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時間外労働・休日労働①
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  • 問題数 40 • 9/23/2024

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  • 1

    【時間外労働・休日労働】 [意義] 労働者が所定労働時間(就業規則等に定める労働時間)を越えて残業したり、所定休日(就業規則等に定める休日)に出勤したとしても、「 時間」を超えず、また「 休日」が確保されている場合には、労働基準法上の「時間外・休日労働」ではないので、「36協定の締結」や「割増賃金支払」などの問題は生じない。

    法定労働時間, 法定休日

  • 2

    【時間外労働】 超過勤務の明白な指示はないものの、使用者が指示した具体的な仕事が、客観的にみて正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合のように、超過勤務の「1」の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合には、時間外労働と「なる / ならない」。

    黙示, なる

  • 3

    【変形労働時間制を採用している場合の時間外労働】 1ヶ月単位の変形労働時間制での時間外労働の算定方法(①から③) ①1日について 1:所定労働時間が8時間を超える日は、「1」を超えて労働した時間 2:所定労働時間が8時間以内の日は、「2」を超えて労働した時間

    所定労働時間, 8時間

  • 4

    【変形労働時間制を採用している場合の時間外労働】 1ヶ月単位の変形労働時間制での時間外労働の算定方法(①から③) ②1週間については、下記の時間から「1日についての時間外労働」を差し引いた時間が時間外労働となる 1:所定労働時間が40(44)時間を超える週は、「1」を超えて労働した時間 2:所定労働時間が40(44)時間以内の週は、「2」(44)時間を超えて労働した時間

    所定労働時間, 40

  • 5

    【変形労働時間制を採用している場合の時間外労働】 1ヶ月単位の変形労働時間制での時間外労働の算定方法(①から③) ③変形期間について 変形期間における法定労働時間の総枠(40(44)×変形期間の「1」 ÷ 「2」)を超えて労働した時間から①及び②の時間外労働時間を差し引いた時間が時間外労働時間となる。

    暦日数, 7

  • 6

    【変形労働時間制を採用している場合の時間外労働】 1年単位の変形労働時間制での時間外労働の算定方法は、1ヶ月単位の変形労働時間制と同様の方法だが、1週間の法定労働時間は「1」時間のみ(特例の適用なし)となる。

    40

  • 7

    【変形労働時間制を採用している場合の時間外労働】 1週間単位の変形労働時間制での時間外労働の算定方法は、1ヶ月単位の変形労働時間制と同様の方法だが、1週間の法定労働時間は「1」時間のみ(特例の適用なし)となり、変形期間は1週間なので変形期間における計算は不要となる。

    40

  • 8

    【臨時の必要による時間外労働休日労働】 [災害等による臨時の必要がある場合] 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、その必要の限度において法定の労働時間を「1」し、または法定の「2」に労働させることができる。 ただし、事態急迫のために行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 ※派遣労働者については、許可を受ける(事後の届出をする)義務を負うのは、派遣先の使用者である。

    延長, 休日

  • 9

    【臨時の必要による時間外労働休日労働】 [災害等による臨時の必要がある場合] 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の「1」を受けて、その必要の限度において法定の労働時間を延長し、または法定の休日に労働させることができる。 ただし、事態急迫のために行政官庁(所轄労働基準監督署長)の「1」を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく「2」なければならない。 ※派遣労働者については、「1」を受ける(事後の「2」をする)義務を負うのは、派遣先の使用者である。

    許可, 届出

  • 10

    【臨時の必要による時間外労働休日労働】 [災害等による臨時の必要がある場合] 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、その必要の限度において法定の労働時間を延長し、または法定の休日に労働させることができる。 ただし、事態急迫のために行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 ※派遣労働者については、許可を受ける(事後の届出をする)義務を負うのは、「派遣先 / 派遣元」の使用者である。

    派遣先

  • 11

    【臨時の必要による時間外労働・休日労働】 [代休付与命令] 事後に届出があった場合において、行政官庁(所轄労働基準監督署長)がその労働時間の延長または休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する「1」または「2」を与えるべきことを、命ずることができる。

    休憩, 休日

  • 12

    【臨時の必要による時間外労働休日労働】 [公務のために臨時の必要がある場合] 公務のために臨時の必要がある場合においては、官公署の事業(「1」を除く)に従事する「2」及び「3」については、法定の労働時間を延長し、または法定の休日に労働させることができる。 ※公務のために臨時の必要がある場合の時間外・休日労働について、行政官庁の許可・事後の届出は不要。

    現業, 国家公務員, 地方公務員

  • 13

    【臨時の必要による時間外労働休日労働】 [公務のために臨時の必要がある場合] 公務のために臨時の必要がある場合においては、官公署の事業(現行を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員については、法定の労働時間を延長し、または法定の休日に労働させることができる。 ※公務のために臨時の必要がある場合の時間外・休日労働について、行政官庁の許可・事後の届出が「必要 / 不要」。

    不要

  • 14

    【三六協定による時間外労働・休日労働】 [三六協定の締結・届出] 使用者は、「1」をし、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に「2」た場合においては、法定の労働時間または法定の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。 つまり、三六協定は、その締結・「2」により、時間外労働または休日労働をさせても、法32条(法定労働時間)や法35条(法定休日)違反の罰則の適用を受けないとする免罰的効力を持つ。

    労使協定, 届出

  • 15

    【三六協定】 [締結・届出] 派遣労働者の場合は「派遣先 / 派遣元」の使用者が「派遣先 / 派遣元」事業場の労働組合等と三六協定を締結しなければならない。

    派遣元, 派遣元

  • 16

    【三六協定の締結当事者】 三六協定は、「労使協定」なので、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数代表者(※))と「1」により締結しなければならない。 ※「過半数代表者」は、事業場に管理監督者しかいない場合を除き、管理監督者以外の者の中から法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、選挙、労働者の話し合い、持ち回り決議等の民主的方法による手続きにより、選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないことが必要とされる。

    書面

  • 17

    【三六協定の締結当事者】 三六協定は、「労使協定」なので、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数代表者(※))と書面により締結しなければならない。 ※「過半数代表者」は、事業場に管理監督者しかいない場合を除き、管理監督者以外の者の中から法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される「1」、「2」、労働者の話し合い、持ち回り決議等の民主的方法による手続きにより、選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないことが必要とされる。

    投票, 選挙

  • 18

    【三六協定の締結事項】 三六協定には、下記の①から⑦を定めなければならない。 ①労働時間を延長し、または休日に労働させることができることとされる労働者の「1」 ②「2」(労働時間を延長し、または休日に労働させることができる期間をいい、「3」年間に限るものとする)

    範囲, 対象期間, 3

  • 19

    【三六協定の締結事項】 三六協定には、下記の①から⑦を定めなければならない。 ③労働時間を延長し、または休日に労働させることができる場合 ④対象期間における1日、1ヶ月及び1年のそれぞれの期間について会労働時間を延長して労働させることができる「1」または労働させることができる休日の「2」

    時間, 日数

  • 20

    【三六協定の締結事項】 三六協定には、下記の①から⑦を定めなければならない。 ⑥当該労使協定(労働協約による場合を除く)の「1」の定め ⑦時間外・休日労働の「2」に定める要件を満たすこと

    有効期間, 上限

  • 21

    【三六協定の締結事項】 三六協定には、下記の①から⑦を定めなければならない。 ③労働時間を延長し、または休日に労働させることができる場合 ④対象期間における1日、1ヶ月及び1年のそれぞれの期間について会労働時間を延長して労働させることができる時間または労働させることができる休日の日数 ⑤上記④の「1年」の「1」

    起算日

  • 22

    【三六協定:限度時間】 労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事業を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限ることとされている。 この限度時間は、1ヶ月について「1」時間及び1年について「2」時間とする。 (1年単位の変形労働時間制の対象期間として3ヶ月を超える期間を定めて労働させる場合にあっては、1ヶ月について「3」時間及び1年について「4」時間とする)

    45, 360, 42, 320

  • 23

    【三六協定:特別条項】  当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1ヶ月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(「1」時間未満の範囲内に限る)、並びに、1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(「2」時間を超えない範囲内に限る)を定めることができる。  この場合において、三六協定に合わせて、対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1ヶ月について45時間(42時間)を超えることができる月数(1年について6ヶ月以内に限る)を定めなければならない。

    100, 720

  • 24

    【三六協定:特別条項】  当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1ヶ月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(100時間未満の範囲内に限る)、並びに、1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(720時間を超えない範囲内に限る)を定めることができる。  この場合において、三六協定に合わせて、対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1ヶ月について「1」時間(42時間)を超えることができる月数(1年について「2」ヶ月以内に限る)を定めなければならない。

    45, 6

  • 25

    【三六協定の締結事項】 三六協定には、下記の①から⑦を定めなければならない。 さらに、特別条項(臨時的な特別な事情がある場合)を設ける場合には、下記の8から11までについても定めなければならない。 8:限度時間を超えて労働させることができる場合 9:限度時間を超えて労働させる労働者に対する「1」及び「2」を確保するための措置 10:限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率 11:限度時間を超えて労働させる場合における手続

    健康, 福祉

  • 26

    【三六協定の締結事項】 三六協定には、下記の①から⑦を定めなければならない。 さらに、特別条項(臨時的な特別な事情がある場合)を設ける場合には、下記の8から11までについても定めなければならない。 8:限度時間を超えて労働させることができる場合 9:限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置 10:限度時間を超えた労働に係る「 の率」 11:限度時間を超えて労働させる場合における「2」

    割増賃金の率, 手続

  • 27

    【三六協定の締結事項】 三六協定には、下記の①から⑦を定めなければならない。 さらに、特別条項(臨時的な特別な事情がある場合)を設ける場合には、下記の8から11までについても定めなければならない。 8:限度時間を超えて労働させることができる場合 9:限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置(※) ※使用者は、当該労使協定の有効期間の満了後「1」年間(当分の間、「2」年間)保存しなければならない。

    5, 3

  • 28

    【三六協定】 [時間外・休日労働の上限、坑内労働等の延長の上限] 使用者は、三六協定で定めるところによって、労働時間を延長して労働させ、または休日において労働させる場合であっても、下記の時間については、それぞれに定めるものとしなければならない。 ①1ヶ月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間  → 「1」時間未満であること

    100

  • 29

    【三六協定】 [時間外・休日労働の上限、坑内労働等の延長の上限] 使用者は、三六協定で定めるところによって、労働時間を延長して労働させ、または休日において労働させる場合であっても、下記の時間については、それぞれに定めるものとしなければならない。 ①「1」ヶ月について労働時間を延長して労働させ、及び「2」において労働させた時間  → 100時間未満であること

    1, 休日

  • 30

    【三六協定】 [時間外・休日労働の上限、坑内労働等の延長の上限] 使用者は、三六協定で定めるところによって、労働時間を延長して労働させ、または休日において労働させる場合であっても、下記の時間については、それぞれに定めるものとしなければならない。 ②対象期間の初日から2ヶ月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1、2、3、4、5ヶ月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1ヶ月あたりの平均時間  → 「1」時間を超えないこと

    80

  • 31

    【三六協定】 [時間外・休日労働の上限、坑内労働等の延長の上限] 使用者は、三六協定で定めるところによって、労働時間を延長して労働させ、または休日において労働させる場合であっても、下記の時間については、それぞれに定めるものとしなければならない。 ②対象期間の初日から2ヶ月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1、2、3、4、5ヶ月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の「1」ヶ月あたりの「2」  → 80時間を超えないこと

    1, 平均時間

  • 32

    【三六協定】 [坑内労働等の延長の上限] 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(※)について、「1」日について労働時間を延長して労働させた時間は、「2」時間を超えないものとしなければならない。 ※「健康上特に有害な業務」とは 多量の高熱(低温)物体、著しく暑熱(寒冷)な場所における業務、有害放射線にさらされる業務をいう(深夜業は含まれない)。

    1, 2

  • 33

    【三六協定】 [坑内労働等の延長の上限] 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(※)について、1日について労働時間を延長して労働させた時間は、2時間を超えないものとしなければならない。 ※「健康上特に有害な業務」とは 多量の高熱(低温)物体、著しく暑熱(寒冷)な場所における業務、有害「1」にさらされる業務をいう(「 業」は含まれない)。

    放射線, 深夜業

  • 34

    【三六協定:罰則】 時間外・休日労働の上限、坑内労働等の延長の上限の規定に違反した使用者は、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。

    6ヶ月, 30

  • 35

    【三六協定】 [時間外・休日労働の上限等の適用除外] 労働時間の延長及び休日の労働に関する制限は、新技術・新商品の「1」業務については、適用しない。 これらの業務により労働する者の労働時間が一定の時間を超える場合には、労働安全衛生法の規定により、「2」等を行わなければならない。

    研究開発, 面接指導

  • 36

    【三六協定】 「1」は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、三六協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

    厚生労働大臣

  • 37

    【三六協定】 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、三六協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して「1」を定めることができる。

    指針

  • 38

    【三六協定】 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、三六協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の「1」・「2」、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。

    健康, 福祉

  • 39

    【三六協定】 行政官庁は、厚生労働大臣の定める指針に関し、三六協定をする使用者及び労働組合(労働者の過半数代表者)に対し、必要な「1」及び「2」を行うことができる。 なお、行政官庁が「1」及び「2」を行うに当たっては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。

    助言, 指導

  • 40

    【三六協定】 行政官庁は、厚生労働大臣の定める指針に関し、三六協定をする使用者及び労働組合(労働者の過半数代表者)に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 なお、行政官庁が助言及び指導を行うに当たっては、労働者の「1」が確保されるよう特に配慮しなければならない。

    健康