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1
厚生年金保険の保険給付には、次のようなものがあり、政府及び実施機関が行う。 【保険事故:保険給付】 ・老齢:老齢厚生年金 ・障害:障害厚生年金、「1」 ・死亡:遺族厚生年金 ・(脱退):(脱退一時金)
障害手当金
2
厚生年金保険の保険給付には、次のようなものがあり、政府及び実施機関が行う。 【保険事故:保険給付】 ・老齢:老齢厚生年金 ・障害:障害厚生年金、障害手当金 ・死亡:「1」 ・(脱退):(脱退一時金)
遺族厚生年金
3
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(受給権者)の請求に基づいて、「1」が裁定する。
実施機関
4
【支給期間】 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた「1」から始め、権利が消滅した「2」で終わるものとする。
月の翌月, 月
5
【支給停止】 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた「1」からその事由が消滅した「2」までの間は支給しない。
月の翌月, 月
6
【支払期日】 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月分までを支払う。ただし、以下の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。 ①「1」支払期月に支払うべきであった年金 ②権利が「2」した場合におけるその期の年金 ③年金の支給を「3」した場合におけるその期の年金 ※新規裁定分の年金の初回支払いは、支払期月以外の月でも行われる。
前, 消滅, 停止
7
【支払期日】 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月分までを支払う。ただし、以下の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。 ①前支払期月に支払うべきであった年金 ②権利が消滅した場合におけるその期の年金 ③年金の支給を停止した場合におけるその期の年金 ※「1」分の年金の初回支払いは、支払期月以外の月でも行われる。
新規裁定
8
【概要】 昭和60年改正前(昭和「 年 月 日」前)においては、厚生年金、国民年金、船員保険、共済組合等は、それぞれ独立した年金制度となっていた。昭和60年改正において、年金制度の抜本的な改正が行われ、国民年金が全国民共通の基礎年金を支給するものとなり、又、厚生年金保険は船員保険の職務外年金部分と統合され、共済組合等とともに、基礎年金に上乗せされる報酬比例の年金として位置付けられることとなった(平成27年10月から共済組合等についても厚生年金保険に統合された)。
61年4月1日
9
昭和61年4月1日から施行された新法は、主に次の点が旧法と異なる。 ①旧法の老齢年金は、原則「1」歳からの支給されるのに対し、新法の老齢厚生年金は原則「2」歳から支給される。 ②旧法の老齢基礎年金の額は、生活最低保障部分として「定額部分」と「報酬比例部分」とを合わせた額だったが、新法の老齢厚生年金の額は、原則として「報酬比例部分」のみであり、生活最低保障部分としての年金は、基礎年金(国民年金の老齢基礎年金)として支給される。
60, 65
10
昭和61年4月1日から施行された新法は、主に次の点が旧法と異なる。 ①旧法の老齢年金は、原則60歳からの支給されるのに対し、新法の老齢厚生年金は原則65歳から支給される。 ②旧法の老齢基礎年金の額は、生活最低保障部分として「定額部分」と「1」」とを合わせた額だったが、新法の老齢厚生年金の額は、原則として「1」のみであり、生活最低保障部分としての年金は、基礎年金(国民年金の老齢基礎年金)として支給される。
報酬比例部分
11
【旧法の対象者】 次に掲げる者には、旧法の老齢年金を支給し、新法の老齢厚生年金は支給しない。 ①大正「 年 月 日」以前に生まれた者 ②大正「 年 月 日」以後に生まれた者であって、昭和61年3月31日までに旧法の老齢年金の受給権者となった者
15年4月1日, 15年4月2日
12
【旧法の対象者】 次に掲げる者には、旧法の老齢年金を支給し、新法の老齢厚生年金は支給しない。 ①大正15年4月1日以前に生まれた者 ②大正15年4月2日以後に生まれた者であって、昭和「 年 月 日」までに旧法の老齢年金の受給権者となった者
61年3月31日
13
本来の(新法の)老齢厚生年金は、次のすべての要件を満たしたときに、原則として65歳から支給される。 ①65歳以上であること ②「1」月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること ③保険料納付期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が「2」年以上であること
1, 10
14
特別支給の老齢厚生年金を受給していた者であっても、本来の老齢厚生年金を受給するためには、あらためて「1」請求をしなければならない。
裁定
15
【年金額】 「本来の老齢厚生年金」=「1」+「経過的加算」+「加給年金額」
報酬比例部分
16
【年金額】 「本来の老齢厚生年金」=「報酬比例部分」+「1」+「加給年金額」
経過的加算
17
【年金額】 「本来の老齢厚生年金」=「報酬比例部分」+「経過的加算」+「1」
加給年金額
18
【再評価率】 再評価率とは、過去の標準報酬月額や標準賞与額を現在の水準に見合った額とするために乗じる率であり、受給権者の生年月日と被保険者期間の区分に応じてそれぞれ定められている。当該再評価率は、毎年度「1」され、当該年度の4月以後の保険給付について適用される。
改定
19
【年金額(比例報酬部分の額)】 再評価率を用いて算定した平成15年3月までの期間の平均標準報酬月額 × 1000分の「1」〜「2」 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 再評価率を用いて算定した平成15年4月以後の期間の平均標準報酬額 × 1000分の5.481〜7.308 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数 = 「報酬比例部分の額」
7.125, 9.5
20
【年金額(報酬比例部分の額)】 再評価率を用いて算定した平成15年3月までの期間の平均標準報酬月額 × 1000分の7.125〜9.5 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 再評価率を用いて算定した平成15年4月以後の期間の平均標準報酬額 × 1000分の「1」〜「2」 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数 = 「報酬比例部分の額」
5.481, 7.308
21
【年金額(比例報酬部分の額)】 再評価率を用いて算定した平成「1」年3月までの期間の平均標準報酬月額 × 1000分の7.125〜9.5 × 平成「1」年3月までの被保険者期間の月数 + 再評価率を用いて算定した平成「1」年4月以後の期間の平均標準報酬額 × 1000分の5.481〜7.308 × 平成「1」年4月以後の被保険者期間の月数 = 「報酬比例部分の額」
15
22
【年金額(報酬比例部分の額)】 再評価率を用いて算定した平成15年3月までの期間の「1」 × 1000分の7.125〜9.5 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 再評価率を用いて算定した平成15年4月以後の期間の「2」 × 1000分の5.481〜7.308 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数 = 「報酬比例部分の額」
平均標準報酬月額, 平均標準報酬額
23
【平均標準報酬月額の算式】 平成15年3月までの被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、「1」を乗じて得た額の総額 ➗ 同期間の被保険者期間の総月数
再評価率
24
【「1」の算式】 平成15年3月までの被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、再評価率を乗じて得た額の総額 ➗ 同期間の被保険者期間の総月数
平均標準報酬月額
25
【平均標準報酬月額の算式】 平成15年3月までの被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、再評価率を乗じて得た額の総額 ➗ 同期間の被保険者期間の「1」
総月数
26
【「1」の算式】 平成15年4月以後の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に、再評価率を乗じて得た額の総額 ÷ 同期間の被保険者期間の総月数
平均標準報酬額
27
【平均標準報酬額の算式】 平成15年4月以後の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額と「1」に、再評価率を乗じて得た額の総額 ÷ 同期間の被保険者期間の総月数
標準賞与額
28
【給付乗率】 [被保険者期間:給付乗率] 平成15年3月まで:1000分の「1」(昭和21年4月1日以前生まれの者は1000分の7.23〜1000分の9.5) 平成15年4月以後:1000分の5.481(昭和21年4月1日以前生まれの者は1000分の5.562〜1000分の7.308)
7.125
29
【給付乗率】 [被保険者期間:給付乗率] 平成15年3月まで:1000分の7.125(昭和21年4月1日以前生まれの者は1000分の7.23〜1000分の9.5) 平成15年4月以後:1000分の「1」(昭和21年4月1日以前生まれの者は1000分の5.562〜1000分の7.308)
5.481
30
【給付乗率】 [被保険者期間:給付乗率] 平成15年3月まで:1000分の7.125(昭和「1」年4月1日以前生まれの者は1000分の7.23〜1000分の9.5) 平成15年4月以後:1000分の5.481(昭和「1」年4月1日以前生まれの者は1000分の5.562〜1000分の7.308)
21
31
【報酬比例部分の被保険者期間の月数】 報酬比例部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。 ①中高齢者の特例が適用される者であっても、「1」で計算する(「2」月の最低保障なし) ②被保険者期間の上限はない(480月等の上限なし) ③平成3年4月1日前の第3種被保険者であった期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する
実期間, 240
32
【報酬比例部分の被保険者期間の月数】 報酬比例部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。 ①中高齢者の特例が適用される者であっても、実期間で計算する(240月の最低保障なし) ②被保険者期間の上限はない(「1」月等の上限なし) ③平成3年4月1日前の第3種被保険者であった期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する
480
33
【報酬比例部分の被保険者期間の月数】 報酬比例部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。 ①中高齢者の特例が適用される者であっても、実期間で計算する(240月の最低保障なし) ②被保険者期間の上限はない(480月等の上限なし) ③平成「1」年4月1日前の第「2」種被保険者であった期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する
3, 3
34
【報酬比例部分の被保険者期間の月数】 報酬比例部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。 ①中高齢者の特例が適用される者であっても、実期間で計算する(240月の最低保障なし) ②被保険者期間の上限はない(480月等の上限なし) ③平成3年4月1日前の第3種被保険者であった期間については「1」倍又は「2」倍の特例を用いて計算する
3分の4, 5分の6
35
【報酬比例部分の被保険者期間の月数】 定額部分の計算の場合と異なり、報酬比例部分の計算の場合は、被保険者期間の「1」保障や「2」がない。
最低, 上限
36
【経過的加算】 65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、「1」相当額を控除した額」を加算することとされている。
老齢基礎年金
37
【経過的加算】 65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「「1」の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
定額部分
38
【経過的加算】 65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。 定額部分の額は、次の算式で求められる。 [「1」×被保険者期間の月数]
定額単価
39
【経過的加算】 65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。 定額部分の額は、次の算式で求められる。 [定額単価×被保険者期間の月数] 定額単価=「1」円×改定率×(1〜1.875)
1628
40
【経過的加算】 65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。 定額部分の額は、次の算式で求められる。 [定額単価×被保険者期間の月数] 定額単価=1,628円×「1」×(1〜1.875)
改定率
41
【経過的加算】 65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。 定額部分の額は、次の算式で求められる。 [定額単価×被保険者期間の月数] 定額単価=1,628円×「1」×(1〜1.875) ※被保険者期間の月数は、原則、上限「2」月
改定率, 480
42
【定額単価】 定額単価は、原則として、「1」円×改定率(昭和21年4月1日以前生まれの者については、生年月日に応じ、これに1.032〜1.875を乗じた額)となる。
1628
43
【定額単価】 定額単価は、原則として、1,628円×「1」(昭和21年4月1日以前生まれの者については、生年月日に応じ、これに1.032〜1.875を乗じた額)となる。
改定率
44
【定額単価】 定額単価は、原則として、1,628円×改定率(昭和「 年 月 日」以前生まれの者については、生年月日に応じ、これに1.032〜1.875を乗じた額)となる。
21年4月1日
45
【定額単価】 定額単価は、原則として、1,628円×改定率(昭和21年4月1日以前生まれの者については、生年月日に応じ、これに「1」〜「2」を乗じた額)となる。
1.032, 1.875
46
【経過的加算】 65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。 【定額部分の被保険者期間の月数】 定額部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。 ①中高齢者の特例が適用される者については、被保険者期間が「1」月未満のときは、「1」月として計算する。 ②原則として「2」月を被保険者期間の上限とする。 ③平成3年4月1日前の第3種被保険者としての被保険者期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する。
240, 480
47
【「1」の被保険者期間の月数】 「1」の被保険者期間の月数については、次のように計算する。 ①中高齢者の特例が適用される者については、被保険者期間が240月未満のときは、240月として計算する。 ②原則として480月を被保険者期間の上限とする。 ③平成3年4月1日前の第3種被保険者としての被保険者期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する。
定額部分
48
【定額部分の被保険者期間の月数】 定額部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。 ①中高齢者の特例が適用される者については、被保険者期間が240月未満のときは、240月として計算する。 ②原則として480月を被保険者期間の上限とする。 ③平成「 年 月 日」前の第3種被保険者としての被保険者期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する。
3年4月1日
49
【経過的加算】 65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。 【老齢基礎年金相当額】 「1」円 × 改定率 × 昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数 ÷ 480
780900
50
【経過的加算】 65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。 【老齢基礎年金相当額】 780,900円 × 「1」 × 昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数 ÷ 480
改定率
51
【経過的加算】 65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。 【老齢基礎年金相当額】 780,900円 × 改定率 × 昭和「 年 月 日」以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数 ÷ 480
36年4月1日
52
【経過的加算】 65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。 【老齢基礎年金相当額】 780,900円 × 改定率 × 昭和36年4月1日以後で「1」歳以上「2」歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数 ÷ 480
20, 60
53
【経過的加算】 65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。 【老齢基礎年金相当額】 780,900円 × 改定率 × 昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数 ÷ 「1」
480
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労働保険徴収法 選択式1
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労働保険徴収法 択一式3
目的・管掌
目的等
被保険者①
被保険者②
被保険者等①
被保険者等②
被保険者③(届出)
標準報酬
被保険者④(届出②)
費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)
本来の老齢厚生年金②
費用の負担②(保険料)
特別支給の老齢厚生年金等
保険料②(保険料の免除)
障害厚生年金等
保険料③(保険料の追納・付加保険料)
遺族厚生年金等①
保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)
遺族厚生年金等②
老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)
離婚時における標準報酬の分割
老齢基礎年金②(合算対象期間)
老齢基礎年金③(年金額・振替加算)
年金額の調整等、通則等
費用の負担等、不服申立て、雑則等①
老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)
障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)
費用の負担等、不服申立て、雑則等②
国民健康保険法
障害基礎年金②(年金額)
船員保険法
遺族基礎年金①(要件)
遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)
高齢者の医療の確保に関する法律
介護保険法①
独自給付①(付加年金・寡婦年金)
独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)
介護保険法②
年金額の調整
児童手当法
社会保険審査官及び社会保険審査会法
通則
確定拠出年金法①
不服申立て・雑則
確定拠出年金法②
国民年金基金等
確定給付企業年金法
社会保険労務士法①
社会保険労務士法②
社会保険労務士法③
社会保障制度①
社会保険制度②
労働基準法の基本理念等
労働契約等①
労働契約等②
賃金①
賃金②
労働時間、休憩、休日
労働時間等の適用除外
変形労働時間制
時間外労働・休日労働①
時間外労働・休日労働②
みなし労働時間制
年次有給休暇
年少者、妊産婦等
就業規則、監督等その他①
就業規則、監督等その他②
目的等
安全衛生管理体制①
安全衛生管理体制②
安全衛生管理体制③(建設業等)
事業者等の講ずべき措置等
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②
機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③
就業制限、安全衛生教育
作業環境測定、作業の管理等
健康診断
面接指導等
監督等その他
目的等
罰則
業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害
給付基礎日額
保険給付①
保険給付②
保険給付③【遺族(補償)等年金・二次健康診断等給付】
通則等
社会復帰促進等事業
特別加入
不服申立て、雑則その他
目的等
被保険者等①
被保険者等②
失業等給付、求職者給付①
失業等給付、求職者給付②
失業等給付、求職者給付③
求職者給付④
求職者給付⑤(延長給付、技能習得・寄宿・傷病手当)
求職者給付⑥(高年齢求職者給付金、特例一時金)
求職者給付⑦(日雇求職者給付金)
就職促進給付①
就職促進給付②(移転費、求職活動支援費)
教育訓練給付
雇用継続給付①(高年齢雇用継続給付)
雇用継続給付②(介護休業給付)
雇用継続給付③(育児休業給付金、出生時育児休業給付金)
通則
二事業
費用の負担、不服申立て、雑則
総則、保険関係の成立・消滅
事業の一括
労働保険料の種類
概算保険料①
概算保険料②
確定保険料
メリット制
印紙保険料
特例納付保険料
督促
不服申立て、雑則
労働保険事務組合①
労働保険事務組合②
労働組合法
労働関係調整法
労働契約法①
労働契約法②
労働時間等設定改善法
個別労働紛争解決促進法
パートタイム・有期雇用労働法
男女雇用機会均等法①
男女雇用機会均等法②
育児介護休業法①
育児介護休業法②
育児介護休業法③
次世代育成支援対策推進法
女性活躍推進法
最低賃金法
労働施策総合推進法
職業安定法
労働者派遣法①
労働者派遣法②
労働者派遣法③
労働者派遣法④
高年齢者雇用安定法①
障害者雇用促進法
職業能力開発促進法
求職者支援法
労務管理①
労務管理②
労働統計
目的等、保険者
全国健康保険協会
健康保険組合
適用事業所
被保険者①
被保険者②
被保険者③
被保険者④
保険医療機関等
標準報酬①(標準報酬月額)
標準報酬②(資格取得時決定・定時決定)
標準報酬③(随時改定・育児休業終了時改定・産前産後休業終了時改定)
標準報酬④(任意継続被保険者等の標準報酬月額・標準賞与額)
保険給付①(療養の給付)
保険給付②(入院時食事療養費・入院時生活療養費)
保険給付③(保険外併用療養費・療養費)
保険給付④(訪問看護療養費・移送費・家族療養費)
保険給付⑤(高額医療費)
保険給付⑥(高額介護合算療養費)
保険給付⑦(傷病手当金)
保険給付⑧(出産手当金)
保険給付⑨(埋葬料・埋葬費)
保険給付⑩(資格喪失後の継続給付)
費用の負担①(国庫負担・保険料額の算定等)
費用の負担②(保険料率)
費用の負担③(保険料の負担等)
費用の負担④(保険料の納付・調整保険料)
滞納・督促・延滞金
日雇特例被保険者①
日雇特例被保険者②(保険料の納付)
日雇特例被保険者③(傷病手当金・出産手当金等・埋葬料等・特別療養費)
通則
保険福祉事業
不服申立て・雑則等
労働基準法(厚・都・労・職・その他)
労働安全衛生法(厚・都・労・職・その他)
労働者災害補償保険法(厚・都・労・職・その他)
雇用保険法(厚・都・労・職・その他)
徴収法(厚・都・労・職・その他)
目的等、保険者
健康保険法 択一式①(目的、保険者、適用事業所)
健康保険法 択一式②(一般の被保険者)
健康保険法 択一式③(任意継続・特例退職・被扶養者)
健康保険法 択一式④(得喪の確認、被保険者証、「報酬」の定義)
健康保険法 択一式⑤(標準報酬月額)
健康保険法 択一式⑥(国庫負担、保険料)
健康保険法 択一式⑦(保険医療機関等)
健康保険法 択一式⑧(療養の給付、食事・生活療養費)
健康保険法 択一式⑨(傷病手当金)
健康保険法 択一式10(埋葬料等、出産育児一時金・出産手当金、資格喪失後の給付)
健康保険法 択一式11(併給調整等、日雇)
健康保険法 択一式12(保険福祉事業、不服、雑則)
国民年金法 択一式①(目的、被保険者)
国民年金法 択一式②(資格の得喪、計算期間)
国民年金法 択一式③(届出、国民年金原簿)
国民年金法 択一式④(国庫負担、基礎年金拠出金)
国民年金法 択一式⑤(保険料)
国民年金法 択一式⑥(保険料の免除、追納)
国民年金法 択一式⑦(滞納、裁定、納付済期間、免除期間)
国民年金法 択一式⑧(老齢基礎年金)
国民年金法 択一式⑨(障害基礎年金)
国民年金法 択一式⑩(遺族基礎年金)
国民年金法 択一式11(付加、寡婦年金)
国民年金法 択一式12(死亡一時金、脱退一時金)
国民年金法 択一式13(額改定、受給権の保護、内払、充当、併給、給付制限)
国民年金法 択一式14(事業の運営、国民年金基金)
国民年金法 択一式15(不服、時効、罰則)
厚生年金保険法 択一式①(目的、権限、適用事業所)
厚生年金保険法 択一式②(被保険者)
厚生年金保険法 択一式③(届出)
厚生年金保険法 択一式④(標準報酬・賞与額)
厚生年金保険法 択一式⑤(保険料)
厚生年金保険法 択一式⑥(本来の老齢厚生年金)
厚生年金保険法 択一式⑦(在職老齢年金(高在老))
厚生年金保険法 択一式⑧(特別支給の老齢厚生年金)
厚生年金保険法 択一式⑨(調整)
社一 択一式②(労働契約法)
社一 択一式③(各法律)
社一 択一式④(労働経済白書)
社一 択一式⑤(その他の白書)
社一 択一式⑥(就労条件総合調査)
社一 択一式⑦(就業形態の多様化に関する総合実態調査)
社一 択一式⑧(若年者雇用実態調査)
社一 択一式⑨(労使関係総合調査)
社一 択一式⑩(その他の統計調査)
合格のツボ 択一(労基)
合格のツボ 択一(安衛)
合格のツボ 択一(労災)
合格のツボ 択一(労災)②
合格のツボ 択一(労災)③
合格のツボ 択一(雇用)
合格のツボ 択一(徴収)
ストラテジ系 企業活動①
ストラテジ系 企業活動②
ストラテジ系 法務
ストラテジ系 経営戦略マネジメント
ストラテジ系 技術戦略マネジメント
ストラテジ系 システム戦略
マネジメント系 開発技術
マネジメント系 プロジェクトマネジメント
マネジメント系 サービスマネジメントとシステム管理
テクノロジ系 基礎理論とアルゴリズム
テクノロジ系 コンピュータシステム
テクノロジ系 ハードウェア
テクノロジ系 ソフトウェア
テクノロジ系 データベース
テクノロジ系 ネットワーク
テクノロジ系 情報セキュリティ①
テクノロジ系 情報セキュリティ②
テクノロジ系 セキュリティ①
過去問
テクノロジ系 セキュリティ②
テクノロジ系 セキュリティ③
テクノロジ系 セキュリティ④
テクノロジ系 セキュリティ⑤
テクノロジ系 セキュリティ⑥
テクノロジ系 セキュリティ⑦
ストラテジ系 セキュリティ関連法規
ストラテジ系 労働関連法規
テクノロジ系 システム②
マネジメント系 マネジメント
ストラテジ系 システム
過去問
ネットワーク
過去問(令和5年免除)
過去問(令和4年免除)
過去問(令和3年免除)
過去問(令和2年免除)
条文
目的条文1
目的条文2
目的条文3
目的条文4
雇用保険法1
雇用保険法2
雇用保険法3
雇用保険法4(基本手当の受給手続)
雇用保険法5(基本手当日額)
雇用保険法6(基本手当の所定給付日数)
雇用保険法7(基本手当の延長給付)
雇用保険法8(基本手当以外の求職者給付[技能習得手当][寄宿手当][傷病手当])
雇用保険法9(高年齢求職者給付金、特例一時金)
雇用保険法10(日雇労働求職者給付金)
雇用保険法11(就職促進給付)
雇用保険法12(就職促進給付「移転費」「求職活動支援費」)
雇用保険法13(教育訓練給付)
雇用保険法14(雇用継続給付)
雇用保険法15(介護休業給付金)
雇用保険法16(育児休業給付金、出生時育児休業給付金)
雇用保険法17(通則、給付制限)
雇用保険法18(二事業)
雇用保険法19(費用の負担)
雇用保険法20(不服申立て)
雇用保険法21(時効、雑則)
雇用保険法22(罰則)
徴収法1
徴収法2
徴収法3(保険関係の成立・消滅)
徴収法4(事業の一括)
徴収法5(保険料の種類)
徴収法6(概算保険料:申告・納付)
徴収法8(概算保険料:延納)
徴収法9(概算保険料:増加・追加)
徴収法10(概算保険料:認定決定)
徴収法11(確定保険料)
徴収法12(メリット制)
徴収法13(印紙保険料)
徴収法14(特例納付保険料)
徴収法15(督促・滞納処分・延滞金)
徴収法17(不服申立て)
徴収法18(労働保険事務組合)
労災保険法1(目的・管掌)
労災保険法2(適用事業)
労災保険法3(業務災害)
労災保険法4(通勤災害)
労災保険法5(給付基礎日額)
労災保険法7(保険給付:療養(補償)等給付)
労災保険法8(休業(補償)等給付)
労災保険法9(傷病(補償)等年金)
労災保険法10(障害(補償)等給付)
労災保険法11(障害(補償)等年金前払一時金)
労災保険法12(障害(補償)等年金差額一時金)
労災保険法13(介護(補償)等給付)
労災保険法14(遺族(補償)等年金)
安全衛生管理体制(総括安全衛生管理者)
安全衛生管理体制(衛生管理者)
安全衛生管理体制(産業医)
安全衛生管理体制(安全衛生推進者)
安全衛生管理体制(衛生委員会)
安全衛生管理体制(作業主任者)
労働生理(心臓・血液)
労働生理(肺・筋)
労働生理(消化器官)
労働生理(栄養素)
労働生理(肝臓)
労働生理(腎臓・泌尿器)
労働生理(神経)
労働生理(内分泌系)
労働生理(免疫)
労働生理(代謝)
労働生理(視覚)
労働生理(聴覚)
労働生理(生体恒常性)
労働衛生(労働衛生管理)
労働衛生(視環境)
労働衛生(有害物質)
労働衛生(有害物質による疾病)
労働衛生(有害エネルギーによる疾病等①)
労働衛生(有害エネルギーによる疾病等②)
労働衛生(有害エネルギーによる疾病等③)
労働衛生(受動喫煙)
労働衛生(事務室等の作業環境改善)
労働衛生(有害物質に対する作業環境改善)
労働衛生(健康の保持増進対策)
労働衛生(救急処置)
安衛法(定期自主検査)
安衛法(製造等禁止物質・製造許可物質)
安衛法(特別の安全衛生教育)
安衛法(作業環境測定・立入禁止場所)
安衛法(一般健康診断)
安衛法(特殊健康診断)
安衛法(高気圧業務・電離放射線健康診断)
安衛法(特定化学物質・石綿健康診断)
安衛法(有機溶剤等健康診断)
安衛法(健康診断実施後の措置)
安衛法(健康管理手帳)
安衛法(面接指導)
安衛法(報告義務)
安衛法(気積・換気)
安衛法(休養・清掃・食堂・炊事場)