【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[不正行為の指示等の禁止]
社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく「1」を受けること、また、不正に保険料の「2」または「3」を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。保険給付, 賦課, 徴収
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[不正行為の指示等の禁止]
社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、また、不正に保険料の賦課または徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について「1」をし、「2」に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。指示, 相談
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[事務所に関する義務]
他人の求めに応じ「1」を得て、法2条に規定する社会保険労務士の事務を「2」として行う社会保険労務士(「開業社会保険労務士」)は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。
ただし、特に必要がある場合において、厚生労働大臣の許可を受けたときは、事務所を2以上設けることができる。報酬, 業
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[事務所に関する義務]
他人の求めに応じ報酬を得て、法2条に規定する社会保険労務士の事務を業として行う社会保険労務士(「1」)は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。
ただし、特に必要がある場合において、厚生労働大臣の許可を受けたときは、事務所を2以上設けることができる。開業社会保険労務士
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[事務所に関する義務]
他人の求めに応じ報酬を得て、法2条に規定する社会保険労務士の事務を業として行う社会保険労務士(「開業社会保険労務士」)は、その業務を行うための事務所を「1」以上設けてはならない。
ただし、特に必要がある場合において、厚生労働大臣の「2」を受けたときは、事務所を「1」以上設けることができる。2, 許可
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[不正行為の指示等の禁止]
社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、また、不正に保険料の賦課または徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
※これに違反した場合は、「1」年以下の懲役、または「2」万円以下の罰金という最も重い罰則が適用される。3, 200
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[事務所に関する義務]
社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士の事務を業として行うための事務所を設けて「よい / はならない」。はならない
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[帳簿に関する義務]
開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに「事件の 」、依頼を受けた「2」、受けた「3」の額、依頼者の住所及び氏名または名称及び事件の概要を記載しなければならない。
※当該帳簿は、その関係書類とともに、帳簿閉鎖のときから2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも同様である。事件の名称, 年月日, 報酬
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[帳簿に関する義務]
開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名または名称及び事件の「1」を記載しなければならない。
※当該帳簿は、その関係書類とともに、帳簿閉鎖のときから「2」年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも同様である。概要, 2
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[帳簿に関する義務]
開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名または名称及び事件の概要を記載しなければならない。
※帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合、及び保存義務に違反した場合は、「1」万円以下の罰金に処せられる。100
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[「1」に応ずる義務]
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、「1」(紛争解決手続業務に関するものを除く)を拒んではならない。依頼
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[秘密を守る義務]
開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、または「1」してはならない。
開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員でなくなった後であっても同様である。盗用
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[業務を行い得ない事件]
社会保険労務士は、国または地方公共団体の「1」として職務上取り扱った事件、及び仲裁手続により「2」として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない。公務員, 仲裁人
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[業務を行い得ない事件]
特定社会保険労務士は、①から⑤の事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。
①紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の「1」を受けて賛助し、またはその依頼を承諾した事件
②紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の「1」を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの協議
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[業務を行い得ない事件]
特定社会保険労務士は、①から⑤の事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。
①紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて「1」し、またはその依頼を「2」した事件
②紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの賛助, 承諾
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[業務を行い得ない事件]
特定社会保険労務士は、①から⑤の事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。
①紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、またはその依頼を承諾した事件
②紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が「1」に基づくと認められるもの信頼関係
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[業務を行い得ない事件]
特定社会保険労務士は、①から⑤の事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。
(ただし、③に該当する事件はについては、受任している事件の依頼者が同意した場合は、紛争解決手続代理業務を行うことができる。)
③紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの「1」による「2」の事件依頼, 他
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[業務を行い得ない事件]
特定社会保険労務士は、①から⑤の事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。
④開業保険労務士の使用人である社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員もしくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士または社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、またはその依頼を承諾した事件であって、「1」これに関与したもの。自ら
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[業務を行い得ない事件]
特定社会保険労務士は、①から⑤の事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。
⑤開業保険労務士の使用人である社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員もしくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士または社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が「1」に基づくと認められるものであって、「2」これに関与したもの。信頼関係, 自ら
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
社会保険労務士は、社会保険労務士でないものに社会保険労務士またはこれに類似する名称を用いるなどの違法行為をしている者から、事件の「1」を受けたり、これらの者に自己の「2」を利用させたりしてはならない。あっせん, 名義
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
社会保険労務士は、社会保険労務士でないものに社会保険労務士またはこれに類似する名称を用いるなどの違法行為をしている者から、事件のあっせんを受けたり、これらの者に自己の名義を利用させたりしてはならない。
※違反した場合
非社会保険労務士から事件のあっせんを受け、またはこれらの者に自己の名義を利用させた場合は、「1」年以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。1, 100
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[報酬の基準を明示する義務等]
社会保険労務士または社会保険労務士法人は、事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、依頼報酬額の「1」の方法その他の報酬の「2」を示さなければならない。算定, 基準
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[報酬の基準を明示する義務等]
社会保険労務士または社会保険労務士法人は、依頼を誘致するに際し、その業務の内容、報酬その他の依頼をしようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項につき、不実のことを告げ、または故意に事実を告げない行為その他の「1」または「2」な行為をしてはならない。不正, 不当
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[報酬の基準を明示する義務等]
社会保険労務士または社会保険労務士法人は、その業務について広告をするときは、重要事項について、著しく事実に「1」する表示をし、または実際のものよりも著しく優良であり、もしくは、有利であると人を「2」させるような表示をしてはならない。相違, 誤認
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[研修受講の努力義務]
社会保険労務士は、社会保険労務士会、及び全国社会保険労務士会連合会が行う研修を受け、その「1」の向上を図るように努めなければならない。
※「行政機関」が行う研修に関しては、受講の努力義務は規定されていない。資質
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[研修受講の努力義務]
社会保険労務士は、社会保険労務士会、及び全国社会保険労務士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
※事業主は、当該研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出があったときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の「1」を与えるように「2」なければならない。機会, 努め
【社会保険労務士法:監督】
[報告及び検査]
「1」は、開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し必要な報告を求め、またはその職員をして事務所に立ち入り、質問し、もしくはその業務に関係のある帳簿書類を「2」させることができる。厚生労働大臣, 検査
【社会保険労務士法:監督】
[報告及び検査]
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の業務の「1」な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し必要な「2」を求め、またはその職員をして事務所に立ち入り、質問し、もしくはその業務に関係のある帳簿書類を検査させることができる。適正, 報告
【社会保険労務士法:監督】
[報告及び検査]
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し必要な報告を求め、またはその職員をして事務所に「1」、「2」し、もしくはその業務に関係のある「3」を検査させることができる。立ち入り, 質問, 帳簿書類
【社会保険労務士法:監督】
[報告及び検査]
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し必要な報告を求め、またはその職員をして事務所に立ち入り、質問し、もしくはその業務に関係のある帳簿書類を検査させることができる。
※当該報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、当該立ち入りを拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に答弁せず、もしくは虚偽の答弁をした者は、「1」万円以下の罰金に処せられる。30
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒処分の種類]
社会保険労務士に対する懲戒処分には、下記の3種類がある。
①「1」(厳重注意のこと)
②1年以内の開業社会保険労務士もしくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員もしくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
③失格処分戒告
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒処分の種類]
社会保険労務士に対する懲戒処分には、下記の3種類がある。
①戒告(厳重注意のこと)
②「1」年以内の開業社会保険労務士もしくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員もしくは使用人である社会保険労務士の業務の「2」
③失格処分1, 停止
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒処分の種類]
社会保険労務士に対する懲戒処分には、下記の3種類がある。
①戒告(厳重注意のこと)
②1年以内の開業社会保険労務士もしくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員もしくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
③「1」失格処分
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒処分の種類]
社会保険労務士に対する懲戒処分には、下記の3種類がある。
①戒告(厳重注意のこと)
②1年以内の開業社会保険労務士もしくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員もしくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
③失格処分
※厚生労働大臣は、懲戒処分をしようとするときは、「1」を行わなければならない。
また、当該「1」の期日における審理は、「2」により行わなければならない。聴聞, 公開
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒処分の種類]
社会保険労務士に対する懲戒処分には、下記の3種類がある。
①戒告(厳重注意のこと)
②1年以内の開業社会保険労務士もしくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員もしくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
③失格処分
※厚生労働大臣は、懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に「1」するとともに、官報をもって「2」しなければならない。通知, 公告
【社会保険労務士法:監督】
[不正行為の指示等を行った場合の懲戒]
「1」は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理もしくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、または法15条の規定(不正行為の指示等の禁止)に違反する行為をしたときは、1年以内の業務の停止または失格処分の処分をすることができる。
また、「1」は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、同様の行為をしたときは、戒告または1年以内の業務の停止の処分をすることができる。厚生労働大臣
【社会保険労務士法:監督】
[不正行為の指示等を行った場合の懲戒]
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、「1」に、「2」の事実に反して申請書等の作成、事務代理もしくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、または法15条の規定(不正行為の「3」等の禁止)に違反する行為をしたときは、1年以内の業務の停止または失格処分の処分をすることができる。
また、厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、同様の行為をしたときは、戒告または1年以内の業務の停止の処分をすることができる。故意, 真正, 指示
【社会保険労務士法:監督】
[不正行為の指示等を行った場合の懲戒]
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理もしくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、または法15条の規定(不正行為の指示等の禁止)に違反する行為をしたときは、「1」年以内の業務の「2」または「3」の処分をすることができる。
また、厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、同様の行為をしたときは、戒告または1年以内の業務の停止の処分をすることができる。1, 停止, 失格処分
【社会保険労務士法:監督】
[不正行為の指示等を行った場合の懲戒]
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理もしくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、または法15条の規定(不正行為の指示等の禁止)に違反する行為をしたときは、1年以内の業務の停止または失格処分の処分をすることができる。
また、厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の「1」を怠り、同様の行為をしたときは、「2」または「3」年以内の業務の停止の処分をすることができる。注意, 戒告, 1
【社会保険労務士法:監督】
[一般の懲戒]
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、申請書等の添付書面もしくは付記に「1」の記載をしたとき、社会保険労務士法及びこれに基づく命令もしくは労働社会保険諸法令の「2」に違反したとき、
または、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、懲戒処分をすることができる。虚偽, 規定
【社会保険労務士法:監督】
[一般の懲戒]
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、申請書等の添付書面もしくは付記に虚偽の記載をしたとき、社会保険労務士法及びこれに基づく命令もしくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、
または、社会保険労務士たるにふさわしくない「1」があったときは、「2」をすることができる。重大な非行, 懲戒処分
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒事由の通知等]
「1」または全国社会保険労務士会連合会は、「1」の会員について、懲戒事由に該当する行為または事実があると認めたときは、「2」に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為または事実を通知しなければならない。
また、何人も、社会保険労務士について、懲戒事由に該当する行為または事実があると認めたときは、「2」に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為または事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。社会保険労務士会, 厚生労働大臣
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒事由の通知等]
社会保険労務士会または全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、「1」に該当する行為または事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為または事実を「2」しなければならない。
また、何人も、社会保険労務士について、「1」に該当する行為または事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為または事実を「2」し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。懲戒事由, 通知
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒事由の通知等]
社会保険労務士会または全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、懲戒事由に該当する行為または事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為または事実を通知しなければならない。
また、「1」も、社会保険労務士について、懲戒事由に該当する行為または事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為または事実を通知し、「2」な措置をとるべきことを求めることができる。何人, 適当
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[不正行為の指示等の禁止]
社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく「1」を受けること、また、不正に保険料の「2」または「3」を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。保険給付, 賦課, 徴収
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[不正行為の指示等の禁止]
社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、また、不正に保険料の賦課または徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について「1」をし、「2」に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。指示, 相談
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[事務所に関する義務]
他人の求めに応じ「1」を得て、法2条に規定する社会保険労務士の事務を「2」として行う社会保険労務士(「開業社会保険労務士」)は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。
ただし、特に必要がある場合において、厚生労働大臣の許可を受けたときは、事務所を2以上設けることができる。報酬, 業
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[事務所に関する義務]
他人の求めに応じ報酬を得て、法2条に規定する社会保険労務士の事務を業として行う社会保険労務士(「1」)は、その業務を行うための事務所を2以上設けてはならない。
ただし、特に必要がある場合において、厚生労働大臣の許可を受けたときは、事務所を2以上設けることができる。開業社会保険労務士
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[事務所に関する義務]
他人の求めに応じ報酬を得て、法2条に規定する社会保険労務士の事務を業として行う社会保険労務士(「開業社会保険労務士」)は、その業務を行うための事務所を「1」以上設けてはならない。
ただし、特に必要がある場合において、厚生労働大臣の「2」を受けたときは、事務所を「1」以上設けることができる。2, 許可
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[不正行為の指示等の禁止]
社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、また、不正に保険料の賦課または徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
※これに違反した場合は、「1」年以下の懲役、または「2」万円以下の罰金という最も重い罰則が適用される。3, 200
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[事務所に関する義務]
社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士の事務を業として行うための事務所を設けて「よい / はならない」。はならない
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[帳簿に関する義務]
開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに「事件の 」、依頼を受けた「2」、受けた「3」の額、依頼者の住所及び氏名または名称及び事件の概要を記載しなければならない。
※当該帳簿は、その関係書類とともに、帳簿閉鎖のときから2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも同様である。事件の名称, 年月日, 報酬
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[帳簿に関する義務]
開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名または名称及び事件の「1」を記載しなければならない。
※当該帳簿は、その関係書類とともに、帳簿閉鎖のときから「2」年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも同様である。概要, 2
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[帳簿に関する義務]
開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名または名称及び事件の概要を記載しなければならない。
※帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合、及び保存義務に違反した場合は、「1」万円以下の罰金に処せられる。100
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[「1」に応ずる義務]
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、「1」(紛争解決手続業務に関するものを除く)を拒んではならない。依頼
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[秘密を守る義務]
開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、または「1」してはならない。
開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員でなくなった後であっても同様である。盗用
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[業務を行い得ない事件]
社会保険労務士は、国または地方公共団体の「1」として職務上取り扱った事件、及び仲裁手続により「2」として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない。公務員, 仲裁人
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[業務を行い得ない事件]
特定社会保険労務士は、①から⑤の事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。
①紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の「1」を受けて賛助し、またはその依頼を承諾した事件
②紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の「1」を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの協議
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[業務を行い得ない事件]
特定社会保険労務士は、①から⑤の事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。
①紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて「1」し、またはその依頼を「2」した事件
②紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの賛助, 承諾
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[業務を行い得ない事件]
特定社会保険労務士は、①から⑤の事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。
①紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、またはその依頼を承諾した事件
②紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が「1」に基づくと認められるもの信頼関係
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[業務を行い得ない事件]
特定社会保険労務士は、①から⑤の事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。
(ただし、③に該当する事件はについては、受任している事件の依頼者が同意した場合は、紛争解決手続代理業務を行うことができる。)
③紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの「1」による「2」の事件依頼, 他
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[業務を行い得ない事件]
特定社会保険労務士は、①から⑤の事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。
④開業保険労務士の使用人である社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員もしくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士または社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、またはその依頼を承諾した事件であって、「1」これに関与したもの。自ら
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[業務を行い得ない事件]
特定社会保険労務士は、①から⑤の事件については、紛争解決手続代理業務を行ってはならない。
⑤開業保険労務士の使用人である社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員もしくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士または社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が「1」に基づくと認められるものであって、「2」これに関与したもの。信頼関係, 自ら
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
社会保険労務士は、社会保険労務士でないものに社会保険労務士またはこれに類似する名称を用いるなどの違法行為をしている者から、事件の「1」を受けたり、これらの者に自己の「2」を利用させたりしてはならない。あっせん, 名義
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
社会保険労務士は、社会保険労務士でないものに社会保険労務士またはこれに類似する名称を用いるなどの違法行為をしている者から、事件のあっせんを受けたり、これらの者に自己の名義を利用させたりしてはならない。
※違反した場合
非社会保険労務士から事件のあっせんを受け、またはこれらの者に自己の名義を利用させた場合は、「1」年以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。1, 100
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[報酬の基準を明示する義務等]
社会保険労務士または社会保険労務士法人は、事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、依頼報酬額の「1」の方法その他の報酬の「2」を示さなければならない。算定, 基準
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[報酬の基準を明示する義務等]
社会保険労務士または社会保険労務士法人は、依頼を誘致するに際し、その業務の内容、報酬その他の依頼をしようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項につき、不実のことを告げ、または故意に事実を告げない行為その他の「1」または「2」な行為をしてはならない。不正, 不当
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[報酬の基準を明示する義務等]
社会保険労務士または社会保険労務士法人は、その業務について広告をするときは、重要事項について、著しく事実に「1」する表示をし、または実際のものよりも著しく優良であり、もしくは、有利であると人を「2」させるような表示をしてはならない。相違, 誤認
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[研修受講の努力義務]
社会保険労務士は、社会保険労務士会、及び全国社会保険労務士会連合会が行う研修を受け、その「1」の向上を図るように努めなければならない。
※「行政機関」が行う研修に関しては、受講の努力義務は規定されていない。資質
【社会保険労務士法:社会保険労務士の義務】
[研修受講の努力義務]
社会保険労務士は、社会保険労務士会、及び全国社会保険労務士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
※事業主は、当該研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出があったときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の「1」を与えるように「2」なければならない。機会, 努め
【社会保険労務士法:監督】
[報告及び検査]
「1」は、開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し必要な報告を求め、またはその職員をして事務所に立ち入り、質問し、もしくはその業務に関係のある帳簿書類を「2」させることができる。厚生労働大臣, 検査
【社会保険労務士法:監督】
[報告及び検査]
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の業務の「1」な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し必要な「2」を求め、またはその職員をして事務所に立ち入り、質問し、もしくはその業務に関係のある帳簿書類を検査させることができる。適正, 報告
【社会保険労務士法:監督】
[報告及び検査]
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し必要な報告を求め、またはその職員をして事務所に「1」、「2」し、もしくはその業務に関係のある「3」を検査させることができる。立ち入り, 質問, 帳簿書類
【社会保険労務士法:監督】
[報告及び検査]
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士または社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し必要な報告を求め、またはその職員をして事務所に立ち入り、質問し、もしくはその業務に関係のある帳簿書類を検査させることができる。
※当該報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、当該立ち入りを拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に答弁せず、もしくは虚偽の答弁をした者は、「1」万円以下の罰金に処せられる。30
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒処分の種類]
社会保険労務士に対する懲戒処分には、下記の3種類がある。
①「1」(厳重注意のこと)
②1年以内の開業社会保険労務士もしくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員もしくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
③失格処分戒告
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒処分の種類]
社会保険労務士に対する懲戒処分には、下記の3種類がある。
①戒告(厳重注意のこと)
②「1」年以内の開業社会保険労務士もしくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員もしくは使用人である社会保険労務士の業務の「2」
③失格処分1, 停止
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒処分の種類]
社会保険労務士に対する懲戒処分には、下記の3種類がある。
①戒告(厳重注意のこと)
②1年以内の開業社会保険労務士もしくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員もしくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
③「1」失格処分
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒処分の種類]
社会保険労務士に対する懲戒処分には、下記の3種類がある。
①戒告(厳重注意のこと)
②1年以内の開業社会保険労務士もしくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員もしくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
③失格処分
※厚生労働大臣は、懲戒処分をしようとするときは、「1」を行わなければならない。
また、当該「1」の期日における審理は、「2」により行わなければならない。聴聞, 公開
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒処分の種類]
社会保険労務士に対する懲戒処分には、下記の3種類がある。
①戒告(厳重注意のこと)
②1年以内の開業社会保険労務士もしくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士または社会保険労務士法人の社員もしくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
③失格処分
※厚生労働大臣は、懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に「1」するとともに、官報をもって「2」しなければならない。通知, 公告
【社会保険労務士法:監督】
[不正行為の指示等を行った場合の懲戒]
「1」は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理もしくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、または法15条の規定(不正行為の指示等の禁止)に違反する行為をしたときは、1年以内の業務の停止または失格処分の処分をすることができる。
また、「1」は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、同様の行為をしたときは、戒告または1年以内の業務の停止の処分をすることができる。厚生労働大臣
【社会保険労務士法:監督】
[不正行為の指示等を行った場合の懲戒]
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、「1」に、「2」の事実に反して申請書等の作成、事務代理もしくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、または法15条の規定(不正行為の「3」等の禁止)に違反する行為をしたときは、1年以内の業務の停止または失格処分の処分をすることができる。
また、厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、同様の行為をしたときは、戒告または1年以内の業務の停止の処分をすることができる。故意, 真正, 指示
【社会保険労務士法:監督】
[不正行為の指示等を行った場合の懲戒]
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理もしくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、または法15条の規定(不正行為の指示等の禁止)に違反する行為をしたときは、「1」年以内の業務の「2」または「3」の処分をすることができる。
また、厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、同様の行為をしたときは、戒告または1年以内の業務の停止の処分をすることができる。1, 停止, 失格処分
【社会保険労務士法:監督】
[不正行為の指示等を行った場合の懲戒]
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理もしくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、または法15条の規定(不正行為の指示等の禁止)に違反する行為をしたときは、1年以内の業務の停止または失格処分の処分をすることができる。
また、厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の「1」を怠り、同様の行為をしたときは、「2」または「3」年以内の業務の停止の処分をすることができる。注意, 戒告, 1
【社会保険労務士法:監督】
[一般の懲戒]
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、申請書等の添付書面もしくは付記に「1」の記載をしたとき、社会保険労務士法及びこれに基づく命令もしくは労働社会保険諸法令の「2」に違反したとき、
または、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、懲戒処分をすることができる。虚偽, 規定
【社会保険労務士法:監督】
[一般の懲戒]
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、申請書等の添付書面もしくは付記に虚偽の記載をしたとき、社会保険労務士法及びこれに基づく命令もしくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、
または、社会保険労務士たるにふさわしくない「1」があったときは、「2」をすることができる。重大な非行, 懲戒処分
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒事由の通知等]
「1」または全国社会保険労務士会連合会は、「1」の会員について、懲戒事由に該当する行為または事実があると認めたときは、「2」に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為または事実を通知しなければならない。
また、何人も、社会保険労務士について、懲戒事由に該当する行為または事実があると認めたときは、「2」に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為または事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。社会保険労務士会, 厚生労働大臣
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒事由の通知等]
社会保険労務士会または全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、「1」に該当する行為または事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為または事実を「2」しなければならない。
また、何人も、社会保険労務士について、「1」に該当する行為または事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為または事実を「2」し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。懲戒事由, 通知
【社会保険労務士法:監督】
[懲戒事由の通知等]
社会保険労務士会または全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、懲戒事由に該当する行為または事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為または事実を通知しなければならない。
また、「1」も、社会保険労務士について、懲戒事由に該当する行為または事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為または事実を通知し、「2」な措置をとるべきことを求めることができる。何人, 適当