【安全衛生推進者・衛生推進者】
事業者は、「安全管理者の選任を要する事業場」及び「衛生管理者の選任を要する事業場」以外の使用する労働者の数が常時「1」人以上「2」人未満の事業場ごとに、安全衛生推進者(安全管理者の選任をしなくてよい業種にあっては、衛生推進者)を選任しなければならない。10, 50
【「1」・「2」】
事業者は、「安全管理者の選任を要する事業場」及び「衛生管理者の選任を要する事業場」以外の使用する労働者の数が常時10人以上50人未満の事業場ごとに、「1」(安全管理者の選任をしなくてよい業種にあっては、「2」)を選任しなければならない。安全衛生推進者, 衛生推進者
【安全衛生推進者・衛生推進者】
事業者は、「安全管理者の選任を要する事業場」及び「衛生管理者の選任を要する事業場」以外の使用する労働者の数が常時10人以上50人未満の事業場ごとに、安全衛生推進者(安全管理者の選任をしなくてよい業種にあっては、衛生推進者)を選任しなければならない。
※選任すべき事由が発生した日から「1」日以内に選任しなければならない。
※選任報告書の提出義務「がある / はない」。14, はない
【安全衛生推進者・衛生推進者】
[周知義務]
事業者は、安全衛生推進者、衛生推進者を選任したときは、当該選任した者の「1」を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。氏名
【安全衛生推進者・衛生推進者】
[職務]
安全衛生推進者・衛生推進者には、総括安全衛生管理者が統括管理することとされている業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る)を「1」させなければならない。担当
【安全衛生推進者・衛生推進者:資格】
安全衛生推進者または衛生推進者の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他総括安全衛生管理者が統括管理する業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者(※)のうちから行わなければならない。
※①大学または高等専門学校を卒業、その後「1」年以上安全衛生の実務に従事した者
②高等学校または中等教育学校を卒業、その後「2」年以上安全衛生の実務に従事した者
③「3」年以上安全衛生の実務に従事した者1, 3, 5
【安全衛生推進者・衛生推進者】
安全衛生推進者または衛生推進者は、原則としてその事業場に「1」の者を選任しなければならない。
※安全衛生推進者等に係る増員・解任命令規定はない。専属
【作業主任者:選任作業】
事業者は、「1」作業その他労働災害を防止するための「2」を必要とする作業で、政令で定めるもの(アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接等の作業、一定の放射線業務に係る作業等)については、作業主任者を選任しなければならない。高圧室内, 管理
【「1」】
事業者は、高圧室内作業その他労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるもの(アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接等の作業、一定の放射線業務に係る作業等)については(つまり、危険・有害な作業を行う作業場については)、「1」を選任しなければならない。作業主任者
【作業主任者:職務】
作業主任者は、「作業に従事する労働者の「1」」のほか、機会・安全装置の点検、器具・工具等の使用状況の監視等の職務を行う。指揮
【作業主任者:資格】
作業主任者は、下記の者のうちから選任しなければならない。
①「1」の免許を受けた者
②「1」の登録を受けた者(登録教習機関)が行う技能講習を修了した者都道府県労働局長
【作業主任者:資格】
作業主任者は、下記の者のうちから選任しなければならない。
①都道府県労働局長の「1」を受けた者
②都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)が行う「2」講習を修了した者免許, 技能
【作業主任者】
・作業主任者の選任は、14日以内に行う選任義務「がある / はない」。
・作業主任者の選任は報告書の提出義務「がある / はない」。はない, はない
【作業主任者:周知義務】
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の「1」及び行わせる「2」を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。氏名, 事項
【安全「1」】
事業場における安全衛生を確保するためには、安全衛生管理体制を、事業者の方で一方的に設けるのみでは不十分である。他方で、労働者が安全衛生に十分に関心を持ち、その意見が事業者の行う安全衛生に関する措置に反映される必要がある。この目的で「安全「1」、衛生「1」または安全衛生「1」の設置規定が設けられている。委員会
【安全委員会:設置規模】
事業者は、下記の事業場ごとに、安全委員会を設けなければならない。
①林業、鉱業、運送業の一部、製造業の一部、清掃業、自動車整備業、機械修理業
(常時「1」人以上)
②安全管理者の選任を要する業種(①以外)
(常時「2」人以上)50, 100
【安全委員会】
事業者は、安全委員会を「毎月 / 3ヶ月に」「2」回以上開催しなければならず、記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。毎月, 1
【安全委員会】
事業者は、安全委員会を毎月1回以上開催しなければならず、記録を作成し、これを「1」年間保存しなければならない。3
【安全委員会】
事業者は、安全委員会を設置したことやその開催状況について行政官庁に届け出る必要「がある / はない」。はない
【安全委員会:調査審議事項】
安全委員会は、下記の事項を調査審議し、事業者に対し「1」を述べるものとされている。
①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること
③上記①②のほか、労働者の危険の防止に関する重要事項意見
【安全委員会:調査審議事項】
安全委員会は、下記の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとされている。
①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働災害の「1」及び「2」防止対策で、安全に係るものに関すること
③上記①②のほか、労働者の危険の防止に関する重要事項原因, 再発
【安全委員会:調査審議事項】
安全委員会は、下記の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとされている。
①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること
③上記①②のほか、労働者の危険の防止に関する重要事項(※)
※①安全に関する「1」の作成
②危険性、「2」性等の調査
③安全衛生に関する計画
④安全教育の実施計画の作成
など規定, 有毒
【安全委員会:調査審議事項】
安全委員会は、下記の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとされている。
①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること
③上記①②のほか、労働者の危険の防止に関する重要事項(※)
※①安全に関する規定の作成
②危険性、有害性等の調査
③安全衛生に関する計画
④安全「1」の実施計画の作成
など教育
【安全委員会】
安全委員会の委員は、下記の者をもって構成される。
なお、議長は、①の委員がなるものとする。
①「1」または「1」以外の者で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1人)
②安全管理者のうちから事業者が指名した者
③安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者総括安全衛生管理者
【安全委員会】
安全委員会の委員は、下記の者をもって構成される。
なお、議長は、①の委員がなるものとする。
①総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1人)
②安全「1」のうちから事業者が指名した者
③安全に関し「2」を有する者のうちから事業者が指名した者管理者, 経験
【安全委員会】
安全委員会の委員は、下記の者をもって構成される。
なお、議長は、①の委員がなるものとする。
①総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1人)
②安全管理者のうちから事業者が指名した者
③安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者
②③については、当該事業場の労働組合もしくは労働者の過半数代表者の「1」に基づき、事業者が指名する。推薦
【衛生委員会:設置規模】
事業者は、「1」を問わず、常時「2」人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を設けなければならない。業種, 50
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、下記の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
①労働者の「1」を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項健康障害
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、下記の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働者の健康の「1」を図るための基本となるべき対策に関すること
③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項保持増進
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、下記の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
③労働災害の原因及び「1」防止対策で、「2」に係るものに関すること
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項再発, 衛生
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、①から④の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項(※)
※次の1から12の事項のこと
1:衛生に関する「1」の作成
2:危険性または有害性の「2」
3:安全衛生に関する計画規定, 調査
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、①から④の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項(※)
※次の1から12の事項のこと
4:衛生「1」の実施計画の作成
5:新規「2」等の有害性の調査及び対策
6:「3」測定の結果及びそれに基づく対策教育, 化学物質, 作業環境
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、①から④の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項(※)
※次の1から12の事項のこと
7:「1」等の結果に対する対策
8:健康の保持増進を図るための措置の計画作成
9:「2」にわたる労働による健康障害の防止を図るための対策健康診断, 長時間
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、①から④の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項(※)
※次の1から12の事項のこと
7:健康診断等の結果に対する対策
8:健康の保持増進を図るための措置の計画作成
9:長時間にわたる労働による「1」の防止を図るための対策健康障害
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、①から④の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項(※)
※次の1から12の事項のこと
10:労働者の「1」的健康の保持増進を図るための対策
11:リスクアセスメント対象物について、労働者が「2」される程度の低減措置
12:厚生労働大臣等から文書により命令、指示、勧告または指導を受けた事項のうち、健康障害の防止精神, ばく露
【衛生委員会:委員】
衛生委員会の委員は、下記の者をもって構成される。
なお、議長は、①の委員がなるものとする。
①「1」または「1」以外の者で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの、もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名したもの(1人)
②衛生管理者のうちから事業者が指名した者
③産業医のうちから事業者が指名した者
④衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者総括安全衛生管理者
【衛生委員会:委員】
衛生委員会の委員は、下記の者をもって構成される。
なお、議長は、①の委員がなるものとする。
①総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの、もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名したもの(1人)
②「1」管理者のうちから事業者が指名した者
③産業医のうちから事業者が指名した者
④衛生に関し「2」を有する者のうちから事業者が指名した者衛生, 経験
【衛生委員会:委員】
衛生委員会の委員は、下記の者をもって構成される。
なお、議長は、①の委員がなるものとする。
①総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの、もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名したもの(1人)
②衛生管理者のうちから事業者が指名した者
③「1」のうちから事業者が指名した者
④衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者産業医
【衛生委員会:委員】
衛生委員会の委員には必ず「1」を加えなければならないが、その「1」は必ずしも専属の者である必要はない。産業医
【「1」】
事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれにの委員会の設置に代えて、「1」を設置することができる。安全衛生委員会
安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全または衛生に関する事項について、関係労働者の「1」を聴くための「2」を設けるようにしなければならない。意見, 機会
【安全衛生推進者・衛生推進者】
事業者は、「安全管理者の選任を要する事業場」及び「衛生管理者の選任を要する事業場」以外の使用する労働者の数が常時「1」人以上「2」人未満の事業場ごとに、安全衛生推進者(安全管理者の選任をしなくてよい業種にあっては、衛生推進者)を選任しなければならない。10, 50
【「1」・「2」】
事業者は、「安全管理者の選任を要する事業場」及び「衛生管理者の選任を要する事業場」以外の使用する労働者の数が常時10人以上50人未満の事業場ごとに、「1」(安全管理者の選任をしなくてよい業種にあっては、「2」)を選任しなければならない。安全衛生推進者, 衛生推進者
【安全衛生推進者・衛生推進者】
事業者は、「安全管理者の選任を要する事業場」及び「衛生管理者の選任を要する事業場」以外の使用する労働者の数が常時10人以上50人未満の事業場ごとに、安全衛生推進者(安全管理者の選任をしなくてよい業種にあっては、衛生推進者)を選任しなければならない。
※選任すべき事由が発生した日から「1」日以内に選任しなければならない。
※選任報告書の提出義務「がある / はない」。14, はない
【安全衛生推進者・衛生推進者】
[周知義務]
事業者は、安全衛生推進者、衛生推進者を選任したときは、当該選任した者の「1」を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。氏名
【安全衛生推進者・衛生推進者】
[職務]
安全衛生推進者・衛生推進者には、総括安全衛生管理者が統括管理することとされている業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る)を「1」させなければならない。担当
【安全衛生推進者・衛生推進者:資格】
安全衛生推進者または衛生推進者の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他総括安全衛生管理者が統括管理する業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者(※)のうちから行わなければならない。
※①大学または高等専門学校を卒業、その後「1」年以上安全衛生の実務に従事した者
②高等学校または中等教育学校を卒業、その後「2」年以上安全衛生の実務に従事した者
③「3」年以上安全衛生の実務に従事した者1, 3, 5
【安全衛生推進者・衛生推進者】
安全衛生推進者または衛生推進者は、原則としてその事業場に「1」の者を選任しなければならない。
※安全衛生推進者等に係る増員・解任命令規定はない。専属
【作業主任者:選任作業】
事業者は、「1」作業その他労働災害を防止するための「2」を必要とする作業で、政令で定めるもの(アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接等の作業、一定の放射線業務に係る作業等)については、作業主任者を選任しなければならない。高圧室内, 管理
【「1」】
事業者は、高圧室内作業その他労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるもの(アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接等の作業、一定の放射線業務に係る作業等)については(つまり、危険・有害な作業を行う作業場については)、「1」を選任しなければならない。作業主任者
【作業主任者:職務】
作業主任者は、「作業に従事する労働者の「1」」のほか、機会・安全装置の点検、器具・工具等の使用状況の監視等の職務を行う。指揮
【作業主任者:資格】
作業主任者は、下記の者のうちから選任しなければならない。
①「1」の免許を受けた者
②「1」の登録を受けた者(登録教習機関)が行う技能講習を修了した者都道府県労働局長
【作業主任者:資格】
作業主任者は、下記の者のうちから選任しなければならない。
①都道府県労働局長の「1」を受けた者
②都道府県労働局長の登録を受けた者(登録教習機関)が行う「2」講習を修了した者免許, 技能
【作業主任者】
・作業主任者の選任は、14日以内に行う選任義務「がある / はない」。
・作業主任者の選任は報告書の提出義務「がある / はない」。はない, はない
【作業主任者:周知義務】
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の「1」及び行わせる「2」を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。氏名, 事項
【安全「1」】
事業場における安全衛生を確保するためには、安全衛生管理体制を、事業者の方で一方的に設けるのみでは不十分である。他方で、労働者が安全衛生に十分に関心を持ち、その意見が事業者の行う安全衛生に関する措置に反映される必要がある。この目的で「安全「1」、衛生「1」または安全衛生「1」の設置規定が設けられている。委員会
【安全委員会:設置規模】
事業者は、下記の事業場ごとに、安全委員会を設けなければならない。
①林業、鉱業、運送業の一部、製造業の一部、清掃業、自動車整備業、機械修理業
(常時「1」人以上)
②安全管理者の選任を要する業種(①以外)
(常時「2」人以上)50, 100
【安全委員会】
事業者は、安全委員会を「毎月 / 3ヶ月に」「2」回以上開催しなければならず、記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。毎月, 1
【安全委員会】
事業者は、安全委員会を毎月1回以上開催しなければならず、記録を作成し、これを「1」年間保存しなければならない。3
【安全委員会】
事業者は、安全委員会を設置したことやその開催状況について行政官庁に届け出る必要「がある / はない」。はない
【安全委員会:調査審議事項】
安全委員会は、下記の事項を調査審議し、事業者に対し「1」を述べるものとされている。
①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること
③上記①②のほか、労働者の危険の防止に関する重要事項意見
【安全委員会:調査審議事項】
安全委員会は、下記の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとされている。
①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働災害の「1」及び「2」防止対策で、安全に係るものに関すること
③上記①②のほか、労働者の危険の防止に関する重要事項原因, 再発
【安全委員会:調査審議事項】
安全委員会は、下記の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとされている。
①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること
③上記①②のほか、労働者の危険の防止に関する重要事項(※)
※①安全に関する「1」の作成
②危険性、「2」性等の調査
③安全衛生に関する計画
④安全教育の実施計画の作成
など規定, 有毒
【安全委員会:調査審議事項】
安全委員会は、下記の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとされている。
①労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること
③上記①②のほか、労働者の危険の防止に関する重要事項(※)
※①安全に関する規定の作成
②危険性、有害性等の調査
③安全衛生に関する計画
④安全「1」の実施計画の作成
など教育
【安全委員会】
安全委員会の委員は、下記の者をもって構成される。
なお、議長は、①の委員がなるものとする。
①「1」または「1」以外の者で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1人)
②安全管理者のうちから事業者が指名した者
③安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者総括安全衛生管理者
【安全委員会】
安全委員会の委員は、下記の者をもって構成される。
なお、議長は、①の委員がなるものとする。
①総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1人)
②安全「1」のうちから事業者が指名した者
③安全に関し「2」を有する者のうちから事業者が指名した者管理者, 経験
【安全委員会】
安全委員会の委員は、下記の者をもって構成される。
なお、議長は、①の委員がなるものとする。
①総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1人)
②安全管理者のうちから事業者が指名した者
③安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者
②③については、当該事業場の労働組合もしくは労働者の過半数代表者の「1」に基づき、事業者が指名する。推薦
【衛生委員会:設置規模】
事業者は、「1」を問わず、常時「2」人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を設けなければならない。業種, 50
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、下記の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
①労働者の「1」を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項健康障害
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、下記の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働者の健康の「1」を図るための基本となるべき対策に関すること
③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項保持増進
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、下記の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
③労働災害の原因及び「1」防止対策で、「2」に係るものに関すること
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項再発, 衛生
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、①から④の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項(※)
※次の1から12の事項のこと
1:衛生に関する「1」の作成
2:危険性または有害性の「2」
3:安全衛生に関する計画規定, 調査
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、①から④の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項(※)
※次の1から12の事項のこと
4:衛生「1」の実施計画の作成
5:新規「2」等の有害性の調査及び対策
6:「3」測定の結果及びそれに基づく対策教育, 化学物質, 作業環境
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、①から④の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項(※)
※次の1から12の事項のこと
7:「1」等の結果に対する対策
8:健康の保持増進を図るための措置の計画作成
9:「2」にわたる労働による健康障害の防止を図るための対策健康診断, 長時間
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、①から④の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項(※)
※次の1から12の事項のこと
7:健康診断等の結果に対する対策
8:健康の保持増進を図るための措置の計画作成
9:長時間にわたる労働による「1」の防止を図るための対策健康障害
【衛生委員会:調査審議事項】
衛生委員会は、①から④の事項を調査審議し、事業者に対し意見を述べるものとする。
④ ①から③のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項(※)
※次の1から12の事項のこと
10:労働者の「1」的健康の保持増進を図るための対策
11:リスクアセスメント対象物について、労働者が「2」される程度の低減措置
12:厚生労働大臣等から文書により命令、指示、勧告または指導を受けた事項のうち、健康障害の防止精神, ばく露
【衛生委員会:委員】
衛生委員会の委員は、下記の者をもって構成される。
なお、議長は、①の委員がなるものとする。
①「1」または「1」以外の者で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの、もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名したもの(1人)
②衛生管理者のうちから事業者が指名した者
③産業医のうちから事業者が指名した者
④衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者総括安全衛生管理者
【衛生委員会:委員】
衛生委員会の委員は、下記の者をもって構成される。
なお、議長は、①の委員がなるものとする。
①総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの、もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名したもの(1人)
②「1」管理者のうちから事業者が指名した者
③産業医のうちから事業者が指名した者
④衛生に関し「2」を有する者のうちから事業者が指名した者衛生, 経験
【衛生委員会:委員】
衛生委員会の委員は、下記の者をもって構成される。
なお、議長は、①の委員がなるものとする。
①総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの、もしくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名したもの(1人)
②衛生管理者のうちから事業者が指名した者
③「1」のうちから事業者が指名した者
④衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者産業医
【衛生委員会:委員】
衛生委員会の委員には必ず「1」を加えなければならないが、その「1」は必ずしも専属の者である必要はない。産業医
【「1」】
事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれにの委員会の設置に代えて、「1」を設置することができる。安全衛生委員会
安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全または衛生に関する事項について、関係労働者の「1」を聴くための「2」を設けるようにしなければならない。意見, 機会