[:中高齢者の特例]
「40歳(女子は35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間」が、
生年月日に応じて、下記の期間以上である者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるとみなされる。
昭和「1」年4月1日以前:15年
昭和「1」年4月2日〜昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日〜昭和「2」年4月1日:19年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)22, 26
【国民年金法:遺族基礎年金:被保険者等要件】
遺族基礎年金は、
③老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものに限る)
④保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
この場合の「25年以上」には、以下の「期間短縮の特例」がある。
[:中高齢者の特例]
「「1」歳に達した月以後の第「2」種被保険者(坑内員または船員)または船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間」が、
生年月日に応じて、下記の期間以上である者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるとみなされる。
昭和22年4月1日以前:15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日:16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日:17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日:18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日:19年
(上記の場合は、25年以上とみなされる。)35, 3
【国民年金法:遺族基礎年金:死亡者(被保険者等)の要件】
遺族基礎年金は、
①被保険者である者
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
ただし、①②の者については、下記の「保険料納付要件」を満たしていなければならない。
[保険料納付要件:原則的要件]
上記①②の者については、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の「 分の 以上」でなければなない。3分の2以上
【国民年金法:遺族基礎年金:死亡者(被保険者等)の要件】
遺族基礎年金は、
①被保険者である者
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
ただし、①②の者については、下記の「保険料納付要件」を満たしていなければならない。
[保険料納付要件:原則的要件]
上記①②の者については、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間に係る「 期間」と「 期間」とを合算した期間が、その被保険者期間の「3分の2以上」でなければなない。保険料納付済期間, 保険料免除期間
【国民年金法:遺族基礎年金:死亡者(被保険者等)の要件】
遺族基礎年金は、
①被保険者である者
②被保険者であった者であって、日本国寧に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
ただし、①②の者については、下記の「保険料納付要件」を満たしていなければならない。
[保険料納付要件:原則的要件]
上記①②の者については、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の「3分の2以上」でなければなない。
[保険料納付要件:経過措置]
令和「 年 月 日前」に死亡した場合については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの「2」年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされる。
ただし、死亡日において65歳以上である者には、この経過措置は適用されない。8年4月1日前, 1
【国民年金法:遺族基礎年金:死亡者(被保険者等)の要件】
遺族基礎年金は、
①被保険者である者
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者
のいずれかの者が死亡した場合に、一定の要件を満たすその者の「配偶者」または「子」に支給される。
ただし、①②の者については、下記の「保険料納付要件」を満たしていなければならない。
[保険料納付要件:原則的要件]
上記①②の者については、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、原則として、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の「3分の2以上」でなければなない。
[保険料納付要件:経過措置]
令和8年4月1日前に死亡した場合については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(「 期間」)がなければ、保険料納付要件は満たされたものとされる。
ただし、死亡日において「2」歳以上である者には、この経過措置は適用されない。未納期間, 65
【国民年金法:遺族基礎年金:死亡の「3」】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは「1」となった際、現にその船舶に乗っていた者もしくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に「1」となった者の生死が「2」ヶ月間わからない場合、またはこれらの者の死亡が「2」ヶ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは「1」となった日またはその者が「1」となった日に、その者は、死亡したものと「3」する。行方不明, 3, 推定
【国民年金法:遺族基礎年金:死亡の推定】
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた者もしくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が3ヶ月間わからない場合、またはこれらの者の死亡が3ヶ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、もしくは行方不明となった日またはその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。
※「1」の場合も同様とする。航空機
【国民年金法:遺族基礎年金:「1」宣言の取扱い】
「1」宣言を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定は、下記のようにして適用する。
①身分関係、年齢、及び、障害の状態については、死亡したものとみなされた日を基準とする。
②生計維持関係、被保険者等要件、及び、保険料納付要件は、行方不明となった日を基準とする。失踪
【国民年金法:遺族基礎年金:失踪宣言の取扱い】
失踪宣言を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定は、下記のようにして適用する。
①身分関係、年齢、及び、障害の状態については、「行方不明となった / 死亡したものとみなされた」日を基準とする。
②生計維持関係、被保険者等要件、及び、保険料納付要件は、「行方不明となった / 死亡したものとみなされた」日を基準とする。死亡したものとみなされた, 行方不明となった
失踪宣言があったときは、行方不明となった日から「1」年を経過した日に死亡したものとみなされる。7
【国民年金法:遺族基礎年金:遺族の範囲】
遺族基礎年金を受けることができる配偶者または子は、被保険者または被保険者であった者の配偶者または子であって、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって「 を 」し、かつ、
①配偶者については、②の要件に該当する子と生計を同じくすること
②「子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」か、「20歳未満であって障害等級(1級または2級)に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと」
上記の要件を該当した者が、遺族基礎年金を受けることができる「配偶者」または「子」となる。生計を維持
【国民年金法:遺族基礎年金:遺族の範囲】
遺族基礎年金を受けることができる配偶者または子は、被保険者または被保険者であった者の配偶者または子であって、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、
①配偶者については、②の要件に該当する子と「 を 」すること
②「子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」か、「20歳未満であって障害等級(1級または2級)に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと」
上記の要件を該当した者が、遺族基礎年金を受けることができる「配偶者」または「子」となる。生計を同じく
【国民年金法:遺族基礎年金:遺族の範囲】
遺族基礎年金を受けることができる配偶者または子は、被保険者または被保険者であった者の配偶者または子であって、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、
①配偶者については、②の要件に該当する子と生計を同じくすること
②「子については、「1」歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」か、「「2」歳未満であって「3」等級(1級または2級)に該当する「3」の状態にあり、かつ、現に「4」をしていないこと」
上記の要件を該当した者が、遺族基礎年金を受けることができる「配偶者」または「子」となる。18, 20, 障害, 婚姻
【国民年金法:遺族基礎年金:遺族の範囲】
遺族が、配偶者と子1人であり、その子が18歳の年度末までの間にある子であっても、「1」であれば、その子は受給権者にはならない。
この場合、配偶者についても、「子のある配偶者」といえないので、同じく、受給権者とならない。既婚者
【国民年金法:遺族基礎年金:遺族の範囲】
「子」とは、法律上の子(嫡出子、養子縁組した子または認知した子)をいう。
死亡した被保険者と養子縁組を行なっていない事実上の子は、遺族に含まれ「る / ない」。ない
【国民年金法:遺族基礎年金:失踪宣言の取扱い】
失踪宣言を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定は、下記のようにして適用する。
①身分関係、年齢、及び、障害の状態については、死亡したものとみなされた日を基準とする。
②生計維持関係、被保険者等要件、及び、保険料納付要件(※)は、行方不明となった日を基準とする。
※保険料納付要件は「死亡日」の「1」で見ることから、この場合は、「行方不明となった日」の「1」で見るとこになる。前日
【国民年金法:遺族基礎年金:遺族の範囲】
「生計維持関係」が認められるためには、
被保険者等の死亡当時、その者と生計を同一にしており、厚生労働大臣が定める金額(年収850万円・年間所得655万5千円)以上の収入が「1」得られないと認められることが必要である。
(※障害基礎年金の子の加算額に係る生計維持関係と異なり「1」とする要件がある。)将来にわたって
【国民年金法:遺族基礎年金:胎児が生まれたときの取扱い】
被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、胎児であった子が生まれたときは、その子は、
・「被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって「 を 」していたもの」とみなし、
配偶者は、
・「その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたもの」とみなし、
「2」に向かって、当該配偶者及び子に、遺族基礎年金の受給権を発生させる扱いとなっている。生計を維持, 将来
【国民年金法:遺族基礎年金:胎児が生まれたときの取扱い】
被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、胎児であった子が生まれたときは、その子は、
・「被保険者または被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの」とみなし、
配偶者は、
・「その者の死亡の当時その子と「 を 」していたもの」とみなし、
「2」に向かって、当該配偶者及び子に、遺族基礎年金の受給権を発生させる扱いとなっている。生計を同じく, 将来
【国民年金法:遺族基礎年金】
遺族基礎年金の受給権は、胎児が「1」したときに発生するのであって、被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生するのではない。出生