問題一覧
1
事業者は、安全委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
○
2
事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。
×
3
建設機械の一つである機体重量が3トン以上のブルドーザーの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に係る就業制限は、建設業以外の事業を行う事業者には適用されない。
×
4
造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、「元方安全衛生管理者を選任すること」がある。
×
5
労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者等を他人に請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない」と規定されている。
○
6
造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育を行う場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等を行うこと」がある。
×
7
労働安全衛生法に基づき定められた厚生労働省令として、「クレーン等安全衛生規則」がある。
×
8
労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。
○
9
建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であって当該場所で新たに作業に従事することとなった者に対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。
○
10
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。
○
11
高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有し、厚生労働大臣が定める安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修を修了した者であれば、その者を安全管理者に選任できる。
○
12
「木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置」は、労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。なお、本文において、本法の地域内で使用されないことが明らかな場合を考慮する必要はない。
○
13
事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。
×
14
常時30人の労働者を使用する運送業の事業場の事業者は、安全衛生推進者を選任する義務があるが、安全衛生推進者養成講習を修了した当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を安全衛生推進者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を担当させることができ業務を担当させることができる。
○
15
安全管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
×
16
事業者は、作業内容を変更した時にも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。
○
17
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
○
18
常時使用する労働者に対して、事業者の実施することが義務付けられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。
×
19
事業者は、所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、労働安全衛生法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならず、また、当該事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行ったこれらの規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年一定の期日までに、所定の様式により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
○
20
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
○
21
安全衛生推進者は少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。
×
22
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。
×
23
労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない機械等に、「フォークリフト」がある。
×
24
「保護帽」は、労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。なお、本文において、本法の地域内で使用されないことが明らかな場合を考慮する必要はない。
○
25
労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない機械等に、「作業床の高さが2メートルの高所作業車」がある。
×
26
総括安全衛生管理者には、特別の資格、免許又は経験は不要である。
○
27
事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに、1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。
×
28
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法第2条第1項の道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
○
29
「プレス機又はシャーの安全装置」は、労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。なお、本文において、本法の地域内で使用されないことが明らかな場合を考慮する必要はない。
○
30
造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、「つり上げ荷重が1トンのクレーンを用いて行う作業であるときは、当該クレーンの運転についての合図を統一的に定めていること」がある。
○
31
事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
○
32
労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない機械等に、「直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置」がある。
×
33
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、統括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
×
34
造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、「元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織の設置及び運営を行うこと」がある。
×
35
衛生法に基づき定められた厚生労働省令として、「粉じん安全衛生規則」がある。
×
36
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。
×
37
事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える3トン未満の動力プレスは除かれている。
×
38
常時500人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括安全衛生管理者を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。
×
39
事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼす恐れのある部分には、覆い、囲い、スリープ、踏切橋等を設けなければならない。
○
40
事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が50ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。
○
41
厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聞いて、労働災害防止計画を策定しなければならないこととされており、現在、「死亡災害については、一たび発生すれば取り返しがつかない災害であることを踏まえ、死亡者数を2017年と比較して、2022年までに15%異常減少させること」などを盛り込んだ2018年4月から2023年3月までの5年間にわたる計画が進められている。
○
42
屋内において鋼材をアーク溶接する作業は、労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業である。
×
43
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
×
44
期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上であるものに対しても実施することが望ましいとされている。
○
45
事業者は、木材加工用丸のこ盤(製剤用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
○
46
事業者は、事務所の室(観光材料の取扱い等特殊な作業を行う室を除く)における普通の作業を行う作業面の照度を、150ルクス以上としなければならない。
○
47
事業者は、安全委員会、衛生委員会、又は安全衛生委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
○
48
産業労働の場において、事業者は、例えば最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務については、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うフォークリフト運転技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、個人事業主である事業者自らが当該業務を行うことについては制限されていない。
×
49
鉱山保安法の規定による鉱山における保安及び船員法の適用を受ける船員については、労働安全衛生法は適用されない。
○
50
事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならず、それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取り外すときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
○
51
常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業者は安全管理者の選任義務がある。
○
52
注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない。
○
53
産業医が選任されている事業場で法定の健康診断を行う場合は、産業医が自ら行うか、又は産業医が実施の管理者となって検診機関に委託しなければならない。
×
54
労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから厚生労働大臣が任命するものとされ、都道府県労働局に置かれる。
○
55
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
○
56
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければ、その業務に就くことはできない。
×
57
工場の用に供される建築物を他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
○
58
事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
○
59
事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。
○
60
労働安全衛生法に基づき定められた厚生労働省令として、「石綿安全衛生規則」がある。
×
61
常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、統括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格を有していない場合であっても、その者を統括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。
○
62
木材加工用機械を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業は、労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業である。
○
63
常時50人の労働者を使用する自動車整備業の事業場の事業者は、産業医を選任する義務があるが、厚生労働大臣の指定する者が行う労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修を修了した医師であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を産業医に選任し、当該事業場の労働者の健康管理等を行わせることができる。
○
64
事業者は、機械(刃部を除く)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
○
65
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目についてはこの限りでない。
×
66
不整地運搬車を相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該不整地運搬車の貸与を受けた事業者の事業場における当該不整地運搬車による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
○
67
産業医は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。
×
68
事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業又は卸す作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に、作業手順および作業手順ごとの作業の方法を決定し作業を直接指揮することなど所定の事項を行わせなければならない
○
69
動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業は、労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業である。
○
70
産業医は、次の事項等についての職務を行い、また、これらの事項について総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導・助言することができる。 ①健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること ②作業環境の維持管理に関すること ③作業の管理に関すること
○
71
造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、「統括安全衛生責任者を選任すること」がある。
×
72
労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない機械等に、「不整地運搬車」がある。
×
73
労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。
○
74
特定元方事業者は、特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置しなければならず、関係請負人は、特定元方事業者が設置する当該協議組織に参加しなければならない。
○
75
事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働安全衛生法第13条第1項に定める労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
○
76
労働安全衛生法に基づき定められた厚生労働省令として、「高気圧作業安全衛生規則」がある。
○
77
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。
×
78
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組み立て、解体又は変更の作業は、労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業である。
○
79
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
×
80
衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。
○
81
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)をいう。
○
82
作業主任者については、14日以内の選任義務や選任報告書の提出義務が課せられていない。
○
83
労働安全衛生法に基づき定められた厚生労働省令として、「事務所安全衛生規則」がある。
×
84
重量が1つで0.5トンある貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。
×
85
事業者は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
○
86
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の規定により、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
○
87
労働者は、労働安全衛生法第26条により、事業者が同法の規定に基づき講ずる危険又は健康障害を防止するための措置に応じて、必要な事項を守らなければならないが、その違反に対する罰則の規定その違反に対する罰則の規定は設けられていない。
×
88
長時間にわたる労働に関する面接指導の対象となる労働者が、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う法定の面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出した場合においても、事業者が行う面接指導を必ず受けなければならない。
×
89
「天板の高さが1メートル以上の脚立」は、労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。なお、本文において、本法の地域内で使用されないことが明らかな場合を考慮する必要はない。
×
90
クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5トンの移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に就くことができる。
×
91
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については、当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。
○
92
事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
×
93
高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く)の集団をいう)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く)は、労働安全衛生法第14条において作業主任者を選任すべきものとされている作業である。
○
94
屋内作業場において、有機溶剤中毒予防規則に定める第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等を用いて行う印刷の業務に労働者を従事させている事業者は、当該有機溶剤作業を行なっている場所で稼働させている局所排気装置について、1年以内ごとに1回、定期に、定められた事項について自主検査を行わなければならない。
○
95
労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない機械等に、「つり上げ荷重が5トンの移動式クレーン」がある。
○
96
「墜落制止用器具」は、労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。なお、本文において、本法の地域内で使用されないことが明らかな場合を考慮する必要はない。
○
97
労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該指示に関し、この法律またはこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な支持を行わなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には罰則が付いている。
×
98
作業主任者は、次の者のうちから選任しなければならない。 ①都道府県労働局長の免許を受けた者 ②都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者
○
99
つり上げ荷重が5トンのクレーンのうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のものの運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許を受けていなくても、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者であればその業務に就くことができる。
○
100
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全または衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
○