【国民年金法:不服申立て】
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分、または、保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分、に不服がある者は、「1」に対して、審査請求をし、その決定に不服がある者は、「2」に対して、再審査請求をすることができる。社会保険審査官, 社会保険審査会
【国民年金法:不服申立て】
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分、または、保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分、に不服がある者は、社会保険審査官に対して、審査請求をすることができる。
審査請求をした日から「1」ヶ月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を「2」したものとみなすことができる。2, 棄却
【国民年金法:不服申立て】
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分、または、保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分、に不服がある者は、社会保険審査官に対して、審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して、再審査請求をすることができる。
審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、「 上」の請求とみなす。裁判上
【国民年金法:不服申立て】
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分、または、保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分、に不服がある者は、社会保険審査官に対して、審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して、再審査請求をすることができる。
審査請求及び再審査請求は、「1」の完成猶予及び「2」に関しては、裁判上の請求とみなす。時効, 更新
【国民年金法:不服申立て】
国民年金原簿の訂正に係る決定について不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、「1」に対して審査請求をするか、または「2」に処分の取り消しの訴えを提起することができる。厚生労働大臣, 裁判所
【国民年金法:不服申立て】
「被保険者の資格に関する処分、または、給付に関する処分」の取り消しの訴えは、原則として当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の「1」を経た後でなければ、提起することができない。決定
【国民年金法:不服申立て】
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、「社会保険審査官 / 社会保険審査会」に対して、審査請求をすることができる。社会保険審査会
【国民年金法:不服申立て】
国民年金法における審査請求においては、徴収金に関する処分に係る不服申立ても「 制」で行われる点で、健康保険法及び厚生年金保険法の場合と異なっている。2審制
【国民年金法:不服申立て】
徴収金に関する処分に不服がある場合、健康保険法及び厚生年金保険法の場合は、「社会保険審査官 / 社会保険審査会」に審査請求するが、国民年金法の場合は、「社会保険審査官 / 社会保険審査会」に審査請求する。社会保険審査会, 社会保険審査官
【国民年金法:雑則:時効】
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「1」年を経過したとき、当該権利に基づき、支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から「1」年を経過したときは、時効によって、消滅する。
ただし、当該年金給付がその「2」につき支給を「3」されている間は、時効は進行しない。5, 全額, 停止
【国民年金法:時効】
年金時効特例法により、厚生労働大臣は、平成19年7月6日において国民年金法による給付の受給権者である者または同日前において受給権者であった者(未支給年金の請求権者を含む)について、
「記録の「1」」がなされた上で、裁定(裁定の「1」を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該記録の「1」に係る受給権に基づき、支払期月ごとにまたは一時金として支払われる給付の支給を受ける権利について、
消滅時効が完成した場合においても、給付を「2」うものとされている。訂正, 支払
【国民年金法:時効】
年金時効特例法により、厚生労働大臣は、平成19年7月6日において国民年金法による給付の受給権者である者または同日前において受給権者であった者(未支給年金の請求権者を「除く / 含む」)について、
「記録の訂正」がなされた上で、裁定(裁定の訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該記録の訂正に係る受給権に基づき、支払期月ごとにまたは一時金として支払われる給付の支給を受ける権利について、
消滅時効が完成した場合においても、給付を支払うものとされている。含む
【国民年金法:時効】
保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利、及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から、「1」年を経過したときは、時効によって消滅する。2
【国民年金法:時効】
・年金給付 → 時効「1」年
・徴収金・死亡一時金 → 時効「2」年5, 2
【国民年金法:罰則】
[不正受給に関する罰則]
偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。3年, 100
【国民年金法:罰則】
被保険者(世帯主)が、資格の得喪等以外の時効について、虚偽の届出をし、または届出をしなかった場合、「1」万円以下の過料に処せられる。
戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、被保険者または受給権者の死亡の届出をしなかった場合、「2」万円以下の過料に処せられる。10, 10
【国民年金法:罰則】
[虚偽の届出等に関する罰則]
①第1号被保険者または第3号被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関して虚偽の届出をした被保険者
に該当するものは、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。6ヶ月, 30
【国民年金法:罰則】
[虚偽の届出等に関する罰則]
②資産もしくは、収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、もしくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、または行政庁職員(機構の職員を含む)の質問に対して、答弁をせず、もしくは虚偽の陳述をした被保険者
に該当するものは、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。6ヶ月, 30
【国民年金法:罰則】
[無届等に関する罰則]
①資格の得喪等の届出をしなかった被保険者
に該当するものは、「1」万円以下の罰金に処せられる。
(※第1号被保険者に係る届出の場合は、世帯主から届出がなされたときを除く。)30
【国民年金法:罰則】
[無届等に関する罰則]
②保険料の滞納者の財産についての徴収職員の質問に対して、答弁をせず、または偽りの陳述をしたときの当該違反行為をした者
に該当するものは、「1」万円以下の罰金に処せられる。30
【国民年金法:罰則】
[無届等に関する罰則]
②保険料の滞納者の財産についての「 職員」の質問に対して、答弁をせず、または偽りの陳述をしたときの当該違反行為をした者
に該当するものは、「2」万円以下の罰金に処せられる。徴収職員, 30
【国民年金法:罰則】
[無届等に関する罰則]
③徴収職員の検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または当該検査に関し偽りの記載もしくは記録をした帳簿書類を提示したときの当該違反行為をした者
に該当するものは、「1」万円以下の罰金に処せられる。30
【国民年金法:不服申立て】
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分、または、保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分、に不服がある者は、「1」に対して、審査請求をし、その決定に不服がある者は、「2」に対して、再審査請求をすることができる。社会保険審査官, 社会保険審査会
【国民年金法:不服申立て】
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分、または、保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分、に不服がある者は、社会保険審査官に対して、審査請求をすることができる。
審査請求をした日から「1」ヶ月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を「2」したものとみなすことができる。2, 棄却
【国民年金法:不服申立て】
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分、または、保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分、に不服がある者は、社会保険審査官に対して、審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して、再審査請求をすることができる。
審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、「 上」の請求とみなす。裁判上
【国民年金法:不服申立て】
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分、または、保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分、に不服がある者は、社会保険審査官に対して、審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して、再審査請求をすることができる。
審査請求及び再審査請求は、「1」の完成猶予及び「2」に関しては、裁判上の請求とみなす。時効, 更新
【国民年金法:不服申立て】
国民年金原簿の訂正に係る決定について不服がある場合には、行政不服審査法に基づき、「1」に対して審査請求をするか、または「2」に処分の取り消しの訴えを提起することができる。厚生労働大臣, 裁判所
【国民年金法:不服申立て】
「被保険者の資格に関する処分、または、給付に関する処分」の取り消しの訴えは、原則として当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の「1」を経た後でなければ、提起することができない。決定
【国民年金法:不服申立て】
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、「社会保険審査官 / 社会保険審査会」に対して、審査請求をすることができる。社会保険審査会
【国民年金法:不服申立て】
国民年金法における審査請求においては、徴収金に関する処分に係る不服申立ても「 制」で行われる点で、健康保険法及び厚生年金保険法の場合と異なっている。2審制
【国民年金法:不服申立て】
徴収金に関する処分に不服がある場合、健康保険法及び厚生年金保険法の場合は、「社会保険審査官 / 社会保険審査会」に審査請求するが、国民年金法の場合は、「社会保険審査官 / 社会保険審査会」に審査請求する。社会保険審査会, 社会保険審査官
【国民年金法:雑則:時効】
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「1」年を経過したとき、当該権利に基づき、支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から「1」年を経過したときは、時効によって、消滅する。
ただし、当該年金給付がその「2」につき支給を「3」されている間は、時効は進行しない。5, 全額, 停止
【国民年金法:時効】
年金時効特例法により、厚生労働大臣は、平成19年7月6日において国民年金法による給付の受給権者である者または同日前において受給権者であった者(未支給年金の請求権者を含む)について、
「記録の「1」」がなされた上で、裁定(裁定の「1」を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該記録の「1」に係る受給権に基づき、支払期月ごとにまたは一時金として支払われる給付の支給を受ける権利について、
消滅時効が完成した場合においても、給付を「2」うものとされている。訂正, 支払
【国民年金法:時効】
年金時効特例法により、厚生労働大臣は、平成19年7月6日において国民年金法による給付の受給権者である者または同日前において受給権者であった者(未支給年金の請求権者を「除く / 含む」)について、
「記録の訂正」がなされた上で、裁定(裁定の訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該記録の訂正に係る受給権に基づき、支払期月ごとにまたは一時金として支払われる給付の支給を受ける権利について、
消滅時効が完成した場合においても、給付を支払うものとされている。含む
【国民年金法:時効】
保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、またはその還付を受ける権利、及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から、「1」年を経過したときは、時効によって消滅する。2
【国民年金法:時効】
・年金給付 → 時効「1」年
・徴収金・死亡一時金 → 時効「2」年5, 2
【国民年金法:罰則】
[不正受給に関する罰則]
偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。3年, 100
【国民年金法:罰則】
被保険者(世帯主)が、資格の得喪等以外の時効について、虚偽の届出をし、または届出をしなかった場合、「1」万円以下の過料に処せられる。
戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、被保険者または受給権者の死亡の届出をしなかった場合、「2」万円以下の過料に処せられる。10, 10
【国民年金法:罰則】
[虚偽の届出等に関する罰則]
①第1号被保険者または第3号被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関して虚偽の届出をした被保険者
に該当するものは、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。6ヶ月, 30
【国民年金法:罰則】
[虚偽の届出等に関する罰則]
②資産もしくは、収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、もしくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、または行政庁職員(機構の職員を含む)の質問に対して、答弁をせず、もしくは虚偽の陳述をした被保険者
に該当するものは、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。6ヶ月, 30
【国民年金法:罰則】
[無届等に関する罰則]
①資格の得喪等の届出をしなかった被保険者
に該当するものは、「1」万円以下の罰金に処せられる。
(※第1号被保険者に係る届出の場合は、世帯主から届出がなされたときを除く。)30
【国民年金法:罰則】
[無届等に関する罰則]
②保険料の滞納者の財産についての徴収職員の質問に対して、答弁をせず、または偽りの陳述をしたときの当該違反行為をした者
に該当するものは、「1」万円以下の罰金に処せられる。30
【国民年金法:罰則】
[無届等に関する罰則]
②保険料の滞納者の財産についての「 職員」の質問に対して、答弁をせず、または偽りの陳述をしたときの当該違反行為をした者
に該当するものは、「2」万円以下の罰金に処せられる。徴収職員, 30
【国民年金法:罰則】
[無届等に関する罰則]
③徴収職員の検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または当該検査に関し偽りの記載もしくは記録をした帳簿書類を提示したときの当該違反行為をした者
に該当するものは、「1」万円以下の罰金に処せられる。30