【2以上の種別の被保険者であった期間の取扱い】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者(2以上期間者)の当該期間について、2以上の種別の厚生年金被保険者期間が合算されるものと合算されないものを整理すると、下記のようになる。
[合算されるもの]
・特別支給の老齢厚生年金の資格要件(「1」年)
・加給年金額の加算等の期間要件(「2」月)
[合算されないもの]
・老齢厚生年金の長期加入者の特例(「3」年)
・定額部分の上限月数(「4」月)
・期間短縮の特例における中高齢者の特例(男子は40歳以後、女子は35歳以後、15〜「5」年)1, 240, 44, 480, 19
【2以上の種別の被保険者であった期間の取扱い】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者(2以上期間者)の当該期間について、2以上の種別の厚生年金被保険者期間が合算されるものと合算されないものを整理すると、下記のようになる。
[合算されるもの]
・「1」の老齢厚生年金の資格要件(1年)
・「2」の加算等の期間要件(240月)
[合算されないもの]
・老齢厚生年金の長期加入者の特例(44年)
・定額部分の上限月数(480月)
・期間短縮の特例における中高齢者の特例(男子は40歳以後、女子は35歳以後、15〜19年)特別支給, 加給年金額
【2以上の種別の被保険者であった期間の取扱い】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者(2以上期間者)の当該期間について、2以上の種別の厚生年金被保険者期間が合算されるものと合算されないものを整理すると、下記のようになる。
[合算されるもの]
・特別支給の老齢厚生年金の資格要件(1年)
・加給年金額の加算等の期間要件(240月)
[合算されないもの]
・老齢厚生年金の「1」の特例(44年)
・「2」の上限月数(480月)
・期間短縮の特例における中高齢者の特例(男子は40歳以後、女子は35歳以後、15〜19年)長期加入者, 定額部分
【年金の支給等】
[老齢厚生年金]
2以上期間者に係る老齢厚生年金の年金額については、第1、2、3、4号厚生年金被保険者(各号の厚生年金被保険者)ごとに算定し、その支給事務は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに各「1」が行う。実施機関
【年金の支給等:老齢厚生年金】
[2以上期間者]
2以上期間者に係る老齢厚生年金について、「1」が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうちの一つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間(一の期間)に基づく老齢厚生年金について「1」が加算される。
加算の優先順位は、下記の通り。
①最も「2」日において受給権を取得した老齢厚生年金
②最も「2」日において受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も「3」一の期間に基づく老齢厚生年金
③最も「3」一の期間が2以上ある場合は、第1号厚生年金被保険者 → 第2号厚生年金被保険者 → 第3号厚生年金被保険者 → 第4号厚生年金被保険者 の優先順位で決定された期間に基づく老齢厚生年金加給年金額, 早い, 長い
【年金の支給等】
[障害厚生年金]
障害認定日において、2以上期間者であった者に対する障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じて、当該「1」に係る「2」が行う。初診日, 実施機関
【年金の支給等】
[遺族厚生年金:短期要件]
2以上期間者であった者の遺族に係る短期要件の遺族厚生年金の支給の事務については、「被保険者が死亡したとき」を支給事由とするものについては、「1」に係る「2」が支給を行う。死亡日, 実施機関
【年金の支給等】
[遺族厚生年金:短期要件]
2以上期間者であった者の遺族に係る短期要件の遺族厚生年金の支給の事務については、
「被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して「1」年を経過する日前に死亡したとき」
を支給事由とするものについては、「2」に係る実施機関が支給を行う。5, 初診日
【年金の支給等】
[遺族厚生年金:短期要件]
2以上期間者であった者の遺族に係る短期要件の遺族厚生年金の支給の事務については、
「障害等級2級以上の「1」の受給権者が死亡したとき」
を支給事由とするものについては、障害厚生年金の支給事由となった傷病に係る「2」に係る実施機関が支給を行う。障害厚生年金, 初診日
【年金の支給等】
[遺族厚生年金:長期要件]
2以上期間者であった者の遺族に係る長期要件
(老齢厚生年金の受給権者[保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る]、または保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したとき)
の遺族厚生年金の支給の事務については、
各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに各「1」が支給を行う。実施機関
【加給年金額等の改定】
厚生年金保険の「報酬比例部分の額等」は、原則として「1」を改定することにより、毎年度改定されるが、、それ以外の「加給年金額等」については、「2」を改定することによって、毎年度改定される仕組みになっている。再評価率, 改定率
【年金額の改定についての規定】
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額は、国民の「1」、「2」、その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。生活水準, 賃金
加給年金額や配偶者特別加算額に係る改定率は、受給権者の年齢にかかわらず、「1」の改定率を用いる新規裁定者
【保険給付額の端数処理】
保険給付を受ける権利を裁定する場合、または、保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に「1」未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、「1」以上「2」未満の端数が生じたときは、これを「2」円に切り上げるものとする。
※国民年金法においては、年金額についてのみこの端数処理を行うのに対し、厚生年金保険法においては、年金額のみならず、一時金についてもこの端数処理を行う。50銭, 1円
【保険給付額の端数処理】
保険給付を受ける権利を裁定する場合、または、保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
※国民年金法においては、「1」額についてのみこの端数処理を行うのに対し、厚生年金保険法においては、「1」のみならず、「2」についてもこの端数処理を行う。年金, 一時金
【未支給の保険給付】
[請求権者]
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、またはこれら以外の「1」親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計「維持/を同じく」していたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。3, を同じく
【未支給の保険給付】
[請求権者]
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、またはこれら以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、「1」で、その「2」の保険給付の支給を請求することができる。自己の名, 未支給
【未支給の保険給付】
[請求権者]
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、またはこれら以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
※死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、未支給の保険給付の請求者は、自己の名で、その保険給付を請求することが「 できる / できない」。できる
【未支給の保険給付を受けるべき者の順位】
死亡した者の、配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹及び3親等内の親族
※同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、「1」のためその「2」につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、「1」に対してしたものとみなす。全員, 全額
【受給権の保護】
[譲渡等の禁止]
保険給付を受ける権利は、「1」渡し、「2」に供し、または「3」ることができない。
ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分により差押する場合は、この限りでない。譲り, 担保, 差押え
【受給権の保護】
[譲渡等の禁止]
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差押えることができない。
ただし、「1」を受ける権利を「2」により差押える場合は、この限りでない。老齢厚生年金, 国税滞納処分
【受給権の保護】
[「1」の禁止]
租税その他「1」は、保険給付として支給を受けた金銭を「2」として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。公課, 標準
【受給権の保護】
[公課の禁止]
租税その他公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、「1」については、この限りでない。老齢厚生年金
【支払いの調整】
[内払処理]
下記の場合、その支払われた第1号〜第4号の厚生年金被保険者期間のうち、一の期間に基づく乙年金は、当該一の期間に基づく甲年金の内払いとみなす。
①乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の「1」が「2」した場合において、乙年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、乙年金の支払いが行われたとき
②同一人に対して、乙年金の「3」を「4」して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払いが行われたとき受給権, 消滅, 支給, 停止
【支払いの調整】
[内払処理]
下記の場合、その支払われた第1号〜第4号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく「1」または「2」すべきであった部分は、その後に支払うべき当該一の期間に基づく「1」の内払いとみなすことができる。
①年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として「1」が支払われたとき
②年金を「2」して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として「2」しない額の年金が支払われたとき年金, 減額
【支払いの調整】
[充当処理]
年金たる保険給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する翌月以後の分として、当該年金たる保険給付の「1」が行われた場合において、「2」に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該「1」による「2」の金額に充当することができる。過誤払, 返還金債権
【受給権者の申出による支給停止】
年金たる保険給付は、その受給権者の「1」により、その「2」の支給が停止できる。
(その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給が停止される。)
また、この支給停止の申し出は、いつでも、「3」に向かって撤回することができる。申出, 全額, 将来
【併給調整】
[併給されない場合]
厚生年金保険法による年金給付は、その受給権者が厚生年金保険法による他の年金給付または「1」による年金給付を受けることができるときは、その間、その支給が停止される。
(それらの年金給付が、「同一の支給事由に基づいて支給される厚生年金保険法による年金給付と国民年金法による基礎年金」である場合など、一定の場合を除く。)
そして、受給権者は、自分の希望する年金について支給停止の「2」を申請することにより、受給する年金給付を選択する。国民年金法, 解除
【併給調整】
[併給されない場合]
厚生年金保険法による年金給付は、その受給権者が「1」による他の年金給付または「2」による年金給付を受けることができるときは、その間、その支給が停止される。
(それらの年金給付が、「同一の支給事由に基づいて支給される「1」による年金給付と「2」による基礎年金」である場合など、一定の場合を除く。)
そして、受給権者は、自分の希望する年金について支給停止の解除を申請することにより、受給する年金給付を選択する。厚生年金保険法, 国民年金法
【併給調整】
[併給されない場合]
厚生年金保険法による年金給付は、その受給権者が厚生年金保険法による他の年金給付または国民年金法による年金給付を受けることができるときは、その間、その支給が停止される。
(それらの年金給付が、「「1」の支給事由に基づいて支給される厚生年金保険法による年金給付と国民年金法による「2」」である場合など、一定の場合を除く。)
そして、受給権者は、自分の希望する年金について支給停止の解除を申請することにより、受給する年金給付を選択する。同一, 基礎年金
【併給調整】
[併給される場合]
受給権者が「1」歳以上の場合に限り、下記の組み合わせで、老齢基礎年金(または障害基礎年金)と老齢厚生年金、遺族厚生年金を下記の組み合わせで併給することができる。
①「 年金」+「 年金」
②老齢基礎年金(付加年金)+老齢厚生年金+遺族厚生年金
③障害基礎年金+遺族厚生年金
④障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金65, 障害基礎年金, 老齢厚生年金
【併給調整】
[併給される場合]
受給権者が65歳以上の場合に限り、下記の組み合わせで、老齢基礎年金(または障害基礎年金)と老齢厚生年金、遺族厚生年金を下記の組み合わせで併給することができる。
①障害基礎年金+老齢厚生年金
②「1」年金(付加年金)+「2」年金+「3」年金
③障害基礎年金+遺族厚生年金
④障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金老齢基礎, 老齢厚生, 遺族厚生
【併給調整】
[併給される場合]
受給権者が65歳以上の場合に限り、下記の組み合わせで、老齢基礎年金(または障害基礎年金)と老齢厚生年金、遺族厚生年金を下記の組み合わせで併給することができる。
①障害基礎年金+老齢厚生年金
②老齢基礎年金(付加年金)+老齢厚生年金+遺族厚生年金
③「1」年金+「2」年金
④障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金障害基礎, 遺族厚生
【併給調整】
[併給される場合]
受給権者が65歳以上の場合に限り、下記の組み合わせで、老齢基礎年金(または障害基礎年金)と老齢厚生年金、遺族厚生年金を下記の組み合わせで併給することができる。
①障害基礎年金+老齢厚生年金
②老齢基礎年金(付加年金)+老齢厚生年金+老齢厚生年金
③障害基礎年金+遺族厚生年金
④「1」年金+「2」年金+「3」年金障害基礎, 老齢厚生, 遺族厚生
【併給調整】
[併給される場合]
受給権者が65歳以上の場合に限り、下記の組み合わせで、老齢基礎年金(または障害基礎年金)と老齢厚生年金、遺族厚生年金を下記の組み合わせで併給することができる。
①障害基礎年金+老齢厚生年金
②老齢基礎年金(付加年金)+老齢厚生年金+遺族厚生年金
③障害基礎年金+遺族厚生年金
④障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金
※①の場合、老齢厚生年金の「1」の対象となる子について、障害基礎年金の額に加算が行われるときは、老齢厚生年金の子を対象とする「1」は支給停止される。加給年金額
【併給調整】
[併給される場合]
受給権者が65歳以上の場合に限り、下記の組み合わせで、老齢基礎年金(または障害基礎年金)と老齢厚生年金、遺族厚生年金を下記の組み合わせで併給することができる。
①障害基礎年金+老齢厚生年金
②老齢基礎年金(付加年金)+老齢厚生年金+遺族厚生年金
③障害基礎年金+遺族厚生年金
④障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金
※②④の場合には、「1」は全額支給され、「2」の額のうち、「1」相当額は支給停止される。老齢厚生年金, 遺族厚生年金
【併給調整】
[併給される場合]
受給権者が65歳以上の場合に限り、下記の組み合わせで、老齢基礎年金(または障害基礎年金)と老齢厚生年金、遺族厚生年金を下記の組み合わせで併給することができる。
①障害基礎年金+老齢厚生年金
②老齢基礎年金(付加年金)+老齢厚生年金+遺族厚生年金
③障害基礎年金+遺族厚生年金
④障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金
※③④の場合、「1」加算が行われている遺族厚生年金と障害基礎年金とを併給する場合は、「1」加算は支給停止となる。経過的寡婦
【特殊的調整】
[不正利得の徴収]
偽りその他「1」の手段により保険給付を受けた者があるときは、「2」は、受給額に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる。不正, 実施機関
【併給調整】
[併給されない場合]
厚生年金保険法による年金給付は、その受給権者が厚生年金保険法による他の年金給付または国民年金法による年金給付を受けることができるときは、その間、その支給が停止される。
(それらの年金給付が、「同一の支給事由に基づいて支給される厚生年金保険法による年金給付と国民年金法による基礎年金」である場合など、一定の場合を除く。)
そして、受給権者は、自分の希望する年金について支給停止の解除を申請することにより、受給する年金給付を「1」する。
※解除申請は、いつでも、「2」に向かって撤回することができるので、随時、別の年金給付への「1」替えを行うことができる。選択, 将来
【特殊的調整】
[給付制限:絶対的給付制限]
被保険者または被保険者であった者が、「1」に、障害またはその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金または障害手当金は、「全部または一部を支給しない / 支給しない」。故意, 支給しない
【特殊的調整】
[給付制限:絶対的給付制限]
遺族厚生年金は、被保険者または被保険者であった者を「1」に「2」させた者には、支給しない。故意, 死亡
【特殊的調整】
[給付制限:絶対的給付制限]
被保険者または被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって「1」の「2」となる者を故意に死亡させた者には、支給しない。遺族厚生年金, 受給権者
【特殊的調整】
[給付制限:相対的給付制限]
被保険者または被保険者であった者が、自己の故意の「1」もしくは「 な 」により、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、もしくはその障害の程度を増進させ、またはその回復を妨げたときは、保険給付の全部または一部を行わない。犯罪行為, 重大な過失
【特殊的調整】
[給付制限:相対的給付制限]
被保険者または被保険者であった者が、正当な理由がなくて「1」に関する指示に従わないことにより、その「2」の程度を増進させ、またはその回復を妨げたときは、保険給付の全部または一部を行わない。療養, 障害
【特殊的調整】
[「1」等の相対的給付制限]
年金たる保険給付は、下記のいずれかに該当する場合には、その額の全部または一部につき、その支給を停止することができる
①「1」が、正当な理由がなくて、物件の提出命令に従わず、または行政庁職員の質問に応じなかったとき。
②障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有している者または老齢厚生年金の加給年金額の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、受診命令に従わず、または診断を拒んだとき。
③ ②の者が、故意もしくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。受給権者
【特殊的調整】
[受給権者等の相対的給付制限]
年金たる保険給付は、下記のいずれかに該当する場合には、その額の全部または一部につき、その支給を停止することができる
①受給権者が、正当な理由がなくて、物件の「1」命令に従わず、または行政庁職員の質問に応じなかったとき。
②障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有している者または老齢厚生年金の加給年金額の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、「2」命令に従わず、または診断を拒んだとき。
③ ②の者が、故意もしくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。提出, 受診
【特殊的調整】
[給付制限:その他の給付制限]
障害厚生年金の受給権者が、故意もしくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、またはその回復を妨げたときは、障害厚生年金の「 の 」を行わず、またはその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、障害厚生年金の「 の 」を行うことができる。額の改定
【特殊的調整】
[給付制限:その他の給付制限]
保険料を「1」する権利が「2」によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。
ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について事業主からの届出または被保険者もしくは被保険者であった者からの確認の請求または記録の訂正の請求があった後に、保険料を「1」する権利が「2」によって消滅した者であるときは、この限りでない。徴収, 時効
【特殊的調整】
[給付制限:その他の給付制限]
保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。
ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について事業主からの「1」または被保険者もしくは被保険者であった者からの「2」の請求または記録の「3」の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅した者であるときは、この限りでない。届出, 確認, 訂正
【特殊的調整】
[給付制限:「1」]
受給権者が、正当な理由がなくて、法定の届出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払いを「1」ることができる。
ただし、第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険期間に基づく保険給付については、この規定は適用されない。一時差止め
【特殊的調整】
[給付制限等まとめ]
・故意 → 「1」の不支給
・故意の犯罪行為、重過失、療養指示違反 → 「2」の不支給
・故意、重過失、療養指示違反による重症化等 → 額の不改定、減額改定
・保険料徴収権が時効消滅 → その期間分不支給
・届出義務違反 → 支払いの一時差止め全部, 全部または一部
【特殊的調整】
[給付制限等まとめ]
・故意 → 全部の不支給
・故意の犯罪行為、重過失、療養指示違反 → 全部または一部の不支給
・故意、重過失、療養指示違反による重症化等 → 「1」、「2」改定
・保険料徴収権が時効消滅 → その期間分不支給
・届出義務違反 → 支払いの一時差止め額の不改定, 減額
【特殊的調整】
[給付制限等まとめ]
・故意 → 全部の不支給
・故意の犯罪行為、重過失、療養指示違反 → 全部または一部の不支給
・故意、重過失、療養指示違反による重症化等 → 額の不改定、減額改定
・保険料徴収権が時効消滅 → その期間分不支給
・届出義務違反 → 支払いの「1」一時差止め
【特殊的調整】
[「1」との調整]
政府等は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の「2」の限度で、受給権者が第三者に対して有する「1」の請求権を取得する。
この場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その「2」の限度で、保険給付をしないことができる。損害賠償, 価額
【2以上の種別の被保険者であった期間の取扱い】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者(2以上期間者)の当該期間について、2以上の種別の厚生年金被保険者期間が合算されるものと合算されないものを整理すると、下記のようになる。
[合算されるもの]
・特別支給の老齢厚生年金の資格要件(「1」年)
・加給年金額の加算等の期間要件(「2」月)
[合算されないもの]
・老齢厚生年金の長期加入者の特例(「3」年)
・定額部分の上限月数(「4」月)
・期間短縮の特例における中高齢者の特例(男子は40歳以後、女子は35歳以後、15〜「5」年)1, 240, 44, 480, 19
【2以上の種別の被保険者であった期間の取扱い】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者(2以上期間者)の当該期間について、2以上の種別の厚生年金被保険者期間が合算されるものと合算されないものを整理すると、下記のようになる。
[合算されるもの]
・「1」の老齢厚生年金の資格要件(1年)
・「2」の加算等の期間要件(240月)
[合算されないもの]
・老齢厚生年金の長期加入者の特例(44年)
・定額部分の上限月数(480月)
・期間短縮の特例における中高齢者の特例(男子は40歳以後、女子は35歳以後、15〜19年)特別支給, 加給年金額
【2以上の種別の被保険者であった期間の取扱い】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者(2以上期間者)の当該期間について、2以上の種別の厚生年金被保険者期間が合算されるものと合算されないものを整理すると、下記のようになる。
[合算されるもの]
・特別支給の老齢厚生年金の資格要件(1年)
・加給年金額の加算等の期間要件(240月)
[合算されないもの]
・老齢厚生年金の「1」の特例(44年)
・「2」の上限月数(480月)
・期間短縮の特例における中高齢者の特例(男子は40歳以後、女子は35歳以後、15〜19年)長期加入者, 定額部分
【年金の支給等】
[老齢厚生年金]
2以上期間者に係る老齢厚生年金の年金額については、第1、2、3、4号厚生年金被保険者(各号の厚生年金被保険者)ごとに算定し、その支給事務は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに各「1」が行う。実施機関
【年金の支給等:老齢厚生年金】
[2以上期間者]
2以上期間者に係る老齢厚生年金について、「1」が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうちの一つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間(一の期間)に基づく老齢厚生年金について「1」が加算される。
加算の優先順位は、下記の通り。
①最も「2」日において受給権を取得した老齢厚生年金
②最も「2」日において受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も「3」一の期間に基づく老齢厚生年金
③最も「3」一の期間が2以上ある場合は、第1号厚生年金被保険者 → 第2号厚生年金被保険者 → 第3号厚生年金被保険者 → 第4号厚生年金被保険者 の優先順位で決定された期間に基づく老齢厚生年金加給年金額, 早い, 長い
【年金の支給等】
[障害厚生年金]
障害認定日において、2以上期間者であった者に対する障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じて、当該「1」に係る「2」が行う。初診日, 実施機関
【年金の支給等】
[遺族厚生年金:短期要件]
2以上期間者であった者の遺族に係る短期要件の遺族厚生年金の支給の事務については、「被保険者が死亡したとき」を支給事由とするものについては、「1」に係る「2」が支給を行う。死亡日, 実施機関
【年金の支給等】
[遺族厚生年金:短期要件]
2以上期間者であった者の遺族に係る短期要件の遺族厚生年金の支給の事務については、
「被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して「1」年を経過する日前に死亡したとき」
を支給事由とするものについては、「2」に係る実施機関が支給を行う。5, 初診日
【年金の支給等】
[遺族厚生年金:短期要件]
2以上期間者であった者の遺族に係る短期要件の遺族厚生年金の支給の事務については、
「障害等級2級以上の「1」の受給権者が死亡したとき」
を支給事由とするものについては、障害厚生年金の支給事由となった傷病に係る「2」に係る実施機関が支給を行う。障害厚生年金, 初診日
【年金の支給等】
[遺族厚生年金:長期要件]
2以上期間者であった者の遺族に係る長期要件
(老齢厚生年金の受給権者[保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る]、または保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したとき)
の遺族厚生年金の支給の事務については、
各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに各「1」が支給を行う。実施機関
【加給年金額等の改定】
厚生年金保険の「報酬比例部分の額等」は、原則として「1」を改定することにより、毎年度改定されるが、、それ以外の「加給年金額等」については、「2」を改定することによって、毎年度改定される仕組みになっている。再評価率, 改定率
【年金額の改定についての規定】
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額は、国民の「1」、「2」、その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。生活水準, 賃金
加給年金額や配偶者特別加算額に係る改定率は、受給権者の年齢にかかわらず、「1」の改定率を用いる新規裁定者
【保険給付額の端数処理】
保険給付を受ける権利を裁定する場合、または、保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に「1」未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、「1」以上「2」未満の端数が生じたときは、これを「2」円に切り上げるものとする。
※国民年金法においては、年金額についてのみこの端数処理を行うのに対し、厚生年金保険法においては、年金額のみならず、一時金についてもこの端数処理を行う。50銭, 1円
【保険給付額の端数処理】
保険給付を受ける権利を裁定する場合、または、保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
※国民年金法においては、「1」額についてのみこの端数処理を行うのに対し、厚生年金保険法においては、「1」のみならず、「2」についてもこの端数処理を行う。年金, 一時金
【未支給の保険給付】
[請求権者]
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、またはこれら以外の「1」親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計「維持/を同じく」していたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。3, を同じく
【未支給の保険給付】
[請求権者]
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、またはこれら以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、「1」で、その「2」の保険給付の支給を請求することができる。自己の名, 未支給
【未支給の保険給付】
[請求権者]
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、またはこれら以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
※死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、未支給の保険給付の請求者は、自己の名で、その保険給付を請求することが「 できる / できない」。できる
【未支給の保険給付を受けるべき者の順位】
死亡した者の、配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹及び3親等内の親族
※同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、「1」のためその「2」につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、「1」に対してしたものとみなす。全員, 全額
【受給権の保護】
[譲渡等の禁止]
保険給付を受ける権利は、「1」渡し、「2」に供し、または「3」ることができない。
ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分により差押する場合は、この限りでない。譲り, 担保, 差押え
【受給権の保護】
[譲渡等の禁止]
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差押えることができない。
ただし、「1」を受ける権利を「2」により差押える場合は、この限りでない。老齢厚生年金, 国税滞納処分
【受給権の保護】
[「1」の禁止]
租税その他「1」は、保険給付として支給を受けた金銭を「2」として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。公課, 標準
【受給権の保護】
[公課の禁止]
租税その他公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、「1」については、この限りでない。老齢厚生年金
【支払いの調整】
[内払処理]
下記の場合、その支払われた第1号〜第4号の厚生年金被保険者期間のうち、一の期間に基づく乙年金は、当該一の期間に基づく甲年金の内払いとみなす。
①乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の「1」が「2」した場合において、乙年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、乙年金の支払いが行われたとき
②同一人に対して、乙年金の「3」を「4」して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払いが行われたとき受給権, 消滅, 支給, 停止
【支払いの調整】
[内払処理]
下記の場合、その支払われた第1号〜第4号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく「1」または「2」すべきであった部分は、その後に支払うべき当該一の期間に基づく「1」の内払いとみなすことができる。
①年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として「1」が支払われたとき
②年金を「2」して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として「2」しない額の年金が支払われたとき年金, 減額
【支払いの調整】
[充当処理]
年金たる保険給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する翌月以後の分として、当該年金たる保険給付の「1」が行われた場合において、「2」に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該「1」による「2」の金額に充当することができる。過誤払, 返還金債権
【受給権者の申出による支給停止】
年金たる保険給付は、その受給権者の「1」により、その「2」の支給が停止できる。
(その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給が停止される。)
また、この支給停止の申し出は、いつでも、「3」に向かって撤回することができる。申出, 全額, 将来
【併給調整】
[併給されない場合]
厚生年金保険法による年金給付は、その受給権者が厚生年金保険法による他の年金給付または「1」による年金給付を受けることができるときは、その間、その支給が停止される。
(それらの年金給付が、「同一の支給事由に基づいて支給される厚生年金保険法による年金給付と国民年金法による基礎年金」である場合など、一定の場合を除く。)
そして、受給権者は、自分の希望する年金について支給停止の「2」を申請することにより、受給する年金給付を選択する。国民年金法, 解除
【併給調整】
[併給されない場合]
厚生年金保険法による年金給付は、その受給権者が「1」による他の年金給付または「2」による年金給付を受けることができるときは、その間、その支給が停止される。
(それらの年金給付が、「同一の支給事由に基づいて支給される「1」による年金給付と「2」による基礎年金」である場合など、一定の場合を除く。)
そして、受給権者は、自分の希望する年金について支給停止の解除を申請することにより、受給する年金給付を選択する。厚生年金保険法, 国民年金法
【併給調整】
[併給されない場合]
厚生年金保険法による年金給付は、その受給権者が厚生年金保険法による他の年金給付または国民年金法による年金給付を受けることができるときは、その間、その支給が停止される。
(それらの年金給付が、「「1」の支給事由に基づいて支給される厚生年金保険法による年金給付と国民年金法による「2」」である場合など、一定の場合を除く。)
そして、受給権者は、自分の希望する年金について支給停止の解除を申請することにより、受給する年金給付を選択する。同一, 基礎年金
【併給調整】
[併給される場合]
受給権者が「1」歳以上の場合に限り、下記の組み合わせで、老齢基礎年金(または障害基礎年金)と老齢厚生年金、遺族厚生年金を下記の組み合わせで併給することができる。
①「 年金」+「 年金」
②老齢基礎年金(付加年金)+老齢厚生年金+遺族厚生年金
③障害基礎年金+遺族厚生年金
④障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金65, 障害基礎年金, 老齢厚生年金
【併給調整】
[併給される場合]
受給権者が65歳以上の場合に限り、下記の組み合わせで、老齢基礎年金(または障害基礎年金)と老齢厚生年金、遺族厚生年金を下記の組み合わせで併給することができる。
①障害基礎年金+老齢厚生年金
②「1」年金(付加年金)+「2」年金+「3」年金
③障害基礎年金+遺族厚生年金
④障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金老齢基礎, 老齢厚生, 遺族厚生
【併給調整】
[併給される場合]
受給権者が65歳以上の場合に限り、下記の組み合わせで、老齢基礎年金(または障害基礎年金)と老齢厚生年金、遺族厚生年金を下記の組み合わせで併給することができる。
①障害基礎年金+老齢厚生年金
②老齢基礎年金(付加年金)+老齢厚生年金+遺族厚生年金
③「1」年金+「2」年金
④障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金障害基礎, 遺族厚生
【併給調整】
[併給される場合]
受給権者が65歳以上の場合に限り、下記の組み合わせで、老齢基礎年金(または障害基礎年金)と老齢厚生年金、遺族厚生年金を下記の組み合わせで併給することができる。
①障害基礎年金+老齢厚生年金
②老齢基礎年金(付加年金)+老齢厚生年金+老齢厚生年金
③障害基礎年金+遺族厚生年金
④「1」年金+「2」年金+「3」年金障害基礎, 老齢厚生, 遺族厚生
【併給調整】
[併給される場合]
受給権者が65歳以上の場合に限り、下記の組み合わせで、老齢基礎年金(または障害基礎年金)と老齢厚生年金、遺族厚生年金を下記の組み合わせで併給することができる。
①障害基礎年金+老齢厚生年金
②老齢基礎年金(付加年金)+老齢厚生年金+遺族厚生年金
③障害基礎年金+遺族厚生年金
④障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金
※①の場合、老齢厚生年金の「1」の対象となる子について、障害基礎年金の額に加算が行われるときは、老齢厚生年金の子を対象とする「1」は支給停止される。加給年金額
【併給調整】
[併給される場合]
受給権者が65歳以上の場合に限り、下記の組み合わせで、老齢基礎年金(または障害基礎年金)と老齢厚生年金、遺族厚生年金を下記の組み合わせで併給することができる。
①障害基礎年金+老齢厚生年金
②老齢基礎年金(付加年金)+老齢厚生年金+遺族厚生年金
③障害基礎年金+遺族厚生年金
④障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金
※②④の場合には、「1」は全額支給され、「2」の額のうち、「1」相当額は支給停止される。老齢厚生年金, 遺族厚生年金
【併給調整】
[併給される場合]
受給権者が65歳以上の場合に限り、下記の組み合わせで、老齢基礎年金(または障害基礎年金)と老齢厚生年金、遺族厚生年金を下記の組み合わせで併給することができる。
①障害基礎年金+老齢厚生年金
②老齢基礎年金(付加年金)+老齢厚生年金+遺族厚生年金
③障害基礎年金+遺族厚生年金
④障害基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金
※③④の場合、「1」加算が行われている遺族厚生年金と障害基礎年金とを併給する場合は、「1」加算は支給停止となる。経過的寡婦
【特殊的調整】
[不正利得の徴収]
偽りその他「1」の手段により保険給付を受けた者があるときは、「2」は、受給額に相当する金額の全部または一部をその者から徴収することができる。不正, 実施機関
【併給調整】
[併給されない場合]
厚生年金保険法による年金給付は、その受給権者が厚生年金保険法による他の年金給付または国民年金法による年金給付を受けることができるときは、その間、その支給が停止される。
(それらの年金給付が、「同一の支給事由に基づいて支給される厚生年金保険法による年金給付と国民年金法による基礎年金」である場合など、一定の場合を除く。)
そして、受給権者は、自分の希望する年金について支給停止の解除を申請することにより、受給する年金給付を「1」する。
※解除申請は、いつでも、「2」に向かって撤回することができるので、随時、別の年金給付への「1」替えを行うことができる。選択, 将来
【特殊的調整】
[給付制限:絶対的給付制限]
被保険者または被保険者であった者が、「1」に、障害またはその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金または障害手当金は、「全部または一部を支給しない / 支給しない」。故意, 支給しない
【特殊的調整】
[給付制限:絶対的給付制限]
遺族厚生年金は、被保険者または被保険者であった者を「1」に「2」させた者には、支給しない。故意, 死亡
【特殊的調整】
[給付制限:絶対的給付制限]
被保険者または被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって「1」の「2」となる者を故意に死亡させた者には、支給しない。遺族厚生年金, 受給権者
【特殊的調整】
[給付制限:相対的給付制限]
被保険者または被保険者であった者が、自己の故意の「1」もしくは「 な 」により、障害もしくは死亡もしくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、もしくはその障害の程度を増進させ、またはその回復を妨げたときは、保険給付の全部または一部を行わない。犯罪行為, 重大な過失
【特殊的調整】
[給付制限:相対的給付制限]
被保険者または被保険者であった者が、正当な理由がなくて「1」に関する指示に従わないことにより、その「2」の程度を増進させ、またはその回復を妨げたときは、保険給付の全部または一部を行わない。療養, 障害
【特殊的調整】
[「1」等の相対的給付制限]
年金たる保険給付は、下記のいずれかに該当する場合には、その額の全部または一部につき、その支給を停止することができる
①「1」が、正当な理由がなくて、物件の提出命令に従わず、または行政庁職員の質問に応じなかったとき。
②障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有している者または老齢厚生年金の加給年金額の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、受診命令に従わず、または診断を拒んだとき。
③ ②の者が、故意もしくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。受給権者
【特殊的調整】
[受給権者等の相対的給付制限]
年金たる保険給付は、下記のいずれかに該当する場合には、その額の全部または一部につき、その支給を停止することができる
①受給権者が、正当な理由がなくて、物件の「1」命令に従わず、または行政庁職員の質問に応じなかったとき。
②障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有している者または老齢厚生年金の加給年金額の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、「2」命令に従わず、または診断を拒んだとき。
③ ②の者が、故意もしくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。提出, 受診
【特殊的調整】
[給付制限:その他の給付制限]
障害厚生年金の受給権者が、故意もしくは重大な過失により、または正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、またはその回復を妨げたときは、障害厚生年金の「 の 」を行わず、またはその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、障害厚生年金の「 の 」を行うことができる。額の改定
【特殊的調整】
[給付制限:その他の給付制限]
保険料を「1」する権利が「2」によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。
ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について事業主からの届出または被保険者もしくは被保険者であった者からの確認の請求または記録の訂正の請求があった後に、保険料を「1」する権利が「2」によって消滅した者であるときは、この限りでない。徴収, 時効
【特殊的調整】
[給付制限:その他の給付制限]
保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。
ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について事業主からの「1」または被保険者もしくは被保険者であった者からの「2」の請求または記録の「3」の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅した者であるときは、この限りでない。届出, 確認, 訂正
【特殊的調整】
[給付制限:「1」]
受給権者が、正当な理由がなくて、法定の届出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払いを「1」ることができる。
ただし、第1号厚生年金被保険者以外の厚生年金被保険期間に基づく保険給付については、この規定は適用されない。一時差止め
【特殊的調整】
[給付制限等まとめ]
・故意 → 「1」の不支給
・故意の犯罪行為、重過失、療養指示違反 → 「2」の不支給
・故意、重過失、療養指示違反による重症化等 → 額の不改定、減額改定
・保険料徴収権が時効消滅 → その期間分不支給
・届出義務違反 → 支払いの一時差止め全部, 全部または一部
【特殊的調整】
[給付制限等まとめ]
・故意 → 全部の不支給
・故意の犯罪行為、重過失、療養指示違反 → 全部または一部の不支給
・故意、重過失、療養指示違反による重症化等 → 「1」、「2」改定
・保険料徴収権が時効消滅 → その期間分不支給
・届出義務違反 → 支払いの一時差止め額の不改定, 減額
【特殊的調整】
[給付制限等まとめ]
・故意 → 全部の不支給
・故意の犯罪行為、重過失、療養指示違反 → 全部または一部の不支給
・故意、重過失、療養指示違反による重症化等 → 額の不改定、減額改定
・保険料徴収権が時効消滅 → その期間分不支給
・届出義務違反 → 支払いの「1」一時差止め
【特殊的調整】
[「1」との調整]
政府等は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の「2」の限度で、受給権者が第三者に対して有する「1」の請求権を取得する。
この場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その「2」の限度で、保険給付をしないことができる。損害賠償, 価額