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社会保険労務士法③
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  • 問題数 53 • 9/10/2024

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  • 1

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [設立の要件] 社会保険労務士は、社会保険労務士法人を設立することができるが、その社員は、「1」でなければならない。 (※社会保険労務士法人は、その名称中に「社会保険労務士法人」という文字を使用しなければならない。)

    社会保険労務士

  • 2

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [設立の手続] 社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、「1」を定めなければならない。 また、社会保険労務士法人は、「2」をしなければならず、その主たる事業所の所在地において設立の「2」をすることによって成立する。 ※連合会は、社会保険労務士法人名簿を作成して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

    定款, 登記

  • 3

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [設立の手続] 社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。 また、社会保険労務士法人は、登記をしなければならず、その主たる事業所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 ※連合会は、社会保険労務士法人「1」を作成して、「2」に提出しなければならない。

    名簿, 厚生労働大臣

  • 4

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [設立の手続] 社会保険労務士法人は、設立の日から「1」週間以内に、登記事項証明書、及び定款の写しを添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、「2」に届け出なければならない。

    2, 全国社会保険労務士会連合会

  • 5

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [設立の手続] 社会保険労務士法人は、設立の日から2週間以内に、「1」事項証明書、及び「2」の写しを添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、全国社会保険労務士会連合会に届け出なければならない。

    登記, 定款

  • 6

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [業務の範囲] 社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、①②の業務の全部または一部、及び③の業務を行うことができる。 ①事業所の労働者に係る「1」に関する業務を業として行う業務(その事務を行うことが他の法律において制限されているものを除く)。

    賃金の計算

  • 7

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [業務の範囲] 社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、①②の業務の全部または一部、及び③の業務を行うことができる。 ②開業社会保険労務士または社会保険労務士法人を「1」とする「2」事業(所定の要件を満たすものに限る)。

    派遣先, 労働者派遣

  • 8

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [業務の範囲] 社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、①②の業務の全部または一部、及び③の業務を行うことができる。 ②「1」または「2」を派遣先とする労働者派遣事業(所定の要件を満たすものに限る)。

    開業社会保険労務士, 社会保険労務士法人

  • 9

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [業務の範囲] 社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、①②の業務の全部または一部、及び③の業務を行うことができる。 ③「1」手続代理業務

    紛争解決

  • 10

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [業務の範囲] 社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、①②の業務の全部または一部、及び③の業務を行うことができる。 ③紛争解決手続代理業務 ただし、③の紛争解決手続代理業務は、社員のうちに「1」がある社会保険労務士法人でなければ、行うことができない。

    特定社会保険労務士

  • 11

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [業務の範囲] 「1」は、「補佐人制度」により社会保険労務士が処理することができる事務を社員等(当該社会保険労務士法人の社員または使用人である社会保険労務士)に行わせる事務の「2」を受けることができる。

    社会保険労務士法人, 委託

  • 12

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [社員の常駐] 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する「1」の区域に設立されている、「2」の会員である社員を常駐させなければならない。 ※紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士である社員(「特定社員」)が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。

    都道府県, 社会保険労務士会

  • 13

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [社員の「1」] 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている、社会保険労務士会の会員である社員を「1」させなければならない。 ※紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士である社員(「特定社員」)が「1」していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。

    常駐

  • 14

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [社員の常駐] 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている、社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。 ※「1」代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、「2」である社員(「特定社員」)が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。

    紛争解決手続, 特定社会保険労務士

  • 15

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [違法行為等についての処分] 厚生労働大臣は、社会保険労務士法人が下記のいずれかに該当するときは、その社会保険労務士法人に対し、「1」し、もしくは「2」年以内の期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命じ、または「3」を命ずることができる。 ①社会保険労務士法または同法に基づく命令に違反したとき ②運営が著しく不当と認められるとき

    戒告, 1, 解散

  • 16

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [違法行為等についての処分] 厚生労働大臣は、社会保険労務士法人が下記のいずれかに該当するときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、もしくは1年以内の期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命じ、または解散を命ずることができる。 ①社会保険労務士法または同法に基づく命令に「1」したとき ②「2」が著しく不当と認められるとき

    違反, 運営

  • 17

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [違法行為等についての処分] 「1」は、社会保険労務士法人が下記のいずれかに該当するときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、もしくは1年以内の期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命じ、または解散を命ずることができる。 ①社会保険労務士法または同法に基づく命令に違反したとき ②運営が著しく不当と認められるとき

    厚生労働大臣

  • 18

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [違法行為等についての処分] 厚生労働大臣は、社会保険労務士法人が下記のいずれかに該当するときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、もしくは1年以内の期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命じ、または解散を命ずることができる。 ①社会保険労務士法または同法に基づく命令に違反したとき ②運営が著しく不当と認められるとき ※厚生労働大臣は、当該処分に併せて、社会保険労務士法人の社員または使用人である社会保険労務士に対して、「1」を行うこともできる。

    懲戒処分

  • 19

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [業務を執行する権限] 社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて「1」を「2」する権利を有し、「3」を負う。 ただし、紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、特定社員のみが「1」を「2」する権利を有し、「3」を負う。

    業務, 執行, 義務

  • 20

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [業務を執行する権限] 社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。 ただし、「1」業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における「1」業務については、特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

    紛争解決手続代理

  • 21

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [業務を執行する権限] 社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。 ただし、紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、「1」のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。

    特定社員

  • 22

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [法人の代表] 社会保険労務士法人の社員は、原則として、「1」が社会保険労務士法人を「2」するが、定款または総社員の同意によって、社員のうち特に社会保険労務士法人を「2」すべきものを定めてもよい。

    各自, 代表

  • 23

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [法人の代表] 社会保険労務士法人の社員は、原則として、各自が社会保険労務士法人を代表するが、「1」または「2」の同意によって、社員のうち特に社会保険労務士法人を代表すべきものを定めてもよい。

    定款, 総社員

  • 24

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [法人の代表] 社会保険労務士法人の社員は、原則として、各自が社会保険労務士法人を代表するが、定款または総社員の同意によって、社員のうち特に社会保険労務士法人を代表すべきものを定めてもよい。 また、紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、原則として、「1」のみが、各自社会保険労務士法人を代表するが、当該「1」の全員の同意によって、当該「1」のうち特に紛争解決手続代理業務紛争解決手続代理業務について社会保険労務士法人を代表すべきものを定めてもよい。

    特定社員

  • 25

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [法人の代表] 社会保険労務士法人の社員は、原則として、各自が社会保険労務士法人を代表するが、定款または総社員の同意によって、社員のうち特に社会保険労務士法人を代表すべきものを定めてもよい。 また、「1」業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における「1」業務については、原則として、特定社員のみが、各自社会保険労務士法人を代表するが、当該特定社員の全員の同意によって、当該特定社員のうち特に「1」業務について社会保険労務士法人を代表すべきものを定めてもよい。

    紛争解決手続代理

  • 26

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [法人の代表] 社会保険労務士法人の社員は、原則として、各自が社会保険労務士法人を代表するが、定款または総社員の同意によって、社員のうち特に社会保険労務士法人を代表すべきものを定めてもよい。 ※社会保険労務士法人を代表する社員は、社会保険労務士法人に関する一切の「1」上または「1」外の行為をする権限を有する。

    裁判

  • 27

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [社員の競売の禁止] 社会保険労務士法人の社員は、「1」もしくは「2」のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、または他の社会保険労務士法人の社員となってはならない。

    自己, 第三者

  • 28

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [社員の競売の禁止] 社会保険労務士法人の社員は、自己もしくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、または他の社会保険労務士法人の「1」となってはならない。

    社員

  • 29

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [解散] 社会保険労務士法人は、下記の理由によって解散する。 ①「1」に定める理由の発生 ②総社員の「2」 ③他の社会保険労務士法人との合併 ④破産手続開始の決定 ⑤解散を命ずる裁判 ⑥厚生労働大臣による解散の命令 ⑦社員の欠乏

    定款, 同意

  • 30

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [解散] 社会保険労務士法人は、下記の理由によって解散する。 ①定款に定める理由の発生 ②総社員の同意 ③他の社会保険労務士法人との「1」 ④「2」開始の決定 ⑤解散を命ずる裁判 ⑥厚生労働大臣による解散の命令 ⑦社員の欠乏

    合併, 破産手続

  • 31

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [解散] 社会保険労務士法人は、下記の理由によって解散する。 ①定款に定める理由の発生 ②総社員の同意 ③他の社会保険労務士法人との合併 ④破産手続開始の決定 ⑤解散を命ずる「1」 ⑥厚生労働大臣による「2」の命令 ⑦社員の欠乏

    裁判, 解散

  • 32

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [解散] 社会保険労務士法人は、下記の理由によって解散する。 ①定款に定める理由の発生 ②「1」の同意 ③他の社会保険労務士法人との合併 ④破産手続開始の決定 ⑤解散を命ずる裁判 ⑥「2」による解散の命令 ⑦社員の欠乏

    総社員, 厚生労働大臣

  • 33

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [解散] 社会保険労務士法人は、下記の理由によって解散する。 ①定款に定める理由の発生 ②総社員の同意 ③他の社会保険労務士法人との合併 ④破産手続開始の決定 ⑤解散を命ずる裁判 ⑥厚生労働大臣による解散の命令 ⑦社員の「1」

    欠乏

  • 34

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [解散] 社会保険労務士法人は、下記の理由によって解散する。 ①定款に定める理由の発生 ②総社員の同意 ③他の社会保険労務士法人との合併 ④破産手続開始の決定 ⑤解散を命ずる裁判 ⑥厚生労働大臣による解散の命令 ⑦社員の欠乏 なお、精算人は、社員の死亡により⑦に該当するに至った場合に限り、当該社員の相続人の「1」を得て、新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を継続することができる。

    同意

  • 35

    【社会保険労務士法人:社会保険労務士会】 [設立] 社会保険労務士は、厚生労働大臣の「1」を受けて、都道府県の区域ごとに、「2」を定めて、1個の社会保険労務士会を設立しなければならない。

    認可, 会則

  • 36

    【社会保険労務士法人:社会保険労務士会】 [設立] 社会保険労務士は、「1」の認可を受けて、「2」の区域ごとに、会則を定めて、1個の社会保険労務士会を設立しなければならない。

    厚生労働大臣, 都道府県

  • 37

    【社会保険労務士法人:社会保険労務士会】 [目的] 社会保険労務士会は、会員の「1」を保持し、その「2」の向上と業務の「3」進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

    品位, 資質, 改善

  • 38

    【社会保険労務士法人:社会保険労務士会】 [目的] 社会保険労務士会は、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の「1」及び「2」に関する事務を行うことを目的とする。

    指導, 連絡

  • 39

    【社会保険労務士法:社会保険労務士会】 [入会及び退会] 社会保険労務士は、登録を受けたときに、「1」、社会保険労務士会の会員となる。 また、社会保険労務士は、登録の抹消事由に該当することとなったときは、その該当することとなったときに、「1」、所属社会保険労務士会を退会する。

    当然

  • 40

    【社会保険労務士法:社会保険労務士会】 [入会及び退会] 社会保険労務士は、登録を受けたときに、当然、社会保険労務士会の会員となる。 また、社会保険労務士は、登録の「1」事由に該当することとなったときは、その該当することとなったときに、当然、所属社会保険労務士会を退会する。

    抹消

  • 41

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [注意勧告] 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士または社会保険労務士法人が、「1」もしくは同法に基づく命令または「2」諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士または社会保険労務士法人に対して、注意を促し、または必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

    社会保険労務士法, 労働社会保険

  • 42

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [注意勧告] 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士または社会保険労務士法人が、社会保険労務士法もしくは同法に基づく命令または労働社会保険諸法令に「1」するおそれがあると認めるときは、「2」の定めるところにより、当該社会保険労務士または社会保険労務士法人に対して、注意を促し、または必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

    違反, 会則

  • 43

    【社会保険労務士法:社会保険労務士法人】 [注意勧告] 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士または社会保険労務士法人が、社会保険労務士法もしくは同法に基づく命令または労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士または社会保険労務士法人に対して、「1」を促し、または必要な「2」を講ずべきことを「3」することができる。

    注意, 措置, 勧告

  • 44

    【社会保険労務士法:社会保険労務士会】 [入会及び退会] 〈入会(社会保険労務士法人の場合)〉 社会保険労務士法人は、その「1」の時に、当然、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。 〈退会(社会保険労務士法人の場合)〉 その事務所の移転または廃止により、所属社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有しないこととなったときであって、旧所在地においてその旨を登記したとき、または、「2」した時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。

    成立, 解散

  • 45

    【社会保険労務士法:社会保険労務士会】 [入会及び退会] 〈入会(社会保険労務士法人の場合)〉 社会保険労務士法人は、その成立の時に、当然、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。 〈退会(社会保険労務士法人の場合)〉 その事務所の「1」または「2」により、所属社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有しないこととなったときであって、旧所在地においてその旨を登記したとき、または、解散した時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。

    移転, 廃止

  • 46

    【社会保険労務士法:連合会】 [設立] 全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の「1」を受けて、「2」を定めて、連合会を設立しなければならない。

    認可, 会則

  • 47

    【社会保険労務士法:連合会】 [設立] 全国の「1」は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、「2」を設立しなければならない。

    社会保険労務士会, 連合会

  • 48

    【社会保険労務士法:連合会】 [設立] 全国の社会保険労務士会は、「1」の認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない。

    厚生労働大臣

  • 49

    【社会保険労務士法:連合会】 [目的] 連合会は、社会保険労務士会の会員の「1」を保持し、その「2」の向上と、業務の改善「3」を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務及び代理業務試験事務を行うことを目的とする。

    品位, 資質, 進歩

  • 50

    【社会保険労務士法:連合会】 [目的] 連合会は、社会保険労務士会の会員品位を保持し、その資質の向上と、業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の「1」に関する事務を行うほか、「2」事務及び代理業務「2」事務を行うことを目的とする。

    登録, 試験

  • 51

    【社会保険労務士法:連合会】 [目的] 連合会は、社会保険労務士会の会員品位を保持し、その資質の向上と、業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務及び代理業務試験事務(※)を行うことを目的とする。 ※試験事務(代理業務試験事務)について 連合会は、試験事務(代理業務試験事務)を行う場合において、その「1」のうちから試験事務に従事する者を選任するとともに、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を「2」(「3」)に行わせなければならない。

    役員, 社会保険労務士試験委員, 紛争解決手続代理業務試験委員

  • 52

    【社会保険労務士法:連合会】 [意見の申出] 連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の「1」の改善に関する意見または社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の「2」の改善に関する意見を申し出ることができる。

    制度, 運営

  • 53

    【社会保険労務士法:連合会】 [意見の申出] 連合会は、「1」に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する「2」または社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する「2」を申し出ることができる。

    厚生労働大臣, 意見