【国民年金法:沿革】
日本国憲法25条2項は、「国は、すべての生活部分面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定している。
国民年金法は、この規定の理念に基づき、農民・自営業者等を対象とする公的年金として、昭和「 年 月」に制定され、同年「2」月から施行された。34年4月, 11
【国民年金法:沿革】
日本国憲法25条2項は、「国は、すべての生活部分面について、社会「1」、社会「2」及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定している。
国民年金法は、この規定の理念に基づき、農民・自営業者等を対象とする公的年金として、昭和34年4月に制定され、同年11月から施行された。福祉, 保障
【国民年金法:沿革】
日本国憲法25条2項は、「国は、すべての生活部分面について、社会福祉、社会保障及び「1」の向上及び増進に努めなければならない。」と規定している。
国民年金法は、この規定の理念に基づき、農民・自営業者等を対象とする公的年金として、昭和34年4月に制定され、同年11月から施行された。公衆衛生
【国民年金法:沿革】
国民年金法は、当初は無拠出制の「 年金」の給付が行われ、昭和36年4月からは、保険料の納付に基づく、拠出制の年金制度として指導するに至り、ここに、我が国の「 体制」も確立することとなった。福祉年金, 国民皆年金体制
【国民年金法:沿革】
国民年金法は、当初は「1」制の「福祉年金」の給付が行われ、昭和36年4月からは、保険料の納付に基づく、「2」制の年金制度として指導するに至り、ここに、我が国の「国民皆年金体制」も確立することとなった。無拠出, 拠出
【国民年金法:沿革】
国民年金法は、当初は無拠出制の「福祉年金」の給付が行われ、昭和「 年 月」からは、保険料の納付に基づく、拠出制の年金制度として指導するに至り、ここに、我が国の「国民皆年金体制」も確立することとなった。36年4月
【国民年金法:沿革】
昭和「1」年には、抜本的な制度改正が行われ、昭和「 年 月」からは、被用者(会社員・公務員)及びその配偶者も国民年金制度の対象に加えられた。
この結果、現在の国民年金制度は、全国民を加入対象とし、全国民共通の「基礎年金」を支給する制度へと発展している。60, 61年4月
【国民年金法:沿革】
昭和60年には、抜本的な制度改正が行われ、昭和61年4月からは、被用者(会社員・公務員)及びその配偶者も国民年金制度の対象に加えられた。
この結果、現在の国民年金制度は、全国民を加入対象とし、全国民共通の「1」を支給する制度へと発展している。基礎年金
【国民年金法:目的】
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、「1」、障害、または「2」によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。老齢, 死亡
【国民年金法:目的】
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、「1」、または死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。障害
【国民年金法:目的】
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障害、または死亡によって「1」の安定がそこなわれることを国民の「2」によって防止し、もって健全な「1」の維持及び向上に寄与することを目的とする。国民生活, 共同連帯
【国民年金法:目的】
「1」は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、
①教育及び広報を行うこと
②被保険者等に対し、相談その他の援助を行うこと
③被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の「2」の向上に資する情報を提供すること
を行うことができる。政府, 利便
【国民年金法:目的】
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、
①「1」及び広報を行うこと
②被保険者等に対し、「2」その他の援助を行うこと
③被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること
を行うことができる。教育, 相談
【国民年金法:目的】
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、
①教育及び「1」を行うこと
②被保険者等に対し、相談その他の援助を行うこと
③被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する「2」その他の被保険者等の利便の向上に資する「2」を提供すること
を行うことができる。広報, 情報
【国民年金法:目的】
政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、「 処理組織」の運用を行うものとする。電子情報処理組織
【国民年金法:目的】
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、
①教育及び広報を行うこと
②被保険者等に対し、相談その他の援助を行うこと
③被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること
を行うことができる。
また、政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
※政府は、これらの事業の全部または一部を「1」に行わせることができる。日本年金機構
【国民年金法:管掌】
「国民年金事業は、「1」が、管掌する」とされており、国民年金事業については、「2」がその財政や管理運営の責任者となるが、実際の運営事務の多くは、「3」が行なっている。政府, 厚生労働大臣, 日本年金機構
【国民年金法】
厚生労働大臣の権限に係る事務の一部、
・生計維持関係の認定
・保険料の申請免除に係る処分
・保険料の追納の承認
・滞納処分
などは、厚生労働大臣の「委任 / 委託」を受けて、「2」がその権限で行なっている。委任, 日本年金機構
【国民年金法】
厚生労働大臣の権限に係る事務の一部、
・「1」関係の認定
・保険料の申請「2」に係る処分
・保険料の追納の承認
・滞納処分
などは、厚生労働大臣の委任を受けて、日本年金機構がその権限で行なっている。生計維持, 免除
【国民年金法】
厚生労働大臣の権限に係る事務の一部、
・生計維持関係の認定
・保険料の申請免除に係る処分
・保険料の「1」の承認
・「2」処分
などは、厚生労働大臣の委任を受けて、日本年金機構がその権限で行なっている。追納, 滞納
【国民年金法】
厚生労働大臣の権限で行う事務
・保険料等に係る徴収・通知・督促
・年金の支給
・額改定の事務
などのほとんどについて、厚生労働大臣の「委任 / 委託」を受けて、「2」がその事務処理を行なっている。委託, 日本年金機構
【国民年金法】
厚生労働大臣の権限で行う事務
・保険料等に係る徴収・通知・督促
・「1」の支給
・「2」改定の事務
などのほとんどについて、厚生労働大臣の委託を受けて、日本年金機構がその事務処理を行なっている。年金, 額
【国民年金法:管掌】
厚生労働大臣の権限の一部
・国民年金基金に係る権限
・日本年金機構が滞納処分等を行う場合の認可の権限
などは、厚生労働大臣の「委託 / 委任」を受けて、「2」等が行使している。委任, 地方厚生局長
【国民年金法:管掌】
厚生労働大臣の権限の一部
・「国民 」に係る権限
・日本年金機構が滞納処分等を行う場合の認可の権限
などは、厚生労働大臣の委任を受けて、「2」等が行使している。国民年金基金, 地方厚生局長
【国民年金法:管掌】
厚生労働大臣の権限の一部
・国民年金基金に係る権限
・日本年金機構が滞納処分等を行う場合の「1」の権限
などは、厚生労働大臣の委任を受けて、地方厚生局長等が行使している。認可
【国民年金法:管掌】
国民年金事業の事務の一部は、「1」や共済組合等も行なっており、
・第1号被保険者に係る届出の受理(及びその事実審査)などは「1」が、
・全期間が同一の共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者であった者等に係る年金の裁定請求の受理(及びその事実審査)などは、共済組合等が行なっている。市町村長
【国民年金法:管掌】
国民年金事業の事務の一部は、市町村長や共済組合等も行なっており、
・第「1」号被保険者に係る届出の受理(及びその事実審査)などは市町村長が、
・全期間が同一の共済組合の組合員たる「 保険」の被保険者であった者等に係る年金の裁定請求の受理(及びその事実審査)などは、共済組合等が行なっている。1, 厚生年金保険
【国民年金法:管掌】
国民年金事業の事務の一部は、市町村長や「1」等も行なっており、
・第1号被保険者に係る届出の受理(及びその事実審査)などは市町村長が、
・全期間が同一の「1」の組合員たる厚生年金保険の被保険者であった者等に係る年金の裁定請求の受理(及びその事実審査)などは、「1」等が行なっている。共済組合
【国民年金法:管掌】
国民年金事業の事務の一部は、市町村長や共済組合等も行なっており、
・第1号被保険者に係る届出の受理(及びその事実審査)などは市町村長が、
・全期間が同一の共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者であった者等に係る年金の「 請求」の受理(及びその事実審査)などは、共済組合等が行なっている。裁定請求
【国民年金法:沿革】
日本国憲法25条2項は、「国は、すべての生活部分面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定している。
国民年金法は、この規定の理念に基づき、農民・自営業者等を対象とする公的年金として、昭和「 年 月」に制定され、同年「2」月から施行された。34年4月, 11
【国民年金法:沿革】
日本国憲法25条2項は、「国は、すべての生活部分面について、社会「1」、社会「2」及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定している。
国民年金法は、この規定の理念に基づき、農民・自営業者等を対象とする公的年金として、昭和34年4月に制定され、同年11月から施行された。福祉, 保障
【国民年金法:沿革】
日本国憲法25条2項は、「国は、すべての生活部分面について、社会福祉、社会保障及び「1」の向上及び増進に努めなければならない。」と規定している。
国民年金法は、この規定の理念に基づき、農民・自営業者等を対象とする公的年金として、昭和34年4月に制定され、同年11月から施行された。公衆衛生
【国民年金法:沿革】
国民年金法は、当初は無拠出制の「 年金」の給付が行われ、昭和36年4月からは、保険料の納付に基づく、拠出制の年金制度として指導するに至り、ここに、我が国の「 体制」も確立することとなった。福祉年金, 国民皆年金体制
【国民年金法:沿革】
国民年金法は、当初は「1」制の「福祉年金」の給付が行われ、昭和36年4月からは、保険料の納付に基づく、「2」制の年金制度として指導するに至り、ここに、我が国の「国民皆年金体制」も確立することとなった。無拠出, 拠出
【国民年金法:沿革】
国民年金法は、当初は無拠出制の「福祉年金」の給付が行われ、昭和「 年 月」からは、保険料の納付に基づく、拠出制の年金制度として指導するに至り、ここに、我が国の「国民皆年金体制」も確立することとなった。36年4月
【国民年金法:沿革】
昭和「1」年には、抜本的な制度改正が行われ、昭和「 年 月」からは、被用者(会社員・公務員)及びその配偶者も国民年金制度の対象に加えられた。
この結果、現在の国民年金制度は、全国民を加入対象とし、全国民共通の「基礎年金」を支給する制度へと発展している。60, 61年4月
【国民年金法:沿革】
昭和60年には、抜本的な制度改正が行われ、昭和61年4月からは、被用者(会社員・公務員)及びその配偶者も国民年金制度の対象に加えられた。
この結果、現在の国民年金制度は、全国民を加入対象とし、全国民共通の「1」を支給する制度へと発展している。基礎年金
【国民年金法:目的】
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、「1」、障害、または「2」によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。老齢, 死亡
【国民年金法:目的】
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、「1」、または死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。障害
【国民年金法:目的】
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障害、または死亡によって「1」の安定がそこなわれることを国民の「2」によって防止し、もって健全な「1」の維持及び向上に寄与することを目的とする。国民生活, 共同連帯
【国民年金法:目的】
「1」は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、
①教育及び広報を行うこと
②被保険者等に対し、相談その他の援助を行うこと
③被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の「2」の向上に資する情報を提供すること
を行うことができる。政府, 利便
【国民年金法:目的】
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、
①「1」及び広報を行うこと
②被保険者等に対し、「2」その他の援助を行うこと
③被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること
を行うことができる。教育, 相談
【国民年金法:目的】
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、
①教育及び「1」を行うこと
②被保険者等に対し、相談その他の援助を行うこと
③被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する「2」その他の被保険者等の利便の向上に資する「2」を提供すること
を行うことができる。広報, 情報
【国民年金法:目的】
政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、「 処理組織」の運用を行うものとする。電子情報処理組織
【国民年金法:目的】
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、
①教育及び広報を行うこと
②被保険者等に対し、相談その他の援助を行うこと
③被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること
を行うことができる。
また、政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
※政府は、これらの事業の全部または一部を「1」に行わせることができる。日本年金機構
【国民年金法:管掌】
「国民年金事業は、「1」が、管掌する」とされており、国民年金事業については、「2」がその財政や管理運営の責任者となるが、実際の運営事務の多くは、「3」が行なっている。政府, 厚生労働大臣, 日本年金機構
【国民年金法】
厚生労働大臣の権限に係る事務の一部、
・生計維持関係の認定
・保険料の申請免除に係る処分
・保険料の追納の承認
・滞納処分
などは、厚生労働大臣の「委任 / 委託」を受けて、「2」がその権限で行なっている。委任, 日本年金機構
【国民年金法】
厚生労働大臣の権限に係る事務の一部、
・「1」関係の認定
・保険料の申請「2」に係る処分
・保険料の追納の承認
・滞納処分
などは、厚生労働大臣の委任を受けて、日本年金機構がその権限で行なっている。生計維持, 免除
【国民年金法】
厚生労働大臣の権限に係る事務の一部、
・生計維持関係の認定
・保険料の申請免除に係る処分
・保険料の「1」の承認
・「2」処分
などは、厚生労働大臣の委任を受けて、日本年金機構がその権限で行なっている。追納, 滞納
【国民年金法】
厚生労働大臣の権限で行う事務
・保険料等に係る徴収・通知・督促
・年金の支給
・額改定の事務
などのほとんどについて、厚生労働大臣の「委任 / 委託」を受けて、「2」がその事務処理を行なっている。委託, 日本年金機構
【国民年金法】
厚生労働大臣の権限で行う事務
・保険料等に係る徴収・通知・督促
・「1」の支給
・「2」改定の事務
などのほとんどについて、厚生労働大臣の委託を受けて、日本年金機構がその事務処理を行なっている。年金, 額
【国民年金法:管掌】
厚生労働大臣の権限の一部
・国民年金基金に係る権限
・日本年金機構が滞納処分等を行う場合の認可の権限
などは、厚生労働大臣の「委託 / 委任」を受けて、「2」等が行使している。委任, 地方厚生局長
【国民年金法:管掌】
厚生労働大臣の権限の一部
・「国民 」に係る権限
・日本年金機構が滞納処分等を行う場合の認可の権限
などは、厚生労働大臣の委任を受けて、「2」等が行使している。国民年金基金, 地方厚生局長
【国民年金法:管掌】
厚生労働大臣の権限の一部
・国民年金基金に係る権限
・日本年金機構が滞納処分等を行う場合の「1」の権限
などは、厚生労働大臣の委任を受けて、地方厚生局長等が行使している。認可
【国民年金法:管掌】
国民年金事業の事務の一部は、「1」や共済組合等も行なっており、
・第1号被保険者に係る届出の受理(及びその事実審査)などは「1」が、
・全期間が同一の共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者であった者等に係る年金の裁定請求の受理(及びその事実審査)などは、共済組合等が行なっている。市町村長
【国民年金法:管掌】
国民年金事業の事務の一部は、市町村長や共済組合等も行なっており、
・第「1」号被保険者に係る届出の受理(及びその事実審査)などは市町村長が、
・全期間が同一の共済組合の組合員たる「 保険」の被保険者であった者等に係る年金の裁定請求の受理(及びその事実審査)などは、共済組合等が行なっている。1, 厚生年金保険
【国民年金法:管掌】
国民年金事業の事務の一部は、市町村長や「1」等も行なっており、
・第1号被保険者に係る届出の受理(及びその事実審査)などは市町村長が、
・全期間が同一の「1」の組合員たる厚生年金保険の被保険者であった者等に係る年金の裁定請求の受理(及びその事実審査)などは、「1」等が行なっている。共済組合
【国民年金法:管掌】
国民年金事業の事務の一部は、市町村長や共済組合等も行なっており、
・第1号被保険者に係る届出の受理(及びその事実審査)などは市町村長が、
・全期間が同一の共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者であった者等に係る年金の「 請求」の受理(及びその事実審査)などは、共済組合等が行なっている。裁定請求