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船員保険法
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  • 問題数 51 • 9/7/2024

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  • 1

    【船員保険法】 船員保険法は、元々はほとんど全ての社会保険部門を有する「「1」総合社会保険制度」として昭和「2」年に制定された法律であった。 しかしその後は、昭和60年の法改正で職務外の年金部門が厚生年金保険制度に移行され、平成19年の法改正で職務上疾病・年金部門が労災保険制度に、失業部門が雇用保険制度に、それぞれ移行された。 この結果、現在の同法は、「職務外疾病部門(健康保険制度に相当する部分)、及び、船員の独自給付制度」のみを有する社会保険制度となっている。

    小型, 14

  • 2

    【船員保険法】 船員保険法は、元々はほとんど全ての社会保険部門を有する「小型総合社会保険制度」として昭和14年に制定された法律であった。 しかしその後は、昭和60年の法改正で職務外の年金部門が「1」制度に移行され、平成19年の法改正で職務上疾病・年金部門が労災保険制度に、失業部門が雇用保険制度に、それぞれ移行された。 この結果、現在の同法は、「職務外疾病部門(健康保険制度に相当する部分)、及び、船員の独自給付制度」のみを有する社会保険制度となっている。

    厚生年金保険

  • 3

    【船員保険法】 船員保険法は、元々はほとんど全ての社会保険部門を有する「小型総合社会保険制度」として昭和14年に制定された法律であった。 しかしその後は、昭和60年の法改正で職務外の年金部門が厚生年金保険制度に移行され、平成19年の法改正で職務上疾病・年金部門が「1」制度に、失業部門が「2」制度に、それぞれ移行された。 この結果、現在の同法は、「職務外疾病部門(健康保険制度に相当する部分)、及び、船員の独自給付制度」のみを有する社会保険制度となっている。

    労災保険, 雇用保険

  • 4

    【船員保険法】 船員保険法は、元々はほとんど全ての社会保険部門を有する「小型総合社会保険制度」として昭和14年に制定された法律であった。 しかしその後は、昭和60年の法改正で職務外の年金部門が厚生年金保険制度に移行され、平成19年の法改正で職務上疾病・年金部門が労災保険制度に、失業部門が雇用保険制度に、それぞれ移行された。 この結果、現在の同法は、「「1」部門(健康保険制度に相当する部分)、及び、船員の「2」制度」のみを有する社会保険制度となっている。

    職務外疾病, 独自給付

  • 5

    【船員保険法:総則】 [目的] 船員保険法は、船員またはその被扶養者の「1」の事由による疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて、船員の「2」の事由または通勤による疾病、負傷、障害または死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    職務外, 職務上

  • 6

    【船員保険法:総則】 [目的] 船員保険法は、船員またはその被扶養者の職務外の事由による「1」、「2」もしくは「3」または「4」に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて、船員の職務上の事由または通勤による疾病、負傷、障害または死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    疾病, 負傷, 死亡, 出産

  • 7

    【船員保険法:総則】 [目的] 船員保険法は、船員またはその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行うとともに、「1」による保険給付と併せて、船員の職務上の事由または通勤による疾病、負傷、障害または死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    労働者災害補償保険

  • 8

    【船員保険法:総則】 [目的] 船員保険法は、船員またはその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて、船員の職務上の事由または「1」による疾病、負傷、障害または死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    通勤

  • 9

    【船員保険法:総則】 [目的] 船員保険法は、船員またはその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて、船員の職務上の事由または通勤による「1」、「2」、「3」または「4」に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

    疾病, 負傷, 障害, 死亡

  • 10

    【船員保険法:総則】 [目的] 船員保険法は、船員またはその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて、船員の職務上の事由または通勤による疾病、負傷、障害または死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の「 の 」と福祉の「2」に寄与することを目的とする。

    生活の安定, 向上

  • 11

    【船員保険法:総則】 [管掌] 船員保険法は、「1」が管掌する。 その業務の一部(適用・徴収業務)は、厚生労働大臣が行うこととされている。

    全国健康保険協会

  • 12

    【船員保険法:総則】 [管掌] 船員保険法は、全国健康保険協会が管掌する。 その業務の一部(適用・徴収業務)は、「1」が行うこととされている。

    厚生労働大臣

  • 13

    【船員保険法:総則】 [「1」] 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会には、「1」が置かれている。

    船員保険協議会

  • 14

    【船員保険法:総則】 [船員保険協議会] 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会には、船員保険協議会が置かれている。 協会の理事長は、船員保険事業に係る「1」の変更、事業計画並びに予算及び決算等の立案をしようとするときは、あらかじめ船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 なお、当該時効については、運営委員会の議も経なければならない。)

    定款

  • 15

    【船員保険法:総則】 [船員保険協議会] 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会には、船員保険協議会が置かれている。 協会の理事長は、船員保険事業に係る定款の変更、事業計画並びに予算及び決算等の立案をしようとするときは、あらかじめ「1」の意見を聴き、その意見を「2」しなければならない。 (なお、当該事項については、運営委員会の議も経なければならない。)

    船員保険協議会, 尊重

  • 16

    【船員保険法:総則】 [船員保険協議会] 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会には、船員保険協議会が置かれている。 協会の理事長は、船員保険事業に係る定款の変更、事業計画並びに予算及び決算等の立案をしようとするときは、あらかじめ船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。 (なお、当該事項については、「1」の議も経なければならない。)

    運営委員会

  • 17

    【船員保険法:総則】 [被保険者] 船員保険の被保険者となるのは、船員として「1」に使用される者(「「2」被保険者」)及び、疾病任意継続被保険者である。

    船舶所有者, 強制

  • 18

    【船員保険法:総則】 [被保険者] 船員保険の被保険者となるのは、船員として船舶所有者に使用される者(「強制被保険者」)及び、「1」被保険者である。

    疾病任意継続

  • 19

    【船員保険法:総則】 [被保険者] 船員保険の被保険者となるのは、船員として船舶所有者(※)に使用される者(「強制被保険者」)及び、疾病任意継続被保険者である。 ※船舶所有者は、被保険者の資格取得及び喪失、並びに、報酬月額及び賞与額に関する事項を「1」に届け出なければならない。

    厚生労働大臣

  • 20

    【船員保険法:総則】 [被保険者資格の取得・喪失] 強制被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った「日/ 日の翌日」にその資格を取得し、死亡または船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った「日/ 日の翌日」にその資格を喪失する。 (その使用されなくなるに至った日に更に強制被保険者となるに至ったときは、その日にその資格を喪失する。)

    日, 日の翌日

  • 21

    【船員保険法:総則】 [被保険者資格の取得・喪失] 強制被保険者は、船員として船舶所有者に使用されるに至った日にその資格を取得し、死亡または船員として船舶所有者に使用されなくなるに至った日の翌日にその資格を喪失する。 (その使用されなくなるに至った日に更に強制被保険者となるに至ったときは、「1」にその資格を喪失する。)

    その日

  • 22

    【船員保険法:保険給付】 船員保険の保険給付は、次の3種類に大別される。 ①職務外の事由(通勤を除く)による疾病、負傷もしくは死亡または「1」 ②職務上の事由もしくは通勤による疾病、負傷、障害、もしくは死亡または職務上の事由による行方不明に関する保険給付 ③付加給付

    出産

  • 23

    【船員保険法:保険給付】 船員保険の保険給付は、次の3種類に大別される。 ①職務外の事由(通勤を除く)による疾病、負傷もしくは死亡または出産 ②職務上の事由もしくは「1」による疾病、負傷、障害、もしくは死亡または職務上の事由による「2」に関する保険給付 ③付加給付

    通勤, 行方不明

  • 24

    【船員保険法:保険給付】 船員保険の保険給付は、次の3種類に大別される。 ①職務外の事由(通勤を除く)による疾病、負傷もしくは死亡または出産 ②職務上の事由もしくは通勤による疾病、負傷、障害、もしくは死亡または職務上の事由による行方不明に関する保険給付 ③「1」

    付加給付

  • 25

    【船員保険法:保険給付】 [職務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産に関する保険給付] 基本的には健康保険と同じ種類の保険給付がある。 ただし、健康保険でいう「(家族)「1」」は、「(家族)「2」」と称する。 また、給付内容等も療養の給付として「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が行われる、傷病手当金に「待機期間」が設けられておらず、支給期間が3年とされているなど、若干の違いがある。

    埋葬料, 葬祭料

  • 26

    【船員保険法:保険給付】 [職務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産に関する保険給付] 基本的には健康保険と同じ種類の保険給付がある。 ただし、健康保険でいう「(家族)埋葬料」は、「(家族)葬祭料」と称する。 また、給付内容等も療養の給付として「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が行われる、傷病手当金に「1」が設けられておらず、支給期間が「2」年とされているなど、若干の違いがある。

    待機期間, 3

  • 27

    【船員保険法:保険給付】 [職務上の事由もしくは通勤による疾病、負傷、障害、死亡または行方不明に関する保険給付] 下記の保険給付がある。 ①「1」 (労災保険の休業補償給付・休業給付の上乗せ給付)

    休業手当金

  • 28

    【船員保険法:保険給付】 [職務上の事由もしくは通勤による疾病、負傷、障害、死亡または行方不明に関する保険給付] 下記の保険給付がある。 ②「1」 (労災保険の障害保障年金・障害年金、傷病保障年金・傷病年金の上乗せ給付)

    障害年金

  • 29

    【船員保険法:保険給付】 [職務上の事由もしくは通勤による疾病、負傷、障害、死亡または行方不明に関する保険給付] 下記の保険給付がある。 ③「1」 (労災保険の障害補償年金前払一時金・障害年金前払一時金の上乗せ給付)

    障害前払一時金

  • 30

    【船員保険法:保険給付】 [職務上の事由もしくは通勤による疾病、負傷、障害、死亡または行方不明に関する保険給付] 下記の保険給付がある。 ④「1」、「2」 (労災保険の障害補償一時金・障害一時金の上乗せ給付)

    障害手当金, 障害差額一時金

  • 31

    【船員保険法:保険給付】 [職務上の事由もしくは通勤による疾病、負傷、障害、死亡または行方不明に関する保険給付] 下記の保険給付がある。 ⑤「1」 (労災保険の障害補償年金差額一時金・障害年金差額一時金の上乗せ給付)

    障害年金差額一時金

  • 32

    【船員保険法:保険給付】 [職務上の事由もしくは通勤による疾病、負傷、障害、死亡または行方不明に関する保険給付] 下記の保険給付がある。 ⑥「1」 (労災保険の遺族補償年金・遺族年金の上乗せ給付)

    遺族年金

  • 33

    【船員保険法:保険給付】 [職務上の事由もしくは通勤による疾病、負傷、障害、死亡または行方不明に関する保険給付] 下記の保険給付がある。 ⑦「1」 (労災保険の遺族補償年金前払一時金・遺族年金前払一時金の上乗せ給付)

    遺族前払一時金

  • 34

    【船員保険法:保険給付】 [職務上の事由もしくは通勤による疾病、負傷、障害、死亡または行方不明に関する保険給付] 下記の保険給付がある。 ⑧「1」、「2」 (労災保険の遺族補償一時金・遺族一時金の上乗せ給付)

    遺族一時金, 遺族年金差額一時金

  • 35

    【船員保険法:保険給付】 [職務上の事由もしくは通勤による疾病、負傷、障害、死亡または行方不明に関する保険給付] 下記の保険給付がある。 ⑨「1」手当金 (被保険者が職務上の事由により1ヶ月以上「1」となったときに、「1」となった日の翌日から起算して3ヶ月を限度として、被扶養者に対して1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額を支給するもの)

    行方不明

  • 36

    【船員保険法:保険給付】 [職務上の事由もしくは通勤による疾病、負傷、障害、死亡または行方不明に関する保険給付] 下記の保険給付がある。 ⑨行方不明手当金 (被保険者が職務上の事由により「1」ヶ月以上行方不明となったときに、行方不明となった日の翌日から起算して「2」ヶ月を限度として、被扶養者に対して1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額を支給するもの)

    1, 3

  • 37

    【船員保険法:保険給付】 [職務上の事由もしくは通勤による疾病、負傷、障害、死亡または行方不明に関する保険給付] 下記の保険給付がある。 ⑨行方不明手当金 (被保険者が職務上の事由により1ヶ月以上行方不明となったときに、行方不明となった日の翌日から起算して3ヶ月を限度として、「1」に対して1日につき、被保険者が行方不明となった当時の「2」に相当する金額を支給するもの)

    被扶養者, 標準報酬日額

  • 38

    【船員保険法:保険給付】 [職務上の事由もしくは通勤による疾病、負傷、障害、死亡または行方不明に関する保険給付] 下記の保険給付がある。 ⑨行方不明手当金 (被保険者が職務上の事由により1ヶ月以上行方不明となったときに、行方不明となった日の翌日から起算して3ヶ月を限度として、被扶養者に対して1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額(※)に相当する金額を支給するもの) ※標準報酬月額の「 分の 」に相当する額をいう。 (その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。)

    30分の1

  • 39

    【船員保険法:保険給付】 [「1」] 全国健康保険協会は、政令で定めるところにより、「職務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産に関する保険給付」の給付に併せて、保険給付としてその他の給付(「1」)を行うことができる。

    付加給付

  • 40

    【船員保険法:費用の負担】 [「1」負担等] 「1」は、一定の保険給付に要する費用や、事務の執行に要する費用を負担しているほか、事業の執行に要する費用の一部を補助している。

    国庫

  • 41

    【船員保険法:費用の負担】 [国庫負担等] 国庫は、一定の保険給付に要する費用や、事務の執行に要する費用を負担しているほか、事業の執行に要する費用の一部を「1」している。

    補助

  • 42

    【船員保険法:費用の負担】 [保険料] 船員保険の保険料は、「1」保険料と「2」保険料から構成される。 船員保険の一般保険料は、健康保険の一般保険料に相当する「疾病保険料」に、労災保険の上乗せ給付等の費用に充てられる「災害保険福祉保険料」を加算したものになる。

    一般, 介護

  • 43

    【船員保険法:費用の負担】 [保険料] 船員保険の保険料は、一般保険料と介護保険料から構成される。 船員保険の一般保険料は、健康保険の一般保険料に相当する「1」に、労災保険の上乗せ給付等の費用に充てられる「災害保険福祉保険料」を加算したものになる。

    疾病保険料

  • 44

    【船員保険法:費用の負担】 [保険料] 船員保険の保険料は、一般保険料と介護保険料から構成される。 船員保険の一般保険料は、健康保険の一般保険料に相当する「疾病保険料」に、労災保険の上乗せ給付等の費用に充てられる「1」を加算したものになる。

    災害保健福祉保険料

  • 45

    【船員保険法:費用の負担】 [保険料] 船員保険の保険料は、一般保険料と介護保険料から構成される。 船員保険の一般保険料は、健康保険の一般保険料に相当する「疾病保険料」に、労災保険の上乗せ給付等の費用に充てられる「災害保健福祉保険料」を加算したものになる。 ※保険料は「1」で負担(疾病任意継続被保険者の場合は全額自己負担)するのが原則であるが、全国健康保険協会は、被保険者の負担に係る疾病保険料について、当分の間、期間を定めて、協会が定める率を控除することができるものとされている。

    労使折半

  • 46

    【船員保険法:費用の負担】 [保険料] 船員保険の保険料は、一般保険料と介護保険料から構成される。 船員保険の一般保険料は、健康保険の一般保険料に相当する「疾病保険料」に、労災保険の上乗せ給付等の費用に充てられる「災害保健福祉保険料」を加算したものになる。 ※保険料は労使折半で負担(疾病任意継続被保険者の場合は全額自己負担)するのが原則であるが、全国健康保険協会は、被保険者の負担に係る疾病保険料について、当分の間、期間を定めて、協会が定める率を「1」することができるものとされている。

    控除

  • 47

    【船員保険法:費用の負担】 [保険料] 船員保険の保険料は、一般保険料と介護保険料から構成される。 船員保険の一般保険料は、健康保険の一般保険料に相当する「疾病保険料」に、労災保険の上乗せ給付等の費用に充てられる「災害保険福祉保険料」を加算したものになる。 「疾病保険料率」 疾病保険料率は、「1000分の 」から「1000分の 」までの範囲内において、全国健康保険協会が決定する。 ※協会が保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長は、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。

    1000分の40, 1000分の130

  • 48

    【船員保険法:費用の負担】 [保険料] 船員保険の保険料は、一般保険料と介護保険料から構成される。 船員保険の一般保険料は、健康保険の一般保険料に相当する「疾病保険料」に、労災保険の上乗せ給付等の費用に充てられる「災害保険福祉保険料」を加算したものになる。 「災害保険福祉保険料率」 災害保健福祉保険料率は、「1000分の 」から「1000分の 」までの範囲内において、全国健康保険協会が決定する。 ※協会が保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長は、船員保険協議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。

    1000分の10, 1000分の35

  • 49

    【船員保険法:費用の負担】 [保険料] 船員保険の保険料は、一般保険料と介護保険料から構成される。 船員保険の一般保険料は、健康保険の一般保険料に相当する「疾病保険料」に、労災保険の上乗せ給付等の費用に充てられる「災害保険福祉保険料」を加算したものになる。 「疾病保険料率」 疾病保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内において、全国健康保険協会が決定する。 ※協会が保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長は、「1」の意見を聴き、その意見を「2」しなければならない。

    船員保険協議会, 尊重

  • 50

    【船員保険法:時効】 保険料を徴収し、またはその還付を受ける権利、及び、 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金、または付加給付 を受ける権利は、これらを行使することができるときから「1」年を経過したとき、 その他の保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から「2」年を経過したときは、時効によって消滅する。

    2, 5

  • 51

    【船員保険法:時効】 障害前払一時金及び遺族前払一時金の支給を受ける権利は、これらを行使することができるときから「1」年を経過したときは、時効によって消滅する。

    2