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保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)
29問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【国民年金法:「1」に係る保険料の納付の特例】  被保険者または被保険者であった者は、年金事務所や市区町村の窓口などでの事務処理に誤りがあったことにより、保険料の納付ができなかった場合や、各種手続きができなかった場合は、その旨の申出(「1」の申出)をすることができ、これが承認されると、保険料の納付や各種手続きをすることが可能となる。

    特定事由

  • 2

    【国民年金法:特定事由の申出】  被保険者等は、 ①特定事由により、下記の手続き(「1」) 1:付加保険料の納付の申出 2:保険料免除の申請 3:任意加入被保険者となるための申出 4:特例任意加入被保険者となるための申出 など をすることができなくなったとき、または遅滞したとき、は、 厚生労働大臣にその旨の「2」をすることができ、厚生労働大臣は、その申出に理由があると認めるときは、その「2」を承認するものとされている。

    特定手続, 申出

  • 3

    【国民年金法:特定事由の申出】  被保険者等は、 ①特定事由により、下記の手続き(特定手続) 1:付加保険料の納付の申出 2:保険料免除の申請 3:任意加入被保険者となるための申出 4:特例任意加入被保険者となるための申出 など をすることができなくなったとき、または「1」したとき、は、 厚生労働大臣にその旨の申出をすることができ、厚生労働大臣は、その申出に理由があると認めるときは、その申出を「2」するものとされている。

    遅滞, 承認

  • 4

    【国民年金法:特定事由に係る申出等の特例】  「本来特定手続が行われていたとしたならば、被保険者となる期間」について、特定事由の申出をし、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、 その「申出 / 承認」があった日「2」、被保険者期間とみなす(「特定被保険者期間」)。

    申出, 以後

  • 5

    【国民年金法:特定事由に係る申出等の特例】  「本来特定手続が行われていたとしたならば、被保険者となる期間」について、特定事由の申出をし、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、 その申出があった日以後、被保険者期間とみなす(「 期間」)。

    特定被保険者期間

  • 6

    【国民年金法:特定事由に係る申出等の特例】  「本来特定手続が行われていたとしたならば、保険料が一部免除となった期間」について、特定事由の申出をし、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、 その申出があった日以後、保険料の一部の納付を要しない者とされた期間(「 期間」)。

    特定一部免除期間

  • 7

    【国民年金法:特定事由に係る申出等の特例】  「本来特定手続が行われていたとしたならば、付加保険料を納付する者となっていた期間」について、特定事由の申出をし、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、 その申出があった日以後、付加保険料を納付する者である期間とみなす(「 期間」)。

    特定付加納付期間

  • 8

    【国民年金法:特定事由に係る申出等の特例】  「本来特定手続が行われていたとしたならば、保険料が全額免除となった期間」について、特定事由の申出をし、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、 その申出があった日以後、保険料の全部の納付を要しない者とされた期間とみなす(「 期間」)。

    特定全額免除期間

  • 9

    【国民年金法:保険料の納付の特例】 [特例事由に係る保険料納付の申出]  被保険者等は、 ①本来特定手続が行われていたならば、保険料の全部または一部を納付することができた期間 ②特定被保険者期間 ③特定一部免除期間 のいずれかを有するときは、厚生労働大臣にその旨を申出をすることができる。  厚生労働大臣は、その申出に理由があると認めるときは、その申出を承認する。  その承認を受けたときは、その者は、当該対象期間の各月について保険料相当額(「 保険料」)を納付することができるものとされており、その納付が行われたときは、「承認 / 申出」のあった日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

    特例保険料, 申出

  • 10

    【国民年金法:保険料の納付の特例】 [特例事由に係る保険料納付の申出]  被保険者等は、 ①本来特定手続が行われていたならば、保険料の全部または一部を納付することができた期間 ②特定被保険者期間 ③特定一部免除期間 のいずれかを有するときは、厚生労働大臣にその旨を「1」をすることができる。  厚生労働大臣は、その「1」に理由があると認めるときは、その申出を「2」する。  その「2」を受けたときは、その者は、当該対象期間の各月について保険料相当額(「特例保険料」)を納付することができるものとされており、その納付が行われたときは、申出のあった日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

    申出, 承認

  • 11

    【国民年金法:保険料の納付の特例】 [特定事由に係る付加保険料納付の申出]  被保険者等は、付加対象期間(下記①②の期間) ①本来特定手続が行われていたら、付加保険料を納付することができた期間 ②特定不可能不期間 を有するときは、厚生労働大臣にその旨を申出ることができる。    厚生労働大臣は、その申出に理由があると認めるときは、その申出を承認する。  その承認を受けた者は、当該付加対象期間の各月について付加保険料相当額(「 保険料」)を納付することができる。  その納付が行われたときは、「申出 / 承認」のあった日に、納付に係る月の付加保険料が納付されたものとみなされる。

    特例付加保険料, 申出

  • 12

    【国民年金法:保険料の納付の特例】 [特定事由に係る付加保険料納付の申出]  被保険者等は、付加対象期間(下記①②の期間) ①本来特定手続が行われていたら、付加保険料を納付することができた期間 ②「特定 期間」 を有するときは、厚生労働大臣にその旨を申出ることができる。    厚生労働大臣は、その申出に理由があると認めるときは、その申出を承認する。  その承認を受けた者は、当該付加対象期間の各月について付加保険料相当額(「特例付加保険料」)を納付することができる。  その納付が行われたときは、申出のあった日に、納付に係る月の付加保険料が納付されたものとみなされる。

    特定付加納付期間

  • 13

    【国民年金法:督促】  保険料その他国民年金法の規定による「 金」を滞納する者があるときは、「2」は、期限を指定して、これを督促することができる。  督促をしようとするときは、「2」は、納付義務者に対して、督促状を発するものとされている。

    徴収金, 厚生労働大臣

  • 14

    【国民年金法:督促】  保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。  督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、「 者」に対して、「2」を発するものとされている。

    納付義務者, 督促状

  • 15

    【国民年金法:督促】  保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定(※)して、これを督促することができる。 ※督促状により指定する期限は、督促状を「1」する日から起算して「2」日以上を経過した日でなければならない。

    発, 10

  • 16

    【国民年金法:滞納処分】  厚生労働大臣は、督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料その他国民年金法の規定による徴収金を納付しないときは、「 の例」によってこれを処分し、  または滞納者の居住地、もしくは、その者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。  市町村は、当該処分の請求を受けたときは、「 の例」によってこれを処分することができる。  この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を、当該市町村に交付しなければならない。

    国税滞納処分の例, 市町村税の例

  • 17

    【国民年金法:滞納処分】  厚生労働大臣は、督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料その他国民年金法の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、  または滞納者の居住地、もしくは、その者の「 所在地」の「2」に対して、その処分を請求することができる。  「2」は、当該処分の請求を受けたときは、「2」税の例によってこれを処分することができる。  この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を、当該「2」に交付しなければならない。

    財産所在地, 市町村

  • 18

    【国民年金法:滞納処分】  「1」は、督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料その他国民年金法の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、  または滞納者の居住地、もしくは、その者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。  市町村は、当該処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。  この場合においては、「1」は、徴収金の「 分の 」に相当する額を、当該市町村に交付しなければならない。

    厚生労働大臣, 100分の4

  • 19

    【国民年金法:滞納処分】  滞納処分に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されているが、機構が国税滞納処分の例による処分を行う場合には、あらかじめ、 ・厚生労働大臣の「1」を受けるとともに、 ・機構が定め、厚生労働大臣の「1」を受けた「滞納処分等実施規定」に従い、 ・厚生労働大臣の「1」を受けて機構の理事長が任命した「 職員」に 行わせなければならない。

    認可, 徴収職員

  • 20

    【国民年金法:滞納処分】  滞納処分に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されているが、機構が国税滞納処分の例による処分を行う場合には、あらかじめ、 ・厚生労働大臣の認可を受けるとともに、 ・機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた「 等実施規定」に従い、 ・厚生労働大臣の認可を受けて機構の理事長が任命した徴収職員に 行わせなければならない。

    滞納処分等実施規定

  • 21

    【国民年金法:滞納処分】  厚生労働大臣は、日本年金機構からの求めがあったときなどには、「1」滞納処分を行うことができるほか、滞納者が悪質な場合には、当該権限を「 大臣」に委任することができる。

    自ら, 財務大臣

  • 22

    【国民年金法:徴収金の先取特権】  保険料その他国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、「1」及び「2」に次ぐものとする。

    国税, 地方税

  • 23

    【国民年金法:延滞金】  徴収金の滞納の督促をしたときは、「1」は、徴収金額に、納期限の翌日から、「徴収金完納」または「財産差押の日の「日 / 前日」」までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係る者であるときは、納期限の翌月から3ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

    厚生労働大臣, 前日

  • 24

    【国民年金法:延滞金】  徴収金の滞納の督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から、「徴収金完納」または「財産差押の日の前日」までの期間の日数に応じ、年「1」%(当該督促が保険料に係る者であるときは、納期限の翌月から「2」ヶ月を経過する日までの期間については、年「3」%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

    14.6, 3, 7.3

  • 25

    【国民年金法:延滞金】  徴収金の滞納の督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、「1」の翌日から、「徴収金完納」または「財産差押の日の前日」までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係る者であるときは、納期限の翌月から3ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した「2」を徴収する。

    納期限, 延滞金

  • 26

    【国民年金法:延滞金】  厚生労働大臣が督促をし、徴収金額が納期限までに払われない場合は、延滞金が発生するが、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を「1」した金額によるものとする。

    控除

  • 27

    【国民年金法:延滞金】 下記の場合は、延滞金は徴収されない。 ①督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき。 ②徴収金額が「1」円未満であるとき。 ③計算した延滞金の額が「2」円未満であるとき。 ④滞納につきやむを得ない事情があるとき。

    500, 50

  • 28

    【国民年金法:延滞金】 下記の場合は、延滞金は徴収されない。 ①督促状に指定した期限までに「1」を「2」したとき。 ②徴収金額が500円未満であるとき。 ③計算した延滞金の額が50円未満であるとき。 ④滞納につきやむを得ない事情があるとき。

    徴収金, 完納

  • 29

    【国民年金法:延滞金】  延滞金を計算するにあたり、徴収金額に「1」円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

    500

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    目的等

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    目的等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    問題一覧

  • 1

    【国民年金法:「1」に係る保険料の納付の特例】  被保険者または被保険者であった者は、年金事務所や市区町村の窓口などでの事務処理に誤りがあったことにより、保険料の納付ができなかった場合や、各種手続きができなかった場合は、その旨の申出(「1」の申出)をすることができ、これが承認されると、保険料の納付や各種手続きをすることが可能となる。

    特定事由

  • 2

    【国民年金法:特定事由の申出】  被保険者等は、 ①特定事由により、下記の手続き(「1」) 1:付加保険料の納付の申出 2:保険料免除の申請 3:任意加入被保険者となるための申出 4:特例任意加入被保険者となるための申出 など をすることができなくなったとき、または遅滞したとき、は、 厚生労働大臣にその旨の「2」をすることができ、厚生労働大臣は、その申出に理由があると認めるときは、その「2」を承認するものとされている。

    特定手続, 申出

  • 3

    【国民年金法:特定事由の申出】  被保険者等は、 ①特定事由により、下記の手続き(特定手続) 1:付加保険料の納付の申出 2:保険料免除の申請 3:任意加入被保険者となるための申出 4:特例任意加入被保険者となるための申出 など をすることができなくなったとき、または「1」したとき、は、 厚生労働大臣にその旨の申出をすることができ、厚生労働大臣は、その申出に理由があると認めるときは、その申出を「2」するものとされている。

    遅滞, 承認

  • 4

    【国民年金法:特定事由に係る申出等の特例】  「本来特定手続が行われていたとしたならば、被保険者となる期間」について、特定事由の申出をし、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、 その「申出 / 承認」があった日「2」、被保険者期間とみなす(「特定被保険者期間」)。

    申出, 以後

  • 5

    【国民年金法:特定事由に係る申出等の特例】  「本来特定手続が行われていたとしたならば、被保険者となる期間」について、特定事由の申出をし、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、 その申出があった日以後、被保険者期間とみなす(「 期間」)。

    特定被保険者期間

  • 6

    【国民年金法:特定事由に係る申出等の特例】  「本来特定手続が行われていたとしたならば、保険料が一部免除となった期間」について、特定事由の申出をし、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、 その申出があった日以後、保険料の一部の納付を要しない者とされた期間(「 期間」)。

    特定一部免除期間

  • 7

    【国民年金法:特定事由に係る申出等の特例】  「本来特定手続が行われていたとしたならば、付加保険料を納付する者となっていた期間」について、特定事由の申出をし、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、 その申出があった日以後、付加保険料を納付する者である期間とみなす(「 期間」)。

    特定付加納付期間

  • 8

    【国民年金法:特定事由に係る申出等の特例】  「本来特定手続が行われていたとしたならば、保険料が全額免除となった期間」について、特定事由の申出をし、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、 その申出があった日以後、保険料の全部の納付を要しない者とされた期間とみなす(「 期間」)。

    特定全額免除期間

  • 9

    【国民年金法:保険料の納付の特例】 [特例事由に係る保険料納付の申出]  被保険者等は、 ①本来特定手続が行われていたならば、保険料の全部または一部を納付することができた期間 ②特定被保険者期間 ③特定一部免除期間 のいずれかを有するときは、厚生労働大臣にその旨を申出をすることができる。  厚生労働大臣は、その申出に理由があると認めるときは、その申出を承認する。  その承認を受けたときは、その者は、当該対象期間の各月について保険料相当額(「 保険料」)を納付することができるものとされており、その納付が行われたときは、「承認 / 申出」のあった日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

    特例保険料, 申出

  • 10

    【国民年金法:保険料の納付の特例】 [特例事由に係る保険料納付の申出]  被保険者等は、 ①本来特定手続が行われていたならば、保険料の全部または一部を納付することができた期間 ②特定被保険者期間 ③特定一部免除期間 のいずれかを有するときは、厚生労働大臣にその旨を「1」をすることができる。  厚生労働大臣は、その「1」に理由があると認めるときは、その申出を「2」する。  その「2」を受けたときは、その者は、当該対象期間の各月について保険料相当額(「特例保険料」)を納付することができるものとされており、その納付が行われたときは、申出のあった日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

    申出, 承認

  • 11

    【国民年金法:保険料の納付の特例】 [特定事由に係る付加保険料納付の申出]  被保険者等は、付加対象期間(下記①②の期間) ①本来特定手続が行われていたら、付加保険料を納付することができた期間 ②特定不可能不期間 を有するときは、厚生労働大臣にその旨を申出ることができる。    厚生労働大臣は、その申出に理由があると認めるときは、その申出を承認する。  その承認を受けた者は、当該付加対象期間の各月について付加保険料相当額(「 保険料」)を納付することができる。  その納付が行われたときは、「申出 / 承認」のあった日に、納付に係る月の付加保険料が納付されたものとみなされる。

    特例付加保険料, 申出

  • 12

    【国民年金法:保険料の納付の特例】 [特定事由に係る付加保険料納付の申出]  被保険者等は、付加対象期間(下記①②の期間) ①本来特定手続が行われていたら、付加保険料を納付することができた期間 ②「特定 期間」 を有するときは、厚生労働大臣にその旨を申出ることができる。    厚生労働大臣は、その申出に理由があると認めるときは、その申出を承認する。  その承認を受けた者は、当該付加対象期間の各月について付加保険料相当額(「特例付加保険料」)を納付することができる。  その納付が行われたときは、申出のあった日に、納付に係る月の付加保険料が納付されたものとみなされる。

    特定付加納付期間

  • 13

    【国民年金法:督促】  保険料その他国民年金法の規定による「 金」を滞納する者があるときは、「2」は、期限を指定して、これを督促することができる。  督促をしようとするときは、「2」は、納付義務者に対して、督促状を発するものとされている。

    徴収金, 厚生労働大臣

  • 14

    【国民年金法:督促】  保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。  督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、「 者」に対して、「2」を発するものとされている。

    納付義務者, 督促状

  • 15

    【国民年金法:督促】  保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定(※)して、これを督促することができる。 ※督促状により指定する期限は、督促状を「1」する日から起算して「2」日以上を経過した日でなければならない。

    発, 10

  • 16

    【国民年金法:滞納処分】  厚生労働大臣は、督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料その他国民年金法の規定による徴収金を納付しないときは、「 の例」によってこれを処分し、  または滞納者の居住地、もしくは、その者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。  市町村は、当該処分の請求を受けたときは、「 の例」によってこれを処分することができる。  この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を、当該市町村に交付しなければならない。

    国税滞納処分の例, 市町村税の例

  • 17

    【国民年金法:滞納処分】  厚生労働大臣は、督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料その他国民年金法の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、  または滞納者の居住地、もしくは、その者の「 所在地」の「2」に対して、その処分を請求することができる。  「2」は、当該処分の請求を受けたときは、「2」税の例によってこれを処分することができる。  この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を、当該「2」に交付しなければならない。

    財産所在地, 市町村

  • 18

    【国民年金法:滞納処分】  「1」は、督促を受けた者が、その指定の期限までに保険料その他国民年金法の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、  または滞納者の居住地、もしくは、その者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。  市町村は、当該処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。  この場合においては、「1」は、徴収金の「 分の 」に相当する額を、当該市町村に交付しなければならない。

    厚生労働大臣, 100分の4

  • 19

    【国民年金法:滞納処分】  滞納処分に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されているが、機構が国税滞納処分の例による処分を行う場合には、あらかじめ、 ・厚生労働大臣の「1」を受けるとともに、 ・機構が定め、厚生労働大臣の「1」を受けた「滞納処分等実施規定」に従い、 ・厚生労働大臣の「1」を受けて機構の理事長が任命した「 職員」に 行わせなければならない。

    認可, 徴収職員

  • 20

    【国民年金法:滞納処分】  滞納処分に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されているが、機構が国税滞納処分の例による処分を行う場合には、あらかじめ、 ・厚生労働大臣の認可を受けるとともに、 ・機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた「 等実施規定」に従い、 ・厚生労働大臣の認可を受けて機構の理事長が任命した徴収職員に 行わせなければならない。

    滞納処分等実施規定

  • 21

    【国民年金法:滞納処分】  厚生労働大臣は、日本年金機構からの求めがあったときなどには、「1」滞納処分を行うことができるほか、滞納者が悪質な場合には、当該権限を「 大臣」に委任することができる。

    自ら, 財務大臣

  • 22

    【国民年金法:徴収金の先取特権】  保険料その他国民年金法の規定による徴収金の先取特権の順位は、「1」及び「2」に次ぐものとする。

    国税, 地方税

  • 23

    【国民年金法:延滞金】  徴収金の滞納の督促をしたときは、「1」は、徴収金額に、納期限の翌日から、「徴収金完納」または「財産差押の日の「日 / 前日」」までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係る者であるときは、納期限の翌月から3ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

    厚生労働大臣, 前日

  • 24

    【国民年金法:延滞金】  徴収金の滞納の督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から、「徴収金完納」または「財産差押の日の前日」までの期間の日数に応じ、年「1」%(当該督促が保険料に係る者であるときは、納期限の翌月から「2」ヶ月を経過する日までの期間については、年「3」%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

    14.6, 3, 7.3

  • 25

    【国民年金法:延滞金】  徴収金の滞納の督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、「1」の翌日から、「徴収金完納」または「財産差押の日の前日」までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係る者であるときは、納期限の翌月から3ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した「2」を徴収する。

    納期限, 延滞金

  • 26

    【国民年金法:延滞金】  厚生労働大臣が督促をし、徴収金額が納期限までに払われない場合は、延滞金が発生するが、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を「1」した金額によるものとする。

    控除

  • 27

    【国民年金法:延滞金】 下記の場合は、延滞金は徴収されない。 ①督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき。 ②徴収金額が「1」円未満であるとき。 ③計算した延滞金の額が「2」円未満であるとき。 ④滞納につきやむを得ない事情があるとき。

    500, 50

  • 28

    【国民年金法:延滞金】 下記の場合は、延滞金は徴収されない。 ①督促状に指定した期限までに「1」を「2」したとき。 ②徴収金額が500円未満であるとき。 ③計算した延滞金の額が50円未満であるとき。 ④滞納につきやむを得ない事情があるとき。

    徴収金, 完納

  • 29

    【国民年金法:延滞金】  延滞金を計算するにあたり、徴収金額に「1」円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

    500