厚生年金保険の保険給付には、次のようなものがあり、政府及び実施機関が行う。
【保険事故:保険給付】
・老齢:老齢厚生年金
・障害:障害厚生年金、「1」
・死亡:遺族厚生年金
・(脱退):(脱退一時金)障害手当金
厚生年金保険の保険給付には、次のようなものがあり、政府及び実施機関が行う。
【保険事故:保険給付】
・老齢:老齢厚生年金
・障害:障害厚生年金、障害手当金
・死亡:「1」
・(脱退):(脱退一時金)遺族厚生年金
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(受給権者)の請求に基づいて、「1」が裁定する。実施機関
【支給期間】
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた「1」から始め、権利が消滅した「2」で終わるものとする。月の翌月, 月
【支給停止】
年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた「1」からその事由が消滅した「2」までの間は支給しない。月の翌月, 月
【支払期日】
年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月分までを支払う。ただし、以下の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
①「1」支払期月に支払うべきであった年金
②権利が「2」した場合におけるその期の年金
③年金の支給を「3」した場合におけるその期の年金
※新規裁定分の年金の初回支払いは、支払期月以外の月でも行われる。前, 消滅, 停止
【支払期日】
年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月分までを支払う。ただし、以下の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
①前支払期月に支払うべきであった年金
②権利が消滅した場合におけるその期の年金
③年金の支給を停止した場合におけるその期の年金
※「1」分の年金の初回支払いは、支払期月以外の月でも行われる。新規裁定
【概要】
昭和60年改正前(昭和「 年 月 日」前)においては、厚生年金、国民年金、船員保険、共済組合等は、それぞれ独立した年金制度となっていた。昭和60年改正において、年金制度の抜本的な改正が行われ、国民年金が全国民共通の基礎年金を支給するものとなり、又、厚生年金保険は船員保険の職務外年金部分と統合され、共済組合等とともに、基礎年金に上乗せされる報酬比例の年金として位置付けられることとなった(平成27年10月から共済組合等についても厚生年金保険に統合された)。61年4月1日
昭和61年4月1日から施行された新法は、主に次の点が旧法と異なる。
①旧法の老齢年金は、原則「1」歳からの支給されるのに対し、新法の老齢厚生年金は原則「2」歳から支給される。
②旧法の老齢基礎年金の額は、生活最低保障部分として「定額部分」と「報酬比例部分」とを合わせた額だったが、新法の老齢厚生年金の額は、原則として「報酬比例部分」のみであり、生活最低保障部分としての年金は、基礎年金(国民年金の老齢基礎年金)として支給される。60, 65
昭和61年4月1日から施行された新法は、主に次の点が旧法と異なる。
①旧法の老齢年金は、原則60歳からの支給されるのに対し、新法の老齢厚生年金は原則65歳から支給される。
②旧法の老齢基礎年金の額は、生活最低保障部分として「定額部分」と「1」」とを合わせた額だったが、新法の老齢厚生年金の額は、原則として「1」のみであり、生活最低保障部分としての年金は、基礎年金(国民年金の老齢基礎年金)として支給される。報酬比例部分
【旧法の対象者】
次に掲げる者には、旧法の老齢年金を支給し、新法の老齢厚生年金は支給しない。
①大正「 年 月 日」以前に生まれた者
②大正「 年 月 日」以後に生まれた者であって、昭和61年3月31日までに旧法の老齢年金の受給権者となった者15年4月1日, 15年4月2日
【旧法の対象者】
次に掲げる者には、旧法の老齢年金を支給し、新法の老齢厚生年金は支給しない。
①大正15年4月1日以前に生まれた者
②大正15年4月2日以後に生まれた者であって、昭和「 年 月 日」までに旧法の老齢年金の受給権者となった者61年3月31日
本来の(新法の)老齢厚生年金は、次のすべての要件を満たしたときに、原則として65歳から支給される。
①65歳以上であること
②「1」月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
③保険料納付期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が「2」年以上であること1, 10
特別支給の老齢厚生年金を受給していた者であっても、本来の老齢厚生年金を受給するためには、あらためて「1」請求をしなければならない。裁定
【年金額】
「本来の老齢厚生年金」=「1」+「経過的加算」+「加給年金額」報酬比例部分
【年金額】
「本来の老齢厚生年金」=「報酬比例部分」+「1」+「加給年金額」経過的加算
【年金額】
「本来の老齢厚生年金」=「報酬比例部分」+「経過的加算」+「1」加給年金額
【再評価率】
再評価率とは、過去の標準報酬月額や標準賞与額を現在の水準に見合った額とするために乗じる率であり、受給権者の生年月日と被保険者期間の区分に応じてそれぞれ定められている。当該再評価率は、毎年度「1」され、当該年度の4月以後の保険給付について適用される。改定
【年金額(比例報酬部分の額)】
再評価率を用いて算定した平成15年3月までの期間の平均標準報酬月額
×
1000分の「1」〜「2」
×
平成15年3月までの被保険者期間の月数
+
再評価率を用いて算定した平成15年4月以後の期間の平均標準報酬額
×
1000分の5.481〜7.308
×
平成15年4月以後の被保険者期間の月数
=
「報酬比例部分の額」7.125, 9.5
【年金額(報酬比例部分の額)】
再評価率を用いて算定した平成15年3月までの期間の平均標準報酬月額
×
1000分の7.125〜9.5
×
平成15年3月までの被保険者期間の月数
+
再評価率を用いて算定した平成15年4月以後の期間の平均標準報酬額
×
1000分の「1」〜「2」
×
平成15年4月以後の被保険者期間の月数
=
「報酬比例部分の額」5.481, 7.308
【年金額(比例報酬部分の額)】
再評価率を用いて算定した平成「1」年3月までの期間の平均標準報酬月額
×
1000分の7.125〜9.5
×
平成「1」年3月までの被保険者期間の月数
+
再評価率を用いて算定した平成「1」年4月以後の期間の平均標準報酬額
×
1000分の5.481〜7.308
×
平成「1」年4月以後の被保険者期間の月数
=
「報酬比例部分の額」15
【年金額(報酬比例部分の額)】
再評価率を用いて算定した平成15年3月までの期間の「1」
×
1000分の7.125〜9.5
×
平成15年3月までの被保険者期間の月数
+
再評価率を用いて算定した平成15年4月以後の期間の「2」
×
1000分の5.481〜7.308
×
平成15年4月以後の被保険者期間の月数
=
「報酬比例部分の額」平均標準報酬月額, 平均標準報酬額
【平均標準報酬月額の算式】
平成15年3月までの被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、「1」を乗じて得た額の総額
➗
同期間の被保険者期間の総月数再評価率
【「1」の算式】
平成15年3月までの被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、再評価率を乗じて得た額の総額
➗
同期間の被保険者期間の総月数平均標準報酬月額
【平均標準報酬月額の算式】
平成15年3月までの被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、再評価率を乗じて得た額の総額
➗
同期間の被保険者期間の「1」総月数
【「1」の算式】
平成15年4月以後の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に、再評価率を乗じて得た額の総額
÷
同期間の被保険者期間の総月数平均標準報酬額
【平均標準報酬額の算式】
平成15年4月以後の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額と「1」に、再評価率を乗じて得た額の総額
÷
同期間の被保険者期間の総月数標準賞与額
【給付乗率】
[被保険者期間:給付乗率]
平成15年3月まで:1000分の「1」(昭和21年4月1日以前生まれの者は1000分の7.23〜1000分の9.5)
平成15年4月以後:1000分の5.481(昭和21年4月1日以前生まれの者は1000分の5.562〜1000分の7.308)7.125
【給付乗率】
[被保険者期間:給付乗率]
平成15年3月まで:1000分の7.125(昭和21年4月1日以前生まれの者は1000分の7.23〜1000分の9.5)
平成15年4月以後:1000分の「1」(昭和21年4月1日以前生まれの者は1000分の5.562〜1000分の7.308)5.481
【給付乗率】
[被保険者期間:給付乗率]
平成15年3月まで:1000分の7.125(昭和「1」年4月1日以前生まれの者は1000分の7.23〜1000分の9.5)
平成15年4月以後:1000分の5.481(昭和「1」年4月1日以前生まれの者は1000分の5.562〜1000分の7.308)21
【報酬比例部分の被保険者期間の月数】
報酬比例部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。
①中高齢者の特例が適用される者であっても、「1」で計算する(「2」月の最低保障なし)
②被保険者期間の上限はない(480月等の上限なし)
③平成3年4月1日前の第3種被保険者であった期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する実期間, 240
【報酬比例部分の被保険者期間の月数】
報酬比例部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。
①中高齢者の特例が適用される者であっても、実期間で計算する(240月の最低保障なし)
②被保険者期間の上限はない(「1」月等の上限なし)
③平成3年4月1日前の第3種被保険者であった期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する480
【報酬比例部分の被保険者期間の月数】
報酬比例部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。
①中高齢者の特例が適用される者であっても、実期間で計算する(240月の最低保障なし)
②被保険者期間の上限はない(480月等の上限なし)
③平成「1」年4月1日前の第「2」種被保険者であった期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する3, 3
【報酬比例部分の被保険者期間の月数】
報酬比例部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。
①中高齢者の特例が適用される者であっても、実期間で計算する(240月の最低保障なし)
②被保険者期間の上限はない(480月等の上限なし)
③平成3年4月1日前の第3種被保険者であった期間については「1」倍又は「2」倍の特例を用いて計算する3分の4, 5分の6
【報酬比例部分の被保険者期間の月数】
定額部分の計算の場合と異なり、報酬比例部分の計算の場合は、被保険者期間の「1」保障や「2」がない。最低, 上限
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、「1」相当額を控除した額」を加算することとされている。老齢基礎年金
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「「1」の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。定額部分
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
定額部分の額は、次の算式で求められる。
[「1」×被保険者期間の月数]定額単価
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
定額部分の額は、次の算式で求められる。
[定額単価×被保険者期間の月数]
定額単価=「1」円×改定率×(1〜1.875)1628
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
定額部分の額は、次の算式で求められる。
[定額単価×被保険者期間の月数]
定額単価=1,628円×「1」×(1〜1.875)改定率
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
定額部分の額は、次の算式で求められる。
[定額単価×被保険者期間の月数]
定額単価=1,628円×「1」×(1〜1.875)
※被保険者期間の月数は、原則、上限「2」月改定率, 480
【定額単価】
定額単価は、原則として、「1」円×改定率(昭和21年4月1日以前生まれの者については、生年月日に応じ、これに1.032〜1.875を乗じた額)となる。1628
【定額単価】
定額単価は、原則として、1,628円×「1」(昭和21年4月1日以前生まれの者については、生年月日に応じ、これに1.032〜1.875を乗じた額)となる。改定率
【定額単価】
定額単価は、原則として、1,628円×改定率(昭和「 年 月 日」以前生まれの者については、生年月日に応じ、これに1.032〜1.875を乗じた額)となる。21年4月1日
【定額単価】
定額単価は、原則として、1,628円×改定率(昭和21年4月1日以前生まれの者については、生年月日に応じ、これに「1」〜「2」を乗じた額)となる。1.032, 1.875
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
【定額部分の被保険者期間の月数】
定額部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。
①中高齢者の特例が適用される者については、被保険者期間が「1」月未満のときは、「1」月として計算する。
②原則として「2」月を被保険者期間の上限とする。
③平成3年4月1日前の第3種被保険者としての被保険者期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する。240, 480
【「1」の被保険者期間の月数】
「1」の被保険者期間の月数については、次のように計算する。
①中高齢者の特例が適用される者については、被保険者期間が240月未満のときは、240月として計算する。
②原則として480月を被保険者期間の上限とする。
③平成3年4月1日前の第3種被保険者としての被保険者期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する。定額部分
【定額部分の被保険者期間の月数】
定額部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。
①中高齢者の特例が適用される者については、被保険者期間が240月未満のときは、240月として計算する。
②原則として480月を被保険者期間の上限とする。
③平成「 年 月 日」前の第3種被保険者としての被保険者期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する。3年4月1日
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
【老齢基礎年金相当額】
「1」円
×
改定率
×
昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数
÷
480780900
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
【老齢基礎年金相当額】
780,900円
×
「1」
×
昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数
÷
480改定率
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
【老齢基礎年金相当額】
780,900円
×
改定率
×
昭和「 年 月 日」以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数
÷
48036年4月1日
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
【老齢基礎年金相当額】
780,900円
×
改定率
×
昭和36年4月1日以後で「1」歳以上「2」歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数
÷
48020, 60
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
【老齢基礎年金相当額】
780,900円
×
改定率
×
昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数
÷
「1」480
厚生年金保険の保険給付には、次のようなものがあり、政府及び実施機関が行う。
【保険事故:保険給付】
・老齢:老齢厚生年金
・障害:障害厚生年金、「1」
・死亡:遺族厚生年金
・(脱退):(脱退一時金)障害手当金
厚生年金保険の保険給付には、次のようなものがあり、政府及び実施機関が行う。
【保険事故:保険給付】
・老齢:老齢厚生年金
・障害:障害厚生年金、障害手当金
・死亡:「1」
・(脱退):(脱退一時金)遺族厚生年金
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(受給権者)の請求に基づいて、「1」が裁定する。実施機関
【支給期間】
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた「1」から始め、権利が消滅した「2」で終わるものとする。月の翌月, 月
【支給停止】
年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた「1」からその事由が消滅した「2」までの間は支給しない。月の翌月, 月
【支払期日】
年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月分までを支払う。ただし、以下の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
①「1」支払期月に支払うべきであった年金
②権利が「2」した場合におけるその期の年金
③年金の支給を「3」した場合におけるその期の年金
※新規裁定分の年金の初回支払いは、支払期月以外の月でも行われる。前, 消滅, 停止
【支払期日】
年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月分までを支払う。ただし、以下の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
①前支払期月に支払うべきであった年金
②権利が消滅した場合におけるその期の年金
③年金の支給を停止した場合におけるその期の年金
※「1」分の年金の初回支払いは、支払期月以外の月でも行われる。新規裁定
【概要】
昭和60年改正前(昭和「 年 月 日」前)においては、厚生年金、国民年金、船員保険、共済組合等は、それぞれ独立した年金制度となっていた。昭和60年改正において、年金制度の抜本的な改正が行われ、国民年金が全国民共通の基礎年金を支給するものとなり、又、厚生年金保険は船員保険の職務外年金部分と統合され、共済組合等とともに、基礎年金に上乗せされる報酬比例の年金として位置付けられることとなった(平成27年10月から共済組合等についても厚生年金保険に統合された)。61年4月1日
昭和61年4月1日から施行された新法は、主に次の点が旧法と異なる。
①旧法の老齢年金は、原則「1」歳からの支給されるのに対し、新法の老齢厚生年金は原則「2」歳から支給される。
②旧法の老齢基礎年金の額は、生活最低保障部分として「定額部分」と「報酬比例部分」とを合わせた額だったが、新法の老齢厚生年金の額は、原則として「報酬比例部分」のみであり、生活最低保障部分としての年金は、基礎年金(国民年金の老齢基礎年金)として支給される。60, 65
昭和61年4月1日から施行された新法は、主に次の点が旧法と異なる。
①旧法の老齢年金は、原則60歳からの支給されるのに対し、新法の老齢厚生年金は原則65歳から支給される。
②旧法の老齢基礎年金の額は、生活最低保障部分として「定額部分」と「1」」とを合わせた額だったが、新法の老齢厚生年金の額は、原則として「1」のみであり、生活最低保障部分としての年金は、基礎年金(国民年金の老齢基礎年金)として支給される。報酬比例部分
【旧法の対象者】
次に掲げる者には、旧法の老齢年金を支給し、新法の老齢厚生年金は支給しない。
①大正「 年 月 日」以前に生まれた者
②大正「 年 月 日」以後に生まれた者であって、昭和61年3月31日までに旧法の老齢年金の受給権者となった者15年4月1日, 15年4月2日
【旧法の対象者】
次に掲げる者には、旧法の老齢年金を支給し、新法の老齢厚生年金は支給しない。
①大正15年4月1日以前に生まれた者
②大正15年4月2日以後に生まれた者であって、昭和「 年 月 日」までに旧法の老齢年金の受給権者となった者61年3月31日
本来の(新法の)老齢厚生年金は、次のすべての要件を満たしたときに、原則として65歳から支給される。
①65歳以上であること
②「1」月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有すること
③保険料納付期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が「2」年以上であること1, 10
特別支給の老齢厚生年金を受給していた者であっても、本来の老齢厚生年金を受給するためには、あらためて「1」請求をしなければならない。裁定
【年金額】
「本来の老齢厚生年金」=「1」+「経過的加算」+「加給年金額」報酬比例部分
【年金額】
「本来の老齢厚生年金」=「報酬比例部分」+「1」+「加給年金額」経過的加算
【年金額】
「本来の老齢厚生年金」=「報酬比例部分」+「経過的加算」+「1」加給年金額
【再評価率】
再評価率とは、過去の標準報酬月額や標準賞与額を現在の水準に見合った額とするために乗じる率であり、受給権者の生年月日と被保険者期間の区分に応じてそれぞれ定められている。当該再評価率は、毎年度「1」され、当該年度の4月以後の保険給付について適用される。改定
【年金額(比例報酬部分の額)】
再評価率を用いて算定した平成15年3月までの期間の平均標準報酬月額
×
1000分の「1」〜「2」
×
平成15年3月までの被保険者期間の月数
+
再評価率を用いて算定した平成15年4月以後の期間の平均標準報酬額
×
1000分の5.481〜7.308
×
平成15年4月以後の被保険者期間の月数
=
「報酬比例部分の額」7.125, 9.5
【年金額(報酬比例部分の額)】
再評価率を用いて算定した平成15年3月までの期間の平均標準報酬月額
×
1000分の7.125〜9.5
×
平成15年3月までの被保険者期間の月数
+
再評価率を用いて算定した平成15年4月以後の期間の平均標準報酬額
×
1000分の「1」〜「2」
×
平成15年4月以後の被保険者期間の月数
=
「報酬比例部分の額」5.481, 7.308
【年金額(比例報酬部分の額)】
再評価率を用いて算定した平成「1」年3月までの期間の平均標準報酬月額
×
1000分の7.125〜9.5
×
平成「1」年3月までの被保険者期間の月数
+
再評価率を用いて算定した平成「1」年4月以後の期間の平均標準報酬額
×
1000分の5.481〜7.308
×
平成「1」年4月以後の被保険者期間の月数
=
「報酬比例部分の額」15
【年金額(報酬比例部分の額)】
再評価率を用いて算定した平成15年3月までの期間の「1」
×
1000分の7.125〜9.5
×
平成15年3月までの被保険者期間の月数
+
再評価率を用いて算定した平成15年4月以後の期間の「2」
×
1000分の5.481〜7.308
×
平成15年4月以後の被保険者期間の月数
=
「報酬比例部分の額」平均標準報酬月額, 平均標準報酬額
【平均標準報酬月額の算式】
平成15年3月までの被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、「1」を乗じて得た額の総額
➗
同期間の被保険者期間の総月数再評価率
【「1」の算式】
平成15年3月までの被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、再評価率を乗じて得た額の総額
➗
同期間の被保険者期間の総月数平均標準報酬月額
【平均標準報酬月額の算式】
平成15年3月までの被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、再評価率を乗じて得た額の総額
➗
同期間の被保険者期間の「1」総月数
【「1」の算式】
平成15年4月以後の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に、再評価率を乗じて得た額の総額
÷
同期間の被保険者期間の総月数平均標準報酬額
【平均標準報酬額の算式】
平成15年4月以後の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額と「1」に、再評価率を乗じて得た額の総額
÷
同期間の被保険者期間の総月数標準賞与額
【給付乗率】
[被保険者期間:給付乗率]
平成15年3月まで:1000分の「1」(昭和21年4月1日以前生まれの者は1000分の7.23〜1000分の9.5)
平成15年4月以後:1000分の5.481(昭和21年4月1日以前生まれの者は1000分の5.562〜1000分の7.308)7.125
【給付乗率】
[被保険者期間:給付乗率]
平成15年3月まで:1000分の7.125(昭和21年4月1日以前生まれの者は1000分の7.23〜1000分の9.5)
平成15年4月以後:1000分の「1」(昭和21年4月1日以前生まれの者は1000分の5.562〜1000分の7.308)5.481
【給付乗率】
[被保険者期間:給付乗率]
平成15年3月まで:1000分の7.125(昭和「1」年4月1日以前生まれの者は1000分の7.23〜1000分の9.5)
平成15年4月以後:1000分の5.481(昭和「1」年4月1日以前生まれの者は1000分の5.562〜1000分の7.308)21
【報酬比例部分の被保険者期間の月数】
報酬比例部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。
①中高齢者の特例が適用される者であっても、「1」で計算する(「2」月の最低保障なし)
②被保険者期間の上限はない(480月等の上限なし)
③平成3年4月1日前の第3種被保険者であった期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する実期間, 240
【報酬比例部分の被保険者期間の月数】
報酬比例部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。
①中高齢者の特例が適用される者であっても、実期間で計算する(240月の最低保障なし)
②被保険者期間の上限はない(「1」月等の上限なし)
③平成3年4月1日前の第3種被保険者であった期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する480
【報酬比例部分の被保険者期間の月数】
報酬比例部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。
①中高齢者の特例が適用される者であっても、実期間で計算する(240月の最低保障なし)
②被保険者期間の上限はない(480月等の上限なし)
③平成「1」年4月1日前の第「2」種被保険者であった期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する3, 3
【報酬比例部分の被保険者期間の月数】
報酬比例部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。
①中高齢者の特例が適用される者であっても、実期間で計算する(240月の最低保障なし)
②被保険者期間の上限はない(480月等の上限なし)
③平成3年4月1日前の第3種被保険者であった期間については「1」倍又は「2」倍の特例を用いて計算する3分の4, 5分の6
【報酬比例部分の被保険者期間の月数】
定額部分の計算の場合と異なり、報酬比例部分の計算の場合は、被保険者期間の「1」保障や「2」がない。最低, 上限
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、「1」相当額を控除した額」を加算することとされている。老齢基礎年金
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「「1」の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。定額部分
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
定額部分の額は、次の算式で求められる。
[「1」×被保険者期間の月数]定額単価
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
定額部分の額は、次の算式で求められる。
[定額単価×被保険者期間の月数]
定額単価=「1」円×改定率×(1〜1.875)1628
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
定額部分の額は、次の算式で求められる。
[定額単価×被保険者期間の月数]
定額単価=1,628円×「1」×(1〜1.875)改定率
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
定額部分の額は、次の算式で求められる。
[定額単価×被保険者期間の月数]
定額単価=1,628円×「1」×(1〜1.875)
※被保険者期間の月数は、原則、上限「2」月改定率, 480
【定額単価】
定額単価は、原則として、「1」円×改定率(昭和21年4月1日以前生まれの者については、生年月日に応じ、これに1.032〜1.875を乗じた額)となる。1628
【定額単価】
定額単価は、原則として、1,628円×「1」(昭和21年4月1日以前生まれの者については、生年月日に応じ、これに1.032〜1.875を乗じた額)となる。改定率
【定額単価】
定額単価は、原則として、1,628円×改定率(昭和「 年 月 日」以前生まれの者については、生年月日に応じ、これに1.032〜1.875を乗じた額)となる。21年4月1日
【定額単価】
定額単価は、原則として、1,628円×改定率(昭和21年4月1日以前生まれの者については、生年月日に応じ、これに「1」〜「2」を乗じた額)となる。1.032, 1.875
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
【定額部分の被保険者期間の月数】
定額部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。
①中高齢者の特例が適用される者については、被保険者期間が「1」月未満のときは、「1」月として計算する。
②原則として「2」月を被保険者期間の上限とする。
③平成3年4月1日前の第3種被保険者としての被保険者期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する。240, 480
【「1」の被保険者期間の月数】
「1」の被保険者期間の月数については、次のように計算する。
①中高齢者の特例が適用される者については、被保険者期間が240月未満のときは、240月として計算する。
②原則として480月を被保険者期間の上限とする。
③平成3年4月1日前の第3種被保険者としての被保険者期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する。定額部分
【定額部分の被保険者期間の月数】
定額部分の被保険者期間の月数については、次のように計算する。
①中高齢者の特例が適用される者については、被保険者期間が240月未満のときは、240月として計算する。
②原則として480月を被保険者期間の上限とする。
③平成「 年 月 日」前の第3種被保険者としての被保険者期間については3分の4倍又は5分の6倍の特例を用いて計算する。3年4月1日
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
【老齢基礎年金相当額】
「1」円
×
改定率
×
昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数
÷
480780900
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
【老齢基礎年金相当額】
780,900円
×
「1」
×
昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数
÷
480改定率
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
【老齢基礎年金相当額】
780,900円
×
改定率
×
昭和「 年 月 日」以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数
÷
48036年4月1日
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
【老齢基礎年金相当額】
780,900円
×
改定率
×
昭和36年4月1日以後で「1」歳以上「2」歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数
÷
48020, 60
【経過的加算】
65歳から支給される本来の老齢厚生年金については、当分の間、「定額部分の額から、老齢基礎年金相当額を控除した額」を加算することとされている。
【老齢基礎年金相当額】
780,900円
×
改定率
×
昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数
÷
「1」480