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遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)
34問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額】 [子のある配偶者に支給される場合]  子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の額は、 「「 額」(780,900円×改定率)」に、 ・1人目・2人目の子の場合は、1人につき、224,700円×改定率 ・3人目以降の子の場合は、1人につき、74,900円×改定率 の「2」額を「2」した額となる。

    基本年金額, 加算

  • 2

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額】 [子のある配偶者に支給される場合]  子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の額は、 「基本年金額(「1」円×改定率)」に、 ・1人目・2人目の子の場合は、1人につき、224,700円×改定率 ・3人目以降の子の場合は、1人につき、74,900円×改定率 の加算額をを加算した額となる。

    780900

  • 3

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額】 [子のある配偶者に支給される場合]  子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の額は、 「基本年金額(780,900円×改定率)」に、 ・1人目・2人目の子の場合は、1人につき、「1」円×改定率 ・3人目以降の子の場合は、1人につき、「2」円×改定率 の加算額をを加算した額となる。

    224700, 74900

  • 4

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額】 [子に支給される場合]  子に支給される遺族基礎年金の額は、子が「1」人のときは、「 額」(780,900円×改定率)となる。  子が2人以上のときは、基本年金額に、 ・2人目の子の場合、224,700円×改定率 ・3人目以降の子の場合、74,900円×改定率 の「1人目の子を除いた子の加算額」を加算した額を、子の数で除して得た額となる。

    1, 基本年金額

  • 5

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額】 [子に支給される場合]  子に支給される遺族基礎年金の額は、子が1人のときは、基本年金額(780,900円×改定率)となる。  子が2人以上のときは、基本年金額に、 ・2人目の子の場合、224,700円×改定率 ・3人目以降の子の場合、1人につき、74,900円×改定率 の「「1」人目の子を「2」た子の加算額」を加算した額を、子の数で除して得た額となる。

    1, 除い

  • 6

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】  子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の年金額は、受給権取得当時に胎児であった子が出生したときは「増額改定」されるし、反対に、子が高校を卒業したときなどの「減額改定事由」に該当したときは「減額改定」される。  ただし、子の全てが減額改定事由に該当したときは、「子のない配偶者」になってしまうので、「1」の「受給権が「2」」することになる。

    配偶者, 消滅

  • 7

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(増額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時、胎児であった子が生まれたときは、その「1」日の属する「月 / 月の翌月」から、年金額が改定される。

    出生, 月の翌月

  • 8

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ①「1」したとき ②婚姻をしたとき ③配偶者以外の者の「2」となったとき ④離縁によって、死亡した被保険者等の子でなくなったとき ⑤20歳に達したとき 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    死亡, 養子

  • 9

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ①死亡したとき ②「1」をしたとき ③配偶者以外の者の養子となったとき ④「2」によって、死亡した被保険者等の子でなくなったとき ⑤20歳に達したとき 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    婚姻, 離縁

  • 10

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ①死亡したとき ②婚姻をしたとき ③配偶者以外の者の養子となったとき ④離縁によって、死亡した被保険者等の子でなくなったとき ⑤「1」歳に達したとき 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    20

  • 11

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ⑥配偶者と「1」を同じくしなくなったとき 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    生計

  • 12

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ⑦「1」歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。 (ただし、「2」に該当する「3」の状態にあるときを除く) 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    18, 障害等級, 障害

  • 13

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ⑧「1」に該当する「2」の状態にある子について、その事情がやんだとき。 (ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く) 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    障害等級, 障害

  • 14

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ①死亡したとき ②婚姻(※)をしたとき (※届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を「含む / 除く」。) 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    含む

  • 15

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ③配偶者以外の者の養子(※)となったとき (※届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を「含む / 除く」。) 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    含む

  • 16

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のみに支給される場合]  子に支給される遺族基礎年金は、遺族基礎年金の受給権を有する「 の数」に増減を生じたときに、増減を生じた日の属する「月 / 月の翌月」から、年金額が改定される。

    子の数, 月の翌月

  • 17

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】  「配偶者や子」に対する遺族基礎年金は、被保険者等の死亡について、 ・労働基準法の規定による「1」が行われるとき、または、 ・配偶者や子の所在が「2」以上明らかでないとき に、支給停止される。  「子」に対する遺族基礎年金は、 ①配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき ②生計を同じくするその子の父もしくは母があるとき にも、支給停止される。

    遺族補償, 1年

  • 18

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】  「配偶者や子」に対する遺族基礎年金は、被保険者等の死亡について、 ・労働基準法の規定による遺族補償が行われるとき、または、 ・配偶者や子の所在が1年以上明らかでないとき に、支給停止される。  「子」に対する遺族基礎年金は、 ①「1」が遺族基礎年金の受給権を有するとき ②生計を同じくするその子の「2」もしくは「3」があるとき にも、支給停止される。

    配偶者, 父, 母

  • 19

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [遺族補償による支給停止]  遺族基礎年金は、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について、「 法」の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から、「2」年間、その支給が停止される。

    労働基準法, 6

  • 20

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [遺族補償による支給停止]  遺族基礎年金は、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による「1」が行われるべきものであるときは、死亡日から、6年間、その支給が停止される。

    遺族補償

  • 21

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】  労災保険の遺族(補償)等年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額「支給 / 支給停止」され、支給の調整は、「2」の側で行われる。

    支給, 労災保険

  • 22

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [子に対する支給停止]  子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を「1」するとき(※)、または生計を同じくするその子の「2」もしくは「3」があるときは、その間、その支給が停止される。 (※配偶者に対する遺族基礎年金が、配偶者の申出もしくは配偶者の所在不明によりその支給を停止されているときを除く)

    有, 父, 母

  • 23

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [子に対する支給停止]  子に対する遺族基礎年金は、「1」が遺族基礎年金の受給権を有するとき(※)、または「2」を同じくするその子の父もしくは母があるときは、その間、その支給が停止される。 (※配偶者に対する遺族基礎年金が、配偶者の申出もしくは配偶者の所在不明によりその支給を停止されているときを除く)

    配偶者, 生計

  • 24

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [所在不明による支給停止]  配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が「1」以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する「2」の申請によって、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給が停止される。

    1年, 子

  • 25

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [「1」不明による支給停止]  遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうちの1人以上の子の「1」が1年以上明らかでないときは、その「1」が明らかでなくなったときに「 って」、その支給が停止される。

    所在, さかのぼって

  • 26

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [所在不明による支給停止]  遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうちの1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給が停止される。 (所在不明により支給停止された配偶者や子は、いつでも、支給の停止の「1」を申請することができる。)

    解除

  • 27

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [所在不明による支給停止]  所在不明により支給が停止され、またはその停止が解除されたときは、その日の属する「月 / 月の翌月」から年金額が改定される。

    月の翌月

  • 28

    【国民年金法:遺族基礎年金:失権】 [配偶者と子に共通の失権事由]  配偶者または子が有する遺族基礎年金の受給権は、受給権者が、 ①「1」したとき ②婚姻をしたとき ③直系血族または直系姻族以外の者の「2」となったとき のいずれかに該当するに至ったときは、受給権は消滅する。

    死亡, 養子

  • 29

    【国民年金法:遺族基礎年金:失権】 [配偶者と子に共通の失権事由]  配偶者または子が有する遺族基礎年金の受給権は、受給権者が、 ①死亡したとき ②「1」をしたとき ③直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき のいずれかに該当するに至ったときは、受給権は消滅する。

    婚姻

  • 30

    【国民年金法:遺族基礎年金:失権】 [配偶者のみの失権事由]  配偶者が有する遺族基礎年金の受給権は、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは、同時にまたはときを異にしてその「 の子」が、配偶者の年金額の減額改定事由(※)のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 ※ (・死亡したとき ・婚姻をしたとき ・養子となったとき ・生計を同じくしなくなったとき ・高校卒業したとき ・障害状態ではなくなったとき ・20歳に達したとき)

    すべての子

  • 31

    【国民年金法:遺族基礎年金:失権】 [子のみの失権事由]  子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が、 ①「1」によって死亡した被保険者等の子でなくなったとき ②「2」歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき ③障害等級に該当しなくなったとき ④「3」歳に達したとき のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

    離縁, 18, 20

  • 32

    【国民年金法:遺族基礎年金:失権】 [子のみの失権事由]  子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が、 ①離縁によって死亡した被保険者等の子でなくなったとき ②18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき ③「1」等級に該当しなくなったとき ④20歳に達したとき のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

    障害

  • 33

    【国民年金法:遺族基礎年金:失権】  例えば、遺族基礎年金の受給権者が妻と子1人の場合で、その妻が再婚した場合、  妻は失権「しない / する」。子は失権「しない / する」。

    する, しない

  • 34

    【国民年金法:遺族基礎年金:失権】  例えば、遺族基礎年金の受給権者が妻と子1人の場合で、その妻が再婚した場合、  妻は失権する。子は失権しない。  さらに、この子が再婚した妻の夫の養子になった場合は、  子は、「直系姻族の養子」となるため、この場合も失権しない。  ただし、その子は母(妻)と一緒に生活している場合、「生計を同じくするその父または母があるとき」に該当し、子に対する遺族基礎年金は「1」になっていると考えられる。

    支給停止

  • 労働基準法 選択式1

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    問題一覧

  • 1

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額】 [子のある配偶者に支給される場合]  子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の額は、 「「 額」(780,900円×改定率)」に、 ・1人目・2人目の子の場合は、1人につき、224,700円×改定率 ・3人目以降の子の場合は、1人につき、74,900円×改定率 の「2」額を「2」した額となる。

    基本年金額, 加算

  • 2

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額】 [子のある配偶者に支給される場合]  子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の額は、 「基本年金額(「1」円×改定率)」に、 ・1人目・2人目の子の場合は、1人につき、224,700円×改定率 ・3人目以降の子の場合は、1人につき、74,900円×改定率 の加算額をを加算した額となる。

    780900

  • 3

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額】 [子のある配偶者に支給される場合]  子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の額は、 「基本年金額(780,900円×改定率)」に、 ・1人目・2人目の子の場合は、1人につき、「1」円×改定率 ・3人目以降の子の場合は、1人につき、「2」円×改定率 の加算額をを加算した額となる。

    224700, 74900

  • 4

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額】 [子に支給される場合]  子に支給される遺族基礎年金の額は、子が「1」人のときは、「 額」(780,900円×改定率)となる。  子が2人以上のときは、基本年金額に、 ・2人目の子の場合、224,700円×改定率 ・3人目以降の子の場合、74,900円×改定率 の「1人目の子を除いた子の加算額」を加算した額を、子の数で除して得た額となる。

    1, 基本年金額

  • 5

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額】 [子に支給される場合]  子に支給される遺族基礎年金の額は、子が1人のときは、基本年金額(780,900円×改定率)となる。  子が2人以上のときは、基本年金額に、 ・2人目の子の場合、224,700円×改定率 ・3人目以降の子の場合、1人につき、74,900円×改定率 の「「1」人目の子を「2」た子の加算額」を加算した額を、子の数で除して得た額となる。

    1, 除い

  • 6

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】  子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の年金額は、受給権取得当時に胎児であった子が出生したときは「増額改定」されるし、反対に、子が高校を卒業したときなどの「減額改定事由」に該当したときは「減額改定」される。  ただし、子の全てが減額改定事由に該当したときは、「子のない配偶者」になってしまうので、「1」の「受給権が「2」」することになる。

    配偶者, 消滅

  • 7

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(増額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時、胎児であった子が生まれたときは、その「1」日の属する「月 / 月の翌月」から、年金額が改定される。

    出生, 月の翌月

  • 8

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ①「1」したとき ②婚姻をしたとき ③配偶者以外の者の「2」となったとき ④離縁によって、死亡した被保険者等の子でなくなったとき ⑤20歳に達したとき 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    死亡, 養子

  • 9

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ①死亡したとき ②「1」をしたとき ③配偶者以外の者の養子となったとき ④「2」によって、死亡した被保険者等の子でなくなったとき ⑤20歳に達したとき 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    婚姻, 離縁

  • 10

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ①死亡したとき ②婚姻をしたとき ③配偶者以外の者の養子となったとき ④離縁によって、死亡した被保険者等の子でなくなったとき ⑤「1」歳に達したとき 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    20

  • 11

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ⑥配偶者と「1」を同じくしなくなったとき 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    生計

  • 12

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ⑦「1」歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。 (ただし、「2」に該当する「3」の状態にあるときを除く) 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    18, 障害等級, 障害

  • 13

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ⑧「1」に該当する「2」の状態にある子について、その事情がやんだとき。 (ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く) 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    障害等級, 障害

  • 14

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ①死亡したとき ②婚姻(※)をしたとき (※届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を「含む / 除く」。) 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    含む

  • 15

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のある配偶者に支給される場合(減額改定)]  配偶者に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人または2人以上が、 ③配偶者以外の者の養子(※)となったとき (※届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を「含む / 除く」。) 上記①から⑧のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額が改定される。

    含む

  • 16

    【国民年金法:遺族基礎年金:年金額の改定】 [子のみに支給される場合]  子に支給される遺族基礎年金は、遺族基礎年金の受給権を有する「 の数」に増減を生じたときに、増減を生じた日の属する「月 / 月の翌月」から、年金額が改定される。

    子の数, 月の翌月

  • 17

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】  「配偶者や子」に対する遺族基礎年金は、被保険者等の死亡について、 ・労働基準法の規定による「1」が行われるとき、または、 ・配偶者や子の所在が「2」以上明らかでないとき に、支給停止される。  「子」に対する遺族基礎年金は、 ①配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき ②生計を同じくするその子の父もしくは母があるとき にも、支給停止される。

    遺族補償, 1年

  • 18

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】  「配偶者や子」に対する遺族基礎年金は、被保険者等の死亡について、 ・労働基準法の規定による遺族補償が行われるとき、または、 ・配偶者や子の所在が1年以上明らかでないとき に、支給停止される。  「子」に対する遺族基礎年金は、 ①「1」が遺族基礎年金の受給権を有するとき ②生計を同じくするその子の「2」もしくは「3」があるとき にも、支給停止される。

    配偶者, 父, 母

  • 19

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [遺族補償による支給停止]  遺族基礎年金は、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について、「 法」の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から、「2」年間、その支給が停止される。

    労働基準法, 6

  • 20

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [遺族補償による支給停止]  遺族基礎年金は、当該被保険者または被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による「1」が行われるべきものであるときは、死亡日から、6年間、その支給が停止される。

    遺族補償

  • 21

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】  労災保険の遺族(補償)等年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額「支給 / 支給停止」され、支給の調整は、「2」の側で行われる。

    支給, 労災保険

  • 22

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [子に対する支給停止]  子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を「1」するとき(※)、または生計を同じくするその子の「2」もしくは「3」があるときは、その間、その支給が停止される。 (※配偶者に対する遺族基礎年金が、配偶者の申出もしくは配偶者の所在不明によりその支給を停止されているときを除く)

    有, 父, 母

  • 23

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [子に対する支給停止]  子に対する遺族基礎年金は、「1」が遺族基礎年金の受給権を有するとき(※)、または「2」を同じくするその子の父もしくは母があるときは、その間、その支給が停止される。 (※配偶者に対する遺族基礎年金が、配偶者の申出もしくは配偶者の所在不明によりその支給を停止されているときを除く)

    配偶者, 生計

  • 24

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [所在不明による支給停止]  配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が「1」以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する「2」の申請によって、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給が停止される。

    1年, 子

  • 25

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [「1」不明による支給停止]  遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうちの1人以上の子の「1」が1年以上明らかでないときは、その「1」が明らかでなくなったときに「 って」、その支給が停止される。

    所在, さかのぼって

  • 26

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [所在不明による支給停止]  遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうちの1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給が停止される。 (所在不明により支給停止された配偶者や子は、いつでも、支給の停止の「1」を申請することができる。)

    解除

  • 27

    【国民年金法:遺族基礎年金:支給停止】 [所在不明による支給停止]  所在不明により支給が停止され、またはその停止が解除されたときは、その日の属する「月 / 月の翌月」から年金額が改定される。

    月の翌月

  • 28

    【国民年金法:遺族基礎年金:失権】 [配偶者と子に共通の失権事由]  配偶者または子が有する遺族基礎年金の受給権は、受給権者が、 ①「1」したとき ②婚姻をしたとき ③直系血族または直系姻族以外の者の「2」となったとき のいずれかに該当するに至ったときは、受給権は消滅する。

    死亡, 養子

  • 29

    【国民年金法:遺族基礎年金:失権】 [配偶者と子に共通の失権事由]  配偶者または子が有する遺族基礎年金の受給権は、受給権者が、 ①死亡したとき ②「1」をしたとき ③直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき のいずれかに該当するに至ったときは、受給権は消滅する。

    婚姻

  • 30

    【国民年金法:遺族基礎年金:失権】 [配偶者のみの失権事由]  配偶者が有する遺族基礎年金の受給権は、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは、同時にまたはときを異にしてその「 の子」が、配偶者の年金額の減額改定事由(※)のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 ※ (・死亡したとき ・婚姻をしたとき ・養子となったとき ・生計を同じくしなくなったとき ・高校卒業したとき ・障害状態ではなくなったとき ・20歳に達したとき)

    すべての子

  • 31

    【国民年金法:遺族基礎年金:失権】 [子のみの失権事由]  子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が、 ①「1」によって死亡した被保険者等の子でなくなったとき ②「2」歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき ③障害等級に該当しなくなったとき ④「3」歳に達したとき のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

    離縁, 18, 20

  • 32

    【国民年金法:遺族基礎年金:失権】 [子のみの失権事由]  子の有する遺族基礎年金の受給権は、子が、 ①離縁によって死亡した被保険者等の子でなくなったとき ②18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき ③「1」等級に該当しなくなったとき ④20歳に達したとき のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。

    障害

  • 33

    【国民年金法:遺族基礎年金:失権】  例えば、遺族基礎年金の受給権者が妻と子1人の場合で、その妻が再婚した場合、  妻は失権「しない / する」。子は失権「しない / する」。

    する, しない

  • 34

    【国民年金法:遺族基礎年金:失権】  例えば、遺族基礎年金の受給権者が妻と子1人の場合で、その妻が再婚した場合、  妻は失権する。子は失権しない。  さらに、この子が再婚した妻の夫の養子になった場合は、  子は、「直系姻族の養子」となるため、この場合も失権しない。  ただし、その子は母(妻)と一緒に生活している場合、「生計を同じくするその父または母があるとき」に該当し、子に対する遺族基礎年金は「1」になっていると考えられる。

    支給停止